○徳島県税条例施行規則

昭和25年10月13日

徳島県規則第76号

徳島県税条例施行規則を次のように定める。

徳島県税条例施行規則

(徴税吏員の権限の委任)

第1条 知事は、次に掲げる徴税吏員の権限を企画総務部税務課に勤務する職員及び徳島県県税局に勤務する職員(徳島県県税局の長(以下「県税局長」という。)が指定する職員を除く。)に委任する。

(1) 県税の賦課徴収に関する調査のために、質問、検査、提示若しくは提出の要求又は留置きを行うこと。

(2) 滞納処分を行うこと。

(昭42規則23・追加、昭54規則58・昭52規則14・昭55規則29・平13規則38・平17規則53・平19規則19・平20規則30・平24規則34・平25規則9・令6規則39・令8規則36・一部改正)

第1条の2 削除

(令8規則36)

(徴税吏員の証票)

第1条の2の2 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問、検査、提示若しくは提出の要求、留置き又は捜索を行う場合においては当該徴税吏員の身分を証明する様式第1号の証票を、県税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する様式第1号の2の証票を、それぞれ携帯しなければならない。

(昭34規則83・全改、昭42規則23・旧第1条繰下、平8規則15・旧第1条の2繰下、平25規則9・一部改正)

〔参照〕 県税事務取扱規程4条

(納税通知書等の様式)

第1条の2の3 次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書 様式第1号の3

(2) 税額等の変更通知書 様式第1号の4

(3) 納付書(納入書・払込書) 様式第1号の5

(4) 督促状 様式第1号の6

(5) 納期限変更告知書 様式第1号の7

(6) 第2次納税義務者に対する納付(納入)通知書 様式第1号の8

(7) 第2次納税義務者に対する納付(納入)催告書 様式第1号の9

(昭34規則83・全改、昭36規則27・昭38規則82・一部改正、昭42規則23・旧第1条の2繰下、昭44規則1・昭44規則53・一部改正、平8規則15・旧第1条の2の2繰下)

(相続人代表者届出書等)

第1条の3 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第2項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の2による。

2 令第2条第5項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の3による。

(昭34規則83・全改)

(県たばこ税(軽油引取税)徴収通知書)

第1条の4 令第6条の3第1項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の4による。

2 令第6条の3第2項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の5による。

(昭34規則83・全改、昭60規則6・平元規則5・一部改正)

(徴収通知書等)

第1条の5 令第6条の6第1項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の6による。

2 令第6条の6第2項の規定による交付要求書の様式は、様式第1号の9の7による。

(昭34規則83・全改)

第1条の6 削除

(昭59規則30)

(譲渡担保権者に対する納額告知書等)

第1条の7 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項の規定による告知書の様式は、様式第1号の9の9による。

2 令第6条の7第2項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の10による。

(昭34規則83・全改、平8規則15・令6規則24・令8規則36・一部改正)

(徴収猶予申請書等)

第1条の7の2 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をする者は、様式第1号の9の11の徴収猶予申請書を県税局長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収の猶予期間の延長の申請をする者は、様式第1号の9の12の徴収猶予期間延長申請書を県税局長に提出しなければならない。

(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平28規則46・令8規則36・一部改正)

(徴収猶予(期間延長)申請書及び添付書類に関する補正通知書)

第1条の7の3 法第15条の2第7項の規定による通知は、様式第1号の9の13の徴収猶予(期間延長)申請書及び添付書類に関する補正通知書によって行うものとする。

(平28規則46・追加)

(徴収猶予(期間延長)承認通知書等)

第1条の7の4 法第15条の2の2第1項(これを準用する場合(法第15条の5の2第3項及び第15条の6の2第3項において準用する場合を除く。)を含む。)の規定による通知は、様式第1号の9の14の徴収猶予(期間延長)承認通知書によって行うものとする。

2 法第15条の2の2第2項(これを準用する場合(法第15条の6の2第3項において準用する場合を除く。)を含む。)の規定による通知は、様式第1号の9の15の徴収猶予(期間延長)不承認通知書によって行うものとする。

(昭34規則83・追加、昭41規則24・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の3繰下・一部改正)

(差押解除申請書)

第1条の7の5 法第15条の2の3第2項の規定による差押えの解除の申請をする者は、様式第1号の9の16の差押解除申請書を県税局長に提出しなければならない。

(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の4繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

(徴収猶予取消通知書)

第1条の7の6 法第15条の3第3項(これを準用する場合(法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において準用する場合を除く。)を含む。)の規定による通知は、様式第1号の9の17の徴収猶予取消通知書によって行うものとする。

(昭34規則83・追加、昭41規則24・昭59規則30・平28規則46・一部改正)

(職権による換価の猶予通知書)

第1条の7の7 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知は、様式第1号の9の18の職権による換価の猶予通知書によって行うものとする。

(昭34規則83・追加、平28規則46・一部改正)

(換価の猶予取消通知書)

第1条の7の8 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、様式第1号の9の19の換価の猶予取消通知書によって行うものとする。

(昭34規則83・追加、昭59規則30・平28規則46・一部改正)

(換価の猶予申請書等)

第1条の7の9 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予の申請をする者は、様式第1号の9の20の換価の猶予申請書を県税局長に提出しなければならない。

2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予期間の延長の申請をする者は、様式第1号の9の21の換価の猶予期間延長申請書を県税局長に提出しなければならない。

(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

(換価の猶予(期間延長)申請書及び添付書類に関する補正通知書)

第1条の7の10 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による通知は、様式第1号の9の22の換価の猶予(期間延長)申請書及び添付書類に関する補正通知書によって行うものとする。

(平28規則46・追加)

(換価の猶予(期間延長)承認通知書等)

第1条の7の11 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知は、様式第1号の9の23の換価の猶予(期間延長)承認通知書によって行うものとする。

2 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2の2第2項の規定による通知は、様式第1号の9の24の換価の猶予(期間延長)不承認通知書によって行うものとする。

(平28規則46・追加)

(滞納処分の停止通知書)

第1条の7の12 法第15条の7第2項の規定による通知は、様式第1号の9の25の滞納処分の停止通知書によって行うものとする。

(昭34規則83・追加、平28規則46・旧第1条の7の9繰下・一部改正)

(滞納処分の停止取消通知書)

第1条の7の13 法第15条の8第2項の規定による通知は、様式第1号の9の26の滞納処分の停止取消通知書によって行うものとする。

(昭34規則83・追加、平28規則46・旧第1条の7の10繰下・一部改正)

(担保提供請求書等)

第1条の7の14 法第16条第1項の規定により担保を徴する場合には、県税局長は、様式第1号の9の27の担保提供請求書によって担保の提供を請求するものとする。

2 前項の請求を受けた者が担保を提供する場合には、様式第1号の9の28の担保提供書を県税局長に提出しなければならない。この場合において、提供する担保が令第6条の10第1項、第3項又は第4項に規定するものであるときは、当該担保提供書にこれらの規定に掲げる書類を添付しなければならない。

3 令第6条の10第4項の規定による保証人の保証を証する文書の様式は、様式第1号の9の29による。

(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平20規則51・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の11繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

(増担保等請求書)

第1条の7の15 法第16条第3項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求める場合には、県税局長は、様式第1号の9の30の増担保等請求書によって行うものとする。

(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の12繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

(納付又は納入の委託のできる有価証券)

第1条の7の16 法第16条の2第1項に規定する知事が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をし得る銀行を含む。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、県税局長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が県税局長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己宛てのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、県税局長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、県税局長の取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行でする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

(昭30規則46・追加、昭31規則15・一部改正、昭34規則83・旧第1条の8の2繰上、昭42規則23・昭52規則14・昭59規則30・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の13繰下、令8規則36・一部改正)

(保全担保提供命令書)

第1条の7の17 令第6条の11第1項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の31による。

(昭34規則83・追加、平28規則46・旧第1条の7の14繰下・一部改正)

(保全担保に係る抵当権設定通知書)

第1条の7の18 法第16条の3第4項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の32による。

(昭34規則83・追加、平28規則46・旧第1条の7の15繰下・一部改正)

(保全差押金額通知書等)

第1条の7の19 法第16条の4第2項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の33による。

2 法第16条の4第3項の規定により保全差押えをしないことを求める者は、様式第1号の9の34の保全差押えをしないことを求める申請書を県税局長に提出しなければならない。

(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の16繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

(過誤納金等還付充当通知書等)

第1条の7の20 法第17条の規定(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号。以下「特別法人事業税法」という。)第11条第2項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号。以下「暫定措置法」という。)第13条第2項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金(同項の規定による場合には、法人の事業税に係る過誤納金)の還付の例によることとされている場合を含む。)により過誤納に係る徴収金を還付する場合には、県税局長は、あらかじめ様式第1号の9の35の過誤納金等還付充当通知書により納税者又は特別徴収義務者若しくは第2次納税義務者に通知するものとする。この場合において、税額を減額した旨を当該過誤納金等還付充当通知書により併せて通知するときは、税額等の変更通知書による通知はしないものとする。

2 過誤納に係る徴収金の還付を受けようとする者は、様式第1号の9の36の過誤納金等還付請求書を県税局長に提出しなければならない。

3 法第17条の2第5項及び特別法人事業税法第14条第5項又は暫定措置法第16条第5項の規定により通知する場合の通知書の様式は、第1項に規定する過誤納金等還付充当通知書による。

〔参照〕 県税事務取扱規程46条

(昭34規則83・追加、昭40規則11・昭42規則23・昭47規則25・昭52規則14・昭59規則30・平3規則17・平17規則53・平20規則30・平20規則51・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の17繰下・一部改正、令元規則15・令3規則58・令8規則36・一部改正)

(納税管理人の申告等)

第1条の7の21 徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定により申告をしようとする納税義務者又は特別徴収義務者は様式第1号の9の37の納税管理人申告書を、同項の規定により申請をしようとする納税義務者又は特別徴収義務者は様式第1号の9の38の納税管理人申請書を県税局長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項の認定を受けようとする納税義務者又は特別徴収義務者は、様式第1号の9の39の納税管理人選定免除認定申請書を県税局長に提出しなければならない。

