○徳島県病院局財務規程

平成十七年三月三十一日

徳島県病院局管理規程第九号

徳島県病院局財務規程を次のように定める。

徳島県病院局財務規程

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票(第六条―第九条)

第二節 帳簿(第十条―第十三条)

第三節 勘定科目(第十四条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十五条―第二十四条)

第二節 支出(第二十五条―第三十四条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第三十五条―第三十九条)

第五章 出納取扱金融機関(第四十条―第五十条)

第六章 たな卸資産

第一節 通則(第五十一条・第五十二条)

第二節 出納(第五十三条―第五十九条)

第三節 たな卸(第六十条―第六十四条)

第七章 たな卸資産以外の物品(第六十五条―第六十八条)

第八章 固定資産

第一節 通則(第六十九条・第七十条)

第二節 取得(第七十一条―第七十七条)

第三節 管理及び処分(第七十八条―第八十一条)

第四節 減損会計(第八十二条)

第五節 リース取引(第八十三条)

第六節 減価償却(第八十四条―第八十六条)

第九章 引当金(第八十七条―第九十条)

第十章 報告セグメント(第九十一条)

第十一章 決算(第九十二条―第九十五条)

第十二章 予算(第九十六条―第百四条)

第十三章 雑則(第百五条―第百七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 徳島県病院事業(以下「病院事業」という。)に関する会計その他の財務に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員等)

第二条 病院事業に、企業出納員、副企業出納員、物品取扱員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び副企業出納員は、病院事業管理者が任命する。ただし、特に任命する場合のほか、次の表の上欄に掲げる職を命ぜられ、又はその職を解かれた者は、同時に、それぞれ相当下欄の企業出納員又は副企業出納員に任免されたものとする。

経営改革課長及び徳島県立病院(以下「病院」という。)の事務局長(以下「事務局長等」という。)

企業出納員

経営改革課副課長及び病院の事務局次長(二人以上の事務局次長が置かれているときは、徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第三号)第二十三条の規定に基づき代決者に指定された事務局次長に限る。)

副企業出納員

3 企業出納員は、病院事業管理者の命を受けて、病院事業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 副企業出納員は、企業出納員に事故があるとき、若しくは企業出納員が欠けたとき、又は企業出納員が不在のときに限り、その職務を行うものとする。

5 副企業出納員は、前項の規定により行った事務で、重要又は異例に属するものについては、遅滞なく企業出納員に報告しなければならない。

6 物品取扱員は、病院の長(以下「病院長」という。)が任命する。

7 物品取扱員は、企業出納員の命を受けて、病院事業に係る物品の出納及び保管に関する事務を補助する。

8 現金取扱員は、病院長が任命する。

9 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、現金の収納事務を補助する。

10 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、五百万円とする。

(平二一病管規程四・平二九病管規程三・一部改正)

(善管注意義務)

第三条 企業出納員、物品取扱員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(印鑑)

第四条 企業出納員は、その使用する印鑑を、印鑑票(様式第一号)により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第五条 病院事業管理者は、病院事業に係る金銭の出納事務の一部を、知事の同意を得て指定した出納取扱金融機関に行わせるものとする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第六条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第七条 会計伝票の種類は、収納伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収納伝票(様式第二号)は、金銭収納のみの取引について発行する。

3 支払伝票(様式第三号)は、金銭支払のみの取引について発行する。

4 振替伝票(様式第四号)は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第八条 事務局長等は、毎日会計伝票を整理し、日計表(様式第五号)を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第九条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第十条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

 総勘定元帳(様式第六号)

 金銭出納簿(様式第七号)

 支払小切手整理簿(様式第八号)

 物品出納簿(様式第九号)

 物品受払簿(様式第十号)

 固定資産台帳(様式第十一号)

 企業債台帳(借入金台帳)(様式第十二号)

 予算示達台帳(様式第十三号)

 収入予算執行計画整理簿(様式第十四号)

 支出予算執行計画整理簿(様式第十五号)

十一 未収金整理簿(様式第十六号)

十二 未払金整理簿(様式第十七号)

十三 預り金整理簿(様式第十八号)

十四 前渡金整理簿(様式第十九号)

