○職員の分限及び懲戒に関する規則

平成十六年三月十六日

徳島県人事委員会規則八―八

職員の分限及び懲戒に関する規則を次のように定める。

職員の分限及び懲戒に関する規則

(書面の交付)

第二条 分限条例第三条第二項及び懲戒条例第三条に規定する書面(以下「書面」という。)の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限及び懲戒に関する規則

平成16年3月16日 人事委員会規則第8号の8

(平成16年3月16日施行)

体系情報
第3編 事/第6章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月16日 人事委員会規則第8号の8