○学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和三十四年十月三十日

徳島県人事委員会規則六―二八

徳島県人事委員会は、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例に基き、学校職員の特殊勤務手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。

学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第四十五号。以下「条例」という。)の規定に基き、学校職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三五、三、一八人委規則・一部改正)

(へき地学校)

第二条 条例第四条に規定するへき地学校(共同調理場を含む。以下同じ。)及びこれに準ずる学校(共同調理場を含む。以下同じ。)は、別表第一及び別表第二に掲げる学校とする。

(昭四九、一〇、二九人委規則・全改)

(へき地手当の月額)

第三条 へき地学校に勤務する学校職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(法第二十二条の四第一項の規定により採用された学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)にあつては、給料の月額。次項及び第五条第二項において同じ。)に、別表第一の級別区分欄に掲げるへき地学校の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。

三級地 百分の十六

二級地 百分の十二

一級地 百分の八

2 へき地学校に準ずる学校に勤務する学校職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、百分の四を乗じて得た額とする。

3 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則六―二四)第十条の二第一項に規定する地域手当が支給される地域に所在するへき地学校又はこれに準ずる学校に勤務する学校職員には、支給される地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(昭四六、三、二三人委規則・追加、昭六三、三、三一人委規則・平二二、三、一九人委規則・平二四、三、二三人委規則・平二七、三、三〇人委規則・令七、三、三一人委規則・一部改正)

第四条 削除

(平二八、三、二八人委規則)

(へき地手当に準ずる手当)

第五条 条例第五条の二第一項に規定するへき地手当に準ずる手当の支給は、学校職員が在勤地を異にする異動又は学校職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下「学校等」という。)の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校等に勤務させることが必要であると任命権者が認めた学校職員にあつては六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該学校職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。

 学校職員がへき地学校及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)以外の学校等に異動した場合又は学校職員の勤務する学校等が移転等のためへき地学校等に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

 学校職員が他のへき地学校等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は学校職員の勤務する学校等が移転し、当該移転に伴つて学校職員が住居を移転した場合(当該学校等が引き続きへき地学校等に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 前項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して五年に達するまでの間は百分の四、同日から起算して五年に達した後は百分の二を乗じて得た額とする。

(昭四六、三、二三人委規則・追加、昭四九、一〇、二九人委規則、平元、一二、二五人委規則・平一三、一二、二五人委規則・令四、三、三一人委規則・一部改正)

第六条 条例第五条の二第二項のその他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定による採用をされた者

2 条例第五条の二第二項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める学校職員は、人事交流等により給料表の適用を受けることとなつた学校職員とする。

3 条例第五条の二第二項の新たにへき地学校等又は同条第一項の規定により人事委員会規則で指定する学校等(以下「指定学校」という。)に該当することとなつた学校等に勤務する学校職員のうち人事委員会規則で定めるものは、そのへき地学校等又は同項の規定により人事委員会規則で指定する学校等に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に当該学校等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した学校職員とする。

4 条例第五条の二第二項同条第一項の規定による手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める学校職員は、次に掲げる学校職員とする。

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)から職務に復帰し、へき地学校等又は指定学校に勤務することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 法第二十二条の四第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、へき地学校等又は指定学校に勤務することとなつた学校職員で、当該学校等に勤務することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 新たにへき地学校等又は指定学校に該当することとなった学校等に勤務する学校職員で指定日前三年以内に国家公務員、地方公務員若しくは第一項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける学校職員となり、職員派遣から職務に復帰し、又は法第二十二条の四第一項の規定による採用をされ、当該学校等に勤務することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 法第二十二条の四第一項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務することとなつた学校職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、条例第五条の二第二項に規定する新たにへき地学校等又は指定学校に該当することとなつた学校等に勤務する学校職員のうち前項に規定する学校職員に該当するもの

 法第二十二条の四第一項の規定による採用をされた学校職員で、当該採用の日の前日に条例第五条の二又は条例第五条の三の規定によるへき地手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの条の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの

 前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する学校職員との権衡上必要がある学校職員として人事委員会が認めるもの

