○徳島県会計規則
昭和39年4月1日
徳島県規則第23号
徳島県会計規則を次のように定める。
徳島県会計規則
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 金銭会計
第1節 収入(第13条―第24条)
第2節 支出(第24条の2―第47条)
第3節 帳簿等(第47条の2―第48条)
第4節 報告(第51条)
第5節 歳入歳出外現金(第52条―第57条)
第6節 有価証券(第58条―第60条)
第7節 基金(第60条の2)
第3章 指定金融機関等
第1節 通則(第61条―第65条)
第2節 収納及び支払(第66条―第77条)
第3節 報告等(第80条―第82条)
第4章 物品会計
第1節 通則(第83条―第87条)
第2節 出納及び保管(第88条―第95条)
第3節 取得及び処分(第96条―第108条の3)
第4節 報告及び検査(第109条・第110条)
第4章の2 債権(第110条の2―第110条の7)
第5章 雑則(第111条―第115条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 歳入徴収権者 知事又はその委任を受けて、歳入を調定し、納入義務者に納入の通知及び会計管理者、廨出納員又は税務出納員(以下「出納機関」という。)に収入の通知を行う権限を有する者をいう。
(2) 支出負担行為権者 知事又はその委任を受けて支出負担行為をする権限を有する者をいう。
(3) 支出命令権者 知事又はその委任を受けて、歳出の支出を決定し、出納機関に支出命令をする権限を有する者をいう。
(4) 物品管理権者 知事又はその委任を受けて、物品を管理し、物品出納員に物品の出納保管の通知を行う権限を有する者をいう。
(4)の2 債権管理権者 知事又はその委任を受けて債権を管理する権限を有する者をいう。
(5) 廨 1号廨及び2号廨をいう。
(6) 1号廨 歳入を徴収し、歳出予算の令達を受けてこれを執行し、その所管に属する物品を管理するとともに、当該廨及びその所管する2号廨の会計事務を行う出先機関で、別表第1に掲げるものをいう。
(7) 2号廨 歳入を徴収し、歳出予算の令達を受けてこれを執行し、その所管に属する物品を管理する出先機関、徳島県教育委員会の所管に属する教育機関及び警察署で、別表第2に掲げるものをいう。
(8) 出納局等出納員 会計管理者の委任を受けて会計事務を行う出納員及び会計管理者の会計事務を補助する出納員をいう。
(9) 廨出納員 会計管理者の委任を受けて、1号廨及びその所管する2号廨の会計事務を行う出納員をいう。
(10) 廨副出納員 廨出納員の命を受けて、会計事務の一部を補助する出納員をいう。
(11) 税務出納員 会計管理者の委任を受けて、県税及びこれに伴う県税外諸収入に係る会計事務を行う出納員をいう。
(11)の2 税務副出納員 税務出納員の命を受けて、県税及びこれに伴う県税外諸収入に係る会計事務の一部を補助する出納員をいう。
(12) 物品出納員 会計管理者の委任を受けて、物品の出納保管事務を行う出納員をいう。
(13) 収入分任出納員 出納局等出納員又は廨出納員の委任を受けて、県税外諸収入の収納事務の一部を分任する会計職員をいう。
(14) 物品分任出納員 物品出納員の命を受けて、物品の出納保管事務の一部を補助する会計職員をいう。
(15) 税務分任出納員 出納局等出納員、廨出納員又は税務出納員の委任を受けて、県税及びこれに伴う県税外諸収入の収納事務の一部を分任する会計職員をいう。
(16)の2 現金取扱員 廨出納員又は収入分任出納員の命を受けて、県税外諸収入の収納事務を補助する会計職員をいう。
(17) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が取り扱う公金の収納事務及び支払事務を総括するものをいう。
(18) 所管店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払事務(別に定めるものを除く。)を取り扱うものをいう。
(19) 代理総括店 指定代理金融機関の店舗のうち、指定代理金融機関が取り扱う公金の収納事務及び支払事務を総括するものをいう。
(20) 代理所管店 指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払事務(別に定めるものに限る。)を取り扱うものをいう。
(昭42規則29・全改、昭50規則36・昭51規則46・昭52規則88・昭54規則13・昭58規則47・平7規則31・平15規則33・平16規則34・平17規則60・平19規則38・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平26規則46・平30規則28・令2規則55・令3規則59・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(出納局会計課又は1号廨の所管する2号廨等)
第3条 出納局会計課又は1号廨の所管する2号廨並びに出納局会計課又は1号廨の所管店及び代理所管店は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 知事は、徳島県事務決裁規程(昭和42年徳島県訓令第160号)の規定により廨の長の権限に属する事務の一部を専決することとされた者がある場合においては、当該者が所属する当該廨の内部組織を廨に準じて取り扱うことがある。
(昭54規則13・全改、平30規則28・令6規則39・令8規則32・一部改正)
(物品に係る補助執行)
第4条 知事は、教育委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会及び収用委員会の所管に属する物品の管理についてはそれぞれ当該事務局の職員に、警察本部の所管に属する物品の取得、管理及び処分については警察本部の職員に補助執行させる。
(昭42規則29・全改、平6規則20・平16規則70・一部改正)
1 知事の事務部局並びに徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会の事務局に置かれる職であって、次に掲げるもの |
|
(1) 出納局長、出納局副局長、出納局会計課の課長、副課長及び課長が指定する課長補佐並びに企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の課長(以下「総務事務管理課長」という。)及び副課長 | 出納局等出納員 |
(2) 徳島県南部出納室及び徳島県西部出納室の長並びに徳島県東京本部及び徳島県関西本部の副本部長 | 廨出納員 |
(3) 徳島県南部出納室及び徳島県西部出納室の職員で当該廨の長が指定するもの並びに徳島県東京本部及び徳島県関西本部の課長補佐又は係長(庶務に係る事務を担当する者に限る。) | 廨副出納員 |
(4) 徳島県県税局長 | 税務出納員 |
(5) 徳島県県税局の副局長、支所長又は出張所長(徳島県県税局長が指定する者に限る。) | 税務副出納員 |
(6) 知事の事務部局の副室長又は副課長及び徳島県文化の森振興センターの副所長並びに徳島県労働委員会事務局審査調整課副課長及び徳島県収用委員会事務局次長 | 物品出納員 収入分任出納員 |
(7) 徳島県南部出納室及び徳島県西部出納室の長並びに徳島県東京本部及び徳島県関西本部の副本部長 | 物品出納員 |
(8) 知事の事務部局の2号廨の副本部長、副所長、副館長又は次長(会計事務について当該2号廨の長を補佐する者に限る。)、徳島県県税局の副局長、支所長又は出張所長(徳島県県税局長が指定する者に限る。)、徳島県立総合看護学校の事務長並びに徳島県防災人材育成センター、徳島県食肉衛生検査所、徳島県南部環境保全室、徳島県西部環境保全室、徳島県職業能力開発校及び徳島県立農林水産総合技術支援センターの会計事務を担当する課長補佐又は係長(当該廨の長が指定する者に限る。) | 物品出納員 収入分任出納員 |
(9) 徳島県西部家畜保健衛生所の次長(東みよし庁舎に勤務する者に限る。) | 収入分任出納員 |
(10) 徳島県県税局の税務職員(職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員に限る。) | 税務分任出納員 |
(11) 物品出納員が置かれている課等(課、知事直轄組織知事戦略局、徳島県文化の森振興センター及び徳島県立農林水産総合技術支援センター(当該センターの所長が課長(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第14条第1項に規定する課長をいう。第108条第1項において同じ。)と同等の権限を行使する事務を行う場合に限る。)をいう。以下同じ。)又は廨の職員で当該課等又は廨の長が指定するもの | 物品分任出納員 |
(12) 出納局会計課並びに徳島県南部出納室及び徳島県西部出納室の職員並びに総務事務管理課の職員で総務事務管理課長が指定するもの並びに徳島県県税局、徳島県東京本部及び徳島県関西本部の職員で当該廨の長が指定するもの | 会計員 |
(13) 廨出納員又は収入分任出納員が置かれている課等又は廨の職員で当該課等又は廨の長が指定するもの | 現金取扱員 |
2 徳島県教育委員会、徳島県人事委員会、徳島県監査委員及び徳島県議会の事務局並びに徳島県警察本部に置かれる職であって、次に掲げるもの |
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(1) 徳島県教育委員会事務局、徳島県人事委員会事務局任用課、徳島県監査事務局監査第一課及び徳島県議会事務局総務課の副課長 | 物品出納員 収入分任出納員 |
(2) 徳島県警察本部警務部企画・サイバー警察局総務企画課長、警務部会計課長、警務課長、留置管理課長及び監察課長、生活安全部生活安全企画課長、交通部交通企画課長及び運転免許課長並びに警備部公安課長 | 物品出納員 |
(3) 徳島県警察本部警務部情報発信課、会計課及び監察課、生活安全部生活安全企画課並びに交通部交通企画課、交通規制課、交通指導課及び運転免許課の次長 | 収入分任出納員 |
(4) 徳島県教育委員会に所属する2号廨の副所長、次長(会計事務について当該2号廨の長を補佐する者に限る。)、事務課長、事務室長及び事務長並びに徳島県警察本部に所属する2号廨の会計課長 | 物品出納員 収入分任出納員 |
(5) 物品出納員が置かれている課(徳島県警察本部に所属する2号廨の課を除く。)又は2号廨の職員で当該課又は2号廨の長が指定するもの | 物品分任出納員 |
(6) 収入分任出納員が置かれている課(徳島県警察本部に所属する2号廨の課を除く。)又は2号廨の職員で当該課又は2号廨の長が指定するもの | 現金取扱員 |
(昭39規則75・昭40規則57・昭40規則59・昭40規則136・昭41規則27・昭42規則29・昭42規則93・昭43規則21・昭44規則36・昭45規則31・昭46規則35・昭47規則45・昭48規則34・昭48規則41・昭49規則35・昭50規則36・昭51規則46・昭52規則28・昭53規則34・昭53規則66・昭57規則30・昭58規則47・昭59規則27・昭60規則34・昭61規則24・昭62規則29・昭63規則24・平2規則25・平3規則24・平3規則34・平5規則32・平7規則45・平10規則40・平13規則38・平15規則31・平16規則34・平16規則58・平17規則60・平18規則52・平19規則38・平19規則45・平20規則33・平20規則75・平21規則30・平22規則27・平23規則25・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平28規則44・平29規則33・平30規則28・平31規則43・令2規則55・令2規則61・令2規則73・令3規則18・令4規則32・令5規則19・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
第6条 削除
(昭42規則29)
(歳入歳出外現金及び物品の会計年度)
第7条 歳入歳出外現金及び物品の出納は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(廨における歳計現金の出納期限)
第8条 廨における歳計現金の出納期限は、翌年度の4月30日とする。ただし、知事において必要があると認めたときは、翌年度の5月31日まで延期することができる。
2 前項の規定にかかわらず、県税及びこれに伴う県税外諸収入の出納期限は、翌年度の5月31日とする。
(出納整理期限)
第9条 出納整理期限は、翌年度の6月30日とする。ただし、廨にあっては、前条に規定するそれぞれの区分による出納期限経過後10日以内とする。
(昭47規則45・一部改正)
(印鑑)
第10条 廨出納員及び税務出納員の印鑑は、別表第4に定める形式によるものとする。
2 廨出納員及び税務出納員は、その使用する印鑑を印鑑票(様式第1号)により会計管理者に届け出なければならない。
3 出納機関は、必要と認めたときは、債権者からその使用する印鑑を届け出させることができる。
