○徳島県選挙管理委員会規程
昭和四十年四月十五日
徳島県選挙管理委員会告示第三号
徳島県選挙管理委員会規程を次のように定めた。
徳島県選挙管理委員会規程
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 会議(第五条―第八条)
第三章 委員長の職務権限(第九条・第十条)
第四章 職の設置(第十一条)
第五章 事務処理(第十二条―第十六条)
第六章 告示(第十七条)
第七章 公印(第十八条)
附則
第一章 総則
(委員長の選挙)
第一条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選者とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名及び選挙の年月日を告示するものとする。
(昭五五選管告示一一四・一部改正)
(委員長の任期)
第二条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し、若しくは委員長の職を辞したとき、又はその他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その日から十日以内に行うものとする。
(昭五五選管告示一一四・一部改正)
(委員長及び委員の退職願)
第三条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の退職等の場合の告示)
第四条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補欠したときは、委員会はその者の住所、氏名及び退職又は補欠の年月日を告示するものとする。
第二章 会議
(委員会の招集)
第五条 委員会の招集通知は、委員長から委員に対する告知により行う。ただし、委員の選挙後初めて行われる委員会は、前委員長がこれを招集する。
2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を附記するものとする。
(昭五五選管告示一一四・一部改正)
(欠席の届出)
第六条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第七条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記録させなければならない。
(委員会の議事等)
第八条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、徳島県議会の会議の例によるものとする。
第三章 委員長の職務権限
(委員長の所掌する事務)
第九条 委員長の所掌する事務の概要は、次のとおりとする。
一 委員会の議決を執行すること。
二 公印及び書類の保管に関すること。
三 その他委員会の庶務に関すること。
(昭五五選管告示一一四・一部改正)
(専決処分)
第十条 委員会の権限に属する事件で、その議決により委員長に委任されたものは、委員長において専決処分にすることができる。
第四章 職の設置
(職の設置)
第十一条 書記長は、徳島県企画総務部市町村課長の職にある者をもつて充てる。
2 委員会に副書記長を置き、徳島県企画総務部市町村課副課長の職にある者をもつて充てる。
3 前項に規定する職のほか、委員会に課長補佐、係長、主任、主任主事及び主事を置くことができる。
4 副書記長は、書記長を補佐し、書記長が不在のときは、その職務を代行する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。
6 係長は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
8 主任主事は、上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。
9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(令四選管告示二三・全改、令六選管告示二七・一部改正)
第五章 事務処理
(決裁)
第十二条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定により委員会が知事の事務部局の職員をして補助執行させる事務については、当該職員が専決(当該職員が不在の場合は、当該職員の代決者に指定された者が代決)を行うものとする。
(平二一選管告示二八・一部改正、平二四選管告示三一・旧第十三条繰上)
(代決)
第十三条 書記長が不在のときは、副書記長が代決を行うものとする。
2 副書記長は、前項の規定により代決した事項が書記長の後閲を要すると認められるものであるときは、遅滞なく書記長の後閲に供さなければならない。
(平二四選管告示三一・追加、令四選管告示二三・一部改正)
(文書の取扱い)
第十四条 文書は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることができないものとする。
(文書の整理)
第十五条 告示には「徳島県選挙管理委員会告示」の文字を、その他の文書には「徳選管」と付けるものとする。
2 告示には、暦年による一連番号を付し、その他の文書には、別に例式があるものを除き、電子計算機を利用して公文書の立案、決裁、保存、廃棄その他公文書の管理に関する事務の処理を行うシステムにより年度による一連番号を付けるものとする。
(令四選管告示二三・全改、令六選管告示二七・一部改正)
(その他事務処理)
第十六条 本章に定めるもののほか、公文書の管理、職員の服務、人事の取扱い、人事評価、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる規程の例によるものとする。
四 職員の人事評価及び自己申告書制度実施規程(昭和四十五年徳島県訓令第七百二十二号)
(令四選管告示二三・全改、令六選管告示二七・一部改正)
第六章 告示
(告示)
第十七条 委員会の告示(規程を除く。)は、徳島県報に登載して行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公告することができないときは、法令等に特別の定めがある場合を除き、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(昭五五選管告示一一四・平二〇選管告示二三・一部改正)
第七章 公印
(公印)
第十八条 委員会の印、委員長の印及び書記長の印の形状及び寸法(単位ミリメートル)を次のとおり定める。
委員会印1号 | 委員会印2号 | |
(39×39) | (20×20) | |
委員長印 | 書記長印 | |
(24×24) | (23×23) |
(昭五五選管告示一七・全改)
附則
1 この規程は、昭和四十年四月十五日から施行する。
2 次に掲げる規程及び告示は、廃止する。
一 徳島県選挙管理委員会規程(昭和二十八年徳島県選挙管理委員会規則第二号)
二 徳島県選挙管理委員会の印及び委員長の印を定める告示(昭和二十八年徳島県選挙管理委員会告示第八号)
三 徳島県選挙管理委員会の印を定める告示(昭和三十四年徳島県選挙管理委員会告示第八号)
附則(昭和四一年選管告示第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年選管告示第六号)
この規程は、昭和四十三年五月十四日から施行し、同月一日から適用する。
附則(昭和四五年選管告示第八号)
この規程は、昭和四十五年五月六日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年選管告示第一五号)
この規程は、昭和五十一年四月十三日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年選管告示第一七号)
この規程は、昭和五十五年四月十八日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年選管告示第一一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年選管告示第四〇号)
この規程は、昭和五十六年四月十四日から施行する。
附則(平成二年選管告示第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年選管告示第六一号)
この規程は、平成七年四月二十八日から施行する。
附則(平成一三年選管告示第二二号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年選管告示第一五三号)
この規程は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年選管告示第六一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年選管告示第四五号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年選管告示第六九号)
この規程は、平成十八年四月二十八日から施行する。
附則(平成二〇年選管告示第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年選管告示第二八号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年選管告示第四六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年選管告示第三七号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年選管告示第三一号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年選管告示第五九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年選管告示第二三号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年選管告示第二七号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。