○徳島県自然環境保全条例施行規則

昭和五十二年二月二十二日

徳島県規則第三号

徳島県自然環境保全条例施行規則を次のように定める。

徳島県自然環境保全条例施行規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、徳島県自然環境保全条例(昭和四十七年徳島県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自然環境保全地域の最低面積等)

第二条 条例第二十五条第一項第一号の規則で定める面積は、五十ヘクタールとする。

2 条例第二十五条第一項第二号の規則で定める面積は、五ヘクタールとする。

3 条例第二十五条第一項第三号及び第四号の規則で定める面積は、一ヘクタールとする。

4 条例第二十五条第一項第五号の規則で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の規則で定める面積は一ヘクタールとする。

(自然環境保全地域の指定等の案の公告)

第三条 条例第二十五条第三項(同条第八項及び条例第三十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、徳島県報(以下「県報」という。)に公示して行うものとする。

 自然環境保全地域又は自然海浜保全地区の名称

 自然環境保全地域又は自然海浜保全地区(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域

 自然環境保全地域又は自然海浜保全地区の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2 条例第二十六条第四項において準用する条例第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、県報に公示して行うものとする。

 保全計画の決定又は変更の案の概要

 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

(昭五五規則八二・一部改正)

(公聴会)

第四条 知事は、条例第二十五条第五項(同条第八項及び条例第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに県報により行うものとする。

第五条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。

第六条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

第七条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

第八条 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第九条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

第十条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。

(令三規則二一・一部改正)

(自然環境保全地域における保全のための施設)

第十一条 条例第二十七条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設

 排水施設及び廃棄物処理施設

 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設

 施設及び養殖施設

第十二条 削除

(平一二規則五三)

(特別地区内における行為の許可申請書)

第十三条 条例第二十八条第四項の規定による許可を受けようとする者は、特別地区内行為許可申請書(様式第二号)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて知事に提出しなければならない。

 行為地の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図

 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真

 行為の施行方法を明らかにした縮尺五百分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺五百分の一以上の図面及び計画書

(特別地区内の行為の許可基準)

第十四条 条例第二十八条第六項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

 工作物を新築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。

(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 次に掲げる工作物

当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(イ) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備

(ロ) 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第十六条及び第二十六条の十一において同じ。)その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設

(ハ) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設

(ニ) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)

(ホ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(ヘ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

(ト) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設又は同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされた施設

(チ) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(搭載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。第十七条第一号ヘにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設

(リ) 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設

(ヌ) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設

(ル) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、農道、林道その他の道(第十三号及び第十七条第十一号を除き、以下「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

(ヲ) 道路を管理するための建築物

(ワ) 鉄道、軌道又は索道

(カ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)

(ヨ) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設

(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設

(レ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設

(ソ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物

(ツ) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設

(ネ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

(ラ) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

(ム) 教育又は試験研究を行うための工作物

(ウ) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設

(ノ) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路

(オ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

(ク) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

(ヤ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物

(マ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

(ケ) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

(フ) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

(コ) (イ)から(ホ)まで、(ト)から(ヌ)まで、(ワ)又は(ヨ)から(オ)までに掲げる工作物に附帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

(テ) 条例第二十八条第四項の規定による許可を受けた行為(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十条の規定により法第三十条において準用する法第二十一条の規定の例によることとされている国の機関又は地方公共団体の同条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(1) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であつて災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあつては、この限りでない。

(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地

(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地

(三) 現に存する建築物の敷地である土地

(四) (一)又は(二)の土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)

(2) 当該普通建築物の高さが、十メートル(当該新築が次に掲げる場合であつて、従前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(一) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

(三) 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(3) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積をいい、同令第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、二百平方メートル(当該新築が(2)(三)の場合であつて、従前の普通建築物の床面積の合計が二百平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(1)(一)又は(二)の土地において行われる場合にあつては、この限りでない。

(4) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(1) 当該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートルを超えないこと。