(昭42規則29・昭54規則13・平元規則45・平19規則38・一部改正)
(昭42規則29・全改、昭58規則47・平19規則38・令8規則29・一部改正)
(引継ぎ)
第12条 出納局等出納員、廨出納員、税務出納員、物品出納員、収入分任出納員又は物品分任出納員が交替したときは、前任者は、5日以内に、その所管事項につき、次の各号の引継書を作成し、帳簿及び証拠書類保管金品とともに後任者に引き継がなければならない。ただし、事故のため自ら引き継ぐことができないときは、知事の命ずる職員の立会いの下に、課等又は廨の長の命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。
(1) 簿冊引継書(様式第2号)
(2) 歳入引継書(様式第3号)
(3) 歳出引継書(様式第4号)
(4) 歳入歳出外現金引継書(様式第5号)
(5) 物品引継書(様式第6号)
3 廨が廃止された場合は、当該廨の廨出納員、税務出納員、物品出納員又は収入分任出納員であった者は、前各項の規定に準じて所定の引継ぎを受ける者に引き継がなければならない。
4 前各項の規定により引継ぎを終了した場合において、会計管理者が必要と認めるときは、引継ぎを受けた者は、速やかにその者が所属する課等又は廨の長を経由して、会計管理者に報告しなければならない。
(昭42規則29・平19規則38・平30規則28・令3規則21・令8規則29・一部改正)
第2章 金銭会計
第1節 収入
(調定)
第13条 歳入徴収権者が行う県税外諸収入に係る歳入の調定は、歳入の徴収に関する原簿その他の収入関係書類に基づき作成した調定決議書(様式第8号)によりしなければならない。
2 歳入徴収権者は、2人以上の納入義務者があり、かつ、これらの者の科目が同一である場合の歳入の調定をしようとするときは、一括して同一の調定決議書によりすることができる。この場合においては、調定決議書に、内訳書(様式第9号)を添付しなければならない。
3 歳入徴収権者は、第16条第4項各号に掲げる歳入について出納機関、収入分任出納員若しくは税務分任出納員又は指定金融機関等から報告を受けたときは、速やかに、当該報告書に基づいて、これらの歳入について調定しなければならない。
4 第1項の調定決議書には、積算の基礎等を記載し、又はこれらを明らかにした関係書類を添付しなければならない。
5 歳入徴収権者は、歳入を分割して収入しようとするときは、納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。
(昭54規則13・全改、昭55規則21・平元規則45・平7規則31・令3規則59・令5規則52・令6規則36・一部改正)
(1) 調定額の増額変更をするとき。 当該増額に相当する額
(2) 調定額の減額変更をするとき。 当該減額に相当する額
(3) 調定額の全額を取り消すとき。 当該全額に相当する額
(昭54規則13・全改、平元規則45・平7規則31・一部改正)
(収入の通知)
第15条 歳入徴収権者は、歳入を調定したときは、出納機関に通知しなければならない。ただし、会計管理者が定める歳入については、この限りでない。
(昭54規則13・全改、平7規則31・平28規則9・令8規則29・一部改正)
(納入の通知)
第16条 歳入徴収権者は、歳入を調定したときは、直ちに、納入の通知をするものとする。
3 歳入徴収権者は、納入通知書に記載する納期限については、法令若しくは契約に特別の定めがあるもの又は歳入徴収権者が特に必要と認めたものを除くほか、その発行の日の翌日から起算して15日以内において適宜定めなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 物品の売払いに係る歳入で引渡しと同時に現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納するもの
(2) 使用料及び手数料で現金を直ちに収納するもの
(3) 使用料及び手数料で情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等と併せて収納するもの
(4) 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)第2条の2第2号に規定する場合において、証紙による収入の方法によらずに収納する使用料及び手数料
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により公の施設の利用につき徴収する使用料
(6) その他知事が定める歳入
(昭54規則13・全改、平10規則49・平15規則33・令3規則59・令5規則52・令7規則31・令8規則29・一部改正)
(1) 増額変更に係る調定をしたときは、当該調定に係る調定決議書に基づき納入通知書を作成し、納入義務者に送付すること。
(2) 減額変更に係る調定をした場合にあっては、既に歳入を収納しているときは第22条の規定による払戻しの手続を行い、歳入を収納していないときは調定額の減額変更をした旨を納入義務者に通知するとともに当該調定に係る調定決議書に基づき納入通知書を作成して送付すること。
(3) 全額の取消しに係る調定をした場合にあっては、既に歳入を収納しているときは第22条の規定による払戻しの手続を行い、歳入を収納していないときは調定額の全額取消しをした旨を当該取消しに係る者に通知すること。
(昭54規則13・追加、平元規則45・一部改正)
(納付書の交付)
第16条の3 歳入徴収権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入通知書と同一の内容の納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。
3 徳島県収入証紙条例施行規則第2条の2第2号に規定する場合においては、歳入徴収権者は、同号に規定する者に納付書(様式第11号)を交付することができる。
(昭54規則13・追加、平7規則31・令5規則52・一部改正)
(出納機関の確認)
第16条の4 出納機関は、第15条の規定により収入の通知を受けたときは、その内容を確認しなければならない。
(昭54規則13・追加、平7規則31・令7規則31・一部改正)
(直接収納をした場合の領収証書の交付等)
第17条 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、歳入を直接収納したときは、様式第12号(税務分任出納員にあっては、知事が別に定める様式)による領収証書を交付しなければならない。この場合において、証券をもって収納したときにあっては、当該領収証書の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。
2 収入分任出納員は、直接収納した歳入が文書の写しの作成に係る歳入であるときは、金銭登録機による記録紙の交付をもって前項の規定による領収証書の交付に代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、領収証書を交付しない旨の定めのある歳入、入場券、駐車券、通行券等が交付されることとなる歳入並びに県税及びこれに伴う県税外諸収入(徳島県県税局の窓口において収納するものに限る。)を直接収納したときは、領収証書を交付しない。
(昭54規則13・全改、平11規則48・平17規則60・平20規則33・令3規則59・令7規則31・令8規則32・一部改正)
(歳入の納付に使用できる小切手等の支払地)
第17条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項第1号の知事が定める区域は、電子交換所(手形法第83条及び小切手法第69条の規定による手形交換所を指定する省令(令和4年法務省令第39号)に規定する電子交換所をいう。)の交換取扱地域とする。
(令5規則15・全改)
3 出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員は、証券をもって歳入を直接収納したときは、払込書の各片の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。
(昭54規則13・全改、平15規則33・平19規則66・令3規則59・令8規則29・一部改正)
第18条の2 削除
(平7規則31)
(口座振替の方法による歳入の納付等)
第18条の3 納入義務者は、別に定める歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、歳入徴収権者が定めるところにより、口座振替納付依頼書(様式第14号の2)及び口座振替納付申込書(様式第14号の3)(以下「口座振替納付依頼書等」という。)を口座振替を依頼する指定金融機関等に提出しなければならない。ただし、歳入徴収権者が適当と認めるときは、口座振替納付依頼書等の提出に代えて、口座振替の方法による納付に関し必要な事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を、電子情報処理組織を使用して提出することができる。
(昭54規則13・追加、令6規則36・一部改正)
(指定納付受託者の指定)
第18条の4 知事は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、指定を受けようとする者からの申出書その他必要な書類をもって、会計管理者に合議するものとする。
2 知事は、指定納付受託者を指定したときは、速やかに、当該指定に関する書類の写しを会計管理者に送付するものとする。
(令6規則36・追加、令7規則31・一部改正)
(指定納付受託者による歳入等の納付)
第19条 歳入徴収権者は、指定納付受託者に歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下この条及び第30条において同じ。)の納付に関する事務を行わせようとするときは、契約を締結し、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 納付させる歳入等の内容
(2) 契約期間
(3) 歳入等を納付させる時期及び方法
(4) 延滞金
(5) 手数料の額及び支払方法
(6) その他事務の執行に関し必要な事項
2 歳入徴収権者は、前項の規定により契約を締結したときは、速やかに、当該契約に関する書類の写しを会計管理者に送付しなければならない。
(平20規則55・追加、令3規則59・一部改正、令6規則36・旧第18条の4繰下・一部改正、令8規則29・一部改正)
(収納通知)
第20条 会計管理者は、第67条の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、歳入徴収権者に当該収納済通知書に係る収納の状況を通知するものとする。
(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)
(督促等)
第20条の2 歳入徴収権者は、納期限までに納付を受けていない歳入があるときは、督促その他必要な手続をとらなければならない。
(平7規則31・全改)
(昭54規則13・追加)
(昭54規則13・追加、昭55規則21・平7規則31・平19規則38・一部改正)
(指定公金事務取扱者の指定)
第20条の5 知事は、法第243条の2第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定を受けようとする者からの申出書その他必要な書類をもって、会計管理者に合議するものとする。
2 知事は、法第243条の2第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定に関する書類の写しを会計管理者に送付するものとする。
(令6規則36・追加)
(公金の徴収等の事務の委託)
第21条 歳入徴収権者は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託契約書を作成しなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 委託期間
(3) 徴収し、又は収納した公金の払込みの時期及び方法
(4) 徴収し、又は収納した公金を取り扱う指定金融機関等の店舗の名称
(5) 委託料の額及び支払方法
(6) 賠償責任
(7) その他委託事務の執行に関し必要な事項
2 歳入徴収権者は、前項の規定により委託契約書を作成したときは、速やかに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により委託契約書の写しの送付を受けたときは、速やかに、その内容を当該契約書に係る指定金融機関等の店舗に通知しなければならない。この場合において、委託に係る公金を所管する出納機関が会計管理者以外の出納機関であるときは、当該出納機関にも通知しなければならない。
4 法第243条の2の5第1項に規定する収納に関する事務を委託することができる歳入等として知事が定めるものは、同項各号のいずれにも該当するものとする。
(昭54規則13・全改、平14規則27・平19規則38・平21規則30・令6規則36・令8規則29・一部改正)
