○徳島県税事務取扱規程

昭和四十三年二月一日

徳島県訓令第六十号

総務部

徳島県財務事務所

徳島県税事務取扱規程を次のように定める。

徳島県税事務取扱規程

徳島県税事務取扱規程(昭和三十四年徳島県訓令第四百四十一号)の全部を次のように改正する。

目次

第一章 通則(第一条―第十二条)

第二章 課税事務(第十三条―第二十五条)

第三章 徴収事務(第二十六条―第三十六条)

第四章 収納管理事務(第三十七条―第四十八条)

第五章 犯則事件の調査及び処分の事務(第四十九条―第六十六条)

第六章 雑則(第六十七条)

附則

第一章 通則

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県税に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)をいう。

 徴収金 県税並びに延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

 局長 徳島県東部県税局(以下「東部県税局」という。)及び徳島県総合県民局(以下「県税局等」という。)の長をいう。

 出納機関 会計規則第二条第九号に規定するかい出納員及び会計規則第二条第十一号に規定する税務出納員をいう。

 税務分任出納員 会計規則第二条第十五号に規定する税務分任出納員をいう。

 納税者等 県税の納税者及び特別徴収義務者をいう。

 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(昭五二訓令六・昭五四訓令三・平一七訓令一一・平二〇訓令四・一部改正)

(知事の指示事項)

第三条 条例第四条第四項の規定による知事の指示事項は、次に掲げるとおりとする。

 条例第六条の規定により課税免除を行う場合については、知事の承認を受けること。

 訴訟に関する事項については、知事の承認を受けること。

(平八訓令五・一部改正)

(証票の交付等)

第四条 局長は、規則第一条の二の二に規定する証票(以下「証票」という。)を、必要と認めたときに徴税吏員に交付し、その者が徴税吏員の身分を失つたときは、直ちに当該証票を返納させなければならない。

2 局長は、前項の規定により証票を徴税吏員に交付したとき、又は証票を徴税吏員から返納をさせたときは、証票受払簿により当該証票の受払いをしなければならない。

3 徴税吏員は、証票を紛失したとき、又は汚損したことによりその証票が使用できなくなつたときは、直ちに、その旨を局長に報告するとともに、紛失したものにあつてはそのてん末書を、汚損したものにあつてはその汚損に係る証票を局長に提出して、証票の再交付を受けなければならない。

4 局長は、前項のてん末書を受理したときは、当該てん末書に意見を付して知事に報告しなければならない。

(昭五四訓令四三〇・昭五二訓令六・昭五七訓令二・平八訓令五・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(返却文書の処理)

第五条 局長は、徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類で返却されたものについては、返却文書整理簿により処理しなければならない。ただし、電子計算組織により事務を処理する場合は、この限りでない。

(昭四四訓令四六五・昭五二訓令六・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(審査請求の処理)

第五条の二 局長は、県税に係る審査請求書を受け付けた場合は、審査請求処理簿により処理しなければならない。

(昭四四訓令四六五・追加、昭五二訓令六・平二〇訓令四・平二八訓令一〇・令三訓令一七・一部改正)

(公示送達)

第六条 局長は、条例第九条の規定により公示送達をする場合には、公示送達決議書による決議の上、公示送達公告により行わなければならない。

(昭五二訓令六・平七訓令一三・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(徴収金の賦課徴収状況等の報告)

第七条 局長は、毎月、電子計算組織により配信された県税調定収入実績報告書を、配信された当日において確認し、その内容の正誤について、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一七訓令一一・全改、平二〇訓令四・令元訓令三・令三訓令一七・一部改正)

(徴収金の決算の状況の報告)

第八条 局長は、毎年度徴収金の決算の状況について、電子計算組織により配信された県税決算書を確認の上、翌年度の六月二十日までに、知事に報告しなければならない。

(昭五二訓令六・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(個人の県民税徴収取扱費整理簿)

第九条 局長は、法第四十七条第一項の規定により個人の県民税に係る徴収取扱費を交付したときは、県民税徴収取扱費整理簿に所要事項を記載しなければならない。

(平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(個人の県民税の払込等)

第十条 局長は、法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金について徴収し、又は滞納処分をしたときは、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第八条第三項に定めるあん分率によつて算出した県民税に係る徴収金については指定金融機関に払い込み、同項に定める按分率によつて算出した市町村民税に係る徴収金(滞納処分費を除く。)については歳入歳出外現金として処理するものとする。

2 局長は、法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金を地方税法施行令第八条第十一項に規定する方法により市町村に払い込むときは、前項の規定にかかわらず、当該徴収金の全額を歳入歳出外現金として処理するものとする。

(平一七訓令一一・平二〇訓令四・平二〇訓令八・平二八訓令一〇・平三〇訓令六・令三訓令一七・一部改正)

(地方消費税徴収取扱費整理簿)

第十条の二 東部県税局の長は、法第七十二条の百十三第一項又は附則第九条の十四第一項の規定により地方消費税に係る徴収取扱費を支払つたときは、地方消費税徴収取扱費整理簿に所要事項を記載しなければならない。

