○徳島県税事務取扱規程

昭和43年2月1日

徳島県訓令第60号

総務部

徳島県財務事務所

徳島県税事務取扱規程を次のように定める。

徳島県税事務取扱規程

徳島県税事務取扱規程(昭和34年徳島県訓令第441号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第12条)

第2章 課税事務(第13条―第25条)

第3章 徴収事務(第26条―第36条)

第4章 収納管理事務(第37条―第48条)

第5章 犯則事件の調査及び処分の事務(第49条―第66条)

第6章 雑則(第67条)

附則

第1章 通則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県税に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(5) 徴収金 県税並びに延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(6) 局長 条例の定めるところにより知事の権限の委任を受けた徳島県県税局(以下「県税局」という。)の長をいう。

(7) 出納機関 会計規則第2条第9号に規定するかい出納員及び会計規則第2条第11号に規定する税務出納員をいう。

(8) 税務分任出納員 会計規則第2条第15号に規定する税務分任出納員をいう。

(9) 納税者等 県税の納税者及び特別徴収義務者をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(昭52訓令6・昭54訓令3・平17訓令11・平20訓令4・令6訓令12・令8訓令11・一部改正)

(知事の指示事項)

第3条 条例第4条第3項の規定による知事の指示事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条の規定により課税免除を行う場合については、知事の承認を受けること。

(2) 訴訟に関する事項については、知事の承認を受けること。

(平8訓令5・令6訓令12・令8訓令11・一部改正)

(証票の交付等)

第4条 局長は、規則第1条の2の2に規定する証票(以下「証票」という。)を、必要と認めたときに徴税吏員に交付し、その者が徴税吏員の身分を失ったときは、直ちに当該証票を返納させなければならない。

2 局長は、前項の規定により証票を徴税吏員に交付したとき、又は証票を徴税吏員から返納をさせたときは、証票受払簿により当該証票の受払いをしなければならない。

3 徴税吏員は、証票を紛失したとき、又は汚損したことによりその証票が使用できなくなったときは、直ちに、その旨を局長に報告するとともに、紛失したものにあってはそのてん末書を、汚損したものにあってはその汚損に係る証票を局長に提出して、証票の再交付を受けなければならない。

4 局長は、前項のてん末書を受理したときは、当該てん末書に意見を付して知事に報告しなければならない。

(昭54訓令430・昭52訓令6・昭57訓令2・平8訓令5・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(返却文書の処理)

第5条 局長は、徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類で返却されたものについては、返却文書整理簿により処理しなければならない。ただし、電子計算組織により事務を処理する場合は、この限りでない。

(昭44訓令465・昭52訓令6・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(審査請求の処理)

第5条の2 局長は、県税に係る審査請求書を受け付けた場合は、審査請求処理簿により処理しなければならない。

(昭44訓令465・追加、昭52訓令6・平20訓令4・平28訓令10・令3訓令17・一部改正)

(公示送達)

第6条 局長は、条例第9条の規定により公示送達をする場合には、公示送達決議書による決議の上、公示送達公告により行わなければならない。

(昭52訓令6・平7訓令13・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(徴収金の賦課徴収状況等の報告)

第7条 局長は、毎月、電子計算組織により配信された県税調定収入実績報告書を、配信された当日において確認し、その内容の正誤について、速やかに知事に報告しなければならない。

(平17訓令11・全改、平20訓令4・令元訓令3・令3訓令17・一部改正)

(徴収金の決算の状況の報告)

第8条 局長は、毎年度徴収金の決算の状況について、電子計算組織により配信された県税決算書を確認の上、翌年度の6月20日までに、知事に報告しなければならない。

(昭52訓令6・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(個人の県民税徴収取扱費整理簿)

第9条 局長は、法第47条第1項の規定により個人の県民税に係る徴収取扱費を交付したときは、県民税徴収取扱費整理簿に所要事項を記載しなければならない。

(平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(個人の県民税の払込等)

第10条 局長は、法第739条の5第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により個人の県民税に係る徴収金、法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金(個人の市町村民税に係るものに限る。以下この条及び第39条において「個人の市町村民税に係る徴収金」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この条及び第39条において「森林環境税に係る徴収金」という。)について徴収し、又は滞納処分をしたときは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第57条の4の2第10項の規定により算定した個人の県民税に係る徴収金については指定金融機関に払い込み、同項の規定により算定した個人の市町村民税に係る徴収金及び森林環境税に係る徴収金(これらのうち滞納処分費を除く。)については歳入歳出外現金として処理するものとする。

2 局長は、法第739条の5第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の県民税に係る徴収金、個人の市町村民税に係る徴収金及び森林環境税に係る徴収金を地方税法施行令第57条の4の2第11項に規定する方法により市町村に払い込むときは、前項の規定にかかわらず、その全額を歳入歳出外現金として処理するものとする。

