○徳島県収入証紙条例施行規則
昭和39年4月1日
徳島県規則第24号
徳島県収入証紙条例施行規則を次のように定める。
徳島県収入証紙条例施行規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、徳島県収入証紙条例(昭和39年徳島県条例第21号。以下「条例」という。)第2条、第3条第2項、第5条第2項及び第8条の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、徳島県収入証紙(以下「証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法によらない場合)
第2条の2 条例第2条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して申請、届出その他の手続をしようとする者が、当該手続に係る使用料又は手数料を納付する場合
(2) 県の区域外又は遠隔の地に居住する等の理由により証紙の売りさばきを受けることが困難であると認められる者が、使用料又は手数料を納付する場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)に納付を委託した者が、使用料又は手数料を納付する場合(第1号に掲げる場合を除く。)
(令5規則52・全改、令7規則16・一部改正)
(証紙の形式)
第3条 証紙の形式は、別表第2のとおりとする。
(納付方法)
第4条 証紙は、申請書等の余白に貼り付けなければならない。ただし、証紙を貼り付ける余白のない場合には、徳島県収入証紙貼付書(様式第1号)にそれを貼り付けて当該申請書等に添付しなければならない。
2 前項の規定により証紙を貼り付け又は徳島県収入証紙貼付書の添付された申請書等を受理した場合においては、知事の事務部局の課長(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第14条第1項に規定する課長をいい、知事直轄組織知事戦略局秘書室長、徳島県文化の森振興センター所長及び徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(当該所長が同項に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)を含む。以下同じ。)、警察本部の課長(生活安全企画課許可事務指導室長、交通指導課高速道路交通警察隊長並びに交通部運転免許課阿南分室長及び阿波分室長を含む。以下同じ。)、教育委員会事務局の課長、収用委員会事務局長及び廨長(次項において「課長等」という。)は、証紙の当否及び証紙の額面金額を審査の上、徳島県収入証紙収納簿(様式第2号)に所要の事項を記載し、納付させる額を決定しなければならない。
(昭42規則28・昭43規則22・昭45規則30・平6規則20・平20規則75・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平30規則28・令2規則55・令6規則39・令7規則16・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(売りさばき人等)
第5条 条例第5条第1項の規定により指定された売りさばき人は、その者の責任において、他の者をして売りさばきを行わせることができる。
2 売りさばき人は、前項の規定により他の者をして売りさばきを行わせようとするときは、その者(以下「代理売りさばき人」という。)の選定について知事の承認を受けなければならない。
第6条 売りさばき人及び代理売りさばき人は、証紙を売りさばく場所に標札を掲げ、常時証紙を備え、一般需要者に不便を与えないように努めなければならない。
(売りさばき手数料)
第7条 県は、売りさばき人に対し、売りさばき手数料として、証紙の額面金額の100分の3.3に相当する金額を交付する。
2 売りさばき人は、代理売りさばき人をして売りさばきを行わせる場合には、代理売りさばき人に対し、売りさばき手数料として、証紙の額面金額の100分の3.3に相当する金額を支払わなければならない。
(昭56規則22・平元規則47・平9規則52・平26規則8・令元規則11・一部改正)
(証紙の取扱い)
第8条 会計管理者及び売りさばき人は、次の各号により証紙の取扱いをしなければならない。
(1) 会計管理者は、徳島県収入証紙整理簿(様式第4号)を備え、その出納を明らかにすること。
(2) 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、徳島県収入証紙買受申請書を知事に提出し、会計管理者から証紙を受け取ること。
(3) 売りさばき人は、各月に買い受けた証紙の代金を翌月の10日までに納付すること。
(4) 売りさばき人は、代理売りさばき人又は一般需要者に証紙を売りさばくときは、その証紙の代金を収納し、証紙を交付すること。
(昭55規則23・昭56規則22・平19規則39・一部改正)
(証紙の返還等)
第9条 県は、条例第7条ただし書の規定により証紙の返還を受けた場合は、当該証紙の額面金額の100分の96.7に相当する金額を還付し、又はその額面金額と同額の証紙と交換する。
2 前項の場合において、代理売りさばき人に対しては、売りさばき人が自己の責任において処理するものとする。
(昭56規則22・平元規則47・平9規則52・平26規則8・令元規則11・一部改正)
(検査)
第10条 知事は、必要があると認めるときは、売りさばき人又はその代理売りさばき人に対し、その者の証紙の取扱いについて検査をすることができる。
(報告)
第11条 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)第2条第6号及び第7号に規定する廨の長は、毎会計年度の収納状況を翌年度の4月5日までに、徳島県収入証紙収納状況報告書(様式第6号)により、主務課長に報告しなければならない。
2 知事の事務部局の課長、警察本部の課長、教育委員会事務局の課長及び収用委員会事務局長は、毎会計年度の収納状況を翌年度の4月10日までに、徳島県収入証紙収納状況報告書により、会計管理者に報告しなければならない。
(昭47規則44・全改、昭52規則38・平6規則20・平19規則39・平20規則75・平30規則28・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県収入証紙規則(昭和27年徳島県規則第33号)は、廃止する。
附則(昭和39年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第95号)
この規則は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第104号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項中徳島県収入証紙条例施行規則別表第1の薬事法の項の改正規定(薬局医薬品製造業許可更新申請手数料に係る部分に限る。)は、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第18号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第89号)抄
1 この規則は、昭和40年7月15日から施行する。
附則(昭和40年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1道路交通法(昭和35年法律第105号)の項の規定(国外運転免許証交付手数料及び講習手数料に係る部分に限る。)は、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第138号)
この規則は、昭和40年12月10日から施行する。
附則(昭和41年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第103号)抄
1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第144号)抄
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第28号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第56号)抄
1 この規則は、昭和42年6月16日から施行する。
附則(昭和42年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第117号)抄
1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)抄
1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第43号)
この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第56号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第74号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第28号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第87号)抄
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第69号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第76号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第92号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第99号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第102号)
1 この規則は、昭和45年11月21日から施行する。
2 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45年規則第111号)抄
1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)抄
1 この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第36号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和45年政令第333号)の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている用途地域又は住居専用地区に関しては、同令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定は、なおその効力を有する。
(1) 徳島県手数料規則
(2) 徳島県収入証紙条例施行規則
附則(昭和46年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条第1項後段の規定の適用を受ける住宅地造成事業については、前項の規定による改正後の徳島県収入証紙条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和46年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第102号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県収入証紙条例施行規則第11条の規定は、昭和47年度の収納状況の報告から適用する。
3 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む同法による改正前の建設業法第2条第1項に規定する建設工事に係る建設業者の更新の登録申請手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第48号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第100号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第56号)抄
1 この規則は、昭和48年7月22日から施行する。
附則(昭和48年規則第76号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第101号)抄
1 この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月15日から適用する。
附則(昭和49年規則第22号)抄