(平九訓令一二・追加、平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

第十一条及び第十二条 削除

(平一一訓令九)

第二章 課税事務

(課税標準額等の調査)

第十三条 局長は、次の表の上欄に掲げる税目について課税標準額及び税額等の調査を行うときは、それぞれ同表の下欄に掲げる調査表によりしなければならない。

税目

調査表

事業税

(法人に課する事業税及び個人に課する事業税のうち所得税が課されるものを除く。)

個人事業税課税資料調査表

不動産取得税

不動産取得税建築分(木造・非木造)家屋調査表

不動産取得税(承継分)調査表

自動車税の環境性能割

自動車税環境性能割調査表

(昭四三訓令四五一・昭五〇訓令二・昭五二訓令六・昭五四訓令三・平元訓令四・平一二訓令九・平二〇訓令四・令元訓令三・令三訓令一七・一部改正)

(法人税等に関する書類の閲覧)

第十四条 徴税吏員は、国の税務官署等において法人税又は所得税に係る申告書又は更正若しくは決定に関する書類等を閲覧したときは、当該閲覧に係る所得金額その他の所要事項を、法人税については法人県民税(法人事業税)課税資料調査表に、所得税については個人事業税課税資料調査表に記載し、それぞれ局長に報告しなければならない。

(平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(課税標準額の決定等の手続)

第十五条 局長は、課税標準額及び税額等の更正又は決定をしようとするときは、更正決定等決議書にその内訳を記載した資料を添付して決議を行わなければならない。

2 局長は、普通徴収の方法によつて徴収する県税の課税標準額及び税額等を確定しようとするときは、賦課決議書にその内訳を記載した資料を添付して決議を行わなければならない。

3 局長は、法人の県民税又は法人の事業税及び特別法人事業税の中間申告書の提出があつたとみなされたときは、みなす申告決議書により決議を行うものとする。

(令三訓令一七・全改)

(調定の手続)

第十六条 局長は、県税に係る納付又は納入に関する申告書、前条に規定する決議書等に基づいて納税者又は特別徴収義務者ごとに確定した徴収金の額をその所属年度及び徴収金ごとに区分して、それぞれ収入すべき金額を決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 前項の調定は、次に掲げるときに、調定決議書にその内訳を記載した資料を添付して行うものとする。

 申告納付又は納入すべきものについては、次に掲げるとき。

 納付又は納入に関する申告書の提出があつたとき。

 更正又は決定通知書を発するとき。

 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に係る通知書を発するとき。

 普通徴収すべきものについては、納税通知書を発するとき。

 狩猟税の証紙徴収の場合については、その証紙を交付したとき。

 個人の県民税については、県民税の賦課状況報告書を受理したとき。

 地方消費税については、地方税法施行令第三十五条の十又は附則第六条の四の規定による通知を受理したとき。

 延滞金については、その額が収納されたとき。

 滞納処分費については、その額が収納されたとき。

3 局長は、第一項の規定により調定した金額の全部又は一部を取り消す場合においては、前二項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭四三訓令四五一・昭四九訓令一五・昭五〇訓令二・昭五二訓令六・昭五二訓令一一・昭五四訓令三・平九訓令一二・平一二訓令九・平一六訓令四・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(納期限の変更)

第十六条の二 局長は、納期限を変更しようとするときは、納期限変更告知決議書により決議しなければならない。

(昭四八訓令一二・追加、昭五二訓令六・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

第十七条 削除

(令三訓令一七)

(法人の県民税並びに法人の事業税及び特別法人事業税の申告書の提出期限の延長の承認等の通知)

第十八条 局長は、法第五十三条第六十二項及び地方税法施行令第二十四条の三第六項(同令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法人の県民税(法人の事業税・特別法人事業税)の申告書の提出期限の延長の承認等の通知書によりしなければならない。

2 局長は、法第五十三条第六十三項の規定による通知をするときは、法人の県民税の申告書の提出期限の延長等の通知書によりしなければならない。

(昭五一訓令二・追加、昭六三訓令二・平七訓令八・一部改正、平一一訓令九・旧第十八条の二繰上・一部改正、平一三訓令五・平一五訓令四・平一七訓令一一・平二〇訓令四・平二〇訓令八・平二三訓令一六・平二七訓令三・平二九訓令五・平三〇訓令六・令元訓令三・令三訓令一七・令四訓令一・一部改正)

(法人の県民税及び事業税の課税標準額等の通知)

第十九条 局長は、二以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人で県内に主たる事務所又は事業所を有するものに対し、県民税及び事業税の申告是認又は更正若しくは決定をしたときは、法人県民税・法人事業税に係る課税標準額等の通知書により、従たる事務所又は事業所の所在する都道府県知事に通知しなければならない。

2 局長は、県内に事務所又は事業所を有する法人に対し、県民税の申告是認又は更正若しくは決定をしたときは、市町村民税に係る法人税割の課税標準額等の通知書により、関係市町村長に通知しなければならない。

(平一五訓令四・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(個人の事業税の課税標準額等の通知)

