○徳島県企業局職員服務規程

昭和41年4月1日

徳島県企業局訓令第2号

局中一般

徳島県企業局職員服務規程を次のように定める。

徳島県企業局職員服務規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の一般的義務(第3条―第5条)

第3章 勤務(第6条―第13条)

第4章 休暇・欠勤等(第14条―第17条)

第5章 職務に専念する義務の免除(第18条)

第6章 宿直及び日直(第19条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第37条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、徳島県企業局に勤務する職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(昭55企局訓令1・令2企局訓令3・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するにあたっては、常に創意工夫を凝らし、その改善に努め、企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進に寄与しなければならない。

(昭55企局訓令1・一部改正)

第2章 職員の一般的義務

(職員記章)

第3条 職員は、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、職員記章(様式第1号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員記章再交付願(様式第2号)を所属長を経て経営企画課長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合には、当該職員は、所定の実費を負担しなければならない。

4 職員は、職員記章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

5 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員記章を所属長を経て経営企画課長に返納しなければならない。

(昭52企局訓令3・平25企局訓令3・令7企局訓令2・一部改正)

(職員証)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第3号)を携帯しなければならない。ただし、所属長が特に認めるときは、職員証の携帯を要しない。

2 職員は、職務の執行に当たって職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。この場合において、提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。

3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。

4 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第4号)を所属長を経て経営企画課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 職員は、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失ったときは、速やかに職員証を所属長を経て経営企画課長に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失った場合であって、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあっては、徳島県知事。)が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

7 県の他の機関からの出向により職員となった者が、当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあっては、徳島県知事。以下この項において同じ。)が交付した職員証であって、第1項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。

(平28企局訓令1・全改、令3企局訓令1・令7企局訓令2・一部改正)

(職員記章台帳及び職員証台帳)

第5条 職員記章及び職員証は、経営企画課長において職員記章台帳(様式第5号)及び職員証台帳(様式第6号)に登録するものとする。

(昭47企局訓令2・昭52企局訓令3・平25企局訓令3・令7企局訓令2・一部改正)

第3章 勤務

(出勤の記録等)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に当該出勤に係る入力を行わなければならない。

2 前項の規定により入力された出勤の記録は、本局にあっては各課の副課長、所にあっては所長が指名する者が管理する。

3 経営企画課長は、必要があると認めるときは、総務事務システムで職員の出勤等の状況を確認することができる。

(昭43企局訓令7・昭50企局訓令2・昭52企局訓令3・昭54企局訓令1・昭56企局訓令3・平4企局訓令1・平11企局訓令5・平14企局訓令4・平17企局訓令1・平21企局訓令1・平25企局訓令3・令7企局訓令2・一部改正)

第7条 削除

(昭43企局訓令10)

(勤務時間中の外出)

第8条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、その行先、用件、帰来の予定時刻等を上司に申出て、その承認を受けなければならない。

(時間外及び休日等の勤務)

第9条 徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和41年徳島県企業管理規程第2号)第2条及び第3条に規定する勤務時間等以外の時間にする勤務は、総務事務システムにより命ずるものとする。

(昭41企局訓令12・昭43企局訓令10・平21企局訓令1・一部改正)

(出張)

第10条 出張は、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の適用を受ける徳島県職員が使用する旅行命令簿により命ずるものとする。ただし、同条例第4条第5項の規定により口頭により命ずる場合は、この限りでない。

2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭によりその概要を報告するとともに、週休日、徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第2条第7項及び第6項において読み替えて準用する同条第5項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、同規程第14条第2項に規定する超勤代休日、休日並びに代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(昭43企局訓令10・昭57企局訓令1・平7企局訓令1・平9企局訓令1・平21企局訓令1・令7企局訓令6・令8企局訓令5・一部改正)

(不在中の事務処理)

第11条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかになったときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務時間等以外の時間の登退庁)

第13条 職員は、勤務時間等以外の時間に登庁し、又は退庁しようとするときは、宿直又は日直の勤務に従事する職員に、その旨を通知しなければならない。ただし、宿直又は日直を置かない庁舎にあっては、この限りでない。