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第25号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第25号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第96号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県収入証紙条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第11条第1項及び様式第6号の規定は、昭和52年度分の報告から適用し、昭和52年3月分以前の報告については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第2号に相当する改正前の徳島県収入証紙条例施行規則様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和52年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第56号)抄
1 この規則は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付等の申請がなされている許可証等(法第15条第1項の登録証にあっては、施行日前に銃砲又は刀剣類の発見の届出がされ、当該登録証の交付の申請が施行日から起算して3月を経過する日までの間になされるものを含む。)に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第27号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第36号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第51号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第56号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第23号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県収入証紙条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、改正前の徳島県収入証紙条例施行規則別表第2に定める形式による証紙は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(昭和55年規則第72号)抄
1 この規則は、昭和55年11月21日から施行する。
附則(昭和55年規則第74号)抄
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、第2条第186号の4の次に3号を加える改正規定(同条第186号の6及び第186号の7に係る部分に限る。)及び附則第2項中徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)別表第1徳島県手数料規則(昭和31年徳島県規則第8号)の項第193号の5の次に2号を加える改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第38号の次に6号を加える改正規定及び附則第3項の規定は、昭和56年5月10日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可、登録又は割当てに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第22号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第51号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可に係る許可証の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている免許、許可又は登録に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第25号)抄
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第42号)抄
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第57号)抄
1 この規則は、昭和57年7月18日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(昭和58年規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第67号)抄
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第74号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第20号)抄
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第42号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第48号)抄
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第65号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(昭和60年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第52号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第91号の改正規定、同条第92号の改正規定中「行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律」の次に「(昭和58年法律第83号)」を加える部分及び同条第187号の2の次に4号を加える改正規定並びに附則第3項(徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)別表第1徳島県手数料規則(昭和31年徳島県規則第8号)の項中第202号の15を第202号の17とし、第202号の14を第202号の16とし、第202号の13の次に2号を加える改正規定を除く。)の規定は昭和60年10月1日から、同条第158号から第160号までの改正規定は昭和61年4月16日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(昭和61年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の項第259号の次に1号を加える改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第53号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第27号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされている試験場の設備の使用又は試験分析等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第46号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定は、平成元年4月1日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(平成元年規則第52号)
1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。
2 旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第23号)の施行の日の前日までの間(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる一般旅券の合冊の申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における改正後の徳島県収入証紙条例施行規則別表第1旅券法(昭和26年法律第267号)の項の規定の適用については、同項第501号中「一般旅券査証欄増補手数料」とあるのは「一般旅券の合冊又は査証欄増補手数料」とする。
附則(平成2年規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第28号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第30号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成3年規則第45号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年規則第29号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第52号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第33号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。ただし、別表第1の徳島県繭検定等手数料徴収条例(昭和39年徳島県条例第19号)の項第331号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成5年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第44号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第47号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可に係る許可証の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年規則第21号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条及び第9条第1項の規定は、平成9年4月1日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(平成9年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第41号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第158号から第160号までの改正規定並びに附則第3項中徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)別表第1徳島県手数料規則(昭和31年徳島県規則第8号)の項第163号及び第164号の2の改正規定は、平成10年4月16日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第54号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第79号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第84号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和25年徳島県条例第52号)の項第355号から第358号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第44号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第188号の2の改正規定(「第7条の3第1項第1号」を「第7条の6第1項第1号」に改める部分に限る。)、同号の次に3号を加える改正規定、同条第189号の改正規定、同条第193号の2を同条第193号の3とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第193号の次に1号を加える改正規定、同条第195号の7を同条第195号の12とし、同条第195号の6を同条第195号の11とし、同号の前に1号を加える改正規定、同条第195号の5を同条第195号の9とし、同号の前に3号を加える改正規定、同条第195号の4を同条第195号の5とし、同条第195号の3を同条第195号の4とし、同条第195号の2を同条第195号の3とし、同条第195号の次に1号を加える改正規定及び同条第196号の次に5号を加える改正規定並びに附則第3項の規定(徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)別表第1徳島県手数料規則(昭和31年徳島県規則第8号)の項第130号の改正規定を除く。)は、平成11年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第66号)抄