第二十条 局長は、二以上の都道府県において事務所又は事業所を有する個人で県内に主たる事務所又は事業所を有するものに対し、個人の事業税の課税標準とすべき所得の総額等を決定したときは、個人の事業税の課税標準額等の通知書により、従たる事務所又は事業所の所在する都道府県知事に通知しなければならない。

(平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(特別徴収義務者の指定の手続)

第二十一条 局長は、ゴルフ場利用税又は軽油引取税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定しようとするときは、特別徴収義務者指定決議書により決議しなければならない。

(平元訓令四・平一二訓令九・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(ゴルフ場の等級の決定の手続)

第二十二条 局長は、規則第四条第一項から第三項までの規定によりゴルフ場の等級を決定しようとするときは、ゴルフ場利用税等級決定決議書により決議しなければならない。

(昭五四訓令三・平元訓令四・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(災害による県税の減免報告)

第二十三条 局長は、災害による県税の減免に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第五十五号)第二条の規定により事業税額を減免し、又は同条例第三条の規定により自動車税の種別割額を軽減したときは、その減免額等を災害による県税減免報告書により、当該減免し、又は軽減した日の属する月の翌月の七日までに、知事に報告しなければならない。

(昭五二訓令六・平二〇訓令四・令元訓令三・令三訓令一七・一部改正)

(交付簿等の備付け)

第二十四条 局長は、別に定めるもののほか、次に掲げる交付簿等を備え、常に整備しておかなければならない。

 ゴルフ場利用税特別徴収義務者証票交付簿

 狩猟税証紙受払交付簿

 軽油引取税特別徴収義務者証票交付簿

 製造等承認台帳

 製造等承認証交付簿

 自動車用炭化水素油譲渡証等用紙受払簿

(昭五〇訓令二・昭五二訓令六・昭五四訓令三・昭六〇訓令三・平元訓令四・平元訓令一八・平七訓令八・平九訓令九・平一〇訓令一二・平一一訓令九・平一二訓令九・平一六訓令四・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(課税資料の通報)

第二十五条 局長は、課税資料のうち他の県税局等で必要があると認めるものについては、遅滞なく、当該課税資料を当該他の県税局等の長に通報しなければならない。

(昭五二訓令六・平一七訓令一一・平二〇訓令四・一部改正)

第三章 徴収事務

(督促状の発付の手続)

第二十六条 局長は、督促状を発付しようとするときは、督促状発付決議書により決議しなければならない。

(昭五二訓令六・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(滞納処分票の作成)

第二十七条 局長は、他の都道府県から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、滞納処分票を作成しなければならない。

(昭五二訓令六・昭五二訓令一一・平一二訓令九・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(県民税の市町村別滞納状況の報告)

第二十八条 局長は、市町村長から報告のあつた県民税の滞納状況を取りまとめ、県民税市町村別滞納状況報告書により、毎年七月七日までに、知事に報告しなければならない。

(平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(徴収猶予(期間延長)承認台帳等)

第二十九条 局長は、納税者等に対して徴収金の徴収猶予又は当該徴収猶予の期間の延長を承認したときは、徴収猶予(期間延長)承認台帳を整理しなければならない。

(昭五二訓令六・平一二訓令九・平一六訓令四・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(滞納処分のための出張の復命等)

第三十条 徴税吏員は、滞納処分のための出張において差押又は捜索を行つたときは、復命書に徴収金の滞納者及び概要並びに滞納整理のてん末を記載した資料と差押調書及び差押物件保管書又は捜索調書を添えて、復命しなければならない。

2 徴税吏員は、差押えを行つた財産(以下「差押財産」という。)のうち直接占有したものがあるときは、差押財産引継書により当該財産を局長に引き継がなければならない。

3 局長は、差押財産については、第一項の差押調書によりその名称、数量等を差押財産台帳に記載するとともに、前項の規定により引継ぎを受けた差押財産については、明白な表示を付して保管しなければならない。ただし、差押財産のうち現金(現金代用の証券を含む。以下同じ。)については、歳入歳出外現金として出納機関に寄託するものとする。

(昭五二訓令六・平五訓令七・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(滞納処分の執行の停止手続及びその後の処理)

第三十一条 局長は、徴収金の滞納者について法第十五条の七第一項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分の執行停止についての調査書兼決定決議書により決議しなければならない。

2 局長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を決議した後においても、徴収金の滞納者が当該徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅するまでは、少なくとも年一回、その資力回復の状況等を資力回復状況等の調査書により調査するものとする。

3 局長は、第一項の規定により滞納処分の執行の停止を決議したとき、又は前項の規定により資力回復の状況等の調査を行つたときは、それぞれ、所要事項を滞納処分執行停止整理台帳に記載しなければならない。

(昭五二訓令六・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(欠損処分の手続等)

第三十二条 局長は、徴収金のうち、時効の完成したもの、滞納処分の執行の停止期間が三年間継続したもの又は法第十五条の七第五項の規定により納付し、若しくは納入の義務を消滅させたものについては、欠損処分決議書により欠損処分の決議をするとともに、滞納処分執行停止整理台帳を整理しなければならない。

(昭五二訓令六・平一二訓令九・平一六訓令四・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(延滞金の減免の手続等)

