○徳島県企業局安全衛生規程

昭和62年7月31日

徳島県企業局訓令第1号

局中一般

徳島県企業局安全衛生規程を次のように定める。

徳島県企業局安全衛生規程

徳島県企業局安全衛生規程(昭和41年徳島県企業局訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全衛生管理組織(第3条―第12条)

第3章 健康管理(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本局 徳島県企業局組織規程(昭和42年徳島県企業局管理規程第1号。以下「組織規程」という。)第3条に規定する経営企画課をいう。

(2) 事業所 組織規程第2条第3項に規定する事業所及び第3条に規定する事業推進課及び施設基盤整備課をいう。

(3) 所属長 本局にあっては課長、事業所にあってはその長及び課長をいう。

(4) 職員 企業局(以下「局」という。)に属する常時勤務する職員及び企業局長(以下「局長」という。)が必要と認める職員をいう。

(令3企局訓令7・令7企局訓令4・一部改正)

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理責任者)

第3条 安全衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる事務を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、局長をもって充てる。

3 総括責任者に事故があるときは、企業局副局長がその職務を代理する。

(総括安全衛生管理者)

第3条の2 事業所に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総合管理推進センターの長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括する。

(令3企局訓令7・追加)

(安全衛生管理者)

第4条 本局及び事業所に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、所属長をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括する。

(平11企局訓令4・平24企局訓令5・平25企局訓令6・令3企局訓令7・一部改正)

(安全管理者)

第5条 事業所に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する職員のうちから総括責任者が選任する。

3 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る次の技術的事項を管理する。

(1) 庁舎、設備、作業場所又は作業方法等に危険がある場合における防止の措置

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具等の定期点検及び整備

(3) 作業の安全についての教育及び訓練

(4) 発生した災害の原因の調査及び対策の検討

(5) 消防及び避難の訓練

(6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(7) 安全に関する資料の作成及び収集並びに安全に関する重要事項の記録

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項

(平25企局訓令6・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 事業所に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する都道府県労働局長の免許を受けた職員及び省令第10条に規定する資格を有する職員のうちから総括責任者が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る次の技術的事項を管理する。

(1) 健康に異常のある者の発見及び措置

(2) 作業環境の衛生上の調査

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(4) 救急用品等の点検及び整備

(5) 健康に関する資料の作成及び収集並びに健康に関する重要事項の記録

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生教育、健康相談その他健康管理に必要な事項

(平12企局訓令3・平25企局訓令6・一部改正)

(安全衛生推進者)

第7条 本局及び事業所に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、当該本局又は事業所の安全衛生管理者が選任する。

3 安全衛生推進者は、当該本局又は事業所における法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(平25企局訓令6・全改、令3企局訓令7・一部改正)

(作業主任者)

第8条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条各号のいずれかに該当する作業を行うところに作業主任者を置く。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で省令別表第1に規定する資格を有するもののうちから、安全衛生管理者が選任する。

3 作業主任者は、法第14条に規定する厚生労働省令に定める事項を行う。

(平12企局訓令5・一部改正)

(化学物質管理者)

第8条の2 省令第12条の5第1項本文又は第2項本文に規定する事業場に該当する本局及び事業所に化学物質管理者を置く。

2 化学物質管理者は、省令第12条の5第3項第2号イ又はロに掲げる者に該当する職員のうちから、当該本局又は事業所の安全衛生管理者が選任する。

3 化学物質管理者は、当該本局又は事業所における省令第12条の5第1項各号に規定する化学物質の管理又は同条第2項に規定する表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理する。

(令6企局訓令3・追加)

(保護具着用管理責任者)

第8条の3 前条第1項に規定する本局及び事業所に保護具着用管理責任者を置く。

2 保護具着用管理責任者は、省令第12条の6第2項第2号に掲げる者に該当する職員のうちから、当該本局又は事業所の安全衛生管理者が選任する。

3 保護具着用管理責任者は、当該本局又は事業所における省令第12条の6第1項各号に掲げる事項を管理する。

(令6企局訓令3・追加)

(産業医)

