○徳島県会計規則

昭和三十九年四月一日

徳島県規則第二十三号

徳島県会計規則を次のように定める。

徳島県会計規則

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 金銭会計

第一節 収入(第十三条―第二十四条)

第二節 支出(第二十四条の二―第四十七条)

第三節 帳簿等(第四十七条の二―第四十八条)

第四節 報告(第五十一条)

第五節 歳入歳出外現金(第五十二条―第五十七条)

第六節 有価証券(第五十八条―第六十条)

第七節 基金(第六十条の二)

第三章 指定金融機関等

第一節 通則(第六十一条―第六十五条)

第二節 収納及び支払(第六十六条―第七十七条)

第三節 報告等(第八十条―第八十二条)

第四章 物品会計

第一節 通則(第八十三条―第八十七条)

第二節 出納及び保管(第八十八条―第九十五条)

第三節 取得及び処分(第九十六条―第百八条の三)

第四節 報告及び検査(第百九条・第百十条)

第四章の二 債権(第百十条の二―第百十条の七)

第五章 雑則(第百十一条―第百十五条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 歳入徴収権者 知事又はその委任を受けて、歳入を調定し、納入義務者に納入の通知及び会計管理者、かい出納員又は税務出納員(以下「出納機関」という。)に収入の通知を行う権限を有する者をいう。

 支出負担行為権者 知事又はその委任を受けて支出負担行為をする権限を有する者をいう。

 支出命令権者 知事又はその委任を受けて、歳出の支出を決定し、出納機関に支出命令をする権限を有する者をいう。

 物品管理権者 知事又はその委任を受けて、物品を管理し、物品出納員に物品の出納保管の通知を行う権限を有する者をいう。

四の二 債権管理権者 知事又はその委任を受けて債権を管理する権限を有する者をいう。

 かい 一号かい及び二号かいをいう。

 一号かい 歳入を徴収し、歳出予算の令達を受けてこれを執行し、その所管に属する物品を管理するとともに、当該かい及びその所管する二号かいの会計事務を行う徳島県総合県民局(以下「総合県民局」という。)及び本部で、別表第一に掲げるものをいう。

 二号かい 歳入を徴収し、歳出予算の令達を受けてこれを執行し、その所管に属する物品を管理する徳島県東部県税局、徳島県東部保健福祉局、徳島県東部農林水産局及び徳島県東部県土整備局(以下「東部各局」という。)、センター等(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第三号に規定するセンター等をいう。)、徳島県教育委員会の所管に属する教育機関並びに警察署で、別表第二に掲げるものをいう。

 出納局等出納員 会計管理者の委任を受けて会計事務を行う出納員及び会計管理者の会計事務を補助する出納員をいう。

 かい出納員 会計管理者の委任を受けて、一号かい及びその所管する二号かいの会計事務を行う出納員をいう。

 かい副出納員 かい出納員の命を受けて、会計事務の一部を補助する出納員をいう。

十一 税務出納員 会計管理者の委任を受けて、県税及びこれに伴う県税外諸収入に係る会計事務を行う出納員をいう。

十一の二 税務副出納員 税務出納員の命を受けて、県税及びこれに伴う県税外諸収入に係る会計事務の一部を補助する出納員をいう。

十二 物品出納員 会計管理者の委任を受けて、物品の出納保管事務を行う出納員をいう。

十三 収入分任出納員 出納局等出納員又はかい出納員の委任を受けて、県税外諸収入の収納事務の一部を分任する会計職員をいう。

十四 物品分任出納員 物品出納員の命を受けて、物品の出納保管事務の一部を補助する会計職員をいう。

十五 税務分任出納員 出納局等出納員、かい出納員又は税務出納員の委任を受けて、県税及びこれに伴う県税外諸収入の収納事務の一部を分任する会計職員をいう。

十六 会計員 会計管理者又は第八号第九号第十号第十一号若しくは第十一号の二に掲げる出納員の命を受けて、会計事務を補助する会計職員をいう。

十六の二 現金取扱員 かい出納員又は収入分任出納員の命を受けて、県税外諸収入の収納事務を補助する会計職員をいう。

十七 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が取り扱う公金の収納事務及び支払事務を総括するものをいう。

十八 所管店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払事務(別に定めるものを除く。)を取り扱うものをいう。

十九 代理総括店 指定代理金融機関の店舗のうち、指定代理金融機関が取り扱う公金の収納事務及び支払事務を総括するものをいう。

二十 代理所管店 指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払事務(別に定めるものに限る。)を取り扱うものをいう。

(昭四二規則二九・全改、昭五〇規則三六・昭五一規則四六・昭五二規則八八・昭五四規則一三・昭五八規則四七・平七規則三一・平一五規則三三・平一六規則三四・平一七規則六〇・平一九規則三八・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二六規則四六・平三〇規則二八・令二規則五五・令三規則五九・一部改正)

(会計課又は一号かいの所管する二号かい等)

第三条 会計課又は一号かいの所管する二号かい並びに会計課又は一号かいの所管店及び代理所管店は、別表第三に掲げるとおりとする。

(昭五四規則一三・全改、平三〇規則二八・一部改正)

(物品に係る補助執行)

第四条 知事は、教育委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会及び収用委員会の所管に属する物品の管理についてはそれぞれ当該事務局の職員に、警察本部の所管に属する物品の取得、管理及び処分については警察本部の職員に補助執行させる。

(昭四二規則二九・全改、平六規則二〇・平一六規則七〇・一部改正)

(出納員及び会計職員)

第五条 出納員及び会計職員は、会計管理者の内申により知事が任命する。ただし、特に任命する場合のほか、次の表の上欄に掲げる職を命ぜられ又はその職を解かれた者は、同時にそれぞれ相当下欄の出納員又は会計職員に任免されたものとする。この場合において、同表二の項の上欄に掲げる職を命ぜられ又はその職を解かれた者は、併せて徳島県職員に任免されたものとする。

一 知事の事務部局並びに徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会の事務局に置かれる職であつて、次に掲げるもの

 

1 出納局長、出納局副局長、会計課長、会計課スマート会計担当室長、会計課副課長及び会計課長が指定する会計課課長補佐並びに総務事務管理課長及び総務事務管理課副課長

出納局等出納員

2 総合県民局の出納室長並びに徳島県東京本部及び徳島県関西本部の副本部長

かい出納員

3 総合県民局出納室の職員で当該かいの長が指定するもの並びに徳島県東京本部及び徳島県関西本部の課長補佐及び係長(庶務に係る事務を担当する者に限る。)

かい副出納員

4 総合県民局の地域創生防災部副部長又は地域創生防災部次長及び地域創生観光部副部長又は地域創生観光部次長(当該総合県民局の長が指定する者に限る。)並びに徳島県東部県税局長

税務出納員

5 徳島県東部県税局の副局長(徳島県東部県税局長が指定する者に限る。)

税務副出納員

6 知事の事務部局の副課長、県立総合大学校本部の副本部長及び徳島県文化の森振興センターの副所長並びに徳島県労働委員会事務局調整課副課長及び徳島県収用委員会事務局次長

物品出納員

収入分任出納員

7 総合県民局の出納室長並びに徳島県東京本部及び徳島県関西本部の副本部長又は次長(当該かいの長が指定する者に限る。)

物品出納員

8 総合県民局の副部長又は次長(当該総合県民局の長が指定する者に限る。)、東部各局の副局長又は次長(当該東部各局の長が指定する者に限る。)、知事の事務部局の二号かいの副所長、副館長又は次長(会計事務について当該二号かいの長を補佐する者に限る。)、徳島県立総合看護学校の事務長並びに徳島県防災人材育成センター、徳島県食肉衛生検査所、徳島県職業能力開発校及び徳島県立農林水産総合技術支援センターの会計事務を担当する課長補佐又は係長(当該かいの長が指定する者に限る。)

物品出納員

収入分任出納員

9 徳島県西部家畜保健衛生所の次長(東みよし庁舎に勤務する者に限る。)

収入分任出納員

10 総合県民局及び徳島県東部県税局の税務職員(職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)別表第一の行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)

税務分任出納員

11 物品出納員が置かれている課等(課、県立総合大学校本部、徳島県文化の森振興センター及び徳島県産業人材育成センター並びに徳島県立農林水産総合技術支援センター(当該センターの所長が課長(徳島県行政組織規則第十七条第一項に規定する課長をいう。第百八条第一項において同じ。)と同等の権限を行使する事務を行う場合に限る。)をいう。以下同じ。)又はかいの職員で当該課等又はかいの長が指定するもの

物品分任出納員

12 会計課及び総合県民局出納室の職員並びに総務事務管理課の職員で総務事務管理課長が指定するもの並びに総合県民局地域創生防災部、総合県民局地域創生観光部、徳島県東部県税局、徳島県東京本部及び徳島県関西本部の職員で当該かいの長が指定するもの

会計員

13 かい出納員又は収入分任出納員が置かれている課等又はかいの職員で当該課等又はかいの長が指定するもの

現金取扱員

二 徳島県教育委員会、徳島県人事委員会、徳島県監査委員及び徳島県議会の事務局並びに徳島県警察本部に置かれる職であつて、次に掲げるもの

 

1 徳島県教育委員会事務局の課の副課長及び室の室長補佐(会計事務について室の長を補佐する者に限る。)並びに徳島県人事委員会事務局任用課、徳島県監査事務局監査第一課及び徳島県議会事務局総務課の副課長

物品出納員

収入分任出納員

2 徳島県警察本部警務部企画・サイバー警察局総務企画課長、警務部会計課長、警務課長、留置管理課長及び監察課長、生活安全部生活安全企画課長、交通部交通企画課長及び運転免許課長並びに警備部公安課長

物品出納員

3 徳島県警察本部警務部情報発信課、会計課及び監察課並びに交通部交通指導課の次長

収入分任出納員

4 徳島県教育委員会に所属する二号かいの副所長、次長(会計事務について当該二号かいの長を補佐する者に限る。)、事務課長、事務室長及び事務長並びに徳島県警察本部に所属する二号かいの会計課長

物品出納員

収入分任出納員

5 物品出納員が置かれている課(徳島県教育委員会事務局の室を含み、かつ、徳島県警察本部に所属する二号かいの課を除く。)又は二号かいの職員で当該課又は二号かいの長が指定するもの

物品分任出納員

6 収入分任出納員が置かれている課(徳島県教育委員会事務局の室を含み、かつ、徳島県警察本部に所属する二号かいの課を除く。)又は二号かいの職員で当該課又は二号かいの長が指定するもの

現金取扱員

2 前項の表の上欄に掲げる職が置かれた課(課等及び徳島県教育委員会事務局の室を含み、かつ、徳島県警察本部に所属する二号かいの課を除く。)及びかいの長は、当該課又はかいの職員で同表の規定により出納員及び会計職員に充てる職員を指定したときは、速やかに当該職員を会計管理者に報告しなければならない。

(昭三九規則七五・昭四〇規則五七・昭四〇規則五九・昭四〇規則一三六・昭四一規則二七・昭四二規則二九・昭四二規則九三・昭四三規則二一・昭四四規則三六・昭四五規則三一・昭四六規則三五・昭四七規則四五・昭四八規則三四・昭四八規則四一・昭四九規則三五・昭五〇規則三六・昭五一規則四六・昭五二規則二八・昭五三規則三四・昭五三規則六六・昭五七規則三〇・昭五八規則四七・昭五九規則二七・昭六〇規則三四・昭六一規則二四・昭六二規則二九・昭六三規則二四・平二規則二五・平三規則二四・平三規則三四・平五規則三二・平七規則四五・平一〇規則四〇・平一三規則三八・平一五規則三一・平一六規則三四・平一六規則五八・平一七規則六〇・平一八規則五二・平一九規則三八・平一九規則四五・平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二一規則三〇・平二二規則二七・平二三規則二五・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二八規則四四・平二九規則三三・平三〇規則二八・平三一規則四三・令二規則五五・令二規則六一・令二規則七三・令三規則一八・令四規則三二・令五規則一九・一部改正)

第六条 削除

(昭四二規則二九)

(歳入歳出外現金及び物品の会計年度)

第七条 歳入歳出外現金及び物品の出納は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

(かいにおける歳計現金の出納期限)

第八条 かいにおける歳計現金の出納期限は、翌年度の四月三十日とする。ただし、知事において必要があると認めたときは、翌年度の五月三十一日まで延期することができる。

2 前項の規定にかかわらず、県税及びこれに伴う県税外諸収入の出納期限は、翌年度の五月三十一日とする。

(出納整理期限)

第九条 出納整理期限は、翌年度の六月三十日とする。ただし、かいにあつては、前条に規定するそれぞれの区分による出納期限経過後十日以内とする。

(昭四七規則四五・一部改正)

(印鑑)

第十条 かい出納員及び税務出納員の印鑑は、別表第四に定める形式によるものとする。

2 かい出納員及び税務出納員は、その使用する印鑑を印鑑票(様式第一号)により会計管理者に届け出なければならない。

3 出納機関は、必要と認めたときは、債権者からその使用する印鑑を届け出させることができる。

(昭四二規則二九・昭五四規則一三・平元規則四五・平一九規則三八・一部改正)

(事前合議)

第十一条 歳入徴収権者又は支出負担行為権者は、別表第七に定めるところにより、同表に定める収入及び支出の根拠を明らかにした書類をもつて、会計管理者又はかい出納員に合議しなければならない。

(昭四二規則二九・全改、昭五八規則四七・平一九規則三八・一部改正)

(引継ぎ)

第十二条 上席の出納局等出納員、かい出納員、税務出納員、物品出納員、収入分任出納員又は物品分任出納員が交替したときは、前任者は、五日以内に、その所管事項につき、次の各号の引継書を作成し、帳簿及び証拠書類保管金品とともに後任者に引き継がなければならない。ただし、事故のため自ら引き継ぐことができないときは、知事の命ずる職員の立会いのもとに、所属長の命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

 簿冊引継書(様式第二号)

 歳入引継書(様式第三号)

 歳出引継書(様式第四号)

 歳入歳出外現金引継書(様式第五号)

 物品引継書(様式第六号)

2 前項の書類のほか、現金については現金整理簿(様式第七号)と対照し、引継ぎの日において最終記帳の次に合計額及び引継年月日を記載し、引継者及び引受者がこれに連署しなければならない。

3 かいが廃止された場合は、当該かいかい出納員、税務出納員、物品出納員又は収入分任出納員であつた者は、前各項の規定に準じて所定の引継ぎを受ける者に引き継がなければならない。

4 前各項により引継ぎを終了したときは、速やかに当該所属課かい長を経由し、かつ、事務委任の順序に従つて、会計管理者に報告しなければならない。

(昭四二規則二九・平一九規則三八・平三〇規則二八・令三規則二一・一部改正)

第二章 金銭会計

第一節 収入

(調定)

第十三条 歳入徴収権者が行う県税外諸収入に係る歳入の調定は、歳入の徴収に関する原簿その他の収入関係書類に基づき作成した調定決議書(様式第八号)によりしなければならない。

2 歳入徴収権者は、二人以上の納入義務者があり、かつ、これらの者の科目が同一である場合の歳入の調定をしようとするときは、一括して同一の調定決議書によりすることができる。この場合においては、調定決議書に、内訳書(様式第九号)を添付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、第十六条第四項各号に掲げる歳入について出納機関、収入分任出納員若しくは税務分任出納員又は指定金融機関等から報告を受けたときは、速やかに、当該報告書に基づいて、これらの歳入について調定しなければならない。

4 第一項の調定決議書には、積算の基礎等を記載し、又はこれらを明らかにした関係書類を添付しなければならない。

5 歳入徴収権者は、歳入を分割して収入しようとするときは、納付期限の到来するごとに、当該納付期限に係る金額について調定しなければならない。

(昭五四規則一三・全改、昭五五規則二一・平元規則四五・平七規則三一・令三規則五九・令五規則五二・一部改正)

(調定の変更)

第十四条 歳入徴収権者は、歳入を調定して後において過誤その他の理由により調定額の変更をする必要が生じたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について作成した調定決議書により調定の変更をしなければならない。

 調定額の増額変更をするとき。 当該増額に相当する額

 調定額の減額変更をするとき。 当該減額に相当する額

 調定額の全額を取り消すとき。 当該全額に相当する額

2 歳入徴収権者は、前条第二項の規定により一括して調定した歳入について過誤その他の理由により調定額の変更をする必要が生じたときは、調定額の変更を必要とする納入義務者について、前項の規定による手続をとらなければならない。

(昭五四規則一三・全改、平元規則四五・平七規則三一・一部改正)

(収入の通知)

第十五条 歳入徴収権者は、歳入を調定したときは、出納機関に通知しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭五四規則一三・全改、平七規則三一・平二八規則九・一部改正)

(納入の通知)

第十六条 歳入徴収権者は、歳入を調定したときは、直ちに、納入の通知をするものとする。

2 前項の規定による納入の通知は、調定決議書に基づき納入通知書(様式第十号)を作成し、納入義務者に送付することによりしなければならない。ただし、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出を受けているときは、納入義務者が指定金融機関等の中から指定した金融機関に、当該歳入に係る納入通知書を送付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、納入通知書に記載する納期限については、法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、その発行の日の翌日から起算して十五日以内において適宜定めなければならない。

4 第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

 物品の売払いに係る歳入で引渡しと同時に現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納するもの

 使用料及び手数料で現金を直ちに収納するもの

 使用料及び手数料で情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等と併せて収納するもの

 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)第二条の二第二号に規定する場合において、証紙による収入の方法によらずに収納する使用料及び手数料