第三十三条 局長は、延滞金を減免しようとするときは、延滞金減免決議書により決議しなければならない。

(昭五二訓令六・平一二訓令九・平一六訓令四・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(他の都道府県に対する徴収金の徴収の嘱託の手続等)

第三十四条 局長は、法第二十条の四第一項の規定により徴収金の徴収を他の都道府県に嘱託しようとするときは、徴収嘱託書により行うとともに、その処理状況を徴収嘱託(受託)整理簿に記載しておかなければならない。

2 局長は、前項の徴収嘱託書により徴収金の徴収の嘱託をした後当該嘱託に係る徴収金について取り消し、又は訂正すべき理由の生じたときは、その旨を当該嘱託をした他の都道府県に徴収嘱託の取消(訂正)通知書により通知しなければならない。

(昭五二訓令六・平一二訓令九・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(他の都道府県の徴税吏員から徴収金の徴収の嘱託を受けた場合の手続)

第三十五条 局長は、他の都道府県から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、徴収嘱託(受託)整理簿に所要事項を記載するとともに、当該嘱託に係る納税者等に対しては、徴収の受託通知書によりその旨を通知しなければならない。

2 局長は、他の都道府県から徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、歳入歳出外現金として処理し、遅滞なく、当該嘱託のあつた他の都道府県に送金しなければならない。

(平一二訓令九・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(県税局等相互間における徴収金の徴収の依頼の手続等)

第三十六条 局長は、徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所若しくは居所又はその者の財産が他の県税局等の管轄区域内にあるときは、徴収依頼書により、その者の住所若しくは居所又は財産の所在地を管轄する局長に徴収の依頼を行うことができるものとする。

2 局長は、前項の規定により徴収の依頼を受けた場合において当該依頼に係る徴収金に係る事務が終了したときは、徴収依頼分に係る処理状況通知書により、当該依頼のあつた局長に通知しなければならない。

(昭五二訓令六・平八訓令五・平一五訓令四・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

第四章 収納管理事務

(徴収金の収納の方法)

第三十七条 徴収金の収納は、次に掲げる方法により行うものとする。

 指定金融機関等による直接現金収納

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第五十八条の規定による公金口座へ払込みを受けて収納する方法

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条の規定による口座振替の方法による収納

 地方自治法施行令第百五十八条の二第一項の規定により収納の事務の委託を受けた者による収納

 税務分任出納員による直接現金収納

 証紙徴収の方法による収納

 証紙代金収納計器による表示により収納する方法

 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の十六に規定する方法による収納

 法第七百四十七条の五の二第二項に規定する総務省令で定める方法

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の五第一項の規定により指定納付受託者が歳入等を納付しようとする者の委託を受けて納付する方法による収納

(昭四七訓令一三・平二一訓令九・令元訓令三・令二訓令二・令三訓令一七・一部改正)

(領収証つづりの交付等)

第三十八条 局長は、領収証綴の交付を受けようとするときは、領収証綴交付申請書を知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の規定により領収証綴の交付の申請があつたときは、領収証綴送付書により交付するものとする。

3 局長は、領収証綴の交付を受けたとき、又は領収証綴を税務分任出納員に交付したとき、若しくは税務分任出納員から領収証綴の返納を受けたときは、そのつど、領収証綴受払兼交付簿を整理しなければならない。

4 第四条第三項及び第四項の規定は、税務分任出納員が領収証綴を紛失した場合について準用する。

(昭五二訓令六・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(領収証書)

第三十九条 税務分任出納員は、納税者等から徴収金を現金で直接収納したとき又は納入者から歳入歳出外現金(有価証券、債権及び無体財産権等の差押えによつて受領した現金、交付要求によつて交付を受けた現金、法第二十条の四第一項の規定により徴収の嘱託を受けた徴収金並びに法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により徴収した個人の県民税及び市町村民税の徴収金に限る。以下この章において同じ。)を現金で直接受領したときは、領収証書を納税者等又は納入者に交付しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金については、領収証書に「歳入歳出外現金」と記載して交付するものとする。

(平一五訓令四・全改、平二八訓令一〇・令三訓令一七・令四訓令一・一部改正)

(収納した徴収金等の引継ぎ)

第四十条 税務分任出納員は、徴収金を出張先において現金で直接収納したときは前条の領収証書の写し及び領収済通知書並びに当該現金を、歳入歳出外現金を出張先において現金で直接受領したときは同条の領収証書の写し及び領収済通知書その他必要な書類並びに当該現金を、徴収金を県税局等の窓口において現金で直接収納したときは領収済通知書及び当該現金を、県税徴収金引継書に添えて、当該収納又は受領をした日に、局長が指定する税務分任出納員(以下「指定出納員」という。)に引き継がなければならない。この場合において、歳入歳出外現金については、県税徴収金引継書に「歳入歳出外現金」と記載するものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、次条第二項の規定により当該現金を指定出納員に引き継ぐことなく税務分任出納員が自ら指定金融機関に払い込んだ場合においては、当該現金の代わりに出納員徴収金領収証を添えて引き継ぐものとする。

