○住民基本台帳法施行条例
平成14年7月29日
徳島県条例第48号
住民基本台帳法施行条例をここに公布する。
住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人確認情報等を利用することができる事務)
第2条 法第30条の15第1項第2号及び法第30条の44の6第1項第2号の条例で定める事務は、別表第1のとおりとする。
(平27条例39・追加・一部改正、令6条例3・一部改正)
(知事以外の執行機関への本人確認情報等の提供方法)
第3条 知事が行う法第30条の15第2項の規定による都道府県知事保存本人確認情報及び法第30条の44の6第2項の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)への提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機にこれらの情報を送信する方法により行うものとする。
(平27条例39・追加・旧第4条繰上・一部改正、令6条例3・一部改正)
(本人確認情報等を提供する知事以外の執行機関及び事務)
第4条 法第30条の15第2項第2号及び法第30条の44の6第2項第2号の条例で定める知事以外の執行機関及び事務は、別表第2のとおりとする。
(平27条例39・追加、令6条例3・一部改正)
(本人確認情報等の開示に係る費用負担)
第5条 法第30条の32第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定により書面で本人確認情報又は附票本人確認情報の開示を受ける者は、当該書面の交付に要する費用を負担しなければならない。
(平27条例39・旧第4条繰下・旧第7条繰上・一部改正、令6条例3・一部改正)
(本人確認情報等の保護に関する審議会)
第6条 徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年徳島県条例第16号)第1条第1項に規定する徳島県情報公開・個人情報保護審査会は、法第30条の40第1項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)に規定する本人確認情報の保護及び附票本人確認情報の保護に関する審議会とする。
(平27条例39・追加、令5条例16・令6条例3・一部改正)
附則
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第63号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年5月30日)
附則(平成29年条例第50号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第47号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第53号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=令和6年5月27日)
(1) 第1条中別表第1の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日
(施行の日=令和6年5月27日)
附則(令和6年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第47号で令和7年6月16日から施行)
附則(令和7年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27条例39・追加・一部改正、平28条例63・平29条例50・平30条例47・令元条例13・令2条例53・令6条例3・令6条例49・令7条例11・令7条例52・一部改正)
1 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業又はこれらの事業に係る同法第16条に規定する関連事業の用に供する土地の取得又は使用に関する事務であって規則で定めるもの
2 中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)第20条第1項第2号イ又は中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法第21条第1項第2号イに規定する資金の貸付けに係る債権の管理に関する事務であって規則で定めるもの
3 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項第1号に規定する資金の貸付けに係る債権の管理に関する事務であって規則で定めるもの
4 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた土地等の管理に関する事務であって規則で定めるもの
5 徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの
6 徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和39年徳島県条例第37号)による使用料又は手数料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
7 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島県条例第64号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
8 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号)による年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
9 徳島県心身障害者扶養共済制度条例による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの
10 災害時における県民の安否の確認その他の被災者に対して緊急に行うべき事務であって規則で定めるもの
11 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
12 肝炎の治療に係る医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
13 私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
14 私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第4条関係)
(平27条例39・追加・一部改正、平28条例63・平30条例47・令2条例53・令7条例11・令7条例52・一部改正)
知事以外の執行機関 | 事務 |
1 教育委員会 | 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和23年徳島県条例第13号)による授業料又は受講料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 徳島県奨学金貸与条例(平成14年徳島県条例第35号)による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例(昭和41年徳島県条例第28号)又は徳島県奨学金貸与条例による奨学金の貸与に係る債権の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 徳島県奨学金貸与条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
5 公安委員会 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)による放置違反金の納付命令若しくは放置違反金等の徴収又は反則行為の通告に関する事務であって規則で定めるもの |
6 収用委員会 | 土地収用法による土地等の収用若しくは使用若しくは損失の補償の裁決、明渡裁決の申立て又は協議の確認に関する事務であって規則で定めるもの |