(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 工作物を改築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 前号ハに掲げる工作物当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(1) 当該改築後の普通建築物の高さが、十メートル(改築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 工作物を増築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 第一号ハに掲げる工作物当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(1) 当該増築後の普通建築物の高さが、十メートル(増築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(2) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあつては、この限りでない。

(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地

(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地

(3) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(1) 当該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の工作物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。

(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 土地を開墾すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

 養浜のために土地の形質を変更すること。

 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

 水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。

 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 木竹を伐採すること。

当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十一 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十二 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十三 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十四 次に掲げる行為

前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 災害の防止のために必要やむを得ない行為

 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

(昭五五規則八二・平一二規則五三・平一四規則一五・平一七規則三五・平一七規則八八・平二二規則五五・平二三規則三九・平二六規則八八・平二八規則二八・令六規則二〇・一部改正)

(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)

第十五条 条例第二十八条第七項の規定による届出をしようとする者は特別地区内非常災害応急措置届出書(様式第三号)第十三条第一号及び第二号に掲げる図面を添えて、条例第二十八条第九項の規定による届出をしようとする者は特別地区内等既着手行為届出書(様式第四号)第十三条各号に掲げる書類及び図面を添えて、知事に提出しなければならない。

(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第十六条 条例第二十八条第十項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 砂防法第一条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。

 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。

 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。

 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

 道路法第二条第一項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第五十条の規定により法第三十条において準用する法第二十一条の規定の例によることとされている国の機関若しくは地方公共団体の同条第一項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。

 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第二十八条の二第一項の規定により県が行う保全事業又は同条第四項の規定により知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。

 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

十一 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十二 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平一二規則五三・平二二規則五五・平二三規則三九・平二七規則三八・一部改正)

(特別地区内における許可等を要しない行為)

第十七条 条例第二十八条第十項第四号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。

 境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて条例第二十八条第四項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第五十条の規定により法第三十条において準用する法第二十一条の規定の例によることとされている国の機関又は地方公共団体の同条第一項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。

 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。

 道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築することを含む。)

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯籠、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((イ)から(ハ)まで又は(チ)に掲げる工作物の改築又は増築にあつては、改築又は増築後において(イ)から(ハ)まで又は(チ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(イ) 高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(ロ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの

(ハ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(ニ) 旗ざおその他これに類するもの

(ホ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(ヘ) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備

(ト) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(チ) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第二十八条第四項の規定による許可を受けた行為(法第五十条の規定により法第三十条において準用する法第二十一条の規定の例によることとされている国の機関又は地方公共団体の同条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために工作物を設置すること。

 野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これに類するものを設置すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による特定外来生物(同法第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これに類するものを設置すること。

 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ知事に通知したものに限る。)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ知事に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。第十九条第三号ロにおいて同じ。)にあつては、知事に通知したもの)に限る。)

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採することであつて次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例(平成十八年徳島県条例第十八号)第十五条第一項(同条例第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定による知事の許可に係る木竹であつて、同条例第二条第二項に規定する指定希少野生生物又は同条第三項に規定する希少野生生物群に係るもの(同条例第四十八条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を伐採すること。

 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。

 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

 知事が指定する区域内において木竹を損傷することであつて次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において木竹を損傷すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。

 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例第十五条第一項(同条例第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定による知事の許可に係る木竹であつて、同条例第二条第二項に規定する指定希少野生生物又は同条第三項に規定する希少野生生物群に係るもの(同条例第四十八条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。

 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を損傷すること。

 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。

 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)

 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであつて森林の整備及び保全を図るために行うもの

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの

 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第二十八条第四項第九号の知事が指定するものに限る。以下この号において同じ。)を放つこと(同項第九号の知事が指定する区域内において放つ場合に限る。以下この号において同じ。)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。

 人の生命、身体及び財産に危害を加えるおそれ並びに自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を放つことであつて次に掲げるもの

(イ) 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものをその目的のために放つこと。

(ロ) 野生鳥獣による人、家畜及び農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの

 砂防法第一条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。

 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。

 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。

 船舶から冷却水を排出すること。

 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)

 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの

 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

十二 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内における同法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為