5 条例第五条の二又は条例第五条の三の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 国家公務員、地方公務員若しくは第一項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける学校職員となつてへき地学校等又は指定学校に勤務することとなったことに伴つて住居を移転した学校職員、前項第一号又は第二号に規定する学校職員 当該学校職員が給料表の適用を受けることとなった日、職務に復帰した日又は法第二十二条の四第一項の規定による採用をされた日にへき地学校等又は指定学校に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び額

 第三項に規定する学校職員 当該学校職員の指定日に勤務する学校等が同項に規定する異動の日前にへき地学校等又は指定学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

 前項第三号に規定する学校職員 当該学校職員の指定日に勤務する学校等が、当該学校職員の給料表の適用を受けることとなつた日、職務に復帰した日又は法第二十二条の四第一項の規定による採用をされた日前にへき地学校等又は指定学校に該当していたものとし、かつ、当該学校職員がその日に当該学校等に異動したものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

 前項第四号に規定する学校職員 当該学校職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務学校職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

 前項第五号に規定する学校職員 当該学校職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務学校職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条又はこの項の規定により当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額

 前項第六号に規定する学校職員 別に人事委員会が定める期間及び額

(令七、三、三一人委規則・全改)

(へき地高等学校等)

第七条 条例第五条の三に規定する高等学校は、別表第四に掲げる高等学校とする。

2 前項の高等学校に勤務する学校職員には、第二条第三条第五条及び前条の規定に準じてへき地手当及びこれに準ずる手当を支給する。

(昭四六、三、二三人委規則・追加、平元、一二、二五人委規則・一部改正)

(本校及び分校)

第八条 第二条第三条及び第五条から前条までの規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

(昭四六、三、二三人委規則・追加、昭五六、四、一人委規則・平元、一二、二五人委規則・一部改正)

(端数計算)

第八条の二 第三条第一項及び第二項第五条第二項第六条第二項並びに第七条第二項の規定によるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに第十一条の二第一項の規定による夜間学級業務手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平二二、三、一九人委規則・追加、令三、三、二三人委規則・一部改正)

(実績簿)

第九条 所属長は、多学年学級担当手当、昼夜間勤務手当、沖合手当、考査手当、特殊業務手当、温室内作業手当、教育業務連絡調整手当、潜水手当及び災害時教育支援等手当の支給については、それぞれの勤務の実績を明らかにする特殊勤務実績簿を作成し、保管しなければならない。ただし、次項の規定により教育委員会が行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して、前項に規定する特殊勤務実績簿を作成し、これを保管することができる。

3 前項の規定により特殊勤務実績簿の作成等を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(昭三五、三、一八人委規則・昭三五、一〇、一一人委規則・昭三八、三、二二人委規則・昭四〇、三、二三人委規則・昭四三、三、二九人委規則・一部改正、昭四六、三、二三人委規則・旧第二条繰下、昭四七、三、二八人委規則・昭四八、四、九人委規則・昭五三、三、三一人委規則・昭五五、三、二九人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二四、三、二三人委規則・令六、三、二二人委規則・一部改正)

(支給方法)

第十条 へき地手当及び夜間学級業務手当は、給料支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 多学年学級担当手当、昼夜間勤務手当、沖合手当、考査手当、特殊業務手当、温室内作業手当、教育業務連絡調整手当、潜水手当及び災害時教育支援等手当は、その月分を次の給料支給定日までに支給する。

(昭三五、三、一八人委規則・昭三五、一〇、一一人委規則・昭三八、三、二二人委規則・昭四〇、三、二三人委規則・昭四三、三、二九人委規則・昭四五、三、三一人委規則・一部改正、昭四六、三、二三人委規則・旧第三条繰下、昭四七、三、二八人委規則・昭四八、四、九人委規則・昭五三、三、三一人委規則・昭五五、三、二九人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二一、三、二五人委規則・令三、三、二三人委規則・令六、三、二二人委規則・一部改正)

(多学年学級担当手当の支給対象及び額)

第十一条 条例第六条に定める教育職員で、多学年学級担当手当を支給する職員は、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

 二以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の二分の一に満たない者

 二以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における担当授業時間数が一週間につき十二時間に満たない者