3 法第243条の2の5第2項に規定する知事が定める方法は、適法な支払請求書その他の書面による請求とする。
(昭54規則13・追加、令6規則36・一部改正)
(昭54規則13・追加、平29規則29・令8規則29・一部改正)
2 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、既収入済額、収入年月日、払戻しの理由等を審査し、適当と認めたときは、支出の手続に準じて払戻しをしなければならない。
(昭52規則28・昭54規則13・平7規則31・一部改正)
(欠損処分)
第23条 歳入徴収権者は、歳入の欠損処分をしたときは、欠損処分通知書(様式第19号)により出納機関に通知しなければならない。
(滞納繰越し)
第24条 歳入徴収権者は、当該年度において調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、その翌日においてこれを翌年度に繰り越さなければならない。
2 歳入徴収権者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度内に収納されないものがあるときは、当該年度の終了した日の翌日においてこれを翌年度に繰り越し、以後収納されるまで遂次繰り越さなければならない。
(昭52規則4・全改、昭54規則13・平7規則31・令7規則31・一部改正)
第2節 支出
(1) 歳出の所属年度、予算種別、会計区分及び科目(以下「歳出科目等」という。)に誤りのないこと。
(2) 予算の目的に適合していること。
(3) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。
(4) 金額の算定に誤りのないこと。
(5) 法令の規定に違反していないこと。
(1) 債権者が同一であり、かつ、歳出の科目が2以上のとき。
(2) 歳出科目等が同一であり、かつ、債権者が2人以上のとき。
(平7規則31・全改)
(昭55規則21・追加、平7規則31・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第24条の4 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第8その1に定める区分によるものとする。
(昭42規則29・追加、昭55規則21・旧第24条の3繰下・一部改正)
(支出負担行為決議書の送付)
第24条の5 廨以外の機関において支出負担行為をしたものに係る経費の支出を廨において行わせようとするときは、支出負担行為権者(廨の長を除く。)は、その都度支出負担行為決議書又は支出負担行為変更決議書及びその関係書類を廨の長に送付しなければならない。
(昭42規則29・追加、昭55規則21・旧第24条の4繰下・一部改正、平7規則31・平30規則28・一部改正)
第25条 削除
(平7規則31)
(1) 代理人 代理権を有することを証する書類
(2) 債権の譲受人 債権の譲渡について県の承諾があったことを証する書類
(3) 債権の承継人 債権を承継したことを証する書類
(昭55規則21・追加)
(支出命令)
第26条 支出命令権者は、支出命令をしようとするときは、第24条の2第1項各号に掲げる事項並びに支払の時期及び方法が適法であることを確認の上、支出命令書(様式第26号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)により行わなければならない。この場合において、控除額があるときには、控除内訳書(様式第27号)を添付しなければならない。
(1) 給与その他の給付
(2) 報償金その他これに類する経費
(3) 徳島県用度・給与集中管理特別会計への支払金
(4) 市町村に対しその額の確定後に支出する補助金等
(5) その他債務の確定した経費でその支出について債権者から請求書を提出させる必要がないと認められるもの
3 支出命令権者は、支出命令が次の各号のいずれかに該当する場合には、支出命令書等に科目内訳書又は債権者内訳書を添付し、一括して支出命令を行うことができる。
(1) 債権者が同一であり、かつ、歳出の科目が2以上のとき。
(2) 歳出科目等が同一であり、かつ、債権者が2人以上のとき(隔地払又は口座振替の方法による支出をする場合に限る。)。
(平7規則31・全改、令6規則36・一部改正)
(支出命令書等の送付)
第26条の2 支出命令権者は、前条の規定により支出命令をしたときは、支出命令書等に関係書類を添えて、出納機関に送付しなければならない。
2 前項の規定による支出命令書等の送付は、特別の理由がある場合を除き、支払予定日の5日(その期間中に県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)がある場合においては、その県の休日を除く。)前までにしなければならない。
(昭55規則21・追加、平元規則45・平7規則31・平28規則9・令2規則61・一部改正)
(出納機関の確認)
第26条の3 出納機関は、前条第1項の規定により支出命令書等の送付を受けたときは、当該支出命令書等に係る支出負担行為を審査し、第24条の2第1項各号に掲げる事項、支払の時期及び方法が適法であること並びに債務が確定していることを確認しなければならない。
(昭55規則21・追加、平7規則31・一部改正)
(資金前渡)
第27条 次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 補償金、使用料、賃借料、運搬費及び手数料で、現金支払を要するもの
(2) 講習会、競技会、品評会その他これらに類する会合又は催しにおいて即時支払を要する旅費その他の経費
(3) 交際費
(4) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙及び証紙類の購入に要する経費
(5) 損害賠償金
(6) 供託金
(7) 遺家族関係者に支給する旅費その他の経費
(8) 次に掲げる調査等に要する経費
ア 計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく特定物象量が表記された特定商品の検査
イ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)の規定に基づく家庭用品の試験
ウ 徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号)の規定に基づく有害興行、有害図書類又は有害がん具類の指定のための調査
エ 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例(平成16年徳島県条例第57号)の規定に基づく商品の試験、検査等及び役務の調査研究等
オ その他商品を買上げて行う調査等
(9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づく損失補償金
(10) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定に基づく就学奨励費
(11) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当
(12) 取引の慣習上即時支払をしなければ契約しがたい物品の購入に要する経費
(13) 日本放送協会に対し支払う受信料
(14) 外国の通貨により支払をしなければならない経費その他の口座振替の方法による支出ができない経費及び当該支払に要する経費
(15) 前各号に掲げるもののほか、自動口座振替の方法により支払う経費
(昭52規則88・全改、昭53規則34・昭54規則13・昭59規則27・昭60規則31・昭61規則24・昭62規則20・平元規則45・平5規則55・平12規則69・平14規則27・平14規則45・平17規則1・平17規則8・平18規則78・平19規則38・平29規則29・令2規則38・令7規則38・令8規則29・一部改正)
(1) 給与経費 法第203条第1項に規定する議員報酬及び同条第3項に規定する期末手当、法第203条の2第1項に規定する報酬(報償費から支出するものを含む。)のうち定期的に支給するもの、同条第3項に規定する費用弁償(通勤に要する費用に係るものに限る。)及び同条第4項に規定する手当並びに法第204条第1項に規定する給料及び同条第2項に規定する手当(退職手当を除く。)をいう。
(3) 随時経費 政令第161条第1項第12号及び第16号に規定する経費並びに交際費から支出する経費をいう。
(4) 臨時経費 前3号に該当しない経費をいう。
(昭52規則88・追加、昭59規則27・昭62規則20・平8規則20・平13規則38・平14規則45・平17規則1・平19規則38・平19規則66・平20規則46・平20規則55・令2規則38・令6規則36・令7規則38・一部改正)
1 知事の事務部局の課等 | 副室長又は副課長及び徳島県文化の森振興センターの副所長 |
2 知事の事務部局の廨(次号から第5号までに掲げる廨を除く。) | 副所長、副局長若しくは副本部長(2人以上の副所長、副局長又は副本部長が置かれている廨にあっては、会計事務について当該廨の長を補佐する副所長、副局長又は副本部長)又は次長(2人以上の次長が置かれている廨にあっては、会計事務について当該廨の長を補佐する次長。以下同じ。) |
3 徳島県立総合看護学校 | 事務長 |
4 徳島県防災人材育成センター、徳島県食肉衛生検査所、徳島県職業能力開発校及び徳島県立農林水産総合技術支援センター | 会計事務を担当する課長補佐又は係長(当該廨の長が指定する者に限る。) |
5 徳島県立二十一世紀館 | 副館長(2人以上の副館長が置かれているときは、会計事務について館長を補佐する副館長) |
6 徳島県教育委員会事務局の課 | 副課長 |
7 徳島県教育委員会に所属する廨 | 副所長又は次長(徳島県立総合教育センターの次長を除く。)(次長が置かれていない廨にあっては、事務課長、事務室長又は事務長) |
8 徳島県人事委員会事務局 | 任用課副課長 |
9 徳島県監査事務局 | 監査第一課副課長 |
10 徳島県警察本部に所属する廨 | 会計課長 |
11 徳島県労働委員会事務局 | 審査調整課副課長 |
12 徳島県収用委員会事務局 | 次長 |
13 徳島県議会事務局 | 総務課副課長 |
14 市町村立の小学校及び中学校 | 校長(事務室長又は事務長の置かれている学校にあっては、事務室長又は事務長) |
15 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場 | 当該共同調理場の長 |
16 その他 | 所属長が指定する職員 |
2 支出命令権者は、定例的経費の資金前渡担任者については毎会計年度開始後速やかに、随時経費及び臨時経費の資金前渡担任者については資金前渡の都度、指定しなければならない。
3 支出命令権者は、資金前渡担任者に事故がある場合でその職務を行えないとき、又は資金前渡担任者が欠けた場合において必要があるときは、当該資金前渡担任者に代えて新たな資金前渡担任者を指定しなければならない。
4 支出命令権者は、前項に規定する場合のほか、特別の事由があると認める場合には、資金前渡担任者が資金の交付を受けた後であって、かつ、当該経費の支払を完了する前に限り、当該資金前渡担任者に代えて新たな資金前渡担任者を指定することができる。
5 所属長は、給与経費、定例的経費又は随時経費の資金前渡担任者が、短期の出張又は休暇のため、その職務を行えない場合に限り、他の者を指名して当該資金前渡担任者の職務を代行させることができる。
(昭52規則88・追加、昭53規則34・昭54規則28・昭55規則34・昭57規則30・昭58規則47・昭59規則27・昭60規則31・昭60規則34・昭62規則20・昭62規則29・昭63規則24・平元規則40・平2規則25・平3規則24・平3規則34・平4規則37・平5規則32・平6規則20・平7規則31・平7規則45・平8規則20・平10規則40・平12規則92・平13規則38・平15規則31・平16規則34・平16規則70・平17規則60・平18規則52・平20規則33・平21規則30・平22規則27・平23規則25・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平28規則44・令2規則55・令3規則59・令6規則39・令7規則31・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(昭52規則88・追加、令8規則29・一部改正)
(資金前渡に係る支出命令の時期)
第27条の5 支出命令権者は、第26条の規定による命令は適期に行うものとし、資金前渡担任者が必要以上に早期に資金の交付を受けることのないようにしなければならない。
(昭52規則88・追加)
(1) 給与経費 支給期日ごとに、総支給額から決定控除額を控除した金額
(2) 定例的経費(次号に掲げるものを除く。) 1箇月分の所要予定金額(支払期日が定まっている経費にあっては、当該支払期日ごとの所要予定金額)