 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(イ) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ロ) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(ニ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(ホ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(ヘ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

 学校教育法第一条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

十三 前各号に掲げる行為に附帯する行為又は条例第二十八条第四項第一号から第五号まで若しくは第十号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為若しくは条例第二十八条第四項第六号に掲げる行為で同条第三項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為

(昭五五規則八二・平一二規則五三・平一二規則一二六・平一四規則一五・平一六規則二八・平一七規則三五・平二二規則五五・平二三規則三九・平二五規則四一・平二六規則八八・令二規則一六・令二規則八九・令六規則二〇・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第十八条 条例第二十九条第三項第五号の規則で定める行為は、第十六条各号に掲げるものとする。

(平二二規則五五・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

第十九条 条例第二十九条第三項第六号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 第十七条第一号第五号ロからまで、又は第十二号イからまで、若しくはに掲げる行為(同条第一号又は第十二号ハにあつては、工作物を新築することを除く。)

 条例第二十八条第三項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。

 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ知事に通知したものに限る。)

 学校教育法第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ知事に届け出たもの(公立の大学にあつては、知事に通知したもの)に限る。)

 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内で行う行為

 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例第十五条第一項(同条例第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定による知事の許可に係る行為(同条例第四十八条第二項の規定による協議に係る行為を含む。)

 認定保護増殖事業等の実施のための行為

 前三号に掲げる行為に附帯する行為

(昭五五規則八二・平一二規則五三・平一七規則三五・平二二規則五五・令二規則一六・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の許可申請書)

第二十条 条例第二十九条第三項第七号の規定による許可を受けようとする者は、野生動植物捕獲等許可申請書(様式第五号)に次に掲げる図面を添えて知事に提出しなければならない。

 行為の位置又は範囲を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面

 植物の採取にあつては、その植物の天然色写真

(平二二規則五五・一部改正)

(普通地区内における行為の届出書)

第二十一条 条例第三十条第一項の規定による届出をしようとする者は、普通地区内行為届出書(様式第六号)第十三条各号に掲げる書類及び図面を添えて知事に提出しなければならない。

2 条例第三十条第一項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

(工作物の基準)

第二十二条 条例第三十条第一項第一号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル

 道路 幅員二メートル

 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル

 ダム 高さ二十メートル

 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル

 その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第二十三条 条例第三十条第六項第四号の規則で定める行為は、第十六条各号に掲げるものとする。

(平二二規則五五・一部改正)

(普通地区内における届出等を要しない行為)

第二十四条 条例第三十条第六項第五号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの

 第十七条第一号に掲げるもの(同号ネ及びに掲げるものを除く。)

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。

 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 条例第三十条第一項の規定による届出(法第五十条の規定により法第三十条において準用する法第二十一条の規定の例によることとされている国の機関又は地方公共団体の同条第二項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第三十条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第四項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第二十二条に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同条に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

 土地の形質を変更することであつて次に掲げるもの

 第十四条第四号ロからまでに掲げるもの

 第二十二条に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同条に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

 面積が二百平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの

 第十四条第五号ロからまでに掲げるもの

 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートルを超えないもの

 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの

 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(イ) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ロ) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(ニ) 宅地を造成すること。

(ホ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

(ヘ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)

 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

 第十七条第十二号ニからまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあつては、建築物の新築を含む。)

 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)

 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平一二規則五三・平二二規則五五・平二三規則三九・令二規則一六・令二規則八九・一部改正)

(自然保護取締員の設置、資格及び権限)

第二十五条 条例第三十一条第一項に規定する権限の一部を行わせるため、自然保護取締員を置く。

2 自然保護取締員は、次の各号の一に該当する者のうちから、知事が任命する。

 通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

3 条例第三十一条第二項の規定により自然保護取締員に行わせる権限は、条例第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定に違反し、若しくは条例第二十八条第五項(条例第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、条例第三十条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命ずることとする。

4 条例第三十一条第三項の規定により自然保護取締員である職員の携帯する証明書は、様式第七号による。

(証明書の様式)

