○職員の分限及び懲戒に関する規則
平成16年3月16日
徳島県人事委員会規則8―8
職員の分限及び懲戒に関する規則を次のように定める。
職員の分限及び懲戒に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号。以下「分限条例」という。)及び職員の懲戒に関する条例(昭和40年徳島県条例第19号。以下「懲戒条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付)
第2条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第3条に規定する書面(以下「書面」という。)の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。