 その他知事が定める歳入

(昭五四規則一三・全改、平一〇規則四九・平一五規則三三・令三規則五九・令五規則五二・一部改正)

(調定の変更をした場合の納入の通知等)

第十六条の二 歳入徴収権者は、第十四条第一項又は第二項の規定により調定の変更をしたときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

 増額変更に係る調定をしたときは、当該調定に係る調定決議書に基づき納入通知書を作成し、納入義務者に送付すること。

 減額変更に係る調定をした場合にあつては、既に歳入を収納しているときは第二十二条の規定による払戻しの手続を行い、歳入を収納していないときは調定額の減額変更をした旨を納入義務者に通知するとともに当該調定に係る調定決議書に基づき納入通知書を作成して送付すること。

 全額の取消しに係る調定をした場合にあつては、既に歳入を収納しているときは第二十二条の規定による払戻しの手続を行い、歳入を収納していないときは調定額の全額取消しをした旨を当該取消しに係る者に通知すること。

(昭五四規則一三・追加、平元規則四五・一部改正)

(納付書の交付)

第十六条の三 歳入徴収権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入通知書と同一の内容の納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 第二十条の三第一項の規定により納付証券支払拒絶報告書の送付を受けた場合には、前項の規定を準用する。

3 徳島県収入証紙条例施行規則第二条の二第二号に規定する場合においては、歳入徴収権者は、同号に規定する者に納付書(様式第十一号)を交付することができる。

(昭五四規則一三・追加、平七規則三一・令五規則五二・一部改正)

(出納機関の審査)

第十六条の四 出納機関は、第十五条の規定により収入の通知を受けたときは、その内容を審査しなければならない。

(昭五四規則一三・追加、平七規則三一・一部改正)

(直接収納をした場合の領収証書の交付等)

第十七条 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、歳入を直接収納したときは、様式第十二号(税務分任出納員にあつては、知事が別に定める様式)による領収証書を交付しなければならない。この場合において、証券をもつて収納したときにあつては、当該領収証書の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。

2 収入分任出納員は、直接収納した歳入が文書の写しの作成に係る歳入であるときは、金銭登録機による記録紙の交付をもつて前項の規定による領収証書の交付に代えることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、領収証書を交付しない旨の定めのある歳入、入場券、駐車券、通行券等が交付されることとなる歳入その他次の各号に掲げる歳入を直接収納したときは、領収証書を交付しない。

 授業料

 県税及びこれに伴う県税外諸収入(総合県民局又は徳島県東部県税局の窓口において収納したものに限る。)

4 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、前項第一号に掲げる歳入を収納したときは納入通知書の領収欄に領収印(別表第五)を押し、同項第二号に掲げる歳入を収納したときは納税通知書又は納付書の領収欄に領収印(別表第六)を押し、それぞれ当該歳入を納付した者に交付しなければならない。

(昭五四規則一三・全改、平一一規則四八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・令三規則五九・一部改正)

(歳入の納付に使用できる小切手等の支払地)

第十七条の二 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十六条第一項第一号の知事が定める区域は、電子交換所(手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令(令和四年法務省令第三十九号)に規定する電子交換所をいう。)の交換取扱地域とする。

(令五規則一五・全改)

(払込手続)

第十八条 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、歳入を直接収納したときは、即日指定金融機関等(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)を除く。第五十三条第二項及び第三項第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十六条の三第一項及び第二項において同じ。)に払い込まなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。この場合においては、現金整理簿に必要な事項を記録しなければならない。

2 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、前項の規定による払込みをするときは、払込書発行簿(様式第十三号)に必要な事項を記録した上、払込書(様式第十四号)を作成しなければならない。

3 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、証券をもつて歳入を直接収納したときは、払込書の各片の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。

(昭五四規則一三・全改、平一五規則三三・平一九規則六六・令三規則五九・一部改正)

第十八条の二 削除

(平七規則三一)

(口座振替の方法による歳入の納付等)

第十八条の三 納入義務者は、別に定める歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、歳入徴収権者が定めるところにより、口座振替納付依頼書(様式第十四号の二)及び口座振替納付申込書(様式第十四号の三)を口座振替を依頼する指定金融機関等に提出しなければならない。

2 納入義務者は、口座振替の方法による歳入の納付を取りやめようとするときは、口座振替納付依頼書等を提出した指定金融機関等に口座振替納付取消依頼書(様式第十四号の四)及び口座振替納付取消申込書(様式第十四号の五)を提出しなければならない。

(昭五四規則一三・追加)

(指定納付受託者による歳入の納付)

第十八条の四 歳入徴収権者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)が指定されたときは、契約を締結し、次に掲げる事項を定めなければならない。

 納付させる歳入の種類

 契約期間

 歳入を納付させる時期及び方法

 延滞金

 手数料の額及び支払方法

 その他事務の執行に関し必要な事項

2 歳入徴収権者は、前項の規定により契約を締結したときは、速やかに、当該契約に関する書類の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平二〇規則五五・追加、令三規則五九・一部改正)

第十九条 削除

(平七規則三一)

(収納通知)

第二十条 会計管理者は、第六十七条の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、歳入徴収権者に当該収納済通知書に係る収納の状況を通知するものとする。

(平七規則三一・全改、平一九規則三八・一部改正)

(督促等)

第二十条の二 歳入徴収権者は、納期限までに納付を受けていない歳入があるときは、督促その他必要な手続をとらなければならない。

(平七規則三一・全改)

(支払拒絶のあつた証券に係る収納の取消し等)

第二十条の三 出納機関は、第六十六条の三第三項の規定により納付証券支払拒絶通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収納を取り消し、直ちに、納付証券支払拒絶報告書(様式第十六号の三)を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、第十八条第一項の規定による払込みをした証券について、第六十六条の三第二項の規定により納付証券支払拒絶通知書及び証券の送付を受けたときは、直ちに、当該証券により歳入を納付した者に納付取消通知書(様式第十七号)により証券の支払の拒絶があつた旨を通知し、当該証券と引換えに支払拒絶証券請求受領書を徴しなければならない。

(昭五四規則一三・追加)

(科目更正等)

第二十条の四 歳入徴収権者は、歳入の所属年度、会計区分又は科目(以下「歳入科目等」という。)の更正を必要とするときは、更正決議書(様式第十七号の二)を作成し、出納機関に送付しなければならない。この場合において、更正後の歳入科目等が二以上となるものについては、更正内訳書(様式第十七号の三)を添付しなければならない。

2 会計管理者は、出納機関が前項の規定により送付を受けた更正決議書が所属年度又は会計区分の更正に係るものであるときは、更正通知書(様式第十七号の四)により総括店に通知しなければならない。

(昭五四規則一三・追加、昭五五規則二一・平七規則三一・平一九規則三八・一部改正)

(歳入の徴収等の事務の委託)

第二十一条 歳入徴収権者は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託契約書を作成しなければならない。

 委託する事務の範囲

 委託期間

 徴収又は収納した歳入の払込みの時期及び方法

 徴収又は収納した歳入を取り扱う指定金融機関等の店舗の名称

 委託料の額及び支払方法

 賠償責任

 その他委託事務の執行に関し必要な事項

2 歳入徴収権者は、前項の規定により委託契約書を作成したときは、速やかに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により委託契約書の写しの送付を受けたときは、速やかに、その内容を当該契約書に係る指定金融機関等の店舗に通知しなければならない。この場合において、委託に係る歳入を所管する出納機関が会計管理者以外の出納機関であるときは、当該出納機関にも通知しなければならない。

4 前三項の規定は、知事が歳入徴収権者でない場合において、知事が歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときに準用する。この場合において、第一項及び第二項中「歳入徴収権者」とあるのは、「知事」と読み替えるものとする。

(昭五四規則一三・全改、平一四規則二七・平一九規則三八・平二一規則三〇・一部改正)

(委託した歳入の徴収等の事務の処理)

第二十一条の二 歳入の徴収の事務の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)の徴収の事務の処理については、第十三条第十四条第十六条から第十六条の三まで及び第十七条から第十八条までの規定を準用する。

2 歳入の収納の事務の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)の収納の事務の処理については、第十七条から第十八条までの規定を準用する。

(昭五四規則一三・追加)

(受託金計算書等の作成)

第二十一条の三 徴収受託者及び収納受託者は、前条において準用する第十八条第一項の規定による払込みをしたときは、受託金計算書(収納受託者にあつては、未納者がある場合は更に未納者報告書)を作成して、知事に提出しなければならない。

(昭五四規則一三・追加、平二九規則二九・一部改正)

(委託した歳入の徴収等の事務の検査)

第二十一条の四 歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合には、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について定期及び臨時に検査を行うものとする。

(平一四規則二七・追加、平一九規則三八・一部改正)

(県税の収納の事務の委託基準)

第二十一条の五 政令第百五十八条の二第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 普通地方公共団体の公金又は電気料金、ガス料金その他これらに類する料金の収納の事務を受託した実績があること。

 委託する収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

 収納した現金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録し、県に遅滞なく必要な報告ができること。

(平一九規則六六・追加、令五規則一五・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第二十二条 歳入徴収権者は、歳入の過誤納の払戻しをするときは、戻出命令決議書(様式第十八号)により出納機関に通知するものとする。この場合において、歳入の科目及び戻出の時期が同一であり、かつ、二人以上の相手方に対して戻出しようとするときは、戻出命令決議書に戻出命令内訳書(様式第十八号の二)を添付し、一括して行うことができる。

2 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、既収入済額、収入年月日、払戻しの理由等を審査し、適当と認めたときは、支出の手続に準じて払戻しをしなければならない。

(昭五二規則二八・昭五四規則一三・平七規則三一・一部改正)

(欠損処分)

第二十三条 歳入徴収権者は、歳入の欠損処分をしたときは、欠損処分通知書(様式第十九号)により出納機関に通知しなければならない。

(滞納繰越し)

第二十四条 歳入徴収権者は、当該年度において調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、その翌日においてこれを翌年度に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収権者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度内に収納されないものがあるときは、当該年度の終了した日の翌日においてこれを翌年度に繰り越し、以後収納されるまで遂次繰り越さなければならない。

3 前二項の規定により繰り越したときは、滞納繰越通知書(様式第二十号)を作成し、それぞれ繰り越した日後十五日以内に出納機関に通知しなければならない。この場合において、歳入の科目及び繰越しの時期が同一であり、かつ、二人以上の納入義務者に係る歳入を繰り越したときは、滞納繰越通知書に滞納繰越内訳書(様式第二十号の二)を添付し、一括して行うことができる。

(昭五二規則四・全改、昭五四規則一三・平七規則三一・一部改正)

第二節 支出

(支出負担行為)

第二十四条の二 支出負担行為権者は、次の各号に掲げる事項を確認の上、支出負担行為決議書(様式第二十一号)により支出負担行為をしなければならない。

 歳出の所属年度、予算種別、会計区分及び科目(以下「歳出科目等」という。)に誤りのないこと。

 予算の目的に適合していること。

 予算額及び予算配当額を超過していないこと。

 金額の算定に誤りのないこと。

 法令の規定に違反していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為権者は、別表第八その一に規定する経費のうち、支出負担行為として整理する時期を支出決定のとき、又は請求のあつたときとされるものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第二十二号)により支出負担行為を行うことができる。

3 支出負担行為権者は、支出負担行為が次の各号の一に該当する場合には、支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書に科目内訳書(様式第二十三号)又は債権者内訳書(様式第二十四号)を添付し、一括して支出負担行為を行うことができる。

 債権者が同一であり、かつ、歳出の科目が二以上のとき。

 歳出科目等が同一であり、かつ、債権者が二人以上のとき。

(平七規則三一・全改)

(支出負担行為の変更等)

第二十四条の三 支出負担行為権者は、支出負担行為をした後において当該支出負担行為の変更又は取消しの必要が生じたときは、前条第一項各号に掲げる事項を確認の上、その理由を明らかにした支出負担行為変更決議書(様式第二十五号)を作成し、その変更又は取消しをしなければならない。

(昭五五規則二一・追加、平七規則三一・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第二十四条の四 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第八その一に定める区分によるものとする。

2 前項別表第八その一に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第八その二に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、別表第八その二に定める区分によるものとする。

(昭四二規則二九・追加、昭五五規則二一・旧第二十四条の三繰下・一部改正)

(支出負担行為決議書の送付)

第二十四条の五 かい以外の機関において支出負担行為をしたものに係る経費の支出をかいにおいて行わせようとするときは、支出負担行為権者(かいの長を除く。)は、その都度支出負担行為決議書又は支出負担行為変更決議書及びその関係書類をかいの長に送付しなければならない。

(昭四二規則二九・追加、昭五五規則二一・旧第二十四条の四繰下・一部改正、平七規則三一・平三〇規則二八・一部改正)

第二十五条 削除

(平七規則三一)

(代理人等に提出させる書類)

第二十五条の二 支出命令権者は、次の各号に掲げる者に経費を支出しようとするときは、その者からそれぞれ当該各号に掲げる書類を提出させなければならない。

 代理人 代理権を有することを証する書類

 債権の譲受人 債権の譲渡について県の承諾があつたことを証する書類

 債権の承継人 債権を承継したことを証する書類

(昭五五規則二一・追加)

(支出命令)

第二十六条 支出命令権者は、支出命令をしようとするときは、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項並びに支払の時期及び方法が適法であることを確認の上、支出命令書(様式第二十六号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)により行わなければならない。この場合において、控除額があるときには、控除内訳書(様式第二十七号)を添付しなければならない。

2 前項の支出命令は、債権者から提出された請求書、納入告知書、納入通知書その他の適法な支払請求書(以下「請求書等」という。)に基づいてしなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費に係るものは、この限りではない。

 給与その他の給付

 報償金その他これに類する経費

 徳島県用度事業特別会計への支払金

 市町村に対しその額の確定後に支出する補助金

 その他債務の確定した経費でその支出について債権者から請求書を提出させる必要がないと認められるもの

3 支出命令権者は、支出命令が次の各号の一に該当する場合には、支出命令書等に科目内訳書又は債権者内訳書を添付し、一括して支出命令を行うことができる。

 債権者が同一であり、かつ、歳出の科目が二以上のとき。

 歳出科目等が同一であり、かつ、債権者が二人以上のとき(隔地払又は口座振替の方法による支出をする場合に限る。)

(平七規則三一・全改)

(支出命令書等の送付)

第二十六条の二 支出命令権者は、前条の規定により支出命令をしたときは、支出命令書等に関係書類を添えて、出納機関に送付しなければならない。

2 前項の規定による支出命令書等の送付は、特別の理由がある場合を除き、支払予定日の五日(その期間中に県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)がある場合においては、その県の休日を除く。)前までにしなければならない。

(昭五五規則二一・追加、平元規則四五・平七規則三一・平二八規則九・令二規則六一・一部改正)

(出納機関の確認)

第二十六条の三 出納機関は、前条第一項の規定により支出命令書等の送付を受けたときは、当該支出命令書等に係る支出負担行為を審査し、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項、支払の時期及び方法が適法であること並びに債務が確定していることを確認しなければならない。

(昭五五規則二一・追加、平七規則三一・一部改正)

(資金前渡)

第二十七条 次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

 補償金、使用料、賃借料、運搬費及び手数料で、現金支払を要するもの

 講習会、競技会、品評会その他これらに類する会合又は催しにおいて即時支払を要する旅費その他の経費

 交際費

 郵便切手、郵便葉書、収入印紙及び証紙類の購入に要する経費

 損害賠償金

 供託金

 遺家族関係者に支給する旅費その他の経費

 徳島県名古屋事務所に係る事務経費

 次に掲げる調査等に要する経費

 計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づく特定物象量が表記された特定商品の検査

 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の規定に基づく家庭用品の試験

 徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)の規定に基づく有害興行、有害図書類又は有害がん具類の指定のための調査

 その他商品を買上げて行う調査等

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく損失補償金

十一 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の規定に基づく就学奨励費

十二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定に基づく児童手当

十三 取引の慣習上即時支払をしなければ契約しがたい物品の購入に要する経費

十四 日本放送協会に対し支払う受信料

十五 外国にいる債権者に対して支払う経費及び当該支払に要する経費

(昭五二規則八八・全改、昭五三規則三四・昭五四規則一三・昭五九規則二七・昭六〇規則三一・昭六一規則二四・昭六二規則二〇・平元規則四五・平五規則五五・平一二規則六九・平一四規則二七・平一四規則四五・平一七規則一・平一七規則八・平一八規則七八・平一九規則三八・平二九規則二九・令二規則三八・一部改正)

(資金前渡の区分及び意義)

第二十七条の二 資金前渡をすることができる経費を次の各号に掲げるように区分し、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 給与経費 地方自治法第二百三条第一項に規定する議員報酬及び同条第三項に規定する期末手当、同法第二百三条の二第一項に規定する報酬(報償費から支出するものを含む。)のうち定期的に支給するもの、同条第三項に規定する費用弁償(通勤に要する費用に係るものに限る。)及び同条第四項に規定する期末手当並びに同法第二百四条第一項に規定する給料及び同条第二項に規定する手当(退職手当を除く。)をいう。

 常時経費 徳島県名古屋事務所に係る事務経費をいう。

 定例的経費 定例的に支払をする経費(前二号及び次号に該当する経費を除く。)をいう。

 随時経費 政令第百六十一条第一項第十二号及び第十六号に規定する経費並びに交際費から支出する経費をいう。

 臨時経費 前各号に該当しない経費をいう。

(昭五二規則八八・追加、昭五九規則二七・昭六二規則二〇・平八規則二〇・平一三規則三八・平一四規則四五・平一七規則一・平一九規則三八・平一九規則六六・平二〇規則四六・平二〇規則五五・令二規則三八・一部改正)