(平17訓令11・平20訓令4・平20訓令8・平28訓令10・平30訓令6・令3訓令17・令6訓令2・一部改正)

(地方消費税徴収取扱費整理簿)

第10条の2 局長は、法第72条の113第1項又は附則第9条の14第1項の規定により地方消費税に係る徴収取扱費を支払ったときは、地方消費税徴収取扱費整理簿に所要事項を記載しなければならない。

(平9訓令12・追加、平20訓令4・令3訓令17・令8訓令11・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平11訓令9)

第2章 課税事務

(課税標準額等の調査)

第13条 局長は、次の表の左欄に掲げる税目について課税標準額及び税額等の調査を行うときは、それぞれ同表の右欄に掲げる調査表によりしなければならない。

税目

調査表

事業税

(法人に課する事業税及び個人に課する事業税のうち所得税が課されるものを除く。)

個人事業税課税資料調査表

不動産取得税

不動産取得税建築分(木造・非木造)家屋調査表

不動産取得税(承継分)調査表

(昭43訓令451・昭50訓令2・昭52訓令6・昭54訓令3・平元訓令4・平12訓令9・平20訓令4・令元訓令3・令3訓令17・令8訓令11・一部改正)

(法人税等に関する書類の閲覧)

第14条 徴税吏員は、国の税務官署等において法人税又は所得税に係る申告書又は更正若しくは決定に関する書類等を閲覧したときは、当該閲覧に係る所得金額その他の所要事項を、法人税については法人県民税(法人事業税)課税資料調査表に、所得税については個人事業税課税資料調査表に記載し、それぞれ局長に報告しなければならない。

(平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(課税標準額の決定等の手続)

第15条 局長は、課税標準額及び税額等の更正又は決定をしようとするときは、更正決定等決議書にその内訳を記載した資料を添付して決議を行わなければならない。

2 局長は、普通徴収の方法によって徴収する県税の課税標準額及び税額等を確定しようとするときは、賦課決議書にその内訳を記載した資料を添付して決議を行わなければならない。

3 局長は、法人の県民税又は法人の事業税及び特別法人事業税の中間申告書の提出があったとみなされたときは、みなす申告決議書により決議を行うものとする。

(令3訓令17・全改)

(調定の手続)

第16条 局長は、県税に係る納付又は納入に関する申告書、前条に規定する決議書等に基づいて納税者又は特別徴収義務者ごとに確定した徴収金の額をその所属年度及び徴収金ごとに区分して、それぞれ収入すべき金額を決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 前項の調定は、次に掲げるときに、調定決議書にその内訳を記載した資料を添付して行うものとする。

(1) 申告納付又は納入すべきものについては、次に掲げるとき。

 納付又は納入に関する申告書の提出があったとき。

 更正又は決定通知書を発するとき。

 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に係る通知書を発するとき。

(2) 普通徴収すべきものについては、納税通知書を発するとき。

(3) 狩猟税の証紙徴収の場合については、その証紙を交付したとき。

(4) 個人の県民税については、県民税の賦課状況報告書を受理したとき。

(5) 地方消費税については、地方税法施行令第35条の10又は附則第6条の4の規定による通知を受理したとき。

(6) 延滞金については、その額が収納されたとき。

(7) 滞納処分費については、その額が収納されたとき。

3 局長は、第1項の規定により調定した金額の全部又は一部を取り消す場合においては、前2項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭43訓令451・昭49訓令15・昭50訓令2・昭52訓令6・昭52訓令11・昭54訓令3・平9訓令12・平12訓令9・平16訓令4・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(納期限の変更)

第16条の2 局長は、納期限を変更しようとするときは、納期限変更告知決議書により決議しなければならない。

(昭48訓令12・追加、昭52訓令6・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

第17条 削除

(令3訓令17)

(法人の県民税並びに法人の事業税及び特別法人事業税の申告書の提出期限の延長の承認等の通知)

第18条 局長は、法第53条第62項及び地方税法施行令第24条の3第6項(同令第24条の4第8項、第24条の4の2、第24条の4の3第3項及び第24条の5において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法人の県民税(法人の事業税・特別法人事業税)の申告書の提出期限の延長の承認等の通知書によりしなければならない。

2 局長は、法第53条第63項の規定による通知をするときは、法人の県民税の申告書の提出期限の延長等の通知書によりしなければならない。

(昭51訓令2・追加、昭63訓令2・平7訓令8・一部改正、平11訓令9・旧第18条の2繰上・一部改正、平13訓令5・平15訓令4・平17訓令11・平20訓令4・平20訓令8・平23訓令16・平27訓令3・平29訓令5・平30訓令6・令元訓令3・令3訓令17・令4訓令1・一部改正)

(法人の県民税及び事業税の課税標準額等の通知)

