○徳島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成十三年五月三十一日

徳島県規則第四十一号

徳島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 動物の適正な飼養及び保管

第一節 第一種動物取扱業の規制(第二条―第十二条)

第一節の二 特定動物の飼養及び保管(第十二条の二―第十二条の七)

第二節 犬の飼養及び保管(第十三条・第十四条)

第三節 緊急時の措置等(第十五条・第十六条)

第四節 削除

第五節 動物愛護管理監視員(第十九条)

第三章 動物の収容等(第十九条の二―第二十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 動物の適正な飼養及び保管

第一節 第一種動物取扱業の規制

(平一八規則一二・全改、平二五規則三八・改称)

(第一種動物取扱業の登録の申請に係る添付書類)

第二条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「省令」という。)第二条第二項第二号及び第三号の書類は、様式第一号によるものとする。

(平一八規則一二・全改、平二五規則三八・一部改正)

(第一種動物取扱業の登録証の亡失の届出)

第三条 省令第二条第八項の書面は、様式第二号によるものとする。

(平一八規則一二・全改、平二五規則三八・一部改正)

(第一種動物取扱業の登録証の返納)

第四条 省令第二条第九項の規定による登録証の返納は、様式第三号による届出書に登録証を添えて、知事に提出して行うものとする。

(平一八規則一二・全改、平二五規則三八・一部改正)

第五条から第十二条まで 削除

(平一八規則一二)

第一節の二 特定動物の飼養及び保管

(平一八規則一二・追加)

(特定動物の飼養等の許可の有効期間)

第十二条の二 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第二十六条第一項の許可の有効期間は、当該許可を受けた日から五年間とする。

(平一八規則一二・追加)

(特定動物の飼養等の許可の申請に係る添付書類)

第十二条の三 省令第十五条第二項第二号の書類は、様式第四号によるものとする。

2 省令第十五条第三項の書類は、様式第五号によるものとする。

3 前項の規定は、法第二十八条第一項の許可について準用する。

(平一八規則一二・追加)

(許可証の亡失の届出)

第十二条の四 省令第十五条第八項の書面は、様式第六号によるものとする。

(平一八規則一二・追加)

(許可証の返納)

第十二条の五 省令第十五条第九項の規定による許可証の返納は、様式第七号による届出書に許可証を添えて、知事に提出して行うものとする。

(平一八規則一二・追加)

(特定飼養施設の基準)

第十二条の六 条例第八条第一項第一号の規則で定める基準は、別表第一に定める特定動物の区分に応じた別表第二の基準とする。

(平一八規則一二・追加)

(特定動物に係る標識)

第十二条の七 条例第十条の規則で定める標識は、様式第八号によるものとする。

(平一八規則一二・追加)

第二節 犬の飼養及び保管

(犬の係留を要しない場合)

第十三条 条例第十三条第五号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 展覧会、競技会、サーカスその他の催しに供するため犬を使用する場合

 人の介助又は人命救助のため犬を使用する場合

 家畜の誘導、物品の運搬その他知事が定める目的のため犬を訓練し、使用する場合

(平一八規則一二・一部改正)

(犬に係る標識)

第十四条 条例第十四条の標識は、様式第九号によるものとする。

2 前項の標識は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第一項及び第二項の規定による登録を受けた犬の飼い主に交付する。

(平一八規則一二・一部改正)

第三節 緊急時の措置等

(事故発生時の届出)

第十五条 条例第十六条第一項の規定による届出は、事故発生届(様式第十号)によって行わなければならない。ただし、犬の飼い主が届け出る場合にあっては、口頭ですることができる。

(平一八規則一二・一部改正)

(措置命令)

第十六条 条例第十七条の規定による措置の命令は、措置命令書(様式第十一号)によって行うものとする。

2 知事は、条例第十七条の規定により措置を命ずる場合において、必要があると認めるときは、付近の住民又は関係行政機関の意見を聴くものとする。

(平一八規則一二・一部改正)

第四節 削除

(平一八規則一二)

第十七条及び第十八条 削除

(平一八規則一二)

第五節 動物愛護管理監視員

(令二規則五九・改称)