3 条例第15条第4項の規定により届出をしようとする納税義務者又は特別徴収義務者は、様式第1号の9の40の納税管理人異動届出書を県税局長に提出しなければならない。

(平10規則42・全改、平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の18繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

(申告等の期限延長申請書等)

第1条の7の22 条例第17条第2項の規定による申請書の様式は、様式第1号の9の41による。

2 県税局長は、条例第17条第1項の規定により申告等の期限の延長の許可をした場合には、様式第1号の9の42の申告等の期限延長許可書を交付する。

(昭34規則83・追加、昭38規則82・昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧第1条の7の19繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

(納税証明書交付申請書等)

第1条の8 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、この規則に特別の定めがある場合を除き、様式第1号の9の43の納税証明書交付申請書を県税局長に提出しなければならない。

2 前項の証明書の様式は、様式第1号の9の44による。

(昭34規則83・追加、昭42規則23・一部改正、昭44規則53・旧第1条の7の20繰下、昭52規則14・平12規則16・平17規則53・平20規則30・平28規則46・令8規則36・一部改正)

第1条の9 削除

(平元規則5)

(県民税の賦課状況報告書の様式)

第1条の10 条例第20条の10第1項又は第2項の規定による報告書の様式は、様式第1号の12による。

(昭29規則36・追加、昭37規則21・一部改正)

第1条の11 削除

(昭37規則21)

(県民税の滞納状況報告書の様式)

第1条の12 条例第20条の10第3項の規定による報告書の様式は、様式第1号の14による。

(昭29規則36・追加)

(県民税の徴収状況報告書の様式)

第1条の13 市町村長は、県民税に係る毎月分の徴収状況を翌月の15日までに様式第1号の15による県民税の徴収状況報告書によって県税局長に報告しなければならない。

(昭29規則36・追加、昭42規則23・平17規則53・平20規則30・令3規則58・令8規則36・一部改正)

(県民税の払込書の様式)

第1条の14 条例第20条の11の規定による払込書の様式は、様式第1号の5による。

(昭44規則1・一部改正)

(県民税の徴収取扱費計算書の様式)

第1条の15 条例第20条の12第1項の規定による計算書の様式は、様式第1号の17による。

(昭29規則36・追加、昭37規則21・平19規則18・一部改正)

(利子等に係る県民税の更正決定等通知書の様式)

第1条の16 法第71条の11の規定により更正し、若しくは決定した課税標準額若しくは税額又は法第71条の14の規定により決定した過少申告加算金額若しくは不申告加算金額若しくは法第71条の15の規定により決定した重加算金額を特別徴収義務者に通知する場合の通知書の様式は、様式第19号の2の5の12を準用する。

(昭63規則6・全改、平12規則16・平22規則30・令3規則58・一部改正)

第1条の17から第1条の19まで 削除

(令3規則58)

(更正の請求に係る通知書の様式)

第1条の19の2 法第20条の9の3第4項の規定により、更正の請求に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する場合の通知書の様式は、様式第1号の20による。

(昭44規則37・全改、平23規則59・令3規則58・一部改正)

(法人の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の申告書の提出期限の延長の承認(不承認)通知書等の様式)

第1条の19の3 令第24条の3第1項(令第24条の4の2及び第24条の5において準用する場合を含む。)又は第24条の4第2項(令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の規定(特別法人事業税法第8条又は暫定措置法第10条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされている場合を含む。)による申請書の提出があった場合における当該申請書を提出した法人に対する承認又は不承認の通知書の様式は、様式第1号の20の2による。

2 令第24条の4第4項(令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の規定(特別法人事業税法第8条又は暫定措置法第10条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされている場合を含む。)により法第72条の25第3項若しくは第5項の提出期限の延長の処分の取消し又は同条第3項各号若しくは第5項各号の指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分をする場合におけるその処分に係る法人に対する通知書の様式は、様式第1号の20の2の2による。

(昭51規則8・追加、平15規則34・平20規則51・平29規則36・令元規則15・一部改正)

(法人の県民税並びに法人の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の更正決定等通知書の様式)

第1条の20 法第55条第1項から第3項まで若しくは法第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで若しくは第72条の41の2第1項から第3項までの規定(特別法人事業税法第8条又は暫定措置法第10条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされている場合を含む。)により更正し、若しくは決定した課税標準額若しくは税額又は法第72条の46第1項若しくは第2項の規定(特別法人事業税法第8条又は暫定措置法第10条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされている場合を含む。)により決定した過少申告加算金額若しくは不申告加算金額若しくは法第72条の47第1項若しくは第2項の規定(特別法人事業税法第8条又は暫定措置法第10条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされている場合を含む。)により決定した重加算金額を納税者に通知する場合の通知書の様式は、様式第1号の20の2の3による。

(昭38規則82・全改、昭43規則33・昭44規則53・昭51規則8・平19規則19・平20規則37・平20規則51・平28規則72・令元規則15・令3規則58・一部改正)

(不動産の取得に係る申告書等の様式)

第1条の21 条例第20条の24第1項の規定による申告書、条例第20条の27第1項若しくは第2項の規定による申告書(家屋に係るものに限る。)又は同条第3項の規定による申告書の様式は様式第1号の20の5に、同条第1項若しくは第2項の規定による申告書(土地に係るものに限る。)又は条例第20条の29の2第1項の規定による申告書の様式は様式第1号の20の5の2による。

(令5規則1・全改)

(専有部分の床面積の補正方法の申出書の様式)

第1条の21の2 条例第20条の27第3項の規定による申出書の様式は、様式第1号の20の6による。

(昭38規則66・追加、昭43規則33・一部改正、平25規則9・旧第1条の21の4繰下、平26規則43・旧第1条の21の5繰上、令3規則58・旧第1条の21の4繰上)

(不動産の価格決定通知書の様式)

第1条の22 法第73条の21第3項の規定により県税局長が市町村長に対して不動産の価格その他必要な事項を通知する場合の不動産の価格決定通知書の様式は様式第1号の21による。

(昭29規則36・追加、昭42規則23・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

(県たばこ税の納期限の延長申請書等の様式)

第2条 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長についての申請書の様式は、様式第2号による。

2 前項の申請書の提出があった場合における当該申請書を提出した者に対する承認又は不承認の通知書の様式は、様式第3号による。

(昭60規則6・全改、平元規則5・一部改正)

(県たばこ税の更正決定等通知書の様式)

第2条の2 法第74条の20の規定により更正し、若しくは決定した課税標準数量、税額若しくは還付金の額又は法第74条の23の規定により決定した過少申告加算金額若しくは不申告加算金額若しくは法第74条の24の規定により決定した重加算金額を納税者に通知する場合の様式は、様式第19号の2の5の12を準用する。

(昭60規則6・追加、平元規則5・平12規則16・平22規則30・令3規則58・一部改正)

第3条 削除

(平元規則5)

(ゴルフ場利用税の等級の決定基準等)

第4条 条例第22条第1項に規定するゴルフ場の等級は、次の表の左欄に掲げる等級ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる基準による。

等級

基準

特1級

ホール数が18以上で、かつ、利用料金が9,100円以上のもの

1級

ホール数が18以上で、かつ、利用料金が6,600円以上9,100円未満のもの

2級

ホール数が18以上で、かつ、利用料金が4,600円以上6,600円未満のもの

3級

ホール数が18以上で、かつ、利用料金が3,300円以上4,600円未満のもの

4級

ホール数が18以上で、かつ、利用料金が3,300円未満のもの又はホール数が9以上18未満で、かつ、利用料金が3,800円以上のもの

5級

ホール数が9以上18未満で、かつ、利用料金が3,800円未満のもの

2 前項の「利用料金」とは、いずれの名義でするかを問わず、非会員の平日におけるゴルフ場の利用について、その対価又は負担として支払うべき全ての料金をいう。

3 県税局長は、第1項の規定により等級を決定する場合において、ゴルフ用具を自ら携帯して利用する場合に限り利用を認めているゴルフ場で同項の表の2級から4級までに該当するもののうち別に定める基準に適合すると認めるものについては、当該ゴルフ場が該当することとなる等級の1級下の等級に修正して決定するものとする。

4 県税局長は、前各項の規定によりゴルフ場利用税の等級を決定した場合においては、直ちに様式第4号のゴルフ場利用税の等級決定通知書によって当該ゴルフ場の経営者に通知しなければならない。

(平元規則5・全改、平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

(ゴルフ場利用税の軽減税率適用ゴルフ場の認定等)

第4条の2 条例第22条の2第1項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするゴルフ場の経営者等は、様式第4号の2のゴルフ場利用税の軽減税率適用ゴルフ場認定申請書を県税局長に提出しなければならない。

2 県税局長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請に係るゴルフ場について認定をし、又はしなかったときは、様式第4号の3のゴルフ場利用税の軽減税率適用ゴルフ場認定(不認定)通知書によりその旨を当該申請をした経営者等に通知しなければならない。

3 県税局長は、認定を受けたゴルフ場が条例第22条の2第1項に規定する要件を欠くに至ったと認められるときは、当該認定を取り消さなければならない。

4 認定を受けたゴルフ場の経営者等は、その認定の取消しを受けようとするときは、様式第4号の4のゴルフ場利用税の軽減税率適用ゴルフ場認定取消申請書を県税局長に提出しなければならない。

5 県税局長は、前2項の規定により認定を取り消したときは、様式第4号の5のゴルフ場利用税の軽減税率適用ゴルフ場認定取消通知書によりその旨を当該ゴルフ場の経営者等に通知しなければならない。

6 条例第22条の2第3項に規定する利用の申込みは、様式第4号の6の軽減税率による利用申込書を提出してしなければならない。

(昭54規則14・追加、平元規則5・平8規則15・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

(ゴルフ場利用税の軽減税率適用競技会の認定等)

第4条の3 条例第22条の2第2項に規定する国民スポーツ大会の予選会及び競技会(以下この条において「国民スポーツ大会の予選会等」という。)を主催するものが同項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、様式第4号の7のゴルフ場利用税の軽減税率適用競技会認定申請書を県税局長に提出しなければならない。

2 県税局長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請に係る国民スポーツ大会の予選会等について認定をし、又はしなかったときは、様式第4号の8のゴルフ場利用税の軽減税率適用競技会認定(不認定)通知書によりその旨を当該申請をしたものに通知しなければならない。