(4) 随時経費 3箇月分の所要予定金額
(5) 臨時経費 所要予定金額
(昭52規則88・追加、昭62規則20・平8規則20・平13規則38・令7規則31・令7規則38・一部改正)
(資金前渡金の保管及び利子)
第27条の7 支出命令権者は、即時に支払を要する場合又は常時の小口支払に充てる場合を除くほか、資金前渡担任者に指示して、資金前渡金を最寄りの金融機関に預金させなければならない。
2 前項の規定により預金から生じた利子は、歳入に組み入れるものとする。
(昭52規則88・追加、平15規則33・一部改正)
(資金前渡による支払等)
第27条の8 資金前渡担任者は、自己の権限及び職責を十分に自覚し、支払をしようとするときは、債権者の請求が正当であるかどうか、当該資金前渡の目的に反しないかどうか等必要な事項を調査し、支払を決定したときは、債権者から領収書を徴した上で支払をしなければならない。ただし、債権者から領収書を徴することが困難であると認められるときは、別に定める支払証明書をもって領収書に代えることができる。
2 資金前渡担任者は、当該資金前渡金の額を超えて、又は他の資金前渡金を流用して支払をしてはならない。
3 資金前渡担任者は、支払の際に徴収すべき法定控除額があるときは、これを徴収し、速やかに金融機関に払い込まなければならない。
(昭52規則88・追加、平29規則29・一部改正)
(資金前渡金の整理等)
第27条の9 定例的経費又は随時経費の資金前渡担任者は、別に定める資金前渡金出納簿を備え、資金前渡金の出納の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、即時に支払を完了できる場合は、この限りでない。
(昭52規則88・追加、昭59規則27・昭62規則20・平8規則20・平13規則38・平14規則45・平17規則1・令7規則31・令7規則38・一部改正)
(資金前渡金と帳票との照合)
第27条の10 支出命令権者は、随時、資金前渡金と第27条の7第1項の規定による預金の通帳等の関係帳票とを照合しなければならない。
(昭52規則88・追加)
(概算払)
第28条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護施設事務費及び委託事務費
(2) 次に掲げる法律の規定に基づく措置に要する経費
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
エ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(3) 保険料
(4) 損害賠償金
(5) 独立行政法人等に対して支払う経費
(6) 公の施設の管理及び歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合における当該委託に要する経費
(7) 外部監査契約に基づく監査に要する経費
(昭55規則21・全改、昭62規則20・昭63規則35・平7規則57・平10規則49・平11規則48・平24規則12・一部改正)
(前金払)
第29条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 競技会の参加料その他これに類する経費
(3) 独立行政法人等に対して支払う経費
(4) 工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で県において同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価
(5) 土地又は家屋の買収又は収用に伴う物件の移転に係る営業補償費その他これに類する経費
(昭55規則21・全改、昭58規則47・昭62規則20・平元規則45・平16規則54・平24規則12・平28規則9・一部改正)
(1) 生産物の売払手数料その他生産物の売払いに要する経費 当該生産物の売払代金
(2) 競り売りによる委託手数料 当該競り売りにより収納した収入金
(3) 公の施設の利用について旅行業者との契約に基づき支払う手数料 当該施設の使用料
(4) 指定納付受託者が納付する歳入等に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入等
(昭55規則21・全改、昭60規則31・令8規則29・一部改正)
第31条 削除
(昭55規則21)
(小切手による支払)
第32条 出納機関は、小切手(様式第31号)を振り出して支払をするときは、債権者から領収書を徴して小切手を交付するものとする。
3 小切手に記載する受取人の氏名は、債権者の申出のあるものに限り記載するものとする。
(昭54規則13・一部改正)
(直接支払)
第33条 出納機関は、債権者の申出に基づいて直接支払をしようとするときは、当該債権者から領収書を徴した上、手札を交付しなければならない。
(昭54規則58・全改、平7規則31・一部改正)
2 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払場所とするほか、県外に住所を有する債権者に隔地払をするときは、所管店又は代理所管店をして債権者の最も便利と認められる他の金融機関に送金の手続をさせることができる。
(昭54規則58・全改、平7規則31・平19規則66・一部改正)
(口座振替の方法による支出)
第35条 出納機関は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関又はこれらの金融機関と為替取引の契約がある金融機関に預金口座を設けている債権者の申出に基づいて、口座振替の方法により支出をしようとするときは、口座振替依頼書(様式第36号)又は支払依頼書(以下「口座振替依頼書等」という。)を作成して所管店又は代理所管店に交付しなければならない。
(昭54規則58・全改、平7規則31・一部改正)
(1) 官公署等が発行する納入通知書等による支払
(2) 前号に掲げるもののほか知事が特に必要と認める支払
(平7規則31・追加)
(昭54規則58・全改、平7規則31・平19規則38・一部改正)
第37条 削除
(平7規則31)
(支出日計表)
第38条 会計管理者は、1日分の支払金額を取りまとめて、支出日計表(様式第37号の2)を作成しなければならない。
(平7規則31・平19規則38・一部改正)
(公金の振替)
第39条 会計管理者は、支出と同時に収入する場合(別に定めるときに限る。)は、公金振替通知書(様式第38号)により総括店又は代理総括店に振替の通知をすることができる。
2 会計管理者は、給料その他の給付の支払に際し、所得税、県民税及び市町村民税並びに労働保険料、健康保険料及び厚生年金保険料(以下「社会保険料」という。)を控除し、歳入歳出外現金に振り替えるときは、公金振替通知書を同時に発行しなければならない。
(昭54規則13・昭55規則21・平7規則31・平11規則48・平19規則38・一部改正)
(送金通知書の再交付)
第40条 債権者は、有効期限内の送金通知書を亡失し、又はき損したときは、送金通知書再交付願(様式第39号)に当該所管店又は代理所管店の支払未済の証明を受けて、出納機関に再交付を請求することができる。この場合において、送金通知書をき損したときにあっては、そのき損した送金通知書を添えて請求しなければならない。
(昭42規則29・昭49規則35・昭50規則36・昭54規則13・平7規則31・一部改正)
(未払金の歳入への組入れ)
第41条 出納機関は、第75条第2項の規定による報告を受けた支払未済繰越金は、収入の手続の例により、歳入に組み入れなければならない。
2 出納機関は、第76条の規定による報告を受けたときは、収入の手続の例により歳入としなければならない。
(昭44規則12・平7規則31・一部改正)
(小切手及び送金払の償還等)
第42条 小切手の所持人は、小切手の償還の請求をするときは、小切手払隔地払償還金請求書(様式第40号の3)に当該小切手を添えて、その振り出した出納機関に請求しなければならない。この場合において、小切手を亡失した者は、当該小切手に係る除権判決の正本を添えなければならない。
2 隔地の債権者は、送金通知書の有効期限を経過したものの支払の請求をするときは、小切手払隔地払償還金請求書に当該送金通知書(亡失の場合を除く。)を添えて、その発行した出納機関に請求しなければならない。
3 出納機関は、前2項の請求を受けたときは、その事実を確かめた上、支出の手続により支払をしなければならない。
(昭42規則29・昭50規則36・平7規則31・一部改正)
(公金の支出の事務の委託)
第43条 支出負担行為権者は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託契約書を作成しなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 委託期間
(3) 委託料の額及び支払方法
(4) 賠償責任
(5) その他委託事務の執行に関し必要な事項
2 支出負担行為権者は、前項の規定により委託契約書を作成したときは、速やかに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
3 受託者は、その委託された支払事務を完了したときは、速やかに、精算書により支出命令権者を経て出納機関に報告しなければならない。
(令6規則36・全改、令8規則29・一部改正)
(資金前渡の精算等)
第44条 資金前渡担任者は、当該経費の支払を完了した場合には、その日から10日以内に精算をし、精算調書(様式第41号)に関係書類を添えて、支出命令権者に提出しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、資金前渡に係る次に掲げる経費のうち交付を受けた資金と当該資金に係る精算調書の精算額とが同額であるものについては、精算の通知を省略することができる。
(1) 給与経費
(2) 第27条の7第1項の規定により預金口座を設けている資金前渡担任者が口座振替の方法により支払をした経費
(3) その他知事が定める経費
(昭52規則88・全改、昭59規則27・昭62規則20・平7規則31・平8規則20・平13規則38・平14規則27・平14規則45・平17規則1・令5規則15・令7規則31・令7規則38・一部改正)
(概算払の精算等)
第44条の2 支出命令権者は、概算払に係る債権が確定した後、速やかに当該債権の確定を証する書類を当該概算払を受けた者から提出させなければならない。この場合において、概算払に係る旅費(追給又は返納を要しないものに限る。以下この条において同じ。)については、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)に定める請求書(以下「旅費請求書」という。)に「概算旅費精算」と明記し、かつ、精算年月日及び精算額を記入して、当該旅費請求書を提出させなければならない。
2 前項後段の規定による旅費請求書の提出は、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
3 支出命令権者は、第1項の規定により提出を受けた書類に基づき精算を行い、速やかに出納機関に精算の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる経費については、精算の通知を省略することができる。
(1) 概算払に係る旅費
(2) 負担金、補助及び交付金であって、その交付を受けた者が規則、要綱その他の定めにより実績報告をすべきもののうち、概算払額と精算額が同額のもの
(平7規則31・追加、平21規則30・平29規則29・令3規則59・令4規則23・令8規則29・一部改正)
2 前項の規定による返納に係る返納金の収納手続については、収入に関する規定を準用する。
(昭44規則12・昭52規則88・平7規則31・令7規則38・一部改正)
(出納機関の確認)
第45条の2 出納機関は、第44条第5項及び第44条の2第3項本文の規定による精算の通知並びに前条第1項の規定による返納の通知を受けたときは、これらの通知に係る支出負担行為を審査し、第24条の2第1項各号に掲げる事項、返納の時期及び方法が適法であること並びに債務が確定していることを確認しなければならない。
(昭55規則21・追加、平7規則31・平14規則27・平21規則30・平29規則29・一部改正)
第46条 削除
(平7規則31)
(科目更正等)
第47条 支出命令権者は、歳出科目等の更正を必要とするときは、更正決議書を作成し、出納機関に送付しなければならない。この場合において、更正後の歳出科目等が2以上となるものについては、更正内訳書を添付しなければならない。
2 会計管理者は、出納機関が前項の規定により送付を受けた更正決議書が所属年度又は会計区分の更正に係るものであるときは、更正通知書により総括店又は代理総括店に通知しなければならない。
(昭55規則21・全改、平7規則31・平19規則38・一部改正)
第3節 帳簿等
(平7規則31・改称)
(会計管理者の備えるべき帳簿)
第47条の2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、出納を整理しなければならない。