(身分証明書)

第十九条 条例第二十一条第二項の証明書は、様式第十二号によるものとする。

(平一八規則一二・全改)

第三章 動物の収容等

(犬又は猫の引取りの申請)

第十九条の二 法第三十五条第一項本文の規定により犬又は猫の引取りを求める者は、犬又は猫の引取り申請書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。

(平一八規則一二・追加、平二五規則三八・一部改正)

(収容された犬等の返還の申請)

第二十条 条例第十九条第一項の規定により収容された犬、法第三十五条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第三十六条第二項の規定により収容された犬、猫等の動物の返還を求める者は、犬、猫等返還申請書(様式第十四号)を知事に提出しなければならない。

(平一八規則一二・平二五規則三八・一部改正)

(犬の捕獲のための立入りの基準)

第二十一条 条例第十九条第二項の規則で定めるところにより犬を捕獲する必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 人畜に害を加えたことが確認できる犬を捕獲する場合

 付近の住民から害を加えるおそれのある旨の通報があった犬を捕獲する場合

(平一八規則一二・一部改正)

(予防員等の証票)

第二十二条 条例第十九条第三項に規定する証票は、同条第一項に規定する予防員にあっては狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)別記様式第一の証票をもって、同項に規定する狂犬病予防技術員にあっては同令別記様式第六の証票をもって代えるものとする。

(平一八規則一二・一部改正)

(収容等の公示の方法)

第二十三条 条例第十九条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、犬、猫等の動物を収容し、又は引き取った場所が徳島県総合県民局の所管区域内である場合にあっては当該場所を管轄する徳島県総合県民局、当該所管区域外である場合にあっては徳島県動物愛護管理センター又は知事が指定する場所に掲示して行うものとする。

(平一七規則六〇・平一八規則一二・平二〇規則三三・一部改正)

(野犬の掃討の方法)

第二十四条 条例第二十条第一項の規定による野犬の掃討は、午後十時から翌日の午前五時までの間において、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に薬物入りのえさを置くことによって行うものとする。

2 野犬の掃討に用いる薬物は、睡眠薬及び硝酸ストリキニーネとする。

3 薬物入りのえさを置く場合には、野犬その他野生動物が当該薬物入りのえさをその置かれた場所以外の場所に移動させることができないよう適切な措置を講ずるとともに、当該薬物入りのえさである旨を表示した紙片(様式第十五号)を添えておかなければならない。

4 徳島県総合県民局又は徳島県動物愛護管理センター(以下「総合県民局等」という。)の長は、その指定する総合県民局等の職員をして、薬物入りのえさの置かれた場所を巡視させ、かつ、野犬の掃討の時間が経過する前に薬物入りのえさを回収させなければならない。

(平一七規則六〇・平一八規則一二・平二〇規則三三・一部改正)

(薬物により野犬を掃討する旨の周知)

第二十五条 条例第二十条第一項の規定により野犬を掃討する旨を周知させるには、野犬の掃討を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに薬物入りのえさの状態につき、次に掲げる措置を講じなければならない。

 野犬の掃討を行う区域内及びその近傍に居住する狂犬病予防法第四条第一項及び第二項の規定による登録をした犬の飼い主に対して野犬掃討実施通知書(様式第十六号)により通知すること。

 野犬の掃討を行う区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所に掲示すること。

 日刊新聞、放送又は広報車によって公示すること。

2 前項第一号の規定による通知は野犬の掃討の開始の日の三日前までに、同項第二号の規定による掲示は野犬の掃討開始の日の三日前から野犬の掃討終了の日まで、同項第三号の規定による公示は野犬の掃討開始の日の三日前から野犬の掃討開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。

(平一八規則一二・一部改正)

(野犬の掃討の報告等)

第二十六条 総合県民局等の長は、野犬の掃討を行うときはその開始の日の三日前までにその区域、日時及び方法を、野犬の掃討を終了したときは速やかにその結果を知事に報告しなければならない。

