○特定非営利活動促進法施行細則

平成10年11月6日

徳島県規則第85号

特定非営利活動促進法施行細則を次のように定める。

特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年徳島県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則4・一部改正)

(設立認証申請書等)

第2条 法第10条第1項の申請書の様式は、様式第1号とする。

2 法第10条第1項の申請書に添付する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

(平15規則18・一部改正)

(補正書等)

第2条の2 条例第2条の2第2項の規則で定める補正書は、様式第1号の2によるものとする。

2 前条第2項(法第10条第4項の規定を法第25条第5項において準用する場合にあっては、第5条第2項)の規定は、条例第2条の2第2項の補正書に添付する書類について準用する。

(平24規則4・追加、令3規則29・一部改正)

(設立登記完了届出書等)

第3条 条例第3条の規則で定める届出書は、様式第2号によるものとする。

2 条例第3条の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し1通を、法第14条の財産目録には副本1通を添えるものとする。

(平24規則4・全改)

(役員の変更等届出書等)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める届出書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第4条第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えるものとする。

(平15規則18・平24規則4・一部改正)

(定款変更認証申請書等)

第5条 法第25条第4項の申請書の様式は、様式第4号とする。

2 法第25条第4項の申請書に添付する書類のうち、同項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

(平15規則18・平24規則4・一部改正)

(定款変更届出書等)

第6条 条例第6条の規則で定める届出書は、様式第5号によるものとする。

2 条例第6条の届出書に添付する変更後の定款には、副本1通を添えるものとする。

(平24規則4・一部改正)

(登記事項証明書提出書等)

第6条の2 条例第7条の規則で定める提出書は、様式第5号の2によるものとする。

2 条例第7条の提出書に添付する登記事項証明書には、その写し1通を添えるものとする。

(平24規則4・追加)

(事業報告書等提出書等)

第7条 条例第8条の規則で定める提出書は、様式第5号の3によるものとする。

2 条例第8条の提出書に添付する事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

(平15規則18・全改、平24規則4・一部改正)

(事業報告書等の閲覧又は謄写)

第8条 法第30条の閲覧又は謄写の請求は、閲覧(謄写)請求書(様式第6号)を知事に提出して行わなければならない。

2 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、執務が通常行われる時間中にしなければならない。

3 法第30条の規定により閲覧又は謄写する書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 知事は、前2項の規定に違反する者に対し、その閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することがある。

5 前各項に定めるもののほか、法第30条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項は、知事が定める。

(平24規則4・一部改正)

(解散認定申請書)

第9条 条例第10条の規則で定める申請書は、様式第7号によるものとする。

(解散届出書)

第10条 条例第11条第1項の規則で定める届出書は、様式第8号によるものとする。

(清算人就任届出書)

第11条 条例第12条第1項の規則で定める届出書は、様式第9号によるものとする。

(平24規則4・追加)

(残余財産譲渡認証申請書)

第12条 条例第13条の規則で定める申請書は、様式第10号によるものとする。

(平24規則4・旧第11条繰下・一部改正)

(清算結了届出書)

第13条 条例第14条第1項の規則で定める届出書は、様式第11号によるものとする。

(平24規則4・追加)

(合併認証申請書等)

第14条 法第34条第4項の申請書の様式は、様式第12号とする。

2 第2条第2項の規定は、法第34条第4項の申請書に添付する書類について準用する。

(平24規則4・旧第12条繰下・一部改正)

(合併登記完了届出書等)

第15条 条例第17条の規則で定める届出書は、様式第13号によるものとする。

2 第3条第2項の規定は、条例第17条の届出書に添付する書類について準用する。

(平24規則4・全改)

(身分証明書)

第16条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の証明書は、様式第14号によるものとする。

(平24規則4・一部改正)

(認定申請書等)

第17条 法第44条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、様式第15号とする。

(平24規則4・全改)

(認定有効期間更新申請書)

第18条 法第51条第5項において準用する法第44条第2項の申請書の様式は、様式第16号とする。

(平24規則4・追加)

(定款等提出書等)

第19条 条例第19条第1項に規定する届出又は提出をする場合には、第4条第2項第6条第2項第6条の2第2項及び第7条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する書類の写し又は副本の添付を要しない。

2 条例第19条第2項の規則で定める提出書は、様式第17号によるものとする。

(平24規則4・追加)

(代表者氏名変更届出書)

第20条 条例第20条の規則で定める届出書は、様式第18号によるものとする。

(平24規則4・追加)

(役員報酬規程提出書等)

第21条 条例第21条第1項の規則で定める提出書は、様式第19号によるものとする。

2 条例第21条第1項の提出書に添付する書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

3 条例第21条第2項の規則で定める提出書は、様式第20号によるものとする。

4 条例第21条第2項の提出書に添付する書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

5 条例第21条第3項の規定により書類を提出する場合には、第2項及び前項の規定にかかわらず、当該書類の副本の添付を要しない。

(平24規則4・追加、平29規則7・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)

第22条 第8条の規定は、法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写について準用する。

(平24規則4・追加)

(合併に係る認定申請書)

第23条 条例第23条の規則で定める申請書は、様式第21号によるものとする。

(平24規則4・追加、平29規則7・一部改正)

(提出書類の規格)

第24条 法、条例及びこの規則の規定により知事に対して提出する書類は、日本産業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(平24規則4・旧第18条繰下、令元規則1・一部改正)

(電磁的記録による保存)

第25条 特定非営利活動法人が、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「書面保存等情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第3条第1項の規定による電磁的記録の保存の項に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 前項に規定する電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

(平17規則67・追加、平20規則59・一部改正、平24規則4・旧第19条繰下)

(電磁的記録による作成)

第26条 特定非営利活動法人が、書面保存等情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第4条第1項の規定による電磁的記録の作成の項に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

(平17規則67・追加、平24規則4・旧第20条繰下)

(電磁的記録による縦覧等)

第27条 特定非営利活動法人が、書面保存等情報通信技術利用法第5条第1項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第5条第1項の規定による電磁的記録の縦覧等の項に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における当該事項の表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(平17規則67・追加、平24規則4・旧第21条繰下)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第59号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・令3規則29・一部改正)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・平24規則4・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・平24規則4・令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・追加、平24規則4・旧様式第5号の2繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・全改)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・一部改正、平24規則4・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・一部改正、平24規則4・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・平29規則7・一部改正)

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(平24規則4・全改、平29規則7・令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、平29規則7・旧様式第22号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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特定非営利活動促進法施行細則

平成10年11月6日 規則第85号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第5編 活/第1章 県民生活
沿革情報
平成10年11月6日 規則第85号
平成12年12月25日 規則第126号
平成15年3月31日 規則第18号
平成17年7月22日 規則第67号
平成20年11月28日 規則第59号
平成24年2月29日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第7号
令和元年6月21日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月8日 規則第29号