3 県税局長は、認定を受けた国民スポーツ大会の予選会等が条例第22条の2第2項に規定する要件を欠くに至ったと認められるときは、当該認定を取り消さなければならない。

4 県税局長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その理由を示してその旨を当該国民スポーツ大会の予選会等を主催するものに通知するとともに、当該国民スポーツ大会の予選会等が開催されるゴルフ場の経営者等にその旨を通知しなければならない。

(平8規則15・追加、平15規則34・平17規則53・平20規則30・令2規則75・令5規則5・令8規則36・一部改正)

(ゴルフ場利用税納入申告書の様式)

第5条 条例第26条第1項に規定する納入申告書の記載事項及び様式は、様式第5号による。

(昭29規則42・全改、平元規則5・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者の指定書の様式)

第6条 条例第23条第2項の規定により県税局長がゴルフ場利用税の特別徴収義務者を指定する場合の指定書の様式は、様式第5号の2による。

(昭29規則42・全改、昭42規則23・平元規則5・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

(ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書の様式)

第7条 条例第27条第1項に規定する申請書の様式は、様式第6号による。

(昭29規則42・全改、昭41規則24・平元規則5・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(平元規則5)

(ゴルフ場利用税の更正決定等通知書の様式)

第10条 法第87条の規定により更正し、若しくは決定した課税標準の総数若しくは税額又は法第90条の規定により決定した過少申告加算金額若しくは不申告加算金額若しくは法第91条の規定により決定した重加算金額を特別徴収義務者に通知する場合の様式は、様式第19号の2の5の12を準用する。

(昭52規則14・全改、平元規則5・平12規則16・平22規則30・令3規則58・一部改正)

第11条から第14条の3まで 削除

(令3規則58)

(ゴルフ場利用税の帳簿の様式)

第14条の4 条例第28条第1項に規定する帳簿の様式は、様式第12号による。

(昭29規則42・追加、昭48規則60・平元規則5・令元規則15・一部改正)

(ゴルフ場利用税帳簿の電磁的記録による保存等)

第14条の4の2 条例第28条第4項の規定により同条第1項の帳簿(以下「ゴルフ場利用税帳簿」という。)に係る電磁的記録(同条第4項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該ゴルフ場利用税帳簿の備付け及び保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)第25条第1項の規定の例により、当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

2 条例第28条第5項の規定により同条第3項の書類(以下「ゴルフ場利用税書類」という。)に係る電磁的記録の保存をもって当該ゴルフ場利用税書類の保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、府令第25条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び同条第5項から第8項までの規定の例により、当該電磁的記録の保存をしなければならない。

(令3規則58・全改)

(ゴルフ場利用税帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第14条の5 条例第28条第4項の規定によりゴルフ場利用税帳簿に係る電磁的記録の備付け及び電子計算機出力マイクロフィルム(同項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該ゴルフ場利用税帳簿の備付け及び保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、府令第26条第1項の規定の例により、当該電磁的記録の備付け及び当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

2 条例第28条第5項の規定によりゴルフ場利用税書類に係る電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該ゴルフ場利用税書類の保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、府令第26条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定の例により、当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

(令3規則58・全改)

第15条から第23条の10の11まで 削除

(令元規則15)

(軽油引取税の課税免除の承認)

第23条の10の12 法第144条の5の規定による県税局長の承認を受けようとする場合には、課税免除申請書を県税局長に提出して承認書の交付を受けなければならない。

2 前項の課税免除申請書及び承認書の様式は、様式第19号の2の5の4による。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の11繰下、令8規則36・一部改正)

(特約業者の指定等の告示)

第23条の10の13 知事は、法第144条の9第1項の規定により特約業者の指定を行った場合又は同条第2項の規定により関係道府県知事から特約業者の指定を行った旨の通知があった場合には、その旨を告示するものとする。同条第3項、第5項本文若しくは第6項後段の規定により特約業者の指定の取消しを行った場合又は同条第9項の規定により関係道府県知事から特約業者の指定の取消しを行った旨の通知があった場合も、同様とする。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の12繰下)

(軽油引取税に係る特別徴収義務者の指定書)

第23条の10の14 条例第42条第2項の規定によって県税局長が軽油引取税の特別徴収義務者を指定する場合の軽油引取税の特別徴収義務者の指定書の様式は、様式第5号の2を準用する。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の13繰下、令8規則36・一部改正)

(軽油引取税特別徴収義務者登録申請書等の様式)

第23条の10の15 条例第43条第1項に規定する申請書の様式及び同条第2項の規定により登録の変更の申請をする場合の申請書の様式は、様式第19号の2の5の5による。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の14繰下)

(軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書の様式)

第23条の10の16 条例第43条第3項の規定により登録の消除の申請をする場合の申請書の様式は、様式第19号の2の5の6による。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の15繰下)

(軽油引取税の保全担保提供命令書の様式)

第23条の10の17 令第43条の14第4項において準用する令第6条の11第1項の規定による文書の様式は、様式第1号の9の31を準用する。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の16繰下、令3規則58・一部改正)

(免税軽油使用者証を失った場合の処置)

第23条の10の18 法第144条の21第2項(法附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)の規定によって免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を失った場合においては、遅滞なくその理由を明らかにした書類を添えて県税局長に届け出なければならない。

(平21規則36・追加、平22規則30・一部改正、平28規則72・旧第23条の10の17繰下、令8規則36・一部改正)

(免税証を失った場合の処置)

第23条の10の19 令第43条の15第7項(令附則第10条の2の2第10項において準用する場合を含む。)の規定によって免税証の交付を受けた者が当該免税証を失った場合においては、遅滞なくその理由を明らかにした書類を添えて県税局長に届け出なければならない。

(平21規則36・追加、平27規則28・一部改正、平28規則72・旧第23条の10の18繰下、令8規則36・一部改正)

(免税軽油の引取り等に係る特例報告者)

第23条の10の20 条例第46条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 免税証に記載された免税軽油の数量が、年間又は年間推計で1万2,000リットル未満の者

(2) 国及び地方公共団体

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の19繰下)

(軽油引取税の徴収猶予申請書の様式)

第23条の10の21 軽油引取税の特別徴収義務者が法第144条の29第1項の規定により徴収猶予を申請する場合の申請書の様式は、様式第19号の2の5の7による。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の20繰下)

(軽油引取税納入義務の免除許可(不許可)通知書の様式)

第23条の10の22 法第144条の30第3項の規定に基づく同条第1項の措置について特別徴収義務者に通知する場合の通知書の様式は、当該納入義務の免除を許可する場合にあっては様式第19号の2の5の8に、許可しない場合にあっては様式第19号の2の5の9による。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の21繰下)

(法第144条の31第4項又は第5項の県税局長の承認)

第23条の10の23 免税軽油使用者が法第144条の31第4項又は第5項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による県税局長の承認を受けようとする場合の承認申請書の様式は、様式第19号の2の5の10による。

2 県税局長は、前項の承認を与えた場合には、様式第19号の2の5の11の承認書をその申請をした免税軽油使用者に交付する。

(平21規則36・追加、平22規則30・一部改正、平28規則72・旧第23条の10の22繰下、令8規則36・一部改正)

(軽油引取税の更正決定等通知書の様式)

第23条の10の24 法第144条の44の規定により更正し、若しくは決定した課税標準量若しくは税額又は法第144条の47の規定により決定した過少申告加算金額若しくは不申告加算金額若しくは法第144条の48の規定により決定した重加算金額を特別徴収義務者又は納税者に通知する場合の様式は、様式第19号の2の5の12による。

(平21規則36・追加、平28規則72・旧第23条の10の23繰下、令3規則58・一部改正)

(自動車税の証紙の様式)

第23条の11 条例第53条の8第2項の規定による自動車税の証紙(以下「自動車税の証紙」という。)の様式は、様式第19号の2の5の13による。

(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

(自動車税証紙代金収納印の印影の形式)

第23条の12 条例第53条の9の規定による自動車税証紙代金収納印の印影の形式は、様式第19号の2の5の14による。

(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

(納付させる額の決定等)

第23条の13 県税局長は、条例第53条の7又は第53条の7の2の規定により自動車税に係る申告書を受理したときは、当該申告書を審査し、納付させる額を決定するものとする。

2 県税局長は、前項の規定により納付させる額を決定したときは、自動車税の証紙を貼った申告書にあっては当該申告書と自動車税の証紙の紋様とにかけて徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)様式第3号に規定する消印で判明にこれを消すものとする。

(令元規則15・追加、令3規則58・令8規則36・一部改正)

(自動車税の証紙の売りさばき人)

第23条の14 自動車税の証紙の売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)は、自動車税の証紙を売りさばく場所に標札を掲げ、常時自動車税の証紙を備え、需要者に不便を与えないように努めなければならない。

(令元規則15・追加)

(売りさばき手数料)

第23条の15 売りさばき人に対しては、売りさばき手数料として、自動車税の証紙の額面金額に知事が定める率を乗じて得た金額を交付する。

(令元規則15・追加)

(自動車税の証紙の取扱い)

第23条の16 売りさばき人は、次に定めるところにより自動車税の証紙の取扱いをしなければならない。

(1) 売りさばき人が自動車税の証紙を買い受けようとするときは、様式第19号の2の5の15の徳島県自動車税証紙買受申請書を知事に提出し、その代金を納付して、自動車税の証紙を受け取ること。

(2) 売りさばき人は、需要者に自動車税の証紙を売りさばくときは、その自動車税の証紙の代金を収納し、自動車税の証紙を交付すること。

(令元規則15・追加)

(自動車税の証紙の返還等)

第23条の17 知事は、条例第53条の10において準用する徳島県収入証紙条例(昭和39年徳島県条例第21号)第7条ただし書の規定により自動車税の証紙の返還を受けた場合は、当該自動車税の証紙の額面金額に知事が定める率を乗じて得た金額を還付し、又はその額面金額と同額の証紙と交換する。

(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

(収納計器取扱者)

第23条の18 自動車税に係る証紙代金収納計器(以下「自動車税に係る証紙代金収納計器」という。)は、知事の指定する者(以下「収納計器取扱者」という。)において取り扱うものとする。

