○徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則
昭和60年10月1日
徳島県規則第53号
徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則を次のように定める。
徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年徳島県条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更新の登録)
第2条 条例第3条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日前30日までに申請書を知事に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項第4号に規定する営業区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 徳島市の区域
(2) 鳴門市の区域
(3) 小松島市の区域
(4) 阿南市の区域
(5) 名東郡、名西郡及び板野郡の区域
(6) 勝浦郡及び那賀郡の区域
(7) 海部郡の区域
(8) 吉野川市及び阿波市の区域
(9) 美馬市及び美馬郡の区域
(10) 三好市及び三好郡の区域
3 条例第4条第2項第1号に規定する書面は、様式第2号によるものとする。
4 条例第4条第2項第2号に規定する書類は、様式第3号によるものとする。
5 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書
(2) 個人にあっては、住民票の写し
(3) 知事が指定する研修の受講実績及び受講計画を記載した書面
(4) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し、住民票の写し及び雇用証明書(様式第4号)
(平17規則9・令2規則37・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第4条 浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧場所は、県土整備部水環境整備課並びに徳島県南部環境保全室及び徳島県西部環境保全室とする。
2 登録簿の閲覧日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
3 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
4 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、これを変更することがある。
5 登録簿を閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出て、備付けの帳簿に所定の事項を記入しなければならない。
6 登録簿を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従って所定の場所で閲覧すること。
(2) 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
7 知事は、登録簿を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(平元規則26・平4規則37・平4規則60・平7規則45・平13規則38・平17規則36・平17規則60・平21規則33・平25規則33・令6規則39・令8規則32・一部改正)
2 前項の届出書には、当該変更事項に係る条例第4条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(令2規則37・一部改正)
(令2規則37・一部改正)
(器具)
第7条 条例第11条第3項に規定する規則で定める器具は、次に掲げる器具とする。
(1) 水準器
(2) 水中ポンプ
(3) 透視度計
(4) 水素イオン濃度測定器具
(5) 溶存酸素濃度測定器具
(6) 塩素イオン濃度測定器具
(7) 亜硝酸性窒素測定器具
(8) 残留塩素濃度測定器具
(9) 汚泥沈殿率測定器具
(10) 顕微鏡
(11) 混合液浮遊物質濃度(MLSS)測定器具
(令2規則37・旧第8条繰上・一部改正)
(令2規則37・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 保守点検を行った浄化槽の管理者の氏名又は名称及び住所
(2) 保守点検を行った浄化槽の設置場所並びに処理能力及び処理方式
(3) 保守点検を行った年月日及びその内容
(4) 保守点検を行い、又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名
(5) 浄化槽の清掃について連絡した浄化槽清掃業者の氏名又は名称
2 浄化槽保守点検業者は、条例第13条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間保存しなければならない。
(令2規則37・旧第10条繰上)
(令2規則37・旧第11条繰上・一部改正)
(書類の経由等)
第11条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、営業区域が徳島県徳島保健所又は徳島県吉野川保健所の所管区域内にあるときは、当該営業区域を所管する徳島県保健所の長を経由して提出しなければならない。
2 前項の規定により徳島県徳島保健所長又は徳島県吉野川保健所長を経由して提出する書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
(平17規則36・平18規則52・平20規則33・一部改正、令2規則37・旧第12条繰上、令8規則32・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第60号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年規則第45号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第56号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年規則第39号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第4号に相当する改正前の様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平7規則48・令2規則37・令3規則21・一部改正)

(平7規則48・令2規則37・令3規則21・一部改正)

(平7規則48・令2規則37・一部改正)

(令2規則37・追加、令3規則21・令6規則74・一部改正)

(平7規則48・一部改正、令2規則37・旧様式第4号繰下、令3規則21・一部改正)

(平7規則48・一部改正、令2規則37・旧様式第5号繰下、令3規則21・一部改正)

(令2規則37・旧様式第6号繰下・一部改正)

(令2規則37・旧様式第7号繰下・一部改正)