(資金前渡担任者の指定等)

第二十七条の三 給与経費の資金前渡担任者(資金前渡に係る事務を担当する者をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の相当下欄に定める者とする。

一 知事の事務部局の課等

副課長及び県立総合大学校本部の副本部長並びに徳島県文化の森振興センターの副所長

一の二 総合県民局

副部長又は次長(二人以上の副部長又は次長が置かれている総合県民局にあつては、会計事務について局長を補佐する副部長又は次長)

一の三 東部各局

副局長又は次長(二人以上の副局長又は次長が置かれている東部各局にあつては、会計事務について局長を補佐する副局長又は次長)

二 知事の事務部局のかい(前二号、次号及び第四号に掲げるかいを除く。)

次長(二人以上の次長が置かれているかいにあつては、会計事務について当該かいの長を補佐する次長。以下同じ。)

三 徳島県立総合看護学校

事務長

四 徳島県防災人材育成センター、徳島県食肉衛生検査所、徳島県職業能力開発校及び徳島県立農林水産総合技術支援センター

会計事務を担当する課長補佐又は係長(当該かいの長が指定する者に限る。)

五 徳島県立二十一世紀館

副館長(二人以上の副館長が置かれているときは、会計事務について館長を補佐する副館長)

六 徳島県教育委員会事務局の課及び室

課にあつては副課長、室にあつては室長補佐(会計事務について室の長を補佐する者に限る。)

七 徳島県教育委員会に所属するかい

次長(次長が置かれていないかいにあつては、事務課長、事務室長又は事務長)

八 徳島県人事委員会事務局

任用課副課長

九 徳島県監査事務局

監査第一課副課長

十 徳島県警察本部に所属するかい

会計課長

十一 徳島県労働委員会事務局

調整課副課長

十二 徳島県収用委員会事務局

次長

十三 徳島県議会事務局

総務課副課長

十四 市町村立の小学校及び中学校

校長(事務室長又は事務長の置かれている学校にあつては、事務室長又は事務長)

十五 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場

当該共同調理場の長

十六 その他

所属長が指定する職員

2 支出命令権者は、常時経費及び定例的経費の資金前渡担任者については毎会計年度開始後速やかに、随時経費及び臨時経費の資金前渡担任者については資金前渡の都度、指定しなければならない。

3 支出命令権者は、資金前渡担任者に事故がある場合でその職務を行えないとき、又は資金前渡担任者が欠けた場合において必要があるときは、当該資金前渡担任者に代えて新たな資金前渡担任者を指定しなければならない。

4 支出命令権者は、前項に規定する場合のほか、特別の事由があると認める場合には、資金前渡担任者が資金の交付を受けた後であつて、かつ、当該経費の支払を完了する前に限り、当該資金前渡担任者に代えて新たな資金前渡担任者を指定することができる。

5 所属長は、給与経費、常時経費、定例的経費又は随時経費の資金前渡担任者が、短期の出張又は休暇のため、その職務を行えない場合に限り、他の者を指名して当該資金前渡担任者の職務を代行させることができる。

(昭五二規則八八・追加、昭五三規則三四・昭五四規則二八・昭五五規則三四・昭五七規則三〇・昭五八規則四七・昭五九規則二七・昭六〇規則三一・昭六〇規則三四・昭六二規則二〇・昭六二規則二九・昭六三規則二四・平元規則四〇・平二規則二五・平三規則二四・平三規則三四・平四規則三七・平五規則三二・平六規則二〇・平七規則三一・平七規則四五・平八規則二〇・平一〇規則四〇・平一二規則九二・平一三規則三八・平一五規則三一・平一六規則三四・平一六規則七〇・平一七規則六〇・平一八規則五二・平二〇規則三三・平二一規則三〇・平二二規則二七・平二三規則二五・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二八規則四四・令二規則五五・令三規則五九・一部改正)

(資金前渡の引継ぎ)

第二十七条の四 支出命令権者は、前条第三項又は第四項の規定により資金前渡担任者を交代させた場合において、後任者に改めて資金前渡をするいとまのないときは、前任者に命じて、資金前渡金引継書(様式第三十号)を作成させ、保管現金、関係帳票及び関係書類を添えて、当該資金前渡に係る事務を後任者に引き継がせることができる。

2 前項の規定による引継ぎは、前条第三項又は第四項の規定による交代の日から三日以内に完了しなければならない。

3 支出命令権者は、前条第三項の規定により資金前渡担任者を交代させた場合において、前任者自らが第一項の規定による引継ぎをすることができないときは、他の職員に命じて、所属長の命ずる職員の立会いの下に、前二項の規定に準じて、当該資金前渡に係る事務を後任者に引き継がせなければならない。

(昭五二規則八八・追加)

(資金前渡に係る支出命令の時期)

第二十七条の五 支出命令権者は、第二十六条の規定による命令は適期に行うものとし、資金前渡担任者が必要以上に早期に資金の交付を受けることのないようにしなければならない。

(昭五二規則八八・追加)

(資金前渡をする資金の限度額)

第二十七条の六 資金前渡をする資金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 給与経費 支給期日ごとに、総支給額から決定控除額を控除した金額

 常時経費 三箇月分の所要予定金額

 定例的経費 一箇月分の所要予定金額。ただし、支払期日が定まつている経費については、当該支払期日ごとの所要予定金額

 随時経費 三箇月分の所要予定金額

 臨時経費 所要予定金額

(昭五二規則八八・追加、昭六二規則二〇・平八規則二〇・平一三規則三八・一部改正)

(資金前渡金の保管及び利子)

第二十七条の七 支出命令権者は、即時に支払を要する場合又は常時の小口支払に充てる場合を除くほか、資金前渡担任者に指示して、資金前渡金を最寄りの金融機関に預金させなければならない。

2 前項の規定により預金から生じた利子は、歳入に組み入れるものとする。

(昭五二規則八八・追加、平一五規則三三・一部改正)

(資金前渡による支払等)

第二十七条の八 資金前渡担任者は、自己の権限及び職責を十分に自覚し、支払をしようとするときは、債権者の請求が正当であるかどうか、当該資金前渡の目的に反しないかどうか等必要な事項を調査し、支払を決定したときは、債権者から領収書を徴した上で支払をしなければならない。ただし、債権者から領収書を徴することが困難であると認められるときは、別に定める支払証明書をもつて領収書に代えることができる。

2 資金前渡担任者は、当該資金前渡金の額を超えて、又は他の資金前渡金を流用して支払をしてはならない。

3 資金前渡担任者は、支払の際に徴収すべき法定控除額があるときは、これを徴収し、速やかに金融機関に払い込まなければならない。

(昭五二規則八八・追加、平二九規則二九・一部改正)

(資金前渡金の整理)

第二十七条の九 徳島県名古屋事務所に係る事務経費の資金前渡担任者は、資金前渡金出納簿(様式第三十号の二)及び資金前渡金科目整理簿(様式第三十号の三)を備え、受領、支払及び精算の都度必要な事項を記載し、資金前渡金の出納状況を明らかにしておかなければならない。

2 定例的経費又は随時経費の資金前渡担任者は、資金前渡金出納簿を備え、前項の規定に準じて資金前渡金の出納状況に係る事務を処理しなければならない。ただし、即時に支払を完了できる場合は、この限りでない。

(昭五二規則八八・追加、昭五九規則二七・昭六二規則二〇・平八規則二〇・平一三規則三八・平一四規則四五・平一七規則一・一部改正)

(資金前渡金と帳票との照合)

第二十七条の十 支出命令権者は、随時、資金前渡金と第二十七条の七第一項の規定による預金の通帳等の関係帳票とを照合しなければならない。

(昭五二規則八八・追加)

(概算払)

第二十八条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく保護施設事務費及び委託事務費

 次に掲げる法律の規定に基づく措置に要する経費

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

 保険料

 損害賠償金

 独立行政法人等に対して支払う経費

 公の施設の管理及び歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合における当該委託に要する経費

 外部監査契約に基づく監査に要する経費

(昭五五規則二一・全改、昭六二規則二〇・昭六三規則三五・平七規則五七・平一〇規則四九・平一一規則四八・平二四規則一二・一部改正)

(前金払)

第二十九条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

 保険料

 競技会の参加料その他これに類する経費

 独立行政法人等に対して支払う経費

 工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三条各号に掲げる権利で県において同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価

 土地又は家屋の買収又は収用に伴う物件の移転に係る営業補償費その他これに類する経費

2 政令第百六十三条第四号並びに前項第四号及び第五号に規定する経費(同条第一号に規定する経費に該当するものを除く。)の前金払については、当該経費の十分の七を超えない範囲内において行うものとする。

(昭五五規則二一・全改、昭五八規則四七・昭六二規則二〇・平元規則四五・平一六規則五四・平二四規則一二・平二八規則九・一部改正)

(繰替払)

第三十条 次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は収入分任出納員としてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

 生産物の売払手数料その他生産物の売払いに要する経費 当該生産物の売払代金

 競り売りによる委託手数料 当該競り売りにより収納した収入金

 公の施設の利用について旅行業者との契約に基づき支払う手数料 当該施設の使用料

(昭五五規則二一・全改、昭六〇規則三一・一部改正)

第三十一条 削除

(昭五五規則二一)

(小切手による支払)

第三十二条 出納機関は、小切手(様式第三十一号)を振り出して支払をするときは、債権者から領収書を徴して小切手を交付するものとする。

2 前項により小切手を振り出したときは、小切手振出通知書(様式第三十二号)により所管店又は代理所管店に通知しなければならない。

3 小切手に記載する受取人の氏名は、債権者の申出のあるものに限り記載するものとする。

(昭五四規則一三・一部改正)

(直接支払)

第三十三条 出納機関は、債権者の申出に基づいて直接支払をしようとするときは、当該債権者から領収書を徴した上、手札を交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により手札を交付したときは、支払案内票(様式第三十三号)を所管店又は代理所管店に交付しなければならない。

(昭五四規則五八・全改、平七規則三一・一部改正)

(隔地払)

第三十四条 出納機関は、隔地の債権者(前条第一項及び次条の申出をした債権者を除く。以下この条において同じ。)に支払をしようとするときは、送金依頼書(様式第三十四号)又は支払依頼書(様式第三十四号の二)(以下「送金依頼書等」という。)を作成して所管店又は代理所管店に交付するとともに、当該債権者に送金通知書(様式第三十五号)を送付しなければならない。

2 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払場所とするほか、県外に住所を有する債権者に隔地払をするときは、所管店又は代理所管店をして債権者の最も便利と認められる他の金融機関に送金の手続をさせることができる。

(昭五四規則五八・全改、平七規則三一・平一九規則六六・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第三十五条 出納機関は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関又はこれらの金融機関と為替取引の契約がある金融機関に預金口座を設けている債権者の申出に基づいて、口座振替の方法により支出をしようとするときは、口座振替依頼書(様式第三十六号)又は支払依頼書(以下「口座振替依頼書等」という。)を作成して所管店又は代理所管店に交付しなければならない。

(昭五四規則五八・全改、平七規則三一・一部改正)

(支払証による通知)

第三十五条の二 出納機関は、次の各号に掲げる支払をしようとするときは、支払証(様式第三十六号の二)を作成して所管店又は代理所管店に通知しなければならない。

 官公署等が発行する納入通知書等による支払

 前号に掲げるもののほか知事が特に必要と認める支払

(平七規則三一・追加)

(支払通知書)

第三十六条 会計管理者は、出納機関が所管店又は代理所管店に対し、第三十三条第二項第三十四条第一項第三十五条及び前条に規定する手続をしたときは、会計年度及び会計区分ごとに一日分の支払通知書(様式第三十七号)を作成し、総括店又は代理総括店に交付しなければならない。

(昭五四規則五八・全改、平七規則三一・平一九規則三八・一部改正)

第三十七条 削除

(平七規則三一)

(支出日計表)

第三十八条 会計管理者は、一日分の支払金額を取りまとめて、支出日計表(様式第三十七号の二)を作成しなければならない。

(平七規則三一・平一九規則三八・一部改正)

(公金の振替)

第三十九条 会計管理者は、支出と同時に収入する場合(別に定めるときに限る。)は、公金振替通知書(様式第三十八号)により総括店又は代理総括店に振替の通知をすることができる。

2 会計管理者は、給料その他の給付の支払に際し、所得税、県民税及び市町村民税並びに労働保険料、健康保険料及び厚生年金保険料(以下「社会保険料」という。)を控除し、歳入歳出外現金に振り替えるときは、公金振替通知書を同時に発行しなければならない。

(昭五四規則一三・昭五五規則二一・平七規則三一・平一一規則四八・平一九規則三八・一部改正)

(送金通知書の再交付)

第四十条 債権者は、有効期限内の送金通知書を亡失し、又はき損したときは、送金通知書再交付願(様式第三十九号)に当該所管店又は代理所管店の支払未済の証明を受けて、出納機関に再交付を請求することができる。この場合において、送金通知書をき損したときにあつては、そのき損した送金通知書を添えて請求しなければならない。

2 出納機関は、前項による請求を受けたときは、その事実を確かめ、送金通知書を作成し、その表面余白に「再発行」の表示及び再発行年月日を記入して債権者に交付するとともに、当該所管店又は代理所管店に送金通知書再発行通知書(様式第四十号の二)により通知しなければならない。

(昭四二規則二九・昭四九規則三五・昭五〇規則三六・昭五四規則一三・平七規則三一・一部改正)

(未払金の歳入への組入れ)

第四十一条 出納機関は、第七十五条第二項の規定による報告を受けた支払未済繰越金は、収入の手続の例により、歳入に組み入れなければならない。

2 出納機関は、第七十六条の規定による報告を受けたときは、収入の手続の例により歳入としなければならない。

(昭四四規則一二・平七規則三一・一部改正)

(小切手及び送金払の償還等)

第四十二条 小切手の所持人は、小切手の償還の請求をするときは、小切手払隔地払償還金請求書(様式第四十号の三)に当該小切手を添えて、その振り出した出納機関に請求しなければならない。この場合において、小切手を亡失した者は、当該小切手に係る除権判決の正本を添えなければならない。

2 隔地の債権者は、送金通知書の有効期限を経過したものの支払の請求をするときは、小切手払隔地払償還金請求書に当該送金通知書(亡失の場合を除く。)を添えて、その発行した出納機関に請求しなければならない。

3 出納機関は、前二項の請求を受けたときは、その事実を確かめたうえ、支出の手続により支払をしなければならない。

(昭四二規則二九・昭五〇規則三六・平七規則三一・一部改正)

(支出事務の委託)

第四十三条 支出命令権者は、支出の事務を私人に委託しようとするときは、所定の様式により出納機関に支出を命令しなければならない。

2 受託者は、その委託された支払事務を完了したときは、すみやかに、精算書により支出命令権者を経て出納機関に報告しなければならない。

3 支出の事務を私人に委託した場合には、会計管理者は、当該委託に係る支出の事務について定期及び臨時に検査を行うものとする。

(平一四規則二七・平一九規則三八・一部改正)

(資金前渡の精算等)

第四十四条 資金前渡担任者は、当該経費の支払を完了した場合には、その日から十日以内に、精算調書(様式第四十一号)を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、徳島県名古屋事務所に係る事務経費の資金前渡担任者にあつては、毎月十日までに、前月中に支払をした経費についての精算調書、前月の末日現在における資金前渡金出納計算書(様式第四十一号の二)及び第二十七条の七第一項の規定による預金の通帳の写しを支出命令権者に提出しなければならない。

2 資金前渡担任者は、資金(常時経費に係る資金を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた日(第二十七条の四の規定による引継ぎを受けた資金前渡担任者については、当初の資金前渡担任者が資金の交付を受けた日)から三十日(随時経費に係る資金にあつては、三箇月)を経過しても、なお当該経費の支払が完了しない場合には、直ちに精算調書を支出命令権者に提出しなければならない。

3 第二十七条の三第三項又は第四項の規定による交代に係る前任者は、当該交代の日から三日以内に、精算調書(徳島県名古屋事務所に係る事務経費については、精算調書、当該交代の日現在における資金前渡金出納計算書及び第二十七条の七第一項の規定による預金の通帳の写し)を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、第二十七条の四第一項又は第三項の規定による引継ぎがあつた場合は、この限りでない。

4 支出命令権者は、第二十七条の三第三項の規定により資金前渡担任者を交代させた場合において、前任者自らが前項の規定による精算をすることができないときは、同項本文の規定にかかわらず、他の職員に命じて、所属長の命ずる職員の立会いの下に、第二十七条の四第一項及び第二項の規定に準じて、当該資金前渡に係る事務を後任者に引き継がせなければならない。

5 支出命令権者は、第一項から第三項までの規定による精算を適当と認めたときは、速やかに出納機関に精算の通知をしなければならない。ただし、第一項ただし書の規定による精算に係る精算の通知にあつては、三箇月ごとにしなければならない。

6 前項本文の規定にかかわらず、資金前渡に係る次の各号に掲げる経費については、精算の通知を省略することができる。

 給与経費

 第二十七条の七第一項の規定により預金口座を設けている資金前渡担任者が口座振替の方法により支払をした経費

(昭五二規則八八・全改、昭五九規則二七・昭六二規則二〇・平七規則三一・平八規則二〇・平一三規則三八・平一四規則二七・平一四規則四五・平一七規則一・令五規則一五・一部改正)

(概算払の精算等)