第19条 局長は、2以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人で県内に主たる事務所又は事業所を有するものに対し、県民税及び事業税の申告是認又は更正若しくは決定をしたときは、法人県民税・法人事業税に係る課税標準額等の通知書により、従たる事務所又は事業所の所在する都道府県知事に通知しなければならない。

2 局長は、県内に事務所又は事業所を有する法人に対し、県民税の申告是認又は更正若しくは決定をしたときは、市町村民税に係る法人税割の課税標準額等の通知書により、関係市町村長に通知しなければならない。

(平15訓令4・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(個人の事業税の課税標準額等の通知)

第20条 局長は、2以上の都道府県において事務所又は事業所を有する個人で県内に主たる事務所又は事業所を有するものに対し、個人の事業税の課税標準とすべき所得の総額等を決定したときは、個人の事業税の課税標準額等の通知書により、従たる事務所又は事業所の所在する都道府県知事に通知しなければならない。

(平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(特別徴収義務者の指定の手続)

第21条 局長は、ゴルフ場利用税又は軽油引取税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定しようとするときは、特別徴収義務者指定決議書により決議しなければならない。

(平元訓令4・平12訓令9・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(ゴルフ場の等級の決定の手続)

第22条 局長は、規則第4条第1項から第3項までの規定によりゴルフ場の等級を決定しようとするときは、ゴルフ場利用税等級決定決議書により決議しなければならない。

(昭54訓令3・平元訓令4・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(災害による県税の減免報告)

第23条 局長は、災害による県税の減免に関する条例(昭和29年徳島県条例第55号)第2条の規定により事業税額を減免し、又は同条例第3条の規定により自動車税額を軽減したときは、その減免額等を災害による県税減免報告書により、当該減免し、又は軽減した日の属する月の翌月の7日までに、知事に報告しなければならない。

(昭52訓令6・平20訓令4・令元訓令3・令3訓令17・令8訓令11・一部改正)

(交付簿等の備付け)

第24条 局長は、別に定めるもののほか、次に掲げる交付簿等を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) ゴルフ場利用税特別徴収義務者証票交付簿

(2) 狩猟税証紙受払交付簿

(3) 軽油引取税特別徴収義務者証票交付簿

(4) 製造等承認台帳

(5) 製造等承認証交付簿

(6) 自動車用炭化水素油譲渡証等用紙受払簿

(昭50訓令2・昭52訓令6・昭54訓令3・昭60訓令3・平元訓令4・平元訓令18・平7訓令8・平9訓令9・平10訓令12・平11訓令9・平12訓令9・平16訓令4・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

第25条 削除

(令8訓令11)

第3章 徴収事務

(督促状の発付の手続)

第26条 局長は、督促状を発付しようとするときは、督促状発付決議書により決議しなければならない。

(昭52訓令6・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(滞納処分票の作成)

第27条 局長は、他の都道府県から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、滞納処分票を作成しなければならない。

(昭52訓令6・昭52訓令11・平12訓令9・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(県民税の市町村別滞納状況の報告)

第28条 局長は、市町村長から報告のあった県民税の滞納状況を取りまとめ、県民税市町村別滞納状況報告書により、毎年7月7日までに、知事に報告しなければならない。

(平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(徴収猶予(期間延長)承認台帳等)

第29条 局長は、納税者等に対して徴収金の徴収猶予又は当該徴収猶予の期間の延長を承認したときは、徴収猶予(期間延長)承認台帳を整理しなければならない。

(昭52訓令6・平12訓令9・平16訓令4・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(滞納処分のための出張の復命等)

第30条 徴税吏員は、滞納処分のための出張において差押又は捜索を行ったときは、復命書に徴収金の滞納者及び概要並びに滞納整理のてん末を記載した資料と差押調書及び差押物件保管書又は捜索調書を添えて、復命しなければならない。

2 徴税吏員は、差押えを行った財産(以下「差押財産」という。)のうち直接占有したものがあるときは、差押財産引継書により当該財産を局長に引き継がなければならない。

3 局長は、差押財産については、第1項の差押調書によりその名称、数量等を差押財産台帳に記載するとともに、前項の規定により引継ぎを受けた差押財産については、明白な表示を付して保管しなければならない。ただし、差押財産のうち現金(現金代用の証券を含む。以下同じ。)については、歳入歳出外現金として出納機関に寄託するものとする。

(昭52訓令6・平5訓令7・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(滞納処分の執行の停止手続及びその後の処理)

第31条 局長は、徴収金の滞納者について法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分の執行停止についての調査書兼決定決議書により決議しなければならない。

2 局長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を決議した後においても、徴収金の滞納者が当該徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅するまでは、少なくとも年1回、その資力回復の状況等を資力回復状況等の調査書により調査するものとする。

3 局長は、第1項の規定により滞納処分の執行の停止を決議したとき、又は前項の規定により資力回復の状況等の調査を行ったときは、それぞれ、所要事項を滞納処分執行停止整理台帳に記載しなければならない。

