○徳島県職員服務規程
昭和40年9月18日
徳島県訓令第498号
庁中一般
各出先機関
徳島県職員服務規程を次のように定める。
徳島県職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の一般的義務(第3条・第4条)
第3章 勤務(第5条―第13条)
第4章 休暇、欠勤等(第14条―第17条)
第5章 職務に専念する義務の免除(第18条)
第6章 宿直及び日直(第19条―第30条)
第7章 雑則(第31条―第40条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(昭48訓令3・平16訓令1・令2訓令3・一部改正)
(服務の原則)
第2条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するにあたっては、常に創意工夫を凝らし、その改善に努め、県行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。
第2章 職員の一般的義務
(職員記章)
第3条 職員(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第1条に規定する技能労務職員及び非常勤職員を除く。第6章を除き、以下同じ。)は、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、職員記章(様式第1号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。
2 職員記章は、職員に貸与するものとする。
3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員記章再交付願(様式第2号)を所属長を経て企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出し、再交付を受けなければならない。
4 職員は、前項の規定により再交付を受けるときは、紛失又は破損に係る職員記章の実費を弁償しなければならない。
5 職員は、職員記章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。
6 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員記章を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。
7 職員記章は、一連番号により、人事課長において職員記章台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(令2訓令3・令6訓令5・一部改正)
(職員証)
第4条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第4号)を携帯しなければならない。ただし、所属長が特に認めるときは、職員証の携帯を要しない。
2 職員は、職務の執行に当たって職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。この場合において、提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。
3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。
4 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第5号)を所属長を経て人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
6 職員は、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失ったときは、速やかに職員証を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失った場合であって、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。
7 職員証は、人事課長において職員証台帳(様式第6号)に登録するものとする。
8 県の他の機関からの出向により職員となった者が、当該機関が交付した職員証であって、第1項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。
(平28訓令1・全改、令3訓令4・一部改正)
第3章 勤務
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次の表に掲げる勤務の種類のうちから知事が指定するものとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、知事が別に定める。
勤務の種類 | 勤務時間 | 休憩時間 |
S勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで(休憩時間を除く。) | 正午から午後1時まで(勤務時間条例第6条第2項第2号又は第3号の規定に該当する場合は、同項の規定に基づき知事が別に定めるところにより休憩時間として定める1時間) |
特A勤務 | 午前8時から午後4時45分まで(休憩時間を除く。) | |
A勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。) | |
特B勤務 | 午前9時から午後5時45分まで(休憩時間を除く。) | |
B勤務 | 午前9時30分から午後6時15分まで(休憩時間を除く。) | |
特C勤務 | 午前10時から午後6時45分まで(休憩時間を除く。) |
2 勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定の適用を受ける職員のうち、勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等(以下「週休日等」という。)については職員の育児休業等に関する規則(徳島県人事委員会規則7―4)第8条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書により当該育児短時間勤務職員等が請求した勤務の形態に基づき知事が承認した週休日等とし、勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の週休日等については知事が別に定める週休日等とする。
3 勤務時間条例第3条第3項の規定の適用を受ける職員の勤務時間については同項の規定により知事が当該職員ごとに定める勤務時間とし、当該職員の休憩時間については勤務時間条例第6条の規定及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(徳島県人事委員会規則7―1。以下「人事委員会規則7―1」という。)の規定に基づく同項の規定による勤務時間の割振り等の基準に適合するように行われた当該職員からの申告を考慮して知事が定める休憩時間とする。
4 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員の週休日等については、知事が別に定める。
(昭42訓令177・平元訓令7・平4訓令13・平6訓令11・平7訓令2・平14訓令3・平19訓令4・平20訓令1・平21訓令5・令3訓令4・令4訓令8・令6訓令5・令7訓令2・一部改正)
(出勤の記録等)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に当該出勤に係る入力を行わなければならない。
2 前項の規定により入力された出勤の記録は、所属長が指名する者が管理する。
3 人事課長は、必要があると認めるときは、総務事務システムで職員の出勤等の状況を確認することができる。
