○徳島県屋外広告物条例施行規則
平成5年3月19日
徳島県規則第6号
徳島県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。
徳島県屋外広告物条例施行規則
徳島県屋外広告物条例施行規則(昭和49年徳島県規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県屋外広告物条例(平成4年徳島県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可地域に係る規則で定める区域等及び区分)
第3条 条例第6条第1項第1号の規則で定める区域及び同項第3号の規則で定める地域又は場所並びに同条第2項の規定による許可地域の区分は、別表第2のとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法及び構造を明らかにした仕様書及び図面
(2) 広告物等を表示し、又は設置しようとする場所及び付近の状況を明らかにした図面又は写真
(適用除外に係る基準等)
第5条 条例第7条第1項第4号の規則で定める基準は、表示面積が当該広告物等を表示し、又は設置する施設又は物件の当該面の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の10分の1以下であることとする。
2 条例第7条第2項第1号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 突き出し広告物等(建物等の壁面から突き出して設置される広告物等をいう。以下同じ。)又は壁面広告物等(建物等の壁面に塗装又は設置される広告物等であって、突き出し広告物等以外のものをいう。以下同じ。)のうち、表示面積が30平方メートル以下のもの
(2) 屋上広告物等(建物の屋上に設置される広告物等をいう。以下同じ。)のうち屋上から当該広告物等の上端までの高さが4メートル以下であり、かつ、表示面積が30平方メートル以下のもの
(3) 敷地内広告物(建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等をいう。以下同じ。)のうち地上から当該広告物等の上端までの高さが4メートル以下であり、かつ、表示面積が20平方メートル以下のもの
3 条例第7条第2項第2号の規則で定める基準は、地上(屋上広告物等にあっては、屋上)から当該広告物等の上端までの高さが4メートル以下であり、かつ、表示面積が10平方メートル以下であることとする。
4 条例第7条第2項第3号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 冠婚葬祭又は祭礼のために一時的に表示し、又は設置するもの
(2) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためにその会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時的、仮設的又は慣習的なもの
5 条例第7条第2項第4号の規則で定める基準は、地上から当該広告物等の上端までの高さが4メートル以下であり、かつ、表示面積が5平方メートル以下であることとする。
6 条例第7条第5項第1号の規則で定める基準は、地上から当該広告物等の上端までの高さが4メートル以下であり、かつ、表示面積が10平方メートル以下であることとする。
7 条例第7条第5項第2号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) はり札等
(2) 広告旗
(3) 広告幕
(4) 電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの
(5) 車両、船舶等に表示し、又は設置するもの
(6) アーチ
(7) アドバルーン
(平17規則27・一部改正)
(堅ろうな広告物等)
第7条 条例第11条第2項の堅ろうな広告物等で規則で定めるものは、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定により建築主事若しくは建築副主事の確認を受けたもの又はこれに準ずると知事が認めたものとする。
(令6規則18・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 変更等後の広告物等の形状、寸法及び構造を明らかにした仕様書及び図面
(2) 変更等後の広告物等を表示し、又は設置しようとする場所及び付近の状況を明らかにした図面又は写真
(軽微な変更又は改造)
第10条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、当該広告物等の表示面積若しくは高さに変更を加えない、又は当該許可の条件に反しない程度の通常必要と認められる修繕、補強又は塗り替え等とする。
(広告物等を保管した場合の公示の掲示場所)
第11条の2 条例第18条の3第1項第1号の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所又はその場所を所管する徳島県県土整備事務所とする。
(平17規則27・追加、平20規則33・令8規則32・一部改正)
(保管広告物等一覧簿)
第11条の3 条例第18条の3第2項の保管広告物等一覧簿は、様式第4号の2によるものとし、同項の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所を所管する徳島県県土整備事務所とする。
(平17規則27・追加、平20規則33・令8規則32・一部改正)
(平17規則27・追加)
(広告景観モデル地区の指定の申請)
第13条 条例第21条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市町村長名
(2) 広告景観モデル地区の区域
(3) 広告景観モデル地区の指定の申請の理由
(4) 広告景観モデル地区の広告景観に係る基本方針
(平17規則112・全改)
(登録の申請)
第15条 条例第27条の2第1項の申請書は、様式第6号によるものとする。
2 条例第27条の2第2項(条例第27条の5第3項において準用する場合を含む。)の誓約する書面は、様式第6号の2によるものとする。
3 条例第27条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 条例第27条の2第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)(登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書(様式第6号の3)
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(平17規則112・追加、平24規則10・一部改正)
(変更の届出)
第16条 条例第27条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第7号)によって行わなければならない。