(昭52訓令6・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(欠損処分の手続等)

第32条 局長は、徴収金のうち、時効の完成したもの、滞納処分の執行の停止期間が3年間継続したもの又は法第15条の7第5項の規定により納付し、若しくは納入の義務を消滅させたものについては、欠損処分決議書により欠損処分の決議をするとともに、滞納処分執行停止整理台帳を整理しなければならない。

(昭52訓令6・平12訓令9・平16訓令4・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(延滞金の減免の手続等)

第33条 局長は、延滞金を減免しようとするときは、延滞金減免決議書により決議しなければならない。

(昭52訓令6・平12訓令9・平16訓令4・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(他の都道府県に対する徴収金の徴収の嘱託の手続等)

第34条 局長は、法第20条の4第1項の規定により徴収金の徴収を他の都道府県に嘱託しようとするときは、徴収嘱託書により行うとともに、その処理状況を徴収嘱託(受託)整理簿に記載しておかなければならない。

2 局長は、前項の徴収嘱託書により徴収金の徴収の嘱託をした後当該嘱託に係る徴収金について取り消し、又は訂正すべき理由の生じたときは、その旨を当該嘱託をした他の都道府県に徴収嘱託の取消(訂正)通知書により通知しなければならない。

(昭52訓令6・平12訓令9・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(他の都道府県の徴税吏員から徴収金の徴収の嘱託を受けた場合の手続)

第35条 局長は、他の都道府県から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、徴収嘱託(受託)整理簿に所要事項を記載するとともに、当該嘱託に係る納税者等に対しては、徴収の受託通知書によりその旨を通知しなければならない。

2 局長は、他の都道府県から徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、歳入歳出外現金として処理し、遅滞なく、当該嘱託のあった他の都道府県に送金しなければならない。

(平12訓令9・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

第36条 削除

(令8訓令11)

第4章 収納管理事務

(徴収金の収納の方法)

第37条 徴収金の収納は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 指定金融機関等による直接現金収納

(2) 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第58条の規定による公金口座へ払込みを受けて収納する方法

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法による収納

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により公金の収納に関する事務の委託を受けた者による収納

(5) 税務分任出納員による直接現金収納

(6) 証紙徴収の方法による収納

(7) 証紙代金収納計器による表示により収納する方法

(8) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第9条の16に規定する方法による収納

(9) 法第747条の6第2項に規定する総務省令で定める方法

(10) 地方自治法第231条の2の5第1項の規定により指定納付受託者が歳入等を納付しようとする者の委託を受けて納付する方法による収納

(昭47訓令13・平21訓令9・令元訓令3・令2訓令2・令3訓令17・令6訓令2・一部改正)

(領収証つづりの交付等)

第38条 局長は、領収証綴の交付を受けようとするときは、領収証綴交付申請書を知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の規定により領収証綴の交付の申請があったときは、領収証綴送付書により交付するものとする。

3 局長は、領収証綴の交付を受けたとき、又は領収証綴を税務分任出納員に交付したとき、若しくは税務分任出納員から領収証綴の返納を受けたときは、その都度、領収証綴受払兼交付簿を整理しなければならない。

4 第4条第3項及び第4項の規定は、税務分任出納員が領収証綴を紛失した場合について準用する。

(昭52訓令6・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

(領収証書)

第39条 税務分任出納員は、納税者等から徴収金を現金で直接収納したとき又は納入者から歳入歳出外現金(有価証券、債権及び無体財産権等の差押えによって受領した現金、交付要求によって交付を受けた現金、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託を受けた徴収金並びに法第739条の5第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により徴収した個人の県民税に係る徴収金、個人の市町村民税に係る徴収金及び森林環境税に係る徴収金に限る。以下この章において同じ。)を現金で直接受領したときは、領収証書を納税者等又は納入者に交付しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金については、領収証書に「歳入歳出外現金」と記載して交付するものとする。

(平15訓令4・全改、平28訓令10・令3訓令17・令4訓令1・令6訓令2・一部改正)

(収納した徴収金等の引継ぎ)

第40条 税務分任出納員は、徴収金を出張先において現金で直接収納したときは前条の領収証書の写し及び領収済通知書並びに当該現金を、歳入歳出外現金を出張先において現金で直接受領したときは同条の領収証書の写し及び領収済通知書その他必要な書類並びに当該現金を、徴収金を県税局の窓口において現金で直接収納したときは領収済通知書及び当該現金を、県税徴収金引継書に添えて、当該収納又は受領をした日に、局長が指定する税務分任出納員(以下「指定出納員」という。)に引き継がなければならない。この場合において、歳入歳出外現金については、県税徴収金引継書に「歳入歳出外現金」と記載するものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、次条第2項の規定により当該現金を指定出納員に引き継ぐことなく税務分任出納員が自ら指定金融機関に払い込んだ場合においては、当該現金の代わりに出納員徴収金領収証を添えて引き継ぐものとする。