2 総合県民局等の長は、野犬の掃討を行う場合において、その区域が他の総合県民局等の所管区域(当該他の総合県民局等が徳島県動物愛護管理センターである場合にあっては、徳島県総合県民局の所管区域以外の区域)と隣接するときは、当該野犬の掃討を行う日の一週間前までに、その区域、日時及び方法を当該他の総合県民局等の長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた総合県民局等の長は、当該通知に係る区域の近傍の住民に対して、薬物を使用して野犬を掃討する旨を周知しなければならない。

4 前項の規定による周知については、前条の規定を準用する。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

1 この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 徳島県犬による危害の防止に関する条例施行規則(昭和四十一年徳島県規則第八号)

 徳島県危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則(昭和五十七年徳島県規則第四十二号)

〔次のよう〕略

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八規則第一二号)

1 この規則は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条第二項の規定により行う同項の許可については、改正後の徳島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第十二条の三第一項及び第二項並びに第十二条の六の規定の例による。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年規則第三八号)

1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

2 改正後の様式第一号から様式第三号までに相当する改正前の様式第一号から様式第三号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二六年規則第一号)

この規則は、平成二十六年二月一日から施行する。

(令和二年規則第五九号)

1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)第三条第二項及び第五項の規定により行う許可に係る特定飼養施設の基準については、改正後の徳島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則別表第二の規定の例による。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表第1(第12条の6関係)

(平26規則1・全改)

区分

特定動物

哺乳綱

1

ねこ科

パンテラ属(ヒョウ属)のうちパンテラ・レオ(ライオン)及びパンテラ・ティグリス(トラ)

2

ねこ科

アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)

カラカル・カラカル(カラカル)

カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)

フェリス・カウス(ジャングルキャット)

レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)

レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)

リュンクス属(オオヤマネコ属)全種

ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)

パンテラ属(ヒョウ属)のうちパンテラ・レオ(ライオン)及びパンテラ・ティグリス(トラ)以外のもの

プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)

プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)

プマ属(ピューマ属)全種

ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)

3

くま科

くま科全種

4

ハイエナ科

ハイエナ科全種

いぬ科

カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)

カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)

カニス・ラトランス(コヨーテ)

カニス・ルプス(オオカミ)のうちカニス・ルプス・ディンゴ(ディンゴ)及びカニス・ルプス・ファミリアリス(犬)以外のもの

カニス・メソメラス(セグロジャッカル)

カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)

クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)

クオン・アルピヌス(ドール)

リュカオン・ピクトゥス(リカオン)

5

さい科

さい科全種

かば科

かば科全種

うし科

ビソン属(バイソン属)全種

スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)

6

ぞう科

ぞう科全種

7

きりん科

ギラファ・カメロパルダリス(キリン)

8

ひと科

ゴリルラ属(ゴリラ属)全種

パン属(チンパンジー属)全種

ポンゴ属(オランウータン属)全種

9

アテリダエ科

アロウアタ属(ホエザル属)全種

アテレス属(クモザル属)全種

ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種

ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種

オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)

おながざる科

ケルコケブス属(マンガベイ属)全種

ケルコピテクス属(オナガザル属)全種

クロロケブス属全種

コロブス属全種

エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)

ロフォケブス属全種

マカカ属(マカク属)全種

マンドリルルス属(マンドリル属)全種

ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)

パピオ属(ヒヒ属)全種

ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種

プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種

プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)

ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種

リノピテクス属全種

センノピテクス属全種

シミアス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)

テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)

トラキュピテクス属全種

てながざる科

てながざる科全種

鳥綱

10

ひくいどり科

ひくいどり科全種

11

コンドル科

ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス(カリフォルニアコンドル)

サルコランフス・パパ(トキイロコンドル)

ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)

たか科

アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)

アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)

アクイラ・クリュサエトス(イヌワシ)

アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)

アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)

アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)

アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)

ギュパエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)

ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)

ギュプス・ルエペルリイ(マダラハゲワシ)

ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロワシ)

ハリアエエトゥス・レウコケファルス(ハクトウワシ)

ハリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)

ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)

ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)

ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ)

モルフヌス・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)

ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)

ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)

ポレマエトゥス・ベルリコスス(ゴマバラワシ)

ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)

トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)

虫綱

12

かみつきがめ科

かみつきがめ科全種

どくとかげ科

どくとかげ科全種

おおとかげ科

ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)

ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)

アリゲーター科

アリゲーター科全種

クロコダイル科

クロコダイル科全種

ガビアル科

ガビアル科全種

13

なみへび科

ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種

ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種

タキュメニス属全種

テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種

コブラ科

コブラ科全種

くさりへび科

くさりへび科全種

14

ボア科

ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)

エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)

にしきへび科

モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)

モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)

ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)

ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)

ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)

別表第2(第12条の6関係)

(平18規則12・全改、令2規則59・一部改正)

第1 おり型施設等の特定飼養施設の基準

1 形態,規模等は,次の表に定める要件を満たすものであること。

区分

形態

その他の構造

床面積

高さ

規格

出入口の戸又はふた

鉄筋

帯鉄

金網

その他

内戸

外戸

ふた

直径等

間隔

厚さ

間隔

直径

網目

高さ1m未満の部分

高さ1m以上の部分

乳綱

第1区分

金網付き鉄おり

10m2

3m以上

13mm以上

8cm以下

5mm以上

50cm以下

1m以下

2.6mm以上

4cm以下のひし形金網(床上1.5mの部分まで)

床は,コンクリート造りであること。

内開き戸,上げ戸又は引き戸であること。

外開き戸,上げ戸又は引き戸であること。

第2区分

7m2

3m以上

13mm以上

5cm以下

5mm以上

50cm以下

1m以下

2.6mm以上

第3区分

 

9m2

3m以上

19mm以上

5cm以下

5mm以上

50cm以下

1m以下

2.6mm以上

第4区分

鉄おり

5m2

3m以上

12mm以上

5cm以下

5mm以上

50cm以下

1m以下

必要に応じ,ひし形金網が装着されていること。

金網おり

5m2

3m以上

5mm以上

5×5cm以下の溶接金網

第8区分

鉄おり

25m2

3m以上

22mm以上

5cm以下

5mm以上

50cm以下

1m以下

第9区分

金網付き鉄おり

6m2

3m以上

12mm以上

5cm以下

5mm以上

50cm以下

50cm以下

4mm以上

3cm以下のひし形金網(床上1.5mの部分まで)

鳥綱

第11区分

金網おり

6m2

3m以上

2.6mm以上

3cm以下のひし形金網

上げ戸又は引き戸であること。

上げ戸又は引き戸であること。

虫綱

第12区分

前面ガラスの金網おり

体長の1.5×体長の1倍

1m以上

4mm以上

床は,コンクリート造りであるこ。

ガラスは,強化ガラスであること。

内開き戸,上げ戸又は引き戸であること。

外開き戸,上げ戸又は引き戸であること。

第14区分

前面ガラスのコンクリート造り

3m2

1m以上

2 特定動物が脱出するおそれのない方法で給並びに汚水及び汚物の処理をすることができる構造であること。

3 換気孔が設けられている場合には,特定動物が脱出することができない構造であること。

4 寝室が設けられている場合には,のぞき窓を有する等寝室の内部を外部から確認することができる構造であること。

5 幼児等がくぐり抜け,又は乗り越えることができない構造の人止めさくが適当な位置に設けられている等人の安全を確保する上で相当と認められる方策が講じられていること。

備考

1 この表に定める床面積は,最低の数値を示すものであること。

2 2頭以上飼養し,又は保管する場合の特定飼養施設の床面積は,次の算式によって算出した面積を超えるものであること。ただし,第12区分及び第14区分に属する特定動物の特定飼養施設については,その習性等により支障がないと認められる場合は,この限りでない。

この表に定める床面積+この表に定める床面積×{(特定動物の数-1)×1/2}

3 この表に定める特定飼養施設の材料については,当該材料と同等以上の強度,耐久性等を有すると認められる他の材料をもって代えることができる。

4 この表の異なる2つの区分に属する特定動物が交雑することにより生じた動物の特定飼養施設については,この表に掲げる順序に従い,その異なる2つの区分のうち先に掲げられた区分に応じた基準を適用する。