3 指定出納員は、前二項の規定により領収証書の写し及び領収済通知書(歳入歳出外現金にあつては領収証書の写し及び領収済通知書その他必要な書類、窓口において直接収納した徴収金にあつては領収済通知書)並びに現金又は出納員徴収金領収証の引継ぎを受けたときは、直接徴収金引継整理簿を整理し、局長に報告しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金については、直接徴収金引継整理簿に「歳入歳出外現金」と記載するものとする。

4 徴税吏員は、法第十六条の二第一項の規定により徴収金の納付又は納入の委託を受けて有価証券を受託したときは、当該受託した日に、納付(納入)受託証券引継書に当該有価証券を添えて、指定出納員に引き継がなければならない。

(昭四四訓令四六五・昭五二訓令六・平八訓令五・平一五訓令四・平一七訓令一一・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(徴収金の払込み等)

第四十一条 指定出納員は、前条第一項本文の規定により引継ぎを受けた現金については、出納員徴収金払込書(歳入歳出外現金にあつては、歳入歳出外現金払込書(会計規則様式第四十八号))により指定金融機関に払い込まなければならない。

2 税務分任出納員は、出張先において徴収金を現金で収納した場合において、当該現金を指定出納員に引き継ぐことなく、自ら出納員徴収金払込書により指定金融機関に払い込むことができる場合は、次に掲げるときとする。

 多額の現金を収納したとき。

 収納した現金の引継ぎが勤務時間外となるとき。

 その他特別の事情のため収納した現金を即日引き継ぐことが困難であるとき。

3 指定出納員は、法第十六条の二第一項の規定により受託した有価証券(以下「受託証券」という。)の引継ぎを受けたときは、納付(納入)受託証券整理簿に所要事項を記載するとともに、納付書(納入書・払込書)に当該受託証券を添えて、指定金融機関に当該受託証券の取立てのための再委託をしなければならない。

(昭四四訓令四六五・平一五訓令四・令三訓令一七・一部改正)

(受託証券の返付)

第四十二条 徴税吏員は、受託証券が支払拒絶にあつたときは、当該受託証券を納税者等に受領印を徴して返付するとともに、既に交付した納付(納入)受託証書の返却を要求しなければならない。

第四十三条 削除

(令三訓令一七)

(指定金融機関に対する県税の年度更正及び所管更正の依頼)

第四十四条 局長は、指定金融機関に対して収入された県税の年度更正及び所管更正を依頼しようとするときは、毎月末日に県税収入年度(所管)更正決議書により決議した後、県税振替依頼書により行うものとする。

(昭五二訓令六・平七訓令八・平二〇訓令四・令三訓令一七・一部改正)

第四十五条 削除

(平一六訓令四)

(過誤納金の還付又は充当等の手続)

第四十六条 局長は、過誤納金を還付又は充当等しようとするときは、過誤納金等還付(充当)決議書により決議しなければならない。この場合において、過誤納金等還付(充当)決議書が二枚以上となるときは、当該過誤納金等還付(充当)決議書に過誤納金等還付(充当)総括表を添付しなければならない。

2 過誤納金を還付する場合において、当該過誤納金が現年度収納分であるときは当該歳入科目かられい出し、前年度以前の収納分及び還付加算金については歳出科目から支出しなければならない。

3 局長は、規則第一条の七の二十第二項に規定する過誤納金等還付請求書を徴することができない場合において、歳入科目から還付しようとするときは会計規則様式第十八号による戻出命令決議書により、歳出科目から還付しようとするときは会計規則様式第二十二号による支出負担行為決議書兼支出命令書により、支出の命令をするものとする。

4 前項の戻出命令決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書には、過誤納金等還付(充当)仕訳書を添付しなければならない。

(昭四四訓令二五四・昭五二訓令六・平七訓令八・平一六訓令四・平二〇訓令四・平二〇訓令八・令三訓令一七・一部改正)

第四十七条 削除

(平一六訓令四)

(納税証明書の交付の手続)

第四十八条 局長は、納税者等に対し納税証明書を交付しようとするときは、納税証明書交付簿に所要事項を記載の上、交付しなければならない。ただし、電子計算組織により作成される納税証明書の交付については、納税証明書交付簿の記載は要しないものとする。

(昭五二訓令六・平一五訓令四・平二〇訓令四・令元訓令三・令三訓令一七・一部改正)

第五章 犯則事件の調査及び処分の事務

(平三〇訓令六・改称)

(臨検・捜索・差押・記録命令付差押許可状の請求)

第四十九条 法第二十二条の三第一項に規定する当該徴税吏員(以下「検税吏員」という。)は、法第二十二条の四第一項又は第三項の許可状を請求するときは、臨検・捜索・差押・記録命令付差押許可状交付請求書により行わなければならない。

(平三〇訓令六・全改、令三訓令一七・一部改正)

(郵便物等の発信人又は受信人への通知)

第五十条 法第二十二条の五第三項の規定による通知は、郵便物・信書便物・電信についての書類差押通知書により行わなければならない。

(平三〇訓令六・全改、令三訓令一七・一部改正)

(通信履歴の電磁的記録の保全要請等)