3 指定出納員は、前2項の規定により領収証書の写し及び領収済通知書(歳入歳出外現金にあっては領収証書の写し及び領収済通知書その他必要な書類、窓口において直接収納した徴収金にあっては領収済通知書)並びに現金又は出納員徴収金領収証の引継ぎを受けたときは、直接徴収金引継整理簿を整理し、局長に報告しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金については、直接徴収金引継整理簿に「歳入歳出外現金」と記載するものとする。

4 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定により徴収金の納付又は納入の委託を受けて有価証券を受託したときは、当該受託した日に、納付(納入)受託証券引継書に当該有価証券を添えて、指定出納員に引き継がなければならない。

(昭44訓令465・昭52訓令6・平8訓令5・平15訓令4・平17訓令11・平20訓令4・令3訓令17・令8訓令11・一部改正)

(徴収金の払込み等)

第41条 指定出納員は、前条第1項本文の規定により引継ぎを受けた現金については、出納員徴収金払込書(歳入歳出外現金にあっては、歳入歳出外現金払込書(会計規則様式第48号))により指定金融機関に払い込まなければならない。

2 税務分任出納員は、出張先において徴収金を現金で収納した場合において、当該現金を指定出納員に引き継ぐことなく、自ら出納員徴収金払込書により指定金融機関に払い込むことができる場合は、次に掲げるときとする。

(1) 多額の現金を収納したとき。

(2) 収納した現金の引継ぎが勤務時間外となるとき。

(3) その他特別の事情のため収納した現金を即日引き継ぐことが困難であるとき。

3 指定出納員は、法第16条の2第1項の規定により受託した有価証券(以下「受託証券」という。)の引継ぎを受けたときは、納付(納入)受託証券整理簿に所要事項を記載するとともに、納付書(納入書・払込書)に当該受託証券を添えて、指定金融機関に当該受託証券の取立てのための再委託をしなければならない。

(昭44訓令465・平15訓令4・令3訓令17・一部改正)

(受託証券の返付)

第42条 徴税吏員は、受託証券が支払拒絶にあったときは、当該受託証券を納税者等に受領印を徴して返付するとともに、既に交付した納付(納入)受託証書の返却を要求しなければならない。

第43条 削除

(令3訓令17)

(指定金融機関に対する県税の年度更正及び所管更正の依頼)

第44条 局長は、指定金融機関に対して収入された県税の年度更正及び所管更正を依頼しようとするときは、毎月末日に県税収入年度(所管)更正決議書により決議した後、県税振替依頼書により行うものとする。

(昭52訓令6・平7訓令8・平20訓令4・令3訓令17・一部改正)

第45条 削除

(平16訓令4)

(過誤納金の還付又は充当等の手続)

第46条 局長は、過誤納金を還付又は充当等しようとするときは、過誤納金等還付(充当)決議書により決議しなければならない。この場合において、過誤納金等還付(充当)決議書が2枚以上となるときは、当該過誤納金等還付(充当)決議書に過誤納金等還付(充当)総括表を添付しなければならない。

2 過誤納金を還付する場合において、当該過誤納金が現年度収納分であるときは当該歳入科目かられい出し、前年度以前の収納分及び還付加算金については歳出科目から支出しなければならない。

3 局長は、規則第1条の7の20第2項に規定する過誤納金等還付請求書を徴することができない場合において、歳入科目から還付しようとするときは会計規則様式第18号による戻出命令決議書により、歳出科目から還付しようとするときは会計規則様式第22号による支出負担行為決議書兼支出命令書により、支出の命令をするものとする。

4 前項の戻出命令決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書には、過誤納金等還付(充当)仕訳書を添付しなければならない。

(昭44訓令254・昭52訓令6・平7訓令8・平16訓令4・平20訓令4・平20訓令8・令3訓令17・一部改正)

第47条 削除

(平16訓令4)

(納税証明書の交付の手続)

第48条 局長は、納税者等に対し納税証明書を交付しようとするときは、納税証明書交付簿に所要事項を記載の上、交付しなければならない。ただし、電子計算組織により作成される納税証明書の交付については、納税証明書交付簿の記載は要しないものとする。

(昭52訓令6・平15訓令4・平20訓令4・令元訓令3・令3訓令17・一部改正)

第5章 犯則事件の調査及び処分の事務

(平30訓令6・改称)

(臨検・捜索・差押・記録命令付差押許可状の請求)

第49条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「検税吏員」という。)は、法第22条の4第1項又は第4項の許可状を請求するときは、臨検・捜索・差押・記録命令付差押許可状交付請求書により行わなければならない。

(平30訓令6・全改、令3訓令17・令8訓令11・一部改正)

(郵便物等の発信人又は受信人への通知)

