○職員の任用に関する規則

平成二十八年三月三十一日

徳島県人事委員会規則四―九

職員の任用に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。

職員の任用に関する規則

職員の任用に関する規則(規則四―九)の全部を次のように改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 正式任用(第四条―第六十八条)

第一節 通則(第四条―第六条)

第二節 採用試験総則(第七条―第十二条)

第三節 採用試験の施行(第十三条―第三十八条)

第四節 採用候補者名簿(第三十九条―第四十六条)

第五節 採用候補者の提示(第四十七条―第五十四条)

第六節 選考による採用の方法(第五十五条―第五十八条)

第七節 昇任の方法(第五十九条―第六十一条)

第八節 選考による昇任の方法(第六十二条―第六十五条)

第九節 権限の委任(第六十六条・第六十七条)

第十節 転任の方法(第六十八条)

第三章 条件付採用(第六十九条―第七十一条)

第四章 臨時的任用(第七十二条―第七十五条)

第五章 補則(第七十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法第八条及び第十七条から第二十二条の三までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する全ての職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に適用する。ただし、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に規定する教育公務員(以下「教育公務員」という。)については、第四条から第六十八条(第一項第四号を除く。)までの規定は、適用しない。

(用語の定義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 採用 現に職員(法二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下この条において同じ。)でない者を新たに職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

 昇任 職員をその職員が現に任用されている職(警察官にあっては、階級を含む。以下同じ。)より上位の職制上の段階に属する職に任命することをいう。

 降任 職員をその職員が現に任用されている職より下位の職制上の段階に属する職に任命することをいう。

 配置換 職員を昇任又は降任以外の方法で同一任命権者が同種と認められる他の職に任命することをいう。

 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で、同一任命権者が異種と認められる他の職に任命すること又は他の任命権者が同種若しくは異種と認められる職に任命することをいう。

 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

(令元、一一、二九人委規則・一部改正)

第二章 正式任用

第一節 通則

(欠員補充の方法)

第四条 任命権者は、係長以上及びこれに相当する職(以下「役付職」という。)に欠員を生じた場合には、昇任、降任、配置換又は転任のいずれかの方法により欠員を補充することができる。ただし、これらによって欠員が補充できない場合又は任命権者が人事管理上必要と認める場合には、採用により欠員を補充することができる。

第五条 任命権者は、役付職以外の職に欠員を生じた場合には、採用、降任、配置換又は転任のいずれかの方法により欠員を補充することができる。

(採用の方法)

第六条 任命権者は、職員を採用しようとする場合には、その職について第五十五条の規定により選考により採用することが認められる場合を除き、採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)の結果により作成された採用候補者名簿のうちから行わなければならない。

第二節 採用試験総則

(採用試験の種類等)

第七条 採用試験の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 職員採用試験(大学卒業程度)

 職員採用試験(短期大学卒業程度)

 職員採用試験(高等学校卒業程度)

 職員採用試験(民間企業等職務経験者)

 警察官採用試験

 市町村立小・中学校職員採用試験(大学卒業程度)

 市町村立小・中学校職員採用試験(短期大学卒業程度)

 市町村立小・中学校職員採用試験(高等学校卒業程度)

 その他人事委員会が必要と認める試験

2 前項各号に掲げる採用試験の試験区分並びにその対象となる職、試験種目及び出題分野は、人事委員会が別に定める。

(平三〇、五、一〇人委規則・一部改正)

(採用試験の方法)

第八条 採用試験は、受験者が当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性(以下「職に係る能力及び適性」という。)を有するかどうか、及びその順位を相対的に判定するため、次に掲げる方法のうち二以上を合わせて行うものとする。

 筆記試験

 口述試験

 適性試験

 実地試験

 身体検査

 体力検査

 その他当該職に係る能力及び適性を客観的に判定することができる方法

(秘密の保持)

第九条 採用試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって採用試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験機関の権限)

第十条 人事委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 採用試験を告知し、周知させること。

 受験の申込みを受理すること。

 採用試験の実施をすること。

 採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。

 採用候補者名簿を作成すること。

 採用試験の施行に必要な事項について調査すること。

 前各号に規定するもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他採用試験の施行に関する事務を処理すること。