第2 擁壁式施設等(擁壁式,空堀式又はさく式)の特定飼養施設の基準

1 擁壁式施設(さく式)の特定飼養施設の形態,規模等は,次の表に定める要件を満たすものであること。

区分

形態

その他の構造

床面積

高さ

規格

出入口の戸又はふた

鉄筋

帯鉄

金網

その他

内戸

外戸

ふた

直径等

間隔

厚さ

間隔

直径

網目

高さ1m未満の部分

高さ1m以上の部分

乳綱

第5区分

 

9m2

3m以上

19mm以上

5cm以下

床は,コンクリート造りであること。

上げ戸又は引き戸であること。

上げ戸又は引き戸であること。

第6区分

鉄さく

42m2

4m以上

H鋼14cm以上

45cm以下

第7区分

6m以上

22mm以上

5cm以下

鳥綱

第10区分

金網付き鉄さく

12m2

3m以上

12mm以上

5cm以下

5mm以上

50cm以下

50cm以下

必要に応じ,ひし形金網が装着されていること。

(1) 特定動物が脱出するおそれのない方法で給並びに汚水及び汚物の処理をすることができる構造であること。

(2) 換気孔が設けられている場合には,特定動物が脱出することができない構造であること。

(3) 寝室が設けられている場合には,のぞき窓を有する等寝室の内部を外部から確認することができる構造であること。

(4) 幼児等がくぐり抜け,又は乗り越えることができない構造の人止めさくが適当な位置に設けられている等人の安全を確保する上で相当と認められる方策が講じられていること。

備考

1 この表に定める床面積は,最低の数値を示すものであること。

2 2頭以上飼養し,又は保管する場合の特定飼養施設の床面積は,次の算式によって算出した面積を超えるものであること。

この表に定める床面積+この表に定める床面積×{(特定動物の数-1)×1/2}

3 この表に定める特定飼養施設の材料については,当該材料と同等以上の強度,耐久性等を有すると認められる他の材料をもって代えることができる。

4 この表の異なる2つの区分に属する特定動物が交雑することにより生じた動物の特定飼養施設については,この表に掲げる順序に従い,その異なる2つの区分のうち先に掲げられた区分に応じた基準を適用する。

2 擁壁式施設(擁壁式又は空堀式)の特定飼養施設の形態,規模等は,次の要件を満たすものであること。

(1) 特定動物の種類,数及び習性に応じ適正な規模を有すること。

(2) サファリ型の特定飼養施設にあっては,適当な広さを有する動物舎が設けられていること。

(3) 床(サファリ型の特定飼養施設にあっては,動物舎の床)及び空堀の底は,不浸透質材料で造られ,適当な傾斜と排水設備が設けられていること。

(4) 特定動物が脱出するおそれのない方法で給並びに汚水及び汚物の処理をすることができる構造であること。

(5) 出入口(サファリ型の特定飼養施設にあっては,動物舎の出入口を含む。)は,二重構造であり,すべての戸には強固な施錠設備が2以上特定動物が触れることができない位置に設けられていること。

