○職員の分限及び懲戒に関する規則
平成十六年三月十六日
徳島県人事委員会規則八―八
職員の分限及び懲戒に関する規則を次のように定める。
職員の分限及び懲戒に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号。以下「分限条例」という。)及び職員の懲戒に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十九号。以下「懲戒条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付)
第二条 分限条例第三条第二項及び懲戒条例第三条に規定する書面(以下「書面」という。)の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。