(採用試験事務の委嘱)

第十一条 人事委員会は、採用試験を行う場合には、必要に応じて学識経験者又は他の機関の職員に採用試験に関する事務を委嘱することができる。

(人事委員会の行う調査)

第十二条 人事委員会は、採用試験の受験者について法第十六条に規定する欠格条項に関する調査その他採用試験の実施に必要な事項に関する調査を行うことができる。

第三節 採用試験の施行

(採用試験の実施計画)

第十三条 第七条第一項第一号から第八号までに掲げる採用試験は、原則として、それぞれ毎年一回以上行うものとする。

2 人事委員会は、当該年度に行う採用試験の実施計画を毎年四月末日までに決定するものとする。

3 人事委員会は、前項の実施計画を作成するに当たり、あらかじめ、任命権者に対して、採用試験の対象となる職の採用予定数を報告させるものとする。

(平三〇、五、一〇人委規則・一部改正)

(採用試験の取りやめ)

第十四条 人事委員会は、採用試験の対象となる職に欠員を生じることが予想されない等の事情が認められる場合には、一部の採用試験を行わないことができる。

(受験の資格要件)

第十五条 採用試験の受験資格は、採用試験の種類に応じ、年齢、学歴、職務の遂行上必要とされる免許等について当該採用試験を実施する都度人事委員会が定めるものとする。

2 次に掲げる者は、採用試験を受けることができない。ただし、第二号に掲げる者について人事委員会が特に必要と認める場合には、この限りでない。

 法第十六条の規定に該当する者

 日本の国籍を有しない者

 前項の受験資格を有しない者

(採用試験の実施)

第十六条 採用試験は、人事委員会の指定する日時、試験地及び試験場において実施する。

(試験問題の作成)

第十七条 人事委員会は、採用試験を実施する都度、試験問題を作成するものとする。

2 試験問題の作成、分類、保存要領その他必要な事項は、別に定める。

(採用試験の告知)

第十八条 人事委員会は、採用試験を行う場合には、徳島県報により告知するほか、新聞、放送その他適切な広報手段により受験に必要な事項を周知するように努めるものとする。

(告知の内容)

第十九条 採用試験の告知の内容は、おおむね次に掲げる事項とする。

 採用試験の名称

 試験区分、職務の内容及び採用予定人員

 受験資格

 試験日時、試験地及び試験場

 採用試験の方法

 受験手続

 合格発表の時期及び方法

 その他人事委員会が必要と認める事項

(受験の申込み)

第二十条 採用試験を受けようとする者は、この規則の定める手続により、受験の申込みをしなければならない。

第二十一条 受験の申込みは、受験申込書を人事委員会に提出して行うものとする。

2 受験申込書には、人事委員会の定める様式の受験申込用紙を用い、所定の事項を記載しなければならない。

3 採用試験を受けようとする者は、前二項に定める手続によるほか、電子情報処理組織を使用して受験の申込み(以下「電子申請」という。)をすることができる。

4 前項の電子情報処理組織とは、人事委員会の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受験の申込みをする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 電子申請を行った場合は、第一項に定めるところにより受験の申込みがあったものとし、人事委員会において前項に規定する電子計算機により出力した用紙を第二項に規定する受験申込書とみなすものとする。

第二十二条 受験の申込みは、人事委員会の定める申込受付期間内に行わなければならない。

2 人事委員会は、電子申請を受け付ける期間について、前項に規定する申込受付期間の特例を定めることができる。

3 郵便で提出された受験申込書が申込受付の最終日後に人事委員会に到着した場合において、まだ当該採用試験が実施されていないときは、申込受付の最終日以前の消印(消印のないものについては差出証明書)があるものに限り、申込受付期間内に提出されたものとみなす。

4 人事委員会は、申込受付期間経過後、申込数を速やかに確定し、任命権者に対して通知するものとする。

(受験の申込みの受理)

第二十三条 人事委員会は、受験の申込みが行われた場合には、受験の申込みの時期、受験申込書の記載事項その他の事項について審査し、受験の申込みの要件を満たしていると認めたときは、当該受験の申込みを受理しなければならない。