第五十一条 検税吏員は、法第二十二条の六第一項前段の規定により通信履歴の電磁的記録の保全を要請する場合は通信履歴保全要請書により、同項後段の規定により当該保全の要請を取り消す場合は通信履歴保全要請取消書により、同条第二項の規定により同条第一項に規定する期間を延長する場合は通信履歴保全期間延長要請書により行わなければならない。

(平三〇訓令六・全改、令三訓令一七・一部改正)

第五十二条及び第五十三条 削除

(令三訓令一七)

(領置・差押・記録命令付差押物件保管通知書)

第五十四条 検税吏員は、地方税法施行令第六条の二十二の六第一項の規定による通知をするときは、領置・差押・記録命令付差押物件保管通知書により行わなければならない。

(平三〇訓令六・全改、令三訓令一七・一部改正)

(供託通知書)

第五十五条 地方税法施行令第六条の二十二の六第五項の規定による通知は、供託通知書により行うものとする。

(平三〇訓令六・追加、令三訓令一七・一部改正)

(鑑定物件破壊許可状請求書)

第五十六条 検税吏員は、法第二十二条の十九第三項の規定により同条第二項の許可の請求をするときは、鑑定物件破壊許可状請求書により行わなければならない。

(平三〇訓令六・追加、令三訓令一七・一部改正)

第五十七条及び第五十八条 削除

(令三訓令一七)

(犯則事件報告書)

第五十九条 検税吏員は、法第二十二条の二十七本文の規定により犯則事件の調査の結果を知事に報告するときは、犯則事件報告書により行わなければならない。

(昭五二訓令六・平二〇訓令四・一部改正、平三〇訓令六・旧第五十五条繰下・一部改正、令三訓令一七・一部改正)

(告発処分)

第六十条 法第二十二条の二十六又は第二十二条の二十七ただし書の規定による告発は、告発書により行わなければならない。

2 法第二十二条の二十八第二項又は第二十二条の二十九の規定による告発は、告発書に通告等(同条第一項に規定する通告等をいう。以下同じ。)に係る書類を送達したことを証明する書類又は犯則者の居所が明らかでないこと、犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだことその他の事由により通告等をすることができないことを証明する書類を添えてするものとする。

(平三〇訓令六・追加、令三訓令一七・一部改正)

(告発をした場合の報告)

第六十一条 検税吏員は、犯則事件について告発をしたときは、告発書の写しを添えて、速やかに知事に報告しなければならない。

(平三〇訓令六・追加)

(通告書)

第六十二条 法第二十二条の二十八第一項の規定による通告は、通告書により行うものとする。

(平三〇訓令六・追加、令三訓令一七・一部改正)

(領置・差押・記録命令付差押物件引継通知書)

第六十三条 法第二十二条の三十第三項の規定による通知は、領置・差押・記録命令付差押物件引継通知書により行うものとする。

(平三〇訓令六・追加、令三訓令一七・一部改正)

(犯則の心証を得ない旨の通知書)

第六十四条 法第二十二条の三十一の規定による通知は、犯則の心証を得ない旨の通知書により行うものとする。

(平三〇訓令六・追加、令三訓令一七・一部改正)

(領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件の還付)

第六十五条 検税吏員は、犯則者が通告を履行した場合又は法第二十二条の三十一の規定により犯則嫌疑者に対して通知をした場合において、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、遅滞なく領置、差押え又は記録命令付差押えを解除して所有者又は所持者にこれを還付し、領置・差押・記録命令付差押物件受領書を徴さなければならない。ただし、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を所有者又は所持者に保管させているときは、書面をもつて、領置、差押え又は記録命令付差押えを解除する旨を通知して還付するものとする。

(平一七訓令一一・平二〇訓令四・一部改正、平三〇訓令六・旧第五十七条繰下・一部改正、令三訓令一七・一部改正)

(犯則者処分台帳)

第六十六条 犯則事件について処分をしたときは、犯則者処分台帳に所要事項を記載するものとする。

(昭五二訓令六・平二〇訓令四・一部改正、平三〇訓令六・旧第五十九条繰下・一部改正、令三訓令一七・一部改正)

第六章 雑則

(令三訓令一七・追加)

(書類の様式)

第六十七条 この規程に定める帳簿その他の書類の様式は、別に定める。

(令三訓令一七・追加)

1 この訓令は、昭和四十三年二月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四三年訓令第四五一号)

この訓令は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第一八号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第二五四号)

1 この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四四年訓令第二九〇号)

1 この訓令は、昭和四十四年四月九日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第十七号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第十七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四四年訓令第四六五号)

1 この訓令中料理飲食等消費税に関する改正規程は昭和四十四年十月一日から、その他の規定は同年八月一日から施行する。ただし、改正後の様式第十一号による料理飲食等消費税課税状況報告書及び様式第二十一号による料理飲食等消費税調査表兼課税台帳は、昭和四十四年十月分の料理飲食等消費税に係る報告又は調査から適用する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四四年訓令第六六九号)

この訓令は、昭和四十四年十一月十八日から施行し、昭和四十四年度において決定した個人の県民税の賦課に関する報告から適用する。

(昭和四五年訓令第二七四号)

