○職員の給与の特例に関する条例
平成十九年十二月二十五日
徳島県条例第六十六号
職員の給与の特例に関する条例をここに公布する。
職員の給与の特例に関する条例
(給料月額等の特例)
第一条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「職員給与条例」という。)、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)、徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号。以下「任期付研究員条例」という。)の適用を受ける職員(職員給与条例第四条第一項第三号イに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち診療に従事する者を除く。次項において「対象職員」という。)の受ける給料月額は、職員給与条例第四条、第十四条及び第十四条の二、学校職員給与条例第四条から第五条の二まで、警察職員給与条例第四条から第五条の二まで並びに任期付研究員条例第五条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額、職員給与条例第十八条、学校職員給与条例第二十条及び警察職員給与条例第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額(手当の額の算定基礎に係るものに限る。以下「勤務一時間当たりの給与額」という。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)第三条第一項に規定する教職調整額(以下「教職調整額」という。)の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。
一 職員給与条例第十一条第二項に規定する特定幹部職員、学校職員給与条例第四条第一項第一号に規定する小学校中学校教育職給料表及び同項第二号に規定する高等学校等教育職給料表(以下「小学校中学校教育職給料表等」という。)の職務の級が四級である職員、警察職員給与条例第十八条第二項に規定する特定幹部警察職員並びに任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員(四号俸以上の号俸を受ける職員に限る。)及び同条第四項の規定の適用を受ける職員 百分の十
二 職員給与条例第五条の二第一項及び学校職員給与条例第十四条の二第一項に規定する管理職手当(次条第二項を除き、以下「管理職手当」という。)並びに警察職員給与条例第九条に規定する給料の特別調整額(以下「給料の特別調整額」という。)の支給を受ける職員(小学校中学校教育職給料表等の職務の級が二級、特二級及び三級である職員並びに前号に掲げる職員を除く。)、小学校中学校教育職給料表等の職務の級が三級である職員並びに任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員(三号俸を受ける職員に限る。) 百分の九
三 職員給与条例第十一条第五項、学校職員給与条例第十五条第五項及び警察職員給与条例第十八条第五項の規定の適用を受ける職員(前二号に掲げる職員を除く。) 百分の六・五
四 前三号に掲げる職員以外の職員 百分の三
2 前項に規定する期間において対象職員の受ける職員給与条例附則第五項、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第八項から第十項まで、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)附則第八項から第十項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)附則第八項から第十項までの規定による給料(以下「差額給料」という。)の額は、これらの規定にかかわらず、差額給料の額から当該額に前項各号に掲げる職員の区分に応じて同項各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額、勤務一時間当たりの給与額及び教職調整額の算定基礎となる差額給料の額については、この限りでない。
(平二〇条例一九・平二〇条例五二・平二一条例七八・平二一条例八七・平二二条例二・平二二条例四九・平二三条例四五・平二四条例六八・平二五条例三七・一部改正)
(管理職手当等の特例)
第二条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における管理職手当及び給料の特別調整額の月額は、職員給与条例第五条の二、学校職員給与条例第十四条の二及び警察職員給与条例第九条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に百分の十を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、地域手当の月額の算定基礎となる管理職手当及び給料の特別調整額の月額については、この限りでない。
2 前項に規定する期間における職員給与条例附則第五項の規定による管理職手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(平二二条例二・平二五条例三七・一部改正)
(期末手当の特例)
第三条 第一条第一項第一号及び第二号に掲げる職員が平成二十五年十二月に受ける期末手当の額は、職員給与条例第十一条、学校職員給与条例第十五条及び警察職員給与条例第十八条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に百分の五を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。
(平二五条例三七・追加)
(勤勉手当の特例)
第四条 第一条第一項第一号及び第二号に掲げる職員が平成二十五年十二月に受ける勤勉手当の額は、職員給与条例第十一条の四、学校職員給与条例第十五条の二の三及び警察職員給与条例第十八条の四の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に百分の五を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。
(平二五条例三七・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県学校職員給与条例の一部改正)
3 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)
4 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第八十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第八十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第九十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第七八号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三七号)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二五年規則第四九号で平成二五年一二月二五日から施行)
2 改正後の第一条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。