○病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成十六年十二月二十七日

徳島県条例第六十五号

病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。

病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、病院事業(徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号)第一条第一項に規定する病院事業をいう。以下同じ。)に従事する企業職員(以下「病院事業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 病院事業職員で、常時勤務を要するもののうち任用期間の定めのないもの、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号)第二条の規定により採用されたもの(第二十八条第二項及び第三項を除き、以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当とする。

(平一七条例六・平一七条例一一七・平二五条例四・令元条例一七・令四条例四三・令五条例三四・一部改正)

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号俸の数並びに各職務の等級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(平二八条例八・一部改正)

(給料の調整)

第四条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(平二八条例八・一部改正)

(管理職手当)

第五条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第六条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第七条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第七号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

 前各号に掲げる者以外の者で、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定に基づき家庭裁判所が職員の扶養を受ける者として指定したもので満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの又は満六十歳以上のもの

(平二八条例六七・一部改正)

(地域手当)

第八条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で管理者が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 職員のうち医師及び歯科医師に適用される給料表の適用を受けるものには、当分の間、前項の規定にかかわらず、地域手当を支給する。

(平一七条例一一七・平二六条例六五・一部改正)

(住居手当)

第九条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)

 第十一条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(平二三条例四四・一部改正)

(通勤手当)

第十条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第十一条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第十二条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第十三条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第五条の規定の例によりあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。

3 職員が当直勤務その他監視又は断続的勤務に従事する場合の超過勤務手当については、前二項の規定にかかわらず、勤務の態様を考慮し、予算の範囲内で、管理者が定めるものとする。

(休日勤務手当)

第十四条 職員には、正規の勤務日が休日(勤務時間条例第九条第一項の規定の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

3 第一項の休日とは、次に掲げる日をいう。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)

 一月一日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月二日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日

(夜間勤務手当)

第十五条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十六条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第十三条第十四条第二項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十七条 管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平二六条例六五・一部改正)

(期末手当)

第十八条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第十九条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当等)

第二十条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

(平一七条例六・平二五条例四・平二五条例四三・令五条例三四・一部改正)

(退職手当)

第二十一条 職員が、勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

 前二号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が指定するものをいう。)にあっては、六月以上)で退職した職員(次項又は第七項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して一年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間六月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間六月以上で退職した職員であって、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前三項に定めるもののほか、前三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該手当等の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平一九条例三七・平二一条例五二・平二二条例二五・平二八条例六八・令元条例一八・一部改正)

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第二十二条 第十三条(同条第三項に規定する当直勤務に従事する場合の超過勤務手当に係る部分を除く。)第十四条第二項及び第十五条の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(給与の額の決定の基準)

第二十三条 職員の給与の額は、職員と同一又は類似の職種にある者について職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)に規定する給与の額を基準として定めるものとする。

(平二八条例六七・一部改正)

(給与の減額)

第二十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第十条から第十六条までの規定の例により管理者が定める休暇(介護休暇及び無給休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないこと又は大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、若しくは五十五歳に達した日の属する年度の翌年度の四月一日から定年退職の日までの間において一週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平一七条例一〇・平一九条例六三・令四条例四三・一部改正)

(休職者の給与)

第二十五条 職員が地方公務員法第二十八条第二項及び職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条の規定により休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第二十六条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第二十七条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第二十七条の二 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平一九条例六四・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第二十七条の三 地方公務員法第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第一項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平二六条例四七・追加)

(職員以外の病院事業職員の給与)

第二十八条 病院事業職員で職員以外のもの(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

2 会計年度任用職員の超過勤務手当については第十三条の規定を、休日勤務手当については第十四条の規定を、夜間勤務手当については第十五条の規定を、宿日直手当については第十六条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員には、これらの手当の額に相当する金額を給料として支給する。

3 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「報酬」とあるのは、「給料」とする。

(令元条例一七・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第二十九条 第六条第七条第八条第二項第九条及び第二十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平二六条例六五・令四条例四三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十四年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(六十歳等に達した日後における最初の四月一日以後における給料の特例措置)

5 当分の間、職員が六十歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第三条第二号に掲げる職員に相当する職員として管理者が定める職員にあっては、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員の給料については、職員の給与に関する条例附則第三項から第九項まで及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第二項の規定の例により管理者が定めるものとする。

(令四条例四三・追加)

(平成一七年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 次に掲げる職員には、平成十七年改正条例附則第十三項の規定の例により、地域手当を支給する。

 この条例の施行の際現に第五条の規定による改正前の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第八条第二項の規定の適用を受けている職員

 この条例の施行の際現に平成十七年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第七条の二又は第七条の四の規定の適用を受けている職員であって、当該適用に係る勤務から引き続いて病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員となったもの

(平二五条例五一・一部改正)

(平成一九年条例第三七号)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

2 改正後の第二十一条第四項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定、第三条中職員の育児休業等に関する条例第二条第六号の改正規定、同条例第三条の改正規定(同条第三号に係る部分(同号を同条第四号とする部分を除く。)を除く。)、同条例第五条第一号の改正規定、同条例第九条の前の見出しを削る改正規定、同条例第十二条を同条例第二十五条とする改正規定、同条例第十一条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第二十四条とする改正規定、同条例第十条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第二十三条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同条例第九条を削る改正規定、同条例第八条の改正規定(同条第三号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条を同条例第二十一条とする改正規定、同条例第六条の前の見出しを削る改正規定、同条例第七条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第九条とする改正規定、同条例第六条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条を同条例第八条とする改正規定、同条例第五条の三の見出しの改正規定、同条を同条例第七条とする改正規定、同条例第五条の二の見出しの改正規定及び同条を同条例第六条とする改正規定、第四条の規定並びに第五条の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二十一条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四四号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年四月一三日)

(平成二五年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則第一号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の五第一項、本則第二号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第九条の三第一項、本則第三号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十五条の二第一項、本則第四号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十条第一項、本則第五号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第十五条の五第一項及び本則第六号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第一項の規定は、平成二十五年八月二十日から適用する。

(平成二五年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は公布の日から、第七条第一項にただし書を加える改正規定は平成三十二年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第三条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十一条第八項(就業促進手当に相当する退職手当に係る部分に限る。)の規定は、退職した病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第一項に規定する職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職した同項に規定する職員であって施行日前に職業に就いたものに対する病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十一条第八項の規定による就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

9 施行日前に第三条の規定による改正前の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十一条第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に第三条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十一条第五項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十一条第八項の規定による移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和四年条例第四三号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条及び第二十一条(第二項及び第三項を除く。)の規定による手当に相当する給与は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員には、支給しない。

(令和五年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第三条第一項並びに第十一条の五第五項及び第六項、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第二条第二項及び第九条の三第三項、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第十五条の二第三項、第四条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第二十条第三項、第五条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第三条第一項並びに第十五条の五第五項及び第六項並びに第六条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第五項及び第六項の規定は、令和五年九月一日から適用する。

病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年12月27日 条例第65号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第3節
沿革情報
平成16年12月27日 条例第65号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第117号
平成19年7月13日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第64号
平成21年7月15日 条例第52号
平成22年7月12日 条例第25号
平成23年12月20日 条例第44号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年10月28日 条例第43号
平成25年12月19日 条例第51号
平成26年7月17日 条例第47号
平成26年12月25日 条例第65号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第67号
平成28年12月22日 条例第68号
令和元年10月21日 条例第17号
令和元年10月21日 条例第18号
令和4年10月18日 条例第43号
令和5年10月17日 条例第34号