(昭41訓令425・昭42訓令651・昭47訓令6・昭47訓令15・昭48訓令3・昭49訓令5・昭51訓令8・昭51訓令16・昭53訓令4・昭55訓令6・昭56訓令5・昭57訓令7・昭61訓令15・昭63訓令5・平元訓令12・平2訓令8・平3訓令5・平4訓令6・平5訓令6・平6訓令11・平7訓令7・平8訓令4・平9訓令8・平10訓令8・平11訓令1・平11訓令8・平12訓令8・平13訓令8・平15訓令3・平16訓令8・平16訓令11・平17訓令10・平19訓令4・平19訓令12・平20訓令6・平20訓令15・平21訓令5・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・一部改正)
第7条 削除
(昭43訓令804)
(勤務時間中の外出等)
第8条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、その行先、用件、帰来の予定時刻等を上司に申し出て、その承認を受けなければならない。
(時間外勤務)
第9条 第5条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は、当該勤務に係る事項を総務事務システムに入力することにより命ずるものとする。
(平21訓令5・一部改正)
(出張)
第10条 出張は、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)第4条第4項に規定する旅行命令簿により命ずるものとする。ただし、同条第5項の規定により口頭により命ずる場合は、この限りでない。
2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。
3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭によりその概要を報告するとともに、週休日、勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、人事委員会規則7―1第14条第2項に規定する超勤代休日、休日並びに代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。
(昭43訓令804・昭50訓令9・平7訓令2・平9訓令3・平21訓令5・令7訓令2・令8訓令5・一部改正)
(不在中の事務処理)
第11条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなったときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引き継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。
(退庁時の措置)
第12条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。
(1) 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。
(2) 火気の始末、消燈、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。
(勤務時間等以外の時間の登退庁)
第13条 職員は、勤務時間等以外の時間に登庁し、又は退庁しようとするときは、宿直又は日直の勤務に従事する職員に、その旨を通知しなければならない。ただし、宿直又は日直を置かない庁舎にあっては、この限りでない。
(昭56訓令5・全改)
第4章 休暇、欠勤等
(休暇)
第14条 職員は、人事委員会規則7―1第14条第1項の規定により休暇の請求をしようとするときは、あらかじめ、諸届(願)簿(様式第10号)又は総務事務システムにより所定の手続を取らなければならない。ただし、人事委員会規則7―1別表第2の9に掲げる休暇については、この限りでない。
3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ、第1項の手続を取ることができないときは、速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上、人事委員会規則7―1第14条第2項の規定による請求をしなければならない。
(昭43訓令804・昭54訓令1・平元訓令7・平6訓令11・平7訓令2・平9訓令3・平21訓令5・令6訓令5・令7訓令2・一部改正)
(特定病気休暇の取扱い)
第15条 所属長は、職員が特定病気休暇(人事委員会規則7―1第10条第1項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)により人事委員会規則7―1第14条第3項に規定する連続する8日以上の期間にわたり休養を要することが明らかとなったとき(当該期間に引き続いて新たに休養を要することが明らかとなったときを含む。)は、速やかに、その状況を特定病気休暇状況報告書(様式第10号の3)により知事に報告しなければならない。
(昭50訓令1・全改、平9訓令3・平23訓令3・令8訓令5・一部改正)
(介護休暇の取扱い)
第16条 所属長は、職員が一の年につき30日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなったときは、速やかに、その状況を介護休暇状況報告書(様式第10号の5)により知事に報告しなければならない。
2 所属長は、特定介護日数(人事委員会規則7―1第12条第3項に規定する特定介護日数をいう。以下同じ。)に係る介護休暇について承認をしようとするときは、あらかじめ、介護休暇の承認に関する協議書(様式第10号の6)により人事課長に協議し、その同意を得なければならない。
(平14訓令3・追加、平21訓令5・旧第16条の2繰上・一部改正、平28訓令16・一部改正)
(欠勤)
第17条 職員が、勤務時間中に所属長の承認を得ないで勤務しなかったときは、欠勤とする。
(平9訓令3・旧第16条繰下)
第5章 職務に専念する義務の免除
(職務に専念する義務の免除)
第18条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(徳島県人事委員会規則8―2)の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第11号)により、知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が特に認める場合には、総務事務システムにより申請を行い、所属長の承認をもって、これに代えることができる。
(令2訓令3・令6訓令5・一部改正)
第6章 宿直及び日直
(宿直及び日直)
第19条 勤務時間等以外の時間には、本庁及び出先機関に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、業務の特殊性その他の理由により宿日直を置く必要がないと知事が認める出先機関については、宿日直を置かないことがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、複数の出先機関が同一の庁舎内又は構内に所在するときは、共同して宿日直を置くことがある。
(平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)
(宿日直管理者)
第20条 宿日直は、本庁にあっては企画総務部管財課長、出先機関にあっては当該出先機関の長(共同して宿日直を置く出先機関にあっては、関係する出先機関の長が協議して定めた者)(以下これらを「宿日直管理者」という。)が管理する。
(平25訓令4・全改、平30訓令3・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)
(宿日直員)
第21条 宿日直の勤務に従事する職員(非常勤職員を除く。以下この章において同じ。)(以下「宿日直員」という。)は、部等にあっては1人以上とし、衛視長、副衛視長及び衛視をもって充てる。
2 出先機関の宿日直員は、1人とする。ただし、出先機関の宿日直管理者において特別の理由があると認めるときは、知事の承認を得て、その数を増員することができる。