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年規則第87号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第117号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項第289号から第291号までの改正規定は公布の日から、同表徳島県土木関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第367号の次に3号を加える改正規定は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月30日)
附則(平成13年規則第44号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項第29号から第33号まで並びに徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第424号及び第427号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第52号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項の改正規定は平成15年4月1日から、同表徳島県県民環境関係手数料条例(平成12年徳島県条例第24号)の項の改正規定は同月16日から施行する。
附則(平成15年規則第46号)抄
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第52号)
この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年9月1日)
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項、徳島県改良普及員資格試験条例(昭和38年徳島県条例第40号)の項及び徳島県立保育専門学院の設置及び管理に関する条例(昭和39年徳島県条例第35号)の項の改正規定は平成16年4月1日から、同表徳島県県民環境関係手数料条例(平成12年徳島県条例第24号)の項の改正規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第72号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項第347号から第354号までの改正規定は、同月2日から施行する。
附則(平成17年規則第65号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成17年規則第97号)
この規則は、平成17年11月21日から施行する。
附則(平成17年規則第113号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項及び徳島県商工労働関係手数料条例(平成12年徳島県条例第35号)の項の改正規定並びに同表徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和25年徳島県条例第52号)の項第518号の次に1号を加える改正規定は平成18年4月1日から、同表徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)の項の改正規定は同年5月1日から、同表徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年徳島県条例第8号)の項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島県条例第27号)附則第2項の規定に基づき手数料を納付する者は、改正後の別表第1徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年徳島県条例第8号)の項第549号の規定の例により、当該手数料を納付しなければならない。
附則(平成18年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)の項に3号を加える改正規定は同年6月1日から、同表徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第388号の次に1号を加える改正規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月20日)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長として在職するものとされた者は、改正後の第8条、第11条第2項及び様式第6号の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年規則第58号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第70号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第41号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中徳島県収入証紙条例施行規則別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項第52号の2の次に1号を加える改正規定 平成20年8月1日
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の徳島県収入証紙条例施行規則及び第3条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第2条の規定による改正前の徳島県収入証紙条例施行規則及び第3条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項第285号から第291号までの改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第419号の次に2号を加える改正規定及び同表徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)の項の改正規定 平成21年4月1日
(3) 第1条中別表第1徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第379号の次に3号を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
(施行の日=平成21年6月4日)
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項第17号及び第18号の改正規定は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第51号)
この規則は、平成21年12月4日から施行する。ただし、別表第1徳島県県民環境関係手数料条例(平成12年徳島県条例第24号)の項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和48年徳島県条例第62号)の項の改正規定及び同表徳島県立看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和50年徳島県条例第10号)の項を削る改正規定は同年5月1日から、同表徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例(昭和39年徳島県条例第43号)の項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県港湾施設管理条例(昭和30年徳島県条例第32号)の項の改正規定(「管理棟」を「事務所」に改める部分に限る。)は、同年3月12日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県県民環境関係手数料条例(平成12年徳島県条例第24号)の項の改正規定は同年4月1日から、同表徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和25年徳島県条例第52号)の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成24年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定(同表徳島県ふぐの処理等に関する条例(平成25年徳島県条例第5号)の項に係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県商工労働関係手数料条例(平成12年徳島県条例第35号)の項の改正規定は、同年3月20日から施行する。
2 改正後の第7条及び第9条第1項の規定は、平成26年4月1日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(平成26年規則第81号)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
2 徳島県薬事審議会設置条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第58号)附則第3項に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第385号の次に1号を加える改正規定並びに同項第388号及び第388号の2の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
1 この規則は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)の項の改正規定(同項第450号の4の次に10号を加える改正規定を除く。) 公布の日
(2) 次項の規定 平成28年3月23日
(3) 別表第1徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項の改正規定 平成28年4月1日
2 徳島県警察関係手数料条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第37号)附則第2項の規定による手数料の納付については、改正後の別表第1徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)の項第450号の5の規定の例による。
附則(平成28年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第437号の次に2号を加える改正規定は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第359号の次に3号を加える改正規定は同年6月1日から、同項第418号の3の次に3号を加える改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(平成31年規則第43号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第7条及び第9条第1項の規定は、令和元年10月1日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(令和元年規則第31号)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年徳島県条例第37号)附則第2項の規定に基づく手数料については、改正後の別表第1徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項第355号の12の規定の例により徴収する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年徳島県条例第69号)の項の改正規定は、徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和2年徳島県条例第22号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和2年8月24日)