第四十四条の二 支出命令権者は、概算払に係る債権が確定した後、速やかに当該債権の確定を証する書類を当該概算払を受けた者から提出させなければならない。この場合において、概算払に係る旅費(追給又は返納を要しないものに限る。以下この条において同じ。)については、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和三十五年徳島県規則第五十一号)別記様式による旅行命令簿兼旅費請求書(以下「旅行命令簿兼旅費請求書」という。)に「概算旅費精算」と明記し、かつ、精算年月日及び精算額を記入して、当該旅行命令簿兼旅費請求書を提出させなければならない。

2 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項後段の規定による旅行命令簿兼旅費請求書の提出を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。この場合において、当該概算払に係る旅費についての同項の規定の適用については、同項中「に「概算旅費精算」と明記し、かつ、精算年月日及び精算額を記入して、当該旅行命令簿兼旅費請求書を提出させなければならない」とあるのは、「を提出させなければならない」とする。

3 支出命令権者は、第一項の規定により提出を受けた書類に基づき精算を行い、速やかに出納機関に精算の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる経費については、精算の通知を省略することができる。

 概算払に係る旅費

 負担金、補助及び交付金であつて、その交付を受けた者が規則、要綱その他の定めにより実績報告をすべきもののうち、概算払額と精算額が同額のもの

(平七規則三一・追加、平二一規則三〇・平二九規則二九・令三規則五九・令四規則二三・一部改正)

(返納)

第四十五条 支出命令権者は、誤払若しくは過払又は精算による返納については、支出負担行為決議書兼返納調書(様式第四十一号の三)により出納機関に通知するとともに、返納義務者に返納通知書(様式第四十二号)を発行して返納させなければならない。ただし、資金前渡に係る常時経費の精算による返納金にあつては、当該返納金を同一年度内に限り、翌月に繰り越して使用させることができる。

2 前項本文の規定による返納に係る返納金の収納手続については、収入に関する規定を準用する。

(昭四四規則一二・昭五二規則八八・平七規則三一・一部改正)

(出納機関の確認)

第四十五条の二 出納機関は、第四十四条第五項及び第四十四条の二第三項本文の規定による精算の通知並びに前条第一項の規定による返納の通知を受けたときは、これらの通知に係る支出負担行為を審査し、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項、返納の時期及び方法が適法であること並びに債務が確定していることを確認しなければならない。

(昭五五規則二一・追加、平七規則三一・平一四規則二七・平二一規則三〇・平二九規則二九・一部改正)

第四十六条 削除

(平七規則三一)

(科目更正等)

第四十七条 支出命令権者は、歳出科目等の更正を必要とするときは、更正決議書を作成し、出納機関に送付しなければならない。この場合において、更正後の歳出科目等が二以上となるものについては、更正内訳書を添付しなければならない。

2 会計管理者は、出納機関が前項の規定により送付を受けた更正決議書が所属年度又は会計区分の更正に係るものであるときは、更正通知書により総括店又は代理総括店に通知しなければならない。

(昭五五規則二一・全改、平七規則三一・平一九規則三八・一部改正)

第三節 帳簿等

(平七規則三一・改称)

(会計管理者の備えるべき帳簿)

第四十七条の二 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、出納を整理しなければならない。

 歳入整理簿(様式第四十三号)

 歳出整理簿(様式第四十四号)

 歳入歳出外現金整理簿(様式第四十五号)

(平七規則三一・追加、平一九規則三八・一部改正)

(歳入徴収権者が備えるべき帳簿等)

第四十七条の三 歳入徴収権者は、歳入整理簿を備え、歳入を整理しなければならない。

2 支出負担行為権者又は支出命令権者は、歳出整理簿を備え、歳出を整理しなければならない。

3 知事又はその委任を受けた者は、歳入歳出外現金整理簿を備え、歳入歳出外現金の出納を整理しなければならない。

(平七規則三一・追加)

(証拠書類の保存)

第四十八条 収入及び支出の証拠書類は、年度経過後五年間保存しなければならない。

2 歳入整理簿及び歳出整理簿は、年度経過後十年間保存しなければならない。

(平二規則三六・平二八規則九・令二規則六一・一部改正)

第四節 報告

第四十九条及び第五十条 削除

(平七規則三一)

(県税徴収報告)

第五十一条 税務課長は、県税及びこれに伴う県税外諸収入に収納状況を、毎月末日現在に係るものについては県税徴収実績調書(様式第四十六号の二)に所管店の発行する収支月計表を添えて翌月十日までに、決算に係るものについては県税徴収実績調書に決算説明書を添えて六月三十日までに、それぞれ、会計管理者に報告しなければならない。

(昭四四規則一二・平一九規則三八・一部改正)

第五節 歳入歳出外現金

(整理区分)

第五十二条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

 所得税

 県民税及び市町村民税

 社会保険料

 保証金

 公売代金

 災害見舞金

 その他

(昭五八規則四七・平一一規則四八・一部改正)

(受入れ)

第五十三条 知事又はその委任を受けた者は、歳入歳出外現金を出納機関又は収入分任出納員に保管させようとするときは、歳入歳出外現金保管決議書(様式第四十七号)により出納機関又は収入分任出納員に通知しなければならない。ただし、支払の際に控除して歳入歳出外現金として出納機関又は収入分任出納員に保管させようとするものについては、支出命令と同時に当該通知があつたものとみなす。

2 出納機関又は収入分任出納員は、前項本文の規定による通知に基づき歳入歳出外現金を受領したときは、納入者に様式第十二号による領収証書を交付し、直ちに、歳入歳出外現金払込書(様式第四十八号)を作成し、指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、入札保証金として納付された現金その他の歳入歳出外現金で即日還付するものについては、歳入歳出外現金払込書の作成及び指定金融機関等への払込みを要しない。

4 出納機関又は収入分任出納員は、第一項本文の規定による通知に基づき証券により歳入歳出外現金を受領したときは、領収証書及び歳入歳出外現金払込書の各片の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。

5 知事又はその委任を受けた者は、別に定める場合には、納入者に納入通知書を送付し納付させることにより、歳入歳出外現金を出納機関に保管させることができる。この場合において、出納機関は、収入の手続に準じて受入れの手続をしなければならない。

(昭五四規則一三・全改、平七規則三一・平一五規則三三・令三規則五九・一部改正)

(払出し)

第五十四条 知事又はその委任を受けた者は、前条第一項及び第五項の規定により出納機関又は収入分任出納員に保管させている歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議書(様式第四十九号)により当該出納機関又は収入分任出納員に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた出納機関は、支出の手続に準じて払出しをしなければならない。

3 出納機関又は収入分任出納員は、領収証書を発行して保管している歳入歳出外現金を納入者に還付するときは、当該領収証書と引換えに行わなければならない。

(昭五四規則一三・全改、平七規則三一・令三規則五九・一部改正)

第五十五条 削除

(平七規則三一)

(保管有価証券の処理)

第五十六条 県の所有に属しない有価証券の取扱手続については、第五十八条から第六十条までの規定を準用する。

(その他)

第五十七条 この節に定めるもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、収入又は支出の手続に準じて行うものとする。

(平二八規則九・一部改正)

第六節 有価証券

(保管)

第五十八条 知事又はその委任を受けた者は、有価証券(現金代用納付の証券を除く。)を取得したときは、直ちに有価証券保管通知書(様式第五十一号)に当該証券を添えて、会計管理者に送付し、有価証券保管書(様式第五十二号)の交付を受けるものとする。

(平一九規則三八・一部改正)

(払出し)

第五十九条 知事又はその委任を受けた者は、処分又は償還その他の理由により有価証券を払い出そうとするときは、有価証券払出通知書(様式第五十三号)により会計管理者に通知し、有価証券保管書と引換えに払出しを受けるものとする。

(平一九規則三八・一部改正)

(整理区分)

第六十条 会計管理者は、次に掲げる区分により有価証券保管台帳(様式第五十四号)を添えて、その出納を整理しなければならない。

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

(平一九規則三八・一部改正)

第七節 基金

(昭五二規則二八・追加)

(基金の受入れ等)

第六十条の二 基金に属する現金の受入れ又は払出しの手続については、第一節又は第二節の規定の例による。

2 基金に属する有価証券の保管及び払出しの手続については、第六節の規定の例による。

(昭五二規則二八・追加)

第三章 指定金融機関等

第一節 通則

(指定金融機関の名称等)

第六十一条 指定金融機関の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲並びに総括店及び所管店の名称は、知事が別に定める。

2 指定代理金融機関の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲並びに代理総括店及び代理所管店の名称は、知事が別に定める。

3 収納代理金融機関の名称、取扱店舗等及び取扱事務の範囲は、知事が別に定める。

(令三規則五九・全改)

(指定契約)

第六十二条 指定金融機関との指定契約は、別に契約するところによる。

(事務取扱時間)

第六十三条 指定金融機関等の事務取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。ただし、出納機関の要求があれば時間外の取扱いをし、又は臨時に指定場所に出張して取扱いをしなければならない。

(昭五〇規則三六・昭五一規則四六・昭五四規則一三・一部改正)

(印鑑)

第六十四条 指定金融機関等が公金の収納又は支払の事務のために使用する印鑑は、日付及び指定金融機関等の名称の表示のあるものでなければならない。

(平元規則四五・全改)

(検査)

第六十五条 会計管理者の行う指定金融機関等の定期検査は毎年六月から十月までの間に、臨時検査は随時必要があると認めたときに行うものとする。

2 前項に規定する期間は、会計管理者が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(昭五〇規則三六・昭五一規則四六・昭五四規則一三・昭六二規則二〇・平一九規則三八・平二八規則九・一部改正)

第二節 収納及び支払

(公金の取扱い)

第六十六条 指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書若しくは納付書(以下「納入通知書等」という。)若しくは納入通知書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)若しくは払込書又は出納機関の振り出した小切手若しくは出納機関の通知に基づかなければ、公金の収納又は支払をすることができない。

(昭五四規則一三・全改、令三規則五九・一部改正)

(現金を収納した場合等の領収証書等の交付)

第六十六条の二 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき現金により歳入を収納したときは、当該歳入を納付した者に、当該納入通知書等の領収証書の片(納付書(様式第十一号)にあつては、当該納付書の領収証書及び納付済証の片)を交付しなければならない。この場合において、証券をもつて収納したときにあつては、当該納入通知書等の各片の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。

2 前項前段に規定する場合において、指定金融機関等は、その設置する現金自動預払機によつて収納したときは、同項前段の規定にかかわらず、当該指定金融機関等が発行する領収書を当該歳入を納付した者に交付することにより、同項前段の規定による納入通知書等の領収証書の片の交付に代えることができる。

3 指定金融機関等は、電子情報処理組織(納入者の使用に係る電子計算機(携帯電話用装置及び入出力装置を含む。)と指定金融機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によつて収納したときは、領収証書の交付を要しないものとする。

4 指定金融機関等は、第十八条第一項の規定による払込みを受けたときは、出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員に払込書の領収証書の片を交付しなければならない。

5 前項に規定する場合において、指定金融機関等は、その設置する現金自動預払機によつて第十八条第一項の規定による払込みを受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該指定金融機関等が発行する領収書を出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員に交付することにより、同項の規定による払込書の領収証書の片の交付に代えることができる。

(昭五四規則一三・追加、平二九規則二九・令三規則五九・令五規則五二・一部改正)

(証券について支払拒絶があつた場合の処理)

第六十六条の三 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき収納した証券について支払の拒絶があつたときは、直ちに、当該証券による収納を取り消し、当該取消しに係る者に納付取消通知書によりその旨を通知し、当該証券と引換えに支払拒絶証券請求受領書を徴さなければならない。

2 指定金融機関等は、第十八条第一項の規定による払込みを受けた証券について支払の拒絶があつたときは、直ちに、当該払込みをした出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員に納付証券支払拒絶通知書(様式第五十五号)に当該証券を添付して送付しなければならない。

3 総括店又は所管店は、第六十七条の規定による収納済通知書の送付をした後において歳入の収納に係る証券について支払の拒絶があつたときは、直ちに、当該送付をした出納機関に納付証券支払拒絶通知書を送付しなければならない。

(昭五四規則一三・追加、平七規則三一・一部改正)

(口座振替の納付依頼等の処理)

第六十六条の四 指定金融機関等は、第十八条の三第一項の規定により口座振替納付依頼書等の提出を受けたときは、当該提出をした者が当該指定金融機関等に預金口座を設けていることを確認して、直ちに、歳入徴収権者に口座振替納付申込書を送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、第十八条の三第二項の規定により口座振替納付取消依頼書等の提出を受けたときは、当該提出をした者に係る口座振替納付依頼書を整理して、直ちに、歳入徴収権者に口座振替納付取消申込書を送付しなければならない。

(昭五四規則一三・追加)

(口座振替の方法による収納手続)

第六十六条の五 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている者から納入通知書等を提示して口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出を受け、又は第十六条第二項ただし書の規定による納入通知書の送付を受けたときは、必要な収納の手続をとり、当該歳入を納付した者に当該納入通知書等の領収証書の片を交付しなければならない。

(昭五四規則一三・追加、平七規則三一・令三規則五九・一部改正)

(収納の通知)

第六十七条 総括店又は所管店は、会計管理者の定めるところにより公金を受け入れたときは、一日分の収納済通知書を取りまとめて、出納機関に送付しなければならない。ただし、出納機関の通知に基づき公金を受け入れたときは、この限りでない。

(平七規則三一・全改、平一九規則三八・令三規則五九・一部改正)

第六十八条 削除

(平七規則三一)

(直接支払の手続)

第六十九条 所管店及び代理所管店は、出納機関が交付した手札の呈示があつたときは、第三十三条第二項の規定により交付を受けた支払案内票に記載された番号と当該手札の番号とを照合した上で支払をしなければならない。

(昭五四規則五八・全改、平二規則三六・平七規則三一・一部改正)

(隔地払の手続)

第六十九条の二 所管店及び代理所管店は、第三十四条第一項の規定により送金依頼書等の交付を受けたときは、その送金依頼書等に基づき、直ちに、送金の手続をしなければならない。

2 所管店及び代理所管店は、前項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書(様式第五十八号)又は支払済通知書(様式第五十八号の二)により出納機関に報告しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、送金通知書の呈示があつたときは、出納機関からの送金依頼と照合し、領収書を徴した上で支払をしなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、送金通知書に支払が完了した旨を表示の上、所管店又は代理所管店に送付しなければならない。

(昭五四規則五八・追加、平七規則三一・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第六十九条の三 所管店及び代理所管店は、第三十五条の規定により口座振替依頼書等の交付を受けたときは、その口座振替依頼書等に基づき口座振替の手続をしなければならない。

2 所管店及び代理所管店は、前項の規定により口座振替の手続をしたときは、振替払込済通知書(様式第五十八号の三)又は支払済通知書により出納機関に報告しなければならない。

(昭五四規則五八・追加、平七規則三一・平一六規則四一・一部改正)

(支払証の通知に伴う手続)

第六十九条の四 所管店及び代理所管店は、第三十五条の二の規定により支払証の通知を受けたときは、その支払証に基づき、直ちに、支払の手続をしなければならない。

(平七規則三一・追加)

(公金振替等)

第七十条 総括店及び代理総括店は、第三十九条の公金振替通知書又は第二十条の四第二項及び第四十七条第二項の更正通知書の送付を受けたときは、直ちに公金振替又は更正を行い、公金振替済通知書(様式第五十八号の四)又は更正済通知書(様式第五十八号の五)により会計管理者に報告しなければならない。

(昭五四規則一三・平七規則三一・平一九規則三八・一部改正)

(支払拒絶)

第七十一条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払の請求があつた場合において、その請求が次の各号の一に該当するときは、その請求をした者に理由を示して支払を拒絶しなければならない。

 小切手又は送金通知書を汚損し、その要部を認めがたいとき。

 送金通知書と送金依頼とが符合しないとき、又は支払取消通知を受けているとき。

 小切手又は送金通知書に職印がないとき、若しくは認めがたいとき。

 小切手又は送金通知書の金額を変造した疑いのあるとき。

 支払未済証明書を発行しているとき(再発行の通知があつた場合を除く。)

 小切手又は送金通知書の有効期限が経過しているとき。

 その他支払をすることが適当でないと認められるとき。

(昭四一規則二七・昭五四規則一三・昭五四規則五八・平七規則三一・一部改正)

(支払未済証明)

第七十二条 所管店及び代理所管店は、支払未済の証明をするときは、支払停止の手続をしなければならない。

(昭四五規則三五・昭五〇規則三六・昭五四規則一三・平七規則三一・一部改正)

(繰越手続)

第七十三条 所管店及び代理所管店は、小切手振出済金額のうち翌年度の五月三十一日までに支払を終わらないものについては、小切手支払未済報告書(様式第五十九号)により出納機関に報告するとともに、支払未済繰越金勘定の口座を設けて振替整理しなければならない。

2 総括店及び代理総括店は、毎年度末日現在において、歳入歳出外現金の現在額を出納機関に報告しなければならない。

(昭五四規則一三・平七規則三一・一部改正)

(預託金の処理)

第七十四条 総括店は、会計管理者の通知により預託金の支出又は収納をするときは、収入及び支出の例による。

(平一九規則三八・一部改正)

(支払未済金の処理)

第七十五条 所管店及び代理所管店は、第七十三条第一項の規定により支払未済報告をした小切手の支払の請求があつたときは、小切手振出通知書と照合した上、支払未済繰越金勘定口座から支払うものとする。

2 所管店及び代理所管店は、小切手振出通知の日から一年を経過したもので支払を終わらないものについては、小切手等有効期限経過報告書(様式第六十号)により出納機関に報告をしなければならない。

(昭五四規則一三・一部改正)