(昭42訓令177・昭44訓令330・昭47訓令6・昭48訓令3・昭56訓令5・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令3・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令2訓令3・令8訓令7・一部改正)
(宿日直の勤務の免除)
第22条 次の各号に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。
(1) 出先機関の長
(2) 女子職員及び18歳未満の職員
(3) 徳島県職員安全衛生管理規程(昭和61年徳島県訓令第20号)第22条第1項又は第24条第1項の規定により決定又は変更された健康管理指導区分に係る同訓令別表第2に規定する勤務に関する区分がA、B又はCの職員
(4) 船舶に勤務する職員
(5) 新任又は他の官公署からの転任者で着任後7日を超えない職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと認められる職員
(昭48訓令3・昭50訓令9・昭61訓令20・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)
(宿日直の勤務の割当て)
第23条 宿日直の勤務の割当ては、宿日直管理者が行う。
(平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・一部改正)
(宿日直員の変更)
第24条 既に宿日直の勤務の割当てを受けた宿日直員が公務の都合、急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に従事することができなくなったときは、その所属長は、別に宿日直員となるべき職員を定め、その職氏名を宿日直管理者に通知しなければならない。
(宿日直員の勤務時間)
第25条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
2 知事は、宿日直員の勤務時間が前項の規定によりがたいと認めるときは、別に定めることがある。
3 宿日直員は、前2項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。
(平元訓令7・平4訓令13・一部改正)
(宿日直員の任務)
第26条 宿日直員は、宿日直の勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の勤務場所にあって、任務を遂行しなければならない。
2 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 庁舎内及び構内の整備並びに庁内秩序の保持
(2) 保管の委託を受けた文書、物品、公印等の管守
(3) 各室等のかぎの保管
(4) 文書及び物品の収受
(5) 急施を要する文書及び物品の発送
(6) 災害その他の突発事件の応急措置
(7) 外部との連絡及び外来者の応接
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に宿日直管理者から命ぜられた事項
(昭48訓令3・一部改正)
(非常事態の通報等)
第27条 宿日直員は、県若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生したときは、宿日直管理者及び関係上司(以下次項において「宿日直管理者等」という。)に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置をしなければならない。
2 宿日直員は、前項の場合において、事態急迫のため、必要と認め、かつ、宿日直管理者等の指示を受けるいとまがないとき又は指示を受けることができないときは、自ら職員の非常呼集を行うことができる。
(令6訓令5・一部改正)
(文書等の処理)
第28条 公印の使用、文書及び物品の収受及び発送等の処理手続に関し必要な事項は、別に定める。
(宿日直の勤務に必要な簿冊等)
第29条 宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)の種類、様式その他必要な事項については、別に定める。
(宿日直の事務の引継ぎ)
第30条 宿日直員は、宿日直の勤務を開始し、又は完了したときは、直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 開始の場合 宿日直管理者から宿日直関係簿冊等を、又は前任者から収受した文書等及び宿日直関係簿冊等を引き継ぐこと。
(2) 完了の場合 次の宿日直員があるときは前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引き継ぎ、次の宿日直員がないときは宿日直管理者及び主務課へそれぞれ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引き継ぐこと。
2 前項に規定するもののほか、宿日直の事務の引継ぎの手続に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 雑則
(着任)
第31条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は、発令の日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは、この限りでない。
(履歴書の提出等)
第32条 新採用職員は、知事が定める日に人事記録カード(様式第12号の2)を人事課長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、遅滞なく、履歴事項異動届(様式第13号)により、所属長を経て人事課長に届け出なければならない。
3 履歴事項異動届には、異動の事実を証明する書面を添附しなければならない。
(平20訓令1・一部改正)
第33条 削除
(昭51訓令16)
(事務の引継ぎ)
第34条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられたとき又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から5日以内に事務引継書(様式第15号)を作成し、後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。
2 事務引継書には、重要な書類、帳簿その他の物件についてはその目録を、処分未了の事項についてはその処理の順序及び方法を記載したものを、課長(課長相当職を含む。)以上の職にある職員にあっては更に将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを、それぞれ添付しなければならない。
3 本庁の内部組織及び出先機関の統合廃止があった場合においては、消滅した本庁の内部組織又は出先機関の長であった者は、その担任していた事務を新たにその事務が属することとなった本庁の内部組織又は出先機関の長に引き継がなければならない。
(昭47訓令6・昭48訓令3・昭51訓令8・昭51訓令16・平13訓令8・平15訓令14・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)
(運転免許の確認等)
第35条 所属長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員について、運転免許証(運転免許を現に受けていることを証するに足りる書類又は電磁的記録を含む。)を提示させて当該運転免許の有効期間等を確認しなければならない。
3 所属長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。
(平20訓令12・追加、令7訓令2・一部改正)
(事故その他の事案の報告)
第35条の2 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、そのてんまつを文書をもって速やかに人事課長に報告しなければならない。