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 徳島県ふぐの処理等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年徳島県条例第7号)附則第3項の規定によりなお従前の例によりふぐ処理業を行うことができるとされた者に係る同条例による改正前の徳島県ふぐの処理等に関する条例(平成25年徳島県条例第5号)第21条第1項の規定による登録証の書換え交付及び同条第2項の規定による登録証の再交付の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第36号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 徳島県保健福祉関係手数料条例の一部を改正する条例(令和3年徳島県条例第34号)附則第2項の規定に基づく手数料については、改正後の別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項第82号の2及び第82号の4の規定の例により徴収する。
附則(令和3年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第57号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、同年1月4日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)の項の改正規定は、同年5月13日から施行する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第55号)
1 この規則は、令和5年3月27日から施行する。
2 徳島県未来創生文化関係手数料条例の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第50号)附則第3項に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第52号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項第48号から第50号までの改正規定及び次項の規定は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和6年12月12日)
2 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年徳島県条例第44号。以下「整備条例」という。)附則第2項に規定する手数料については、なお従前の例による。
3 整備条例附則第3項の規定に基づく手数料については、改正後の別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項第48号の規定の例により徴収する。
附則(令和6年規則第62号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第400号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第75号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項の規定 公布の日
(2) 別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項の改正規定 令和7年3月1日
(3) 別表第1徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)の項の改正規定(同項第510号の改正規定及び同項中第511号を削り、第512号を第511号とし、第512号の2を第512号とする改正規定を除く。) 令和7年3月24日
2 徳島県保健福祉関係手数料条例の一部を改正する条例(令和6年徳島県条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する手数料については、なお従前の例による。
3 改正条例附則第3項の規定に基づく手数料については、改正後の別表第1徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の項第48号の規定の例により徴収する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1徳島県商工労働観光関係手数料条例(平成12年徳島県条例第35号)の項の改正規定、同表徳島県農林水産関係手数料条例(平成12年徳島県条例第41号)の項に6号を加える改正規定及び同表徳島県県土整備関係手数料条例(平成12年徳島県条例第47号)の項第429号の次に5号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12規則87・全改、平成12規則117・平13規則30・平13規則44・平13規則62・平13規則82・平14規則12・平14規則52・平14規則56・平15規則27・平15規則46・平15規則52・平16規則9・平16規則50・平16規則72・平17規則56・平17規則65・平17規則66・平17規則97・平17規則113・平18規則11・平18規則61・平19規則39・平19規則58・平19規則70・平20規則25・平20規則41・平20規則70・平21規則16・平21規則45・平21規則51・平22規則16・平23規則2・平23規則3・平23規則43・平24規則23・平24規則53・平24規則75・平25規則20・平26規則8・平26規則81・平27規則16・平27規則44・平27規則55・平28規則19・平28規則20・平28規則59・平29規則30・平29規則53・平30規則21・平30規則48・平31規則35・平31規則43・令元規則8・令元規則31・令2規則27・令2規則80・令2規則87・令3規則19・令3規則36・令3規則47・令3規則57・令4規則2・令4規則8・令4規則42・令4規則55・令5規則16・令5規則36・令5規則43・令6規則19・令6規則54・令6規則62・令6規則75・令7規則16・令7規則58・令8規則16・一部改正)
根拠法令 | 種目 |
1 製造所等の設置許可申請手数料 1の2 製造所等の変更許可申請手数料 1の3 製造所等の設置完成検査手数料 1の4 製造所等の変更完成検査手数料 1の5 製造所等の仮使用承認申請手数料 1の6 製造所等の設置許可に係る完成検査前検査手数料 1の7 製造所等の変更許可に係る完成検査前検査手数料 1の8 危険物取扱者免状の交付手数料 1の9 危険物取扱者免状の書換手数料 1の10 危険物取扱者免状の再交付手数料 1の11 危険物取扱者の講習手数料 1の12 保安検査手数料 1の13 消防設備士免状の交付手数料 1の14 消防設備士免状の書換手数料 1の15 消防設備士免状の再交付手数料 1の16 消防設備士の講習手数料 1の17 火薬類製造営業許可申請手数料 1の18 火薬類販売営業許可申請手数料 1の19 火薬庫の設置又は移転の許可申請手数料 1の20 火薬庫の構造又は設備の変更許可申請手数料 1の21 製造施設及び火薬庫完成検査手数料 1の22 火薬類の譲渡許可申請手数料 1の23 火薬類の譲受許可申請手数料 1の24 火薬類の輸入許可申請手数料 1の25 煙火の消費許可申請手数料 1の26 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付手数料 1の27 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付手数料 1の28 特定施設又は火薬庫の保安検査手数料 1の29 高圧ガス製造許可申請手数料 1の30 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 1の31 高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料 1の32 高圧ガス貯蔵所施設変更許可申請手数料 1の33 高圧ガス製造施設又は貯蔵所完成検査手数料 1の34 輪入高圧ガス及び容器検査手数料 1の35 高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料 1の36 高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料 1の37 高圧ガス販売主任者免状交付手数料 1の38 高圧ガス販売主任者免状再交付手数料 1の39 高圧ガス特定施設保安検査手数料 1の40 高圧ガス容器検査又は容器再検査手数料 1の41 高圧ガス附属品検査又は附属品再検査手数料 1の42 高圧ガス容器検査所の登録又は登録更新の申請手数料 1の43 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等手数料 1の44 猟銃等製造営業許可申請手数料 1の45 猟銃等販売営業許可申請手数料 1の46 猟銃等製造営業種類の変更又は工場等の移転許可申請手数料 1の47 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 1の48 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 1の49 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 1の50 保安機関認定及び更新申請手数料 1の51 保安機関の一般消費者等の数の増加の認可申請手数料 1の52 液化石油ガス販売事業者認定申請手数料 1の53 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備設置許可申請手数料 1の54 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備変更許可申請手数料 1の55 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備完成検査手数料 1の56 液化石油ガス充てん設備許可申請手数料 1の57 液化石油ガス充てん設備変更許可申請手数料 1の58 液化石油ガス充てん設備完成検査手数料 1の59 液化石油ガス充てん設備保安検査手数料 1の60 液化石油ガス設備士免状交付手数料 1の61 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 1の62 液化石油ガス設備士免状書換手数料 | |
2 行政書士試験手数料 3 納税証明書交付手数料 4 免税軽油使用者証の交付又は再交付手数料 | |
5 旅行業新規登録申請手数料 5の2 旅行業者代理業登録申請手数料 5の3 旅行業更新登録申請手数料 5の4 旅行業変更登録申請手数料 5の5 旅行サービス手配業登録申請手数料 5の6 銃砲刀剣類登録申請手数料 5の7 銃砲刀剣類登録証再交付手数料 5の8 刀剣類製作承認申請手数料 | |
6 一般旅券発給手数料 6の2 一般旅券渡航先追加手数料 6の3 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 6の4 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 6の5 一般廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定申請手数料 6の6 一般廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定更新申請手数料 6の7 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 6の8 許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可申請手数料 6の9 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料 6の10 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定申請手数料 6の11 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 6の12 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 6の13 産業廃棄物処分業許可申請手数料 6の14 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 6の15 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 6の16 産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 6の17 