(1) 条例第27条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者(条例第27条の4第1項第2号に規定する屋外広告業者をいう。以下同じ。)が個人の場合にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人の場合にあっては登記事項証明書
(2) 条例第27条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第27条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第2項及び第3項第1号に掲げる書類
(4) 条例第27条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第2項及び第3項第1号に掲げる書類
(5) 条例第27条の2第1項第5号に掲げる事項の変更(業務主任者の氏名の変更である場合に限る。)前条第3項第3号に掲げる書類
(平17規則112・追加)
(廃業等の届出)
第17条 条例第27条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第8号)によって行わなければならない。
(平17規則112・追加)
(講習会の開催)
第18条 知事は、原則として毎年1回、条例第28条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を行うものとする。
2 知事は、講習会の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ告示するものとする。
(平17規則112・旧第15条繰下)
(受講願書等)
第19条 講習会の講習を受けようとする者は、講習会受講願書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(平17規則112・旧第16条繰下・一部改正)
(講習会の講習科目)
第20条 講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋外広告物に関する法令
(2) 屋外広告物の表示の方法
(3) 屋外広告物の施工
(平17規則112・旧第17条繰下・一部改正)
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者で、帆布製品の製造及び取付けに係るもの
(平10規則66・一部改正、平17規則112・旧第18条繰下・一部改正)
(修了証明書)
第22条 知事は、講習会の課程を修了したと認める者に対しては、修了証明書を交付するものとする。
(平17規則112・旧第19条繰下)
(講習会の運営に関する事務の委託)
第23条 知事は、講習会の運営に関する事務を、講習を適正かつ確実に実施する能力を有する者に、その都度委託するものとする。
(平17規則112・旧第20条繰下)
(業務主任者の資格の認定等)
第24条 条例第29条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第10号)により知事に申請しなければならない。
(1) 屋外広告業を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として、5年以上の経験を有すること。
(2) 当該認定の申請前5年以内に屋外広告物に関する法令に違反していないこと。
4 知事は、第1項の認定をしたときは、認定書を交付するものとする。
5 条例第29条第2項第3号の規則で定める事項は、第26条第2項各号に掲げる事項とする。
(平17規則112・旧第21条繰下・一部改正)
2 条例第29条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(平17規則112・追加)
2 条例第29条の3の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
5 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平17規則112・追加)
(監督処分簿の記載事項)
第27条 条例第30条の3の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名又は名称、住所及び登録番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 処分の根拠となった条例の条項
(3) 処分の原因となった事実
(4) その他参考となる事項
(平17規則112・追加)
(身分証明書)
第28条 条例第30条の4第2項の証明書は、様式第13号によるものとする。
(平17規則112・追加)
(平17規則60・一部改正、平17規則112・旧第22条繰下・一部改正、平20規則33・令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の徳島県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出された書類は、改正後の徳島県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定により交付された文書は、改正後の規則の相当規定により交付された文書とみなす。
附則(平成10年規則第66号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。ただし、第18条第3号の改正規定、別表第1第1号の2の表の改正規定及び別表第2の改正規定(特別指定地域の条例第6条第1項第1号の区域の項第3号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。ただし、別表第1第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された改正前の徳島県屋外広告物条例施行規則様式第4号による許可証は、改正後の徳島県屋外広告物条例施行規則様式第4号による許可証とみなす。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年3月12日から施行する。ただし、別表第2沿道指定地域の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第120号)
この規則は、平成12年11月18日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第112号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第1第1号の1の表県道日和佐牟岐線の項の改正規定及び別表第2特別指定地域の条例第6条第1項第1号の区域の項第1号の改正規定は、同月31日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平10規則66・平11規則11・平13規則50・平18規則5・一部改正)
1 条例第4条第10号の規則で定める区域
(1) 次の道路に係る区間並びに鉄道及び索道の県内の全区間
道路 | 区間 |