第50条 法第22条の5第3項の規定による通知は、郵便物・信書便物・電信についての書類差押通知書により行わなければならない。

(平30訓令6・全改、令3訓令17・一部改正)

(通信履歴の電磁的記録の保全要請等)

第51条 検税吏員は、法第22条の6第1項前段の規定により通信履歴の電磁的記録の保全を要請する場合は通信履歴保全要請書により、同項後段の規定により当該保全の要請を取り消す場合は通信履歴保全要請取消書により、同条第2項の規定により同条第1項に規定する期間を延長する場合は通信履歴保全期間延長要請書により行わなければならない。

(平30訓令6・全改、令3訓令17・一部改正)

第52条及び第53条 削除

(令3訓令17)

(領置・差押・記録命令付差押物件保管通知書)

第54条 検税吏員は、地方税法施行令第6条の22の6第1項の規定による通知をするときは、領置・差押・記録命令付差押物件保管通知書により行わなければならない。

(平30訓令6・全改、令3訓令17・一部改正)

(供託通知書)

第55条 地方税法施行令第6条の22の6第5項の規定による通知は、供託通知書により行うものとする。

(平30訓令6・追加、令3訓令17・一部改正)

(鑑定物件破壊許可状請求書)

第56条 検税吏員は、法第22条の19第3項の規定により同条第2項の許可の請求をするときは、鑑定物件破壊許可状請求書により行わなければならない。

(平30訓令6・追加、令3訓令17・一部改正)

第57条及び第58条 削除

(令3訓令17)

(犯則事件報告書)

第59条 検税吏員は、法第22条の27本文の規定により犯則事件の調査の結果を知事に報告するときは、犯則事件報告書により行わなければならない。

(昭52訓令6・平20訓令4・一部改正、平30訓令6・旧第55条繰下・一部改正、令3訓令17・一部改正)

(告発処分)

第60条 法第22条の26又は第22条の27ただし書の規定による告発は、告発書により行わなければならない。

2 法第22条の28第2項又は第22条の29の規定による告発は、告発書に通告等(同条第1項に規定する通告等をいう。以下同じ。)に係る書類を送達したことを証明する書類又は犯則者の居所が明らかでないこと、犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだことその他の事由により通告等をすることができないことを証明する書類を添えてするものとする。

(平30訓令6・追加、令3訓令17・一部改正)

(告発をした場合の報告)

第61条 検税吏員は、犯則事件について告発をしたときは、告発書の写しを添えて、速やかに知事に報告しなければならない。

(平30訓令6・追加)

(通告書)

第62条 法第22条の28第1項の規定による通告は、通告書により行うものとする。

(平30訓令6・追加、令3訓令17・一部改正)

(領置・差押・記録命令付差押物件引継通知書)

第63条 法第22条の30第3項の規定による通知は、領置・差押・記録命令付差押物件引継通知書により行うものとする。

(平30訓令6・追加、令3訓令17・一部改正)

(犯則の心証を得ない旨の通知書)

第64条 法第22条の31の規定による通知は、犯則の心証を得ない旨の通知書により行うものとする。

(平30訓令6・追加、令3訓令17・一部改正)

(領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件の還付)

第65条 検税吏員は、犯則者が通告を履行した場合又は法第22条の31の規定により犯則嫌疑者に対して通知をした場合において、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、遅滞なく領置、差押え又は記録命令付差押えを解除して所有者又は所持者にこれを還付し、領置・差押・記録命令付差押物件受領書を徴さなければならない。ただし、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を所有者又は所持者に保管させているときは、書面をもって、領置、差押え又は記録命令付差押えを解除する旨を通知して還付するものとする。

(平17訓令11・平20訓令4・一部改正、平30訓令6・旧第57条繰下・一部改正、令3訓令17・一部改正)

(犯則者処分台帳)

第66条 犯則事件について処分をしたときは、犯則者処分台帳に所要事項を記載するものとする。

(昭52訓令6・平20訓令4・一部改正、平30訓令6・旧第59条繰下・一部改正、令3訓令17・一部改正)

第6章 雑則

(令3訓令17・追加)

(書類の様式)

第67条 この規程に定める帳簿その他の書類の様式は、別に定める。

(令3訓令17・追加)

1 この訓令は、昭和43年2月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和43年訓令第451号)

この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年訓令第18号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年訓令第254号)

1 この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和44年訓令第290号)

1 この訓令は、昭和44年4月9日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第17号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第17号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和44年訓令第465号)

1 この訓令中料理飲食等消費税に関する改正規程は昭和44年10月1日から、その他の規定は同年8月1日から施行する。ただし、改正後の様式第11号による料理飲食等消費税課税状況報告書及び様式第21号による料理飲食等消費税調査表兼課税台帳は、昭和44年10月分の料理飲食等消費税に係る報告又は調査から適用する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和44年訓令第669号)