第七十六条 所管店及び代理所管店は、送金依頼書等によつて通知があつたもので、その発行の日から一年を経過し、まだ支払を終わらないものを調査の上、小切手等有効期限経過報告書により出納機関に報告しなければならない。

(昭四一規則二七・昭四二規則二九・昭五四規則一三・昭五五規則二一・平七規則三一・一部改正)

第七十七条 所管店及び代理所管店は、第七十五条第二項及び前条に規定する報告については、一月分を取りまとめて翌月十日までに報告することができる。

(昭四二規則二九・昭五四規則一三・一部改正)

第三節 報告等

(平七規則三一・改称)

第七十八条及び第七十九条 削除

(平七規則三一)

(報告)

第八十条 総括店は、次の各号に定めるところにより、会計管理者に報告をしなければならない。

 毎日の預金残高を預金現在高報告書(様式第七十号)により報告すること。

 収支月計表(様式第七十一号)を作成し、毎月の公金の収納及び支払の状況を翌月十日までに報告すること。

2 代理総括店は、次の各号に定めるところにより、報告をしなければならない。

 収支日計表(様式第七十二号)を作成し、毎日の収支状況を会計管理者に報告すること。

 収支月計表を作成し、毎月の収支状況を翌月五日までに総括店に報告すること。

(平七規則三一・全改、平一九規則三八・一部改正)

(証拠書類の整理)

第八十一条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納証拠書類に収支の伝票を付して一日ごとに区分整理した後、特に指定するものを除き保管しなければならない。

(昭五四規則一三・令三規則五九・一部改正)

(証拠書類の保管)

第八十二条 証拠書類は、年度経過後五年間保存しなければならない。

(平七規則三一・一部改正)

第四章 物品会計

第一節 通則

(物品の分類及び意義)

第八十三条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い整理し、その意義は、この章において、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 備品類 物品の性質又は形状を変ずることなく比較的長期間の使用に耐え、又は保存することができるもの(次号から第五号までに掲げるものを除く。)をいう。

 消耗品類 通常使用によつて消耗し、又は使用によつて固有の性質を失うもの、物品の補修に用いる部分品又は製造試験等に用いる材料で使用によつて独立性を失うもの、その性質が備品類に属するものであつて贈与を目的とするもの又は一品の価格が十万円未満のもの(別に定めるものを除く。)、小動物その他備品類として取り扱うことが不適当と認められる物品(次号から第五号までに掲げるものを除く。)をいう。

 原材料品類 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となるものをいう。

 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造し、収穫し、又は生産した物品(次号に掲げるものを除く。)をいう。

 動物 牛、馬、豚、羊等の大動物及び中動物をいう。

(昭四六規則三五・昭五二規則二八・平一一規則四八・平一九規則三八・平三一規則三四・一部改正)

(物品調整機関)

第八十四条 物品調整機関は、物品の取得保管の適正及び効率的な共用又は処分並びに管理換え等の事務を総括するものとする。

(物品使用職員)

第八十五条 物品使用職員とは、一人の職員の専用する物品についてはその職員をいい、二人以上の職員の共用する物品についてはこれらの職員の上席者又は物品管理権者の指定する職員とする。

(物品の出納通知)

第八十六条 会計管理者又は物品出納員(以下「物品出納機関」という。)は、物品管理権者の通知がなければ物品の出納をすることができない。ただし、消耗品類の使用のための払出しは、物品出納機関及び物品分任出納員において行うことができる。

(昭四二規則二九・平一九規則三八・一部改正)

(年度所属区分)

第八十七条 物品の会計年度所属区分は、現に出納した日の属する年度とする。

第二節 出納及び保管

(出納通知書)

第八十八条 第八十六条本文の通知は、次に掲げる様式でしなければならない。

 物品購入通知書(様式第七十三号)

 生産品報告書(様式第七十四号)

 生産品処分書(様式第七十五号)

 物品返納(通知)(様式第七十六号)

 物品売却(棄却)承認書(様式第七十七号)

 消耗品類(原材料品類)請求(受領)(様式第七十八号)

 保管転換払出書(様式第七十九号)

 保管転換受入書(様式第七十九号の二)

 不用品引継書(様式第八十号)

2 前項各号に定める様式によりがたいものについては、同項の規定にかかわらず、物品受入(払出)通知書(様式第八十一号)によるものとする。

3 かいにおいて購入した物品の物品購入通知書は、支出命令書等により、これに代えることができる。

(平一四規則二七・平一九規則三八・平二一規則三〇・一部改正)

(物品の出納記録)

第八十九条 物品出納機関は、次の帳票を備え、前条様式第七十三号から様式第八十一号までの様式及び支出命令書等(以下「出納通知書等」という。)により、第八十三条の区分に従つてその出納を記録しなければならない。

 物品出納通知書つづり

 物品出納簿(様式第八十三号)

 備品(動物)貸与簿(様式第八十四号)

2 その所属に物品分任出納員を置く場合は、備品(動物)交付簿(様式第八十五号)を備えなければならない。

3 占有動産を管理するとき、又は物品を県以外の者から借り入れ若しくは貸付けするときは、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

 占有動産管理簿(様式第八十六号)

 備品(動物)貸付簿(様式第八十七号)

 借入物品管理簿(様式第八十八号)

(平一九規則三八・平二一規則三〇・一部改正)

(物品分任出納員の備付帳簿)

第九十条 物品分任出納員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、保管物品の整理をしなければならない。

 備品(動物)保管現在簿(様式第八十九号)

 備品(動物)貸与簿

 消耗品類(原材料品類)受払簿(様式第九十号)

(物品出納簿等の記載)

第九十一条 物品の出納は、現に出納した日をもつて物品出納簿に記載し、出納通知書等にその年月日を記入しなければならない。ただし、消耗品類(原材料品類)請求(受領)書による場合には、一月分を取りまとめて記載することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品出納簿の記載を省略することができる。

 購入後直ちに使用する消耗品類

 記念品、報償品、災害救助品その他これらに類するもの

 官報、新聞、雑誌、パンフレツトその他これらに類するもの

3 消耗品類(原材料品類)受払簿の記載は、第一項ただし書の規定に準じて整理するものとする。

(平一九規則三八・平三一規則三四・一部改正)

(物品出納簿記載物品の表示)

第九十一条の二 物品管理権者は、物品出納簿に記載した備品類に物品表示票(様式第九十号の二)を貼付し、その品名及び所属等を表示しなければならない。ただし、当該備品類の形状、用途等により貼付することが困難な場合は、この限りでない。

(平一九規則三八・追加、平三一規則三四・一部改正)

(物品の交付手続)

第九十二条 物品出納機関又は物品分任出納員は、出納通知に基づき物品を交付しようとするときは、次の各号によらなければならない。

 備品類は、備品(動物)貸与簿に受領者を記入して交付すること。

 消耗品類(原材料品類)は、消耗品類(原材料品類)請求(受領)書により交付すること。この場合において、消耗品類のうち事務用消耗品及び車両用品その他共通的に使用する消耗品として知事が別に定める消耗品については、庶務担当の係長又はこれに相当する職の職員に対して交付することができるものとする。

 第九十一条第二項の規定により物品出納簿の記載を省略するものにあつては、出納通知書等に受領者を記入し、かつ、その旨を記載すること。

(昭四六規則三五・平三一規則三四・令三規則二一・一部改正)

(物品の使用及び保管)

第九十三条 物品出納機関又は物品分任出納員若しくは物品使用職員は、物品を常に善良な管理者の注意をもつてその有用価値をみだりに消耗摩滅せしめないように保管し、又は使用しなければならない。

2 物品出納機関又は物品分任出納員は、保管する物品を倉庫又は物置等で施錠のできる県の施設に格納し、各品目ごとに区分しなければならない。

(県の施設以外の施設における保管)

第九十四条 物品管理権者は、物品を県の施設に保管することが不適当と認められる場合又は特別の理由がある場合には、県の施設以外の者の施設に保管することができる。この場合においては、当該所有者との契約条項を物品出納機関に通知しなければならない。

(保管の責任)

第九十五条 物品管理権者は、その管理に属する物品については、保管又は共用中のものについても監督の責めに任ずるものとする。

2 保管物品は、物品出納機関又は物品分任出納員が保管の責めに任ずるものとする。

3 専用又は共用の物品は、その物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

4 占有動産については、物品出納機関がその保管の責めに任ずるものとする。

第三節 取得及び処分

(購入等の手続)

第九十六条 物品の購入の要求は物品購入要求書(様式第九十一号)により、物品の修繕若しくは借上げ又は印刷の入札等の依頼は入札等依頼書(様式第九十一号の二)によつてしなければならない。

2 かいにおいて物品の購入、修繕又は借上げをしようとするときは、物品購入決議簿(様式第九十一号の三)によることができる。

3 前各項に定めるもののほか、高額又は重要な物品の購入、修繕又は借上げ等については、別に定めるところによるものとする。

(平一〇規則四九・平一四規則二七・平二一規則三〇・一部改正)

(委託購入物品の整理)

第九十七条 物品の購入を委託された者は、購入後すみやかに当該物品に関係書類を添えて、物品管理権者に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消耗したものは、この限りでない。

(検収)

第九十八条 物品管理権者又はその命を受けて契約事務を担当する職員は、取得した物品について、契約書記載事項の品目、数量、品質、規格その他必要な事項について検査し、検収承認書(様式第九十二号)を作成しなければならない。ただし、軽易なものについては、別に定めるところにより検収承認書の作成を省略することができる。

(生産品の報告及び処分)

第九十九条 生産品は、生産品報告書により物品管理権者に報告するとともに、当該物品は物品出納機関に引き継がなければならない。ただし、引継ぎをすることが適当でないもの又は引き継ぐことができないものについては、報告書にその旨を記載し、物品管理権者の指示を受けなければならない。

2 生産品を処分しようとするときは、生産品処分書によりしなければならない。

(平三一規則三四・一部改正)

(占有動産の受託)

第百条 占有動産を受託しようとするときは、相手方の寄託申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した契約書類により処理しなければならない。

 寄託者の住所、氏名又は名称

 寄託を受けようとする物品の品名、数量及び評価額

 寄託を受けようとする期間

 寄託を受けようとする理由

 寄託の条件

 その他必要な事項

(寄附の収受)

第百一条 物品管理権者は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附調書(様式第九十三号)に寄附申立書を添付のうえ物品調整機関に提出しなければならない。

2 物品調整機関は、寄附受理を決定したときは、その旨を当該物品管理権者に通知しなければならない。

(物品の交換)

第百二条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第九号。以下「条例」という。)第五条の規定により交換することができる物品は、普通自動車及び小型自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車及び小型自動車をいう。)とする。ただし、この場合において、交換しようとする自動車の価額の差額が、その高価なものの自動車の価額の四分の一をこえてはならない。

2 物品管理権者は、前項の規定により交換しようとするときは、交換しようとする理由及び評価額等を記載した自動車交換申請書(様式第九十四号)を物品調整機関に提出しなければならない。

3 物品調整機関は、交換の承認をしたときは、その旨を当該物品管理権者に通知しなければならない。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第百三条 条例第六条第一号の規定により物品の譲与又は減額譲渡をすることのできる場合は、次に掲げるものとする。

 譲与のできる場合

 記念、報償又は災害救助のため物品を贈与するとき。

 に掲げるもののほか、公益上の必要に基づき物品(購入価額が一品三百万円未満の物品(第百九条第一項に規定する重要物品(機械器具を除く。)を除く。)に限る。第百六条第二号において同じ。)を譲与するとき。

 減額譲渡のできる場合

公益上の必要に基づき車両、機械器具又は動物を譲渡するとき。

2 物品管理権者は、前項第二号の減額譲渡をするときは、減額譲渡承認申請書(様式第九十五号)により物品調整機関の承認を受けなければならない。

3 物品管理権者は、第一項の規定により譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した決裁書類によりしなければならない。

 相手方の住所、氏名又は名称

 譲与しようとする物品の品名、数量及び購入価額

 譲与しようとする理由

 その他参考となる事項

(平一七規則六四・一部改正)

(物品の貸付け)

第百四条 物品は、貸付けを目的とするもの、又は貸し付けても県の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものに限り、貸し付けることができる。

2 物品管理権者は、前項により、貸付けをしようとするときは、申請書及び次の各号に掲げる事項を記載した決裁書類によりしなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称

 貸付けをしようとする物品名及び数量

 貸付けをしようとする物品の貸付料

 貸付けをしようとする理由

 貸付けの期間

 貸付条件

 使用目的及び使用場所

 その他参考となる事項

3 貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、一年をこえることができない。

4 第二項第六号の貸付条件は、次の各号に掲げる事項を附さなければならない。

 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用の負担に関すること。

 貸付物品は、転貸し又は担保に供しないこと。

 貸付物品の亡失及びき損についての賠償に関すること。

 その他必要な事項

5 物品管理権者は、貸付けを決定したときは、貸付契約書を作成し、受領書を徴さなければならない。

(有償貸付)

第百五条 物品を適正な対価を得て貸し付けようとするときは、別に定めるところによる。

(無償貸付又は減額貸付)

第百六条 条例第七条の規定により物品の無償貸付又は減額貸付ができる場合は、次に掲げるものとする。

 県の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、いすその他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

 前号に掲げるもののほか、公益上の必要に基づき物品を貸し付けるとき。

(平一七規則六四・一部改正)

(物品の返納)

第百七条 物品分任出納員又は物品使用職員は、その保管又は共用に係る物品のうち不用品又は使用不能品を生じたときは、直ちにその理由を記載した物品返納(通知)書により、物品管理権者に申し出てその指示を受け、当該物品は物品出納機関又は物品分任出納員に返納しなければならない。

2 前項の規定による物品使用職員の返納は、備品(動物)貸与簿に受領者を記入して整理を受けることによつて物品返納通知書にかえることができる。

(令三規則二一・一部改正)

(不用品の処分)

第百八条 物品管理権者(かいの長(県立総合大学校本部の長を含み、徳島県立農林水産総合技術支援センターの長(当該長が課長と同等の権限を行使する事務を行う場合に限る。)を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が不用品の処分の必要を生じたときは、不用品引継書に当該物品を添えて物品調整機関に引き継がなければならない。

2 かいの長が不用物品を売却(棄却)しようとするときは、売却(棄却)申請書(様式第九十七号)をもつて、あらかじめ物品調整機関の承認を受けなければならない。ただし、その物品の購入価格が一品百万円未満の場合は、この限りでない。

3 かいの長は、物品の価値を著しく減じるためその処分に緊急を要すると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該物品を売却することができる。この場合において、売却後直ちに承認を受けなければならない。

4 知事又はかいの長は、不用品を売却し、又は棄却しようとするときは、物品売却(棄却)調書(様式第九十八号)によりしなければならない。

(昭四六規則三五・平四規則二七・平一九規則三八・平三〇規則二八・一部改正)

(保管転換)

第百八条の二 物品管理権者が保管転換の必要が生じたときは、物品を払い出す物品管理権者(以下「払出者」という。)は、物品に保管転換物品送付書(様式第九十六号)を添えて物品を受け入れる物品管理権者(以下「受入者」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定による物品の送付を受けた受入者は、当該物品と保管転換物品送付書の記載事項を照合し、当該物品を受け入れる場合は、保管転換物品受領書(様式第九十六号の二)を払出者に交付しなければならない。

(平一九規則三八・追加)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第百八条の三 政令第百七十条の二第二号の知事が指定する物品は、市場への出荷に適しない生産品とする。

(平一九規則三八・追加)

第四節 報告及び検査

(物品の異動状況報告)

第百九条 出納員又は物品出納員は、その保管する物品のうち別に定める重要物品(以下「重要物品」という。)については、物品出納簿と照合の上、毎年三月三十一日現在をもつて、その異動状況を重要物品異動状況報告書(様式第九十九号)により、その年の四月十五日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 出納員又は物品出納員は、その保管する備品類及び動物(いずれも重要物品を除く。)については、物品出納簿と照合の上、毎年三月三十一日現在をもつて、その異動状況を物品異動状況報告書(様式第九十九号の二)により、その年の五月三十一日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭五二規則二八・全改、平一九規則三八・平三一規則三四・一部改正)

(検査)

第百十条 知事又は会計管理者は、必要と認めるときは、物品の管理及び出納保管の状況を検査するものとする。

(平一九規則三八・一部改正)

第四章の二 債権

(昭五八規則四七・追加)

(履行延期の特約等の手続)

第百十条の二 政令第百七十一条の六の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

 債務者の住所及び氏名又は名称

 債権金額

 債権の発生原因

 履行期限の延長を必要とする理由

 延長に係る履行期限

 その他必要な事項

(昭五八規則四七・追加)

(履行期限を延長する期間)

第百十条の三 債権管理権者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(政令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合には、十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(昭五八規則四七・追加)

(履行延期の特約等に係る措置)

第百十条の四 債権管理権者は、履行延期の特約等をする場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、利息を付し、又は当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

2 前項の規定により付する延納利息の率は、年三パーセントとする。

(昭五八規則四七・追加、平一五規則四〇・令二規則三八・一部改正)

(免除の手続)

第百十条の五 政令第百七十一条の七第一項及び第二項の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

(昭五八規則四七・追加)

(帳簿への記載)

第百十条の六 債権管理権者は、債権が発生し、又は県に帰属したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、確認の上、帳簿に記載しなければならない。ただし、債権が発生し、又は県に帰属した日の属する年度内に当該債権金額の全部を調定する債権については、この限りでない。