2 知事は、前項の規定により収納計器取扱者を指定したときは、直ちにその旨を告示するものとする。指定を取り消したときも、同様とする。

(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

第23条の19 収納計器取扱者は、自動車税に係る証紙代金収納計器による表示をする場所に標札を掲げ、常時自動車税に係る証紙代金収納計器を備え、需要者に不便を与えないように努めなければならない。

(令元規則15・追加)

(取扱手数料)

第23条の20 収納計器取扱者に対しては、取扱手数料として、自動車税に係る証紙代金収納計器により表示した金額(誤ってした表示に係る金額を除く。)に知事が定める率を乗じて得た金額を交付する。

(令元規則15・追加)

(始動票札の交付等)

第23条の21 収納計器取扱者は、自動車税に係る証紙代金収納計器を使用する前に、様式第19号の2の5の16の自動車税証紙代金収納計器始動票札交付申請書を知事に提出し、その始動に必要な様式第19号の2の5の17の始動票札の交付を受けなければならない。この場合において、収納計器取扱者は、当該交付に係る始動票札に入力された金額に相当する代金を納付するものとする。

(令元規則15・追加)

(表示の無効)

第23条の22 自動車税に係る証紙代金収納計器により表示された金額が判読できないときは、その表示は、無効とする。

(令元規則15・追加)

(誤表示金額の還付)

第23条の23 知事は、収納計器取扱者が自動車税に係る証紙代金収納計器により自動車税額を表示する場合において、この金額を誤って表示したときは、その事実を確認の上、当該誤ってした表示に係る金額を還付するものとする。

(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

(始動票札の返還等)

第23条の24 始動票札は、これを返還して現金の還付を受け、又は自動車税の証紙と交換することができない。ただし、第23条の18第1項の規定による収納計器取扱者の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項ただし書の規定により始動票札の返還を受けた場合は、当該始動票札に入力された金額から既に自動車税に係る証紙代金収納計器により表示した金額を差し引いた金額を還付し、又は当該差し引いた金額と同額の自動車税の証紙と交換する。

(令元規則15・追加)

(検査)

第23条の25 知事は、必要があると認めるときは、売りさばき人又は収納計器取扱者に対し、その者の自動車税の証紙又は自動車税に係る証紙代金収納計器の取扱いについて検査をすることができる。

(令元規則15・追加)

(自動車税の課税免除に関する申請書の記載事項)

第23条の26 条例第53条の5第1項ただし書の規定によって県税局長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を県税局長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 自動車の型式及び登録番号

(3) 自動車の乗車定員又は最大積載量

(4) 免除を受けようとする理由

(昭43規則33・全改、昭52規則14・昭54規則31・平20規則30・平28規則72・一部改正、令元規則15・旧第23条の11繰下・一部改正、令3規則58・旧第23条の36繰上、令6規則68・一部改正、令8規則36・旧第23条の35繰上・一部改正)

(自動車税納付義務免除申告書等の様式)

第24条 法第11条の10第2項の規定の適用があるべき旨の申告をする場合の申告書の様式は、様式第19号の2の6による。

2 前項の申告書に基づき、県税局長が通知する承認又は不承認の通知書の様式は、様式第19号の2の7による。

(昭47規則61・追加、昭51規則34・昭52規則14・一部改正、平13規則57・旧第24条の2繰上、平20規則30・令元規則15・令8規則36・一部改正)

(自動車税納税証明書交付申請書等の様式)

第25条 条例第53条の14の規定により証明書の交付申請をする場合の申請書の様式は、様式第19号の3による。

2 条例第53条の14の規則で定める証明書は、様式第19号の4によるものとする。

(昭29規則36・追加、昭33規則25・旧第25条の2繰上・一部改正、昭42規則23・昭52規則14・平15規則34・令元規則15・令8規則36・一部改正)

(自動車税に関する身体障害者等の範囲)

第25条の2 条例第53条の15第1項に規定する身体障害者及び精神障害者は、別表に掲げる者とする。ただし、身体障害者で年齢18歳未満のものと生計を一にする者が所有する自動車並びに当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者及び当該身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯又は身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯又は身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転する自動車に係る身体障害者は、同表第1号に掲げる者のうち、音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外のもの並びに同表第2号に掲げる者のうち、音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症並びに体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

2 条例第53条の16第1項の身体障害者等は、別表に掲げる者とする。

(昭45規則58・追加、昭47規則56・昭49規則36・昭53規則75・昭60規則45・平2規則14・平4規則23・平9規則20・平11規則27・平21規則36・令元規則15・令8規則36・一部改正)

(身体障害者等に対する自動車税の減免の対象となる自動車)

第25条の3 条例第53条の15第1項に規定する知事が必要があると認める自動車は、専ら身体障害者、身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院、通所若しくは生業(当該自動車が知事が別に定める頻度でこれらの用に供される場合に限る。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は専ら身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転する自動車(自動車検査証に事業用と記載されているものを除く。)とする。

(昭45規則58・追加、昭49規則36・平2規則14・平9規則20・平10規則11・平11規則27・平21規則36・平28規則72・令元規則15・令8規則36・一部改正)

(身体障害者等に対する自動車税の減免に関する申請書の記載事項)

第25条の4 条例第53条の15第2項の申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の氏名及び住所並びに申請者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳(戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳)の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度、療育手帳の番号、交付年月日及び障害の程度又は精神障害者保健福祉手帳の手帳番号、交付年月日及び障害の程度並びに自立支援医療受給者証の受給者番号

(5) 運転免許証の番号及び有効期間の末日又は免許情報記録(道路交通法(昭和35年法律第105号)第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録をいう。)の番号及び有効期間の末日並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には、その条件

(6) 自動車の登録番号及び使用目的

(昭41規則97・追加、昭42規則60・一部改正、昭45規則58・旧第25条の2繰下・一部改正、昭49規則36・平2規則14・平7規則68・平9規則20・平19規則19・平28規則72・令元規則15・令6規則68・令7規則7・令8規則36・一部改正)

(身体障害者等に対する自動車税の減免の限度額)

第25条の4の2 条例第53条の15第3項第1号の規則で定める額は、当該自動車を総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下の自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)とみなした場合に課すべき自動車税の額(条例附則第20項又は第21項の規定の適用があるときは、これらの規定の適用がないものとした場合における自動車税の額)とする。

2 条例第53条の15第3項第2号の規則で定めるところにより月割をもって計算した額は、前項に規定する額に同条第2項の規定による申請書等の提出及び身体障害者手帳等の提示があった月の翌月から当該年度の3月(自動車税の賦課期日後に納税義務が消滅した場合にあっては、その消滅した月)までの月数を乗じて得た額を12(法第157条第1項又は第2項の規定により月割をもって自動車税を課する場合にあっては、当該月割に係る月数)で除して得た額とする。

(平28規則72・追加、平29規則34・令元規則15・令3規則13・令5規則5・令8規則36・一部改正)

(構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車等)

第25条の5 条例第53条の16第1項に規定する構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車は、次の各号のいずれかに該当する装置の装着がなされ、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車とする。

(1) 車椅子の昇降装置

(2) 車椅子の固定装置

(3) 浴槽

(4) その他前3号に掲げる装置に類するもので、知事が適当であると認めるもの

2 条例第53条の16第1項に規定する身体障害者等の日常生活に不可欠であると知事が認める自動車は、当該自動車がなければ身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他の身体障害者等の日常生活又は社会生活に支障が生ずるおそれがあると認められる自動車とする。

(平21規則36・全改、平28規則72・令元規則15・令8規則36・一部改正)

(構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車に対する自動車税の減免に関する申請書の記載事項)

第25条の6 条例第53条の16第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 自動車の型式、登録番号及び使用目的

(3) 自動車の乗車定員又は最大積載量

(4) 自動車になされた構造の変更の概要

(5) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(6) 身体障害者手帳(戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳)の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度、療育手帳の番号、交付年月日及び障害の程度又は精神障害者保健福祉手帳の手帳番号、交付年月日及び障害の程度並びに自立支援医療受給者証の受給者番号

(昭53規則75・追加、昭54規則31・平28規則72・令元規則15・令6規則68・令8規則36・一部改正)

(自動車税の減免に関する申請時の身体障害者手帳等の提示の例外)

第25条の6の2 条例第53条の16第2項に規定する規則で定める場合は、同条第1項の規定により自動車税の減免の対象となる自動車が事業の用に供するための自動車である場合とする。

(平28規則72・追加、令元規則15・令8規則36・一部改正)

(構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車に対する自動車税の減免の限度額の計算方法)

第25条の6の3 条例第53条の16第3項第2号の規則で定めるところにより月割をもって計算した額は、同項第1号に定める額に同条第2項の規定による申請書等の提出及び身体障害者手帳等の提示があった月の翌月から当該年度の3月(自動車税の賦課期日後に納税義務が消滅した場合にあっては、その消滅した月)までの月数を乗じて得た額を12(法第157条第1項又は第2項の規定により月割をもって自動車税を課する場合にあっては、当該月割に係る月数)で除して得た額とする。

(平28規則72・追加、令元規則15・令8規則36・一部改正)

(生活路線等を運行する一般乗合用のバス等に対する自動車税の減免の対象となる一般乗合用のバスの指定等)

第25条の7 条例第53条の17第1項の規定により自動車税の減免の対象となる一般乗合用のバスのうち徳島県地域公共交通確保維持改善事業費補助金の交付を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「地方乗合バス事業者」という。)が所有するもの(以下「減免対象バス」という。)の当該地方乗合バス事業者ごとの総数は、次の算式によって得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した数)とする。ただし、当該地方乗合バス事業者が徳島県生活バス路線維持確保補助金の交付を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「地域乗合バス事業者」という。)である場合にあっては、当該総数の算定に際しては、次の算式における当該地方乗合バス事業者が所有している一般乗合用のバスの総数から次項に規定する地域路線運行バスの総数を、当該地方乗合バス事業者の全路線の年間走行キロ数から同項に規定する地域路線運行バスの年間全走行キロ数をそれぞれ控除しなければならない。