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 6の18 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 6の19 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 6の20 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 6の21 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 6の22 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 6の23 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 6の24 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 6の25 産業廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定申請手数料 6の26 産業廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定更新申請手数料 6の27 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 6の28 産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割の認可申請手数料 6の29 廃棄物再生事業者登録申請手数料 6の30 第1種フロン類充塡回収業者登録申請手数料 6の31 第1種フロン類充塡回収業者登録更新申請手数料 6の32 使用済自動車引取業者登録申請手数料 6の33 使用済自動車引取業者登録更新申請手数料 6の34 使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料 6の35 使用済自動車フロン類回収業者登録更新申請手数料 6の36 使用済自動車解体業許可申請手数料 6の37 使用済自動車解体業許可更新申請手数料 6の38 使用済自動車破砕業許可申請手数料 6の39 使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 6の40 使用済自動車破砕業の変更許可申請手数料 6の41 指定調査機関の指定申請手数料 6の42 汚染土壌処理業許可申請手数料 6の43 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 6の44 汚染土壌処理業の変更許可申請手数料 6の45 汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 6の46 指定調査機関の指定更新申請手数料 6の47 製品検査命令に係る検査手数料 6の48 飲食店営業許可申請手数料 6の49 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 6の50 食肉販売業許可申請手数料 6の51 魚介類販売業許可申請手数料 6の52 魚介類競り売り営業許可申請手数料 6の53 集乳業許可申請手数料 6の54 乳処理業許可申請手数料 6の55 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 6の56 食肉処理業許可申請手数料 6の57 食品の放射線照射業許可申請手数料 6の58 菓子製造業許可申請手数料 6の59 アイスクリーム類製造業許可申請手数料 6の60 乳製品製造業許可申請手数料 6の61 清涼飲料水製造業許可申請手数料 6の62 食肉製品製造業許可申請手数料 6の63 水産製品製造業許可申請手数料 6の64 氷雪製造業許可申請手数料 6の65 液卵製造業許可申請手数料 6の66 食用油脂製造業許可申請手数料 6の67 みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 6の68 酒類製造業許可申請手数料 6の69 豆腐製造業許可申請手数料 6の70 納豆製造業許可申請手数料 6の71 麺類製造業許可申請手数料 6の72 そうざい製造業許可申請手数料 6の73 複合型そうざい製造業許可申請手数料 6の74 冷凍食品製造業許可申請手数料 6の75 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 6の76 漬物製造業許可申請手数料 6の77 密封包装食品製造業許可申請手数料 6の78 食品の小分け業許可申請手数料 6の79 添加物製造業許可申請手数料 6の80 理容所の検査手数料 6の81 興行場許可申請手数料 6の82 旅館業許可申請手数料 6の83 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 6の84 浴場業許可申請手数料 6の85 化製場設置許可申請手数料 6の86 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 6の87 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 6の88 クリーニング所検査手数料 6の89 クリーニング師免許手数料 6の90 クリーニング師試験手数料 6の91 クリーニング師免許証訂正手数料 6の92 クリーニング師免許証再交付手数料 6の93 抑留犬飼養管理返還手数料 6の94 一般と畜場設置許可申請手数料 6の95 簡易と畜場設置許可申請手数料 6の96 と畜検査手数料 6の97 美容所の検査手数料 6の98 定期検査手数料 6の99 建築物清掃業者登録手数料 6の100 建築物空気環境測定業者登録手数料 6の101 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 6の102 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 6の103 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 6の104 建築物排水管清掃業者登録手数料 6の105 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 6の106 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 6の107 食鳥処理事業許可申請手数料 6の108 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 6の109 確認規程認定申請手数料 6の110 確認規程変更認定申請手数料 6の111 輸出証明書の発行手数料 | |
7 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 7の2 受胎調節実地指導員標識交付手数料 7の3 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 7の4 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 7の5 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | |
8 病院開設許可手数料 9 診療所開設許可手数料 10 助産所開設許可手数料 11 病院検査手数料 12 診療所検査手数料 13 助産所検査手数料 14 死体保存許可手数料 15 診療エックス線技師免許証再交付手数料 16 診療エックス線技師免許証書換交付手数料 17及び18 削除 19 衛生検査所登録申請手数料 20 衛生検査所登録証明書書換交付手数料 21 衛生検査所登録証明書再交付手数料 22 衛生検査所登録変更申請手数料 22の2 介護支援専門員実務研修受講試験手数料 22の3 介護支援専門員証交付手数料 22の4 介護支援専門員証移転交付手数料 22の5 介護支援専門員証更新交付手数料 23 介護老人保健施設開設許可手数料 24 介護老人保健施設変更許可手数料 24の2 介護医療院開設許可手数料 24の3 介護医療院変更許可手数料 25 介護支援専門員証書換交付手数料 25の2 介護支援専門員証再交付手数料 26 栄養士免許手数料 27 栄養士免許証書換交付手数料 28 栄養士免許証再交付手数料 29から33まで 削除 34 保健婦免状書換交付手数料 35 看護婦免状又は看護人免状の書換交付手数料 36 保健婦免状再交付手数料 37 看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料 38 助産婦名簿謄本交付手数料 39から47まで 削除 48 第1種大麻草採取栽培者免許申請手数料 49 第1種大麻草採取栽培者名簿登録変更手数料 50 第1種大麻草採取栽培者免許証再交付手数料 51 土地掘削許可申請手数料 51の2 土地掘削許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 51の3 土地掘削施設等変更許可申請手数料 52 湧出路増掘又は動力装置の許可の申請手数料 52の2 湧出路増掘許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 52の3 湧出路増掘施設等変更許可申請手数料 52の4 動力装置許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 52の5 温泉採取許可申請手数料 52の6 温泉採取許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 52の7 可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 52の8 温泉採取施設等変更許可申請手数料 53 温泉利用許可申請手数料 53の2 温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 53の3 温泉成分分析機関登録申請手数料 54 毒物劇物製造業又は輸入業の登録申請手数料 55 削除 56 毒物劇物販売業登録申請手数料 57 毒物劇物製造業又は輸入業の登録更新申請手数料 58 削除 59 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 60 削除 61 毒物劇物製造業又は輸入業の登録変更申請手数料 62 削除 63 毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録票書換交付手数料 64 毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録票再交付手数料 65 覚醒剤施用機関指定申請手数料 66 覚醒剤研究者指定申請手数料 67 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者指定申請経由手数料 68 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者指定証再交付経由手数料 69 覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 70 覚醒剤原料研究者指定申請手数料 71 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者指定証再交付手数料 72 麻薬卸売業者免許申請手数料 73 麻薬小売業者免許申請手数料 74 麻薬施用者免許申請手数料 75 麻薬管理者免許申請手数料 76 麻薬研究者免許申請手数料 77 向精神薬卸売業者免許申請手数料 78 向精神薬小売業者免許申請手数料 79 向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 80 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録証再交付手数料 81 薬局開設許可申請手数料 82 薬局開設許可更新申請手数料 82の2 地域連携薬局認定申請手数料 82の3 地域連携薬局認定更新申請手数料 82の4 専門医療機関連携薬局認定申請手数料 82の5 専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料 83 医薬品販売業許可申請手数料 84 医薬品販売業許可更新申請手数料 85 削除 86 医薬品配置従事者身分証明書交付手数料 87 医薬品配置従事者身分証明書書換交付手数料 88 医薬品配置従事者身分証明書再交付手数料 88の2 