第二十四条 人事委員会は、受験の申込みが不適当であって補正することができると認めたときは、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

2 人事委員会は、受験申込書の軽微な不備については、自ら補正することができる。

第二十五条 人事委員会は、受験の申込みを受理したときは、受験申込者に受験票を交付し、第一次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項を通知しなければならない。

2 人事委員会は、電子申請を受理したときは、第二十一条第四項に規定する電子情報処理組織を使用して受験票を交付するものとする。

(受験の申込みの却下)

第二十六条 人事委員会は、受験の申込みが不適当であって補正することができないと認めたときは、当該受験の申込みを却下しなければならない。

2 前項の規定により受験の申込みを却下したときは、その理由を付して、当該受験申込書を返還しなければならない。

(受験申込書記載事項の変更の禁止)

第二十七条 受験の申込みの受理後においては、受験申込書に記載された受験申込者の志望に係る事項は変更することができない。ただし、試験地については、人事委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(二重申込みの禁止)

第二十八条 採用試験を受けようとする者は、一の採用試験に二以上の受験の申込みをすることができない。

2 採用試験を受けようとする者が、一の採用試験に二以上の受験の申込みをした場合においては、人事委員会は、先に受理した受験の申込み以外の受験の申込みを却下するものとする。

(受験)

第二十九条 採用試験を受けることのできる者は、当該採用試験についての受験の申込みを受理された者でなければならない。

2 一の試験種目を受けなかった者は、当該採用試験について、その後に実施する試験種目を受けることができない。

3 第二次試験は、当該採用試験の第一次試験の合格者でなければ受けることができない。

(平三〇、一〇、二二人委規則・令三、六、一人委規則・一部改正)

第三十条 人事委員会は、第一次試験の合格者を決定したときは、当該合格者に対し、第二次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項を通知しなければならない。

(平三〇、一〇、二二人委規則・令三、六、一人委規則・一部改正)

(試験管理者等)

第三十一条 人事委員会は、試験場ごとに、試験管理者、試験管理補助者、試験員及び補佐員を指名しなければならない。

2 試験管理者は、当該試験場における採用試験の実施を管理する。

3 試験管理補助者、試験員及び補佐員は、試験管理者の指揮を受け、人事委員会が定める試験実施要領に従い試験事務に従事する。

第三十二条 試験管理者は、採用試験の適正な実施に著しく困難な事情があると認める場合には、人事委員会の指定と異なる時間又は試験場において採用試験を実施することができる。

第三十三条 試験管理者は、採用試験の適正な実施を確保するため、採用試験に関する事務に従事する者以外の者が当該採用試験の実施に直接関係のある場所に自由に立ち入ることを制限することができる。

(受験の拒否等)

第三十四条 次のいずれかに該当する者については、試験管理者は当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は人事委員会は既に受けた当該受験を無効とすることができる。

 不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者

 この規則若しくは人事委員会の定めに違反し、又は人事委員会若しくは試験管理者の指示に従わない者

 その他当該採用試験の適正な実施を妨げ、又は妨げようとした者

(採用試験の再実施)

第三十五条 人事委員会は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。

2 人事委員会は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を当該受験申込者に通知しなければならない。

(採用試験の判定基準)

第三十六条 人事委員会は、採用試験の種類ごとに、採用試験の対象となる職に係る能力及び適性を有するかどうかを判定する基準(以下「採用試験の判定基準」という。)を定めるものとする。

(合格者の決定)

第三十七条 人事委員会は、採用試験の各試験区分ごとに、第一次試験の結果について採用試験の判定基準に基づいて判定し、必要と認められる数の第一次試験の合格者を決定する。

2 人事委員会は、採用試験の各試験区分ごとに、第一次試験及び第二次試験の結果について採用試験の判定基準に基づいて総合的に判定し、必要と認められる数の最終合格者を決定する。

(平三〇、一〇、二二人委規則・令三、六、一人委規則・一部改正)

(合格者の発表)

第三十八条 人事委員会は、採用試験の合格者を決定したときは、人事委員会の定める場所に合格者の受験番号を掲示して発表するとともに、採用試験に合格した旨その他必要な事項を合格者に書面で通知するものとする。

