○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十一年十二月二十日

徳島県条例第六十六号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第五号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員(徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号)第一条第一項に規定する病院事業に従事する職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一六条例六五・一部改正)

(給与の種類)

第二条 企業職員で、常時勤務を要するもののうち任用期間の定めのないもの、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号)第二条の規定により採用されたもの(第二十条第二項及び第三項を除き、以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第九条の二の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当とする。

(昭四二条例五九・昭四五条例六七・平二条例七・平三条例三七・平七条例五七・平一二条例五・平一五条例四七・平一七条例六・平一七条例一一七・平二五条例四・平二六条例六四・令元条例一六・令四条例四二・令五条例三四・一部改正)

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号俸の数並びに各職務の等級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭六〇条例二七・平二八条例七・一部改正)

(管理職手当)

第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位のある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業局長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第五条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第六条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第七号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、企業局長が定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

 前各号に掲げる者以外の者で、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定に基づき家庭裁判所が職員の扶養を受ける者として指定したもので満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの又は満六十歳以上のもの

(昭四九条例五五・昭五七条例二四・昭六三条例三〇・平四条例五一・平二八条例六六・一部改正)

(地域手当)

第六条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業局長が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で企業局長が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(平二六条例六四・全改)

(住居手当)

第六条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払つている職員(企業局長が定める職員を除く。)

 第七条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(企業局長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業局長が定めるもの

(昭四九条例五五・全改、平七条例五七・平九条例五二・平二三条例四三・一部改正)

(通勤手当)

第七条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(昭四三条例五三・平二条例七・一部改正)

(単身赴任手当)

第七条の二 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業局長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが企業局長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、企業局長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業局長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平二条例七・追加)

(特殊勤務手当)

第八条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当等)

第九条 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として企業局長が定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。

(昭四五条例六七・全改)

第九条の二 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は企業局長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、企業局長の定めるところにより、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、企業局長の定めるところにより、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例六七・追加)

(超過勤務手当)

第十条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第五条の規定の例によりあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業局長が定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。

(平七条例六・一部改正)

(休日勤務手当)

第十一条 職員には、正規の勤務日が休日(勤務時間条例第九条第一項の規定の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

3 第一項の「休日」とは、次の各号に掲げる日をいう。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、企業局長が定める日)

 一月一日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月二日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日

(昭四八条例三二・昭五二条例四六・平元条例四・平七条例六・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十二条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十三条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第十条第十一条第二項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十三条の二 管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平三条例三七・追加、平七条例六・平二六条例六四・一部改正)

(期末手当)

第十四条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭四三条例五三・平一四条例五七・一部改正)

(勤勉手当)

第十五条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当等)

第十五条の二 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

(平七条例五七・追加、平一七条例六・平二五条例四・平二五条例四三・令五条例三四・一部改正)

(退職手当)

第十六条 職員が、勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

 前二号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業局長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、企業局長が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして企業局長が指定するものをいう。)にあつては、六月以上)で退職した職員(次項又は第七項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して一年の期間(企業局長が指定する者については、企業局長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間六月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前三項に定めるもののほか、前三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で企業局長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該手当等の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭五〇条例五〇・昭六〇条例二・昭六一条例四〇・平一二条例五・平一五条例四九・平一六条例三・平一九条例三六・平二一条例五一・平二二条例二五・平二八条例六八・令元条例一八・一部改正)

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第十六条の二 第十条第十一条第二項及び第十二条の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(平三条例三七・追加、平四条例七・一部改正)

(給与の額の決定の基準)

第十七条 職員の給与の額は、職員と同一又は類似の職種にある者について職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)に規定する給与の額を基準として定めるものとする。

(平一五条例四二・一部改正)

(給与の減額)

第十八条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第十条から第十六条までの規定の例により企業局長が定める休暇(介護休暇及び無給休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないこと又は大学その他の企業局長が定める教育施設における修学のため、若しくは五十五歳に達した日の属する年度の翌年度の四月一日から定年退職の日までの間において一週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭四三条例五三・平四条例七・平七条例六・平一四条例五・平一七条例一〇・平一九条例六三・令四条例四二・一部改正)

(休職者の給与)

第十九条 職員が地方公務員法第二十八条第二項及び職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条の規定により休職にされたときは、企業局長が定めるところにより給与を支給することができる。

(昭四三条例五三・一部改正)

(専従休職者の給与)

第十九条の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可を効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四三条例五三・追加、平一六条例三・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平四条例七・追加、平一一条例三一・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条の四 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平一九条例六四・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条の五 地方公務員法第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第一項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平二六条例四七・追加)

(職員以外の企業職員の給与)

第二十条 企業職員で職員以外のもの(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

2 会計年度任用職員の超過勤務手当については第十条の規定を、休日勤務手当については第十一条の規定を、夜間勤務手当については第十二条の規定を、宿日直手当については第十三条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員には、これらの手当の額に相当する金額を給料として支給する。

3 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「報酬」とあるのは、「給料」とする。

(平一二条例五・令元条例一六・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第二十一条 第五条第六条第六条の三第九条第九条の二及び第十六条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平一二条例五・全改、平一七条例一一七・平二六条例六四・令四条例四二・一部改正)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭四九条例三四・一部改正、平一四条例五七・旧第一項・一部改正、令四条例四二・旧附則・一部改正)

2 当分の間、職員が六十歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第三条第二号に掲げる職員に相当する職員として企業局長が定める職員にあつては、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員の給料については、職員の給与に関する条例附則第三項から第九項まで及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第二項の規定の例により企業局長が定めるものとする。

(令四条例四二・追加)

