○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月20日
徳島県条例第66号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第5号)の全部を改正する。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和39年徳島県条例第37号)第1条第1項に規定する病院事業に従事する職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16条例65・一部改正)
(給与の種類)
第2条 企業職員で、常時勤務を要するもののうち任用期間の定めのないもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成15年徳島県条例第47号)第2条の規定により採用されたもの(第20条第2項及び第3項を除き、以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第9条の2の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当とする。
(昭42条例59・昭45条例67・平2条例7・平3条例37・平7条例57・平12条例5・平15条例47・平17条例6・平17条例117・平25条例4・平26条例64・令元条例16・令4条例42・令5条例34・令7条例56・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号俸の数並びに各職務の等級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭60条例27・平28条例7・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位のある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業局長が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(6) 前各号に掲げる者以外の者で、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき家庭裁判所が職員の扶養を受ける者として指定したもので満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は満60歳以上のもの
(昭49条例55・昭57条例24・昭63条例30・平4条例51・平28条例66・令6条例56・一部改正)
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業局長が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で企業局長が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(平26条例64・全改)
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(企業局長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業局長が定めるもの
(昭49条例55・全改、平7条例57・平9条例52・平23条例43・令6条例56・一部改正)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(昭43条例53・平2条例7・一部改正)
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業局長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが企業局長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、企業局長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平2条例7・追加)
(在宅勤務等手当)
第7条の3 住居その他これに準ずるものとして企業局長が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他企業局長が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、企業局長が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
(令7条例56・追加)
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特地勤務手当等)
第9条 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として企業局長が定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。
(昭45条例67・全改)
第9条の2 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合、職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合又は新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署、その移転した公署又は新たに給料表の適用を受ける職員となって在勤することとなった公署が特地公署又は企業局長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、企業局長の定めるところにより、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち企業局長が定めるものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業局長が定める職員には、企業局長の定めるところにより、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭45条例67・追加、令6条例56・令7条例56・一部改正)
(超過勤務手当)
第10条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定の例によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業局長が定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。
(平7条例6・一部改正)
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日(勤務時間条例第9条第1項の規定の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、企業局長が定める日)
(2) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(昭48条例32・昭52条例46・平元条例4・平7条例6・一部改正)
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平3条例37・追加、平7条例6・平26条例64・令6条例56・一部改正)
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(昭43条例53・平14条例57・一部改正)
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(災害派遣手当等)
第15条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
(平7条例57・追加、平17条例6・平25条例4・平25条例43・令5条例34・一部改正)
(退職手当)
第16条 職員が、勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業局長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、企業局長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(昭50条例50・昭60条例2・昭61条例40・平12条例5・平15条例49・平16条例3・平19条例36・平21条例51・平22条例25・平28条例68・令元条例18・一部改正)
(平3条例37・追加、平4条例7・一部改正)
(給与の額の決定の基準)
第17条 職員の給与の額は、職員と同一又は類似の職種にある者について職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)に規定する給与の額を基準として定めるものとする。
(平15条例42・一部改正)
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条から第16条までの規定の例により企業局長が定める休暇(介護休暇及び無給休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないこと又は大学その他の企業局長が定める教育施設における修学のため、若しくは55歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日から定年退職の日までの間において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭43条例53・平4条例7・平7条例6・平14条例5・平17条例10・平19条例63・令4条例42・令7条例34・一部改正)
(休職者の給与)
第19条 職員が地方公務員法第28条第2項及び職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条の規定により休職にされたときは、企業局長が定めるところにより給与を支給することができる。
(昭43条例53・一部改正)
(専従休職者の給与)
第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可を効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例53・追加、平16条例3・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例7・追加、平11条例31・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平19条例64・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の5 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第1項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平26条例47・追加)
(職員以外の企業職員の給与)
第20条 企業職員で職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
3 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「報酬」とあるのは、「給料」とする。
(平12条例5・令元条例16・一部改正)
(平12条例5・全改、平17条例117・平26条例64・令4条例42・令6条例56・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(昭49条例34・一部改正、平14条例57・旧第1項・一部改正、令4条例42・旧附則・一部改正)
2 当分の間、職員が60歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員として企業局長が定める職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員の給料については、職員の給与に関する条例附則第3項から第9項まで及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第2項の規定の例により企業局長が定めるものとする。
(令4条例42・追加)
附則(昭和42年条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第107号で昭和42年12月25日から施行)
(昭45条例66・一部改正)