第四節 採用候補者名簿

(採用候補者名簿の作成)

第三十九条 採用候補者名簿は、採用試験の種類ごとに、試験区分に応じて作成する。

2 採用候補者名簿には、最終の合格者の氏名及び得点その他必要な事項を高点順に記載する。

(採用候補者名簿の確定)

第四十条 採用候補者名簿は、人事委員会の議決により確定する。

2 採用候補者名簿に記載された事項については、採用候補者名簿の確定後は、いかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第四十二条から第四十五条までの規定により変更又は訂正を行う場合については、この限りでない。

3 人事委員会は、採用候補者名簿が確定したときは、その旨を徳島県報により公示するとともに、次に掲げる事項を関係の任命権者に通知するものとする。

 採用候補者名簿の名称

 確定年月日

 採用試験の名称及び施行年月日

 採用候補者名簿に記載されている採用候補者数

 その他必要と認める事項

(採用候補者名簿の統合)

第四十一条 人事委員会は、第四十六条の規定による採用候補者名簿の失効前に当該採用候補者名簿の対象となっている職につき新たに採用候補者名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合して採用候補者名簿を作成することができる。

(採用候補者の名簿からの削除)

第四十二条 人事委員会は、採用候補者が次のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿から削除することができる。

 当該採用候補者名簿から選択されて任命された場合

 当該採用候補者名簿から選択されて任命される意思がないことを人事委員会又は関係の任命権者に申し出た場合

 前号に掲げる場合のほか、採用に関する人事委員会、任命権者等からの照会に応答しないこと等の事由により当該採用候補者名簿から選択される意思がないと認められる場合

 心身の故障のため、当該採用候補者名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

 前号に定めるもののほか、当該採用候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

 その他人事委員会が定める事由に該当する場合

2 任命権者は、採用候補者が前項第一号から第三号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を人事委員会に速やかに通知しなければならない。

第四十三条 人事委員会は、採用候補者が次のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿から削除するものとする。

 当該採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

 当該採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

 死亡した場合

 その他人事委員会が定める事由に該当する場合

(採用候補者の名簿への復活)

第四十四条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ採用候補者名簿から削除された採用候補者を当該採用候補者名簿に復活することができる。

 第四十二条第一項第一号の規定により採用候補者名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が採用候補者名簿に復活することを適当と認める場合

 第四十二条第一項第三号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、正当な事由により当該照会に応答しなかったと人事委員会が認める場合

 第四十二条第一項第四号又は第五号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、人事委員会がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

 第四十二条第一項第六号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、人事委員会が当該採用候補者名簿に復活することを適当と認める場合

(採用候補者名簿の訂正)

第四十五条 人事委員会は、採用候補者の氏名変更その他採用候補者名簿の記載事項について異動の届出があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに当該採用候補者名簿を訂正するものとする。

(採用候補者名簿の失効)

第四十六条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ採用候補者名簿を失効させることができる。

 採用候補者名簿がその確定後一年以上を経過した場合

 採用候補者名簿をその対象となっている職について新たに作成された採用候補者名簿と統合することができない場合

 その他人事委員会が定める事由に該当する場合

2 人事委員会は、前項の規定により採用候補者名簿を失効させたときは、当該採用候補者名簿の名称及び失効年月日を徳島県報に登載して公示するものとする。

3 人事委員会は、採用候補者名簿を失効させた場合においては、失効した当該採用候補者名簿の名称及び年月日を関係の任命権者に通知しなければならない。

第五節 採用候補者の提示

(採用候補者の提示の請求)

第四十七条 任命権者は、採用候補者名簿により職員を任命しようとする場合においては採用候補者名簿からの採用候補者の提示を採用(昇任)候補者提示請求書(様式第一号)により、あらかじめ人事委員会に対して請求しなければならない。

(採用候補者の提示)

第四十八条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があった場合においては、当該採用候補者名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものを採用(昇任)候補者提示書(様式第二号)により任命権者に提示するものとする。

2 前項の採用候補者名簿に記載されている者で、当該職を志望すると認められるものの数が採用すべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿から、当該職に係る能力及び適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