医薬品の販売従事者又は授与従事者の登録申請手数料 88の3 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 88の4 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 88の5 再生医療等製品の販売業の許可申請手数料 88の6 再生医療等製品の販売業の許可更新申請手数料 88の7 従前の例により引き続き特例販売業許可業務を行う者に係る特例販売業許可更新申請手数料 88の8 従前の例により引き続き特例販売業許可業務を行う者に係る医薬品販売業許可証書換交付手数料 88の9 従前の例により引き続き特例販売業許可業務を行う者に係る医薬品販売業許可証再交付手数料 88の10 薬局開設許可証の書換交付手数料 88の11 薬局開設許可証の再交付手数料 88の12 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証書換交付手数料 88の13 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証再交付手数料 89 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換交付手数料 90 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 90の2 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の書換交付手数料 90の3 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の再交付手数料 91 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可申請手数料 92 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可更新申請手数料 93 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可申請手数料 93の2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可更新申請手数料 94 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業許可区分の変更等の許可申請手数料 94の2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録申請手数料 94の3 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録更新申請手数料 95 医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認申請手数料 95の2 医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認時適合性調査手数料 95の3 医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認の取得後定期適合性調査手数料 95の4 医薬品又は医薬部外品の必要時適合性調査手数料 96 医薬品又は医薬部外品の製造販売についての承認事項の一部変更の承認申請手数料 96の2 医薬品又は医薬部外品の区分適合性調査手数料 96の3 医薬品又は医薬部外品の変更計画に係る適合性確認調査手数料 96の4 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可申請手数料 96の5 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可更新申請手数料 96の6 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録申請手数料 96の7 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録更新申請手数料 96の8 再生医療等製品の製造販売業の許可申請手数料 96の9 再生医療等製品の製造販売業の許可更新申請手数料 96の10 医療機器の修理業の許可申請手数料 96の11 医療機器の修理業の許可更新申請手数料 96の12 医療機器の修理区分の変更等の許可申請手数料 97 医薬品又は医薬部外品の製造時適合性調査手数料 97の2 医薬品又は医薬部外品の製造開始後定期適合性調査手数料 97の3 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造販売業許可証の書換交付手数料 97の4 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造販売業許可証の再交付手数料 97の5 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造業許可証の書換交付手数料 98 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造業許可証の再交付手数料 98の2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録証書換交付手数料 98の3 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録証再交付手数料 98の4 基準確認証書換交付手数料 98の5 基準確認証再交付手数料 98の6 医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可証の書換交付手数料 98の7 医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 98の8 医療機器若しくは体外診断用医薬品製造業登録証又は医療機器修理業許可証の書換交付手数料 98の9 医療機器若しくは体外診断用医薬品製造業登録証又は医療機器修理業許可証の再交付手数料 98の10 再生医療等製品製造販売業許可証の書換交付手数料 98の11 再生医療等製品製造販売業許可証の再交付手数料 98の12 販売従事登録証書換交付手数料 98の13 販売従事登録証再交付手数料 99から249まで 削除 | |
250 貸金業者の登録申請手数料 251 貸金業者の登録更新申請手数料 252 電気工事士免状交付手数料 253 電気工事士免状再交付手数料 254 電気工事士免状書換手数料 255 電気工事業者登録申請手数料 256 電気工事業者更新登録申請手数料 257 電気工事業者登録証訂正手数料 258 電気工事業者登録証再交付手数料 259 電気工事業者登録簿謄本交付手数料 260 電気工事業者登録簿閲覧手数料 261 特定計量器検定手数料 262 装置検査手数料 263 特殊容器指定製造者指定申請手数料 264 定期検査手数料 265 届出製造事業者品質管理方法検査手数料 266 基準器検査手数料 267 計量証明事業登録申請手数料 268 計量証明事業登録証の訂正手数料又は再交付手数料 269 計量証明事業登録簿謄本交付手数料 270 計量証明事業登録簿閲覧手数料 271 計量証明検査手数料 272 適正計量管理事業所指定申請手数料 273 適正計量管理事業所計量管理方法検査手数料 274 職業訓練指導員免許申請手数料 275 職業訓練指導員免許証再交付手数料 276 職業訓練指導員試験手数料 277 技能検定合格証書再交付手数料 278から284まで 削除 | |
285から291まで 削除 292 家畜商免許手数料 293 家畜商免許証書換交付手数料 294 家畜商免許証再交付手数料 295 家畜人工受精師免許申請手数料 296 家畜人工受精所開設許可申請手数料 297 種畜証明書書換交付手数料 298 種畜証明書再交付手数料 299 家畜人工受精師免許証書換交付手数料 300 家畜人工受精師免許証再交付手数料 300の2 家畜人工授精所開設許可証書換交付手数料 300の3 家畜人工授精所開設許可証再交付手数料 301 家畜検査手数料 302 家畜投薬手数料 303 家畜注射手数料 304 家畜検査証明書、家畜注射証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料 304の2 動物用生物学的製剤交付手数料 305 蜜蜂転飼許可申請手数料 306 家畜市場登録申請手数料 307 家畜市場登録証書換交付手数料 308 家畜市場登録証再交付手数料 309 標準鶏認定申請手数料 310 ふ化業者登録申請手数料 311 ふ化場確認申請手数料 312 医薬品販売業許可申請手数料 313 医薬品販売業許可更新申請手数料 314 医薬品配置従事者身分証明書交付手数料 314の2 医薬品配置従事者身分証明書書換交付手数料 314の3 医薬品配置従事者身分証明書再交付手数料 314の4 医薬品の販売従事者又は授与従事者の登録申請手数料 314の5 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 314の6 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 314の7 再生医療等製品の販売業の許可申請手数料 314の8 再生医療等製品の販売業の許可更新申請手数料 315 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換交付手数料 316 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 316の2 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の書換交付手数料 316の3 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の再交付手数料 316の4 販売従事登録証書換交付手数料 316の5 販売従事登録証再交付手数料 316の6 畜舎建築利用計画認定申請手数料 316の7 畜舎建築利用計画認定証明書交付手数料 316の8 認定畜舎建築利用計画変更認定申請手数料 316の9 認定畜舎建築利用計画変更認定証明書交付手数料 316の10 認定畜舎等の建築等の工事完了届出証明書交付手数料 316の11 認定畜舎等仮使用認定申請手数料 316の12 認定畜舎等の譲渡及び譲受けの認可申請手数料 316の13 認定計画実施者である法人の合併の認可申請手数料 316の14 認定計画実施者である法人の分割の認可申請手数料 316の15 畜舎等の敷地の接道規制の適用除外に係る認定申請手数料 317 肥料登録手数料 318 肥料登録更新手数料 319 登録検査機関登録手数料 320 登録検査機関登録更新手数料 321 登録検査機関変更登録手数料 322から324まで 削除 325 生産事業者登録手数料 326 生産事業者講習手数料 327 生産事業者の登録証の書換交付手数料 328 生産事業者の登録証の再交付手数料 329 種苗証明申請手数料 330 漁業権免許申請手数料 331 漁業権共有認可申請手数料 332 漁業権分割変更免許申請手数料 333 定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 334 漁業権移転認可申請手数料 335 休業中の漁業許可申請手数料 336 5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料 337 5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料 338 漁船登録申請手数料 339 漁船登録票再交付手数料 340 漁船検認手数料 341 漁船登録変更申請手数料 342 漁船登録謄本交付手数料 343 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料 344 漁場図の謄本又は抄本の交付手数料 345 免許漁業原簿閲覧手数料 346 小型漁船総トン数測度手数料 347から354まで 削除 355 輸出水産物製造事業場登録申請手数料 355の2 遊漁船業者登録手数料 355の3 遊漁船業者登録更新手数料 355の4 遊漁船業者登録簿謄本交付手数料 355の5 狩猟免許申請手数料 355の6 狩猟免状再交付手数料 355の7 狩猟免許更新申請手数料 355の8 狩猟者登録手数料 355の9 狩猟者登録変更登録手数料 355の10 狩猟者登録証再交付手数料 355の11 狩猟者記章再交付手数料 355の12 地方卸売市場認定申請手数料 355の13 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料 355の14 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更の許可申請手数料 355の15 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る中間検査手数料 355の16 土石の堆積に関する工事の許可申請手数料 355の17 土石の堆積に関する工事の計画変更の許可申請手数料 355の18 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の規定に適合していることを証する書面の交付申請手数料 355の19 林業に関する研修手数料 | |