この訓令は、昭和44年11月18日から施行し、昭和44年度において決定した個人の県民税の賦課に関する報告から適用する。

(昭和45年訓令第274号)

1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和45年訓令第430号)

1 この訓令は、昭和45年7月21日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和46年訓令第124号)

1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和46年訓令第455号)

1 この訓令は、昭和46年7月23日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第22号及び様式第36号のその2に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第22号及び様式第36号のその2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和47年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、様式第84号のその2による過誤納金還付(充当)決議書並びに様式第86号のその3及びその4による県税過誤納金還付(充当)仕訳書は、昭和47年度分の自動車税から適用する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和47年訓令第13号)

この訓令は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第81号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第81号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和48年訓令第12号)

1 この訓令は、昭和48年7月24日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和49年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第56号その7による自動車税徴収簿は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和49年訓令第15号)

1 この訓令は、昭和49年5月10日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第24号、様式第25号及び様式第34号は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの様式の適用については、これらの様式中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。

3 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和50年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第56号のその5による不動産取得税の徴収簿は、昭和50年度分の不動産取得税から適用し、昭和49年度分までの不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和51年訓令第6号)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和52年訓令第6号)

1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和52年訓令第9号)

1 この訓令は、昭和52年10月25日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県税事務取扱規程様式第22号及び様式第36号その2に相当するこの訓令による改正前の徳島県税事務取扱規程様式第22号及び様式第36号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和52年訓令第11号)

この訓令は、昭和52年12月16日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第14号その2及び様式第80号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第14号その2及び様式第80号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和54年訓令第3号)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税に関する改正規定は、同月16日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(次項において「規程」という。)様式第14号その1及びその3の1の規定は、昭和54年度分の徴収金の状況に係る報告から適用する。

3 改正後の規程様式第10号、様式第23号、様式第27号、様式第39号、様式第48号及び様式第81号に相当する改正前の規程様式第10号、様式第23号、様式第27号、様式第39号、様式第48号及び様式第81号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和55年訓令第3号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第6号その1、様式第7号及び様式第9号から様式第11号までの規定は、昭和55年度分の課税の状況に係る報告から適用する。

(昭和56年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和57年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和57年3月27日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和58年訓令第8号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和59年3月16日から施行する。ただし、様式第21号その1の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第8号、様式第24号及び様式第75号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第8号、様式第24号及び様式第75号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和60年訓令第3号)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(次項において「規程」という。)の規定中県たばこ消費税に関する部分は、昭和60年4月1日以後に行われた法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用する。

3 改正後の規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和61年訓令第10号)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第14号その3の1並びに様式第21号その3及びその4に相当する改正前徳島県税事務取扱規程様式第14号その3の1並びに様式第21号その3及びその4による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和62年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第14号その2及び様式第24号に相当する改正前の様式第14号その2及び様式第24号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和63年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(以下「新規程」という。)の規定(第11条、第21条、第22条、様式第14号、様式第16号、様式第38号、様式第39号及び様式第81号の規定を除く。)は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税並びに施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

3 新規程様式第14号の規定は、平成元年度分の徴収金の決算の状況に係る報告から適用する。

4 平成元年3月末日までのゴルフ場の利用に係る娯楽施設利用税の額を、交付すべき額の算定の基礎に含むゴルフ場利用税交付金についての新規程様式第16号の規定の適用については、同様式中「ゴルフ場利用税の納入額」とあるのは「ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の納入又は納付額+ゴルフ場利用税の納入額」と、「納入額合計の7/10」とあるのは「ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の納付又は納入額の合計額の1/2+ゴルフ場利用税の納入額の合計額の7/10」とする。

5 新規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年訓令第18号)

1 この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第12号及び様式第45号の規定は、平成元年10月1日以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の3第1項又は第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の軽油の販売、同条第4項の燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費及び同法第700条の4第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

(平成3年訓令第6号)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年3月3日から施行する。

(平成4年訓令第8号)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第22号及び様式第36号その2の規定は、平成3年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成5年訓令第7号)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第11号の規定は、平成5年度分の課税状況に係る報告から適用する。

3 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第14号その3の1に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第14号その3の1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成6年訓令第13号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年訓令第8号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年訓令第13号)

1 この訓令は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第43条及び様式第6号の2の改正規定は、平成7年12月27日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第4号及び様式第6号の2に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第4号及び様式第6号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成8年訓令第5号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第14号その1、その2及びその3の1、様式第32号その1並びに様式第81号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第14号その1、その2及びその3の1、様式第32号その1並びに様式第81号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年訓令第9号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第6号その1及びその2、様式第14号その1並びに様式第81号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第6号その1及びその2、様式第14号その1並びに様式第81号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年訓令第12号)