(1) 歳入整理簿(様式第43号)
(2) 歳出整理簿(様式第44号)
(3) 歳入歳出外現金整理簿(様式第45号)
(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)
(歳入徴収権者等が備えるべき帳簿等)
第47条の3 歳入徴収権者は、歳入整理簿その他必要な書類を備え、歳入を整理しなければならない。
2 支出負担行為権者又は支出命令権者は、歳出整理簿その他必要な書類を備え、歳出を整理しなければならない。
3 知事又はその委任を受けた者は、歳入歳出外現金整理簿その他必要な書類を備え、歳入歳出外現金の出納を整理しなければならない。
(平7規則31・追加、令7規則31・一部改正)
(証拠書類の保存)
第48条 収入及び支出の証拠書類は、年度経過後5年間保存しなければならない。
2 歳入整理簿及び歳出整理簿は、年度経過後10年間保存しなければならない。
(平2規則36・平28規則9・令2規則61・一部改正)
第4節 報告
第49条及び第50条 削除
(平7規則31)
(県税徴収報告)
第51条 企画総務部税務課長(以下「税務課長」という。)は、県税及びこれに伴う県税外諸収入に収納状況を、毎月末日現在に係るものについては県税徴収実績調書(様式第46号の2)に所管店の発行する収支月計表を添えて翌月10日までに、決算に係るものについては県税徴収実績調書に決算説明書を添えて6月30日までに、それぞれ、会計管理者に報告しなければならない。
(昭44規則12・平19規則38・令6規則39・一部改正)
第5節 歳入歳出外現金
(整理区分)
第52条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 所得税
(2) 県民税及び市町村民税
(3) 社会保険料
(4) 保証金
(5) 公売代金
(6) 災害見舞金
(7) その他
(昭58規則47・平11規則48・一部改正)
(受入れ)
第53条 知事又はその委任を受けた者は、歳入歳出外現金を出納機関又は収入分任出納員に保管させようとするときは、歳入歳出外現金保管決議書(様式第47号)により出納機関又は収入分任出納員に通知しなければならない。ただし、支払の際に控除して歳入歳出外現金として出納機関又は収入分任出納員に保管させようとするものについては、支出命令と同時に当該通知があったものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、入札保証金として納付された現金その他の歳入歳出外現金で即日還付するものについては、歳入歳出外現金払込書の作成及び指定金融機関等への払込みを要しない。
4 出納機関又は収入分任出納員は、第1項本文の規定による通知に基づき証券により歳入歳出外現金を受領したときは、領収証書及び歳入歳出外現金払込書の各片の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。
5 知事又はその委任を受けた者は、別に定める場合には、納入者に納入通知書を送付し納付させることにより、歳入歳出外現金を出納機関に保管させることができる。この場合において、出納機関は、収入の手続に準じて受入れの手続をしなければならない。
(昭54規則13・全改、平7規則31・平15規則33・令3規則59・一部改正)
2 前項の規定による通知を受けた出納機関は、支出の手続に準じて払出しをしなければならない。
3 出納機関又は収入分任出納員は、領収証書を発行して保管している歳入歳出外現金を納入者に還付するときは、当該領収証書と引換えに行わなければならない。
(昭54規則13・全改、平7規則31・令3規則59・一部改正)
第55条 削除
(平7規則31)
(その他)
第57条 この節に定めるもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、収入又は支出の手続に準じて行うものとする。
(平28規則9・一部改正)
第6節 有価証券
(平19規則38・一部改正)
(払出し)
第59条 知事又はその委任を受けた者は、処分又は償還その他の理由により有価証券を払い出そうとするときは、有価証券払出通知書(様式第53号)により会計管理者に通知し、有価証券保管書と引換えに払出しを受けるものとする。
(平19規則38・一部改正)
(整理区分)
第60条 会計管理者は、次に掲げる区分により有価証券保管台帳(様式第54号)を添えて、その出納を整理しなければならない。
(1) 公有財産に属するもの
(2) 基金に属するもの
(平19規則38・一部改正)
第7節 基金
(昭52規則28・追加)
2 基金に属する有価証券の保管及び払出しの手続については、第6節の規定の例による。
(昭52規則28・追加)
第3章 指定金融機関等
第1節 通則
(指定金融機関の名称等)
第61条 指定金融機関の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲並びに総括店及び所管店の名称は、知事が別に定める。
2 指定代理金融機関の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲並びに代理総括店及び代理所管店の名称は、知事が別に定める。
3 収納代理金融機関の名称、取扱店舗等及び取扱事務の範囲は、知事が別に定める。
4 災害その他やむを得ない事由により、総括店、所管店、代理総括店又は代理所管店がその所管する公金に係る事務を行うことができないときは、当該店舗以外の店舗が当該事務を行うことができる。
(令3規則59・全改、令6規則36・一部改正)
(指定契約)
第62条 指定金融機関との指定契約は、別に契約するところによる。
(事務取扱時間)
第63条 指定金融機関等の事務取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。ただし、出納機関の要求があれば時間外の取扱いをし、又は臨時に指定場所に出張して取扱いをしなければならない。
(昭50規則36・昭51規則46・昭54規則13・一部改正)
(印鑑)
第64条 指定金融機関等が公金の収納又は支払の事務のために使用する印鑑は、日付及び指定金融機関等の名称の表示のあるものでなければならない。
(平元規則45・全改)
(検査)
第65条 会計管理者の行う指定金融機関等の定期検査は毎年6月から10月までの間に、臨時検査は随時必要があると認めたときに行うものとする。
2 前項に規定する期間は、会計管理者が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(昭50規則36・昭51規則46・昭54規則13・昭62規則20・平19規則38・平28規則9・一部改正)
第2節 収納及び支払
(公金の取扱い)
第66条 指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書若しくは納付書(以下「納入通知書等」という。)若しくは納入通知書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録若しくは払込書又は出納機関の振り出した小切手若しくは出納機関の通知に基づかなければ、公金の収納又は支払をすることができない。
(昭54規則13・全改、令3規則59・令6規則36・一部改正)
(現金を収納した場合等の領収証書等の交付)
第66条の2 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき現金により歳入を収納したときは、当該歳入を納付した者に、当該納入通知書等の領収証書の片(納付書(様式第11号)にあっては、当該納付書の領収証書及び納付済証の片)を交付しなければならない。この場合において、証券をもって収納したときにあっては、当該納入通知書等の各片の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。
3 指定金融機関等は、電子情報処理組織(納入者の使用に係る電子計算機(携帯電話用装置及び入出力装置を含む。)と指定金融機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によって収納したときは、領収証書の交付を要しないものとする。
4 指定金融機関等は、第18条第1項の規定による払込みを受けたときは、出納機関、収入分任出納員又は税務分任出納員に払込書の領収証書の片を交付しなければならない。
(昭54規則13・追加、平29規則29・令3規則59・令5規則52・一部改正)
(証券について支払拒絶があった場合の処理)
第66条の3 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき収納した証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、当該証券による収納を取り消し、当該取消しに係る者に納付取消通知書によりその旨を通知し、当該証券と引換えに支払拒絶証券請求受領書を徴さなければならない。
3 総括店又は所管店は、第67条の規定による収納済通知書の送付をした後において歳入の収納に係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、当該送付をした出納機関に納付証券支払拒絶通知書を送付しなければならない。
(昭54規則13・追加、平7規則31・一部改正)
(口座振替の納付依頼等の処理)
第66条の4 指定金融機関等は、第18条の3第1項の規定により口座振替納付依頼書等又はこれに代わる電磁的記録の提出を受けたときは、当該提出をした者が当該指定金融機関等に預金口座を設けていることを確認して、直ちに、歳入徴収権者に口座振替納付申込書を送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、第18条の3第2項の規定により口座振替納付取消依頼書等の提出を受けたときは、当該提出をした者に係る口座振替納付依頼書を整理して、直ちに、歳入徴収権者に口座振替納付取消申込書を送付しなければならない。
(昭54規則13・追加、令6規則36・一部改正)
(口座振替の方法による収納手続)
第66条の5 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている者から納入通知書等を提示して口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出を受け、又は第16条第2項ただし書の規定による納入通知書の送付を受けたときは、必要な収納の手続をとり、当該歳入を納付した者に当該納入通知書等の領収証書の片を交付しなければならない。
(昭54規則13・追加、平7規則31・令3規則59・一部改正)
(収納の通知)
第67条 総括店又は所管店は、会計管理者の定めるところにより公金を受け入れたときは、1日分の収納済通知書を取りまとめて、出納機関に送付しなければならない。ただし、出納機関の通知に基づき公金を受け入れたときは、この限りでない。
(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則59・一部改正)
第68条 削除
(平7規則31)
(直接支払の手続)
第69条 所管店及び代理所管店は、出納機関が交付した手札の呈示があったときは、第33条第2項の規定により交付を受けた支払案内票に記載された番号と当該手札の番号とを照合した上で支払をしなければならない。
(昭54規則58・全改、平2規則36・平7規則31・一部改正)
(隔地払の手続)
第69条の2 所管店及び代理所管店は、第34条第1項の規定により送金依頼書等の交付を受けたときは、その送金依頼書等に基づき、直ちに、送金の手続をしなければならない。
3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、送金通知書の呈示があったときは、出納機関からの送金依頼と照合し、領収書を徴した上で支払をしなければならない。
4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、送金通知書に支払が完了した旨を表示の上、所管店又は代理所管店に送付しなければならない。
(昭54規則58・追加、平7規則31・一部改正)
(口座振替の方法による支払手続)
第69条の3 所管店及び代理所管店は、第35条の規定により口座振替依頼書等の交付を受けたときは、その口座振替依頼書等に基づき口座振替の手続をしなければならない。
(昭54規則58・追加、平7規則31・平16規則41・一部改正)
(支払証の通知に伴う手続)
第69条の4 所管店及び代理所管店は、第35条の2の規定により支払証の通知を受けたときは、その支払証に基づき、直ちに、支払の手続をしなければならない。
(平7規則31・追加)
(昭54規則13・平7規則31・平19規則38・一部改正)
(支払拒絶)
第71条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払の請求があった場合において、その請求が次の各号のいずれかに該当するときは、その請求をした者に理由を示して支払を拒絶しなければならない。