1 この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四五年訓令第四三〇号)

1 この訓令は、昭和四十五年七月二十一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四六年訓令第一二四号)

1 この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四六年訓令第四五五号)

1 この訓令は、昭和四十六年七月二十三日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第二十二号及び様式第三十六号のその二に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第二十二号及び様式第三十六号のその二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四七年訓令第一号)

1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、様式第八十四号のその二による過誤納金還付(充当)決議書並びに様式第八十六号のその三及びその四による県税過誤納金還付(充当)仕訳書は、昭和四十七年度分の自動車税から適用する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四七年訓令第一三号)

この訓令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第八十一号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第八十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年訓令第一二号)

1 この訓令は、昭和四十八年七月二十四日から施行する。ただし、様式第十号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四九年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第五十六号その七による自動車税徴収簿は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四九年訓令第一五号)

1 この訓令は、昭和四十九年五月十日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第二十四号、様式第二十五号及び様式第三十四号は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの様式の適用については、これらの様式中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。

3 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五〇年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第五十六号のその五による不動産取得税の徴収簿は、昭和五十年度分の不動産取得税から適用し、昭和四十九年度分までの不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五一年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五一年訓令第六号)

1 この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五二年訓令第六号)

1 この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五二年訓令第九号)

1 この訓令は、昭和五十二年十月二十五日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第二十二号及び様式第三十六号その二に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程様式第二十二号及び様式第三十六号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五二年訓令第一一号)

この訓令は、昭和五十二年十二月十六日から施行する。

(昭和五三年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第十四号その二及び様式第八十号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第十四号その二及び様式第八十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五四年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、狩猟免許税に関する改正規定は、同月十六日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(次項において「規程」という。)様式第十四号その一及びその三の一の規定は、昭和五十四年度分の徴収金の状況に係る報告から適用する。

3 改正後の規程様式第十号、様式第二十三号、様式第二十七号、様式第三十九号、様式第四十八号及び様式第八十一号に相当する改正前の規程様式第十号、様式第二十三号、様式第二十七号、様式第三十九号、様式第四十八号及び様式第八十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五五年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第六号その一、様式第七号及び様式第九号から様式第十一号までの規定は、昭和五十五年度分の課税の状況に係る報告から適用する。

(昭和五六年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五七年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十七年三月二十七日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五八年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十九年三月十六日から施行する。ただし、様式第二十一号その一の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第八号、様式第二十四号及び様式第七十五号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第八号、様式第二十四号及び様式第七十五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六〇年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(次項において「規程」という。)の規定中県たばこ消費税に関する部分は、昭和六十年四月一日以後に行われた法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用する。

3 改正後の規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年訓令第一〇号)

1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第十四号その三の一並びに様式第二十一号その三及びその四に相当する改正前徳島県税事務取扱規程様式第十四号その三の一並びに様式第二十一号その三及びその四による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六二年訓令第一号)

1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第十四号その二及び様式第二十四号に相当する改正前の様式第十四号その二及び様式第二十四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(以下「新規程」という。)の規定(第十一条、第二十一条、第二十二条、様式第十四号、様式第十六号、様式第三十八号、様式第三十九号及び様式第八十一号の規定を除く。)は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税並びに施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

3 新規程様式第十四号の規定は、平成元年度分の徴収金の決算の状況に係る報告から適用する。

4 平成元年三月末日までのゴルフ場の利用に係る娯楽施設利用税の額を、交付すべき額の算定の基礎に含むゴルフ場利用税交付金についての新規程様式第十六号の規定の適用については、同様式中「ゴルフ場利用税の納入額」とあるのは「ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の納入又は納付額+ゴルフ場利用税の納入額」と、「納入額合計の7/10」とあるのは「ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の納付又は納入額の合計額の1/2+ゴルフ場利用税の納入額の合計額の7/10」とする。

5 新規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年訓令第一八号)

1 この訓令は、平成元年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第十二号及び様式第四十五号の規定は、平成元年十月一日以後に行われる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び同法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

(平成三年訓令第六号)

1 この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成四年訓令第二号)

この訓令は、平成四年三月三日から施行する。

(平成四年訓令第八号)

1 この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第二十二号及び様式第三十六号その二の規定は、平成三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成五年訓令第七号)

1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第十一号の規定は、平成五年度分の課税状況に係る報告から適用する。

3 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第十四号その3の1に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第十四号その3の1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成六年訓令第一三号)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成七年訓令第八号)

1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成七年訓令第一三号)

1 この訓令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第四十三条及び様式第六号の二の改正規定は、平成七年十二月二十七日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第四号及び様式第六号の二に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第四号及び様式第六号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成八年訓令第五号)

1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第十四号その一、その二及びその三の一、様式第三十二号その一並びに様式第八十一号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第十四号その一、その二及びその三の一、様式第三十二号その一並びに様式第八十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成九年訓令第九号)

1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第六号その一及びその二、様式第十四号その一並びに様式第八十一号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第六号その一及びその二、様式第十四号その一並びに様式第八十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成九年訓令第一二号)