(昭57企局訓令1・全改)

第4章 休暇・欠勤等

(休暇)

第14条 職員は、徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第14条第1項の規定により休暇の請求をしようとするときは、あらかじめ、諸届(願)簿(様式第11号)又は総務事務システムにより所定の手続をとらなければならない。ただし、同規程別表第2の9に掲げる休暇については、この限りでない。

2 職員は、徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第2の8に掲げる休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の請求をしようとするときは、前項の諸届(願)簿にボランティア活動計画書(様式第11号の2)を添付しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ第1項の手続をとることができないときは、速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上、徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第14条第2項の規定による請求しなければならない。

(昭43企局訓令10・昭55企局訓令1・平7企管規程3・平9企局訓令1・平21企局訓令1・令7企局訓令6・一部改正)

(特定病気休暇の取扱い)

第15条 所属長は、職員が特定病気休暇(徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第9条第1項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)により同条第2項に規定する連続する8日以上の期間にわたり休養を要することが明らかとなったとき(当該期間に引き続いて新たに休養を要することが明らかとなったときを含む。)は、速やかに、その状況を特定病気休暇状況報告書(様式第11号の3)により局長に報告しなければならない。

(昭55企局訓令1・全改、平9企局訓令1・平23企局訓令2・平25企局訓令3・令7企局訓令2・令8企局訓令5・一部改正)

(介護休暇の取扱い)

第15条の2 所属長は、職員が一の年につき30日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなったときは、速やかに、その状況を介護休暇状況報告書(様式第10号)により局長に報告しなければならない。

2 所属長は、特定介護日数(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(徳島県人事委員会規則7―1)第12条第3項に規定する特定介護日数をいう。以下同じ。)に係る介護休暇について承認をしようとするときは、あらかじめ、介護休暇の承認に関する協議書(様式第10号の2)により経営企画課長に協議し、その同意を得なければならない。

(平21企局訓令1・全改、平28企局訓令7・令7企局訓令2・令7企局訓令7・一部改正)

(欠勤)

第16条 職員が勤務時間中に所属長の承認を得ないで勤務しなかったときは、欠勤とする。

(育児短時間勤務等及び育児休業等)

第17条 育児短時間勤務等及び育児休業等の承認の請求手続等については、職員の育児休業等に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平4企局訓令1・全改、平20企局訓令2・一部改正)

(修学部分休業)

第17条の2 修学部分休業の承認の請求手続等については、職員の修学部分休業に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平17企局訓令1・追加)

(高齢者部分休業)

第17条の3 高齢者部分休業の承認の請求手続等については、職員の高齢者部分休業に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平17企局訓令1・追加)

(自己啓発等休業)

第17条の4 自己啓発等休業の承認の請求手続等については、職員の自己啓発等休業に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平20企局訓令2・追加)

(配偶者同行休業)

第17条の5 配偶者同行休業の承認の請求手続等については、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年徳島県条例第46号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平26企局訓令4・追加)

第5章 職務に専念する義務の免除

(職務に専念する義務の免除)

第18条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(6) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条の規定により団体交渉を行う場合

(8) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審理に出頭する場合

(9) 局長が認める献血に協力する場合

(10) 前各号に規定する場合のほか、局長が特に認めた場合

2 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例及び前項の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第12号)により、局長の承認を受けなければならない。ただし、局長が特に認める場合には、総務事務システムにより申請を行い、所属長の承認をもって、これに代えることができる。

(昭57企局訓令1・全改、昭61企局訓令3・平16企局訓令2・平24企局訓令4・令5企局訓令2・一部改正)

第6章 宿直及び日直

(宿直及び日直)

第19条 勤務時間等以外の時間には、所に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、業務の特殊性その他の理由により宿日直を置く必要がないと局長が認める所については、宿日直を置かないことがある。