(1) 小切手又は送金通知書を汚損し、その要部を認めがたいとき。
(2) 送金通知書と送金依頼とが符合しないとき、又は支払取消通知を受けているとき。
(3) 小切手又は送金通知書に職印がないとき、若しくは認めがたいとき。
(4) 小切手又は送金通知書の金額を変造した疑いのあるとき。
(5) 支払未済証明書を発行しているとき(再発行の通知があった場合を除く。)。
(6) 小切手又は送金通知書の有効期限が経過しているとき。
(7) その他支払をすることが適当でないと認められるとき。
(昭41規則27・昭54規則13・昭54規則58・平7規則31・一部改正)
(支払未済証明)
第72条 所管店及び代理所管店は、支払未済の証明をするときは、支払停止の手続をしなければならない。
(昭45規則35・昭50規則36・昭54規則13・平7規則31・一部改正)
(繰越手続)
第73条 所管店及び代理所管店は、小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものについては、小切手支払未済報告書(様式第59号)により出納機関に報告するとともに、支払未済繰越金勘定の口座を設けて振替整理しなければならない。
2 総括店及び代理総括店は、毎年度末日現在において、歳入歳出外現金の現在額を出納機関に報告しなければならない。
(昭54規則13・平7規則31・一部改正)
(預託金の処理)
第74条 総括店は、会計管理者の通知により預託金の支出又は収納をするときは、収入及び支出の例による。
(平19規則38・一部改正)
(支払未済金の処理)
第75条 所管店及び代理所管店は、第73条第1項の規定により支払未済報告をした小切手の支払の請求があったときは、小切手振出通知書と照合した上、支払未済繰越金勘定口座から支払うものとする。
2 所管店及び代理所管店は、小切手振出通知の日から1年を経過したもので支払を終わらないものについては、小切手等有効期限経過報告書(様式第60号)により出納機関に報告をしなければならない。
(昭54規則13・一部改正)
第76条 所管店及び代理所管店は、送金依頼書等によって通知があったもので、その発行の日から1年を経過し、まだ支払を終わらないものを調査の上、小切手等有効期限経過報告書により出納機関に報告しなければならない。
(昭41規則27・昭42規則29・昭54規則13・昭55規則21・平7規則31・一部改正)
(昭42規則29・昭54規則13・一部改正)
第3節 報告等
(平7規則31・改称)
第78条及び第79条 削除
(平7規則31)
(報告)
第80条 総括店は、次の各号に定めるところにより、会計管理者に報告をしなければならない。
(1) 毎日の預金残高を預金現在高報告書(様式第70号)により報告すること。
(2) 収支月計表(様式第71号)を作成し、毎月の公金の収納及び支払の状況を翌月10日までに報告すること。
2 代理総括店は、次の各号に定めるところにより、報告をしなければならない。
(1) 収支日計表(様式第72号)を作成し、毎日の収支状況を会計管理者に報告すること。
(2) 収支月計表を作成し、毎月の収支状況を翌月5日までに総括店に報告すること。
(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)
(証拠書類の整理)
第81条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納証拠書類に収支の伝票を付して1日ごとに区分整理した後、特に指定するものを除き保管しなければならない。
(昭54規則13・令3規則59・一部改正)
(証拠書類の保管)
第82条 証拠書類は、年度経過後5年間保存しなければならない。
(平7規則31・一部改正)
第4章 物品会計
第1節 通則
(3) 原材料品類 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となるものをいう。
(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造し、収穫し、又は生産した物品(次号に掲げるものを除く。)をいう。
(5) 動物 牛、馬、豚、羊等の大動物及び中動物をいう。
(昭46規則35・昭52規則28・平11規則48・平19規則38・平31規則34・一部改正)
(物品調整機関)
第84条 物品調整機関は、物品の取得保管の適正及び効率的な共用又は処分並びに管理換え等の事務を総括するものとする。
(物品使用職員)
第85条 物品使用職員とは、1人の職員の専用する物品についてはその職員をいい、2人以上の職員の共用する物品についてはこれらの職員の上席者又は物品管理権者の指定する職員とする。
(物品の出納通知)
第86条 会計管理者又は物品出納員(以下「物品出納機関」という。)は、物品管理権者の通知がなければ物品の出納をすることができない。ただし、消耗品類の使用のための払出しは、物品出納機関及び物品分任出納員において行うことができる。
(昭42規則29・平19規則38・一部改正)
(年度所属区分)
第87条 物品の会計年度所属区分は、現に出納した日の属する年度とする。
第2節 出納及び保管
(1) 物品購入通知書(様式第73号)
(2) 生産品報告書(様式第74号)
(3) 生産品処分書(様式第75号)
(4) 物品返納(通知)書(様式第76号)
(5) 物品売却(棄却)承認書(様式第77号)
(6) 消耗品類(原材料品類)請求(受領)書(様式第78号)
(7) 保管転換払出書(様式第79号)
(8) 保管転換受入書(様式第79号の2)
(9) 不用品引継書(様式第80号)
3 廨において購入した物品の物品購入通知書は、支出命令書等により、これに代えることができる。
(平14規則27・平19規則38・平21規則30・一部改正)
(1) 物品出納通知書つづり
(2) 物品出納簿(様式第83号)
(3) 備品(動物)貸与簿(様式第84号)
2 その所属に物品分任出納員を置く場合は、備品(動物)交付簿(様式第85号)を備えなければならない。
3 占有動産を管理するとき、又は物品を県以外の者から借り入れ若しくは貸付けするときは、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 占有動産管理簿(様式第86号)
(2) 備品(動物)貸付簿(様式第87号)
(3) 借入物品管理簿(様式第88号)
(平19規則38・平21規則30・一部改正)
(物品分任出納員の備付帳簿)
第90条 物品分任出納員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、保管物品の整理をしなければならない。
(1) 備品(動物)保管現在簿(様式第89号)
(2) 備品(動物)貸与簿
(3) 消耗品類(原材料品類)受払簿(様式第90号)
(物品出納簿等の記載)
第91条 物品の出納は、現に出納した日をもって物品出納簿に記載し、出納通知書等にその年月日を記入しなければならない。ただし、消耗品類(原材料品類)請求(受領)書による場合には、1月分を取りまとめて記載することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品出納簿の記載を省略することができる。
(1) 購入後直ちに使用する消耗品類
(2) 記念品、報償品、災害救助品その他これらに類するもの
(3) 新聞、雑誌、パンフレットその他これらに類するもの
3 消耗品類(原材料品類)受払簿の記載は、第1項ただし書の規定に準じて整理するものとする。
(平19規則38・平31規則34・令7規則31・一部改正)
(物品出納簿記載物品の表示)
第91条の2 物品管理権者は、物品出納簿に記載した備品類に物品表示票(様式第90号の2)を貼付し、その品名及び所属等を表示しなければならない。ただし、当該備品類の形状、用途等により貼付することが困難な場合は、この限りでない。
(平19規則38・追加、平31規則34・一部改正)
(物品の交付手続)
第92条 物品出納機関又は物品分任出納員は、出納通知に基づき物品を交付しようとするときは、次の各号によらなければならない。
(1) 備品類は、備品(動物)貸与簿に受領者を記入して交付すること。
(2) 消耗品類(原材料品類)は、消耗品類(原材料品類)請求(受領)書により交付すること。この場合において、消耗品類のうち事務用消耗品及び車両用品その他共通的に使用する消耗品として知事が別に定める消耗品については、庶務担当の係長又はこれに相当する職の職員に対して交付することができるものとする。
(3) 第91条第2項の規定により物品出納簿の記載を省略するものにあっては、出納通知書等に受領者を記入し、かつ、その旨を記載すること。
(昭46規則35・平31規則34・令3規則21・一部改正)
(物品の使用及び保管)
第93条 物品出納機関又は物品分任出納員若しくは物品使用職員は、物品を常に善良な管理者の注意をもってその有用価値をみだりに消耗摩滅せしめないように保管し、又は使用しなければならない。
2 物品出納機関又は物品分任出納員は、保管する物品を倉庫又は物置等で施錠のできる県の施設に格納し、各品目ごとに区分しなければならない。
(県の施設以外の施設における保管)
第94条 物品管理権者は、物品を県の施設に保管することが不適当と認められる場合又は特別の理由がある場合には、県の施設以外の者の施設に保管することができる。この場合においては、当該所有者との契約条項を物品出納機関に通知しなければならない。
(保管の責任)
第95条 物品管理権者は、その管理に属する物品については、保管又は共用中のものについても監督の責めに任ずるものとする。
2 保管物品は、物品出納機関又は物品分任出納員が保管の責めに任ずるものとする。
3 専用又は共用の物品は、その物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。
4 占有動産については、物品出納機関がその保管の責めに任ずるものとする。
第3節 取得及び処分
2 廨において物品の購入、修繕又は借上げをしようとするときは、物品購入決議簿(様式第91号の3)によることができる。
3 前各項に定めるもののほか、高額又は重要な物品の購入、修繕又は借上げ等については、別に定めるところによるものとする。
(平10規則49・平14規則27・平21規則30・一部改正)
(委託購入物品の整理)
第97条 物品の購入を委託された者は、購入後速やかに当該物品に関係書類を添えて、物品管理権者に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消耗したものは、この限りでない。
(検収)
第98条 物品管理権者又はその命を受けて契約事務を担当する職員は、取得した物品について、契約書記載事項の品目、数量、品質、規格その他必要な事項について検査し、検収承認書(様式第92号)を作成しなければならない。ただし、軽易なものについては、別に定めるところにより検収承認書の作成を省略することができる。
(生産品の報告及び処分)
第99条 生産品は、生産品報告書により物品管理権者に報告するとともに、当該物品は物品出納機関に引き継がなければならない。ただし、引継ぎをすることが適当でないもの又は引き継ぐことができないものについては、報告書にその旨を記載し、物品管理権者の指示を受けなければならない。
2 生産品を処分しようとするときは、生産品処分書によりしなければならない。
(平31規則34・一部改正)
(占有動産の受託)
第100条 占有動産を受託しようとするときは、相手方の寄託申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した契約書類により処理しなければならない。
(1) 寄託者の住所、氏名又は名称
(2) 寄託を受けようとする物品の品名、数量及び評価額
(3) 寄託を受けようとする期間
(4) 寄託を受けようとする理由
(5) 寄託の条件
(6) その他必要な事項
(寄附の収受)
第101条 物品管理権者は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附調書(様式第93号)に寄附申立書を添付の上物品調整機関に提出しなければならない。
2 物品調整機関は、寄附受理を決定したときは、その旨を当該物品管理権者に通知しなければならない。
(物品の交換)
第102条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年徳島県条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定により交換することができる物品は、普通自動車及び小型自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車及び小型自動車をいう。)とする。ただし、この場合において、交換しようとする自動車の価額の差額が、その高価なものの自動車の価額の4分の1を超えてはならない。