この訓令は、平成9年6月27日から施行する。

(平成10年訓令第12号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第29号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第29号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成11年訓令第9号)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第48号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第48号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年訓令第9号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年4月1日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(徳島県税条例の一部を改正する条例(平成9年徳島県条例第41号)による改正前の徳島県税条例第35条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する特別地方消費税に係る課税状況の報告並びに課税標準額等の調査及び更正又は決定の手続については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県税事務取扱規程(以下「新規程」という。)様式第14号の規定は、平成12年度分の徴収金の決算の状況に係る報告から適用する。

4 新規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年訓令第16号)

1 この訓令は、平成12年10月26日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の規定は、平成12年10月26日以後にされる滞納処分の執行の停止手続及びその後の処理について適用し、同日前にされた滞納処分の執行の停止手続及びその後の処理については、なお従前の例による。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年訓令第10号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第24号、様式第25号、様式第34号、様式第35号、様式第78号、様式第89号から様式第96号まで、様式第98号及び様式第103号に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第24号、様式第25号、様式第34号、様式第35号、様式第78号、様式第89号から様式第96号まで、様式第98号及び様式第103号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年訓令第4号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年訓令第8号)

1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程(以下「新規程」という。)の規定中法人の事業税及び地方法人特別税に関する部分は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用する。

3 新規程様式第84号その1からその3まで並びに様式第86号その1、その2、その4及びその5に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第84号その1からその3まで並びに様式第86号その1、その2、その4及びその5による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

1 この訓令は、平成23年12月20日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第34号その1及びその2並びに様式第34号の2に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第34号その1及びその2並びに様式第34号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成27年訓令第3号)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第34号その1及びその2並びに様式第34号の2に相当する改正前の様式第34号その1及びその2並びに様式第34号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成27年9月30日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成28年訓令第10号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程様式第2号の2に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程様式第2号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年8月31日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

2 第6条の規定による改正後の徳島県税事務取扱規程及び第14条の規定による改正後の徳島県文書規程の様式に相当する第6条の規定による改正前の徳島県税事務取扱規程及び第14条の規定による改正前の徳島県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年訓令第6号)

1 この訓令は、平成30年10月10日から施行する。

2 改正後の徳島県税事務取扱規程の様式に相当する改正前の徳島県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年12月4日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年12月22日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年3月22日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、同月4日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者が納入義務者に代わって歳入を納付する方法による徴収金の収納については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第37条第9号の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。

2 改正後の第10条及び第39条の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税に係る徴収金、個人の市町村民税に係る徴収金及び森林環境税に係る徴収金について適用し、令和5年度分までの個人の県民税に係る徴収金及び個人の市町村民税に係る徴収金については、なお従前の例による。

3 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により行わせることができるとされる同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者による収納の方法による徴収金の収納については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和6年訓令第12号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第11号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県税事務取扱規程

昭和43年2月1日 訓令第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和43年2月1日 訓令第60号
昭和43年7月1日 訓令第451号
昭和44年1月14日 訓令第18号
昭和44年4月1日 訓令第254号
昭和44年4月9日 訓令第290号
昭和44年8月1日 訓令第465号
昭和44年11月18日 訓令第669号
昭和45年4月1日 訓令第274号
昭和45年7月21日 訓令第430号
昭和46年3月12日 訓令第124号
昭和46年7月22日 訓令第455号
昭和47年3月28日 訓令第1号
昭和47年7月21日 訓令第13号
昭和48年3月9日 訓令第2号
昭和48年7月24日 訓令第12号
昭和49年3月19日 訓令第2号
昭和49年5月10日 訓令第15号
昭和50年3月25日 訓令第2号
昭和51年3月23日 訓令第2号
昭和51年3月31日 訓令第6号
昭和52年3月31日 訓令第6号
昭和52年10月25日 訓令第9号
昭和52年12月16日 訓令第11号
昭和53年3月31日 訓令第2号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和55年3月31日 訓令第3号
昭和56年3月31日 訓令第2号
昭和57年3月27日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第8号
昭和59年3月16日 訓令第2号
昭和60年3月26日 訓令第3号
昭和61年3月19日 訓令第10号
昭和62年3月18日 訓令第1号
昭和63年3月31日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第4号
平成元年9月29日 訓令第18号
平成3年4月1日 訓令第6号
平成4年3月3日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成5年4月1日 訓令第7号
平成6年4月1日 訓令第13号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成7年12月27日 訓令第13号
平成8年4月1日 訓令第5号
平成9年4月1日 訓令第9号
平成9年6月27日 訓令第12号
平成10年4月1日 訓令第12号
平成11年4月1日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成12年10月26日 訓令第16号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年9月30日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成23年12月20日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年9月29日 訓令第12号
平成27年12月25日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年8月31日 訓令第13号
平成29年5月1日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年10月10日 訓令第6号
平成30年12月4日 訓令第7号
令和元年9月30日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年12月22日 訓令第15号
令和3年3月19日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第17号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第2号
令和6年12月26日 訓令第12号
令和8年3月31日 訓令第11号