2 前項本文の規定にかかわらず、複数の所が同一の庁舎内又は構内に所在するときは、共同して宿日直を置くことがある。

3 所の長は、第1項ただし書の規定の適用を受ける必要がないと認められるに至ったとき、同項ただし書の規定を受ける必要があると認められるに至ったとき、又は前項の規定の適用を受ける必要があると認められるに至ったときは、その理由を付して局長に届け出るものとする。

(昭41企局訓令12・昭50企局訓令2・一部改正)

(宿日直員)

第20条 宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)は、1人とする。ただし、局長が特別の理由があると認めるときは、その数を増員することがある。

(昭57企局訓令1・一部改正)

(宿日直の勤務の免除)

第21条 次の各号に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。

(1) 所長

(2) 所長の指定する次長、課長及び主幹

(3) 女子職員及び18歳未満の職員

(4) 健康診断の結果、勤務に関する区分がA、B又はCの職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと認められる職員

2 前項の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、同項第3号に掲げる職員のうち女子職員に日直勤務を命ずることができる。

(昭41企局訓令12・昭48企局訓令3・昭50企局訓令2・昭62企局訓令1・平12企局訓令1・一部改正)

(宿日直員の勤務時間)

第22条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。

(平4企局訓令5・一部改正)

(宿日直員の任務)

第23条 宿日直員は、宿日直の勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の勤務場所にあって、任務を遂行しなければならない。

2 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 庁舎内及び構内の整備並びに庁内秩序の保持

(2) 保管の委託を受けた文書、物品、公印等の管守

(3) 各室等のかぎの保管

(4) 文書及び物品の収受

(5) 急施を要する文書及び物品の発送

(6) 災害その他の突発事件の応急措置

(7) 外部との連絡及び外来者の応接

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項

(非常事態の通報等)

第24条 宿日直員は、局若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生したとき、関係上司に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置をしなければならない。

2 宿日直員は、前項の場合において、事態急迫のため、必要と認め、かつ、関係上司の指示を受けるいとまがないとき、又は指示を受けることができないときは、自ら職員の非常呼集を行うことができる。

(宿日直の勤務に必要な簿冊等)

第25条 宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)の種類、様式その他必要な事項については、別に定める。

(宿日直の事務の引継ぎ)

第26条 宿日直員は、宿日直の勤務を開始し、又は完了したときは、直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 開始の場合 所属長から宿日直関係簿冊等を、又は前任者から収受した文書等及び宿直関係簿冊等を引継ぐこと。

(2) 完了の場合 次の宿日直員があるときは前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引継ぎ、次の宿日直員がないときは、所属長へ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引継ぐこと。

第7章 雑則

(着任)

第27条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は、発令の日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(履歴書の提出等)

第28条 新採用職員は、採用された日から7日以内に別に定める人事記録カードを所属長を経て局長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、遅滞なく、履歴事項異動届(様式第13号)に、その異動の事実を証明する書類を添付して、所属長を経て局長に届け出なければならない。

(昭41企局訓令12・一部改正)

第29条 削除

(昭54企局訓令1)

(事務の引継ぎ)

第30条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から5日以内に事務引継書(様式第15号)を作成し、後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において引継ぎをする職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。

2 事務引継書には、重要な書類、帳簿その他の物件についてはその目録を、処分未了の事項についてはその処理の順序及び方法を記載したものを、課長(課長相当職を含む。)以上の職にある職員にあっては更に将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを、それぞれ添付しなければならない。

3 本局の各課及び各所の統合廃止があった場合においては、消滅した課又は所の長であった者は、その担任している事務を新たにその事務が属することとなった課又は所の長に引継がなければならない。

4 前項の事務の引継ぎについては、第1項及び第2項に規定する場合に準じて行うものとする。

(昭50企局訓令2・昭54企局訓令1・一部改正)

(事業実績等の報告)

第31条 所長は、毎月5日までに、前月分の発電実績及び作業実績を局長に報告しなければならない。

(運転免許の確認等)

第32条 所属長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員について、運転免許証(運転免許を現に受けていることを証するに足りる書類又は電磁的記録を含む。)を提示させて当該運転免許の有効期間等を確認しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の当該運転免許の有効期間等の確認を行うものとする。

