○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和六十三年三月三十一日

徳島県人事委員会規則四―一一

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項第五号第二条第二項第三号第四条第一項第九条第二項及び附則第二項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四、三、二九人委規則・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 派遣条例第二条第一項第五号に規定する規則で定める機関は、人事委員会が別に定める。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第三条 派遣条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は法第二十二条の規定により徳島県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(平一四、三、二九人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第四条 派遣条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員(以下「一般の派遣職員」という。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十四条第五項徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第五条第五項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第五条第五項の規定により標準号俸数(職員の給与に関する条例第十四条第六項徳島県学校職員給与条例第五条第六項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例第五条第六項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号俸数をいう。)を昇給するものとし、給料等の支給に関する規則(規則六―五)第二十八条第一項第三号、学校職員の給料等の支給に関する規則(規則六―二四)第二十七条第一項第三号又は警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)第三十条第一項第三号に掲げる職員であるものとする。

4 第一項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 派遣条例第三条第二項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

7 第一項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第一項及び前二項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、百分の一未満の端数があつてはならないものとする。

(平一八、二、二八人委規則・平二二、一二、二二人委規則・一部改正)

(報告)

第五条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において派遣条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(派遣条例附則第二項の人事委員会規則で定める者)

2 派遣条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める者は、同項に規定する休職の期間の終了の日の翌日から派遣条例の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者とする。

 職員

 職員以外の地方公務員

 国家公務員

(派遣条例附則第二項の人事委員会規則で定める期間)

3 派遣条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める期間は、徳島県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和三十七年十二月一日前の期間を除く。)とする。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年二月二八日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月31日 人事委員会規則第4号の11

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第6章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年3月31日 人事委員会規則第4号の11
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成18年2月28日 人事委員会規則
平成22年12月22日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則