○徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則
昭和六十年十月一日
徳島県規則第五十三号
徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則を次のように定める。
徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和六十年徳島県条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更新の登録)
第二条 条例第三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日前三十日までに申請書を知事に提出しなければならない。
2 条例第四条第一項第四号に規定する営業区域は、次に掲げる区域とする。
一 徳島市の区域
二 鳴門市の区域
三 小松島市の区域
四 阿南市の区域
五 名東郡、名西郡及び板野郡の区域
六 勝浦郡及び那賀郡の区域
七 海部郡の区域
八 吉野川市及び阿波市の区域
九 美馬市及び美馬郡の区域
十 三好市及び三好郡の区域
3 条例第四条第二項第一号に規定する書面は、様式第二号によるものとする。
4 条例第四条第二項第二号に規定する書類は、様式第三号によるものとする。
5 条例第四条第二項第三号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法人にあつては、登記事項証明書
二 個人にあつては、住民票の写し
三 知事が指定する研修の受講実績及び受講計画を記載した書面
四 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し、住民票の写し及び雇用証明書(様式第四号)
(平一七規則九・令二規則三七・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第四条 浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧場所は、県土整備部水環境整備課及び徳島県総合県民局とする。
2 登録簿の閲覧日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とする。
3 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
4 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、前二項の規定にかかわらず、これを変更することがある。
5 登録簿を閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出て、備付けの帳簿に所定の事項を記入しなければならない。
6 登録簿を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 係員の指示に従つて所定の場所で閲覧すること。
二 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。
三 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
7 知事は、登録簿を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(平元規則二六・平四規則三七・平四規則六〇・平七規則四五・平一三規則三八・平一七規則三六・平一七規則六〇・平二一規則三三・平二五規則三三・令六規則三九・一部改正)
2 前項の届出書には、当該変更事項に係る条例第四条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(令二規則三七・一部改正)
(令二規則三七・一部改正)
(器具)
第七条 条例第十一条第三項に規定する規則で定める器具は、次に掲げる器具とする。
一 水準器
二 水中ポンプ
三 透視度計
四 水素イオン濃度測定器具
五 溶存酸素濃度測定器具
六 塩素イオン濃度測定器具
七 亜硝酸性窒素測定器具
八 残留塩素濃度測定器具
九 汚泥沈殿率測定器具
十 顕微鏡
十一 混合液浮遊物質濃度(MLSS)測定器具
(令二規則三七・旧第八条繰上・一部改正)
(令二規則三七・旧第九条繰上・一部改正)
一 保守点検を行つた浄化槽の管理者の氏名又は名称及び住所
二 保守点検を行つた浄化槽の設置場所並びに処理能力及び処理方式
三 保守点検を行つた年月日及びその内容
四 保守点検を行い、又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名
五 浄化槽の清掃について連絡した浄化槽清掃業者の氏名又は名称
2 浄化槽保守点検業者は、条例第十三条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖し、閉鎖後三年間保存しなければならない。
(令二規則三七・旧第十条繰上)
(令二規則三七・旧第十一条繰上・一部改正)
(書類の経由等)
第十一条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、営業区域が徳島県東部保健福祉局の所管区域内にあるときは徳島県東部保健福祉局長を経由して提出しなければならない。
2 前項の規定により徳島県東部保健福祉局長を経由して提出する書類の部数は、正本及び副本各一部とする。
(平一七規則三六・平一八規則五二・平二〇規則三三・一部改正、令二規則三七・旧第十二条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第二六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第六〇号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四五号)抄
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一三年規則第三八号)抄
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第五六号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年規則第三六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四号)
この規則は、平成十八年三月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和六年規則第三九号)抄
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平7規則48・令2規則37・令3規則21・一部改正)
(平7規則48・令2規則37・令3規則21・一部改正)
(平7規則48・令2規則37・一部改正)
(令2規則37・追加、令3規則21・一部改正)
(平7規則48・一部改正、令2規則37・旧様式第4号繰下、令3規則21・一部改正)
(平7規則48・一部改正、令2規則37・旧様式第5号繰下、令3規則21・一部改正)
(令2規則37・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令2規則37・旧様式第7号繰下・一部改正)