○徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成12年3月31日
徳島県規則第14号
徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則を次のように定める。
徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号。以下「特例条例」という。)に基づき、当該特例条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務のうち規則に基づく事務等の範囲について定めるものとする。
(平16規則13・一部改正)
1 特例条例第2条第1項第3号に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年徳島県規則第1号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 規則第2条第1項の規定による貸付申請書等の受理及び県への送付 (2) 規則第4条第1項(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による申請者への貸付決定通知書の送付及び同条第2項(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による申請者への貸付不承認決定通知書の送付 (3) 規則第15条第1項の規定による貸付申請書等の受理及び県への送付 (4) 規則第17条第1項の規定による貸付申請書等の受理及び県への送付 |
2 特例条例第2条第1項第4号ケに規定する徳島県心身障害者扶養共済制度条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年徳島県規則第15号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 規則第5条の2第3項の規定による掛金減額理由消滅届書の受理及び県への送付 (2) 規則第7条の規定による加入等証書再交付申請書の受理及び県への送付 |
3 特例条例第2条第1項第6号に規定する徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成13年徳島県規則第41号)第14条第2項の規定による犬の飼い主への標識の交付 |
4 特例条例第2条第2項の表32の項(3)に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 規則第5条第1項(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理及び県への送付 (2) 規則第6条第1項(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による変更届の受理及び県への送付 (3) 規則第7条(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による休学届等の受理及び県への送付 (4) 規則第8条第2項(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による増額申請書の受理及び県への送付 (5) 規則第9条(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による借主の資格喪失等に関する届の受理及び県への送付 (6) 規則第11条第1項(規則第16条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による辞退申出書等の受理及び県への送付 |
5 特例条例第2条第2項の表34の項(5)に規定する墓地、埋葬等に関する法律の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年徳島県規則第53号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 規則第2条第10号、第3条第1項第5号及び第2項第5号、第4条第2号並びに第5条第6号の規定による書類の認定 (2) 規則第5条の規定による都市計画事業等に係る墓地の新設等に係る届出の受理 |
6 特例条例第2条第2項の表50の項(2)に規定する土地改良法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 土地改良法施行細則(昭和58年徳島県規則第14号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 規則第3条の規定による主たる事務所の新設等の届出の受理 (2) 規則第4条の規定による理事長を定めた旨の届出の受理 |
7 特例条例第2条第2項の表74の項(5)に規定する租税特別措置法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県優良宅地認定事務に関する規則(平成18年徳島県規則第47号。以下この項において「優良宅地規則」という。)及び徳島県優良住宅認定事務に関する規則(平成18年徳島県規則第48号。以下この項において「優良住宅規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 優良宅地規則第2条第1項の規定による申請書の受理 (2) 優良宅地規則第4条の規定による認定書の交付 (3) 優良宅地規則第6条第1項の規定による申請書の受理及び同条第2項の規定による証明書の交付 (4) 優良宅地規則第7条の規定による造成工事の廃止届の受理 (5) 優良宅地規則第8条の規定による地位の承継に係る届出の受理 (6) 優良宅地規則第9条の規定による証明書の交付 (7) 優良宅地規則第10条第1項の規定による申請書の受理、同条第2項の規定による証明書の交付及び同条第3項の規定による認定 (8) 優良住宅規則第2条第1項の規定による申請書の受理 (9) 優良住宅規則第3条第1項の規定による申請書の受理 (10) 優良住宅規則第5条の規定による認定済証の交付 |
8 特例条例第2条第2項の表85の項(9)に規定する徳島県屋外広告物条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県屋外広告物条例施行規則(平成5年徳島県規則第6号)第7条の規定による堅ろうな広告物等の認定 |
2 特例条例第2条第1項第9号アに規定する別に規則で定めるものは、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、ドバト、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ハクビシン、イノシシ、ノウサギ、ニホンザル、アライグマ、ヌートリア及びニホンジカの捕獲等の許可(2以上の市町村の区域にわたり捕獲等をする場合及び飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等をする場合に係るものを除く。)とする。
(平13規則41・平13規則46・平14規則8・平15規則17・平16規則13・平17規則3・平17規則51・平18規則14・平19規則10・平20規則4・平21規則5・平22規則23・平23規則21・平24規則8・平25規則7・平26規則28・平26規則66・平26規則86・平27規則11・平28規則13・平29規則5・平29規則43・令3規則41・令4規則6・令6規則8・令7規則15・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)抄
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第46号)抄
1 この規則は、平成13年7月7日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)抄
1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第66号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理した届出に係る受理書の交付の事務については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。