減免対象バスの総数=当該地方乗合バス事業者が所有している一般乗合用のバスの総数×(当該地方乗合バス事業者の県の区域内における条例第53条の17第1項に規定する補助対象路線(以下「生活路線」という。)に係る年間走行キロ数/当該地方乗合バス事業者の全路線の年間走行キロ数)

2 条例第53条の17第1項の規定により自動車税の減免の対象となる一般乗合用のバスのうち地域乗合バス事業者が所有するもの(以下「減免対象地域バス」という。)の当該地域乗合バス事業者ごとの総数は、次の算式によって得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した数)とする。

減免対象地域バスの総数=当該地域乗合バス事業者が所有している一般乗合用のバスのうち、県の区域内における地域路線(条例第53条の17第1項に規定する補助対象路線をいう。以下同じ。)の運行の用に供されたバス(以下「地域路線運行バス」という。)の総数×(当該地域乗合バス事業者の県の区域内における条例第53条の17第1項に規定する補助金の算出の基礎となった年間走行キロ数/地域路線運行バスの年間全走行キロ数)

3 条例第53条の17第1項の規定による減免対象バス又は減免対象地域バスの指定は、各バスごとに自動車税の減免を受けようとする年度の4月1日から同月7日までの期間に係る旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第25条の業務記録によって当該期間の県の区域内における生活路線走行キロ数又は地域路線走行キロ数及び全走行キロ数を算定し、次の算式により計算した生活路線走行率又は地域路線走行率の高いものから順次前2項の規定による減免対象バス又は減免対象地域バスの総数までのものについて行うものとする。

生活路線走行率又は地域路線走行率=(4月1日から同月7日までの県の区域内における生活路線走行キロ数又は地域路線走行キロ数/4月1日から同月7日までの県の区域内における全走行キロ数)

(昭50規則46・追加、昭53規則53・一部改正、昭53規則75・旧第25条の5繰下・一部改正、昭59規則40・昭62規則32・平4規則23・平8規則15・平14規則47・平17規則53・平20規則30・平21規則36・平24規則35・令元規則15・令6規則24・令8規則36・一部改正)

(生活路線等を運行する一般乗合用のバス等に対する自動車税の減免申請書の様式)

第25条の8 条例第53条の17第3項の規定による申請書の様式は、様式第19号の4の2による。

(昭50規則46・追加、昭53規則53・一部改正、昭53規則75・旧第25条の6繰下・一部改正、昭59規則40・昭62規則32・令元規則15・令8規則36・一部改正)

(生活路線等を運行する一般乗合用のバス等に対する自動車税の減免申請書の添付書類)

第25条の9 条例第53条の17第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 地方乗合バス事業者にあっては、自動車税の減免を受けようとする年度の前年度に知事が交付した条例第53条の17第1項に規定する補助金の交付の決定通知書の写し

(2) 地域乗合バス事業者にあっては、自動車税の減免を受けようとする年度の前年度に知事が交付した条例第53条の17第1項に規定する補助金の交付を受けたことを証する書類

(3) 自動車税の減免を受けようとする年度の4月1日から同月7日までの期間に係る旅客自動車運送事業運輸規則第25条の業務記録の写し

(4) その他知事が必要と認める書類

(平8規則15・追加、平14規則47・平17規則53・平20規則30・令元規則15・令6規則24・令8規則36・一部改正)

(中古自動車販売業者の所有する自動車に対する自動車税の軽減に関する申請)

第25条の10 条例第53条の18第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 自動車登録番号

(3) 自動車の展示場の所在地

2 条例第53条の18第2項の規則で定める者は、一般財団法人日本自動車査定協会とする。

3 条例第53条の18第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第53条の18第3項第2号及び第3号に該当しないことを誓約する書面

(2) その他知事が必要と認める書類

(昭61規則39・追加、平8規則15・旧第25条の9繰下、平24規則55・令元規則15・令8規則36・一部改正)

(鉱区税に関する申告書の記載事項)

第26条 条例第55条の規定による鉱区税に関する申告書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 鉱業権者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 鉱区の区分及び所在地

(4) 鉱区の面積又は延長(鉱区が他県にわたるときは、関係県ごとの面積又は延長)

(5) 鉱業権の得喪の事由及びその年月日

(昭26規則37・昭52規則30・一部改正)

(鉱区税納税証明書交付申請書の様式等)

第26条の2 条例第56条の2の規定による証明書の交付申請をする場合の申請書の様式は様式第19号の5による。

2 県税局長は、前項の申請書に基づき、一般試掘権者等が鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを認めた場合には、様式第19号の6の証明書を交付する。

(昭28規則67・追加、昭31規則34・昭42規則23・平17規則53・平20規則30・平24規則35・令8規則36・一部改正)

第27条 削除

(昭28規則67)

(狩猟税の証紙の様式等)

第28条 条例第79条の4第1項の規定による狩猟税の証紙の様式は、様式第20号による。

2 県税局長は前項の証紙を交付した場合においては、呈示された領収証書に証紙交付済の旨を記載する。

(昭38規則66・昭42規則23・昭54規則31・平16規則31・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

(狩猟税の申告書の様式)

第29条 条例第79条の6第1項の規定による申告書の様式は様式第20号の2による。

(昭28規則67・追加、昭31規則34・旧第28号の2繰下・昭38規則66・昭42規則60・昭52規則30・昭54規則31・平16規則31・一部改正)

(様式の特例)

第30条 電子計算組織により処理される事務で、この規則に定める様式により難いものについては、当該事務は、知事が別に定める様式によることができる。

(令3規則58・追加)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税に関する規定は昭和25年9月1日から、その他の規定は昭和25年度分の県税からそれぞれ適用する。

(平19規則18・一部改正)

(県税取扱規則及び事業税、特別所得税審査委員会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、昭和25年8月31日限り廃止する。

県税取扱規則(昭和23年徳島県規則第62号)

事業税、特別所得税審査委員会規則(昭和24年徳島県規則第19号)

(平19規則18・一部改正)

(入場税及び遊興飲食税に関する経過措置)

3 昭和24年度分以前(入場税及び遊興飲食税については昭和25年8月31日以前の分とする)の県税については前項の規定にかかわらずなお従前の例による。

(平19規則18・一部改正)

(昭和26年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については、昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については、昭和26年度分の県税から適用する。

2 改正後の第1条の2の規定は、昭和26年4月1日以後に納期限が到来した徴収金から適用する。

3 昭和25年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和28年12月25日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税に関する部分については、昭和28年8月13日から(ただし、第12条の2、第15条の2、第16条の2、第16条の3、第23条の2、第23条の3の改正規定は昭和28年1月1日から)その他の部分については、昭和28年度分の県税から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税(入場税及び遊興飲食税にあっては昭和28年8月12日以前の分(前項ただし書の部分にあっては昭和27年12月31日以前の分)、法人の行う事業税にあっては、昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。

(昭和29年6月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この附則において特別の定があるものを除く外、法人の県民税に関する部分は、昭和29年4月1日の属する事業年度分から法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分からその他の部分は、昭和29年度分の県税から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

2 昭和29年度分の県民税に限り様式第1号の10中「徳島県税条例第20条の6第1項」とあるのは「昭和29年度県民税の所得割の課税総額の配賦に関する条例第3条第1項」と「徳島県税条例第20条の6第2項」とあるのは「昭和29年度県民税の所得割の課税総額の配賦に関する条例第3条第2項」と、「徳島県税条例第20条の6第3項」とあるのは「昭和29年度県民税の所得割の課税総額の配賦に関する条例第3条第3項」と、「徳島県税条例第20条の7」とあるのは「昭和29年度県民税の所得割の課税総額の配賦に関する条例第4条」と読み替えるものとする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 第1条の22及び第1条の23の規定は建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和28年度分以前の県税)

4 昭和28年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和30年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、個人の県民税及び個人の事業税に関する部分は昭和31年度分から、法人事業税に関する部分は昭和30年9月30日に終了する事業年度以降の事業年度分から、遊興飲食税に関する部分は昭和30年11月1日から、その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。

(昭和29年度分以前の県税)

2 昭和29年度分以前の県税(法人事業税にあっては昭和30年9月30日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、遊興飲食税にあっては昭和30年11月1日以前の分)については、なお従前の例による。

(昭和31年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の遊興飲食税納入申告書の様式は、昭和31年2月分の遊興飲食税納入申告から適用する。

(昭和31年規則第15号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年規則第34号)

この規則は、昭和31年6月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和32年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第1号の11による県民税の課税総額配賦書は昭和32年度分の個人の県民税に係る分から、改正後の様式第1号の20の2による法人事業税等更正、決定通知書は昭和32年4月1日の属する事業年度分の法人事業税に係る分から、改正後の様式第13号による遊興飲食税納入申告書及び改正後の様式第13号の2による遊興飲食税納付申告書は昭和32年7月分の遊興飲食税に係る申告分から適用する。

3 昭和32年度分及び昭和33年度分の個人の県民税に限り、改正後の様式第1号の11中「100分の8」とあるのは、昭和32年度にあっては「100分の6」と、昭和33年度にあっては「100分の7.5」と読み替えるものとする。

(昭和33年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第23号の改正規定は、昭和32年7月1日から適用する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則別表の附表第3の補正係数表は、この規則の施行の日以後における自動車の取得について適用し、この規則の施行の日前における自動車の取得については、なお従前の例による。

(昭和33年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の20の2による法人事業税等の更正、決定通知書は、昭和34年4月1日の属する事業年度分の法人事業税に係る分から適用し、同事業年度の直前の事業年度以前の分については、なお従前の例による。

(昭和34年規則第83号)

この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和36年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則別表の附表第3の補正係数表は、この規則の施行の日以後における自動車の取得について適用し、この規則の施行の日前における自動車の取得については、なお従前の例による。

(昭和36年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和36年8月1日から施行する。

2 徳島県財務事務所組織規則(昭和32年徳島県規則第86号)第2条の表課税第2係の項1中「遊興飲食税」を「料理飲食等消費税」に改める。

(昭和36年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則第1条の10、第1条の15、様式第1号の12及び様式第1号の17の規定は、昭和37年度分の県税から適用し、昭和36年度分までの県税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

