○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成二十六年七月十七日

徳島県人事委員会規則七―九

職員の配偶者同行休業に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年徳島県条例第四十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第二条 任命権者は、条例の趣旨に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第三条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続等)

第四条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請等について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第五条 条例第七条第三号の人事委員会規則で定める事由は、配偶者同行休業をしている職員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(規則七―一)第十一条の別表第二の第十六号の事由による休暇を取得することとなったこととする。

(届出)

第六条 条例第八条第五号の人事委員会規則で定める場合は、外国滞在事由に変更が生じた場合とする。

2 第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第七条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第五条及び条例第七条第二号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二三日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の配偶者同行休業に関する規則別記様式に相当する改正前の職員の配偶者同行休業に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平29、3、21人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

画像

職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年7月17日 人事委員会規則第7号の9

(令和3年4月1日施行)