356 あっせん申請手数料 356の2 仲裁申請手数料 357 事業認定申請手数料 358 裁決申請手数料 359 協議確認申請手数料 359の2 地域福利増進事業に係る土地使用権等の取得についての裁定申請手数料 359の3 地域福利増進事業に係る土地等使用権の存続期間の延長についての裁定申請手数料 359の4 特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定申請手数料 360 建設業の許可又は許可の更新の申請手数料 361 建設工事紛争審査会に対する紛争処理申請手数料 362 経営規模等評価手数料 363 総合評定値通知手数料 363の2 経営状況分析手数料 363の3 経営規模等評価結果証明書交付手数料 363の4 経営状況分析結果証明書交付手数料 364 浄化槽工事業登録申請手数料 365 浄化槽工事業更新登録申請手数料 366 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 367 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 367の2 解体工事業登録申請手数料 367の3 解体工事業更新登録申請手数料 367の4 解体工事業者登録簿閲覧手数料 368 建設機械の打刻又は検認の申請手数料 369 特殊車両通行許可申請手数料 370 採石業者登録申請手数料 371 採石業務管理者認定申請手数料 372 採石業務管理者試験手数料 373 岩石採取計画認可申請手数料 374 岩石採取計画変更認可申請手数料 375 砂利採取業登録申請手数料 376 砂利採取業務主任者認定申請手数料 377 砂利採取業務主任者試験手数料 378 砂利採取計画認可申請手数料 379 砂利採取計画変更認可申請手数料 379の2 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料 379の3 所管行政庁への申出に伴う長期優良住宅建築等計画の建築基準関係規定適合審査手数料 379の4 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料 379の5 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 379の6 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 379の7 所管行政庁への申出に伴う低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定適合審査手数料 379の8 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 379の9 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 379の10 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 379の11 国等の機関による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 379の12 国等の機関による変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 379の13 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付手数料 379の14 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 379の15 所管行政庁への申出に伴う建築物エネルギー消費性能向上計画の建築基準関係規定適合審査手数料 379の16 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 379の17 マンションの管理計画の認定申請手数料 379の18 マンションの管理計画の認定更新申請手数料 379の19 マンションの管理計画の変更認定申請手数料 380 優良宅地造成認定申請手数料 381 優良住宅新築認定申請手数料 382 削除 383 特定民間再開発事業認定申請手数料 384 地区外転出事情認定申請手数料 385 建築確認申請手数料 385の2 構造計算適合性判定申請手数料 386 完了検査手数料 387 中間検査手数料 388 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 388の2 国の機関の長等による建築物等の計画の通知に伴う建築基準関係規定適合審査手数料 388の3 国の機関の長等による建築物の計画の通知に伴う構造計算適合性判定手数料 388の4 国の機関の長等による建築物等の工事の完了の通知に伴う検査手数料 388の5 国の機関の長等による建築物の特定工程に係る工事の終了の通知に伴う検査手数料 388の6 検査済証の交付を受ける前における国等の建築物等の仮使用認定申請手数料 389 敷地が道路以外の道に接する建築物の敷地の接道規制に関する特例認定申請手数料 389の2 敷地の周囲に広い空地を有する建築物の建築許可申請手数料 390 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 391 道路内における建築認定申請手数料 392 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 393 壁面線外における建築許可申請手数料 394 用途地域における建築等許可申請手数料 395 特殊建築物等敷地許可申請手数料 395の2 建築物の容積率に関する特例認定申請手数料 396 建築物の容積率の特例許可申請手数料 396の2 建築物の建蔽率に関する特例許可申請手数料 397 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 398 建築物の敷地面積の許可申請手数料 399 第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さに関する特例認定申請手数料 399の2 第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さに関する特例許可申請手数料 400 第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 400の2 第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 401 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 402 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 403 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 404 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 405 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 405の2 居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率若しくは壁面の位置又は建築物の高さの特例許可申請手数料 405の3 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積、建築物の壁面の位置又は建築物の間口率若しくは高さの特例許可申請手数料 406 再開発等促進区等内における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 407 再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 408 地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 409 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 410 地区計画等の区域内における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 411 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 412 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 413 仮設興行場等建築許可申請手数料 413の2 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 414 1又は2以上の建築物の敷地に関する特例認定申請手数料 415 総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の敷地に関する特例認定申請手数料 415の2 1又は2以上の建築物の敷地等に関する特例許可申請手数料 415の3 総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の敷地等に関する特例許可申請手数料 416 公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定申請手数料 416の2 公告認定対象区域内における建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 416の3 公告許可対象区域内における建築物の新築又は増築等の許可申請手数料 417 公告対象区域内の建築物に係る認定又は許可の取消申請手数料 418 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 418の2 全体計画認定申請手数料 418の3 全体計画変更認定申請手数料 418の4 建築物の用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定申請手数料 418の5 建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可申請手数料 418の6 建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可申請手数料 418の7 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関する認定申請手数料 419 2級建築士又は木造建築士免許手数料 420 2級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換交付手数料 421 2級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付手数料 422 開発行為許可申請手数料 423 開発行為変更許可申請手数料 424 用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請手数料 425 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 426 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 427 削除 428 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 429 開発登録簿の写しの交付手数料 429の2 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料 429の3 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更の許可申請手数料 429の4 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る中間検査手数料 429の5 土石の堆積に関する工事の許可申請手数料 429の6 土石の堆積に関する工事の計画変更の許可申請手数料 430 宅地建物取引業の免許又は免許の更新の申請手数料 431 宅地建物取引士資格登録簿登録手数料 432 宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料 433 宅地建物取引士証の交付申請手数料 434 宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料 435 宅地建物取引士証の再交付申請手数料 436 積立式宅地建物販売業の許可申請手数料 437 不動産特定共同事業の許可申請手数料 437の2 小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料 437の3 小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料 438 証明書交付手数料 438の2 不動産鑑定業者新規登録手数料 438の3 不動産鑑定業者更新登録手数料 438の4 特定住宅用地認定申請手数料 438の5 譲渡予定価額審査手数料 | |