第二十六条 条例第三十二条第二項又は第三十三条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第八号又は様式第九号による。

(生態系維持回復事業の確認)

第二十六条の二 国及び市町村が条例第三十二条の三第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、知事の確認を受けるものとする。

 その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。

 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

 生態系の状況の把握及び監視

 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

 生態系の維持又は回復に資する普及啓発

 からまでに掲げる事業に必要な調査等

(平二二規則五五・追加)

(生態系維持回復事業の認定)

第二十六条の三 国、県及び市町村以外の者が条例第三十二条の三第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、知事の認定を受けるものとする。

 その者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法又は条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。

 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからへまでのいずれかに該当すること。

(平二二規則五五・追加、令元規則二三・一部改正)

(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請書)

第二十六条の四 条例第三十二条の三第四項の申請書は、様式第九号の二によるものとする。

2 条例第三十二条の三第四項第四号の規則で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。

3 条例第三十二条の三第五項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図

 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書(様式第九号の三)

 国、県及び市町村以外の者が、条例第三十二条の三第三項の認定を受ける場合は、前条第一号イ及びの規定に該当しないことを説明した書類

(平二二規則五五・追加、令元規則二三・一部改正)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

第二十六条の五 条例第三十二条の三第六項ただし書の規則で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。

(平二二規則五五・追加)

(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請書)

第二十六条の六 条例第三十二条の三第七項の申請書は、様式第九号の四によるものとする。

(平二二規則五五・追加)

(自然海浜保全区域内における行為の届出書)

第二十六条の七 条例第三十四条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、自然海浜保全地区内行為届出書(様式第十号)第十三条第一号から第三号までに掲げる図面を添えて知事に提出しなければならない。

2 条例第三十四条の三第一項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

(昭五五規則八二・追加、平二二規則五五・旧第二十六条の二繰下)

(自然海浜保全地区内における届出を要する行為)

第二十六条の八 条例第三十四条の三第一項第五号の規則で定める行為は、物を係留することとする。

(昭五五規則八二・追加、平二二規則五五・旧第二十六条の三繰下)

(自然海浜保全地区内における行為の届出を要しない法人)

第二十六条の九 条例第三十四条の三第二項の規則で定める法人は、次に掲げる者とする。

 西日本高速道路株式会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号から第四号まで及び第六号に規定する事業を営む場合に限る。)

 本州四国連絡高速道路株式会社(高速道路株式会社法第五条第一項各号に規定する事業を営む場合に限る。)

(昭五五規則八二・追加、平一二規則五三・平一七規則八八・一部改正、平二二規則五五・旧第二十六条の四繰下)

(その申請が自然海浜保全地区内における行為の届出等とみなされる許可等)

第二十六条の十 条例第三十四条の三第三項の規則で定める許可等又は届出等は、次に掲げるものとする。

 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許、同法第十三条ノ二第一項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可及び同法第四十二条第一項の規定による承認

 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第六項の規定による許可

 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による許可及び同条第四項の規定による協議

 港湾法第三十七条第一項又は第五十六条第一項の規定による許可、同法第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項の規定による届出、同法第三十八条の二第九項又は第五十六条の三第三項の規定による通知及び同法第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議

 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条又は第三十三条の五第一項の規定による認可

 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可

 海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可及び同法第十条第二項の規定による協議

 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条又は第二十条第一項の規定による認可

(昭五五規則八二・追加、平一四規則一五・一部改正、平二二規則五五・旧第二十六条の五繰下・一部改正、平二三規則三九・令六規則二〇・一部改正)

(自然海浜保全地区内における県土の保全のために必要と認められる行為で届出等を要しないもの)

第二十六条の十一 条例第三十四条の三第四項第一号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を新築し、改築し、又は増築すること。

 森林法第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業の施行として行う行為

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を新築し、改築し、又は増築すること。

(昭五五規則八二・追加、平二二規則五五・旧第二十六条の六繰下・一部改正、平二三規則三九・平二五規則四一・一部改正)

(自然海浜保全地区内におけるその保全等に資する行為で届出等を要しないもの)