十五 概算払整理簿(様式第二十号)

十六 有価証券整理簿(様式第二十一号)

2 前項第二号第三号第十号及び第十三号に掲げる帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は事務局長等が保管し、それぞれその主管に属する事務を整理しなければならない。

(帳簿の記帳)

第十一条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第十二条 総勘定元帳は、第十四条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第十三条 帳簿は、随時照合して、その正確な残高を確認するように努めなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十四条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表第一に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十五条 収入の調定をしようとする場合は、事務局長等は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した調定兼収入命令書(様式第二十二号)により所属長(本局にあっては病院事業管理者、病院にあっては病院長をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。

2 事務局長等は、前項の規定による所属長の決裁を受けた場合は、収入予算執行計画整理簿及び未収金整理簿を整理するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に金銭の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第十六条 収入の調定を更正しようとする場合は、事務局長等は、直ちに前条第一項の規定に準じて所属長の決裁を経て、収入予算執行計画整理簿及び未収金整理簿を訂正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の送付)

第十七条 事務局長等は、前二条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書(様式第二十三号)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(指定納付受託者の指定)

第十七条の二 病院事業管理者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消したときも、同様とする。

(平二四病管規程一四・追加、令四病管規程一〇・一部改正)

(領収書の交付)

第十八条 企業出納員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して病院長が定める様式による領収書に領収印(様式第二十三号の二)を押して交付しなければならない。ただし、金銭登録機を使用する場合にあっては、そのレシートをもって領収書に代えるものとする。

2 前項本文の規定は、出納取扱金融機関が収入を収納した場合に準用する。

(平二七病管規程二・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第十八条の二 企業出納員は、納入者が、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定により、指定納付受託者に当該納入者に係る収入を納付させることを申し出たときは、これを承認することができる。この場合において、企業出納員は当該収入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入を当該指定納付受託者に納付させることができる。

2 企業出納員は、前項の規定による承認を行ったときは、直ちに当該納入者に対し、その旨を示す書面に承認印(様式第二十三号の三)を押して交付しなければならない。この場合において、当該指定納付受託者が県の指定する日までに当該収入を納付したときは、当該書面を前条に規定する領収書とみなす。

(平二四病管規程一四・追加、平二七病管規程二・令四病管規程一〇・一部改正)

(納付の方法)

第十九条 納入者は、金銭による納付のほか、次に掲げる方法により納付することができる。

 口座振替

 小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの。)

 無記名式の国債若しくは地方債又はそれぞれの利札で支払期日の到来したもの

(平二〇病管規程四・令四病管規程一四・一部改正)

(収納金の取扱い)

第二十条 現金取扱員は、金銭の収納をした場合は、当該金銭をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した収入及び前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた金銭を、その金額について所属長に報告した後、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

(収納伝票の発行及び記帳)

第二十一条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収納伝票を発行し、金銭出納簿に記帳した後、これを事務局長等に送付しなければならない。

2 事務局長等は、収入の収納を証する書類に基づいて、総勘定元帳その他の関係帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十二条 事務局長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、収納金払戻調書(様式第二十四号)により所属長の決裁を受けて、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第二十六条及び第二十八条の規定を準用する。

(未納金の督促)

第二十三条 事務局長等は、収納金の納入通知後において納入期限を経過してもなおその納付がないときは、期限を指定して督促の手続をとらなければならない。

(不納欠損)

第二十四条 時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長等は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって病院事業管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十五条 支出しようとする場合は、事務局長等は、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって所属長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長等は、前項の規定による所属長の決裁を受けた場合は、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 事務局長等は、第一項の規定による所属長の決裁を受けた後、支出すべき理由及び金額が確定した場合は、直ちに支出予算執行計画整理簿及び未払金整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第二十六条 事務局長等は、支出のうち金銭の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行し、直ちに企業出納員に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、第一項の規定により事務局長等から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第二十七条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、事務局長等は、所属長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長等は、前項の規定による所属長の決裁を受けた場合は、直ちに支払伝票を発行するとともに、資金前渡又は概算払を行うときにあっては、前渡金整理簿又は概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに当該資金に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書、又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて所属長に提出しなければならない。

