○徳島県企業局安全衛生規程
昭和六十二年七月三十一日
徳島県企業局訓令第一号
局中一般
徳島県企業局安全衛生規程を次のように定める。
徳島県企業局安全衛生規程
徳島県企業局安全衛生規程(昭和四十一年徳島県企業局訓令第七号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 安全衛生管理組織(第三条―第十二条)
第三章 健康管理(第十三条―第十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 本局 徳島県企業局組織規程(昭和四十二年徳島県企業局管理規程第一号。以下「組織規程」という。)第三条に規定する経営企画戦略課をいう。
二 事業所 組織規程第二条第三項に規定する事業所及び第三条に規定する事業推進課をいう。
三 所属長 本局にあつては課長、事業所にあつてはその長及び事業推進課長をいう。
四 職員 企業局(以下「局」という。)に属する常時勤務する職員及び企業局長(以下「局長」という。)が必要と認める職員をいう。
(令三企局訓令七・一部改正)
第二章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理責任者)
第三条 安全衛生管理者を指揮し、法第十条第一項各号に掲げる事務を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、局長をもつて充てる。
3 総括責任者に事故があるときは、企業局副局長がその職務を代理する。
(総括安全衛生管理者)
第三条の二 事業所に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総合管理推進センターの長をもつて充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに、法第十条第一項各号に掲げる業務を統括する。
(令三企局訓令七・追加)
(安全衛生管理者)
第四条 本局及び事業所に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、所属長をもつて充てる。
3 安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮するとともに、法第十条第一項各号に掲げる業務を統括する。
(平一一企局訓令四・平二四企局訓令五・平二五企局訓令六・令三企局訓令七・一部改正)
(安全管理者)
第五条 事業所に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第五条に規定する資格を有する職員のうちから総括責任者が選任する。
3 安全管理者は、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち安全に係る次の技術的事項を管理する。
一 庁舎、設備、作業場所又は作業方法等に危険がある場合における防止の措置
二 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具等の定期点検及び整備
三 作業の安全についての教育及び訓練
四 発生した災害の原因の調査及び対策の検討
五 消防及び避難の訓練
六 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
七 安全に関する資料の作成及び収集並びに安全に関する重要事項の記録
八 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項
(平二五企局訓令六・一部改正)
(衛生管理者)
第六条 事業所に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第十二条第一項に規定する都道府県労働局長の免許を受けた職員及び省令第十条に規定する資格を有する職員のうちから総括責任者が選任する。
3 衛生管理者は、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち衛生に係る次の技術的事項を管理する。
一 健康に異常のある者の発見及び措置
二 作業環境の衛生上の調査
三 作業条件、施設等の衛生上の改善
四 救急用品等の点検及び整備
五 健康に関する資料の作成及び収集並びに健康に関する重要事項の記録
六 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生教育、健康相談その他健康管理に必要な事項
(平一二企局訓令三・平二五企局訓令六・一部改正)
(安全衛生推進者)
第七条 本局及び事業所に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、当該本局又は事業所の安全衛生管理者が選任する。
3 安全衛生推進者は、当該本局又は事業所における法第十条第一項各号に掲げる業務を担当する。
(平二五企局訓令六・全改、令三企局訓令七・一部改正)
(作業主任者)
第八条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第六条各号の一に該当する作業を行うところに作業主任者を置く。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で省令別表第一に規定する資格を有するもののうちから、安全衛生管理者が選任する。
3 作業主任者は、法第十四条に規定する厚生労働省令に定める事項を行う。
(平一二企局訓令五・一部改正)
(化学物質管理者)
第八条の二 省令第十二条の五第一項本文又は第二項本文に規定する事業場に該当する本局及び事業所に化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は、省令第十二条の五第三項第二号イ又はロに掲げる者に該当する職員のうちから、当該本局又は事業所の安全衛生管理者が選任する。
3 化学物質管理者は、当該本局又は事業所における省令第十二条の五第一項各号に規定する化学物質の管理又は同条第二項に規定する表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理する。
(令六企局訓令三・追加)
(保護具着用管理責任者)