3 第一項の採用候補者名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿から当該職に係る能力及び適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

(採用候補者の付加提示)

第四十九条 人事委員会は、前条の規定により採用候補者を提示する場合においては、提示された者が採用を辞退する場合に備え、当該採用につき当該採用候補者名簿中提示される者の次位以下の得点者で当該職を志望すると認められるものがある場合においては、その者のうちから、その者がない場合又はその者の数が必要とされる数に満たない場合においては、当該採用につき最も適当と認める他の採用候補者名簿中当該職に係る能力及び適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者のうちから、それぞれ採用候補者を付加して提示することができる。

(採用の辞退)

第五十条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から十日以内にその旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

(辞退に基づく提示の撤回)

第五十一条 任命権者が前条第一項の辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者の提示は撤回されたものとみなす。

(採用の辞退による採用候補者の提示の延期)

第五十二条 人事委員会は、第五十条第二項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において、当該辞退の事由が次のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、前条の規定にかかわらず、当該採用候補者の提示を延期するものとする。

 現に疾病にかかり、又は負傷していること。

 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

 その他正当な事由があること。

(選択の方法)

第五十三条 任命権者は、第四十八条及び第四十九条の規定による提示がなされた場合は、当該提示に係る者のうちから選択を行うことができる。

(選択の結果についての通知)

第五十四条 任命権者は、前条の規定による選択の結果については、採用(昇任)候補者選択結果通知書(様式第三号)により人事委員会に通知しなければならない。

第六節 選考による採用の方法

(選考による採用の方法)

第五十五条 次の各号に掲げる職への採用は、選考によることができる。

 会計年度任用の職

 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験に合格し、現に有効な採用候補者名簿に登載されている者をもって補充しようとする職で、当該採用試験に係る職と職務の複雑と責任の度が同等と人事委員会が認めるもの

 他の地方公共団体又は国の一般職に属する職員の職その他これに準ずる職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

 かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると人事委員会が認める職

 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが不適当であると人事委員会が認める職

2 任命権者は、前項第三号から第七号までに掲げる職への採用についての選考の請求を行おうとするときは、あらかじめ人事委員会に書面で選考による職について承認を求めなければならない。

(令元、一一、二九人委規則・令六、五、一〇人委規則・一部改正)

(定年に達している者の採用)

第五十六条 職員(法第二十八条の六第四項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)の採用は、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号。以下「定年条例」という。)第三条に規定する定年をいう。)に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職、職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第七条第四項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員の職、同条例第八条の二第一項に規定する特定一般地方独立行政法人等役員の職又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第十八条第一項に規定する特定法人役職員の職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日(定年条例第二条に規定する日をいう。)以前における採用については、この限りでない。

(令四、一一、四人委規則・一部改正)

(選考の申請手続)

第五十七条 任命権者は、選考による採用の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて人事委員会に提出しなければならない。

 採用候補者選考調書(様式第四号)及び履歴書

 第五十五条第一項第三号に掲げる採用候補者にあっては、採用しようとする者の合格を証する書類の写し

 補充しようとする職について資格又は免許を必要とする場合にあっては、資格又は免許を証する書類の写し

2 任命権者は、第五十五条第一項第三号から第七号までに掲げる職への採用についての選考の請求をしようとする場合において、人事行政の運営上必要があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、選考による職についての人事委員会の承認の請求と同時に選考の申請をすることができる。

(選考の実施)

第五十八条 人事委員会は、任命権者の申請に基づき、採用しようとする者について、その都度選考を行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認める場合においては、採用を希望する者について、直接選考を行うことができるものとする。

2 選考は、選考される者が当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを正確に判定するものとする。

3 選考の基準において第五十五条第一項第六号に規定する職のうち法令によって資格要件を定められた職については、その基準によるものとする。

4 人事委員会は、必要があると認めるときは、知識、知能、技能等の判定の方法として筆記考査、実地考査、口述考査その他の方法を用いることができる。

5 前項に規定する判定の方法により選考される者については、第十五条の規定を準用する。

6 人事委員会は、第一項の規定による選考を実施した場合においては、速やかにその結果を書面により任命権者に通知するものとする。

第七節 昇任の方法

(昇任の方法)

