○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
昭和四十六年十二月二十五日
徳島県条例第四十三号
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「給特法」という。)第三条第一項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項並びに給特法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者(以下「県費負担教職員」という。)を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(平一六条例二七・平二八条例三一・令二条例三一・令二条例七五・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校をいう。
2 この条例において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(昭四九条例四〇・昭五〇条例二三・平一二条例五・平一四条例三三・平一八条例四七・平一九条例二三・平二〇条例一九・令元条例二六・令四条例四五・一部改正)
(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第三条 義務教育諸学校等の教育職員(徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「給与条例」という。)別表第一の小学校中学校教育職給料表又は別表第二の高等学校等教育職給料表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)のうちその属する職務の等級がこれらの給料表の一級、二級又は特二級である者には、その者の給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭六〇条例二八・平元条例二・平二〇条例一九・平二八条例三一・令二条例三一・一部改正)
二 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)(第四条から第五条の三まで及び第十三条の規定に限る。)
(昭四七条例二二・昭五〇条例三四・平三条例一六・平七条例六一・平九条例五七・平一二条例二・平一三条例四五・平一七条例一二五・平二〇条例四二・平二六条例七三・令三条例二四・一部改正)
第五条 削除
(平六条例四三)
(平六条例四三・一部改正)
(義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第七条 義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第六条の二に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(次に掲げる日をいう。)における正規の勤務時間中の職務を含むものとする。以下同じ。)は命じないものとする。
一 勤務時間条例第八条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)
二 給与条例第十三条の二の規定により休日給が学校職員に対して支給される日(休日を除く。)
2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
一 校外実習その他生徒の実習に関する業務
二 修学旅行その他学校の行事に関する業務
三 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
四 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(平元条例二・平七条例四・平一四条例二・平一六条例二七・平三一条例三・令二条例三一・令二条例七五・一部改正)
(平二一条例一一・令二条例七五・一部改正)
(一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例)
第九条 教育委員会は、義務教育諸学校等の教育職員のうち、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のあるものについては、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める学校の夏季、冬季、学年末等における休業日等の期間(以下「長期休業期間等」という。)において当該義務教育諸学校等の教育職員の勤務時間を割り振らない日を連続して設けることを目的とする場合に限り、勤務時間条例第二条及び第三条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、毎週少なくとも一日の週休日を設け、対象期間(その期間を平均し一週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第二条第一項から第三項までの規定により定められた勤務時間となるよう週休日及び勤務時間を割り振る期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとし、長期休業期間等の一部又は全部を含むものとする。以下同じ。)として定められた期間につき当該期間を平均し一週間当たりの勤務時間が同条第一項から第三項までの規定により定められた勤務時間となるよう勤務時間を割り振らなければならない。
3 第一項の人事委員会規則においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 第一項の規定による週休日及び勤務時間の割振りにより勤務させることができる義務教育諸学校等の教育職員の範囲
二 対象期間
三 対象期間の起算日
四 対象期間を設定することができる期間の範囲
五 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)
六 前号の特定期間の起算日
七 対象期間における勤務日(勤務時間を割り振る日をいう。以下同じ。)及び当該勤務日ごとの勤務時間(次項の規定により対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という。)における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並びに当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間)
4 教育委員会は、第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めるに当たつては、対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分し、最初の期間における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並びに当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間を割り振る方法によることができる。
6 教育委員会は、第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号。以下「給特法施行規則」という。)第六条第一項の規定に基づき文部科学大臣が指針(給特法第七条第一項に規定する指針をいう。以下同じ。)に定める措置を講ずるものとする。
(令二条例七五・追加)
(勤務することを要しない時間の指定)
第十条 教育委員会は、前条第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合であつて、対象期間中に、その対象となつた義務教育諸学校等の教育職員又は当該義務教育諸学校等の教育職員の所属する学校について、給特法施行規則第六条第一項の規定に基づき文部科学大臣が指針に定める措置を講ずることができなくなつた場合又は講ずることができなくなることが明らかとなつた場合において、当該措置を講ずることができなくなつた日又は講ずることができなくなることが明らかとなつた日以降において四週間を超えない期間につき一週間当たり勤務時間条例第二条第一項から第三項までの規定により定められた勤務時間を超える勤務時間が割り振られた期間が存在するときは、当該義務教育諸学校等の教育職員に対して、前条第一項の規定により勤務時間が割り振られた当該期間内の日のうち休日及び代休日(勤務時間条例第九条第一項に規定する代休日をいう。)を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を人事委員会規則に定めるところにより勤務することを要しない時間として指定し、当該義務教育諸学校等の教育職員が当該期間において、当該指定された時間を除く正規の勤務時間を一週間当たり勤務時間条例第二条第一項から第三項までの規定により定められた勤務時間とするものとする。
(令二条例七五・追加)
(義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等)
第十一条 教育委員会は、指針に基づき、当該教育委員会の定めるところにより、義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。
(令二条例三一・追加、令二条例七五・旧第九条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(昭五六条例二・旧附則・一部改正、平元条例二・旧第一項・一部改正、令四条例四五・旧附則・一部改正)
(令四条例四五・追加)
附則(昭和四七年条例第二二号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第三項の規定を除くほか昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第四〇号)抄
1 この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五〇年条例第三四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附則(昭和五六年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第三二号で昭和五六年四月四日から施行)
附則(昭和六〇年条例第二八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六三年規則第一七号で昭和六三年四月二三日から施行)
附則(平成元年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一六号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第二項第二号の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第四までの改正規定中別表第一の備考2及び別表第二の備考2に係る部分並びに附則第十一項の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第六一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第五七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成九年規則第八二号で平成九年一二月二五日から施行)
附則(平成一二年条例第二号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第十三項の規定の適用を受ける学校職員であって、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項の教職調整額の支給を受けるものに関する同条例第四条第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは、「限る。)及び徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)(附則第十三項の規定に限る。)」とする。
附則(平成一八年条例第四七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条まで及び附則第五項から第十二項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二六号)
この条例は、令和元年十一月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第七五号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。