4 事務局長等は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行し、資金前渡又は概算払に関するものについては、前渡金整理簿又は概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

(支払方法)

第二十八条 企業出納員は、次条から第三十三条までに規定する方法により、支払を行わなければならない。

(隔地払)

第二十九条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をするときは、送金先等所要の事項を記載した支払案内書により出納取扱金融機関に通知して送金させるものとする。この場合においては、その旨を支払通知書(様式第二十五号)により債権者に通知しなければならない。

(口座振替による支払)

第三十条 企業出納員は、出納取扱金融機関若しくは出納取扱金融機関と為替取引の契約がある金融機関に預金口座を有する債権者の申出があったとき、又は官公署等の発行した納入通知書等によって口座振替の方法により支払をするときは、振替払込分の合計額を額面とする振替払込通知書(様式第二十六号)及び振替払込金額氏名表(様式第二十七号)により出納取扱金融機関に通知して支払を行わせるものとする。

2 前項の規定による振替振込金額氏名表による通知は、電子データによる通知をもってこれに代えることができる。

(令三病管規程二・一部改正)

(小切手による支払)

第三十一条 企業出納員は、出納取扱金融機関を支払人とする小切手(様式第二十八号)を振り出して支払をするときは、債権者から領収書を徴して小切手を交付するものとする。

2 前項の規定による小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第二十九号)により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 小切手に記載する受取人の氏名は、債権者の申出のあるものに限り、記載するものとする。

(直接支払)

第三十二条 企業出納員は、現金で支払うときは、債権者から領収書を徴した上、出納取扱金融機関に支払案内書(様式第二十五号)を交付して支払をさせるものとする。

(一括支払)

第三十三条 企業出納員は、同一の債権者に数件の支払をするときは、その合計額により一括して支払をすることができる。

(平一八病管規程六・一部改正)

(返納)

第三十四条 事務局長等は、過払、誤払又は精算による返納については、返納調書を作成し、返納人に納入通知書を送付するとともに、企業出納員に通知しなければならない。

2 前項の返納金の収納については、第十五条から第二十四条までの規定を準用する。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第三十五条 企業出納員は、保証金その他病院の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第三十六条 第十五条第十八条第二十条及び第二十五条の規定は、預り金を受け入れ、又は払い出した場合にそれぞれ準用する。

2 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収納伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳した後これを事務局長等に送付しなければならない。

3 企業出納員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳した後これを事務局長等に送付しなければならない。

(預り有価証券)

第三十七条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第三十八条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第三十九条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第五章 出納取扱金融機関

(出納取扱金融機関との契約)

第四十条 病院事業管理者は、出納取扱金融機関と金銭の出納事務その他の事務取扱について契約をするものとする。

2 前項の契約に当たっては、次の各号に掲げる事項を明らかにして、するものとする。

 出納事務取扱の範囲

 担保額及び担保の種類

 検査に関する事項

 出納事務取扱の方法

 出納事務取扱費

 備付簿冊

 契約の変更事項

 その他必要と認める事項

(預金口座)

第四十一条 病院事業の預金口座は、次のとおりとする。

 本局預金口座

 中央病院預金口座

 三好病院預金口座

 海部病院預金口座

(収納事務)

第四十二条 出納取扱金融機関は、所属長の発行する納入通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ、収入を収納することができない。

2 前項の収入を収納したときは、前条に定める預金口座に受け入れるものとする。

(支払事務)

第四十三条 出納取扱金融機関は、次条から第四十七条までに規定する方法により、支払を行わなければならない。

(隔地払)

第四十四条 出納取扱金融機関は、企業出納員の発行する支払案内書によって隔地払の方法により支払をする場合は、直ちに送金しなければならない。

(口座振替による支払)

第四十五条 出納取扱金融機関は、企業出納員の発行する振替払込通知書及び振替払込金額氏名表によって口座振替の方法により支払をする場合は、直ちに口座振替の処理をしなければならない。

(小切手による支払)

第四十六条 出納取扱金融機関は、企業出納員振出しの小切手により支払をする場合は、あらかじめ送付された小切手振出通知書と照合して誤りがないことを確認した後、支払わなければならない。

(直接支払)

