○職員の懲戒に関する条例

昭和40年7月19日

徳島県条例第19号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。

職員の懲戒に関する条例

(平12条例2・改称)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年徳島県条例第11号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、法律に特別の定めがある場合を除き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例2・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(平12条例2・追加)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平12条例2・旧第2条繰下)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 次の各号に掲げる職員に係る前項の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号)第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用職員 同条例第12条第4項に規定する基準月額から同項に規定する地域手当の月額に相当する額を控除した額を基準月額として、同条第1項から第3項までの規定により算定した額

(2) 徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第28号)第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用学校職員 同条例第13条第4項に規定する基準月額から同項に規定する地域手当の月額に相当する額を控除した額を基準月額として、同条第1項から第3項までの規定により算定した額

(3) 徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第30号)第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用警察職員 同条例第12条第4項に規定する基準月額から同項に規定する地域手当の月額に相当する額を控除した額を基準月額として、同条第1項から第3項までの規定により算定した額

(平12条例2・旧第3条繰下、令元条例15・令4条例41・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平12条例2・旧第4条繰下)

(人事委員会への通知)

第6条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分をしたときは、その日から15日以内に、書面で、その旨を人事委員会に通知しなければならない。この場合において、当該書面には、法第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えるものとする。

(平12条例2・旧第5条繰下)

(人事委員会規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平12条例2・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(減給及び停職の処分についての経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づいてなされた減給及び停職の処分は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

4 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

5 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和40年7月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)