 債務者の住所及び氏名又は名称

 債権金額

 履行期限

 債権の発生原因

 債権の発生年月日

 債権の種類

 利率その他利息に関する事項

 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

 その他必要な事項

(昭五八規則四七・追加)

(債権異動状況報告)

第百十条の七 債権管理権者は、毎年度末における債権の異動状況について、前条の帳簿に基づき債権異動状況報告書(様式第九十九号の三)を作成し、その年の四月十五日までに会計管理者に送付しなければならない。

(昭五八規則四七・追加、平一九規則三八・一部改正)

第五章 雑則

(亡失又は損傷の報告)

第百十一条 現金、有価証券、占有動産及び保管又は使用中に係る物品を亡失し、若しくは損傷したときは、その保管又は使用中の責任者は、直ちに所属長、所属の出納機関及び主務部課長を経て、会計管理者及び知事に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告は、次の事項を記載しなければならない。

 事故の責任者の職、氏名

 事故の発生した日時及び場所

 事故に係る現金、有価証券、占有動産及び物品の金額、名称、数量及び評価額等(物品亡失にあつては時価、損傷にあつては物品の減価額)

 事故の原因となつた事実

 平素の保管又は使用状況

 発見の動機及びこれに対してとつた措置

 その他必要事項

(昭四七規則四五・昭四八規則三四・平一九規則三八・一部改正)

第百十二条 削除

(昭五二規則二八)

(基金の異動状況報告)

第百十三条 歳入徴収権者は、基金につき、毎年三月三十一日現在をもつて、その異動状況を基金異動状況報告書(様式第百号)により、その年の四月十五日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭四二規則二九・昭五八規則四七・昭五九規則二七・平一九規則三八・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第百十三条の二 この規則の規定により作成し、又は保存することとされている書類等(書類、文書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成又は保存をもつて、当該書類等の作成又は保存に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

2 前項の規定により書類等の作成又は保存に代えて当該書類等に係る電磁的記録の作成又は保存を行うときは、知事が別に定める電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によるものとする。

(令二規則六一・追加、令三規則五九・一部改正)

第百十三条の三 この規則の規定による書類等の提出若しくは送付又は書類等による通知については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、知事が別に定める電子情報処理組織を使用する方法によつて行うことができる。

2 前項の規定により書類等の提出若しくは送付又は書類等による通知が電子情報処理組織を使用する方法によつて行われたときは、当該書類等の提出若しくは送付又は当該書類等による通知を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出若しくは送付又は通知を受けるべき者に当該書類等又は通知が到達したものとみなす。

(令二規則六一・追加)

(電子情報処理組織による会計事務の処理に関する特例)

第百十三条の四 電子情報処理組織による会計事務の処理に関しては、この規則の規定によるもののほか、知事が別に定めるところによる。

(昭四四規則一二・追加、令二規則六一・旧第百十三条の二繰下・一部改正)

(複式簿記の原則による会計事務の処理)

第百十三条の五 複式簿記の原則による会計事務の処理については、別に定めるところによる。

(平二八規則九・追加、令二規則六一・旧第百十三条の三繰下)

(様式の調整)

第百十三条の六 この規則の様式の決裁欄については、特に定めがあるものを除き、必要に応じ所要の調整をすることができる。

(昭五二規則二八・追加、平二八規則九・旧第百十三条の三繰下、令二規則六一・旧第百十三条の四繰下)

(補則)

第百十四条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(特例)

第百十五条 特別の事情によりこの規則によりがたいと認めたものについては、知事がそのつど定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際現に廃止前の徳島県会計規則(以下「旧規則」という。)第九条第一項の規定により出納長に通知した出納員、本庁分任出納員及び三号かい分任出納員の印鑑は、第十条第三項の規定により出納長に届け出た出納員及び分任出納員の印鑑とみなし、旧規則第九条第二項の規定により出納長が県金庫に送付した印鑑票は、第十条第一項及び第四項の規定により出納長が指定金融機関及び指定代理金融機関に通知した印鑑票とみなす。

4 昭和三十八年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

5 この規則施行の際現に廃止前の旧規則第五条本文の規定により収入出納員及び物品出納員に任命されている者は、別に辞令を発せられない限り、第五条本文の規定により物品出納員及び収入分任出納員に、旧規則第五条本文の規定により物品分任出納員に任命されている者は、別に辞令を発せられない限り、第五条本文の規定により物品分任出納員に、それぞれ任命された者とみなす。

6 第十条第一項に規定する印鑑及び第十七条第四項に規定する領収印(以下「印鑑等」という。)のほか、当分の間、徳島県東部県税局の各庁舎に同庁舎専用の税務出納員の印鑑及び領収印を置くことができるものとし、当該印鑑及び領収印の形式及び届出については、印鑑等に関する規定に準ずるものとする。

(平二〇規則三三・追加)

7 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第二十七条第十三号の規定の適用については、同号中「基づく児童手当」とあるのは、「基づく児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定に基づく子ども手当」とする。

(平二三規則四七・追加、平二四規則一二・旧第八項繰上)

(昭和三九年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第七七号)

1 この規則は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和三九年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一一〇号)

この規則は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(昭和三九年規則第一二一号)

この規則は、昭和三十九年十一月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定中佐古支店の項に係る部分は同月十六日から、松山支店の項に係る部分は同月二十六日から施行する。

(昭和四〇年規則第一九号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県用度事業特別会計規則及び徳島県会計規則の様式にそれぞれ相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則及び徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四〇年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び次項の規定中第五条の表の改正規定の三に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一〇二号)

この規則は、昭和四十年九月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、徳島県自動車学校に係る改正規定は、昭和四十年十二月十日から施行する。

(昭和四一年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和四十年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四一年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一二一号)

この規則は、昭和四十一年十一月一日から施行する。ただし、別表第五三野支店の項の改正規定及び別表第六徳島相互銀行橘支店の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一四三号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第二九号)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則(以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

3 旧規則の規定により行なつた手続その他の行為については、この規則の相当規定により行なつたものとみなす。

4 徳島県徳島財務事務所は、この規則による改正後の徳島県会計規則第二条第七号の規定にかかわらず、当分の間、税務出納員の行なう会計事務に限り、その事務の取扱いについては一号かいとし、その所管店は阿波銀行県庁支店とする。

(昭四二規則五二・追加)

5 徳島県鳴門耕地事務所及び徳島県立徳島学院に属する昭和四十一年度の会計事務は、本庁が取り扱うものとする。

(昭四二規則五二・旧第四項繰下)

(昭和四二年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四三年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 麻植郡木屋平村の区域並びにこの規則による改正前の徳島県会計規則別表第二に掲げる徳島県鳴門耕地事務所及び鳴門農業改良普及所に係る昭和四十二年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四三年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、昭和四十三年十月二十一日から施行する。

(昭和四三年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一二号)

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 昭和四十三年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 別表第三に掲げる一号かい及び一号かいの所管する二号かいにあつては、この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式の用紙を、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四四年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の徳島県会計規則別表第二に掲げる徳島県阿南土木事務所に係る昭和四十四年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第五二号)

この規則は、昭和四十五年六月二十日から施行する。ただし、別表第六徳島相互銀行二軒屋支店の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行し、同年五月十五日から適用する。

(昭和四五年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇二号)

1 この規則は、昭和四十五年十一月二十一日から施行する。

(昭和四六年規則第六号)

この規則は、昭和四十六年二月八日から施行する。

(昭和四六年規則第一九号)

この規則は、昭和四十六年三月二十九日から施行する。

(昭和四六年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、昭和四十六年四月十二日から施行する。

(昭和四六年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第六七号)

この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和四六年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第九六号)

この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(昭和四七年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、昭和四十七年四月十一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四七年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則第二十七条第十二号の規定は、昭和四十七年三月三十一日から適用する。

(昭和四七年規則第六八号)

この規則は、昭和四十七年八月六日から施行する。

(昭和四七年規則第七四号)

この規則は、昭和四十七年八月二十八日から施行する。

(昭和四七年規則第八七号)

この規則は、昭和四十七年十月二十七日から施行する。ただし、第十三条第一項第五号の改正規定は同年十一月一日から、別表第六徳島相互銀行二軒屋支店の項の次に次のように加える改正規定は同月十三日から施行する。

(昭和四八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七号)

この規則は、昭和四十八年二月二十九日から施行する。

(昭和四八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年二月十三日から適用する。

(昭和四八年規則第一五号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則第二十条、様式目次、様式第十号その一及び同様式その三、様式第十六号、様式第十六号の二並びに様式第二十一号その二の規定は、昭和四十八年度に属する会計事務から適用し、昭和四十七年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第三四号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、同月二日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則様式第八号及び様式第二十号の二に相当する改正前の徳島県会計規則様式第八号及び様式第二十号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年規則第四一号)

この規則は、昭和四十八年五月七日から施行する。ただし、別表第五の改正規定中阿波銀行大阪支店の項に係る部分は、同月十日から施行する。

(昭和四八年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則様式第二十八号その二に相当する改正前の徳島県会計規則様式第二十八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年規則第五九号)

この規則は、昭和四十八年七月二十二日から施行する。

(昭和四八年規則第八三号)

この規則は、昭和四十八年十一月十四日から施行する。ただし、別表第六徳島相互銀行渭東支店の項の次に次のように加える改正規定は、同年十二月三日から施行する。

(昭和四八年規則第九七号)

この規則は、昭和四十八年十二月十九日から施行する。ただし、別表第五の改正規定中田宮出張所の項に係る部分は、昭和四十九年一月十四日から施行する。

(昭和四九年規則第八号)

この規則は、昭和四十九年二月二十日から施行する。

(昭和四九年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四九年規則第六二号)

この規則は、昭和四十九年九月九日から施行する。

(昭和四九年規則第六五号)

この規則は、昭和四十九年十月七日から施行する。

(昭和四九年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六徳島相互銀行橘支店の項の次に次のように加える改正規定は昭和四十九年十二月十六日から、同表鳴門信用金庫北島支店の項の次に次のように加える改正規定は同月二十日から施行する。

(昭和五〇年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則第二十五条第一項及び第三項、第四十四条第一項、別表第八のその一の表の9旅費の項、様式目次中様式第二十一号に関する部分並びに様式第二十一号の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県会計規則様式第六十八号に相当する改正前の徳島県会計規則様式第六十八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五〇年規則第四四号)

この規則は、昭和五十年五月十二日から施行する。

(昭和五〇年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五阿波銀行県庁支店の勝浦支店の項の改正規定は、昭和五十年八月四日から施行する。

(昭和五〇年規則第七一号)

この規則は、昭和五十年十月七日から施行する。

(昭和五〇年規則第八二号)

この規則中、別表第五阿波銀行鳴門支店の鳴門支店の項の次に次のように加える改正規定は公布の日から、別表第六四国銀行渭東支店の項の次に次のように加える改正規定は昭和五十年十一月十九日から、別表第五阿波銀行川島支店の鴨島支店の項の改正規定は同月二十五日から、同表阿波銀行大阪支店の西大阪支店の項の次に次のように加える改正規定は同年十二月十七日から施行する。

(昭和五〇年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に所管店、取扱店、県税取扱店及び県営住宅家賃取扱店がこの規則による改正前の徳島県会計規則(次項において「改正前の規則」という。)第十七条第一項に規定する証印として使用していた証印は、この規則による改正後の徳島県会計規則(次項において「改正後の規則」という。)第十七条第一項の規定に基づき所管店、取扱店及び収納店が知事に届け出た証印とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五二年規則第四号)

この規則は、昭和五十二年三月十日から施行する。

(昭和五二年規則第二八号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)第二十五条第一項ただし書、様式第十八号、様式第二十二号、様式第二十三号、様式第二十五号、様式第二十六号、様式第二十八号その一及びその二、様式第三十六号その二、様式第四十九号並びに様式第五十八号その四の規定は、昭和五十二年度に属する会計事務から適用し、昭和五十一年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第百九条第一項及び様式第九十九号の規定は昭和五十二年四月十五日までにする報告から、改正後の規則第百九条第二項及び様式第九十九号の二の規定は同年五月三十一日までにする報告から適用する。

4 改正後の規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

5 徳島県自動車税事務所は、徳島県会計規則第二条第七号及び第三条の規定にかかわらず、当分の間、その税務出納員の行う会計事務については一号かいとし、その所管店は阿波銀行県庁支店とする。

(昭五四規則一三・追加)

(昭和五二年規則第八八号)

1 この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第二十七条の次に九条を加える改正規定中第二十七条の三第一項及び第二項に係る部分の規定は、同年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則第二十七条の六及び第四十四条第二項の規定は、昭和五十三年一月一日以後に交付する資金に係る資金前渡について適用し、同日前に交付した資金に係る資金前渡については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五三年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の表第六号の改正規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一三号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 昭和五十三年度に属する歳入及び歳出に係る会計事務については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

4 徳島県会計規則の一部を改正する規則(昭和五十二年徳島県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第二八号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第五八号)

1 この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五四年規則第六七号)

この規則は、昭和五十四年十一月一日から施行する。

(昭和五五年規則第二一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五五年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第五〇号)

この規則は、昭和五十六年七月二十七日から施行する。

(昭和五六年規則第五七号)

この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 改正前の徳島県会計規則に定める様式による納入通知書、払込書、返納通知書、歳入歳出外現金払込書及び授業料収納日計書は、当分の間、それぞれ改正後の徳島県会計規則の様式による納入通知書、払込書、返納通知書、歳入歳出外現金払込書及び授業料収納日計書とみなす。

(昭和五八年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(徳島県会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 徳島県立養護学校に係る昭和五十八年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第三一号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の旅費に関する条例施行規則及び徳島県会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則様式第一号及び様式第二号に相当する同条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例施行規則様式第一号及び様式第二号による用紙並びに第三条の規定による改正後の徳島県会計規則様式第二十八号その三及びその四に相当する同条の規定による改正前の徳島県会計規則様式第二十八号その三及びその四による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年規則第二四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二〇号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十七条の二第四号、第二十七条の三第二項及び第五項、第二十七条の六第四号、第二十七条の九第二項並びに第四十四条第二項の規定は、昭和六十二年度に属する会計事務から適用し、昭和六十一年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第二九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六二年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二四号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県会計規則(以下「改正前の規則」という。)第十条第三項の規定によりかい出納員及び税務出納員が出納長に届け出た印鑑票は、改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第二項の規定によりかい出納員及び税務出納員が出納長に届け出た印鑑票とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第七七号)

この規則は、平成元年十二月二十五日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則様式第三十三号に相当する改正前の徳島県会計規則様式第三十三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三四号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年規則第二七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三一号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則の規定は、平成七年度に属する会計事務から適用し、平成六年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四九号)

この規則は、平成十年六月一日から施行する。ただし、第二十八条第七号を削る改正規定、第九十六条第一項の改正規定、別表第三その一の表の改正規定、様式目次の改正規定及び様式第九十一の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第七八号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第三二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三その二の表の規定は、平成十一年度に属する会計事務から適用し、平成十年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 改正後の規則様式第十号その三に相当する改正前の徳島県会計規則様式第十号その三による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第六九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第二七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四〇号)

この規則は、平成十五年六月一日から施行する。

(平成一五年規則第六〇号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四一号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第五四号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項第四号の改正規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年三月七日)

(平成一六年規則第五八号)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第六五号)

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一号)

この規則は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年規則第八号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二十七条第十号ニの改正規定、別表第二の改正規定中「徳島県市場警察署」を「徳島県阿波警察署」に改める部分及び別表第三その一の表徳島県川島財務事務所の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九三号)

この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一八年規則第七号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、別表第七の二の表の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七八号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第一二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長として在職するものとされた者は、改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十六号、第五条、第十条第二項、第十一条、第十二条第四項、第二十条、第二十条の四第二項、第二十一条第二項及び第三項、第二十一条の四、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条第三項、第四十七条第二項、第四十七条の二、第五十一条、第五十八条から第六十条まで、第六十五条、第六十七条、第七十条、第七十四条、第八十条第一項及び第二項第一号、第八十六条、第百九条、第百十条、第百十条の七、第百十一条第一項、第百十三条、様式第一号から様式第六号まで、様式第十七号の四、様式第三十四号の二、様式第三十七号、様式第三十八号、様式第四十三号その一、様式第四十四号その一、様式第四十五号その一、様式第四十六号の二、様式第五十二号、様式第五十八号その一、様式第五十八号の二、様式第五十八号の三その一、様式第五十八号の四、様式第五十八号の五、様式第七十号、様式第七十一号その一、様式第七十二号並びに様式第九十九号から様式第百号までの規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の徳島県会計規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第一項の規定により出納員及び会計職員に任命されている職員であって当該職員の職が改正後の規則第五条第一項の表上欄に掲げる職であるものは、同項ただし書の規定により出納員及び会計職員に任命されたものとみなす。

4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年規則第四五号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項、第三十四条第二項並びに第六十一条第三項及び第四項の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四六号)

この規則は、平成二十年九月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第五〇号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の表一の項8の改正規定(「係長」を「課長補佐又は係長(当該かいの長が指定する者に限る。)」に改める部分に限る。)及び第二十七条の三第一項の表第四号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第四七号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第五三号)

この規則は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、様式第五十二号の備考2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十八条、第二十九条及び様式第七十一号その一の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第九号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則の規定は、平成二十八年度に属する会計事務から適用し、平成二十七年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県会計規則様式第九十一号の三に相当する改正前の徳島県会計規則様式第九十一号の三による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三一年規則第三四号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「徳島県立阿南工業高等学校」及び「徳島県立新野高等学校」を削る部分を除く。)、別表第三その一の表会計課の項の改正規定、別表第五の改正規定及び様式第十号その二の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