3 所属長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(平20企局訓令5・追加、令7企局訓令6・一部改正)

(事故その他の事案の報告)

第32条の2 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、そのてんまつを文書をもって速やかに経営企画課長及び関係各庁に通知又は報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき、又は公務のため傷病にかかったとき。

(3) 企業局の雇用する人夫等がその施行する工事等のため死傷し、又は疾病にかかったとき。

(4) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号若しくは第4号、第28条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 職員がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(6) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(7) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等が発生したとき。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(昭52企局訓令3・昭54企局訓令1・昭55企局訓令1・平9企局訓令1・一部改正、平20企局訓令5・旧第32条繰下・一部改正、平25企局訓令3・令元企局訓令1・令7企局訓令2・一部改正)

(運転記録の確認)

第32条の3 所属長は、企業局長が必要があると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めることができる。

(平20企局訓令5・追加)

(退職)

第33条 職員が退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに退職願を所属長を経て経営企画課長に提出しなければならない。

(昭52企局訓令3・平25企局訓令3・令7企局訓令2・一部改正)

(非常心得)

第34条 職員は、庁舎及びその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったとき、又は、非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速な方法で登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、当該職員は、事後速やかにその旨を上司に報告するものとする。

(保健衛生)

第35条 職員は、互いに協力して執務環境の整備を図り、職員の保健施設を活用し、かつ、休憩時間はできる限り保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は、正当な理由なくして、局が行う健康診断を受けることを拒み又は忌避してはならない。

(様式の定めがない願い、届け、報告等)

第36条 この規程に基づいて提出する願い、届け、報告その他で別に様式が定められていないものについては、適宜の様式によることができる。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、この規程に別に定めるものと規定されているものを除き、局長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年企局訓令第12号)

この訓令は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年企局訓令第7号)

この訓令は、昭和43年10月15日から施行する。

(昭和43年企局訓令第10号)

1 この訓令は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、同月6日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県企業局職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和47年企局訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年企局訓令第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年企局訓令第2号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年企局訓令第3号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年企局訓令第1号)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県企業局職員服務規程第6条第4項及び様式第8号の規定は、昭和54年4月1日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和55年企局訓令第1号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第11号に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和56年企局訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年企局訓令第1号)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和61年企局訓令第3号)

この訓令は、昭和62年1月3日から施行する。

(昭和62年企局訓令第1号)

1 この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年企局訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年企局訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企局訓令第5号)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成6年企局訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第4号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年企局訓令第1号)

1 この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第7号、様式第8号及び様式第11号に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程様式第7号、様式第8号及び様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年企局訓令第1号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2に相当する改正前の徳島県企業局服務規程様式第7号及び様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成11年企局訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年企局訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企局訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企局訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年企局訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企局訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年企局訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企局訓令第5号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年企局訓令第1号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年1月1日から同年3月31日までの期間に係る改正前の第6条第4項の規定による職員の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

(平成23年企局訓令第2号)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平成24年企局訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企局訓令第3号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成25年企局訓令第8号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年企局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年企局訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年企局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の徳島県企業局職員服務規程(以下「改正前の規程」という。)第4条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は改正後の徳島県企業局職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)様式第3号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、改正後の規程第4条の規定により交付した職員証とみなす。

3 職員の職員証の交付について、局長が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規程第4条及び様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第4条第2項中「5年」とあるのは「6年以内で局長が定める日まで」と、改正前の規程様式第3号(裏)中「、5年」とあるのは「、 年  月  日まで」とする。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平成28年企局訓令第7号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年企局訓令第1号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年企局訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に職員に交付されている改正前の様式第3号の規定による職員証(次項において「既交付職員証」という。)は、その有効期間の末日又は改正後の様式第3号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、当該改正後の様式による職員証とみなす。