高速自動車国道四国縦貫自動車道及び高速自動車国道四国横断自動車道、一般国道11号、一般国道28号、一般国道32号、一般国道55号及び一般国道192号並びに県道徳島停車場線及び県道徳島空港線 | 県内の全区間 |
一般国道438号 | 徳島市元町二丁目2番から同市新町橋二丁目2番1まで |
県道鳴門公園線 | 鳴門市鳴門町高島字山路476番から同市撫養町木津字鹿谷1339番8まで |
県道西祖谷山山城線 | 三好市西祖谷山村尾井ノ内450番1から同市山城町上名字コグルス2145番9まで |
県道日和佐牟岐線 | 海部郡美波町奥河内字奥潟413番2から同郡牟岐町灘字水落75番4まで |
(2) 次の道路又は鉄道に係る区間から展望できる地域で当該道路又は鉄道の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域
道路又は鉄道 | 区間 |
高速自動車国道四国縦貫自動車道 | 県内の全区間 |
高速自動車国道四国横断自動車道 | 県内の全区間 |
一般国道11号 | 鳴門市北灘町県道亀浦港櫛木線との分岐点から香川県境まで |
一般国道28号 | 鳴門インターチェンジから兵庫県境まで |
一般国道32号 | 三好市山城町祖谷口橋西詰から高知県境まで |
四国旅客鉄道株式会社高徳線 | 板野駅から香川県境まで |
2 条例第4条第12号の規則で定める地域又は場所
高速自動車国道四国横断自動車道の道路予定区域(道路法(昭和27年法律第180号)第91条第2項に規定する道路予定区域をいう。以下同じ。)から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が100メートル以内の区域
別表第2(第3条関係)
(平10規則66・平11規則11・平12規則4・平12規則120・平13規則50・平18規則5・一部改正)
区分 | 許可地域 | |
特別指定地域 | 条例第6条第1項第1号の区域 | 1 県道日和佐牟岐線(海部郡美波町奥河内字奥潟413番2から同郡牟岐町灘字水落75番4までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域 2 県道徳島空港線から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域 3 県道西祖谷山山城線(三好市西祖谷山村尾井ノ内450番1から同市山城町上名字コグルス2145番9までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域 |
条例第6条第1項第3号の地域又は場所 | 瀬戸内海国立公園の区域に隣接する1,000メートル以内の地域のうち、知事が指定する区域 | |
幹線指定地域 | 条例第6条第1項第1号の区域 | 1 高速自動車国道四国縦貫自動車道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が500メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 2 高速自動車国道四国横断自動車道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が500メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 3 一般国道11号(徳島市かちどき橋一丁目1番1から鳴門インターチェンジまでの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(特別指定地域及び商工業系地域を除く。) 4 一般国道28号(鳴門インターチェンジから兵庫県境までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が500メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 5 一般国道55号(徳島市かちどき橋一丁目3番2から阿南市津乃峰町長浜510番1までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) |
条例第6条第1項第3号の地域又は場所 | 1 高速自動車国道四国横断自動車道の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が500メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) 2 一般国道55号の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の境界線からの距離が100メートル以内の区域(商工業系地域を除く。) | |
沿道指定地域 | 条例第6条第1項第1号の区域 | 1 一般国道11号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 2 一般国道28号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域及び商工業系地域除く。) 3 一般国道32号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 4 一般国道55号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 5 一般国道192号から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 6 一般国道193号(香川県境から一般国道192号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(幹線指定地域を除く。) 7 一般国道318号(香川県境から一般国道192号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) 8 一般国道438号(香川県境から一般国道192号との分岐点までの区間に限る。)から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(幹線指定地域を除く。) |
条例第6条第1項第3号の地域又は場所 | 一般国道192号の道路予定区域から展望できる地域で当該道路予定区域の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(幹線指定地域及び商工業系地域を除く。) | |
生活系地域 | 都市計画区域(特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域及び商工業系地域を除く。) | |
商工業系地域 | 都市計画区域(近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域に限る。) | |
沿道地域 | 条例第6条第1項第1号の区域 | 一般国道及び県道から展望できる地域で当該道路の敷地境界線からの距離が100メートル以内の区域(特別指定地域、幹線指定地域、沿道指定地域、生活系地域及び商工業系地域を除く。) |
別表第3(第6条関係)