第八条の三 前条第一項に規定する本局及び事業所に保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六第二項第二号に掲げる者に該当する職員のうちから、当該本局又は事業所の安全衛生管理者が選任する。
3 保護具着用管理責任者は、当該本局又は事業所における省令第十二条の六第一項各号に掲げる事項を管理する。
(令六企局訓令三・追加)
(産業医)
第九条 本局及び事業所に産業医を置く。
2 産業医は、総括責任者が選任する。
3 産業医は、省令第十四条第一項各号に掲げる事項を行う。
(平二五企局訓令六・一部改正)
(総括安全衛生委員会)
第十条 職員の安全及び衛生を確保するための総括的な対策に関し必要な事項を調査審議させるため、局に総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
一 総括責任者
二 安全又は衛生の管理に関係のある職にある職員のうちから総括責任者が指名した者
三 安全又は衛生の管理に関し知識経験を有する職員のうちから総括責任者が指名した者
3 第二項第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)以外の委員の半数は、徳島県企業局労働組合の推薦に基づき指名するものとする。
4 第一号の委員以外の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 総括委員会に議長を置き、第一号の委員をもつて充てる。
6 議長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。
7 総括委員会の会議は、議長が招集する。
8 総括委員会の庶務は、経営企画戦略課において行う。
9 前各号に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
(平二五企局訓令六・全改)
(安全衛生委員会)
第十一条 事業所に安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
一 事業所の総括安全衛生管理者
二 事業所の安全衛生管理者
三 事業所の衛生管理者のうちから事業所の安全衛生管理者が指名した者
四 事業所の産業医
五 事業所の職員で衛生に関し経験を有する者のうちから事業所の安全衛生管理者が指名した者
六 その他事業所の安全衛生管理者が必要と認める者
3 第二項第一号の者である委員以外の委員の半数は、徳島県企業局労働組合の推薦に基づき指名するものとする。
4 安全衛生委員会の議長は、第二項第一号の者である委員がなるものとする。
(平二五企局訓令六・全改、令三企局訓令七・一部改正)
(労働安全衛生推進者会の設置)
第十二条 局に総括委員会の目的を推進させるため、労働安全衛生推進者会(以下「推進者会」という。)を設置する。
2 推進者会は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者をもつて構成する。
3 推進者会の運営については、事業推進課において行う。
(平二五企局訓令六・全改、平二九企局訓令二・一部改正)
第三章 健康管理
(平二五企局訓令六・平二八企局訓令五・改称)
(実施方法)
第十三条 職員の定期健康診断は、毎年一回以上実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる業務に従事する職員については、毎年二回以上実施するものとする。
一 深夜業を含む業務
二 その他総括責任者が必要と認める業務
2 前項の定期健康診断及び随時に実施する健康診断(以下「健康診断」という。)は、産業医その他総括責任者が委員会に諮つて指定する医師が行う。
3 前項の医師による健康診断を希望しない職員は、他の医師による診断を受け、その結果を証明する書面を総括責任者に提出しなければならない。
(平二五企局訓令六・旧第十六条繰上)
(秘密の保持)
第十四条 健康診断の事務に従事する職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(平二五企局訓令六・旧第十七条繰上)
(補則)
第十五条 職員の健康診断その他の健康管理については、この規程に定めるもののほか、徳島県職員安全衛生管理規程(昭和六十一年徳島県訓令第二十号)の健康管理(健康審査会に係る部分を除く。)の例によるものとする。
(平二五企局訓令六・旧第十八条繰上、平二八企局訓令五・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和六十二年八月一日から施行する。
2 徳島県企業局職員服務規程(昭和四十一年徳島県企業局訓令第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年企局訓令第四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行後最初に指名された委員会の委員の任期は、第十二条の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日までとする。
附則(平成一一年企局訓令第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年企局訓令第三号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年企局訓令第五号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二四年企局訓令第五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年企局訓令第六号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年企局訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年企局訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年企局訓令第七号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年企局訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。