3 物品調整機関は、交換の承認をしたときは、その旨を当該物品管理権者に通知しなければならない。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第103条 条例第6条第1号の規定により物品の譲与又は減額譲渡をすることのできる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 譲与のできる場合
ア 記念、報償又は災害救助のため物品を贈与するとき。
(2) 減額譲渡のできる場合
公益上の必要に基づき車両、機械器具又は動物を譲渡するとき。
(1) 相手方の住所、氏名又は名称
(2) 譲与しようとする物品の品名、数量及び購入価額
(3) 譲与しようとする理由
(4) その他参考となる事項
(平17規則64・一部改正)
(物品の貸付け)
第104条 物品は、貸付けを目的とするもの、又は貸し付けても県の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものに限り、貸し付けることができる。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称
(2) 貸付けをしようとする物品名及び数量
(3) 貸付けをしようとする物品の貸付料
(4) 貸付けをしようとする理由
(5) 貸付けの期間
(6) 貸付条件
(7) 使用目的及び使用場所
(8) その他参考となる事項
3 貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、1年を超えることができない。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用の負担に関すること。
(2) 貸付物品は、転貸し又は担保に供しないこと。
(3) 貸付物品の亡失及びき損についての賠償に関すること。
(4) その他必要な事項
5 物品管理権者は、貸付けを決定したときは、貸付契約書を作成し、受領書を徴さなければならない。
(有償貸付)
第105条 物品を適正な対価を得て貸し付けようとするときは、別に定めるところによる。
(無償貸付又は減額貸付)
第106条 条例第7条の規定により物品の無償貸付又は減額貸付ができる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 県の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、いすその他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上の必要に基づき物品を貸し付けるとき。
(平17規則64・一部改正)
(物品の返納)
第107条 物品分任出納員又は物品使用職員は、その保管又は共用に係る物品のうち不用品又は使用不能品を生じたときは、直ちにその理由を記載した物品返納(通知)書により、物品管理権者に申し出てその指示を受け、当該物品は物品出納機関又は物品分任出納員に返納しなければならない。
2 前項の規定による物品使用職員の返納は、備品(動物)貸与簿に受領者を記入して整理を受けることによって物品返納通知書にかえることができる。
(令3規則21・一部改正)
(不用品の処分)
第108条 物品管理権者(廨の長(徳島県立農林水産総合技術支援センターの長(当該長が課長と同等の権限を行使する事務を行う場合に限る。)を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が不用品の処分の必要を生じたときは、不用品引継書に当該物品を添えて物品調整機関に引き継がなければならない。
2 廨の長が不用物品を売却(棄却)しようとするときは、売却(棄却)申請書(様式第97号)をもって、あらかじめ物品調整機関の承認を受けなければならない。ただし、その物品の購入価格が1品100万円未満の場合は、この限りでない。
3 廨の長は、物品の価値を著しく減じるためその処分に緊急を要すると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該物品を売却することができる。この場合において、売却後直ちに承認を受けなければならない。
4 知事又は廨の長は、不用品を売却し、又は棄却しようとするときは、物品売却(棄却)調書(様式第98号)によりしなければならない。
(昭46規則35・平4規則27・平19規則38・平30規則28・令6規則39・一部改正)
(保管転換)
第108条の2 物品管理権者が保管転換の必要が生じたときは、物品を払い出す物品管理権者(以下「払出者」という。)は、物品に保管転換物品送付書(様式第96号)を添えて物品を受け入れる物品管理権者(以下「受入者」という。)に送付しなければならない。
(平19規則38・追加)
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第108条の3 政令第170条の2第2号の知事が指定する物品は、市場への出荷に適しない生産品とする。
(平19規則38・追加)
第4節 報告及び検査
(物品の異動状況報告)
第109条 出納員又は物品出納員は、その保管する物品のうち別に定める重要物品(以下「重要物品」という。)については、物品出納簿と照合の上、毎年3月31日現在をもって、その異動状況を重要物品異動状況報告書(様式第99号)により、その年の4月15日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 出納員又は物品出納員は、その保管する備品類及び動物(いずれも重要物品を除く。)については、物品出納簿と照合の上、毎年3月31日現在をもって、その異動状況を物品異動状況報告書(様式第99号の2)により、その年の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
(昭52規則28・全改、平19規則38・平31規則34・一部改正)
(検査)
第110条 知事又は会計管理者は、必要と認めるときは、物品の管理及び出納保管の状況を検査するものとする。
(平19規則38・一部改正)
第4章の2 債権
(昭58規則47・追加)
(履行延期の特約等の手続)
第110条の2 政令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) その他必要な事項
(昭58規則47・追加)
(履行期限を延長する期間)
第110条の3 債権管理権者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(昭58規則47・追加)
(履行延期の特約等に係る措置)
第110条の4 債権管理権者は、履行延期の特約等をする場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、利息を付し、又は当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。
2 前項の規定により付する延納利息の率は、年3パーセントとする。
(昭58規則47・追加、平15規則40・令2規則38・一部改正)
(免除の手続)
第110条の5 政令第171条の7第1項及び第2項の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
(昭58規則47・追加)
(帳簿への記載)
第110条の6 債権管理権者は、債権が発生し、又は県に帰属したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、確認の上、帳簿に記載しなければならない。ただし、債権が発生し、又は県に帰属した日の属する年度内に当該債権金額の全部を調定する債権については、この限りでない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行期限
(4) 債権の発生原因
(5) 債権の発生年月日
(6) 債権の種類
(7) 利率その他利息に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) その他必要な事項
(昭58規則47・追加)
(昭58規則47・追加、平19規則38・一部改正)
第5章 雑則
(亡失又は損傷の報告)
第111条 現金、有価証券、占有動産及び保管又は使用中に係る物品を亡失し、若しくは損傷したときは、その保管又は使用中の責任者は、直ちに所属長、所属の出納機関及び主務部課長を経て、会計管理者及び知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告は、次の事項を記載しなければならない。
(1) 事故の責任者の職、氏名
(2) 事故の発生した日時及び場所
(3) 事故に係る現金、有価証券、占有動産及び物品の金額、名称、数量及び評価額等(物品亡失にあっては時価、損傷にあっては物品の減価額)
(4) 事故の原因となった事実
(5) 平素の保管又は使用状況
(6) 発見の動機及びこれに対してとった措置
(7) その他必要事項
(昭47規則45・昭48規則34・平19規則38・一部改正)
第112条 削除
(昭52規則28)
(基金の異動状況報告)
第113条 歳入徴収権者は、基金につき、毎年3月31日現在をもって、その異動状況を基金異動状況報告書(様式第100号)により、その年の4月15日までに会計管理者に報告しなければならない。
(昭42規則29・昭58規則47・昭59規則27・平19規則38・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第113条の2 この規則の規定により作成し、又は保存することとされている書類等(書類、文書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成又は保存をもって、当該書類等の作成又は保存に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
2 前項の規定により書類等の作成又は保存に代えて当該書類等に係る電磁的記録の作成又は保存を行うときは、知事が別に定める電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によるものとする。
(令2規則61・追加、令3規則59・一部改正)
第113条の3 この規則の規定による書類等の提出若しくは送付又は書類等による通知については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、知事が別に定める電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができる。
2 前項の規定により書類等の提出若しくは送付又は書類等による通知が電子情報処理組織を使用する方法によって行われたときは、当該書類等の提出若しくは送付又は当該書類等による通知を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出若しくは送付又は通知を受けるべき者に当該書類等又は通知が到達したものとみなす。
(令2規則61・追加)
(電子情報処理組織による会計事務の処理に関する特例)
第113条の4 電子情報処理組織による会計事務の処理に関しては、この規則の規定によるもののほか、知事が別に定めるところによる。
(昭44規則12・追加、令2規則61・旧第113条の2繰下・一部改正)
(複式簿記の原則による会計事務の処理)
第113条の5 複式簿記の原則による会計事務の処理については、別に定めるところによる。
(平28規則9・追加、令2規則61・旧第113条の3繰下)
(様式の調整)
第113条の6 この規則の様式の決裁欄については、特に定めがあるものを除き、必要に応じ所要の調整をすることができる。
(昭52規則28・追加、平28規則9・旧第113条の3繰下、令2規則61・旧第113条の4繰下)
(補則)
第114条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(特例)
第115条 特別の事情によりこの規則によりがたいと認めたものについては、知事がその都度定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県会計規則(昭和31年徳島県規則第17号)は、廃止する。
4 昭和38年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
(平20規則33・追加、令8規則32・一部改正)
(平23規則47・追加、平24規則12・旧第8項繰上、令7規則38・一部改正)
附則(昭和39年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第77号)抄
1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第92号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第110号)
この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第121号)
