○住民基本台帳法施行条例

平成十四年七月二十九日

徳島県条例第四十八号

住民基本台帳法施行条例をここに公布する。

住民基本台帳法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認情報等を利用することができる事務)

第二条 法第三十条の十五第一項第二号及び法第三十条の四十四の六第一項第二号の条例で定める事務は、別表第一のとおりとする。

(平二七条例三九・追加・一部改正、令六条例三・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報等の提供方法)

第三条 知事が行う法第三十条の十五第二項の規定による都道府県知事保存本人確認情報及び法第三十条の四十四の六第二項の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)への提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機にこれらの情報を送信する方法により行うものとする。

(平二七条例三九・追加・旧第四条繰上・一部改正、令六条例三・一部改正)

(本人確認情報等を提供する知事以外の執行機関及び事務)

第四条 法第三十条の十五第二項第二号及び法第三十条の四十四の六第二項第二号の条例で定める知事以外の執行機関及び事務は、別表第二のとおりとする。

(平二七条例三九・追加、令六条例三・一部改正)

(本人確認情報等の開示に係る費用負担)

第五条 法第三十条の三十二第二項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定により書面で本人確認情報又は附票本人確認情報の開示を受ける者は、当該書面の交付に要する費用を負担しなければならない。

(平二七条例三九・旧第四条繰下・旧第七条繰上・一部改正、令六条例三・一部改正)

(本人確認情報等の保護に関する審議会)

第六条 徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和五年徳島県条例第十六号)第一条第一項に規定する徳島県情報公開・個人情報保護審査会は、法第三十条の四十第一項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)に規定する本人確認情報の保護及び附票本人確認情報の保護に関する審議会とする。

(平二七条例三九・追加、令五条例一六・令六条例三・一部改正)

この条例は、平成十四年八月五日から施行する。

(平成二七年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十七年十月五日から、第三条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第六三号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

(平成二九年条例第五〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第三号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和六年五月二七日)

 第一条中別表第一の改正規定 公布の日

 第二条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日

(施行の日=令和六年五月二七日)

別表第一(第二条関係)

(平二七条例三九・追加・一部改正、平二八条例六三・平二九条例五〇・平三〇条例四七・令元条例一三・令二条例五三・令六条例三・一部改正)

一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)による採石業者の登録に関する事務であって規則で定めるもの

二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業又はこれらの事業に係る同法第十六条に規定する関連事業の用に供する土地の取得又は使用に関する事務であって規則で定めるもの

三 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)による砂利採取業者の登録に関する事務であって規則で定めるもの

四 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第二号イ又は中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに規定する資金の貸付けに係る債権の管理に関する事務であって規則で定めるもの

五 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第一号に規定する資金の貸付けに係る債権の管理に関する事務であって規則で定めるもの

六 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた土地等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

七 徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

八 徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号)による使用料又は手数料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

九 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十四号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

十 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)による年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十一 災害時における県民の安否の確認その他の被災者に対して緊急に行うべき事務であって規則で定めるもの

十二 外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

十三 肝炎の治療に係る医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

十四 肝炎の検査費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

十五 徳島県心身障害者扶養共済制度条例による掛金の額の減額に関する事務であって規則で定めるもの

十六 私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

十七 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(同法第三条第一項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十八 私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十九 私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

(平二七条例三九・追加・一部改正、平二八条例六三・平三〇条例四七・令二条例五三・一部改正)

知事以外の執行機関

事務

一 教育委員会

徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和二十三年徳島県条例第十三号)による授業料又は受講料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

二 教育委員会

徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号)又は徳島県奨学金貸与条例による奨学金の貸与に係る債権の管理に関する事務であって規則で定めるもの

三 教育委員会

県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

四 教育委員会

徳島県奨学金貸与条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

五 教育委員会

高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

六 教育委員会

国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

七 教育委員会

公立の高等学校の専攻科に通う生徒に対する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

八 監査委員

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)による住民監査請求に関する事務であって規則で定めるもの

九 公安委員会

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による放置違反金の納付命令若しくは放置違反金等の徴収又は反則行為の通告に関する事務であって規則で定めるもの

十 収用委員会

土地収用法による土地等の収用若しくは使用若しくは損失の補償の裁決、明渡裁決の申立て又は協議の確認に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法施行条例

平成14年7月29日 条例第48号

(令和6年5月27日施行)