第四十七条 出納取扱金融機関は、企業出納員の発行する支払案内書によって現金で支払をする場合は、受取人の領収印を徴した上、支払をしなければならない。

(収入済通知書等の送付)

第四十八条 出納取扱金融機関は、収入については収入済通知書(様式第二十三号又は様式第三十号)を、支払については支払済通知書(様式第二十五号)又は振替払込済通知書(様式第二十六号)及び振替払込金額氏名表を一件ごとの内容を表す書類と併せて作成し、当該通知書をその都度、企業出納員に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、当月分の収入及び支出に係る収支日計表(様式第三十一号)を作成し、翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、当月分の収入及び支出に係る収支月計表(様式第三十二号)を作成し、翌月二日までに企業出納員に送付しなければならない。

4 前三項の規定により収入済通知書等の送付を受けた企業出納員は、当該収入済通知書等の結果について、所属長に報告しなければならない。

(平一八病管規程六・一部改正)

(担保)

第四十九条 病院事業管理者は、出納取扱金融機関から担保を提供させるものとする。

2 前項の担保の額及び種類は、契約によって定めるものとする。

(検査)

第五十条 企業出納員は、出納取扱金融機関について、毎年一回以上検査を行わなければならない。

2 前項の検査を行ったときは、その結果を病院事業管理者に報告しなければならない。

第六章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第五十一条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

 材料

 消耗備品

 その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分は、別表第二に定めるところによる。

(たな卸資産の保有)

第五十二条 事務局長等は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を保有するように努めなければならない。

第二節 出納

(購入)

第五十三条 事務局長等は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した物品購入伝票(様式第三十三号)によって所属長の決裁を受けて、たな卸資産を購入するものとする。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする理由

 予定価額及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第五十四条 たな卸資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって所属長の決裁を受けなければならない。

 譲渡しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 譲り受けようとするたな卸資産の名称及び種類

 譲り受けようとする理由

 見積価額

 その他必要と認められる事項

(受入価額)

第五十五条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第五十六条 事務局長等は、たな卸資産を検収した場合は、物品出納簿に記帳し、振替伝票を発行するとともに、入庫伝票(様式第三十四号)を企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の入庫伝票の送付を受けた場合は、これに基づき現品と照合し、誤りのないことを確認した後、物品受払簿に記帳し、現品を受け入れるものとする。

(払出価額)

第五十七条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第五十八条 事務局長等は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第二十五条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第三十五号)によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて所属長の決裁を受け、これに基づいて物品出納簿に記帳し、振替伝票を発行するとともに、出庫伝票を企業出納員に送付するものとする。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 予算科目

 その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票の送付を受けた場合は、これに基づき物品受払簿に記帳し、現品を払い出すものとする。

(不用たな卸資産の処分)

第五十九条 事務局長等は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、所属長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第六十条 事務局長等は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第六十一条 企業出納員は、毎事業年度末に、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表(様式第三十六号)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第六十二条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、病院事業管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第六十三条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第六十一条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、文書により病院長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて病院長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第六十四条 事務局長等は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

2 貯蔵品については、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針第四章第一節第四第四号の定めるところにより、取得価額で評価する。

(平二六病管規程二・一部改正)

第七章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第六十五条 事務局長等は、第五十一条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第七十七条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、所属長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、第五十六条の規定を準用する。

(物品の管理)

第六十六条 事務局長等は、第五十一条第一項第二号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第六十七条 事務局長等は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに、その原因及び現状を調査して、病院長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第六十八条 事務局長等は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを第五十九条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第八章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第六十九条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産 土地、建物、構築物、耐用年数一年以上かつ取得価額十万円以上の車両運搬具、器械、備品及び放射性同位元素並びに建設仮勘定

 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したもの

 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金

(固定資産の管理)

第七十条 事務局長等は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第二節 取得

(取得価額)

第七十一条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 無償で譲り受けた固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額

(購入)

第七十二条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長等は第二十五条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所属長の決裁を受けなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする理由

 予定価額及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第七十三条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって所属長の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする理由

 見積価額

 その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第七十四条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって所属長の決裁を受けなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする理由