439 教育職員免許手数料 440から442まで 削除 | |
443 風俗営業許可証再交付手数料 444 風俗営業許可証書換手数料 445 風俗営業相続承認申請手数料 446 風俗営業合併承認申請手数料 446の2 風俗営業分割承認申請手数料 447 風俗営業の営業所構造設備変更承認申請手数料 448 特例風俗営業者認定申請手数料 449 特例風俗営業者認定証再交付手数料 450 風俗営業管理者講習手数料 450の2 性風俗関連特殊営業届出確認書交付手数料 450の3 性風俗関連特殊営業届出確認書書換交付手数料 450の4 性風俗関連特殊営業届出確認書再交付手数料 450の5 特定遊興飲食店営業許可申請手数料 450の6 特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料 450の7 特定遊興飲食店営業許可証書換手数料 450の8 特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料 450の9 特定遊興飲食店営業合併承認申請手数料 450の10 特定遊興飲食店営業分割承認申請手数料 450の11 特定遊興飲食店営業の営業所構造設備変更承認申請手数料 450の12 特例特定遊興飲食店営業者認定申請手数料 450の13 特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付手数料 450の14 特定遊興飲食店営業管理者講習手数料 451 遊技機認定申請手数料 452 遊技機検定手数料 453 遊技機試験手数料 454 型式試験手数料 455 風俗営業許可申請手数料 456 遊技機変更承認申請手数料 457 古物営業許可申請手数料 458 古物営業許可証再交付手数料 459 古物営業許可証書換手数料 459の2 古物競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料 460 質屋営業許可申請手数料 461 営業所移転許可申請手数料 462 管理者の新設又は変更許可申請手数料 463 質屋営業許可証書換手数料 464 質屋営業許可証再交付手数料 465 警備業認定申請手数料 466 削除 467 警備業認定更新申請手数料 468 削除 469 警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料 470 警備員指導教育責任者講習手数料 471 警備員指導教育責任者資格者証書換手数料 472 警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 472の2 警備員指導教育責任者定期講習手数料 473 機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料 474 機械警備業務管理者講習手数料 475 機械警備業務管理者資格者証書換手数料 476 機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 477 警備員等の検定手数料 477の2 警備員等の検定合格証明書交付手数料 477の3 警備員等の検定合格証明書書換手数料 477の4 警備員等の検定合格証明書再交付手数料 477の5 旧法による警備員等の検定合格者審査手数料 478 猟銃用火薬類等の譲渡許可申請手数料 479 猟銃用火薬類等の譲受許可申請手数料 480 火薬類の運搬証明書交付手数料 481 猟銃用火薬類等の輸入許可申請手数料 482 核燃料物質等の運搬証明書交付手数料 483 核燃料物質等の運搬証明書書換手数料 484 核燃料物質等の運搬証明書再交付手数料 485 銃砲等又は刀剣類の所持許可申請手数料 486 国際競技参加外国人の銃砲等又は刀剣類の所持許可申請手数料 487 銃砲等又は刀剣類の所持許可証の書換手数料 488 銃砲等又は刀剣類の所持許可証の再交付手数料 489 猟銃等又はクロスボウの所持許可更新申請手数料 489の2 銃砲等又は刀剣類の所持許可認知機能検査手数料 490 猟銃等講習会受講手数料 490の2 クロスボウ講習会受講手数料 491 技能検定受検手数料 491の2 技能講習手数料 492 射撃教習資格認定申請手数料 493 射撃練習資格認定申請手数料 493の2 年少射撃資格認定申請手数料 493の3 年少射撃資格認定証書換手数料 493の4 年少射撃資格認定証再交付手数料 493の5 年少射撃資格認定講習会受講手数料 493の6 クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料 493の7 確認事務委託対象法人登録申請手数料 493の8 確認事務委託対象法人登録更新申請手数料 493の9 駐車監視員資格者証交付申請手数料 493の10 駐車監視員資格者講習手数料 493の11 駐車監視員認定申請手数料 493の12 駐車監視員資格者証書換交付手数料 493の13 駐車監視員資格者証再交付手数料 493の14 特定自動運行許可申請手数料 493の15 特定自動運行計画変更許可申請手数料 494 道路使用許可申請手数料 495 運転免許試験手数料 495の2 技能検査手数料 496 再試験手数料 497 免許証交付手数料 498 免許証再交付手数料 498の2 特定免許情報の記録又は免許情報記録の書換えの手数料 499 免許証等更新手数料 499の2 免許証等更新申請経由手数料 499の3 運転経歴証明書の交付又は再交付手数料 499の4 運転経歴情報の記録手数料 499の5 認知機能検査手数料 499の6 運転技能検査手数料 499の7 認知機能検査を行う者の講習手数料 500 審査手数料 501 技能検定員資格者証交付手数料 502 技能検定員審査手数料 503 教習指導員資格者証交付手数料 504 教習指導員審査手数料 505 国外運転免許証交付手数料 506 講習手数料 507 通知手数料 508 特定任意高齢者講習又は特定任意講習手数料 509 自動車保管場所証明申請手数料 510 削除 511 運転適性検査手数料 512 自動車運転代行業認定申請手数料 | |
513 入学考査料 | |
514 保健衛生に関する試験検査手数料 514の2 家畜去勢料 514の3 除角料 515 証明書交付手数料 516 証明書再交付手数料 517 人工授精手数料 518 受精卵移植手数料 518の2 受精卵採取手数料 519 家畜改良増殖法第16条第2項に規定する講習会の受講手数料 519の2 家畜商法第3条第2項第1号に規定する講習会の受講手数料 | |
520 港湾施設占用料又は使用料(船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項の一般旅客定期航路事業に係る船舶、徳島小松島港及び橘港(揚炭桟橋に限る。)に係留する外航船舶、小型船舶用泊地に係留する船舶並びに徳島県港湾施設管理条例施行規則(昭和40年徳島県規則第13号)第4条第3項の規定により口頭をもって許可の申請を行う者であって証紙による当該使用料の納付が困難であると認められるものに係る船舶(以下これらを「特定船舶」という。)を除く。)の係留に係るもの及び金額5万円未満のもの(特定船舶の係留に係るもの並びに緑地及び事務所並びに会議室以外の旅客ターミナルの使用に係るものを除く。)に限る。) | |
521 許可手数料 522から525まで 削除 | |
526 自動車運転免許試験場使用料 527及び528 削除 | |
529 水質試験又は飲料水細菌学的検査手数料 530 食品衛生試験及び食品の細菌学的検査手数料 | |
531 機械器具使用料 532 試験等手数料 533 成績書等再交付手数料 534から536まで 削除 | |
537 削除 538 調停申請手数料 539 仲裁申請手数料 540 調停手続参加申立て手数料 541から544まで 削除 | |
544の2 削除 544の3 食品加工研究室使用料 544の4 六次産業化研究室使用料 544の5 講堂使用料 544の6 講義室使用料 544の7 第一研修室使用料 544の8 第二研修室使用料 544の9 会議室使用料 544の10 農業関係機械器具使用料(農薬残留分析用機器に係るものを除く。) 544の11 食品加工研究関係機械器具使用料 545 林業関係機械器具使用料 545の2 水産関係機械器具使用料 546 試験手数料 546の2 分析手数料 547 成績書再交付手数料 547の2 農業大学校入学試験手数料 | |
548 飼料検定手数料 | |
548の2 動物取扱業登録申請手数料 548の3 動物取扱業登録更新申請手数料 548の4 動物取扱業登録証再交付手数料 549 特定動物の飼養等許可申請手数料 550 特定動物の飼養等許可事項変更許可申請手数料 550の2 特定動物の飼養等許可証再交付手数料 550の3 犬又は猫の引取手数料 550の4 収容等をされた犬等の返還手数料 551 削除 | |
552 浄化槽保守点検業登録申請手数料 553 浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 554 浄化槽保守点検業変更登録申請手数料 | |
555 講堂使用料 556 第一研修室使用料 557 第二研修室使用料 558 実習室使用料 559 削除 560 電波暗室使用料 561 対策室使用料 562 機械器具使用料 563 試験手数料 564 分析手数料 565 鑑定手数料 566 削除 567 図案作成手数料 568 設計手数料 569 技術情報検索手数料 570 技術情報複写手数料 571 成績書、鑑定書、証明書等の再交付手数料 | |
572 許可申請手数料 572の2 屋外広告業登録申請手数料 572の3 屋外広告業更新登録申請手数料 573 講習会受講手数料 | |
574 占用料又は土砂採取料(金額3万円未満のものに限る。) | |
575 特定事業の許可申請手数料 576 特定事業の変更の許可申請手数料 | |
577 入校試験手数料 578 証明手数料 | |
579 ふぐ処理師免許申請手数料 580 ふぐ処理師免許講習手数料 581 ふぐ処理師試験手数料 582 ふぐ処理師免許更新手数料 583 ふぐ処理師免許更新講習手数料 584 ふぐ処理師免許証書換え交付手数料 585 ふぐ処理師免許証再交付手数料 586から589まで 削除 | |
590 衛生管理認証申請手数料 591 衛生管理認証更新申請手数料 | |
592 食品関連事業者及び飲食店営業者の認定申請手数料 |
別表第2(第3条関係)
(昭55規則23・全改、昭59規則42・一部修正)
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(にぶ赤紫色) | (灰味紫色) | (にぶ青紫色) | (にぶ緑色) | (灰味オリーブ色) |
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(暗い黄味茶色) | (灰味赤茶色) | (黄茶色) | (紅色) | (青色) |
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(黄緑色) | (うぐいす色) |
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備考 各証紙の寸法は、縦25.5ミリメートル、横36ミリメートルとする。
(昭52規則38・平24規則34・一部改正)

(昭52規則38・全改、平20規則75・一部改正)

(昭52規則38・全改)

(昭52規則38・平元規則47・一部改正)

様式第5号 削除
(昭55規則23)
(昭52規則38・全改、平19規則39・平20規則75・平30規則28・一部改正)