3 様式第1号の20の2の改正規定は、この規則の施行の日の属する事業年度の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和37年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の3による徴税令書は、昭和38年度分の県税から適用する。

(昭和38年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の表の改正規定は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和38年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則別表は、昭和39年4月1日以後における自動車の取得について適用し、同日前における自動車の取得については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

3 様式第1号の20の2の改正規定は、昭和39年4月1日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

4 様式第23号の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第111号)

1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和40年規則第11号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定(「100分の50」を「100分の25」に改める部分に限る。)は、昭和41年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和41年規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第23号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和42年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和42年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第33号)

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の徳島県税条例施行規則様式第19号による自動車税の証紙は、この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第19号による自動車税等の証紙として、当分の間、使用することができるものとする。

3 昭和43年度に限り、新規則第29条の8中「毎年5月31日まで」とあるのは、「昭和43年8月31日まで」と読み替えるものとする。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、様式第19号の3及び様式第19号の4の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則様式第19号の3及び様式第19号の4に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第19条の3及び様式第19号の4による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和44年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和44年規則第53号)

1 この規則中料理飲食等消費税に関する改正規定(第14条の6の次に1条を加える改正規定を除く。)は昭和44年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、改正後の様式第13号による料理飲食等消費税納入申告書及び様式第13号の2による料理飲食等消費税納付申告書は、昭和44年10月分の料理飲食等消費税に係る申告から適用する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和44年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度において決定した個人の県民税の賦課に関する報告から適用する。

(昭和45年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和45年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は昭和45年度分の自動車税から、自動車取得税に関する部分は昭和45年4月1日以後において自動車を取得した場合について適用する。

(昭和46年規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の3のその1に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の3のその1による用紙は、自動車税及び個人の行う事業に対する事業税以外の税目の納付の告知をする場合にあっては、当分の間、使用することができるものとする。

(昭和47年規則第25号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の9の29のその2による過誤納金還付(充当)通知書は、昭和47年度分の自動車税から適用する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和47年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第61号)

1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。ただし、第24条の次に1条を加える改正規定、様式第1号の3の改正規定、様式第1号の6の改正規定、様式第19号の2の3の次に4様式を加える改正規定(様式第19号の2の6及び様式第19号の2の7に係る部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の6のその1に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の6による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和48年規則第14号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和48年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第43号)

1 この規則は、昭和48年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第3項の規定中ゴルフ場及びゴルフ場に類する施設(以下「ゴルフ場等」という。)に関する部分並びに同条第4項の規定は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場等の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場等の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第4号に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和48年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定(第1条の9、様式第1号の10及び様式第12号の4の改正規定を除く。)は、昭和48年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項及び第5項から第8項まで、第14条の4、第14条の4の2、様式第4号、様式第8号のその3並びに様式第12号のその2の規定は、昭和48年9月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和49年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は昭和49年度分の自動車税から、自動車取得税に関する部分は昭和49年4月1日以後において自動車を取得した場合について適用する。

(昭和49年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号の20の2は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同様式の適用については、同様式中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。

3 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和50年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則第4条第6項の規定は、昭和49年10月1日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の県民税及び法人の事業税に関する部分は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び法人の事業税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中自動車税に関する部分は、昭和50年度分の自動車税から適用する。

(昭和50年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条及び様式第23号の改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号の6その1の規定は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び法人の事業税に係る延滞金について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び法人の事業税に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 新規則様式第1号の6その1及び様式第13号に相当するこの規則による改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の6その1及び様式第13号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年規則第8号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則第4条第3項の表1の項及び別表第1の規定は、昭和51年4月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第34号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第1号の3その3及び様式第19号の2の6に相当するこの規則による改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の3その3及び様式第19号の2の6による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当するこの規則による改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和51年度分の個人の県民税及び自動車税から適用し、昭和50年度分までの個人の県民税及び自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第1号の17に相当するこの規則による改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の17による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和52年規則第14号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当するこの規則による改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙及び始動票札は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和52年規則第30号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用する。

(昭和53年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の2第2項、第25条の5及び第25条の6の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用する。

3 新規則第29条の4の2第2項、第29条の4の4、第29条の4の5及び第29条の5第1項第6号の規定は、昭和53年4月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用する。

(昭和54年規則第14号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和54年4月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和54年規則第31号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定、第29条の改正規定、様式第20号の改正規定及び様式第20号の2の改正規定は、同月16日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条の11第3号、第24条第6号及び第25条の6第3号の規定は、昭和54年度分の自動車税から適用する。

3 新規則様式第20号の2に規定する改正前の徳島県税条例施行規則様式第20号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和55年規則第29号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の12、様式第1号の14及び様式第1号の15の規定は、昭和55年度分の個人の県民税に係る報告から適用する。

(昭和55年規則第66号)

1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。ただし、様式第20号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則第4条第3項の表の1の項の規定は、昭和55年11月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第61号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第62号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の徳島県税条例施行規則様式第14号による料理飲食等消費税特別徴収義務者登録申請書は、当分の間、改正後の徳島県税条例施行規則様式第14号による料理飲食等消費税特別徴収義務者登録申請書とみなす。

(昭和58年規則第81号)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則第4条第3項の表の1の項の規定は、昭和59年1月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第30号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の徳島県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の6その1の規定は、昭和59年4月1日前に終了した事業年度に係る県民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

3 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和59年規則第40号)

この規則は、昭和59年7月13日から施行する。ただし、第33条の3を削り、第33条の4を第33条の3とする改正規定及び様式第23号の2を削る改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(徳島県税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和60年規則第6号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の規定中県たばこ消費税に関する部分は、昭和60年4月1日以後に行われた法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が譲り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の規定は、昭和60年度以後の年度分の自動車税及び昭和60年4月1日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第32号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条、様式第1号の9の35及び様式第14号の3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和63年規則第6号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(徳島県税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2第1号の規定の適用に当たっては、前年における納入金のうちに料理飲食等消費税に係る納入金がある場合には、当該納入金に10分の3を乗じて得た額を特別地方消費税の納入金とみなして合計するものとする。

3 新規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第71号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第16条の2、第16条の3及び様式第14号の2の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第25条の7、第29条の5並びに様式第19号の4の2その1及びその2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則様式第19号の4の2その1及びその2に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第19号の4の2その1及びその2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年規則第33号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第4号の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(平成7年規則第80号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の7第2項、第25条の9及び様式第19号の4の2その2の規定は、平成8年度分の自動車税から適用する。

3 新規則様式第12号及び様式第19号の4の2その2に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第12号及び様式第19号の4の2その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

(平成10年規則第11号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第25条の3の規定は、平成10年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成9年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第29条の4の3の規定は、平成10年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成10年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条の3の次に1条を加える改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

2 平成11年6月30日までの間における改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の5の2第1項、第2項及び第9項第3号(これらの規定を新規則第14条の5の4及び第17条の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第14条の5の2第1項及び第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」と、同条第9項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。

3 新規則様式第1号の20の5その1に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の20の5その1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成11年規則第27号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の3、様式第1号の5その2、様式第1号の6、様式第1号の9の29その1及びその2、様式第15号並びに様式第20号の4に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の3、様式第1号の5その3、様式第1号の6、様式第1号の9の29その1及びその2、様式第15号並びに様式第20号の4による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の徳島県税条例施行規則第17条の3の規定は、この規則の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(徳島県税条例の一部を改正する条例(平成9年徳島県条例第41号)による改正前の徳島県税条例第35条に規定するその他の利用行為をいう。)の状況等を記載した電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認については、なおその効力を有する。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第39号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成13年規則第57号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年規則第68号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第47号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則第25条の7、第25条の9及び様式第19号の4の2の規定は、平成14年度分の自動車税から適用する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の19の3、様式第1号の6その2、様式第1号の9の12、様式第1号の9の16、様式第1号の20の2、様式第1号の20の2の2及び様式第1号の20の2の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の7、第25条の9及び様式第19号の4の2の規定は、平成17年度分の自動車税から適用する。

3 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年規則第13号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号の3その5並びに様式第19号の4その1及びその2の規定は、平成18年度分の自動車税から適用する。

3 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年規則第55号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第14条の4の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の20、第1条の21、第29条の6及び第29条の7の改正規定は公布の日から、様式第20号及び様式第20号の2の改正規定は同月16日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の4第4号、第29条の5第2項第4号及び別表第4号の規定は、平成19年度分の自動車税から適用する。

3 新規則様式第1号の3その1及びその5、様式第1号の5その1及びその2並びに様式第20号の2に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の3その1及びその5、様式第1号の5その1及びその2並びに様式第20号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第30号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の7、第25条の9及び様式第19号の4の2の規定は、平成20年度分の自動車税から適用する。

3 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の20及び様式第1号の20の2の3の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税から適用する。

3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第15条第1項の適用日前の地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の24第1項第4号に該当する場合における当該土地の取得に係る新規則第1条の21の3に規定する申告書については、なお従前の例による。

4 新規則様式第1号の20の2の3及び様式第1号の20の5その1に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の20の2の3及び様式第1号の20の5その1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項 公布の日

(2) 第1条の7の11第2項及び第3項の改正規定 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日

(施行の日=平成21年1月5日)

(3) 様式第19号の3及び様式第19号の4の改正規定 平成22年4月1日

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の事業税及び地方法人特別税に関する部分は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用する。

(経過措置)

3 この規則の公布の日から株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成20年政令第219号)の施行の日の前日までの間における同令第6条の規定により担保を提供する者についての改正前の第1条の7の11第2項の規定の適用については、同項中「担保提供書に令第6条の10に掲げる書類を添えて、これ」とあるのは、「担保提供書」とする。

4 新規則様式第1号の9の29その1及びその3、様式第1号の9の35、様式第1号の20の2、様式第1号の20の2の2、様式第1号の20の3並びに様式第19号の3に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の9の29その1及びその3、様式第1号の9の35、様式第1号の20の2、様式第1号の20の2の2、様式第1号の20の3並びに様式第19号の3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成21年規則第36号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の20の5その2の改正規定は、同年6月4日から施行する。

2 平成21年度分の自動車税の減免の対象となる一般乗合用のバスの総数の算定についての改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の7第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「徳島県市町村生活交通変革促進費補助金」とあるのは、「徳島県市町村生活交通ネットワーク構築支援費補助金」とする。