附則(昭和43年12月25日条例第53号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第78号で昭和43年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第67号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第3ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第90号で昭和49年12月21日から施行)
附則(昭和50年条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の規定により支払われた退職手当は、新条例第16条の規定による退職手当の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業局長が定める。
附則(昭和52年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第16条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第16条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(3) 新条例第16条第5項の規定は、適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第16条第7項に規定する再就職手当に相当する退職手当を支給する。
6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、企業局長が定めるところによる。
7 旧条例第16条第4項から第6項までの規定に基づいて昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に前項の職員に支払われた退職手当は、同項の規定による退職手当の内払とみなす。
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、企業局長が定める。
附則(昭和60年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第30号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第49号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第16条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第51号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第75号で平成4年12月25日から施行)
2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第57号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第52号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第31号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
26 旧再任用職員に対する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例による手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定(附則第5項に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第57号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第117号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 次に掲げる職員には、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第13項の規定の例により、地域手当を支給する。
(1) この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定の適用を受けている職員
(2) この条例の施行の際現に平成17年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第7条の2又は第7条の4の規定の適用を受けている職員であって、当該適用に係る勤務から引き続いて企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員となったもの
(平25条例51・一部改正)
3 前項の規定の適用を受ける職員に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、地域手当」とする。
附則(平成19年条例第36号)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 改正後の第16条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中職員の育児休業等に関する条例第2条第6号の改正規定、同条例第3条の改正規定(同条第3号に係る部分(同号を同条第4号とする部分を除く。)を除く。)、同条例第5条第1号の改正規定、同条例第9条の前の見出しを削る改正規定、同条例第12条を同条例第25条とする改正規定、同条例第11条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第24条とする改正規定、同条例第10条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第23条とし、同条の前に1条を加える改正規定、同条例第9条を削る改正規定、同条例第8条の改正規定(同条第3号を同条第4号とし、同条中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える部分を除く。)、同条を同条例第21条とする改正規定、同条例第6条の前の見出しを削る改正規定、同条例第7条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第9条とする改正規定、同条例第6条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条を同条例第8条とする改正規定、同条例第5条の3の見出しの改正規定、同条を同条例第7条とする改正規定、同条例第5条の2の見出しの改正規定及び同条を同条例第6条とする改正規定、第4条の規定並びに第5条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第64号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第43号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成25年4月13日)
附則(平成25年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本則第1号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5第1項、本則第2号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条の3第1項、本則第3号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2第1項、本則第4号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項、本則第5号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の5第1項及び本則第6号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第1項の規定は、平成25年8月20日から適用する。
附則(平成25年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第64号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第66号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項にただし書を加える改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第8項(就業促進手当に相当する退職手当に係る部分に限る。)の規定は、退職した企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職した同項に規定する職員であって施行日前に職業に就いたものに対する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第8項の規定による就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に第2条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第5項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第8項の規定による移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第42号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条第1項及び第16条(第2項及び第3項を除く。)の規定による手当に相当する給与は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には、支給しない。
(令6条例56・一部改正)
附則(令和5年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第3条第1項並びに第11条の5第5項及び第6項、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項及び第9条の3第3項、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第15条の2第3項、第4条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第20条第3項、第5条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第3条第1項並びに第15条の5第5項及び第6項並びに第6条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第5項及び第6項の規定は、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和6年条例第56号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族のある職員(企業局長が定める職員を除く。)に対しては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和8年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、扶養手当を支給する。
3 施行日以後に新たに企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第1条に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)であって定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)であるもの及び企業職員であって暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)であるものに対して適用されることとなる同条例第9条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する異動をしたこれらの者又は施行日以後に同項に規定する公署の移転があったこれらの者について適用する。
附則(令和7年条例第34号)抄
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第56号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。