2 多学年学級担当手当の額は、勤務した日一日につき、次の各号に掲げる額とする。

 三の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導 三百五十円

 二の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導 二百九十円

3 徳島県学校職員給与条例第十四条の二の規定により管理職手当を受ける教育職員には、多学年学級担当手当は支給しない。

(昭三五、三、一八人委規則・追加、昭三六、九、二九人委規則・昭三七、一〇、一六人委規則・昭四一、一〇、一八人委規則・一部改正、昭四五、三、三一人委規則・旧第四条繰下、昭四六、三、二三人委規則・旧第五条繰下、昭四六、一〇、一九人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭四九、八、三〇人委規則・昭五〇、一二、二五人委規則・昭五二、一二、二四人委規則・平三、三、三〇人委規則・一部改正、平一四、三、二九人委規則・旧第十二条繰上・一部改正、平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

(夜間学級業務手当)

第十一条の二 夜間学級業務手当の月額は、給料月額に百分の五(管理職手当を受ける者にあつては、百分の四)を乗じて得た額とする。

2 夜間学級業務手当は、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかつた場合(徳島県学校職員給与条例第十六条第一項の休職の場合及び病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)

(令三、三、二三人委規則・追加)

(特殊業務手当)

第十二条 条例第十五条第一項に規定する人事委員会が認める程度は、次に掲げるとおりとする。

 第一項第一号の業務

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する週休日、勤務時間条例第三条第三項及び勤務時間条例第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は勤務時間条例第八条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)若しくは勤務時間条例第八条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)(以下「休日等」という。)については、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中八時間程度とする。)又はこれと同程度であること。

 休日等に当たる日以外の正規の勤務時間(勤務時間条例第六条の二に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が三時間四十五分若しくは四時間である日については、業務に従事した時間が、正規の勤務時間に引き続き七時間三十分若しくは午前二時から六時間又はこれらと同程度であること。

 その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間に引き続き六時間若しくは午前二時から六時間又はこれらと同程度であること。

 第一項第二号の業務及び第三号の業務(泊を伴うものに限る。) その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が八時間程度であること。

 第一項第三号の業務(泊を伴うものを除く。) 業務に従事した時間が引き続き四時間以上であること。

 第一項第四号の業務 正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き二時間以上であること。

2 条例第十五条第一項第三号に規定する人事委員会が定める対外運動競技等は、次の要件に該当するものとする。

 その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催するもの又は市、郡若しくはこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催するものであること。

 その競技会等への参加が学校により直接計画、実施されるものであること。

3 条例第十五条第二項第一号に規定する人事委員会の定める非常災害は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第二十八条の二の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害とし、同号に規定する人事委員会が認める業務は、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務(学校の管理下において行われるものに限る。)とする。

4 徳島県学校職員給与条例第十四条の二の規定により管理職手当を受ける教育職員には、同条例第十四条の二の二に規定する管理職員特別勤務手当が支給される日については、特殊業務手当は支給しない。

(昭四七、三、二八人委規則・追加、昭五三、三、三一人委規則・昭五三、一二、二五人委規則・昭五六、七、二一人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平元、三、二八人委規則・平三、一二、二五人委規則・平五、三、三一人委規則・平七、三、二八人委規則・一部改正、平一四、三、二九人委規則・旧第十三条繰上・一部改正、平一五、一二、二五人委規則・平二一人委規則一―一九・平二三、一二、二八人委規則・平三一、三、二九人委規則・令七、三、三一人委規則・一部改正)

(教育業務連絡調整手当の支給対象)

第十三条 条例第十七条第一項に規定する「人事委員会の定めるもの」は、別表第五の上欄に掲げる学校の区分に応じた同表下欄に掲げる主任等(当該主任等のうち、人事委員会が定める主任等にあつては、人事委員会が定める要件を満たすものに限る。)とする。

(昭五三、三、三一人委規則・追加、昭五三、一二、二五人委規則・一部改正、平一四、三、二九人委規則・旧第十四条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年三月一八日)

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年一〇月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年九月一日から適用する。

(昭和三六年九月二九日)

この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三七年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年三月二二日)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年三月二三日)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年一〇月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四三年三月二九日)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三一日)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭四七、九、一二人委規則・旧第一項・一部改正)

(昭和四六年四月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年一〇月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年三月二八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年五月六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年九月一二日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月一日から適用する。