 工事の始期及び終期

 予定価額

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第七十五条 事務局長等は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく所属長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長等は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第七十六条 建設改良工事が完成した場合は、事務局長等は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて速やかに固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第七十七条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。ただし、事業年度内においても必要がある場合は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長等は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第七十八条 事務局長等は、天災その他の理由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその原因及び現状を調査して、文書により病院長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。

(売却等)

第七十九条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務局長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって所属長の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

 予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第八十条 器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事務局長等は、所属長の決裁を経て、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分してたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第八十一条 事務局長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して病院事業管理者に報告しなければならない。

第四節 減損会計

(平二六病管規程二・全改)

(減損会計)

第八十二条 事業に用いる固定資産の収益性が著しく低下したことにより投資額の回収が見込めなくなった場合あるいはその他固定資産の将来の経済的便益が著しく減少したと認められる場合、当該固定資産の資産価値を地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「規則」という。)第四十一条第二項第二号で定める回収可能価額まで減額処理するものとする。

2 前項における収益性の低下や将来の経済的便益の減少を判定する単位として保有する固定資産を以下のようにグループ化(以下「資産グループ」という。)する。なお、それぞれ資産グループ内の固定資産であっても遊休資産や賃貸借用不動産はその一つ一つで単独の資産グループとして扱うものとする。

 徳島県立中央病院

 徳島県立三好病院

 徳島県立海部病院

3 減損損失の算定は、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針第四章第一節第三の定めるところによる。

(平二六病管規程二・全改)

第五節 リース取引

(平二六病管規程二・全改)

(リース取引)

第八十三条 リース取引のうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、通常の売買取引に係る方式に準じて会計処理を行う。

2 リース取引であっても、オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方式に準じて会計処理を行う。

(平二六病管規程二・全改)

第六節 減価償却

(平二六病管規程二・全改)

(減価償却の方法)

第八十四条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、必要があるときは、固定資産の使用を開始した月又はその翌月から行うことができる。

(平二六病管規程二・全改)

(取替法による資産)

第八十五条 有形固定資産のうち入院患者に貸与する寝具については、取替資産として経理するものとする。

(平二六病管規程二・全改)

(減価償却の特例)

第八十六条 有形固定資産について、残存価格に達した後において規則第八条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務局長等は、あらかじめその旨及びその年数について、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六病管規程二・全改)

第九章 引当金

(平二六病管規程二・全改)

(退職給付引当金の計上方法)

第八十七条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合より退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 退職給付引当金の額が退職手当の総額に達するまで、令付則第五条第二項に定めるところにより、十五事業年度を限度として全職員の平均残余勤務期間内の一定事業年度数で均等に分割して計上することができる。

(平二六病管規程二・全改)

(賞与引当金の計上方法)

第八十八条 期末勤勉手当については、次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を賞与引当金に繰り入れる。

(平二六病管規程二・全改)

(法定福利費引当金の計上方法)

第八十九条 法定福利費については、次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を法定福利費引当金に繰り入れる。

(平二六病管規程二・全改)

(貸倒引当金の計上方法)

第九十条 破産更正債権等については、債権額のうち回収不能見込額を貸倒見積額として貸倒引当金に繰り入れる。

(平二六病管規程二・全改)

第十章 報告セグメント

(平二六病管規程二・全改)

(報告セグメントの区分)

第九十一条 規則第四十条第二項に定める報告セグメントの区分は、次の各号に定めるとおりとする。

 徳島県立中央病院

 徳島県立三好病院

 徳島県立海部病院

 共通

(平二六病管規程二・全改)

第十一章 決算

(平二六病管規程二・全改)

(決算整理)

第九十二条 事務局長等は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

 繰延勘定の償却

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平二六病管規程二・全改)

(帳簿の締切り)

第九十三条 事務局長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平二六病管規程二・全改)

(決算報告資料の提出)

第九十四条 課長及び病院長は、毎年五月十五日までに、前事業年度に係る次に掲げる書類の作成に関する資料を、病院事業管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 収益費用明細書及び固定資産明細書

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

(平二六病管規程二・全改)

(決算報告書等の提出)

第九十五条 病院事業管理者は、毎年五月三十一日までに、前事業年度に係る決算報告書等を知事に提出しなければならない。

(平二六病管規程二・全改)