3 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成22年規則第30号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の16、第2条の2及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の20の5その1及びその2並びに様式第19号の2の5の11に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の20の5その1及びその2並びに様式第19号の2の5の11による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県税条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年徳島県規則第26号)は、廃止する。

3 改正後の徳島県税条例施行規則様式第1号の20の5その2に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の20の5その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成23年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第26条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度分の自動車税の減免の対象となる一般乗合用のバスの総数の算定についての改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の7第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「徳島県生活バス路線維持確保補助金」とあるのは、「徳島県市町村生活交通変革促進費補助金」とする。

3 新規則附則第4項の規定は、平成24年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第1号の3その1、様式第1号の5その1及び様式第1号の20の5その2に相当する改正前の徳島県税条例施行規則様式第1号の3その1、様式第1号の5その1及び様式第1号の20の5その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成24年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号の20の5その1及びその2に相当する改正前の様式第1号の20の5その1及びその2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成25年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の3その1からその9までの改正規定、様式第1号の5その2の改正規定、様式第1号の6その1督促状裏面及び同様式その2督促状裏面の改正規定並びに同様式その3督促状裏面の注意事項第2号の改正規定(同号を同注意事項第3号とする部分を除く。)、様式第19号の2の5の3の改正規定(「

納付の場所


」を「

納付の場所


更正・決定の理由


」に改める部分を除く。)並びに様式第19号の2の5の12の改正規定(「

























」を「

























更正・決定の理由


」に改める部分を除く。)は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号の3その1からその4まで及びその6からその8まで、様式第1号の5その2、様式第1号の6その1及びその2、様式第1号の9の29その1からその3まで、様式第1号の15、様式第12号並びに様式第19号の2の5の7に相当する改正前の様式第1号の3その1からその4まで及びその6からその8まで、様式第1号の5その2、様式第1号の6その1及びその2、様式第1号の9の29その1からその3まで、様式第1号の15、様式第12号並びに様式第19号の2の5の7による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成25年規則第51号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第43号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第14条の4の2第1項及び第2項並びに第14条の5第2項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号の20の5その1及びその2の規定は、平成26年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 改正後の様式第1号の20の5その1及びその2に相当する改正前の様式第1号の20の5その1及びその2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第66号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成28年規則第46号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成28年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第72号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の3その2、その3、その4及びその6からその9までの改正規定、様式第1号の4その1の備考の改正規定、様式第1号の6その1及びその2の改正規定並びに様式第1号の9の2の改正規定は公布の日から、第1条の20の改正規定、第1条の21の改正規定、第23条の10の9の改正規定(同条を第23条の10の10とする部分を除く。)及び第23条の10の10の改正規定(同条を第23条の10の11とする部分を除く。)は同年1月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成29年規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第1号の20の2の2に相当する改正前の様式第1号の20の2の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年規則第29号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号の20の5その1に相当する改正前の様式第1号の20の5その1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日前の自動車の取得に対して課する地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)に規定する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

4 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の令和元年10月1日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する旧法に規定する自動車税については、なお従前の例による。

5 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和2年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第84号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の20の2の3に備考として次のように加える改正規定及び同様式を様式第1号の20の2の3その1とし、同様式にその2として次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第58号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県税条例施行規則第1条の13、様式第1号の12、様式第1号の14及び様式第1号の15の改正規定は同年4月1日から、第1条中同規則第23条の13第1項の改正規定は同年1月4日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例施行規則第1条の13、様式第1号の12、様式第1号の14及び様式第1号の15の規定は、令和4年度分の個人の県民税に係る報告から適用する。

3 第1条の規定による改正後の徳島県税条例施行規則及び第2条の規定による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県税条例施行規則及び第2条の規定による改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の9の35の注意事項第2号の改正規定、様式第1号の9の43を同様式その1とし、同様式にその2として次のように加える改正規定、様式第1号の17の改正規定及び様式第1号の20の2の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第12号に相当する改正前の様式第12号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の7第2項、第25条の7第3項及び第25条の9第3号、附則第4項、様式第19号の2の5の12並びに様式第19号の4の2の改正規定並びに次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、令和3年4月1日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

3 改正後の様式第1号の12その2、様式第1号の14及び様式第1号の15の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税の賦課徴収に関する報告について適用し、令和5年度分までの個人の県民税の賦課徴収に関する報告については、なお従前の例による。

4 改正後の様式第19号の4の2に相当する改正前の様式第19号の4の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第68号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年3月24日から施行する。

(令和8年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の自動車税について適用する。

3 この規則の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 令和7年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5 新規則の様式に相当する改正前の徳島県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(徳島県企画総務関係手数料条例施行規則の一部改正)

6 徳島県企画総務関係手数料条例施行規則(平成12年徳島県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第25条の2関係)

(昭45規則58・追加、昭47規則56・昭48規則36・昭49規則36・昭51規則8・昭53規則75・昭57規則62・昭60規則45・昭61規則9・昭62規則32・一部改正、平2規則14・旧別表第2・一部改正、平4規則23・平7規則57・平7規則68・平9規則20・平10規則42・平11規則27・平12規則126・平19規則19・平21規則36・平22規則30・平25規則9・令元規則15・令8規則36・一部改正)

1 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出によるものに限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

2 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出によるものに限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

3 療育手帳の交付を受けている者のうち、知的障害者の障害の程度に関し厚生労働大臣が定める基準に規定する重度の障害に該当する障害を有するもの

4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

(1) 自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に掲げる精神通院医療((2)において「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の交付を受けているもの

(2) 精神通院医療に相当する療養の給付を受けていることについて病院又は診療所から証明を受けたもの

(昭34規則83・全改、平19規則19・平25規則9・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、平19規則19・平30規則29・令8規則36・一部改正)

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(昭46規則64・全改、昭47規則61・昭48規則14・昭51規則34・昭51規則40・昭52規則14・昭54規則14・昭63規則6・平7規則33・平8規則15・平9規則20・平10規則42・平11規則27・平17規則53・平19規則19・平20規則30・平21規則36・平24規則35・平25規則34・平28規則46・令2規則84・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(平8規則15・全改、平11規則27・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・平28規則72・令2規則84・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(平8規則15・追加、平11規則27・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・平28規則72・令2規則84・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(平9規則20・追加、平11規則27・平17規則53・平18規則13・平20規則30・平25規則34・平28規則46・平28規則72・令2規則84・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(平10規則42・追加、平11規則27・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・平28規則72・令2規則84・一部改正、令3規則58・旧様式第1号の3その6繰上・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(平10規則42・追加、平11規則27・平17規則53・平20規則30・平24規則55・平25規則34・平28規則46・平28規則72・令2規則84・一部改正、令3規則58・旧様式第1号の3その7繰上・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(平17規則53・追加、平20規則30・平25規則34・平25規則51・平28規則46・平28規則72・令元規則15・令2規則84・一部改正、令3規則58・旧様式第1号の3その8繰上、令8規則36・一部改正)

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(平22規則30・追加、平25規則34・平27規則26・平28規則46・平28規則72・令元規則15・令2規則84・一部改正、令3規則58・旧様式第1号の3その9繰上、令8規則36・一部改正)

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(昭44規則53・全改、昭52規則14・平元規則5・平8規則15・一部改正、平9規則20・旧様式第1号の4・一部改正、平17規則53・平20規則30・平28規則46・平28規則72・令8規則36・一部改正)

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(平9規則20・追加、平17規則53・平18規則13・平20規則30・平28規則46・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(平17規則53・全改、平19規則19・平20規則30・平21規則36・平24規則35・一部改正、令3規則58・旧様式第1号の5その1・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(平8規則15・全改、平11規則27・平15規則34・一部改正、平17規則53・旧様式第1号の6その2繰上・一部改正、平20規則30・平20規則51・平25規則34・平28規則46・平28規則72・令元規則15・令2規則84・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(平8規則15・追加、平9規則20・平10規則42・平11規則27・一部改正、平17規則53・旧様式第1号の6その3繰上・一部改正、平20規則30・平20規則51・平25規則34・平28規則46・平28規則72・令元規則15・令2規則84・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平元規則5・平8規則15・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、昭38規則26・昭38規則82・昭39規則68・昭39規則111・昭42規則23・昭44規則37・昭48規則14・昭52規則14・平元規則5・平8規則15・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、昭38規則26・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平8規則15・平17規則53・平20規則30・平24規則35・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平28規則72・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭60規則6・平元規則5・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭42規則23・昭44規則37・昭60規則6・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則82・昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

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様式第1号の9の8 削除

(昭59規則30)

(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則82・昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・全改、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の13繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則82・昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平13規則31・平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の14繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・全改、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の18繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則82・昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の19繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の20繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の21繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(平28規則46・追加、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則82・昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平13規則39・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の23繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・昭59規則30・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の24繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭38規則82・昭42規則23・昭44規則37・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の25繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭42規則23・昭44規則37・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の26繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭38規則26・昭42規則23・昭44規則37・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平25規則34・一部改正、平28規則46・旧第1条の9の27繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の28繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(令3規則58・全改、令5規則1・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭47規則25・昭52規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の30繰下・一部改正、令3規則21・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平10規則42・平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の32繰下・一部改正、令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平10規則42・追加、平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の32の2繰下・一部改正、令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平10規則42・追加、平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の32の3繰下・一部改正、令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平10規則42・追加、平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の32の4繰下・一部改正、令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(昭38規則82・全改、昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平13規則31・平17規則53・平20規則30・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の33繰下・一部改正、令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(昭38規則28・全改、昭42規則23・昭52規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の34繰下・一部改正、令8規則36・一部改正)

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(平20規則30・全改、平20規則51・平27規則66・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の35繰下、令元規則15・令3規則21・令5規則1・令8規則36・一部改正)

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(令5規則1・追加、令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・追加、昭42規則23・昭52規則14・平17規則53・平20規則30・一部改正、平28規則46・旧様式第1号の9の36繰下、令8規則36・一部改正)

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様式第1号の10及び様式第1号の11 削除

(平元規則5)

(令6規則24・全改、令8規則36・一部改正)