2 昭和四十七年五月一日の前日において、この規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第三項の規定の適用を受けていた学校職員に対して昭和四十七年五月一日以降支給するへき地手当については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四八年四月九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年五月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年七月六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年八月三〇日)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年一〇月二九日)

この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年三月三一日)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月三一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条、第十条第二項、第十四条及び別表第五の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の教育業務連絡調整手当の特殊勤務実績簿については、改正後の規則第九条の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第十五条の規定により備える出勤簿をもつてこれに代えることができる。

(昭和五三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定中小学校の生徒指導主任及び分校主任、中学校の分校主任、高等学校の同和教育主任、寮務主任及び特別活動主任並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の同和教育主任及び特別活動主任の部分は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この規則(第十三条第一項第四号及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年七月一日から適用する。

3 この規則により新たに教育業務連絡調整手当を支給されることとなる主任等(第一項ただし書に係る主任等を除く。)に係る昭和五十三年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に教育業務連絡調整手当の特殊勤務実績簿については、改正後の規則第九条の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第十五条の規定により備える出勤簿をもつてこれに代えることができる。

(昭和五四年四月三日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年三月二九日)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和五十六年四月四日から施行する。

(昭和五六年七月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年五月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。

(学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 昭和六十三年改正条例による改正前の休暇条例附則第八項から第十項までの規定又は昭和六十三年改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第四条の規定による改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の特殊勤務手当の支給規則」という。)第十一条第三項第一号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

8 昭和六十三年改正条例附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の特殊勤務手当の支給規則第十三条第一項第一号イの規定の適用については、当該指定が行われる間は、同号イ中「休暇条例附則第八項から第十一項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年徳島県条例第四号)附則第二項」とする。

(昭和六三年三月三一日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第三条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(平成元年三月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月二五日)

1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

3 施行日の前日において改正前の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第五条第一項第一号の規定によるへき地学校等として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地学校等(以下「施行日以後のへき地学校等」という。)として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転により施行日以後のへき地学校等として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、施行日以後のへき地学校等とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第五条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

(平成二年一二月二六日)

1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員若しくは休職にされている職員の同日以後における病気休暇又は休職についても適用する。

(平成三年三月三〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十二条第二項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の規則第十二条第二項の規定を適用する場合においては、改正前の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された多学年学級担任手当は、改正後の規則の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年三月三一日)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月二八日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二五日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第三条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(平成九年三月二八日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第四及び別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一一年四月三〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二五日)

1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第三条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年九月二八日)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年二月二五日)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年二月二八日)

この規則中第一条の規定は平成十八年三月一日から、第二条の規定は同年三月三十一日から施行する。

(平成一八年三月二八日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則一―一九)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一九日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の第三条又は第七条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の第三条及び第七条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達する日の前日又は平成二十五年三月三十一日のいずれか早い日までの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(平成二三年三月二四日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二三日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二四日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二八日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二三日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二六日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月二五日)

この規則は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の第三条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日以前のへき地手当の月額に達する日の前日又は令和七年三月三十一日のいずれか早い日までの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(令和五年三月二四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年三月三一日)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(改正後の人事委員会規則六―二八における暫定再任用学校職員に関する経過措置)

第二条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された暫定再任用学校職員(以下「暫定再任用学校職員」という。)は、法第二十二条の四第一項に規定する定年前再任用短時間勤務学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)とみなして、この規則による改正後の規則六―二八(以下「改正後の規則六―二八」という。)第三条第二項並びに第五条第二項の規定を適用する。

2 暫定再任用学校職員に対する改正後の規則六―二八第六条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項第二号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは「令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項まで」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項までの規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において「暫定再任用」という」と、同項第三号から第五号まで並びに同条第五項第一号及び第三号中「法第二十二条の四第一項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同項第四号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「暫定再任用学校職員(令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用学校職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第五号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「暫定再任用学校職員」とする。

(定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)

第三条 改正後の規則六―二八第六条第四項第一号から第三号までの規定は、令和七年四月一日以後に法第二十二条の四第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項までの規定(以下この条において「法第二十二条の四第一項等の規定」という。)による採用をされた定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員について適用する。

2 改正後の規則六―二八第六条第四項第四号の規定は、令和七年四月一日以後に法第二十二条の四第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員について適用する。

