○徳島県公害紛争処理条例施行規則

昭和四十七年十二月二十五日

徳島県規則第百号

〔公害紛争処理法施行細則〕を次のように定める。

徳島県公害紛争処理条例施行規則

(昭五四規則一一・改称)

公害紛争処理法施行細則(昭和四十六年徳島県規則第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県公害紛争処理条例(昭和四十五年徳島県条例第五十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五四規則一一・全改)

(手数料の納付)

第二条 条例第四条第一項の手数料は、調停又は仲裁の申請については申請の際に、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てについては参加が許可された後知事が指定する期間内に、それぞれ納めなければならない。

2 条例第四条第三項に規定する差額相当の手数料は、知事が指定する期間内に納めなければならない。

(昭五四規則一一・旧第四条繰上・一部改正、令五規則四七・一部改正)

(手数料の減免又はその納付の猶予)

第三条 知事は、条例第五条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者の世帯に属しているときは、条例第四条第一項の手数料を免除する。

2 知事は、条例第五条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人及びこれと生計を一にする者がいずれも所得税法(昭和四十年法律第三十三号)による前年分の所得税(毎年一月から四月までの間になされる申請にあつては、その年の前々年分の所得税)を納付すべき義務を有しないときは、条例第四条第一項の手数料の二分の一を免除する。

3 知事は、条例第五条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人がやむを得ない事情により条例第四条第一項の手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、手数料を納付すべき期限を別に定めることがある。この場合においては、当該手数料を分割し、その分割した額ごとに、納付すべき期限を定めることがある。

4 前項の規定により納付すべき期限を別に定める場合においては、その期限(同項後段の規定により手数料を分割し、その分割した額ごとに納付すべき期限を定める場合にあつては、最終の納付分に係る期限)が当該申請をした日から二年を超えないように定めるものとする。

5 知事は、条例第五条第二項の規定による申請の許否の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知するものとする。

(昭五四規則一一・旧第五条繰上・一部改正)

第四条 条例第五条第二項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添付しなければならない。

 申請人が生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、その旨

 前条第二項に掲げる者が同項の所得税を納付すべき義務を有しないときは、その旨

 前二号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨

(昭五四規則一一・旧第六条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第四七号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

徳島県公害紛争処理条例施行規則

昭和47年12月25日 規則第100号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第100号
昭和54年3月23日 規則第11号
令和5年12月27日 規則第47号