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(令6規則24・全改、令8規則36・一部改正)

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様式第1号の13 削除

(昭37規則21)

(令6規則24・全改、令8規則36・一部改正)

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(令6規則24・全改、令8規則36・一部改正)

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様式第1号の16 削除

(昭44規則1)

(令6規則24・全改、令8規則36・一部改正)

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様式第1号の18及び様式第1号の19 削除

(令8規則36)

(昭44規則37・全改、昭52規則14・平17規則53・平20規則30・平23規則59・平28規則46・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(昭51規則8・追加、平15規則34・平17規則53・平20規則30・平20規則51・平28規則46・令元規則15・令8規則36・一部改正)

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(昭51規則8・追加、平15規則34・平17規則53・平20規則30・平20規則51・平28規則46・平29規則36・令元規則15・令8規則36・一部改正)

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(令5規則1・全改、令8規則36・一部改正)

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(令5規則1・全改、令8規則36・一部改正)

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(令5規則1・全改、令8規則36・一部改正)

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様式第1号の20の3及び様式第1号の20の4 削除

(令3規則58)

(令5規則1・全改、令8規則36・一部改正)

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(令5規則1・追加、令8規則36・一部改正)

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(昭38規則66・追加、昭42規則23・一部改正、昭43規則33・旧様式第1号の20の5繰下、平元規則5・平13規則31・平17規則53・平20規則30・平25規則9・平26規則43・令3規則58・令8規則36・一部改正)

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(昭29規則36・全改、昭41規則24・昭42規則23・平元規則5・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

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(平9規則20・全改、平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

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(昭和60規則6・全改、平元規則5・平13規則31・平20規則30・平27規則66・令8規則36・一部改正)

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(昭60規則6・全改、平元規則5・平17規則53・平20規則30・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、昭38規則26・昭40規則21・昭42規則23・昭48規則43・昭48規則60・昭54規則14・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平25規則34・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭54規則14・全改、平元規則5・平15規則34・平17規則53・平20規則30・平27規則66・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(昭54規則14・全改・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(昭54規則14・追加、平元規則5・平15規則34・平17規則53・平20規則30・平27規則66・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(昭54規則14・追加、平元規則5・平15規則34・平17規則53・平20規則30・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(平15規則34・全改、令8規則36・一部改正)

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(平8規則15・追加、平15規則34・平17規則53・平20規則30・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平8規則15・追加、平17規則53・平20規則30・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(平元規則5・全改、平17規則53・平20規則30・平27規則66・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、昭38規則26・昭42規則23・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平28規則46・令8規則36・一部改正)

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(平元規則5・全改、平17規則53・平20規則30・平27規則66・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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様式第7号から様式第11号の2まで 削除

(平元規則5)

(平15規則34・全改、平17規則53・平25規則34・令3規則58・令5規則5・令8規則36・一部改正)

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様式第13号から様式第19号の2の5の3まで 削除

(令8規則36)

(平21規則36・追加、平27規則66・平28規則72・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平21規則36・追加、平27規則66・平28規則72・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平27規則66・全改、平28規則72・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平21規則36・追加、平25規則34・平27規則66・平28規則72・令8規則36・一部改正)

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(平21規則36・追加、平28規則46・平28規則72・令8規則36・一部改正)

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(平21規則36・追加、平28規則46・平28規則72・令8規則36・一部改正)

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(平21規則36・追加、平28規則72・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(平21規則36・追加、平22規則30・平28規則72・令8規則36・一部改正)

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(令3規則58・全改、令6規則24・令8規則36・一部改正)

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(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

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(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

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(令元規則15・追加、令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(令元規則15・追加、令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(令元規則15・追加、令8規則36・一部改正)

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(昭47規則61・追加、昭49規則41・昭51規則34・昭52規則14・平13規則57・平20規則30・平27規則66・令元規則15・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(昭47規則61・追加、昭49規則41・昭52規則14・平13規則57・平17規則53・平20規則30・平28規則46・令元規則15・令8規則36・一部改正)

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(昭44規則1・全改、昭52規則14・昭63規則6・平10規則42・平13規則31・平15規則34・平17規則53・平20規則30・平20規則51・令元規則15・令8規則36・一部改正)

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(昭44規則1・全改、昭52規則14・昭60規則6・昭63規則6・平10規則42・平15規則34・平17規則53・平18規則13・平20規則30・平20規則51・平22規則30・一部改正、平27規則66・旧様式第19号の4その1・一部改正、令元規則15・令8規則36・一部改正)

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(昭50規則46・追加、昭52規則14・一部改正、昭53規則53・旧様式第19号の4の2・一部改正、昭53規則75・平4規則23・平13規則31・平14規則47・平20規則30・平27規則66・令元規則15・令6規則24・令6規則68・令8規則36・一部改正)

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(昭59規則40・追加、昭62規則32・旧様式第19号の4の2その3繰上、平4規則23・平8規則15・平13規則31・平14規則47・平17規則53・平20規則30・平27規則66・令元規則15・令6規則24・令6規則68・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、昭42規則23・平元規則5・平17規則53・平20規則30・平27規則66・令3規則21・令8規則36・一部改正)

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(昭34規則83・全改、昭42規則23・平元規則5・平17規則53・平20規則30・令8規則36・一部改正)

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(平16規則31・全改、平19規則19・令8規則36・一部改正)

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(昭38規則66・全改、昭42規則23・昭54規則31・昭55規則29・昭55規則66・平13規則31・平16規則31・平17規則53・平19規則19・平20規則30・令8規則36・一部改正)

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徳島県税条例施行規則

昭和25年10月13日 規則第76号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和25年10月13日 規則第76号
昭和26年5月31日 規則第37号
昭和28年12月25日 規則第67号
昭和29年6月28日 規則第36号
昭和29年7月7日 規則第39号
昭和29年8月17日 規則第42号
昭和29年12月1日 規則第54号
昭和30年10月11日 規則第46号
昭和31年2月28日 規則第10号
昭和31年3月19日 規則第15号
昭和31年5月30日 規則第34号
昭和31年11月30日 規則第75号
昭和32年4月1日 規則第30号
昭和32年7月1日 規則第50号
昭和33年4月11日 規則第25号
昭和33年10月10日 規則第51号
昭和34年4月1日 規則第25号
昭和34年12月28日 規則第83号
昭和36年4月18日 規則第27号
昭和36年7月25日 規則第48号
昭和36年10月3日 規則第80号
昭和37年4月12日 規則第21号
昭和37年9月1日 規則第53号
昭和38年4月23日 規則第26号
昭和38年7月23日 規則第66号
昭和38年10月18日 規則第82号
昭和39年5月29日 規則第68号
昭和39年9月30日 規則第111号
昭和40年3月23日 規則第11号
昭和40年4月1日 規則第21号
昭和40年11月5日 規則第120号
昭和41年4月1日 規則第24号
昭和41年7月15日 規則第97号
昭和42年3月31日 規則第23号
昭和42年6月1日 規則第53号
昭和42年7月18日 規則第60号
昭和43年6月29日 規則第33号
昭和44年1月14日 規則第1号
昭和44年4月1日 規則第29号
昭和44年4月9日 規則第37号
昭和44年8月1日 規則第53号
昭和44年11月18日 規則第72号
昭和45年4月28日 規則第35号
昭和45年7月21日 規則第58号
昭和46年7月23日 規則第64号
昭和47年3月28日 規則第25号
昭和47年5月30日 規則第56号
昭和47年7月21日 規則第61号
昭和48年3月9日 規則第14号
昭和48年4月13日 規則第36号
昭和48年5月18日 規則第43号
昭和48年7月24日 規則第60号
昭和49年4月16日 規則第36号
昭和49年5月10日 規則第41号
昭和50年3月25日 規則第11号
昭和50年5月20日 規則第46号
昭和50年7月18日 規則第56号
昭和51年3月23日 規則第8号
昭和51年3月31日 規則第34号
昭和51年4月1日 規則第40号
昭和51年8月3日 規則第70号
昭和52年3月31日 規則第14号
昭和52年3月31日 規則第30号
昭和53年7月25日 規則第53号
昭和53年10月30日 規則第75号
昭和54年3月30日 規則第14号
昭和54年3月31日 規則第31号
昭和55年3月31日 規則第29号
昭和55年10月24日 規則第66号
昭和57年9月10日 規則第61号
昭和57年9月21日 規則第62号
昭和58年12月6日 規則第75号
昭和58年12月27日 規則第81号
昭和59年3月31日 規則第30号
昭和59年7月13日 規則第40号
昭和60年2月4日 規則第3号
昭和60年3月26日 規則第6号
昭和60年7月23日 規則第45号
昭和61年3月29日 規則第9号
昭和61年7月22日 規則第39号
昭和62年3月31日 規則第32号
昭和63年3月23日 規則第6号
平成元年3月28日 規則第5号
平成元年9月29日 規則第71号
平成2年3月31日 規則第14号
平成3年3月30日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第33号
平成7年7月21日 規則第57号
平成7年10月27日 規則第68号
平成7年12月26日 規則第80号
平成8年3月31日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年1月30日 規則第1号
平成10年3月20日 規則第11号
平成10年4月1日 規則第42号
平成10年9月30日 規則第76号
平成11年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第39号
平成13年7月23日 規則第57号
平成13年7月31日 規則第68号
平成14年3月31日 規則第47号
平成15年3月31日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年4月28日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第30号
平成20年4月30日 規則第37号
平成20年9月30日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年4月28日 規則第30号
平成23年10月20日 規則第51号
平成23年12月20日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第35号
平成24年8月31日 規則第55号
平成25年3月27日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第34号
平成25年12月27日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年4月30日 規則第28号
平成27年9月1日 規則第48号
平成27年12月25日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第46号
平成28年8月5日 規則第64号
平成28年11月21日 規則第72号
平成29年3月31日 規則第34号
平成29年5月1日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第29号
平成30年12月4日 規則第52号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年7月17日 規則第75号
令和2年9月30日 規則第84号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年12月28日 規則第58号
令和5年2月14日 規則第1号
令和5年3月24日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第39号
令和6年12月26日 規則第68号
令和7年3月11日 規則第7号
令和8年3月31日 規則第36号