3 改正後の規則六―二八第六条第四項第五号の規定は、令和七年四月一日以後に法第二十二条の四第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた条例第五条の二又は同条の三の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。

別表第一(第二条関係)

(平二二、三、一九人委規則・全改、平二三、三、二四人委規則・平二四、三、二三人委規則・平二六、三、二四人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二八、三、二八人委規則・平二九、三、二三人委規則・平三〇、三、二六人委規則・令四、三、三一人委規則・令五、三、二四人委規則・令六、三、二二人委規則・一部改正)

級別

へき地学校の名称

三級

美馬市木屋平小学校

三好市東祖谷小学校

三好市東祖谷中学校

二級

阿南市椿泊小学校

那賀町木頭小学校

那賀町木頭中学校

美波町伊座利小学校

美波町由岐中学校伊座利分校

一級

三好市檪生小学校

上勝町上勝中学校

別表第二(第二条関係)

(平二二、三、一九人委規則・全改、平二四、三、二三人委規則・平二五、三、二五人委規則・平二六、三、二四人委規則・平二八、三、二八人委規則・平二九、三、二三人委規則・令四、三、三一人委規則・令六、三、二二人委規則・一部改正)

へき地学校に準ずる学校の名称

三好市下名小学校

上勝町上勝小学校

神山町神領小学校

神山町神山中学校

那賀町相生小学校

那賀町相生中学校

別表第三 削除

(平二八、三、二八人委規則)

別表第四(第七条関係)

(平二二、三、一九人委規則・全改、平三一、三、二九人委規則・一部改正)

へき地学校に準ずる高等学校の名称

徳島県立城西高等学校神山校

別表第五(第十三条関係)

(昭五三、一二、二五人委規則・全改、昭五六、四、一人委規則・平一〇、三、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一九、三、二七人委規則・平二八、三、二八人委規則・令元、一〇、二五人委規則・一部改正)

学校

主任等

小学校

教務主任、学年主任、生徒指導主任、人権教育主事、分校主任、寮務主任

中学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、分校主任、寮務主任、進路指導主事

高等学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、寮務主任、進路指導主事、特別活動主任、学科主任、農場長

中等教育学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、進路指導主事、特別活動主任

特別支援学校

教務主任、各部の主事、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、寮務主任、高等部に置かれる進路指導主事、特別活動主任、学科主任

学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和34年10月30日 人事委員会規則第6号の28

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和34年10月30日 人事委員会規則第6号の28
昭和35年3月18日 人事委員会規則
昭和35年10月11日 人事委員会規則
昭和36年9月29日 人事委員会規則
昭和37年10月16日 人事委員会規則
昭和38年3月22日 人事委員会規則
昭和40年3月23日 人事委員会規則
昭和41年10月18日 人事委員会規則
昭和43年3月29日 人事委員会規則
昭和45年3月31日 人事委員会規則
昭和46年3月23日 人事委員会規則
昭和46年4月16日 人事委員会規則
昭和46年10月19日 人事委員会規則
昭和47年3月28日 人事委員会規則
昭和47年5月6日 人事委員会規則
昭和47年9月12日 人事委員会規則
昭和48年4月9日 人事委員会規則
昭和48年5月4日 人事委員会規則
昭和48年7月6日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年8月30日 人事委員会規則
昭和49年10月29日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和51年3月31日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和52年12月24日 人事委員会規則
昭和53年3月31日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和54年4月3日 人事委員会規則
昭和55年3月29日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年7月21日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和62年5月1日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月28日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年3月30日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成5年3月31日 人事委員会規則
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成7年12月25日 人事委員会規則
平成9年3月28日 人事委員会規則
平成10年3月25日 人事委員会規則
平成11年4月30日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成13年12月25日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年12月25日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成16年9月28日 人事委員会規則
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成18年2月28日 人事委員会規則
平成18年3月28日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号の19
平成22年3月19日 人事委員会規則
平成23年3月24日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成24年3月23日 人事委員会規則
平成25年3月25日 人事委員会規則
平成26年3月24日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月28日 人事委員会規則
平成29年3月23日 人事委員会規則
平成30年3月26日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和元年10月25日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年3月31日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和6年3月22日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則