○職員の定年等に関する規則

昭和六十年三月一日

徳島県人事委員会規則四―一〇

職員の定年等に関する規則を次のように定める。

職員の定年等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号。以下「条例」という。)第四条第五項第六条第九号第九条第三項第十二条及び第十三条並びに附則第三項及び第四項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四、三、二九人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 定年退職 条例第二条の規定により職員が退職することをいう。

 勤務延長 任命権者が、条例第四条第一項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。

(平一四、三、二九人委規則・一部改正)

(勤務延長の手続)

第三条 任命権者は、条例第四条第二項の規定により人事委員会の承認を得ようとするときは、あらかじめ勤務延長の期限の延長承認申請書(第一号様式)に人事記録カードの写し及び勤務延長の期限の延長に係る次条の同意書の写しを添付して人事委員会に提出しなければならない。

第四条 任命権者は、条例第四条第三項又は第四項の規定により職員の同意を得るときは、勤務延長等の同意書(第二号様式)によりその同意を得なければならない。

第五条 任命権者は、勤務延長を行つた職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により人事委員会の承認を得ようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(第三号様式)に人事記録カードの写しを添付して人事委員会に提出しなければならない。

(条例第六条第九号の人事委員会規則で定める職)

第六条 条例第六条第九号の人事委員会規則で定める職は、次の各号に掲げる職とする。

 徳島県企業局企業職員給与規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第十三号)第二条の規定においてその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第四条第一項第一号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の等級が六級以上である職員の職(条例第六条第一号に掲げる職を除く。)

 徳島県病院局職員給与規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十四号)第二条第一項第一号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の等級が六級以上である職員の職(条例第六条第一号に掲げる職を除く。)

 徳島県病院局職員給与規程第二条第一項第二号ロに掲げる医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその職務の等級が六級以上である職員の職(条例第六条第一号に掲げる職を除く。)

 徳島県病院局職員給与規程第二条第一項第二号ハに掲げる医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその職務の等級が六級以上である職員の職(条例第六条第一号に掲げる職を除く。)

(令四、一一、四人委規則・追加)

(異動期間の延長の承認に係る手続)

第七条 任命権者は、条例第九条第二項又は第四項の規定により人事委員会の承認を得ようとするときは、あらかじめ異動期間の延長承認申請書(第四号様式)に人事記録カードの写し及び異動期間の延長に係る第十条の同意書の写しを添付して人事委員会に提出しなければならない。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(条例第九条第三項の人事委員会規則で定める管理監督職)

第八条 条例第九条第三項の人事委員会規則で定める管理監督職は、公立学校の特定管理監督職群にあつては、市町村立の小学校及び中学校並びに県立学校の校長、副校長及び教頭とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(条例第九条第三項又は第四項の規定による任用)

第九条 条例第九条第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第十条 任命権者は、条例第十条の規定により職員の同意を得るときは、異動期間の延長等の同意書(第五号様式)によりその同意を得なければならない。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(条例第十二条の人事委員会規則で定める情報)

第十一条 条例第十二条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令四、一一、四人委規則・追加)

(辞令書の交付)

第十二条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令書を交付するものとする。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に代えることができる。

 職員が定年退職をする場合

 勤務延長を行う場合

 条例第四条第二項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

 条例第四条第四項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長職員(条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員をいう。)が異動し、勤務延長職員ではなくなつた場合

 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

 法第二十八条の二第一項の規定により降任等をする場合

 条例第九条の規定により異動期間を延長する場合

 異動期間の期限を繰り上げる場合

(平一四、三、二九人委規則・旧第八条繰上・一部改正、令四、一一、四人委規則・旧第六条繰下・一部改正)

(報告)

第十三条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、勤務延長職員の任用状況報告書(第六号様式)により人事委員会に報告しなければならない。

2 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、異動期間延長職員の任用状況報告書(第七号様式)により人事委員会に報告しなければならない。

(平一四、三、二九人委規則・旧第九条繰上・一部改正、令四、一一、四人委規則・旧第七条繰下・一部改正)

(雑則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一四、三、二九人委規則・旧第十条繰上、令四、一一、四人委規則・旧第八条繰下)

1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(条例附則第三項の人事委員会規則で定める職員)

2 条例附則第三項の人事委員会規則で定める職員は、病院、診療所、保健所その他の施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師(条例第三条第二項に規定する医師及び歯科医師を除く。)とする。

(令四、一一、四人委規則・全改)

(条例附則第四項の人事委員会規則で定める職員)

3 条例附則第四項の人事委員会規則で定める職員は、技能労務職員(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第一条に規定する技能労務職員及び同条に規定する技能労務職員に相当する職員で企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)又は病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十五号)の適用を受けるものをいう。)のうち、印刷、調理、クリーニング、繰糸若しくは船舶乗組みの業務又は庁舎の警備、清掃等の庁務若しくは道路の維持補修、洗濯、炊事等の労務に従事する者とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(情報の提供)

4 条例附則第六項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第三号及び第四号に掲げる情報にあつては、当該職員が年齢六十年(条例附則第四項に規定する者にあつては、年齢六十三年。以下同じ。)に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

 管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

 定年前再任用に関する情報

 年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

 当該職員が年齢六十年に達した日後における最初の三月三十一日以後その者の非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第二条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

 前各号に掲げるもののほか、条例附則第六項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(令四、一一、四人委規則・追加)

(勤務の意思の確認)

5 条例附則第六項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

 年齢六十年に達する日以後の退職の意思

 定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。)として勤務する意向

 その他任命権者が必要と認める事項

(令四、一一、四人委規則・追加)

(昭和六〇年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二条第一項の承認)

2 第三条の規定は、任命権者が職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)附則第二条第一項の規定により人事委員会の承認を得ようとする場合に準用する。

(改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職)

3 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(改正条例附則第二条第二項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号。以下「旧条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第一条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第一項に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職員)

4 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧条例第三条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(改正条例附則第三条第一項の人事委員会規則で定める情報等)

5 改正条例附則第三条第一項若しくは第二項又は第四条第一項若しくは第二項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用(改正条例附則第三条第一項第四号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職)

6 改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第三条に規定する定年をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める者)

7 改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

(改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

8 改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第六項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(昭60、12、27人委規則・一部改正)

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(令3、3、23人委規則・一部改正)

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(昭60、12、27人委規則・一部改正)

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(令4、11、4人委規則・追加)

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(令4、11、4人委規則・追加)

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(昭60、12、27人委規則・一部改正、平14、3、29人委規則・旧第5号様式繰上・一部改正、令4、11、4人委規則・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(令4、11、4人委規則・追加)

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職員の定年等に関する規則

昭和60年3月1日 人事委員会規則第4号の10

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第6章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月1日 人事委員会規則第4号の10
昭和60年12月27日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則