第9条 本局及び事業所に産業医を置く。

2 産業医は、総括責任者が選任する。

3 産業医は、省令第14条第1項各号に掲げる事項を行う。

(平25企局訓令6・一部改正)

(総括安全衛生委員会)

第10条 職員の安全及び衛生を確保するための総括的な対策に関し必要な事項を調査審議させるため、局に総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

2 総括委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 総括責任者

(2) 安全又は衛生の管理に関係のある職にある職員のうちから総括責任者が指名した者

(3) 安全又は衛生の管理に関し知識経験を有する職員のうちから総括責任者が指名した者

3 第2項第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という。)以外の委員の半数は、徳島県企業局労働組合の推薦に基づき指名するものとする。

4 第1号の委員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 総括委員会に議長を置き、第1号の委員をもって充てる。

6 議長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。

7 総括委員会の会議は、議長が招集する。

8 総括委員会の庶務は、経営企画課において行う。

9 前各号に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(平25企局訓令6・全改、令7企局訓令4・一部改正)

(安全衛生委員会)

第11条 事業所に安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 事業所の総括安全衛生管理者

(2) 事業所の安全衛生管理者

(3) 事業所の衛生管理者のうちから事業所の安全衛生管理者が指名した者

(4) 事業所の産業医

(5) 事業所の職員で衛生に関し経験を有する者のうちから事業所の安全衛生管理者が指名した者

(6) その他事業所の安全衛生管理者が必要と認める者

3 第2項第1号の者である委員以外の委員の半数は、徳島県企業局労働組合の推薦に基づき指名するものとする。

4 安全衛生委員会の議長は、第2項第1号の者である委員がなるものとする。

(平25企局訓令6・全改、令3企局訓令7・一部改正)

(労働安全衛生推進者会の設置)

第12条 局に総括委員会の目的を推進させるため、労働安全衛生推進者会(以下「推進者会」という。)を設置する。

2 推進者会は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者をもって構成する。

3 推進者会の運営については、事業推進課において行う。

(平25企局訓令6・全改、平29企局訓令2・一部改正)

第3章 健康管理

(平25企局訓令6・平28企局訓令5・改称)

(実施方法)

第13条 職員の定期健康診断は、毎年1回以上実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる業務に従事する職員については、毎年2回以上実施するものとする。

(1) 深夜業を含む業務

(2) その他総括責任者が必要と認める業務

2 前項の定期健康診断及び随時に実施する健康診断(以下「健康診断」という。)は、産業医その他総括責任者が委員会に諮って指定する医師が行う。

3 前項の医師による健康診断を希望しない職員は、他の医師による診断を受け、その結果を証明する書面を総括責任者に提出しなければならない。

(平25企局訓令6・旧第16条繰上)

(秘密の保持)

第14条 健康診断の事務に従事する職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(平25企局訓令6・旧第17条繰上)

(補則)

第15条 職員の健康診断その他の健康管理については、この規程に定めるもののほか、徳島県職員安全衛生管理規程(昭和61年徳島県訓令第20号)の健康管理(健康審査会に係る部分を除く。)の例によるものとする。

(平25企局訓令6・旧第18条繰上、平28企局訓令5・一部改正)

1 この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成4年企局訓令第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初に指名された委員会の委員の任期は、第12条の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。

(平成11年企局訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年企局訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年企局訓令第5号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年企局訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企局訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年企局訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企局訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年企局訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年企局訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年企局訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

徳島県企業局安全衛生規程

昭和62年7月31日 企業局訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和62年7月31日 企業局訓令第1号
平成4年7月21日 企業局訓令第4号
平成11年6月8日 企業局訓令第4号
平成12年3月31日 企業局訓令第3号
平成12年12月26日 企業局訓令第5号
平成24年3月30日 企業局訓令第5号
平成25年3月29日 企業局訓令第6号
平成28年3月31日 企業局訓令第5号
平成29年3月31日 企業局訓令第2号
令和3年3月31日 企業局訓令第7号
令和6年3月29日 企業局訓令第3号
令和7年3月31日 企業局訓令第4号