第十二章 予算

(平二六病管規程二・追加)

(予算編成の方針)

第九十六条 病院事業管理者(以下この章において「管理者」という。)は、翌年度の予算編成方針を定め、課長及び病院長に通知するものとする。

(平二六病管規程二・追加)

(予算見積書等の作成)

第九十七条 課長及び病院長は、前項の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の見積書及び事業実施計画等の資料(以下「予算見積書等」という。)を作成し、管理者の指定する期日までに病院局長に提出しなければならない。

(平二六病管規程二・追加)

(予算の原案等の作成及び送付)

第九十八条 病院局長は、前条の規定により提出された予算見積書等を審査し、必要な調整を行い、これについて管理者の決定を受けなければならない。

2 病院局長は、前項の決定を受けたときは、これを整理して予算原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該予算原案及び予算に関する説明書を指定された期日までに知事に送付するものとする。

(平二六病管規程二・追加)

(予算の補正)

第九十九条 予算決定後やむを得ない理由により予算の補正を行う必要が生じたときは前三条の規定による手続に準じて所要の手続をしなければならない。

(平二六病管規程二・追加)

(予算の執行)

第百条 病院局長は、課長及び病院長に対し、成立した予算の内容を速やかに通知しなければならない。

2 病院局長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

3 病院局長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目又は節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六病管規程二・追加)

(予算の配当)

第百一条 病院局長は、前条の予算執行計画に基づき、病院において執行する予算については、訓令により配当の手続をとらなければならない。

(平二六病管規程二・追加)

(流用及び予備費使用の手続)

第百二条 病院局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平二六病管規程二・追加)

(予算超過の支出)

第百三条 病院局長は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって知事に報告するものとする。

2 病院局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六病管規程二・追加)

(予算の繰越し)

第百四条 病院局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を五月三十一日までに知事に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

(平二六病管規程二・追加)

第十三章 雑則

(平二六病管規程二・追加)

(重要性の原則の適用)

第百五条 重要性の乏しいものについては、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針第一章第七節第三項の定めるところにより、次の各号により整理することができる。

 特別損益に属する項目(災害損失及び盗難損失を除く。)のうち、一件の取引価額が百万円未満のものについては、経常損益項目として処理することができる。

 ファイナンス・リース取引のうち、一件の取引価額が三百万円未満のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理することができる。

(平二六病管規程二・追加)

(計理状況の報告)

第百六条 病院長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表の作成に関する資料を翌月二十日までに経営改革課長に提出しなければならない。

(平二六病管規程二・追加、平二九病管規程三・一部改正)

(平二六病管規程二・追加)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に廃止前の徳島県病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和三十九年徳島県規則第五十八号。以下「旧規則」という。)により締結されている契約については、なお従前の例による。

3 この規程の様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年病管規程第一号)

この規程は、平成十八年三月二十二日から施行する。

(平成一八年病管規程第六号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第四号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第四号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年病管規程第二号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局財務規程の規定は、平成二十六年度の事業年度に係る分から適用し、平成二十五年度以前の事業年度に係る分については、なお従前の例による。

(平成二七年病管規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年病管規程第三号)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県病院局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年病管規程第二号)

この規程は、令和三年三月十二日から施行する。

(令和四年病管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年病管規程第一四号)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平26病管規程2・全改、令3病管規程2・一部改正)

勘定科目表

損益勘定

収益

備考

病院事業収益





医業収益



医業活動に係る収益

入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

負担金交付金


地方公営企業法第17条の2第1項に基づく一般会計負担金のうち,救急医療及び医療行政に要する経費に係る収益

その他医業収益



室料差額収益

上級室使用に係る室料差額の収益

分べん介補収益

分べんに係る収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断・予防接種等の公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入,医療設備又は器械を他の医療機関に利用させた場合の収益等

その他医業収益

文書料等前記の科目に属さない収益

医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益,その他の主たる医業活動以外の原因から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


地方公営企業法第17条の3に基づく一般会計補助金(医業収益に属するものを除く)

補助金


国庫補助金等

負担金交付金


地方公営企業法第17条の2第1項に基づく一般会計負担金(医業収益に属するものを除く)