(1) 災害又は盗難があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号若しくは第4号、第28条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。
(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。
(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。
2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。
(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。
(2) 交通事故が発生したとき。
(3) 交通違反により検挙されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。
(昭50訓令1・昭51訓令16・平9訓令3・一部改正、平20訓令12・旧第35条繰下・一部改正、令元訓令7・一部改正)
(運転記録の確認)
第35条の3 所属長は、企画総務部長が必要があると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めることができる。
(平20訓令12・追加、平24訓令3・令6訓令5・一部改正)
(退職)
第36条 職員が退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに退職願を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(非常心得)
第37条 職員は、庁舎及びその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったとき又は非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速な方法で登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、当該職員は、事後速やかにその旨を上司に報告するものとする。
(保健衛生)
第38条 職員は、互いに協力して執務環境の整備を図り、職員の保健施設を活用し、かつ、休憩時間はできる限りこれを保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 職員は、正当な理由なくして、県が行う健康診断を受けることを拒み又は忌避してはならない。
(令6訓令5・一部改正)
(この規程の施行に関し必要な事項)
第40条 この規程の施行に関し必要な事項は、この規程に別に定めるものと規定されているものを除き、企画総務部長が定める。
(平13訓令8・平24訓令3・令6訓令5・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和40年9月18日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 昭和24年徳島県訓令第2号(県庁処務細則を各廨に準用の件)
(2) 職員の勤務時間及び休憩休息に関する規程(昭和24年徳島県訓令第23号)
3 昭和40年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に貸与した職員記章は、第3条の規定により貸与した職員記章とみなす。
4 この訓令の規定中別に定めるものとされている事項については、その事項について別に定められるまでの間は、なお従前の例によるものとする。
5 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の徳島県庁処務細則(昭和24年徳島県訓令第1号)及び廃止前の昭和24年徳島県訓令第2号(県庁処務細則を各廨に準用の件)の規定に基づいてなされた服務に関する願、届、承認及び命令は、この訓令の相当規定による願、届、承認及び命令とみなす。
6 この訓令に定める様式に相当する改正前の徳島県庁処務細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
7 徳島県庁処務細則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 徳島県部課長事務専決規程(昭和31年徳島県訓令第671号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平6訓令14・追加)
附則(昭和41年訓令第425号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第177号)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第651号)
この訓令は、昭和42年10月16日から施行する。
附則(昭和43年訓令第804号)
1 この訓令は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、同月6日から施行する。
2 この訓令による改正後の徳島県職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和44年訓令第330号)
この訓令は、昭和44年5月21日から施行する。
附則(昭和45年訓令第604号)
この訓令は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第6号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第15号)
この訓令は、昭和47年10月1日から施行し、同年9月分の勤務状況の報告から適用する。
附則(昭和47年訓令第20号)
1 この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月分の勤務状況の報告については、なお従前の例による。
3 この訓令による改正後の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和48年訓令第3号)
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、同日午前0時から午前8時30分までの間に係る宿直勤務については、なお従前の例による。
2 職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(昭和27年徳島県訓令第189号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第1号)
1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第9号の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年訓令第9号)
この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第5号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第16号)
1 この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の徳島県職員服務規程(次項において「改正後の規程」という。)第6条第4項及び様式第8号の規定は、昭和52年1月1日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和53年訓令第4号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第10号に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第10号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和55年訓令第6号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和57年訓令第7号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第15号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第20号)抄