この訓令は、平成九年六月二十七日から施行する。

(平成一〇年訓令第一二号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第二十九号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第二十九号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一一年訓令第九号)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第四十八号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第四十八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年訓令第九号)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十二年四月一日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(徳島県税条例の一部を改正する条例(平成九年徳島県条例第四十一号)による改正前の徳島県税条例第三十五条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する特別地方消費税に係る課税状況の報告並びに課税標準額等の調査及び更正又は決定の手続については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県税事務取扱規程(以下「新規程」という。)様式第十四号の規定は、平成十二年度分の徴収金の決算の状況に係る報告から適用する。

4 新規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年訓令第一六号)

1 この訓令は、平成十二年十月二十六日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の規定は、平成十二年十月二十六日以後にされる滞納処分の執行の停止手続及びその後の処理について適用し、同日前にされた滞納処分の執行の停止手続及びその後の処理については、なお従前の例による。

(平成一三年訓令第五号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第四号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第四号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第二号)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第二十四号、様式第二十五号、様式第三十四号、様式第三十五号、様式第七十八号、様式第八十九号から様式第九十六号まで、様式第九十八号及び様式第百三号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第二十四号、様式第二十五号、様式第三十四号、様式第三十五号、様式第七十八号、様式第八十九号から様式第九十六号まで、様式第九十八号及び様式第百三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(以下「新規程」という。)の規定中法人の事業税及び地方法人特別税に関する部分は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用する。

3 新規程様式第八十四号その一からその三まで並びに様式第八十六号その一、その二、その四及びその五に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第八十四号その一からその三まで並びに様式第八十六号その一、その二、その四及びその五による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二一年訓令第九号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第一六号)

1 この訓令は、平成二十三年十二月二十日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第三十四号その一及びその二並びに様式第三十四号の二に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第三十四号その一及びその二並びに様式第三十四号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、様式第四号の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第三十四号その一及びその二並びに様式第三十四号の二に相当する改正前の様式第三十四号その一及びその二並びに様式第三十四号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

(平成二七年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第二号の二に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第二号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十八年八月三十一日から施行する。

(平成二九年訓令第五号)

この訓令は、平成二十九年五月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第六条の規定による改正後の徳島県税事務取扱規程及び第十四条の規定による改正後の徳島県文書規程の様式に相当する第六条の規定による改正前の徳島県税事務取扱規程及び第十四条の規定による改正前の徳島県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成三十年十月十日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年訓令第七号)

この訓令は、平成三十年十二月四日から施行する。

(令和元年訓令第三号)

この訓令は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一五号)

この訓令は、令和二年十二月二十二日から施行する。

(令和三年訓令第二号)

この訓令は、令和三年三月二十二日から施行する。

(令和三年訓令第一七号)

1 この訓令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第三十七条の改正規定は、同月四日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者が納入義務者に代わって歳入を納付する方法による徴収金の収納については、なお従前の例による。

(令和四年訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

徳島県税事務取扱規程

昭和43年2月1日 訓令第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和43年2月1日 訓令第60号
昭和43年7月1日 訓令第451号
昭和44年1月14日 訓令第18号
昭和44年4月1日 訓令第254号
昭和44年4月9日 訓令第290号
昭和44年8月1日 訓令第465号
昭和44年11月18日 訓令第669号
昭和45年4月1日 訓令第274号
昭和45年7月21日 訓令第430号
昭和46年3月12日 訓令第124号
昭和46年7月22日 訓令第455号
昭和47年3月28日 訓令第1号
昭和47年7月21日 訓令第13号
昭和48年3月9日 訓令第2号
昭和48年7月24日 訓令第12号
昭和49年3月19日 訓令第2号
昭和49年5月10日 訓令第15号
昭和50年3月25日 訓令第2号
昭和51年3月23日 訓令第2号
昭和51年3月31日 訓令第6号
昭和52年3月31日 訓令第6号
昭和52年10月25日 訓令第9号
昭和52年12月16日 訓令第11号
昭和53年3月31日 訓令第2号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和55年3月31日 訓令第3号
昭和56年3月31日 訓令第2号
昭和57年3月27日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第8号
昭和59年3月16日 訓令第2号
昭和60年3月26日 訓令第3号
昭和61年3月19日 訓令第10号
昭和62年3月18日 訓令第1号
昭和63年3月31日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第4号
平成元年9月29日 訓令第18号
平成3年4月1日 訓令第6号
平成4年3月3日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成5年4月1日 訓令第7号
平成6年4月1日 訓令第13号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成7年12月27日 訓令第13号
平成8年4月1日 訓令第5号
平成9年4月1日 訓令第9号
平成9年6月27日 訓令第12号
平成10年4月1日 訓令第12号
平成11年4月1日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成12年10月26日 訓令第16号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年9月30日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成23年12月20日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年9月29日 訓令第12号
平成27年12月25日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年8月31日 訓令第13号
平成29年5月1日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年10月10日 訓令第6号
平成30年12月4日 訓令第7号
令和元年9月30日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年12月22日 訓令第15号
令和3年3月19日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第17号
令和4年3月31日 訓令第1号