○特定非営利活動促進法施行細則

平成十年十一月六日

徳島県規則第八十五号

特定非営利活動促進法施行細則を次のように定める。

特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成十年徳島県条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則四・一部改正)

(設立認証申請書等)

第二条 法第十条第一項の申請書の様式は、様式第一号とする。

2 法第十条第一項の申請書に添付する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(平一五規則一八・一部改正)

(補正書等)

第二条の二 条例第二条の二第二項の規則で定める補正書は、様式第一号の二によるものとする。

2 前条第二項(法第十条第四項の規定を法第二十五条第五項において準用する場合にあっては、第五条第二項)の規定は、条例第二条の二第二項の補正書に添付する書類について準用する。

(平二四規則四・追加、令三規則二九・一部改正)

(設立登記完了届出書等)

第三条 条例第三条の規則で定める届出書は、様式第二号によるものとする。

2 条例第三条の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し一通を、法第十四条の財産目録には副本一通を添えるものとする。

(平二四規則四・全改)

(役員の変更等届出書等)

第四条 条例第四条第一項の規則で定める届出書は、様式第三号によるものとする。

2 条例第四条第一項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本一通を添えるものとする。

(平一五規則一八・平二四規則四・一部改正)

(定款変更認証申請書等)

第五条 法第二十五条第四項の申請書の様式は、様式第四号とする。

2 法第二十五条第四項の申請書に添付する書類のうち、同項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(平一五規則一八・平二四規則四・一部改正)

(定款変更届出書等)

第六条 条例第六条の規則で定める届出書は、様式第五号によるものとする。

2 条例第六条の届出書に添付する変更後の定款には、副本一通を添えるものとする。

(平二四規則四・一部改正)

(登記事項証明書提出書等)

第六条の二 条例第七条の規則で定める提出書は、様式第五号の二によるものとする。

2 条例第七条の提出書に添付する登記事項証明書には、その写し一通を添えるものとする。

(平二四規則四・追加)

(事業報告書等提出書等)

第七条 条例第八条の規則で定める提出書は、様式第五号の三によるものとする。

2 条例第八条の提出書に添付する事業報告書等には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(平一五規則一八・全改、平二四規則四・一部改正)

(事業報告書等の閲覧又は謄写)

第八条 法第三十条の閲覧又は謄写の請求は、閲覧(謄写)請求書(様式第六号)を知事に提出して行わなければならない。

2 法第三十条の規定による閲覧又は謄写は、執務が通常行われる時間中にしなければならない。

3 法第三十条の規定により閲覧又は謄写する書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 知事は、前二項の規定に違反する者に対し、その閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することがある。

5 前各項に定めるもののほか、法第三十条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二四規則四・一部改正)

(解散認定申請書)

第九条 条例第十条の規則で定める申請書は、様式第七号によるものとする。

(解散届出書)

第十条 条例第十一条第一項の規則で定める届出書は、様式第八号によるものとする。

(清算人就任届出書)

第十一条 条例第十二条第一項の規則で定める届出書は、様式第九号によるものとする。

(平二四規則四・追加)

(残余財産譲渡認証申請書)

第十二条 条例第十三条の規則で定める申請書は、様式第十号によるものとする。

(平二四規則四・旧第一一条繰下・一部改正)

(清算結了届出書)

第十三条 条例第十四条第一項の規則で定める届出書は、様式第十一号によるものとする。

(平二四規則四・追加)

(合併認証申請書等)

第十四条 法第三十四条第四項の申請書の様式は、様式第十二号とする。

2 第二条第二項の規定は、法第三十四条第四項の申請書に添付する書類について準用する。

(平二四規則四・旧第一二条繰下・一部改正)

(合併登記完了届出書等)

第十五条 条例第十七条の規則で定める届出書は、様式第十三号によるものとする。

2 第三条第二項の規定は、条例第十七条の届出書に添付する書類について準用する。

(平二四規則四・全改)

(身分証明書)

第十六条 法第四十一条第三項(法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)の証明書は、様式第十四号によるものとする。

(平二四規則四・一部改正)

(認定申請書等)

第十七条 法第四十四条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、様式第十五号とする。

(平二四規則四・全改)

(認定有効期間更新申請書)

第十八条 法第五十一条第五項において準用する法第四十四条第二項の申請書の様式は、様式第十六号とする。

(平二四規則四・追加)

(定款等提出書等)

第十九条 条例第十九条第一項に規定する届出又は提出をする場合には、第四条第二項第六条第二項第六条の二第二項及び第七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する書類の写し又は副本の添付を要しない。

2 条例第十九条第二項の規則で定める提出書は、様式第十七号によるものとする。

(平二四規則四・追加)

(代表者氏名変更届出書)

第二十条 条例第二十条の規則で定める届出書は、様式第十八号によるものとする。

(平二四規則四・追加)

(役員報酬規程提出書等)

第二十一条 条例第二十一条第一項の規則で定める提出書は、様式第十九号によるものとする。

2 条例第二十一条第一項の提出書に添付する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

3 条例第二十一条第二項の規則で定める提出書は、様式第二十号によるものとする。

4 条例第二十一条第二項の提出書に添付する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

5 条例第二十一条第三項の規定により書類を提出する場合には、第二項及び前項の規定にかかわらず、当該書類の副本の添付を要しない。

(平二四規則四・追加、平二九規則七・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)

第二十二条 第八条の規定は、法第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写について準用する。

(平二四規則四・追加)

(合併に係る認定申請書)

第二十三条 条例第二十三条の規則で定める申請書は、様式第二十一号によるものとする。

(平二四規則四・追加、平二九規則七・一部改正)

(提出書類の規格)

第二十四条 法、条例及びこの規則の規定により知事に対して提出する書類は、日本産業規格A列四番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(平二四規則四・旧第一八条繰下、令元規則一・一部改正)

(電磁的記録による保存)

第二十五条 特定非営利活動法人が、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「書面保存等情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第三条第一項の規定による電磁的記録の保存の項に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 前項に規定する電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

(平一七規則六七・追加、平二〇規則五九・一部改正、平二四規則四・旧第一九条繰下)

(電磁的記録による作成)

第二十六条 特定非営利活動法人が、書面保存等情報通信技術利用法第四条第一項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第四条第一項の規定による電磁的記録の作成の項に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

(平一七規則六七・追加、平二四規則四・旧第二〇条繰下)

(電磁的記録による縦覧等)

第二十七条 特定非営利活動法人が、書面保存等情報通信技術利用法第五条第一項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第五条第一項の規定による電磁的記録の縦覧等の項に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における当該事項の表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(平一七規則六七・追加、平二四規則四・旧第二一条繰下)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年規則第一八号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五九号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二九号)

この規則は、令和三年六月九日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・令3規則29・一部改正)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・平24規則4・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・平24規則4・令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・追加、平24規則4・旧様式第5号の2繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・全改)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・一部改正、平24規則4・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平15規則18・一部改正、平24規則4・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・平29規則7・一部改正)

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(平24規則4・全改、平29規則7・令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、令3規則21・一部改正)

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(平24規則4・追加、平29規則7・旧様式第22号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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特定非営利活動促進法施行細則

平成10年11月6日 規則第85号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成10年11月6日 規則第85号
平成12年12月25日 規則第126号
平成15年3月31日 規則第18号
平成17年7月22日 規則第67号
平成20年11月28日 規則第59号
平成24年2月29日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第7号
令和元年6月21日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月8日 規則第29号