○徳島県漁港管理条例施行規則
平成13年3月30日
徳島県規則第16号
徳島県漁港管理条例施行規則を次のように定める。
徳島県漁港管理条例施行規則
徳島県漁港管理条例施行規則(昭和43年徳島県規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 徳島県漁港管理条例(昭和43年徳島県条例第25号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(危険物等の種類)
第2条 条例第5条第3項の危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定により告示された物
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって、医薬品以外のもの
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項又は第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物
(平16規則19・一部改正)
(法第39条第1項の許可の期間)
第3条 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条第1項の許可の期間は、10年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(平14規則39・令2規則35・令6規則17・一部改正)
(原状回復)
第4条 法第39条第1項若しくは条例第9条第1項の規定による占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、占用の期間が満了したとき、又はその占用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令6規則17・一部改正)
(条例第9条の3第2項の使用の期間)
第5条 条例第9条の3第2項の使用の期間は、7日を超えることができない。
(令2規則35・追加)
(使用料等及び土砂採取料等の徴収の時期及び方法)
第6条 条例第10条第1項の使用料は、その使用前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2規則35・旧第5条繰下)
(入出港の届出)
第7条 船舶(漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶を除く。)は、漁港に入港したとき、又は漁港から出港しようとするときは、遅滞なく、入出港届(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(令2規則35・旧第6条繰下)
2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して3月前の日から利用日の前日から起算して3日前の日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令8規則4・追加)
(利用の許可の変更等)
第9条 利用の許可を受けた者は、利用施設を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して利用施設を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書又は指定管理者が相当と認める方法により指定管理者に届け出なければならない。
(令8規則4・追加)
(令8規則4・追加)
(1) 法第24条第1項後段の規定による土地、水面等の使用の許可の申請 様式第2号
(2) 法第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可の申請 様式第3号
(3) 法第38条第1項の規定による漁港施設の利用の認可の申請 様式第4号
(6) 条例第7条第3項ただし書の規定による陸揚輸送等指定区域の利用の許可の申請 様式第7号
(8)の2 条例第9条の2第1項第1号に規定する漁港施設の使用の許可の申請 様式第9号の2
(8)の3 条例第9条の2第1項第2号に規定する漁港施設の目的外使用の許可の申請 様式第9号の3
(8)の4 条例第9条の3第2項の規定による漁港施設の一時使用の届出 様式第9号の4
(令2規則35・旧第7条繰下・一部改正、令6規則17・一部改正、令8規則4・旧第8条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 漁港法施行細則(昭和48年徳島県規則第5号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第39号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第91号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に受けている漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可の期間については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第4号)
1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。
2 改正後の様式第2号から様式第12号までに相当する改正前の様式第2号から様式第12号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則91・全改、令元規則1・令2規則35・一部改正)

(平14規則39・令2規則35・令3規則21・令6規則17・令8規則4・一部改正)

(平14規則39・令2規則35・令3規則21・令6規則17・令8規則4・一部改正)

(平14規則39・令2規則35・令3規則21・令6規則17・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)


(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)


(令2規則35・追加、令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・追加、令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・追加、令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令2規則35・令3規則21・令8規則4・一部改正)

(令8規則4・追加)

(令8規則4・追加)

(令8規則4・追加)

(令8規則4・追加)

(令8規則4・追加)

(令8規則4・追加)

(令8規則4・追加)
