○徳島県土地改良財産規則
昭和五十八年三月三十一日
徳島県規則第四十号
徳島県土地改良財産規則を次のように定める。
徳島県土地改良財産規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土地改良財産の管理及び処分(第三条―第六条)
第三章 土地改良財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱い(第七条―第十二条)
第四章 雑則(第十三条―第十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、土地改良財産の管理及び処分並びにその管理等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
一 土地改良財産 徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和五十八年徳島県条例第十八号。以下「条例」という。)第二条第二号に規定する土地改良財産をいう。
二 土地改良行政財産 土地改良財産のうち行政財産であるものをいう。
イ 条例第四条の規定によりその管理を委託するため土地改良行政財産の用途を廃止した土地改良財産
ロ 現に条例第四条の規定によりその管理を委託している土地改良財産
ニ 条例第七条第三項の規定による譲与をするため取得した土地改良財産
ホ 条例第八条の規定による交換に供するため取得した土地改良財産
四 第二種土地改良普通財産 土地改良財産のうち普通財産であるものであつて第一種土地改良普通財産以外のものをいう。
五 東部農林水産局長等 徳島県東部農林水産局又は徳島県総合県民局の長をいう。
(平二規則二五・平三規則二四・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二五規則三三・一部改正)
第二章 土地改良財産の管理及び処分
2 管理受託者(条例第五条第一項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、知事の承認を受けて、当該受託に係る第一種土地改良普通財産をその指定された用途を妨げない限度において、当該用途以外の用途に使用し、又は収益することができる。
3 管理受託者は、天災その他の事故により当該受託に係る第一種土地改良普通財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、復旧その他必要な応急措置をとるとともに、その被害の状況、応急措置の内容その他必要と認める事項を知事に報告しなければならない。
(土地改良行政財産の目的外使用の許可)
第四条 土地改良行政財産の使用についての地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可(以下「土地改良行政財産の目的外使用の許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行う。
一 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供する物件の設置、埋設、架設又は留置(以下「設置等」という。)をするため使用するとき。
二 電気事業その他の公益事業の用に供する物件の設置等をするため使用するとき。
三 天災その他の事故のために必要な応急措置を行うため使用するとき。
四 その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 土地改良行政財産の目的外使用の許可には、一年以内の有効期間その他の条件を付する。
(平一九規則三二・一部改正)
(目的外使用の許可等の申請の手続)
第五条 土地改良行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した土地改良行政財産目的外使用許可申請書を知事に提出しなければならない。
一 住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 土地改良行政財産の所在、種類及び数量
三 使用の目的、方法及び期間
四 その他必要な事項
一 住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 減額又は免除を受けようとする理由
三 その他必要な事項
3 前二項の申請書には、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
一 当該第一種土地改良普通財産を知事が指定する期間、知事が指定する用途に供すること。
二 前号の条件に違反した場合においては、当該第一種土地改良普通財産の返還の請求又はこれに代るべき請求をすることがあること。
2 土地改良区等は、条例第七条第一項の規定による第一種土地改良普通財産の譲与を受けようとするときは、土地改良財産譲与申請書に予定管理方法書その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
第三章 土地改良財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱い
(徳島県公有財産取扱規則との関係)
第七条 土地改良財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、この規則に特別の定めがある場合を除き、徳島県公有財産取扱規則(昭和三十九年徳島県規則第二十五号。以下「公有財産取扱規則」という。)の規定の適用があるものとする。
土地改良行政財産の管理及び処分に関する事務の取扱い | 次の各号 | 次の各号(第六号を除く。) | |
還付すること | 還付することがあること | ||
徳島県行政財産使用料条例第二条第一項の規定により知事の | 知事の | ||
徳島県土地改良財産規則第四条及び同規則第七条第三項の規定により読み替えられた前条 | |||
行政財産使用許可申請書(様式第八号) | 土地改良行政財産目的外使用許可申請書 | ||
公有財産台帳 | 土地改良財産の総括台帳及び土地改良財産の整理台帳 | ||
第一種土地改良普通財産の管理及び処分に関する事務の取扱い | |||
次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(第六号から第八号までに掲げる事項を除く。) | ||
第十八条第二項、第二十八条第二号、第二十九条第二号、第三十一条第二号、第五十六条第二号、第五十七条第二号、第五十八条第三号 | 公有財産台帳 | 土地改良財産の総括台帳及び土地改良財産の整理台帳 | |
第二種土地改良普通財産の管理に関する事務の取扱い | 普通財産 | 第二種土地改良普通財産 |
(土地改良行政財産及び第一種土地改良普通財産の所掌等)
第八条 土地改良行政財産及び第一種土地改良普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、農林水産部長(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条第八号に規定する農林水産部の長をいう。以下同じ。)に所掌させるものとする。
2 農林水産部長は、前項の規定により所掌する事務を農林水産部農山漁村振興課長(以下「農山漁村振興課長」という。)に分掌させるものとする。
3 農山漁村振興課長は、前項の規定により分掌する事務を東部農林水産局長等に分担させるものとする。
(平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二四規則三四・平二五規則三三・平二七規則三四・平三〇規則二八・令四規則三二・令六規則三九・一部改正)
(天災等による被害状況等の報告)
第九条 東部農林水産局長等は、天災その他の事故によりその分担する土地改良財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を農林水産部長に報告しなければならない。
一 当該土地改良財産の所在及び種類
二 被害の状況
三 滅失又は損傷の原因
四 その他必要と認める事項
(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二五規則三三・一部改正)
(土地改良財産の台帳)
第十条 農林水産部長は、県営土地改良事業(条例第二条第一号に規定する県営土地改良事業をいう。)の施行に係る地域ごとに、土地改良財産の総括台帳(以下「土地改良財産総括台帳」という。)を調整しなければならない。
2 東部農林水産局長等は、前項の地域ごとに、土地改良財産の整理台帳(以下「土地改良財産整理台帳」という。)の正本及び副本各一部を調製しなければならない。
(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二五規則三三・一部改正)
(台帳の修正等)
第十一条 東部農林水産局長等は、その分担する土地改良財産に変動があつたときは、その都度、土地改良財産整理台帳を修正しなければならない。
2 東部農林水産局長等は、毎年三月三十一日現在における土地改良財産整理台帳の副本をその年の四月十日までに農山漁村振興課長に提出しなければならない。
3 農山漁村振興課長は、前項の規定による土地改良財産整理台帳の副本の提出があつたときは、土地改良財産総括台帳の修正その他必要な手続をとらなければならない。
(平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二四規則三四・平二五規則三三・平二七規則三四・令四規則三二・一部改正)
(その他の台帳の調製に関し必要な事項)
第十二条 前二条に定めるもののほか、土地改良財産総括台帳及び土地改良財産整理台帳の記載事項その他その調製に関し必要な事項は、知事が別に定める。
第四章 雑則
(申請書の様式)
第十三条 この規則の規定により知事に提出する申請書の様式は、知事が別に定める。
(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二五規則三三・一部改正)
(雑則)
第十五条 この規則に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分並びにその管理等に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(徳島県土地改良施設管理規則の廃止)
2 徳島県土地改良施設管理規則(昭和四十一年徳島県規則第百十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則第三条の規定に基づき提出されている申請書は、第三条第一項の規定に基づき提出された申請書とみなす。
(公有財産取扱規則の一部改正)
4 公有財産取扱規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二年規則第二五号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第三八号)抄
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第三四号)
この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二八号)抄
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第三二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三九号)抄
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。