第五十九条 任命権者は、職員を昇任させようとする場合は、次条に規定する昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は第六十二条に規定する選考により行わなければならない。

(昇任試験の種類)

第六十条 昇任試験の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 巡査部長昇任試験

 警部補昇任試験

 警部昇任試験

 その他人事委員会が必要と認める試験

2 前項各号に掲げる昇任試験の区分、対象となる職、試験種目、程度等は、人事委員会が別に定める。

(準用規定)

第六十一条 第八条(第五号及び第六号を除く。)から第十五条第一項まで、第十六条から第二十一条第二項まで、第二十二条第一項及び第四項第二十三条から第二十五条第一項並びに第二十六条から第三十八条までの規定は、昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第十二条中「法第十六条に規定する欠格条項に関する調査」を「人事評価」と、第十三条第一項中「第七条第一項第一号から第八号までに掲げる採用試験」とあるのは「第六十条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任試験」と、第十五条第一項中「年齢、学歴、職務の遂行上必要とされる免許等」とあるのは「下位の職務の経験年数等」と、第十八条中「徳島県報により告知するほか、新聞、放送その他適切な広報手段により受験に必要な事項を周知するように努めるものとする」とあるのは「受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように適切な方法により行わなければならない」と、第十九条中「おおむね次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項のうちから必要な事項をその都度人事委員会が定めるもの」と、第三十八条中「人事委員会の定める場所に合格者の受験番号を掲示して発表するとともに、採用試験に合格した旨その他必要な事項を合格者に書面で通知する」とあるのは「昇任試験に合格した旨その他必要な事項を合格者に書面で通知する」と読み替えるものとする。

2 第三十九条から第四十四条(第一号を除く。)まで、第四十五条から第五十四条までの規定は、昇任候補者名簿から昇任候補者を選択する場合について準用する。この場合において、第四十三条第四号中「その他人事委員会が定める事由に該当する場合」とあるのは「職員としての地位を失った場合その他人事委員会が定める事由に該当する場合」と読み替えるものとする。

(平三〇、一〇、二二人委規則・令三、六、一人委規則・一部改正)

第八節 選考による昇任の方法

(選考による昇任の方法)

第六十二条 役付職への昇任は、昇任試験のほか、選考によるものとする。

2 警察官の階級で巡査部長以上の階級への昇任は、第六十条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任試験のほか、選考によるものとする。

(選考の申請手続)

第六十三条 任命権者は、選考による昇任の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて人事委員会に提出しなければならない。

 昇任候補者選考調書(様式第五号)

 補充しようとする職について資格又は免許を必要とする場合にあっては、資格又は免許を証する書類の写し

(選考の実施)

第六十四条 人事委員会は、任命権者の申請に基づき、昇任させようとする者について、その都度選考を行うものとする。

2 選考は、選考される者が当該職に属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを次項に規定する選考の基準により正確に判定するものとする。

3 選考の基準は、次に定めるところによるものとする。

 第六十二条第一項に規定する職への昇任選考の基準は、別表第一によること。

 第六十二条第二項に規定する警察官の階級への昇任選考の基準は、別に定めるもののほか、別表第二によること。

4 前各項に定めるもののほか、選考の実施については、第五十八条第四項及び第六項の規定を準用する。

(令二、二、二八人委規則・一部改正)

(選考の特例)

第六十五条 昇任させようとする者が次のいずれかに該当するときは、前二条の規定による選考の申請及び選考が行われたものとみなす。

 別表第一の一般昇任基準を満たす場合

 別表第二の一般昇任基準を満たす場合

 人事委員会があらかじめ認めた基準を満たす場合

2 人事委員会は、前条第三項の規定により定められた選考の基準によっては欠員を補充することができず、そのために公務の運営に支障を来すおそれがあると認めるときは、同項の規定にかかわらず選考を行うことができる。

(令二、二、二八人委規則・一部改正)

第九節 権限の委任

(試験の委任)

