○徳島県土地改良財産規則
昭和58年3月31日
徳島県規則第40号
徳島県土地改良財産規則を次のように定める。
徳島県土地改良財産規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 土地改良財産の管理及び処分(第3条―第6条)
第3章 土地改良財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱い(第7条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良財産の管理及び処分並びにその管理等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地改良財産 徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和58年徳島県条例第18号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する土地改良財産をいう。
(2) 土地改良行政財産 土地改良財産のうち行政財産であるものをいう。
ア 条例第4条の規定によりその管理を委託するため土地改良行政財産の用途を廃止した土地改良財産
イ 現に条例第4条の規定によりその管理を委託している土地改良財産
エ 条例第7条第3項の規定による譲与をするため取得した土地改良財産
オ 条例第8条の規定による交換に供するため取得した土地改良財産
(4) 第2種土地改良普通財産 土地改良財産のうち普通財産であるものであって第1種土地改良普通財産以外のものをいう。
(5) 所長 徳島県農林事務所の長をいう。
(平2規則25・平3規則24・平17規則60・平20規則33・平25規則33・令8規則32・一部改正)
第2章 土地改良財産の管理及び処分
2 管理受託者(条例第5条第1項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、知事の承認を受けて、当該受託に係る第1種土地改良普通財産をその指定された用途を妨げない限度において、当該用途以外の用途に使用し、又は収益することができる。
3 管理受託者は、天災その他の事故により当該受託に係る第1種土地改良普通財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、復旧その他必要な応急措置をとるとともに、その被害の状況、応急措置の内容その他必要と認める事項を知事に報告しなければならない。
(土地改良行政財産の目的外使用の許可)
第4条 土地改良行政財産の使用についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可(以下「土地改良行政財産の目的外使用の許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行う。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供する物件の設置、埋設、架設又は留置(以下「設置等」という。)をするため使用するとき。
(2) 電気事業その他の公益事業の用に供する物件の設置等をするため使用するとき。
(3) 天災その他の事故のために必要な応急措置を行うため使用するとき。
(4) その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 土地改良行政財産の目的外使用の許可には、1年以内の有効期間その他の条件を付する。
(平19規則32・一部改正)
(目的外使用の許可等の申請の手続)
第5条 土地改良行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した土地改良行政財産目的外使用許可申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 土地改良行政財産の所在、種類及び数量
(3) 使用の目的、方法及び期間
(4) その他必要な事項
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 減額又は免除を受けようとする理由
(3) その他必要な事項
3 前2項の申請書には、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 当該第1種土地改良普通財産を知事が指定する期間、知事が指定する用途に供すること。
(2) 前号の条件に違反した場合においては、当該第1種土地改良普通財産の返還の請求又はこれに代るべき請求をすることがあること。
2 土地改良区等は、条例第7条第1項の規定による第1種土地改良普通財産の譲与を受けようとするときは、土地改良財産譲与申請書に予定管理方法書その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
第3章 土地改良財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱い
(徳島県公有財産取扱規則との関係)
第7条 土地改良財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、この規則に特別の定めがある場合を除き、徳島県公有財産取扱規則(昭和39年徳島県規則第25号。以下「公有財産取扱規則」という。)の規定の適用があるものとする。
土地改良行政財産の管理及び処分に関する事務の取扱い | 次の各号 | 次の各号(第6号を除く。) | |
徳島県行政財産使用料条例(昭和39年徳島県条例第11号)第5条ただし書 | 徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例第6条第4項ただし書 | ||
還付すること | 還付することがあること | ||
徳島県行政財産使用料条例第2条第1項の規定により知事の | 知事の | ||
徳島県行政財産使用料条例第3条 | 徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例第6条第1項 | ||
前3条 | 徳島県土地改良財産規則第4条及び同規則第7条第3項の規定により読み替えられた前条 | ||
行政財産使用許可申請書(様式第8号) | 土地改良行政財産目的外使用許可申請書 | ||
公有財産台帳 | 土地改良財産の総括台帳及び土地改良財産の整理台帳 | ||
第1種土地改良普通財産の管理及び処分に関する事務の取扱い | 前条第1項 | 徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例第4条 | |
次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(第6号から第8号までに掲げる事項を除く。) | ||
公有財産台帳 | 土地改良財産の総括台帳及び土地改良財産の整理台帳 | ||
第2種土地改良普通財産の管理に関する事務の取扱い | 普通財産 | 第2種土地改良普通財産 |
(土地改良行政財産及び第1種土地改良普通財産の所掌等)
第8条 土地改良行政財産及び第1種土地改良普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、農林水産部長(徳島県部等設置条例(昭和57年徳島県条例第1号)第1条第8号に規定する農林水産部の長をいう。以下同じ。)に所掌させるものとする。
2 農林水産部長は、前項の規定により所掌する事務を農林水産部農山漁村振興課長(以下「農山漁村振興課長」という。)に分掌させるものとする。
3 農山漁村振興課長は、前項の規定により分掌する事務を所長に分担させるものとする。
(平13規則38・平17規則60・平20規則33・平21規則33・平22規則26・平24規則34・平25規則33・平27規則34・平30規則28・令4規則32・令6規則39・令8規則32・一部改正)
(天災等による被害状況等の報告)
第9条 所長は、天災その他の事故によりその分担する土地改良財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を農林水産部長に報告しなければならない。
(1) 当該土地改良財産の所在及び種類
(2) 被害の状況
(3) 滅失又は損傷の原因
(4) その他必要と認める事項
(平17規則60・平20規則33・平25規則33・令8規則32・一部改正)
(土地改良財産の台帳)
第10条 農林水産部長は、県営土地改良事業(条例第2条第1号に規定する県営土地改良事業をいう。)の施行に係る地域ごとに、土地改良財産の総括台帳(以下「土地改良財産総括台帳」という。)を調整しなければならない。
2 所長は、前項の地域ごとに、土地改良財産の整理台帳(以下「土地改良財産整理台帳」という。)の正本及び副本各1部を調製しなければならない。
(平17規則60・平20規則33・平25規則33・令8規則32・一部改正)
(台帳の修正等)
第11条 所長は、その分担する土地改良財産に変動があったときは、その都度、土地改良財産整理台帳を修正しなければならない。
2 所長は、毎年3月31日現在における土地改良財産整理台帳の副本をその年の4月10日までに農山漁村振興課長に提出しなければならない。
3 農山漁村振興課長は、前項の規定による土地改良財産整理台帳の副本の提出があったときは、土地改良財産総括台帳の修正その他必要な手続をとらなければならない。
(平13規則38・平17規則60・平20規則33・平21規則33・平22規則26・平24規則34・平25規則33・平27規則34・令4規則32・令8規則32・一部改正)
(その他の台帳の調製に関し必要な事項)
第12条 前2条に定めるもののほか、土地改良財産総括台帳及び土地改良財産整理台帳の記載事項その他その調製に関し必要な事項は、知事が別に定める。
第4章 雑則
(申請書の様式)
第13条 この規則の規定により知事に提出する申請書の様式は、知事が別に定める。
(平17規則60・平20規則33・平25規則33・令8規則32・一部改正)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分並びにその管理等に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(徳島県土地改良施設管理規則の廃止)
2 徳島県土地改良施設管理規則(昭和41年徳島県規則第118号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定に基づき提出されている申請書は、第3条第1項の規定に基づき提出された申請書とみなす。
(公有財産取扱規則の一部改正)
4 公有財産取扱規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規則第25号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。