2 改正後の徳島県会計規則第八十三条、第九十一条第二項、第九十一条の二、第九十九条及び第百九条第二項の規定は、平成三十一年四月一日以後に取得する物品に係る会計事務について適用し、同日前に取得した物品に係る会計事務については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年規則第三八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第三その二の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六一号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、第五条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第七三号)

この規則は、令和二年七月十八日から施行する。

(令和三年規則第一八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第五八号)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の徳島県税条例施行規則及び第二条の規定による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県税条例施行規則及び第二条の規定による改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。ただし、第一条中第十七条第一項、第二十七条の三第一項の表、第五十三条第二項、第八十一条、様式第七十七号及び様式第九十七号の改正規定並びに附則第四項の規定は公布の日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の徳島県会計規則の規定は、令和四年度に属する会計事務から適用し、令和三年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正前の徳島県会計規則に定める様式による納入通知書、歳入歳出外現金払込書及び物品出納簿は、当分の間、それぞれ第二条の規定による改正後の徳島県会計規則の様式による納入通知書、歳入歳出外現金払込書及び物品出納簿とみなす。

4 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第二三号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県会計規則の規定は、令和四年度に属する会計事務から適用し、令和三年度に属する会計事務については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する同条の規定による改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第三二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一五号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 公布の日

 別表第二の改正規定及び別表第三その一の表会計課の項の改正規定 令和五年四月一日

 第四十四条第六項の改正規定及び同項に各号を加える改正規定 令和五年六月一日

2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第一九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第三三号)

1 この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年規則第五二号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭四三規則二一・全改、昭五〇規則三六・平一七規則六〇・平一八規則五二・平二〇規則三三・平二三規則二九・平三一規則四三・一部改正)

一号かい

徳島県南部総合県民局

徳島県西部総合県民局

徳島県東京本部

徳島県関西本部

別表第二(第二条関係)

(平二四規則三四・全改、平二五規則三三・平二五規則五五・平二六規則四六・平二九規則二九・平三〇規則二八・平三一規則三四・令二規則五五・令二規則六一・令三規則二四・令五規則一五・令五規則三三・一部改正)

二号かい

徳島県東部県税局

徳島県東部保健福祉局

徳島県東部農林水産局

徳島県東部県土整備局

徳島県防災人材育成センター

徳島県立保健製薬環境センター

徳島県食肉衛生検査所

徳島県動物愛護管理センター

徳島県自治研修センター

徳島県立二十一世紀館

徳島県中央こども女性相談センター

徳島県立徳島学院

徳島県出羽島診療所

徳島県立総合看護学校

徳島県精神保健福祉センター

徳島県障がい者相談支援センター

徳島県発達障がい者総合支援センター

徳島県立工業技術センター

徳島県立中央テクノスクール

徳島県立南部テクノスクール

徳島県立西部テクノスクール

徳島県徳島家畜保健衛生所

徳島県西部家畜保健衛生所

徳島県立農林水産総合技術支援センター

徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター

徳島県立総合教育センター

徳島県立しらさぎ中学校

徳島県立富岡東中学校

徳島県立川島中学校

徳島県立城東高等学校

徳島県立城南高等学校

徳島県立城北高等学校

徳島県立徳島北高等学校

徳島県立城西高等学校

徳島県立徳島科学技術高等学校

徳島県立徳島商業高等学校

徳島県立徳島中央高等学校

徳島県立小松島高等学校

徳島県立小松島西高等学校

徳島県立富岡東高等学校

徳島県立富岡西高等学校

徳島県立阿南光高等学校

徳島県立那賀高等学校

徳島県立海部高等学校

徳島県立鳴門高等学校

徳島県立鳴門渦潮高等学校

徳島県立板野高等学校

徳島県立阿波高等学校

徳島県立名西高等学校

徳島県立吉野川高等学校

徳島県立川島高等学校

徳島県立阿波西高等学校

徳島県立穴吹高等学校

徳島県立脇町高等学校

徳島県立つるぎ高等学校

徳島県立池田高等学校

徳島県立城ノ内中等教育学校

徳島県立徳島視覚支援学校

徳島県立徳島聴覚支援学校

徳島県立板野支援学校

徳島県立国府支援学校

徳島県立鴨島支援学校

徳島県立ひのみね支援学校

徳島県立阿南支援学校

徳島県立池田支援学校

徳島県立みなと高等学園

徳島県徳島中央警察署

徳島県徳島名西警察署

徳島県徳島板野警察署

徳島県鳴門警察署

徳島県小松島警察署

徳島県阿南警察署

徳島県牟岐警察署

徳島県阿波吉野川警察署

徳島県美馬警察署

徳島県三好警察署

別表第三(第三条関係)

(昭四三規則二一・全改、昭四三規則六五・昭四三規則七〇・昭四四規則三六・昭四四規則五四・昭四四規則七八・昭四五規則三一・昭四五規則五二・昭四五規則五七・昭四六規則三五・昭四六規則四七・昭四七規則四五・昭四八規則三四・昭四九規則三五・昭五〇規則三六・昭五一規則四六・昭五二規則四・昭五二規則二八・昭五二規則八八・昭五三規則三四・昭五三規則六六・昭五四規則一三・昭五四規則六七・昭五五規則三四・昭五六規則五〇・昭五七規則三〇・昭五八規則四七・昭五九規則二七・昭六〇規則三一・昭六二規則二九・昭六二規則六三・昭六三規則三五・平元規則四〇・平元規則七七・平二規則二五・平三規則二四・平三規則三四・平五規則三二・平六規則二〇・平七規則三一・平七規則四五・平七規則五七・平八規則二〇・平九規則四八・平一〇規則四〇・平一〇規則四九・平一〇規則七八・平一一規則六・平一一規則三二・平一一規則四八・平一二規則九二・平一三規則三八・平一四規則四五・平一五規則三一・平一五規則六〇・平一六規則三四・平一六規則五四・平一六規則六五・平一七規則八・平一七規則六〇・平一七規則九三・平一八規則七・平一八規則五二・平一九規則一二・平一九規則四五・平二〇規則三三・平二一規則三〇・平二一規則五〇・平二二規則二六・平二二規則二七・平二三規則二五・平二三規則二九・平二三規則五三・平二四規則三四・平二五規則三三・平二五規則五五・平二六規則四六・平二九規則二九・平三〇規則二八・平三一規則三四・平三一規則四三・令二規則三八・令二規則五五・令二規則六一・令三規則二四・令三規則五九・令五規則一五・令五規則三三・一部改正)

その一

会計課及び一号かい

会計課又は一号かいの所管する二号かい

会計課又は一号かいの所管店

会計課

徳島市万代町一丁目

徳島県庁内

徳島県東部県税局 徳島県東部保健福祉局 徳島県東部農林水産局 徳島県東部県土整備局 徳島県防災人材育成センター 徳島県立保健製薬環境センター 徳島県食肉衛生検査所 徳島県動物愛護管理センター 徳島県自治研修センター 徳島県立二十一世紀館 徳島県中央こども女性相談センター 徳島県立徳島学院 徳島県立総合看護学校 徳島県精神保健福祉センター 徳島県障がい者相談支援センター 徳島県発達障がい者総合支援センター 徳島県立工業技術センター 徳島県立中央テクノスクール 徳島県徳島家畜保健衛生所 徳島県西部家畜保健衛生所 徳島県立農林水産総合技術支援センター 徳島県立総合教育センター 徳島県立しらさぎ中学校 徳島県立川島中学校 徳島県立城東高等学校 徳島県立城南高等学校 徳島県立城北高等学校 徳島県立徳島北高等学校 徳島県立城西高等学校 徳島県立徳島科学技術高等学校 徳島県立徳島商業高等学校 徳島県立徳島中央高等学校 徳島県立小松島高等学校 徳島県立小松島西高等学校 徳島県立鳴門高等学校 徳島県立鳴門渦潮高等学校 徳島県立板野高等学校 徳島県立阿波高等学校 徳島県立名西高等学校 徳島県立吉野川高等学校 徳島県立川島高等学校 徳島県立阿波西高等学校 徳島県立城ノ内中等教育学校 徳島県立徳島視覚支援学校 徳島県立徳島聴覚支援学校 徳島県立板野支援学校 徳島県立国府支援学校 徳島県立鴨島支援学校 徳島県立ひのみね支援学校 徳島県立みなと高等学園 徳島県徳島中央警察署 徳島県徳島名西警察署 徳島県徳島板野警察署 徳島県鳴門警察署 徳島県小松島警察署 徳島県阿波吉野川警察署

阿波銀行県庁支店

徳島県南部総合県民局

阿南市富岡町

徳島県出羽島診療所 徳島県立南部テクノスクール 徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター 徳島県立富岡東中学校 徳島県立富岡東高等学校 徳島県立富岡西高等学校 徳島県立阿南光高等学校 徳島県立那賀高等学校 徳島県立海部高等学校 徳島県立阿南支援学校 徳島県阿南警察署 徳島県牟岐警察署

阿波銀行阿南支店

徳島県西部総合県民局

三好市池田町

徳島県立西部テクノスクール 徳島県立穴吹高等学校 徳島県立脇町高等学校 徳島県立つるぎ高等学校 徳島県立池田高等学校 徳島県立池田支援学校 徳島県美馬警察署 徳島県三好警察署

阿波銀行池田支店

徳島県東京本部

東京都千代田区平河町二丁目

 

阿波銀行東京支店

徳島県関西本部

大阪市中央区南船場三丁目

 

阿波銀行大阪支店

その二

会計課及び一号かい

会計課又は一号かいの所管する二号かい

会計課又は一号かいの代理所管店

会計課

徳島市万代町一丁目

徳島県庁内

徳島県東部保健福祉局

徳島大正銀行県庁支店

徳島県南部総合県民局

阿南市富岡町

 

徳島大正銀行阿南支店

徳島県西部総合県民局

三好市池田町

 

徳島大正銀行池田支店

別表第四(第十条関係)

(昭四二規則二九・昭五〇規則三六・平一七規則六〇・平二〇規則三三・令四規則三二・一部改正)

かい出納員の印章(総合県民局を除く。)

形状及び寸法

画像

かい出納員の印章(総合県民局に限る。)

形状及び寸法

画像

税務出納員の印章(総合県民局に限る。)

形状及び寸法

画像

税務出納員の印章(徳島県東部県税局に限る。)

形状及び寸法

画像

別表第五(第十七条関係)

(昭四二規則二九・追加、昭四八規則一五・旧別表第四の二繰下、昭五〇規則三六・一部改正、昭五一規則四六・旧別表第四の四繰下、平三一規則三四・一部改正)

授業料領収印

画像

別表第六(第十七条関係)

(昭五二規則二八・全改、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

県税及びこれに伴う県税外諸収入領収印

画像

画像

別表第七(第十一条関係)

(昭四九規則三五・全改、昭五〇規則三六・昭五八規則四七・平四規則二七・平九規則五一・平一八規則七・平二〇規則五五・令三規則五九・令四規則二三・一部改正)

事前合議を要するもの

一 歳入徴収権者

区分

事前合議を要する時期

備考

不納欠損処分

欠損処分をしようとするとき。

県税及びこれに伴う諸収入を除く。

歳入の徴収又は収納の委託

委託をしようとするとき。

 

指定納付受託者の指定

指定をしようとするとき。

 

二 支出負担行為権者

区分

事前合議を要する時期

備考

委託料

支出負担行為をしようとするとき。

1 支出事務の委託契約に係るもの以外のものに係る新たに行う支出負担行為で一件三千万円未満のものを除く。

2 支出事務の委託契約に係るもの以外のものに係る支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が一件三千万円未満のものを除く。

使用料及び賃借料

支出負担行為をしようとするとき。

1 新たに行う支出負担行為で一件三千万円未満のものを除く。

2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が一件三千万円未満のものを除く。

工事請負費

支出負担行為をしようとするとき。

1 災害に係るものを除く。

2 新たに行う支出負担行為で一件一億円未満のものを除く。

3 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が一件一億円未満のもの及び変更前の支出負担行為額が一件一億円以上のものに係る支出負担行為額の変更で当該変更に係る額が当該変更前の支出負担行為額の総額の二十パーセント未満であるものを除く。

公有財産購入費

支出負担行為をしようとするとき。

1 新たに行う支出負担行為で一件三千万円未満のものを除く。

2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が一件三千万円未満のものを除く。

負担金、補助及び交付金

支出負担行為をしようとするとき。

1 災害に係るものを除く。

2 新たに行う支出負担行為で一件五千万円未満のものを除く。

3 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が一件五千万円未満のもの及び変更前の支出負担行為額が一件五千万円以上のものに係る支出負担行為額の変更で当該変更に係る額が当該変更前の支出負担行為額の総額の二十パーセント未満であるものを除く。

4 国庫支出金をもつてすべての財源とするものを除く。

5 国が直轄で行う事業に係る負担金を除く。

貸付金

支出負担行為をしようとするとき。

1 新たに行う支出負担行為で一件五千万円未満のものを除く。

2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が一件五千万円未満のものを除く。

補償、補填及び賠償金

支出負担行為をしようとするとき。

1 補償金に係る新たに行う支出負担行為で一件三千万円未満のものを除く。

2 補償金に係る支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が一件三千万円未満のものを除く。

過年度支出金

支出伺をしようとするとき。

 

債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

 

別表第八(第二十四条の四関係)

(昭四二規則二九・追加、昭四六規則三五・昭五〇規則三六・昭五四規則一三・昭五八規則四七・平一一規則四八・平一四規則二七・平一七規則九・平一七規則六四・平一九規則三八・平一九規則六六・平二三規則二五・平二八規則九・令二規則三八・一部改正)

支出負担行為の整理区分

その一

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書

 

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書(退職手当にあつては、請求書及び裁定通知書)

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳明細書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は遺族の請求書、医療費明細書、戸籍謄(抄)本、裁定通知書及び診断書又は死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は遺族の請求書、戸籍謄(抄)本及び裁定通知書

 

7 報償費

契約を締結するとき。

(支出決定のとき。)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書(内訳明細書)

契約書の作成を省略するものにあつては、括弧書きによることができる。

物品を購入して交付する場合にあつては、需用費に準じて整理すること。

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令簿兼旅費請求書(赴任旅費にあつては、赴任証明書及び住民票の写し又は移転の事実を明らかにした証明書)

 

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳明細書

物品を購入して交付する場合にあつては、需用費に準じて整理すること。

10 需用費

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

設計書(図面及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、見積書、検収調書及び契約書又は請書(請求書、計算書、納入通知書等)

契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び光熱水費にあつては、括弧書きによることができる。

11 役務費

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書又は納付書)

契約書の作成を省略するもの、後納単価契約によるもの、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料及び電信電話料にあつては、括弧書きによることができる。

12 委託料

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書)

契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの並びに知的障害者福祉法、児童福祉法及び老人福祉法による措置費等にあつては、括弧書きによることができる。

電子入札の場合にあつては、予定価格調書及び入札書は不要とすること。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書又は納付書)

契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び上下水道料等長期継続契約によるものにあつては、括弧書きによることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書(図面及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、見積書、入札比較表及び契約書又は請書

電子入札の場合にあつては、予定価格調書及び入札書は不要とすること。

15 原材料費

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

仕様書(図面を含む。)、予定価格調書、入札書、見積書、入札比較表及び契約書又は請書(請求書)

契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものにあつては、括弧書きによることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

登記事項証明書、実測図、価格算定資料、承諾書、土地売渡書及び契約書又は請書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

仕様書、予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書)

契約書の作成を省略するものにあつては、括弧書きによることができる。

18負担金、補助及び交付金

指令等をするとき又は契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

指令等の金額又は契約金額

(請求のあつた額)

申請書、事業計画書、収支予算書、設計書、指令書等及び内訳書又は予定価格調書、入札書、見積書及び契約書(請求書)

指令等を要しないもの、契約書の作成を省略するもの、低所得者世帯、奨励補助金、保健所の在家患者の結核検診の医療機関に対する委託負担金等にあつては、括弧書きによることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は明細書

物品を購入して交付する場合にあつては、需用費に準じて整理すること。

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書又は申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき。

(支出決定のとき。)

契約金額

(支出しようとする額)

補償金にあつては、契約書又は承諾書及び補償金承認通知書

補填金にあつては、計算書

賠償金にあつては、判決書謄本、示談書又は和解書(請求書)

契約書の作成を省略するものにあつては、括弧書きによることができる。

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

償還金にあつては、償還計画書及び計算書

小切手支払未済償還金にあつては、償還請求書、支払未済証明書及び小切手又は除権判決の正本

利子及び割引料にあつては、償還計画書及び計算書

還付加算金にあつては、計算書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

引受申込書又は申請書、事業計画書、定款及び議事録

 

24 積立金

積立決定のとき。

積立てしようとする額

計算書

 

25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込書及び寄附申込書又は申請書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

申告書又は納税通知書

 

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

計算書

 

その二

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

内訳明細書

 

2 繰替払

繰替払命令をするとき。

繰替払をしようとする額

繰替払内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書

支出負担行為決議書には、過年度支出である旨を表示すること。

4 繰越し

繰越しするとき。

繰越しをする額

契約書

支出負担行為決議書には、繰越しである旨を表示すること。

5 返納金のれい入

現金のれい入の通知のあつたとき。

(現金のれい入のあつたとき。)

れい入を要する額

計算書又は精算書及び返納通知書

翌年度の五月三十一日以前に現金のれい入があり、その通知が六月一日以後にあつた場合には、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書

 