(昭和四二年条例第五九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第一〇七号で昭和四二年一二月二五日から施行)

(昭四五条例六六・一部改正)

(昭和四三年一二月二五日条例第五三号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第七八号で昭和四三年一二月二五日から施行)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第七条の規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四五年条例第六七号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇九号で昭和四五年一二月二五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四八年条例第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第三ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第五五号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九〇号で昭和四九年一二月二一日から施行)

(昭和五〇年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第十六条第四項から第六項までの規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十六条の規定により支払われた退職手当は、新条例第十六条の規定による退職手当の内払とみなす。

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業局長が定める。

(昭和五二年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第十六条第四項から第六項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十六条第四項から第六項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第十六条第四項から第六項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十六条第四項又は第六項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第十六条第四項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第六項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

 新条例第十六条第五項の規定は、適用しない。

4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十六条第四項から第六項までの規定の適用については、同条第四項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第五項及び第六項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 附則第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十六条第七項に規定する再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第二項から前項までの規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十六条第四項から第六項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条第一項及び第三項の規定による退職手当を除く。)の額は、企業局長が定めるところによる。

7 旧条例第十六条第四項から第六項までの規定に基づいて昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に前項の職員に支払われた退職手当は、同項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、企業局長が定める。

(昭和六〇年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第三〇号)

この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第七号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第四九号で平成四年一月一日から施行)

(平成四年条例第七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第十六条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第五一号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第七五号で平成四年一二月二五日から施行)

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第五七号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定及び第十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第五二号)

この条例は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一一年条例第三一号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

26 旧再任用職員に対する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例による手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に三項を加える改正規定(附則第五項に係る部分に限る。)は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五七号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる職員には、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号。以下「平成十七年改正条例」という。)附則第十三項の規定の例により、地域手当を支給する。

 この条例の施行の際現に第四条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条の二の規定の適用を受けている職員

 この条例の施行の際現に平成十七年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第七条の二又は第七条の四の規定の適用を受けている職員であって、当該適用に係る勤務から引き続いて企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員となったもの

(平二五条例五一・一部改正)

3 前項の規定の適用を受ける職員に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、地域手当」とする。

(平成一九年条例第三六号)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

2 改正後の第十六条第四項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定、第三条中職員の育児休業等に関する条例第二条第六号の改正規定、同条例第三条の改正規定(同条第三号に係る部分(同号を同条第四号とする部分を除く。)を除く。)、同条例第五条第一号の改正規定、同条例第九条の前の見出しを削る改正規定、同条例第十二条を同条例第二十五条とする改正規定、同条例第十一条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第二十四条とする改正規定、同条例第十条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第二十三条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同条例第九条を削る改正規定、同条例第八条の改正規定(同条第三号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条を同条例第二十一条とする改正規定、同条例第六条の前の見出しを削る改正規定、同条例第七条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第九条とする改正規定、同条例第六条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条を同条例第八条とする改正規定、同条例第五条の三の見出しの改正規定、同条を同条例第七条とする改正規定、同条例第五条の二の見出しの改正規定及び同条を同条例第六条とする改正規定、第四条の規定並びに第五条の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十六条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四三号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年四月一三日)

(平成二五年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則第一号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の五第一項、本則第二号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第九条の三第一項、本則第三号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十五条の二第一項、本則第四号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十条第一項、本則第五号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第十五条の五第一項及び本則第六号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第一項の規定は、平成二十五年八月二十日から適用する。

(平成二五年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項にただし書を加える改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第二条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十六条第八項(就業促進手当に相当する退職手当に係る部分に限る。)の規定は、退職した企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第一項に規定する職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職した同項に規定する職員であって施行日前に職業に就いたものに対する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十六条第八項の規定による就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

7 施行日前に第二条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十六条第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に第二条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十六条第五項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十六条第八項の規定による移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和四年条例第四二号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条、第六条第一項、第六条の三、第九条、第九条の二及び第十六条(第二項及び第三項を除く。)の規定による手当に相当する給与は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員には、支給しない。

(令和五年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第三条第一項並びに第十一条の五第五項及び第六項、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第二条第二項及び第九条の三第三項、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第十五条の二第三項、第四条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第二十条第三項、第五条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第三条第一項並びに第十五条の五第五項及び第六項並びに第六条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第五項及び第六項の規定は、令和五年九月一日から適用する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月20日 条例第66号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第66号
昭和42年12月25日 条例第59号
昭和43年12月25日 条例第53号
昭和45年12月22日 条例第67号
昭和48年4月20日 条例第32号
昭和49年4月30日 条例第34号
昭和49年12月21日 条例第55号
昭和50年12月23日 条例第50号
昭和52年12月24日 条例第46号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第27号
昭和61年12月25日 条例第40号
昭和63年12月25日 条例第30号
平成元年3月23日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第37号
平成4年3月23日 条例第7号
平成4年12月25日 条例第51号
平成7年3月24日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第57号
平成9年12月25日 条例第52号
平成11年12月24日 条例第31号
平成12年3月28日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第46号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第57号
平成15年11月28日 条例第42号
平成15年12月25日 条例第47号
平成15年12月25日 条例第49号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年12月27日 条例第65号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第117号
平成19年7月13日 条例第36号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第64号
平成21年7月15日 条例第51号
平成22年7月12日 条例第25号
平成23年12月20日 条例第43号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年10月28日 条例第43号
平成25年12月19日 条例第51号
平成26年7月17日 条例第47号
平成26年12月25日 条例第64号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第66号
平成28年12月22日 条例第68号
令和元年10月21日 条例第16号
令和元年10月21日 条例第18号
令和4年10月18日 条例第42号
令和5年10月17日 条例第34号