○教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年11月5日

徳島県条例第34号

〔教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例〕をここに公布する。

教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

(平27条例26・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例26・全改)

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 前項の給与については、知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の適用を受ける企業局長の例による。

(昭45条例65・昭47条例51・昭60条例26・平3条例39・平13条例20・平27条例26・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の適用を受ける企業局長の例による。

(平27条例26・一部改正)

(退職手当)

第4条 教育長が退職したときは、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額及び支給方法については、知事等の退職手当に関する条例(昭和56年徳島県条例第22号)の適用を受ける企業局長の例による。

(平13条例20・一部改正)

(その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務条件については、前3条に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(平27条例26・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第6条 教育長は、教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(平27条例26・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年9月16日から適用する。

(教育長の慰労金等の支給に関する条例の廃止)

2 教育長の慰労金等の支給に関する条例(昭和26年徳島県条例第55号)は、廃止する。

(施行前に退職した教育長に対する経過措置)

3 この条例の施行前に既に退職した教育長に係る退職手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、廃止前の教育長の慰労金等の支給に関する条例の例による。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)第3条の2の規定に基づいて昭和40年9月16日からこの条例の施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、第2条の規定による給与の内払とみなす。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

5 知事等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年徳島県条例第34号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年徳島県条例第5号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第11項から第13項までの規定は昭和48年1月1日から、附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第49号で平成4年1月1日から施行)

(平成13年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第60条第1項の規定により在任する教育長に係る給与及び退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項に規定する場合においては、第2条の規定による改正後の教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例第1条、第2条第2項、第5条及び第6条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条第2項及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年11月5日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)