○徳島県選挙管理委員会規程
昭和40年4月15日
徳島県選挙管理委員会告示第3号
徳島県選挙管理委員会規程を次のように定めた。
徳島県選挙管理委員会規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 会議(第5条―第8条)
第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)
第4章 職の設置(第11条)
第5章 事務処理(第12条―第16条)
第6章 告示(第17条)
第7章 公印(第18条)
附則
第1章 総則
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選者とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名及び選挙の年月日を告示するものとする。
(昭55選管告示114・一部改正)
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行うものとする。
(昭55選管告示114・令8選管告示47・一部改正)
(委員長及び委員の退職願)
第3条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の退職等の場合の告示)
第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補欠したときは、委員会はその者の住所、氏名及び退職又は補欠の年月日を告示するものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集通知は、委員長から委員に対する告知により行う。ただし、委員の選挙後初めて行われる委員会は、前委員長がこれを招集する。
2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を附記するものとする。
(昭55選管告示114・一部改正)
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記録させなければならない。
(令8選管告示47・一部改正)
(委員会の議事等)
第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、徳島県議会の会議の例によるものとする。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の所掌する事務)
第9条 委員長の所掌する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(昭55選管告示114・一部改正)
(専決処分)
第10条 委員会の権限に属する事件で、その議決により委員長に委任されたものは、委員長において専決処分にすることができる。
第4章 職の設置
(職の設置)
第11条 書記長は、徳島県企画総務部市町村課長の職にある者をもって充てる。
2 委員会に副書記長を置き、徳島県企画総務部市町村課副課長の職にある者をもって充てる。
3 前項に規定する職のほか、委員会に課長補佐、係長、主任、主任主事及び主事を置くことができる。
4 副書記長は、書記長を補佐し、書記長が不在のときは、その職務を代行する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。
6 係長は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
8 主任主事は、上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。
9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(令4選管告示23・全改、令6選管告示27・一部改正)
第5章 事務処理
(決裁)
第12条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により委員会が知事の事務部局の職員をして補助執行させる事務については、当該職員が専決(当該職員が不在の場合は、当該職員の代決者に指定された者が代決)を行うものとする。
(平21選管告示28・一部改正、平24選管告示31・旧第13条繰上)
(代決)
第13条 書記長が不在のときは、副書記長が代決を行うものとする。
2 副書記長は、前項の規定により代決した事項が書記長の後閲を要すると認められるものであるときは、遅滞なく書記長の後閲に供さなければならない。
(平24選管告示31・追加、令4選管告示23・一部改正)
(公文書の取扱い)
第14条 公文書は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることができないものとする。
(令8選管告示47・一部改正)
(公文書の整理)
第15条 告示には「徳島県選挙管理委員会告示」の文字を、その他の公文書には「徳選管」と付けるものとする。
2 告示には、暦年による一連番号を付し、その他の公文書には、別に例式があるものを除き、電子計算機を利用して公文書の立案、決裁、保存、廃棄その他公文書の管理に関する事務の処理を行うシステムにより年度による一連番号を付けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、記号若しくは番号を付すことが適当でないと認められる公文書又は軽易な公文書には、これを省略することができる。
(令4選管告示23・全改、令6選管告示27・令8選管告示47・一部改正)
(その他事務処理)
第16条 本章に定めるもののほか、公文書の管理、職員の服務、人事の取扱い、人事評価、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる規程の例によるものとする。
(4) 職員の人事評価及び自己申告書制度実施規程(昭和45年徳島県訓令第722号)
(令4選管告示23・全改、令6選管告示27・一部改正)
第6章 告示
(告示)
第17条 委員会の告示(規程を除く。)は、徳島県報に登載して行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公告することができないときは、法令等に特別の定めがある場合を除き、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(昭55選管告示114・平20選管告示23・一部改正)
第7章 公印
(公印)
第18条 委員会の印、委員長の印及び書記長の印の形状及び寸法(単位ミリメートル)を次のとおり定める。
委員会印1号 | 委員会印2号 |
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(39×39) | (20×20) |
委員長印 | 書記長印 |
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(24×24) | (23×23) |
(令8選管告示47・全改)
附則
1 この規程は、昭和40年4月15日から施行する。
2 次に掲げる規程及び告示は、廃止する。
(1) 徳島県選挙管理委員会規程(昭和28年徳島県選挙管理委員会規則第2号)
(2) 徳島県選挙管理委員会の印及び委員長の印を定める告示(昭和28年徳島県選挙管理委員会告示第8号)
(3) 徳島県選挙管理委員会の印を定める告示(昭和34年徳島県選挙管理委員会告示第8号)
附則(昭和41年選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年選管告示第6号)
この規程は、昭和43年5月14日から施行し、同月1日から適用する。
附則(昭和45年選管告示第8号)
この規程は、昭和45年5月6日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和51年選管告示第15号)
この規程は、昭和51年4月13日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年選管告示第17号)
この規程は、昭和55年4月18日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年選管告示第114号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第40号)
この規程は、昭和56年4月14日から施行する。
附則(平成2年選管告示第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第61号)
この規程は、平成7年4月28日から施行する。
附則(平成13年選管告示第22号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年選管告示第153号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年選管告示第61号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第45号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年選管告示第69号)
この規程は、平成18年4月28日から施行する。
附則(平成20年選管告示第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第28号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年選管告示第46号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第37号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年選管告示第31号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年選管告示第59号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年選管告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年選管告示第47号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



