○徳島県庁舎等管理規則

昭和四十五年三月三十一日

徳島県規則第二十二号

徳島県庁舎等管理規則を次のように定める。

徳島県庁舎等管理規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 万代庁舎 徳島市万代町一丁目に所在する県の用に供する建物(警察本部の用に供するものを除く。)をいう。

 東部各局庁舎 徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第二十四条に規定する東部各局の用に供する建物をいう。

 センター等庁舎 徳島県行政組織規則第三十三条第一項並びに第三十四条第一項及び第二項に規定する機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき設置された公の施設(以下「公の施設」という。)、万代庁舎及び東部各局庁舎内に設置されているセンター等(同規則第四条第三号に規定するセンター等をいう。以下同じ。)を除く。)の用に供する建物をいう。

 総合県民局庁舎 徳島県行政組織規則第四十六条に規定する総合県民局の用に供する建物をいう。

 分庁舎 徳島県行政組織規則第五条第二項又は第六条第二項に規定する課(第四条第二項において「課」という。)の用に供する建物(第一号から前号までに掲げるもの及び公の施設を除く。)をいう。

 万代庁舎等 万代庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。

 東部各局庁舎等 東部各局庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。

 センター庁舎等 センター等庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。

 総合県民局庁舎等 総合県民局庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。

 分庁舎等 分庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。

十一 県庁舎等 万代庁舎等、東部各局庁舎等、センター庁舎等、総合県民局庁舎等及び分庁舎等をいう。

(昭四七規則三六・昭六一規則六一・平一五規則六二・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二八規則六〇・平三〇規則二八・一部改正)

(事務の総括)

第三条 経営戦略部長は、県庁舎等の管理に関する事務を総括する。

2 経営戦略部長は、県庁舎等の管理に関し必要があると認めるときは、次条第一項の規定により置かれる庁舎管理責任者に対し県庁舎等の管理の状況に関する資料の提出若しくは報告をさせ、若しくは実地に調査し、又はこれらの結果に基づいて当該庁舎管理責任者に必要な措置を講じさせることができる。

(昭六一規則六一・平一三規則三八・平二四規則三四・一部改正)

(庁舎管理責任者)

第四条 この規則による県庁舎等の管理に関する事務を行わせるため、次項の表に掲げる県庁舎等に庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、次の表の上欄に掲げる県庁舎等の区分に応じ、同表の下欄に定める者をもつて充てる。

区分

庁舎管理責任者

万代庁舎等(万代庁舎のうち、主として議会の用に供する部分を除く。)

経営戦略部管財課長

万代庁舎のうち、主として議会の用に供する部分

議会事務局長

東部各局庁舎等

当該東部各局の長(二以上の東部各局又は課の用に供する庁舎にあつては、当該東部各局又は課の長のうち知事が指定する者)

センター庁舎等

当該センター等の長

総合県民局庁舎等

当該総合県民局の長

分庁舎等

当該分庁舎を使用する課の長

3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから、その職務を代理する者を指定することができる。

(昭六一規則六一・全改、平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二八規則六〇・平三〇規則二八・一部改正)

(室内管理者)

第四条の二 万代庁舎、東部各局庁舎、センター等庁舎、総合県民局庁舎及び分庁舎の各室の管理に関する事務を行わせるため、次項の表に掲げる室に室内管理者を置く。

2 室内管理者は、次の表の上欄に掲げる室の区分に応じ、同表の下欄に定める者をもつて充てる。

区分

室内管理者

万代庁舎

知事の事務部局の課の用に供する室

当該課の長(課内室(徳島県行政組織規則第七条に規定する課内室をいう。以下同じ。)にあつては、課内室の長)

企業局又は病院局の課又は室の用に供する室

当該課又は室の長

教育委員会事務局の課又は室の用に供する室

当該課又は室の長(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第五条の二に規定する課内室にあつては、当該課内室の長)

