○徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成十二年三月三十一日
徳島県規則第十四号
徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則を次のように定める。
徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十号。以下「特例条例」という。)に基づき、当該特例条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務のうち規則に基づく事務等の範囲について定めるものとする。
(平一六規則一三・一部改正)
一 特例条例第二条第一項第三号に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和四十年徳島県規則第一号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第二条第一項の規定による貸付申請書等の受理及び県への送付 2 規則第四条第一項(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による申請者への貸付決定通知書の送付及び同条第二項(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による申請者への貸付不承認決定通知書の送付 3 規則第十五条第一項の規定による貸付申請書等の受理及び県への送付 4 規則第十七条第一項の規定による貸付申請書等の受理及び県への送付 |
二 特例条例第二条第一項第四号9に規定する徳島県心身障害者扶養共済制度条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年徳島県規則第十五号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第五条の二第三項の規定による掛金減額理由消滅届書の受理及び県への送付 2 規則第七条の規定による加入等証書再交付申請書の受理及び県への送付 |
三 特例条例第二条第一項第六号に規定する徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成十三年徳島県規則第四十一号)第十四条第二項の規定による犬の飼い主への標識の交付 |
四 特例条例第二条第二項の表三十二の項3に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第五条第一項(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理及び県への送付 2 規則第六条第一項(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による変更届の受理及び県への送付 3 規則第七条(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による休学届等の受理及び県への送付 4 規則第八条第二項(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による増額申請書の受理及び県への送付 5 規則第九条(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による借主の資格喪失等に関する届の受理及び県への送付 6 規則第十一条第一項(規則第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による辞退申出書等の受理及び県への送付 |
五 特例条例第二条第二項の表三十四の項5に規定する墓地、埋葬等に関する法律の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年徳島県規則第五十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第二条第十号、第三条第一項第五号及び第二項第五号、第四条第二号並びに第五条第六号の規定による書類の認定 2 規則第五条の規定による都市計画事業等に係る墓地の新設等に係る届出の受理 |
六 特例条例第二条第二項の表四十六の項2に規定する土地改良法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 土地改良法施行細則(昭和五十八年徳島県規則第十四号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第三条の規定による主たる事務所の新設等の届出の受理 2 規則第四条の規定による理事長を定めた旨の届出の受理 |
七 特例条例第二条第二項の表七十一の項5に規定する租税特別措置法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県優良宅地認定事務に関する規則(平成十八年徳島県規則第四十七号。以下この項において「優良宅地規則」という。)及び徳島県優良住宅認定事務に関する規則(平成十八年徳島県規則第四十八号。以下この項において「優良住宅規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 優良宅地規則第二条第一項の規定による申請書の受理 2 優良宅地規則第四条の規定による認定書の交付 3 優良宅地規則第六条第一項の規定による申請書の受理及び同条第二項の規定による証明書の交付 4 優良宅地規則第七条の規定による造成工事の廃止届の受理 5 優良宅地規則第八条の規定による地位の承継に係る届出の受理 6 優良宅地規則第九条の規定による証明書の交付 7 優良宅地規則第十条第一項の規定による申請書の受理、同条第二項の規定による証明書の交付及び同条第三項の規定による認定 8 優良住宅規則第二条第一項の規定による申請書の受理 9 優良住宅規則第三条第一項の規定による申請書の受理 10 優良住宅規則第五条の規定による認定済証の交付 |
八 特例条例第二条第二項の表八十二の項9に規定する徳島県屋外広告物条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 徳島県屋外広告物条例施行規則(平成五年徳島県規則第六号)第七条の規定による堅ろうな広告物等の認定 |
2 特例条例第二条第一項第九号1に規定する別に規則で定めるものは、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、ドバト、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ハクビシン、イノシシ、ノウサギ、ニホンザル、アライグマ、ヌートリア及びニホンジカの捕獲等の許可(二以上の市町村の区域にわたり捕獲等をする場合及び飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等をする場合に係るものを除く。)とする。
(平一三規則四一・平一三規則四六・平一四規則八・平一五規則一七・平一六規則一三・平一七規則三・平一七規則五一・平一八規則一四・平一九規則一〇・平二〇規則四・平二一規則五・平二二規則二三・平二三規則二一・平二四規則八・平二五規則七・平二六規則二八・平二六規則六六・平二六規則八六・平二七規則一一・平二八規則一三・平二九規則五・平二九規則四三・令三規則四一・令四規則六・令六規則八・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四一号)抄
1 この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四六号)抄
1 この規則は、平成十三年七月七日から施行する。
附則(平成一四年規則第八号)抄
1 この規則は、平成十四年九月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第六六号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第四一号)
1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理した届出に係る受理書の交付の事務については、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。