第六十六条 人事委員会は、試験に関する事務のうち、次に掲げる権限を警察本部長に委任する。

 第七条第一項第五号に規定する試験のうち、第八条第一号(人事委員会が認めるものに限る。)第五号及び第六号に規定する試験の方法の実施に係る第十六条(試験の日時、試験地及び試験場を指定する権限を除く。)及び第三十一条から第三十五条第一項(再実施に係る試験の日時、試験地及び試験場を指定する権限を除く。)までに規定する人事委員会の権限

 第六十条第一項第一号から第三号までに規定する試験の実施のうち、同条第二項第六十一条第一項で準用される第十五条第一項第十六条から第二十一条第二項まで、第二十二条第一項及び第四項第二十三条から第二十五条第一項まで並びに第二十六条から第三十五条までに規定する人事委員会の権限並びに第六十一条第一項で準用される第三十七条第一項に規定する第一次試験の合格者を決定する権限

2 警察本部長は、前項の規定により委任された事項を処理したときは、その結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(平三〇、五、一〇人委規則・平三〇、一〇、二二人委規則・令二、二、二八人委規則・令三、六、一人委規則・一部改正)

(選考の委任)

第六十七条 人事委員会は、次に掲げる職への採用の選考については、任命権者にその権限を委任する。

 技能労務職

 会計年度任用の職

2 任命権者は、前項の選考を行ったときは、その結果について当該任用期間の最初の日の属する年度終了後、速やかに選考実施報告書(様式第六号)を人事委員会に提出しなければならない。

(令元、一一、二九人委規則・一部改正)

第十節 転任の方法

(転任の方法)

第六十八条 任命権者は、職員を異種と認められる職に転任させようとする場合において、当該転任が次のいずれかに該当するときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 身体の故障により他の職に転任させることが必要と認められる場合

 第五十五条第一項第六号又は第七号に規定する職に、その職の選考基準として定められた経歴、資格、学歴等を有する職員を転任させる場合

 教育公務員を教育公務員特例法の適用を受けない職に転任させる場合

 その他人事管理上特に必要があると認められる場合

2 任命権者は、職員を転任させようとする場合は、法令に定める資格又は免許、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、人事委員会に転任のための競争試験の実施を求めることができる。

3 任命権者は、第一項の規定による承認を得ようとするときは、申請書に転任職員調書(様式第七号)を添えて人事委員会に提出しなければならない。

第三章 条件付採用

(条件付採用期間中の措置)

第六十九条 任命権者は、条件付採用期間中の職員についてその期間中に法第二十三条の二に規定する人事評価を行わなければならない。

2 任命権者は、前項の人事評価の結果に応じて必要な措置をしなければならない。

3 職員の採用は、条件付採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、期間終了日の翌日から正式採用になるものとする。

(条件付採用の継続)

第七十条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第七十一条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において、実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においては、任命権者は、その日数が九十日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。

2 採用後直ちに所定の研修又は教育を受け、その後実務に従事する職員については、当該研修又は教育の期間が六月を超えることとなる場合においては、その期間中は、条件付採用とする。

3 前二項の条件付採用の期間は、一年を超えることができない。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他の特別な事情がある場合においては、人事委員会の承認を得て、一年に至るまで、職員(教育公務員特例法第十二条第一項に規定する小学校等の教諭等を除く。)の条件付採用の期間を延長することができる。

5 会計年度任用職員に対する第一項及び前二項の規定の適用については、第一項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、前二項中「一年」とあるのは「職員の任期が満了する日」とする。

(令元、一一、二九人委規則・一部改正)

第四章 臨時的任用

(臨時的任用を行うことができる場合)

第七十二条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げるときは、それぞれ人事委員会の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号第三号又は第五号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があったものとみなす。

 災害その他重大な事故のため、法第十七条第一項の採用、昇任、降任、配置換又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合(教育公務員、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十条第四項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する実習助手及び同法第七十九条に規定する寄宿舎指導員(以下この条において「教育公務員等」という。)の職に関する場合を除く。)

 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合(教育公務員等の職に関する場合に限る。)

 任命権者がその採用候補者又はその昇任候補者の提示の請求に対し、人事委員会から適当な採用候補者又は昇任候補者がない旨の通知を受けた場合(教育公務員等の職に関する場合を除く。)