消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

その他医業外収益



有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき収益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用

備考

病院事業費用





医業費用




給与費




(給料)

職員の本給

医師給


看護師給


医療技術員給


事務員給


技能労務員給


(手当)

職員の扶養,調整,期末,時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当

医師手当


看護師手当


医療技術員手当


事務員手当


技能労務員手当


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

(報酬)

顧問,嘱託員等の非常勤職員及びパート職員の報酬

医師報酬


看護師報酬


医療技術員報酬


研修医報酬


医療相談員報酬


事務員報酬


技能労務員報酬


法定福利費

職員の共済組合及び社会保険料事業主負担金等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

退職給付費


材料費



薬品費

投薬用薬品,注射用薬品(血液プラズマを含む。),その他検査試薬等薬品の費用

診療材料費

1 診療材料として直接消費されるもの。例えばレントゲンフィルム,酸素,包帯,ガーゼ,縫合糸等の費用

2 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって,1年以内に消費するもの。例えば注射針,注射筒,ゴム管,薬瓶,試験管,シャーレ,体温計等の費用

3 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用

給食材料費

1 患者給食のため消費する食品の費用

2 患者給食用具等であって,1年以内に消費するもの。

例えば泡立て器,ざる,たわし,食器食品用洗剤等の費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。),患者給食用具等であって,減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの。例えば聴診器,血圧計,鉗子,なべ,自動天秤等の費用

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

1 診察,健康診断,予防接種等を行った場合における負担額

2 各種レクレーション,文化活動等に要する費用(職員互助会負担金を含む。)

3 職員表彰等に際し供与される記念品等の費用

報償費

報奨金,賞賜金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣,予防衣,診察衣,作業衣等の費用

消耗品費

事務用,管理用に使用するものであって,1年以内に消耗するもの。例えば帳簿,諸用紙,印肉,ゴム印等の事務用品,電球,洗剤,掃除用具等の費用

消耗備品費

事務用,管理用の用具等で1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料金,ガス料金,水道料金等の費用

燃料費

重油,ガソリン,プロパンガス等の費用

食糧費


印刷製本費

印刷費,コピー料金等

修繕費

固定資産の維持のための補修,工作及び修繕材料の購入に必要な費用。ただし,固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。

保険料

火災保険料,自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地,建物の賃借料,設備器械の使用料

通信運搬費

電信料,電話料,郵便料,搬送料等

委託料

委託した業務の対価として,支払われる費用(医事業務委託費,検査委託費,医療器械保守委託費等)

諸会費

各種団体に対する会費

交際費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用。ただし,金額の大きいものについては,独立した勘定科目を設けて整理する。

減価償却費



建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損,変質等による減耗費

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費



研究材料費

研究材料(動物,資料等を含む。)の費用

謝金

研究,研修のために招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究,研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会,講習会出席等の旅費又はこれらに対する補助額

研究雑費

印刷費,消耗品費,研修会費等で,前記の科目に属さない費用

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費


企業債,他会計借入金等に対する利息並びに企業債の手巣料及び取扱費

企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


その他利息


企業債手数料及び取扱費


患者外給食材料費



長期前払消費税償却



消費税及び地方消費税



雑損失



不要品売却原価

前記の科目に属さない費用。ただし,金額の大きいものについては,独立した勘定科目を設けて整理すること。

その他雑損失


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの,当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損失修正損


前年度以前の損失の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

固定資産

備考

有形固定資産




1単位(1個,1セット,1台など)の取得価格が10万円以上であって,耐用年数が1年以上のもの。(固定資産の取得価額には,手数料,周せん料,搬入費,据付費等これを取得するために要した費用を含む。)

土地




建物



建物附属設備を含む。

建物減価償却累計額




構築物



煙突,貯水池,門,囲障等建物以外の工作物であって,土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額




器械備品



医療器械,機械器具,什器等

器械備品減価償却累計額




車両



自動車,船舶など

車両減価償却累計額




放射性同位元素



診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む)