1 この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第7号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第12号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第10号)
1 この訓令は、平成3年12月20日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第8号その2に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成4年訓令第3号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第13号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第11号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第14号)
この訓令は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第7号、様式第8号及び様式第10号に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第7号、様式第8号及び様式第10号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成9年訓令第8号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第14号)
この訓令は、平成15年10月30日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成19年訓令第4号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年徳島県条例第9号)附則第2項の規定によりなお効力を有するとされる旧徳島県副出納長設置条例(昭和49年徳島県条例第2号)の規定により設置する副出納長の服務については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第7号及び様式第8号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年訓令第6号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)抄
1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年1月1日から同年3月31日までの期間に係る改正前の第6条第4項の規定による職員の勤務状況の報告については、なお従前の例による。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成23年訓令第8号)
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成24年訓令第3号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年訓令第4号)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 第7条の規定による改正後の徳島県職員服務規程様式第12号に相当する同条の規定による改正前の徳島県職員服務規程様式第12号による用紙及び第18条の規定による改正後の徳島県文書規程様式第8号から様式第10号まで、様式第13号及び様式第14号に相当する同条の規定による改正前の徳島県文書規程様式第8号から様式第10号まで、様式第13号及び様式第15号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の徳島県職員服務規程(以下「改正前の規程」という。)第4条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は改正後の徳島県職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)様式第4号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、改正後の規程第4条の規定により交付した職員証とみなす。
3 職員の職員証の交付について、知事が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規程第4条及び様式第4号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第4条第2項中「5年」とあるのは「6年以内で知事が定める日まで」と、改正前の規程様式第4号(裏)中「、5年」とあるのは「、 年 月 日まで」とする。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成28年訓令第16号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に職員に交付されている改正前の様式第4号の規定による職員証(次項において「既交付職員証」という。)は、その有効期間の末日又は改正後の様式第4号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、当該改正後の様式による職員証とみなす。
3 既交付職員証の有効期間については、なお従前の例による。
4 この訓令の施行の日以後に徳島県職員服務規程の一部を改正する訓令(平成28年徳島県訓令第1号)附則第3項の規定により職員に職員証を交付する場合にあっては、同項中「改正後の規程」とあるのは「徳島県職員服務規程の一部を改正する訓令(令和3年徳島県訓令第4号)による改正後の」と、「できる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第4条第2項中「5年」とあるのは「6年以内で知事が定める日まで」と、改正前の規程様式第4号(裏)中「、5年」とあるのは「、 年 月 日まで」とする」とあるのは「できる」とする。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和3年訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、同年3月24日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(平元訓令7・令3訓令7・一部改正)


(平28訓令1・全改、令3訓令4・一部改正)

(昭45訓令604・一部改正、平元訓令7・平28訓令1・令3訓令7・一部改正)

(平28訓令1・全改)

様式第7号から様式第9号まで 削除
(平21訓令5)
(昭43訓令804・追加、昭54訓令1・平元訓令7・平7訓令2・令3訓令7・一部改正)

(平9訓令3・追加、令3訓令7・一部改正)

(平23訓令3・全改、令6訓令5・一部改正)

様式第10号の4 削除
(令8訓令5)
(平14訓令3・追加、平21訓令5・旧様式第10号の6繰上・一部改正、平25訓令12・令6訓令5・一部改正)

(平28訓令16・追加、令6訓令5・一部改正)

(平元訓令7・令3訓令7・一部改正)

(平元訓令7・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令3訓令7・令6訓令5・一部改正)

(平20訓令1・追加)


(平元訓令7・令3訓令7・一部改正)

様式第14号 削除
(昭51訓令16)
(昭51訓令16・平元訓令7・令3訓令7・一部改正)
