○徳島県漁港管理条例施行規則

平成十三年三月三十日

徳島県規則第十六号

徳島県漁港管理条例施行規則を次のように定める。

徳島県漁港管理条例施行規則

徳島県漁港管理条例施行規則(昭和四十三年徳島県規則第五十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 徳島県漁港管理条例(昭和四十三年徳島県条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(危険物等の種類)

第二条 条例第五条第三項の危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の規定により告示された物

 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び別表第二に掲げる物であって、医薬品以外のもの

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条各号に掲げる食品又は添加物

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで、第六項又は第七項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物

(平一六規則一九・一部改正)

(法第三十九条第一項の許可の期間)

第三条 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第三十九条第一項の許可の期間は、十年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(平一四規則三九・令二規則三五・令六規則一七・一部改正)

(原状回復)

第四条 法第三十九条第一項若しくは条例第九条第一項の規定による占用の許可を受けた者又は法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(法第四十四条第一項に規定する認定計画において法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、占用の期間が満了したとき、又はその占用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令六規則一七・一部改正)

(条例第九条の三第二項の使用の期間)

第五条 条例第九条の三第二項の使用の期間は、七日を超えることができない。

(令二規則三五・追加)

(使用料等及び土砂採取料等の徴収の時期及び方法)

第六条 条例第十条第一項の使用料は、その使用前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第十条第一項の占用料及び条例第十一条第一項の土砂採取料等は、その占用又は土砂の採取をする前に、納入通知書により徴収する。

(令二規則三五・旧第五条繰下)

(入出港の届出)

第七条 船舶(漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶を除く。)は、漁港に入港したとき、又は漁港から出港しようとするときは、遅滞なく、入出港届(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(令二規則三五・旧第六条繰下)

(申請書等の様式)

第八条 次の各号に掲げる申請又は届出に係る書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

 法第二十四条第一項後段の規定による土地、水面等の使用の許可の申請 様式第二号

 法第三十七条第一項の規定による漁港施設の処分の許可の申請 様式第三号

 法第三十八条第一項の規定による漁港施設の利用の認可の申請 様式第四号

 条例第四条第二項の規定による漁港施設の滅失等の届出 様式第五号

 条例第五条第二項の規定による危険物等の荷役の許可の申請 様式第六号

 条例第七条第三項ただし書の規定による陸揚輸送等指定区域の利用の許可の申請 様式第七号

 条例第八条の規定による漁港施設の使用の届出 様式第八号

 条例第九条第一項の規定による漁港施設の占用等の許可の申請 様式第九号

八の二 条例第九条の二第一項第一号に規定する漁港施設の使用の許可の申請 様式第九号の二

八の三 条例第九条の二第一項第二号に規定する漁港施設の目的外使用の許可の申請 様式第九号の三

八の四 条例第九条の三第二項の規定による漁港施設の一時使用の届出 様式第九号の四

 条例第十二条の規定による工事の着手の届出 様式第十号

 条例第十三条の規定による行為の完了等の届出 様式第十一号

十一 条例第十四条の規定による住所等の変更の届出 様式第十二号

(令二規則三五・旧第七条繰下・一部改正、令六規則一七・一部改正)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 漁港法施行細則(昭和四十八年徳島県規則第五号)は、廃止する。

(平成一四年規則第三九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九一号)

この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

(令和元年規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第三五号)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可の期間については、なお従前の例による。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年規則第一七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平17規則91・全改、令元規則1・令2規則35・一部改正)

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(平14規則39・令2規則35・令3規則21・令6規則17・一部改正)

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(平14規則39・令2規則35・令3規則21・令6規則17・一部改正)

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(平14規則39・令2規則35・令3規則21・令6規則17・一部改正)

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(令2規則35・令3規則21・一部改正)

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(令2規則35・追加、令3規則21・一部改正)

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(令2規則35・追加、令3規則21・一部改正)

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(令2規則35・令3規則21・一部改正)

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(令2規則35・令3規則21・一部改正)

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(令2規則35・令3規則21・一部改正)

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徳島県漁港管理条例施行規則

平成13年3月30日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第39号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年10月28日 規則第91号
令和元年6月21日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年3月19日 規則第17号