その他有形固定資産



上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産





借地権




地上権




電話加入権



電話債券は,その他投資に含める。

リース資産



無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産




投資その他の資産





投資有価証券




長期貸付金




貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金




基金




長期前払消費税




その他投資




減価償却累計額




流動資産

備考

現金預金





現金




預金




未収金





医業未収金




医業外未収金




未払消費税及び地方消費税還付金



その他医業外未収金



その他未収金




貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券





貯蔵品





診療用薬品




診療材料




給食材料




医療消耗備品




消耗備品




燃料




その他貯蔵品




短期貸付金





一般貸付




他会計貸付金




職員貸付金




貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用




たな卸資産等の購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額その他これに類するもの

前払保険料




その他前払費用




前払金





前払消費税及び地方消費税




その他前払金




その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税




その他流動資産




負債勘定

固定負債

備考

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の他会計借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

その他固定負債





流動負債

備考

一時借入金





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の他会計借入金



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





医業未払金



通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額

医業外未払金




その他未払金



償却資産等に対する未払金(たな卸資産の買掛金を含む。)

未払費用




未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金





医業前受金




医業外前受金




その他前受金




引当金





賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金



翌事業年度に支払う法定福利費のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他流動負債





預金




仮払消費税及び地方消費税




その他流動負債




繰延収益

備考

長期前受金





長期前受金収益化累計額





資本勘定

資本金

備考

資本金





資本勘定

剰余金

備考

資本剰余金





再評価積立金




受贈財産評価額




寄附金




その他資本剰余金




利益剰余金





減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)



当年度純利益(又は当年度純損失)



整理勘定

備考

本局病院勘定





本局勘定




病院勘定




別表第2(第51条関係)

貯蔵品名鑑

(項)薬品

備考

薬品

 

 

内服用薬品

主として医療用又は予防用に内服されるもの

注射用薬品

主として医療用又は予防用に注射されるもの

外用薬品

主として医療のため外用されるもの

検査用薬品

試薬,造影剤,現像液等広義の検査に使用されるもの

その他薬品

上記のいずれにも属さないもの

(項)診療材料

備考

診療材料

 

 

フィルム材料

X線器械及び各種機能検査用器具のフィルム

診療材料

薬品及びフィルム材料に該当しない診療用材料

医療消耗品

消耗品である診療用具

(項)給食材料

備考

食糧品

 

 

食糧品

患者給食のため消費する食品,日本栄養士会編「食品標準成分表」の各区分に該当するもの

給食消耗品

 

 

給食消耗品

食器類,容器類,調理具及び雑品類で1年以内に消耗するもの

(項)医療消耗備品

備考

医療消耗備品

 

 

医療消耗備品

診療用具であって,取得価額が100,000円未満のもので,耐用年数1年以上のもの

給食用消耗備品

 

 

給食用消耗備品

調理器械器具類,容器類,煮焼器具,その他で,取得価額100,000円未満のもので,耐用年数1年以上のもの

(項)消耗備品

備考

消耗備品

 

 

消耗備品

取得価額が100,000円未満で,耐用年数が1年以上のもので,医療消耗備品以外の備品

(項)燃料

備考

燃料

 

 

燃料

暖房,消毒,自動車等の燃料

(項)その他の貯蔵品

備考

その他の貯蔵品

 

 

その他の貯蔵品

 

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改)

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(平26病管規程2・全改、平29病管規程3・一部改正)

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(平二七病管規程二・追加)

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(平二七病管規程二・追加)

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(平29病管規程3・令3病管規程2・一部改正)

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(平29病管規程3・令3病管規程2・一部改正)

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(平29病管規程3・令3病管規程2・一部改正)

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(平29病管規程3・令3病管規程2・一部改正)

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徳島県病院局財務規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第9号
平成18年3月20日 病院局管理規程第1号
平成18年3月31日 病院局管理規程第6号
平成20年3月31日 病院局管理規程第4号
平成21年3月31日 病院局管理規程第4号
平成24年11月1日 病院局管理規程第14号
平成26年3月31日 病院局管理規程第2号
平成27年3月31日 病院局管理規程第2号
平成29年3月31日 病院局管理規程第3号
令和3年3月12日 病院局管理規程第2号
令和4年4月1日 病院局管理規程第10号
令和4年11月4日 病院局管理規程第14号