 任命権者がその採用候補者又はその昇任候補者の提示の請求に対し、人事委員会から適当な採用候補者又は昇任候補者がない旨の通知を受けた場合(教育公務員等の職に関する場合に限る。)

(令元、一一、二九人委規則・令二、二、二八人委規則・一部改正)

(臨時的任用の報告及び承認)

第七十三条 任命権者は、前条第二号又は第四号の規定により臨時的任用を行ったときは、報告書に臨時的任用(更新)調書(様式第八号)を添えて遅滞なく人事委員会に提出しなければならない。この場合においては、当該報告書の提出をもって同条に規定する承認があったものとみなす。

(令二、二、二八人委規則・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第七十四条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができる。この場合において、第七十二条第二号第三号又は第五号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。

(令二、二、二八人委規則・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新の報告及び承認)

第七十五条 任命権者は、第七十二条第一号又は第四号の規定による臨時的任用の期間を更新したときは、報告書に臨時的任用(更新)調書を添えて遅滞なく人事委員会に提出しなければならない。この場合においては、当該報告書の提出をもって前条に規定する承認があったものとみなす。

(令二、二、二八人委規則・一部改正)

第五章 補則

第七十六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日までの間において、この規則による改正前の職員の任用に関する規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の職員の任用に関する規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一〇月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年二月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の第五十六条の規定の適用については、同条中「採用は」とあるのは、「採用は、暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用することをいう。)の場合を除き」とする。

(令和六年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年八月九日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 係長以上の職へ昇任させる場合の選考基準表(第六十四条関係)

(平三〇、三、三〇人委規則・一部改正)

1 一般昇任基準

職区分

職の内容

経歴

その他の資格要件

職務の区分

年数

A

部等の部長の職又はこれに準ずる職

職区分Bに掲げる職又はこれと同等以上と人事委員会が認める職務の経験年数

五年以上

学歴、免許、資格その他必要な修習及び経験からみて就こうとする職への適格性を有していること。

B

部等の課長の職又はこれに準ずる職

職区分Cに掲げる職又はこれと同等以上と人事委員会が認める職務の経験年数

四年以上

C

部等の副課長若しくは課長補佐の職又はこれらに準ずる職

職区分Dに掲げる職又はこれと同等以上と人事委員会が認める職務の経験年数

六年以上

D

部等の係長の職又はこれに準ずる職

人事委員会が必要と認める職員経験年数

十年以上。ただし、人事管理上特に必要と認める場合にあっては、九年以上。

備考 職員経験年数の算定は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(規則六ー十四)の規定を準用するものとする。

2 特別昇任基準

相当の期間継続して勤務し、その在職中の勤務成績が著しく優良であった者が死亡し、又は退職する場合

別表第二 巡査部長以上の階級へ昇任させる場合の選考基準表(第六十四条関係)

(令六、八、九人委規則・一部改正)

1 一般昇任基準

階級

基準

警視

警部の階級に三年以上在職した者で、勤務成績及び経験からみて就こうとする階級への適格性を有しているもの

警部

警部補の階級に七年以上在職した者で、勤務成績及び経験からみて就こうとする階級への適格性を有しているもの

警部補

巡査部長の階級に七年以上在職した者で、勤務成績及び経験からみて就こうとする階級への適格性を有しているもの

巡査部長

巡査の階級に九年以上在職した者で、勤務成績及び経験からみて就こうとする階級への適格性を有しているもの

2 特別昇任基準

一 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は著しい障害の状態となった場合

二 生命の危険を顧みず職務を遂行し、警察勲功章又は警察功労章を授与された場合

三 前二号に掲げる場合のほか、相当の期間継続して勤務し、その在職中の勤務成績が著しく優良であった者が死亡し、退職し、又は法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任等する場合

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(令元、11、29人委規則・全改)

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職員の任用に関する規則

平成28年3月31日 人事委員会規則第4号の9

(令和6年8月9日施行)

体系情報
第3編 事/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 人事委員会規則第4号の9
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年5月10日 人事委員会規則
平成30年10月22日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和2年2月28日 人事委員会規則
令和3年6月1日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和6年5月10日 人事委員会規則
令和6年8月9日 人事委員会規則