人事委員会、監査委員、労働委員会及び収用委員会の用に供する室

当該委員会又は委員の事務局の長

選挙管理委員会の用に供する室

政策創造部地方創生局市町村課長

海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の用に供する室

農林水産部漁業管理調整課長

その他庁舎管理責任者が必要と認める室

当該庁舎管理責任者が指定する職にある者

東部各局庁舎、センター等庁舎、総合県民局庁舎及び分庁舎

庁舎管理責任者が必要と認める室

当該庁舎管理責任者が指定する職にある者

(昭六一規則六一・追加、昭六三規則二四・平元規則四〇・平二規則二五・平三規則二四・平四規則三七・平五規則三二・平六規則二〇・平七規則四五・平八規則二〇・平九規則四八・平一〇規則四〇・平一一規則三二・平一二規則九二・平一三規則三八・平一五規則三一・平一六規則三四・平一六規則七〇・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二七規則三四・平二八規則六〇・平三〇規則二八・令二規則五五・令五規則三三・一部改正)

(職員の協力義務)

第五条 職員は、この規則の規定に基づいて庁舎管理責任者(第四条第三項の規定によりその職務を代理する者として指定された者を含む。)、室内管理者又は第九条第一項に規定する火気取締責任者等が県庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り、県庁舎等の保全及び秩序の維持に積極的に協力をしなければならない。

(昭六一規則六一・一部改正)

(万代庁舎の出入口の開閉)

第六条 万代庁舎(自動車整備棟を除く。)の出入口は、休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)を除き、午前八時に開き、午後六時三十分に閉じるものとする。ただし、南通用口は、常時開いておくものとする。

2 万代庁舎(自動車整備棟に限る。)の出入口は、職員の勤務の時間に応じて開閉するものとする。

3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、万代庁舎の出入口を開閉することができる。

(昭五六規則六二・全改、昭六一規則六一・平元規則二二・平四規則五八・平二五規則三三・平三〇規則二八・令四規則五・一部改正)

(万代庁舎の出入口の閉鎖中の出入り)

第七条 出入口(南通用口を除く。)の閉鎖中に万代庁舎に出入りしようとする者は、衛視長、副衛視長又は衛視(以下「衛視長等」という。)に用件を告げ、その承認を受けるとともに、外来者にあつては、庁舎出入簿(様式第一号)に所定の事項を記入しなければならない。

(昭五六規則六二・全改、昭六一規則六一・平二五規則三三・平三〇規則二八・一部改正)

(万代庁舎の鍵の保管等)

第八条 万代庁舎の出入口及び万代庁舎の各室の出入口の鍵(以下「鍵」という。)は、衛視長等が保管するものとする。ただし、庁舎管理責任者が指定する鍵については、当該庁舎管理責任者が別に定める者が保管するものとする。

2 衛視長等が保管する鍵を使用する者は、衛視長等から鍵を受け取つたとき、及び衛視長等に鍵を返したときは、鍵受渡簿(様式第一号の二)に所定の事項を記入しなければならない。

(昭六一規則六一・全改、平二五規則三三・平三〇規則二八・一部改正)

(東部各局庁舎等の出入口の開閉等)

第八条の二 東部各局庁舎、センター等庁舎、総合県民局庁舎又は分庁舎の出入口の開閉、出入口の閉鎖中の出入り及び鍵の保管等については、当該庁舎管理責任者の定めるところによる。

(昭五六規則六二・追加、昭六一規則六一・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二八規則六〇・平三〇規則二八・一部改正)

(火気取締責任者等の設置)

第九条 庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている室にあつては、室内管理者)は、火災及び盗難の防止のため、室ごとに火気取締責任者及び火気取締副責任者並びに盗難防止責任者及び盗難防止副責任者(以下「火気取締責任者等」という。)を定め、その職氏名を各室の出入口に掲示しなければならない。

2 室内管理者は、前項の火気取締責任者等の職氏名を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(昭六一規則六一・全改)

(火気を伴う器具の使用の承認)

第十条 室において、ストーブ、電熱器その他火気を伴う器具を使用しようとするときは、当該室の室内管理者(室内管理者が置かれていない室にあつては、火気取締責任者)は、あらかじめ、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(昭六一規則六一・一部改正)

(会議室の使用)

第十一条 会議室(講堂、応接室その他会議室に類する室を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている会議室にあつては、室内管理者)の承認を受けなければならない。

(昭六一規則六一・一部改正)

(駐車場所の指定等)

