○徳島県公害紛争処理条例施行規則

昭和47年12月25日

徳島県規則第100号

〔公害紛争処理法施行細則〕を次のように定める。

徳島県公害紛争処理条例施行規則

(昭54規則11・改称)

公害紛争処理法施行細則(昭和46年徳島県規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県公害紛争処理条例(昭和45年徳島県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭54規則11・全改)

(手数料の納付)

第2条 条例第5条第1項の手数料は、調停又は仲裁の申請については申請の際に、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第23条の4第1項の規定による参加の申立てについては参加が許可された後知事が指定する期間内に、それぞれ納めなければならない。

2 条例第5条第3項に規定する差額相当の手数料は、知事が指定する期間内に納めなければならない。

(昭54規則11・旧第4条繰上・一部改正、令5規則47・令6規則61・一部改正)

(手数料の減免又はその納付の猶予)

第3条 知事は、条例第6条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の世帯に属しているときは、条例第5条第1項の手数料を免除する。

2 知事は、条例第6条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請人及びこれと生計を一にする者がいずれも所得税法(昭和40年法律第33号)による前年分の所得税(毎年1月から4月までの間になされる申請にあっては、その年の前々年分の所得税)を納付すべき義務を有しないときは、条例第5条第1項の手数料の2分の1を免除する。

3 知事は、条例第6条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請人がやむを得ない事情により条例第5条第1項の手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、手数料を納付すべき期限を別に定めることがある。この場合においては、当該手数料を分割し、その分割した額ごとに、納付すべき期限を定めることがある。

4 前項の規定により納付すべき期限を別に定める場合においては、その期限(同項後段の規定により手数料を分割し、その分割した額ごとに納付すべき期限を定める場合にあっては、最終の納付分に係る期限)が当該申請をした日から2年を超えないように定めるものとする。

5 知事は、条例第6条第2項の規定による申請の許否の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知するものとする。

(昭54規則11・旧第5条繰上・一部改正、令6規則61・一部改正)

第4条 条例第6条第2項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添付しなければならない。

(1) 申請人が生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、その旨

(2) 前条第2項に掲げる者が同項の所得税を納付すべき義務を有しないときは、その旨

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨

(昭54規則11・旧第6条繰上・一部改正、令6規則61・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第61号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。

徳島県公害紛争処理条例施行規則

昭和47年12月25日 規則第100号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第100号
昭和54年3月23日 規則第11号
令和5年12月27日 規則第47号
令和6年10月18日 規則第61号