様式目次

(昭四二規則二九・昭四二規則九三・昭四四規則一二・昭四五規則三一・昭四八規則一五・昭四九規則三五・昭五〇規則三六・昭五一規則四六・昭五二規則二八・昭五二規則八八・昭五三規則三四・昭五四規則一三・昭五四規則五八・昭五八規則一一・昭五八規則四七・平元規則四五・平二規則三六・平七規則三一・平一〇規則四九・平一四規則二七・平一九規則三八・平二〇規則二四・平二一規則三〇・平三一規則三四・令三規則五九・令五規則五二・一部改正)

様式第一号 印鑑票

その一 会計管理者及び出納員用

その二 一般用

様式第二号 簿冊引継書

様式第三号 歳入引継書

様式第四号 歳出引継書

様式第五号 歳入歳出外現金引継書

様式第六号 物品引継書

様式第七号 現金整理簿

様式第八号 調定決議書

様式第九号 内訳書

様式第十号 納入通知書

その一 納入通知書(納付書)

その二 授業料納入通知書

その三 納入通知書(払込書)

様式第十一号 納付書

様式第十二号 領収証書

様式第十三号 払込書発行簿

様式第十四号 払込書

様式第十四号の二 口座振替納付依頼書

様式第十四号の三 口座振替納付申込書

様式第十四号の四 口座振替納付取消依頼書

様式第十四号の五 口座振替納付取消申込書

様式第十六号の三 納付証券支払拒絶報告書

様式第十七号 納付取消通知書

甲 納付取消通知書

乙 支払拒絶証券請求受領書

様式第十七号の二 更正決議書

その一 歳入

その二 歳出

様式第十七号の三 更正内訳書

その一 歳入

その二 歳出

様式第十七号の四 更正通知書

その一 センター出力用

その二 端末出力用

様式第十八号 戻出命令決議書

様式第十八号の二 戻出命令内訳書

様式第十九号 欠損処分通知書

様式第二十号 滞納繰越通知書

様式第二十号の二 滞納繰越内訳書

様式第二十一号 支出負担行為決議書

様式第二十二号 支出負担行為決議書兼支出命令書

その一 支出負担行為決議書兼支出命令書

その二 支出負担行為決議書兼支出命令書(公金振替)

様式第二十三号 科目内訳書

様式第二十四号 債権者内訳書

様式第二十五号 支出負担行為変更決議書

様式第二十六号 支出命令書

様式第二十七号 控除内訳書

様式第三十号 資金前渡金引継書

様式第三十号の二 資金前渡金出納簿

様式第三十号の三 資金前渡金科目整理簿

様式第三十二号 小切手振出通知書

様式第三十三号 支払案内票

様式第三十四号 送金依頼書

その一 県内用

その二 県外用

様式第三十四号の二 支払依頼書

その一 センター出力用(総括店(データ送付分)用)

その二 センター出力用(総括店(その他)用、代理総括店用)

その三 端末出力用

様式第三十五号 送金通知書

その一 県内用

その二 県外用

様式第三十六号 口座振替依頼書

様式第三十七号 支払通知書

その一 総括店用

その二 代理総括店用

様式第三十七号の二 支出日計表

様式第三十八号 公金振替通知書

様式第三十九号 送金通知書再交付願

様式第四十号の二 送金通知書再発行通知書

様式第四十号の三 小切手払隔地払償還金請求書

様式第四十一号 精算調書

様式第四十一号の二 資金前渡金出納計算書

様式第四十一号の三 支出負担行為決議書兼返納調書

様式第四十二号 返納通知書

様式第四十三号 歳入整理簿

その一 会計管理者用

その二 歳入徴収権者用

様式第四十四号 歳出整理簿

その一 会計管理者用

その二 支出負担行為権者又は支出命令権者用

様式第四十五号 歳入歳出外現金整理簿

その一 会計管理者用

その二 知事又はその委任を受けた者用

様式第四十六号の二 県税徴収実績調書

様式第四十七号 歳入歳出外現金保管決議書

様式第四十八号 歳入歳出外現金払込書

様式第四十九号 歳入歳出外現金払出決議書

様式第五十一号 有価証券保管通知書

様式第五十二号 有価証券保管書

様式第五十三号 有価証券払出通知書

様式第五十四号 有価証券保管台帳

様式第五十五号 納付証券支払拒絶通知書

様式第五十八号 送金済通知書

その一 機械用

その二 手書用(県内用)

その三 手書用(県外用)

様式第五十八号の二 支払済通知書

その一 センター出力用

その二 端末出力用

様式第五十八号の三 振替払込済通知書

その一 機械用

その二 手書用

様式第五十八号の四 公金振替済通知書

様式第五十八号の五 更正済通知書

その一 センター出力用

その二 端末出力用

様式第五十九号 小切手支払未済報告書

様式第六十号 小切手等有効期限経過報告書

様式第七十号 預金現在高報告書[/一号用紙/二号用紙/]

様式第七十一号 収支月計表

その一 総括店用[/一号用紙/二号用紙/三号用紙/]

その二 代理総括店用

様式第七十二号 収支日計表

様式第七十三号 物品購入通知書

様式第七十四号 生産品報告書

様式第七十五号 生産品処分書

様式第七十六号 物品返納(通知)書

様式第七十七号 物品売却(棄却)承認書

様式第七十八号 消耗品類(原材料品類)請求(受領)書

様式第七十九号 保管転換払出書

様式第七十九号の二 保管転換受入書

様式第八十号 不用品引継書

その一 不用品引継書

その二 不用品引継(受領)書

様式第八十一号 物品受入(払出)通知書

様式第八十三号 物品出納簿

様式第八十四号 備品(動物)貸与簿

様式第八十五号 備品(動物)交付簿

様式第八十六号 占有動産管理簿

様式第八十七号 備品(動物)貸付簿

様式第八十八号 借入物品管理簿

様式第八十九号 備品(動物)保管現在簿

様式第九十号 消耗品類(原材料品類)受払簿

様式第九十号の二 物品表示票

様式第九十一号 物品購入要求書

様式第九十一号の二 入札等依頼書

その一 物品修繕・借上入札等依頼書

その二 印刷発注明細兼入札等依頼書

様式第九十一号の三 物品購入決議簿

様式第九十二号 検収承認書

その一 検収承認書

その二 工事用材料品検収承認書

その三 工事用材料品一部納付検収承認書

様式第九十三号 寄附調書

その一 伺

その二 申請

様式第九十四号 自動車交換申請書

その一 自動車交換申請書

その二 自動車交換承認書

様式第九十五号 減額譲渡承認申請書

様式第九十六号 保管転換物品送付書

様式第九十六号の二 保管転換物品受領書

様式第九十七号 売却(棄却)申請書

その一 売却(棄却)申請書

その二 売却(棄却)申請書(控え)

様式第九十八号 物品売却(棄却)調書

様式第九十九号 重要物品異動状況報告書

様式第九十九号の二 物品異動状況報告書

様式第九十九号の三 債権異動状況報告書

様式第百号 基金異動状況報告書

(平元規則45・全改、平19規則38・一部改正)

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(昭50規則36・昭51規則46・昭54規則13・平元規則45・一部改正)

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(平元規則45・平19規則38・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則34・全改、平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(昭53規則34・全改、平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平元規則45・平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平元規則45・平19規則38・令3規則21・一部改正)

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画像

(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(令3規則59(令4規則23)・全改)

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(平7規則31・全改、平31規則34・令3規則59・一部改正)

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(平7規則31・全改、平11規則48・平22規則27・平30規則28・令3規則59・令4規則23・一部改正)

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(令5規則52・全改)

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(平元規則45・平7規則48・平10規則67・令3規則59・一部改正)

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(平7規則31・全改、令3規則59・一部改正)

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(令3規則59(令4規則23)・全改)

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(昭54規則13・追加、平7規則48・平10規則49・令5規則15・一部改正)

画像

(昭54規則13・追加、平7規則48・平10規則49・令5規則15・一部改正)

画像

(昭54規則13・追加、平7規則48・平10規則49・令5規則15・一部改正)

画像

(昭54規則13・追加、平7規則48・令5規則15・一部改正)

画像

様式第15号から様式第16号の2まで 削除

(平7規則31)

(昭54規則13・追加、昭55規則21・平7規則48・令3規則21・一部改正)

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(昭54規則13・一部改正)

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(昭54規則13・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・追加)

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(平7規則31・追加)

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(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・追加)

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(昭44規則12・全改、昭49規則35・昭55規則21・平7規則48・平19規則38・平19規則45・令3規則59・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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様式第28号及び様式第29号 削除

(平7規則31)

(昭52規則88・全改、平7規則48・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則88・追加、平7規則48・一部改正)

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(昭52規則88・追加、平7規則48・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改)

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(平20規則24・一部改正)

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(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・全改、令4規則23・令5規則15・一部改正)

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(平7規則31・全改、平20規則24・令5規則15・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・追加)

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(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・追加)

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(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

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(昭50規則36・全改、昭54規則13・昭55規則21・平7規則31・平7規則48・平19規則45・令3規則21・一部改正)

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様式第40号 削除

(昭50規則36)

(昭50規則36・全改、昭54規則13・平7規則31・平7規則48・一部改正)

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(平7規則31・追加、令3規則21・一部改正)

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(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭52規則88・追加、平7規則48・令3規則21・一部改正)

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(平7規則31・追加)

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(令3規則59(令4規則23)・全改)

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(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

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(平7規則31・全改)

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様式第46号 削除

(平7規則31)

(令3規則58・全改)

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(平7規則31・全改、令3規則59・一部改正)

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(令3規則59(令4規則23)・全改)

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(平7規則31・全改)

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様式第50号 削除

(平7規則31)

(昭53規則34・全改、昭55規則21・平7規則48・平19規則45・一部改正)

画像

(昭53規則34・全改、平7規則48・平19規則38・平23規則53・一部改正)

画像

(昭53規則34・全改、昭55規則21・平7規則48・平19規則45・一部改正)

画像

(昭41規則27・全改、昭42規則93・一部改正)

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(昭54規則13・追加、平7規則48・令3規則21・一部改正)

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様式第56号及び様式第57号 削除

(平7規則31)

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・全改、平20規則24・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・追加、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・追加、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・追加、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(昭54規則13・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則29・全改、昭54規則13・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

様式第61号から様式第69号まで 削除

(平7規則31)

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像画像

(平7規則31・全改、平19規則38・平24規則12・令3規則21・一部改正)

画像画像画像

(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平14規則27・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則93・平元規則45・平19規則38・令3規則21・令3規則59・一部改正)

画像

(平元規則45・平7規則48・一部改正)

画像

(平19規則38・全改)

画像

(平19規則38・追加)

画像

(昭40規則58・昭42規則93・平元規則45・平7規則48・平19規則38・一部改正)

画像

(昭40規則58・昭42規則93・平元規則45・平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則93・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

様式第82号 削除

(平21規則30)

(令3規則59・全改)

画像

(昭42規則93・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則48・一部改正)

画像

(平7規則48・一部改正)

画像

(平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平7規則48・一部改正)

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(平19規則38・追加、平31規則34・令3規則59・一部改正)

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(平14規則27・全改)

画像

(平14規則27・全改)

画像画像

(令3規則59・全改)

画像画像

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

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(平元規則45・一部改正)

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(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(平元規則45・一部改正)

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(昭42規則93・平7規則48・一部改正)

画像

(昭40規則58・昭42規則93・平元規則45・平7規則48・一部改正)

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(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

画像

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・一部改正)

画像

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

画像

(平19規則38・全改)

画像

(平19規則38・追加)

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(昭40規則58・平元規則45・平13規則38・平19規則38・平24規則34・令3規則21・令3規則59・一部改正)

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(昭42規則93・平元規則45・平19規則38・令3規則21・令3規則59・一部改正)

画像

(昭42規則93・平7規則48・平30規則28・一部改正)

画像

(昭52規則28・全改、平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則28・追加、昭55規則21・平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

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(昭58規則47・追加、平19規則38・一部改正)

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(昭58規則47・全改、平19規則38・一部改正)

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徳島県会計規則

昭和39年4月1日 規則第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第23号
昭和39年6月16日 規則第75号
昭和39年6月30日 規則第77号
昭和39年7月10日 規則第92号
昭和39年9月29日 規則第110号
昭和39年10月30日 規則第121号
昭和40年3月31日 規則第19号
昭和40年6月16日 規則第55号
昭和40年6月16日 規則第57号
昭和40年6月16日 規則第58号
昭和40年6月16日 規則第59号
昭和40年8月27日 規則第102号
昭和40年10月11日 規則第113号
昭和40年12月1日 規則第136号
昭和41年1月18日 規則第2号
昭和41年4月1日 規則第27号
昭和41年6月21日 規則第94号
昭和41年8月9日 規則第102号
昭和41年10月1日 規則第117号
昭和41年10月28日 規則第121号
昭和41年12月1日 規則第127号
昭和41年12月27日 規則第143号
昭和42年3月31日 規則第29号
昭和42年5月26日 規則第52号
昭和42年6月21日 規則第58号
昭和42年10月16日 規則第93号
昭和43年4月1日 規則第21号
昭和43年10月1日 規則第61号
昭和43年10月15日 規則第65号
昭和43年11月1日 規則第70号
昭和44年3月22日 規則第12号
昭和44年4月1日 規則第36号
昭和44年8月1日 規則第54号
昭和44年11月18日 規則第78号
昭和45年2月16日 規則第9号
昭和45年4月1日 規則第31号
昭和45年6月19日 規則第52号
昭和45年7月10日 規則第57号
昭和45年11月20日 規則第102号
昭和46年2月5日 規則第6号
昭和46年3月26日 規則第19号
昭和46年4月1日 規則第35号
昭和46年6月1日 規則第47号
昭和46年7月30日 規則第67号
昭和46年8月13日 規則第70号
昭和46年10月29日 規則第91号
昭和46年11月30日 規則第96号
昭和47年4月1日 規則第45号
昭和47年4月14日 規則第49号
昭和47年8月4日 規則第68号
昭和47年8月25日 規則第74号
昭和47年10月24日 規則第87号
昭和48年1月23日 規則第3号
昭和48年2月16日 規則第7号
昭和48年3月9日 規則第15号
昭和48年3月20日 規則第8号
昭和48年3月31日 規則第34号
昭和48年5月1日 規則第41号
昭和48年6月12日 規則第46号
昭和48年7月20日 規則第59号
昭和48年11月13日 規則第83号
昭和48年12月18日 規則第97号
昭和49年2月19日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第35号
昭和49年9月6日 規則第62号
昭和49年10月4日 規則第65号
昭和49年12月9日 規則第83号
昭和50年4月1日 規則第36号
昭和50年5月9日 規則第44号
昭和50年7月11日 規則第53号
昭和50年8月1日 規則第61号
昭和50年10月3日 規則第71号
昭和50年11月10日 規則第82号
昭和50年12月1日 規則第83号
昭和50年12月8日 規則第85号
昭和50年12月23日 規則第95号
昭和51年4月1日 規則第46号
昭和52年3月8日 規則第4号
昭和52年3月31日 規則第28号
昭和52年12月27日 規則第88号
昭和53年4月1日 規則第34号
昭和53年9月22日 規則第66号
昭和54年3月30日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和54年9月27日 規則第58号
昭和54年10月30日 規則第67号
昭和55年3月31日 規則第21号
昭和55年4月1日 規則第34号
昭和56年7月14日 規則第50号
昭和56年7月31日 規則第57号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和58年3月19日 規則第11号
昭和58年4月1日 規則第47号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和60年3月30日 規則第31号
昭和60年4月1日 規則第34号
昭和60年12月27日 規則第70号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和62年3月30日 規則第20号
昭和62年3月31日 規則第29号
昭和62年9月11日 規則第51号
昭和62年12月25日 規則第63号
昭和63年3月31日 規則第24号
昭和63年6月30日 規則第35号
平成元年4月1日 規則第40号
平成元年4月1日 規則第45号
平成元年12月15日 規則第77号
平成2年3月31日 規則第25号
平成2年7月31日 規則第36号
平成3年4月1日 規則第24号
平成3年7月31日 規則第34号
平成4年3月31日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第37号
平成5年4月1日 規則第32号
平成5年11月1日 規則第55号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第45号
平成7年4月1日 規則第48号
平成7年7月21日 規則第57号
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年4月1日 規則第48号
平成9年4月1日 規則第51号
平成10年3月31日 規則第40号
平成10年4月1日 規則第49号
平成10年7月31日 規則第67号
平成10年9月30日 規則第78号
平成11年3月8日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第32号
平成11年4月1日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第69号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第33号
平成15年5月16日 規則第40号
平成15年10月28日 規則第60号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年6月29日 規則第41号
平成16年9月28日 規則第54号
平成16年9月30日 規則第58号
平成16年10月29日 規則第65号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年1月21日 規則第1号
平成17年2月28日 規則第8号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成17年6月30日 規則第64号
平成17年10月31日 規則第93号
平成18年2月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第52号
平成18年9月29日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年4月27日 規則第45号
平成19年9月28日 規則第66号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年8月29日 規則第46号
平成20年9月30日 規則第55号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第30号
平成21年10月23日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第27号
平成23年3月29日 規則第25号
平成23年4月28日 規則第29号
平成23年9月30日 規則第47号
平成23年10月20日 規則第53号
平成24年3月28日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成25年12月27日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第46号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年3月27日 規則第34号
平成31年4月26日 規則第43号
令和2年3月24日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第55号
令和2年5月29日 規則第61号
令和2年7月17日 規則第73号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第58号
令和3年12月28日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年3月24日 規則第15号
令和5年3月27日 規則第19号
令和5年5月31日 規則第33号
令和5年12月27日 規則第52号