第十二条 庁舎管理責任者は、県庁舎等内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎管理責任者は、県庁舎等の管理のために必要があると認めるときは、県庁舎等内において、車両の一方通行、速度制限、通行制限、駐車禁止その他必要な措置をすることができる。

(集団立入りの届出等)

第十三条 陳情、請願、参観等のため集団で県庁舎等内に立ち入ろうとする者は、代表者一人を定め、あらかじめ、その人数、目的、所要時間その他の所要事項を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の届出を受けたときは、県庁舎等内における正常な執務の確保、秩序の維持、災害の防止その他県庁舎等の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、時間、場所等を制限し、立入りを禁止し、その他必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第十四条 県庁舎等内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲等又は刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。

 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

 倉庫内、車庫内、昇降機内その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。

 県庁舎等又は県庁舎等内の物を傷つけること。

 ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。

 面会を強要し、又は出入口の閉鎖後長居すること。

 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。

 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。

 放歌高唱その他騒じよう又は示威にわたる行為をすること。

十一 第十二条第一項の規定により指定された場所以外の場所に車両を置くこと。

十二 その他県庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をすること。

(昭六一規則六一・令四規則五・一部改正)

(許可を必要とする行為)

第十五条 県庁舎等内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為許可申請書(様式第二号)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

 物品の販売、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。

 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布すること。

 はり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲げること。

 講演その他の集会を行なうこと。

 作業又は工事をすること。

 テント、くいその他これらに類する物を設置すること。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理責任者は、同項の許可に必要な条件を附することができる。

3 庁舎管理責任者は、第一項の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

4 庁舎管理責任者は、第一項の許可の申請が同項第一号から第三号までに掲げる行為に係る許可の申請である場合には、見本又はひな型を提出させることができる。

(退去命令等)

第十六条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは県庁舎等内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

 第七条の承認を受けないで万代庁舎に入つた者

 第十三条第一項の届出をしないで県庁舎等内に立ち入つた者又は同条第二項の規定による制限、禁止若しくは指示に従わなかつた者

 第十四条の規定に違反した者

 前条第一項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項後段の条件に違反した者

2 庁舎管理責任者は、前項の規定により当該違反に係る物件の撤去を命じた場合において、その所有者若しくは所持者が同項の命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のため同項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。

(昭六一規則六一・平二八規則六〇・平三〇規則二八・一部改正)

(雑則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、県庁舎等の管理に関し必要な事項は、経営戦略部長が別に定める。

(昭四七規則三六・旧第十七条繰下、昭六一規則六一・旧第十八条繰上・一部改正、平一三規則三八・平二四規則三四・一部改正)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

3 旧規則第八条第一項ただし書の規定による許可は、第十五条第一項の規定による許可とみなす。

(昭和四七年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二九号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 第七条の規定による改正後の徳島県庁舎等管理規則様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県庁舎等管理規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 前項の規定による改正後の徳島県庁舎等管理規則様式第一号に相当する同項の規定による改正前の徳島県庁舎等管理規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五六年規則第六二号)

この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六一号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(昭和六三年規則第二四号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、様式第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第五八号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第三二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第五号)

この規則は、令和四年三月十五日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和五年規則第三三号)

1 この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(昭61規則61・追加)

画像

(昭48規則29・昭56規則25・一部改正、昭61規則61・旧様式第1号繰下・一部改正、平30規則28・一部改正)

画像

(昭61規則61・平元規則22・令3規則21・一部改正)

画像

徳島県庁舎等管理規則

昭和45年3月31日 規則第22号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第22号
昭和47年4月1日 規則第36号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年4月20日 規則第39号
昭和56年4月1日 規則第25号
昭和56年8月28日 規則第62号
昭和61年11月4日 規則第61号
昭和63年3月31日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第22号
平成元年4月1日 規則第40号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年4月1日 規則第24号
平成4年4月1日 規則第37号
平成4年7月28日 規則第58号
平成5年4月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第45号
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年4月1日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第40号
平成11年3月31日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第31号
平成15年10月30日 規則第62号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年4月30日 規則第34号
平成28年7月15日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第55号
令和3年3月30日 規則第21号
令和4年3月11日 規則第5号
令和5年5月31日 規則第33号