3 既交付職員証の有効期間については、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の日以後に徳島県企業局職員服務規程の一部を改正する訓令(平成28年徳島県企業局訓令第1号)附則第3項の規定により職員に職員証を交付する場合にあっては、同項中「改正後の規程」とあるのは「徳島県企業局職員服務規程の一部を改正する訓令(令和3年徳島県企業局訓令第1号)による改正後の」と、「できる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第4条第2項中「5年」とあるのは「6年以内で局長が定める日まで」と、改正前の規程様式第3号(裏)中「、5年」とあるのは「、 年  月  日まで」とする」とあるのは「できる」とする。

5 改正後の徳島県企業局職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(令和5年企局訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年企局訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年企局訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局職員服務規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年企局訓令第7号)

この訓令は、令和7年12月25日から施行する。

(令和8年企局訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(昭54企局訓令1・一部改正)

画像

(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)

画像

(平28企局訓令1・全改、令3企局訓令1・一部改正)

画像

(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・平28企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)

画像

(昭54企局訓令1・平6企局訓令1・一部改正)

画像

(平28企局訓令1・全改)

画像

様式第7号から様式第9号まで 削除

(平21企局訓令1)

(平21企局訓令1・全改、平25企局訓令8・令3企局訓令1・一部改正)

画像

(平28企局訓令7・追加、令3企局訓令1・令7企局訓令2・一部改正)

画像

(昭43企局訓令10・追加、昭54企局訓令1・昭55企局訓令1・平4企局訓令5・平7企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)

画像

(平9企局訓令1・追加、令3企局訓令1・一部改正)

画像

(平23企局訓令2・全改、令3企局訓令1・一部改正)

画像

様式第11号の4 削除

(令8企局訓令5)

(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)

画像

(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)

画像

様式第14号 削除

(昭54企局訓令1)

(昭41企局訓令12・昭54企局訓令1・平4企局訓令5・平6企局訓令1・令3企局訓令1・一部改正)

画像

徳島県企業局職員服務規程

昭和41年4月1日 企業局訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業局訓令第2号
昭和41年12月26日 企業局訓令第12号
昭和43年10月15日 企業局訓令第7号
昭和43年12月28日 企業局訓令第10号
昭和47年12月12日 企業局訓令第2号
昭和48年3月31日 企業局訓令第3号
昭和50年4月1日 企業局訓令第2号
昭和52年4月1日 企業局訓令第3号
昭和54年3月14日 企業局訓令第1号
昭和55年3月31日 企業局訓令第1号
昭和56年4月1日 企業局訓令第3号
昭和57年3月30日 企業局訓令第1号
昭和61年12月22日 企業局訓令第3号
昭和62年7月31日 企業局訓令第1号
平成2年3月27日 企業局訓令第1号
平成4年3月31日 企業局訓令第1号
平成4年7月31日 企業局訓令第5号
平成6年3月31日 企業局訓令第1号
平成7年3月31日 企業管理規程第3号
平成7年3月31日 企業管理規程第4号
平成7年4月28日 企業局訓令第1号
平成9年3月31日 企業局訓令第1号
平成11年6月25日 企業局訓令第5号
平成12年3月31日 企業局訓令第1号
平成14年3月29日 企業局訓令第4号
平成15年1月28日 企業局訓令第1号
平成16年3月31日 企業局訓令第2号
平成17年3月31日 企業局訓令第1号
平成20年3月28日 企業局訓令第2号
平成20年12月26日 企業局訓令第5号
平成21年3月31日 企業局訓令第1号
平成23年3月31日 企業局訓令第2号
平成24年3月30日 企業局訓令第4号
平成25年3月29日 企業局訓令第3号
平成25年12月27日 企業局訓令第8号
平成26年3月31日 企業局訓令第2号
平成26年7月17日 企業局訓令第4号
平成28年3月25日 企業局訓令第1号
平成28年12月28日 企業局訓令第7号
令和元年12月6日 企業局訓令第1号
令和2年3月31日 企業局訓令第3号
令和3年3月26日 企業局訓令第1号
令和5年3月31日 企業局訓令第2号
令和7年3月31日 企業局訓令第2号
令和7年10月1日 企業局訓令第6号
令和7年12月25日 企業局訓令第7号
令和8年3月31日 企業局訓令第5号