第二十六条の十二 条例第三十四条の三第四項第二号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設を新築し、改築し、又は増築すること。

 都市計画法第十一条第一項に規定する都市施設(公園又は緑地に限る。)の整備に関する都市計画事業の施行として行う行為

 海岸法第三条第一項に規定する海岸保全区域内において実施する海岸環境整備事業の施行として行う行為

(昭五五規則八二・追加、平二二規則五五・旧第二十六条の七繰下・一部改正)

(自然海浜保全地区内における通常の管理行為等で届出等を要しないもの)

第二十六条の十三 条例第三十四条の三第四項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの

 第十七条第一号に掲げるもの(同号ニ及びに掲げるものを除く。)

 第二十四条第一号ハに掲げるもの

 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設又は同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)を改築し、又は増築すること。

 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(同項第九号の三に規定する港湾環境整備施設を除く。)を改築し、又は増築すること。

 条例第三十四条の三第一項の規定による届出(同条第二項の規定による通知を含む。)を了した行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

 土地(海底を含む。)の形質を変更することであつて第十四条第四号ロからまでに掲げるもの

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて第十四条第五号ハに掲げるもの

 物を係留することであつて次に掲げるもの

 専らレクリエーションの用に供する船舶等を係留すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として物を係留すること。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 第十七条第十二号に掲げるもの(同号イ及びに掲げるものを除く。)

 第二十四条第六号ハ及びに掲げるもの

(昭五五規則八二・追加、平一二規則五三・平一四規則一五・一部改正、平二二規則五五・旧第二十六条の八繰下・一部改正、令六規則二〇・一部改正)

(国等の協議等)

第二十七条 法第五十条の規定により法第三十条において準用する法第二十一条の規定の例によることとされている国の機関又は地方公共団体の同条第一項後段の規定による協議又は同条第二項の規定による通知は、第十三条若しくは第二十条の規定による許可の申請又は第十五条若しくは第二十一条の規定による届出の例によるものとする。

(平二三規則三九・一部改正)

(許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)

第二十八条 条例第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項第七号の規定による許可を受けた行為又は条例第三十条第一項若しくは第三十四条の三第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第十三条第二十条第二十一条第一項又は第二十六条の七第一項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。

3 第一項に該当するもののほか、条例第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項第七号の規定による許可の申請又は条例第二十八条第九項第三十条第一項若しくは第三十四条の三第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により、知事が添付図書の全部を添える必要がないと認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(昭五五規則八二・平一二規則五三・平二二規則五五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第八二号)

この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第五三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第一五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一号ハの(チ)及び第十七条第一号ヘの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五五号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三八号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二八年規則第二八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二三号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年規則第一六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第八九号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年規則第二〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

様式第1号 削除

(平12規則53)

(平7規則48・平22規則55・平28規則28・令2規則16・令3規則21・一部改正)

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(平7規則48・令3規則21・一部改正)

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(平7規則48・平22規則55・令3規則21・一部改正)

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(平7規則48・平22規則55・平28規則28・令2規則16・令3規則21・一部改正)

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(平7規則48・令3規則21・一部改正)

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(平7規則48・一部改正)

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(平7規則48・平22規則55・一部改正)

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(平7規則48・一部改正)

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(平22規則55・追加、令3規則21・一部改正)

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(平22規則55・追加)

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(平22規則55・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭55規則82・追加、平7規則48・平22規則55・令3規則21・一部改正)

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徳島県自然環境保全条例施行規則

昭和52年2月22日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和52年2月22日 規則第3号
昭和55年12月26日 規則第82号
平成7年4月1日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第53号
平成12年12月25日 規則第126号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第35号
平成17年10月25日 規則第88号
平成22年12月28日 規則第55号
平成23年7月15日 規則第39号
平成25年8月9日 規則第41号
平成26年12月25日 規則第88号
平成27年5月28日 規則第38号
平成28年3月18日 規則第28号
令和元年12月3日 規則第23号
令和2年3月17日 規則第16号
令和2年11月30日 規則第89号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第20号