(6) サファリ型の特定飼養施設にあっては,監視塔その他の特定動物を監視することができる設備が適当な場所に設けられていること。

(7) 空堀の周囲には,人の転落を防止することができる構造の人止めさくが設けられていること。

(8) 幼児等がくぐり抜け,又は乗り越えることができない構造の人止めさくが適当な位置に設けられていること(サファリ型の特定飼養施設を除く。)。

(9) サファリ型の特定飼養施設にあっては,観覧者の安全を確保する上で相当と認められる方策が講じられていること。

備考 この基準は,第1区分から第10区分までに属する特定動物の特定飼養施設に適用する。

第3 移動用施設(場所を移動して行う興行の用に供する特定動物の特定飼養施設に限る。)の特定飼養施設の基準

1 形態,規模等は,次の表に定める要件を満たすものであること。

区分

形態

規模

その他の構造

出入口の戸又はふた

規模

鉄筋

鉄板

木板

金網

その他

間隔

厚さ

厚さ

材質

乳綱

第1区分及び第2区分

鉄おり又は木おり

特定動物の種類,数及び習性に応じ適正なものであること。

8cm以下

3mm以上

2cm以上

硬質のもの

鉄筋を用いた面には,必要に応じ,ひし形網(直径2.6mm以上,網目4cm以下のもの)が装着されていること。

床は,鉄板であること。

上げ戸であること。

第3区分

8cm以下

3mm以上

2cm以上

第4区分

5cm以下

2mm以上

1.5cm以上

鉄筋を用いた面には,必要に応じ,ひし形金網が装着されていること。

第5区分から第7区分まで

木おり

2.5cm以上

1 床は,滑り止めの構造であること。

2 四隅,上部及び側面は,金属性筋かい又は金属性支柱で補強されていること。

3 小割板の間隔は,2.5cm以下であること。

第8区分

鉄おり又は木おり

5cm以下

3mm以上

2cm以上

鉄筋を用いた面には,必要に応じ,ひし形金網が装着されていること。

床は,鉄板であること。

第9区分

5cm以下

2mm以上

1.5cm以上

鳥綱

第10区分及び第11区分

5cm以下

2mm以上

1.5cm以上

虫綱

第12区分

前面ガラスの鉄又は木の箱

0.5mm以上

2cm以上

ガラスは,強化ガラスであること。

上げ戸,開き戸又はふたであること。

第13区分及び第14区分

0.3mm以上

5mm以上

開き戸又はふたであること。

2 特定動物が脱出するおそれのない方法で給並びに汚水及び汚物の処理をすることができる構造であること。

3 出入口の戸又はふたには,強固な施錠設備が2以上特定動物が触れることができない位置に設けられていること。

4 幼児等がくぐり抜け,又は乗り越えることができない構造の人止めさくが適当な位置に設けられている等人の安全を確保する上で相当と認められる方策が講じられていること。

備考

1 この表に定める特定飼養施設の材料については,当該材料と同等以上の強度,耐久性等を有すると認められる他の材料をもって代えることができる。

2 この表の異なる2つの区分に属する特定動物が交雑することにより生じた動物の特定飼養施設については,この表に掲げる順序に従い,その異なる2つの区分のうち先に掲げられた区分に応じた基準を適用する。

第4 水槽型施設等の特定飼養施設の基準

形態,規模等は,次の表に定める要件を満たすものであること。

区分

形態

床面積

高さ

その他

出入口の戸又はふた

虫綱

第12区分

ガラス槽

体長の1.5×体長の1倍

1m以上

ガラスは,強化ガラスであること。

ふたを有すること。

第13区分

1m2

1m以上

備考

1 この表に定める床面積は,最低の数値を示すものであること。

2 2匹以上飼養し,又は保管する場合の特定飼養施設の床面積は,次の算式によって算出した面積を超えるものであること。ただし,特定動物の習性等により支障がないと認められる場合は,この限りでない。

この表に定める床面積+この表に定める床面積×{(特定動物の数-1)×1/2

3 この表に定める特定飼養施設の材料については,当該材料と同等以上の強度,耐久性等を有すると認められる他の材料をもって代えることができる。

4 この表の異なる2つの区分に属する特定動物が交雑することにより生じた動物の特定飼養施設については,この表に掲げる順序に従い,その異なる2つの区分のうち先に掲げられた区分に応じた基準を適用する。

(平18規則12・全改、平25規則38・令2規則59・令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・全改、平25規則38・令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・全改、平25規則38・令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・全改、令2規則59・令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・追加)

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(平18規則12・旧様式第7号繰下)

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(平18規則12・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平18規則12・全改、令2規則59・一部改正)

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(平18規則12・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則12・旧様式第13号繰下、令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・一部改正、平18規則12・旧様式第14号繰下、平20規則33・一部改正)

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(平17規則60・一部改正、平18規則12・旧様式第15号繰下、平20規則33・一部改正)

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徳島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成13年5月31日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成13年5月31日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第33号
平成25年8月9日 規則第38号
平成26年1月31日 規則第1号
令和2年5月29日 規則第59号
令和3年3月30日 規則第21号