1 条例第6条第1項の規定による許可の基準
(1) 広告物等の区分及び許可地域の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。
広告物等の区分 | 許可地域の区分 | 高さ | 表示面積 | その他 |
屋上広告物等 | 特別指定地域 | 屋上から当該広告物等の上端までの高さが5メートル以下又は当該建物等の高さの3分の1以下 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の2以下 | 建物等の壁面の延長面から突き出さないこと。 |
幹線指定地域 | 同 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の3以下 | 同 | |
沿道指定地域 | 同 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の4以下 | 同 | |
生活系地域 | 同 | 同 | 同 | |
商工業系地域 | 同 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の5以下 | 同 | |
沿道地域 | 同 | ― | 同 | |
突き出し広告物等又は壁面広告物等 | 特別指定地域 | ― | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の2以下 | 1 突き出し広告物等については、その上端が当該建物等の壁面の上端から突き出さないこと。 2 壁面広告物等については、当該建物等の壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 |
幹線指定地域 | ― | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の3以下 | 同 | |
沿道指定地域 | ― | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の4以下 | 同 | |
生活系地域 | ― | 同 | 同 | |
商工業系地域 | ― | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の5以下 | 同 | |
沿道地域 | ― | ― | 同 | |
敷地内広告物 | 特別指定地域 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが7メートル以下 | 30平方メートル以下 | ― |
幹線指定地域 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが10メートル以下 | 同 | ― | |
沿道指定地域 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが12メートル以下 | 40平方メートル以下 | ― | |
生活系地域 | 同 | 同 | ― | |
商工業系地域 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが15メートル以下 | 50平方メートル以下 | ― | |
沿道地域 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが12メートル以下 | ― | ― | |
野立ての広告物等 | 特別指定地域 | 禁止 | 禁止 | ― |
幹線指定地域 | 同 | 同 | ― | |
沿道指定地域 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが10メートル以下 | 20平方メートル以下 | ― | |
生活系地域 | 同 | 30平方メートル以下 | ― | |
商工業系地域 | 同 | 同 | ― | |
沿道地域 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが12メートル以下 | ― | ― |
(2) 建物等に表示し、又は設置する広告物等にあっては、(1)に掲げる要件のほか、当該建物等に係る各広告物等の表示面積の合計が、許可地域の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。
許可地域の区分 | 総表示面積 |
特別指定地域 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の2以下 |
幹線指定地域 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の3以下 |
沿道指定地域 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の4以下 |
生活系地域 | 同 |
商工業系地域 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の5以下 |
2 条例第7条第3項の規定による許可の基準
(1) 広告物等の区分に応じ、次の表に定める要件を満たすものであること。
広告物等の区分 | 高さ | 表示面積 | その他 |
屋上広告物等 | 屋上から当該広告物等の上端までの高さが5メートル以下又は当該建物等の高さの3分の1以下 | 50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の2以下 | 建物等の壁面の延長面から突き出さないこと。 |
突き出し広告物等又は壁面広告物等 | ― | 同 | 1 突き出し広告物等については、その上端が当該建物等の壁面の上端から突き出さないこと。 2 壁面広告物等については、当該建物等の壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 |
敷地内広告物 | 地上から当該広告物等の上端までの高さが7メートル以下 | 30平方メートル以下 | ― |
(2) 建物等に表示し、又は設置する広告物等にあっては、(1)に掲げる要件のほか、当該建物等に係る各広告物等の表示面積の合計が、50平方メートル以下又は当該建物等の総壁面面積の10分の2以下であること。
(平17規則112・令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(平17規則112・令3規則21・一部改正)

(平11規則11・一部改正)

(平17規則27・追加)

(平17規則27・追加、令3規則21・一部改正)


(平17規則112・全改、平24規則10・令3規則21・一部改正)


(平17規則112・追加、平24規則10・令3規則21・一部改正)

(平17規則112・追加、平24規則10・令3規則21・一部改正)

(平17規則112・全改、平24規則10・令3規則21・一部改正)

(平17規則112・全改、平24規則10・令3規則21・一部改正)

(平17規則112・一部改正)

(平17規則112・全改、令3規則21・一部改正)

(平17規則112・追加)

(平17規則112・追加)

(平17規則112・追加)