この規則は、昭和39年11月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定中佐古支店の項に係る部分は同月16日から、松山支店の項に係る部分は同月26日から施行する。
附則(昭和40年規則第19号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第55号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第57号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県用度事業特別会計規則及び徳島県会計規則の様式にそれぞれ相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則及び徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和40年規則第59号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び次項の規定中第5条の表の改正規定の3に係る部分は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第102号)
この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第136号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、徳島県自動車学校に係る改正規定は、昭和40年12月10日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和40年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
附則(昭和41年規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第121号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。ただし、別表第5三野支店の項の改正規定及び別表第6徳島相互銀行橘支店の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第143号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第29号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則(以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
3 旧規則の規定により行った手続その他の行為については、この規則の相当規定により行ったものとみなす。
4 徳島県徳島財務事務所は、この規則による改正後の徳島県会計規則第2条第7号の規定にかかわらず、当分の間、税務出納員の行う会計事務に限り、その事務の取扱いについては1号廨とし、その所管店は阿波銀行県庁支店とする。
(昭42規則52・追加)
5 徳島県鳴門耕地事務所及び徳島県立徳島学院に属する昭和41年度の会計事務は、本庁が取り扱うものとする。
(昭42規則52・旧第4項繰下)
附則(昭和42年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和43年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 麻植郡木屋平村の区域並びにこの規則による改正前の徳島県会計規則別表第2に掲げる徳島県鳴門耕地事務所及び鳴門農業改良普及所に係る昭和42年度の会計事務については、なお従前の例による。
附則(昭和43年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和43年10月21日から施行する。
附則(昭和43年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第12号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和43年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
3 別表第3に掲げる1号廨及び1号廨の所管する2号廨にあっては、この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式の用紙を、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和44年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県会計規則別表第2に掲げる徳島県阿南土木事務所に係る昭和44年度の会計事務については、なお従前の例による。
附則(昭和45年規則第52号)
この規則は、昭和45年6月20日から施行する。ただし、別表第6徳島相互銀行二軒屋支店の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行し、同年5月15日から適用する。
附則(昭和45年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第102号)抄
1 この規則は、昭和45年11月21日から施行する。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、昭和46年2月8日から施行する。
附則(昭和46年規則第19号)
この規則は、昭和46年3月29日から施行する。
附則(昭和46年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和46年4月12日から施行する。
附則(昭和46年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第67号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第96号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和47年4月11日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和47年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則第27条第12号の規定は、昭和47年3月31日から適用する。
附則(昭和47年規則第68号)
この規則は、昭和47年8月6日から施行する。
附則(昭和47年規則第74号)
この規則は、昭和47年8月28日から施行する。
附則(昭和47年規則第87号)
この規則は、昭和47年10月27日から施行する。ただし、第13条第1項第5号の改正規定は同年11月1日から、別表第6徳島相互銀行二軒屋支店の項の次に次のように加える改正規定は同月13日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、昭和48年2月29日から施行する。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月13日から適用する。
附則(昭和48年規則第15号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則第20条、様式目次、様式第10号その1及び同様式その3、様式第16号、様式第16号の2並びに様式第21号その2の規定は、昭和48年度に属する会計事務から適用し、昭和47年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第34号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、同月2日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則様式第8号及び様式第20号の2に相当する改正前の徳島県会計規則様式第8号及び様式第20号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和48年規則第41号)
この規則は、昭和48年5月7日から施行する。ただし、別表第5の改正規定中阿波銀行大阪支店の項に係る部分は、同月10日から施行する。
附則(昭和48年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則様式第28号その2に相当する改正前の徳島県会計規則様式第28号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和48年規則第59号)
この規則は、昭和48年7月22日から施行する。
附則(昭和48年規則第83号)
この規則は、昭和48年11月14日から施行する。ただし、別表第6徳島相互銀行渭東支店の項の次に次のように加える改正規定は、同年12月3日から施行する。
附則(昭和48年規則第97号)
この規則は、昭和48年12月19日から施行する。ただし、別表第5の改正規定中田宮出張所の項に係る部分は、昭和49年1月14日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年2月20日から施行する。
附則(昭和49年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和49年規則第62号)
この規則は、昭和49年9月9日から施行する。
附則(昭和49年規則第65号)
この規則は、昭和49年10月7日から施行する。
附則(昭和49年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6徳島相互銀行橘支店の項の次に次のように加える改正規定は昭和49年12月16日から、同表鳴門信用金庫北島支店の項の次に次のように加える改正規定は同月20日から施行する。
附則(昭和50年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則第25条第1項及び第3項、第44条第1項、別表第8のその1の表の9旅費の項、様式目次中様式第21号に関する部分並びに様式第21号の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県会計規則様式第68号に相当する改正前の徳島県会計規則様式第68号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和50年規則第44号)
この規則は、昭和50年5月12日から施行する。
附則(昭和50年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5阿波銀行県庁支店の勝浦支店の項の改正規定は、昭和50年8月4日から施行する。
附則(昭和50年規則第71号)
この規則は、昭和50年10月7日から施行する。
附則(昭和50年規則第82号)
この規則中、別表第5阿波銀行鳴門支店の鳴門支店の項の次に次のように加える改正規定は公布の日から、別表第6四国銀行渭東支店の項の次に次のように加える改正規定は昭和50年11月19日から、別表第5阿波銀行川島支店の鴨島支店の項の改正規定は同月25日から、同表阿波銀行大阪支店の西大阪支店の項の次に次のように加える改正規定は同年12月17日から施行する。
附則(昭和50年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に所管店、取扱店、県税取扱店及び県営住宅家賃取扱店がこの規則による改正前の徳島県会計規則(次項において「改正前の規則」という。)第17条第1項に規定する証印として使用していた証印は、この規則による改正後の徳島県会計規則(次項において「改正後の規則」という。)第17条第1項の規定に基づき所管店、取扱店及び収納店が知事に届け出た証印とみなす。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年3月10日から施行する。
附則(昭和52年規則第28号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)第25条第1項ただし書、様式第18号、様式第22号、様式第23号、様式第25号、様式第26号、様式第28号その1及びその2、様式第36号その2、様式第49号並びに様式第58号その4の規定は、昭和52年度に属する会計事務から適用し、昭和51年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第109条第1項及び様式第99号の規定は昭和52年4月15日までにする報告から、改正後の規則第109条第2項及び様式第99号の2の規定は同年5月31日までにする報告から適用する。
4 改正後の規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
5 徳島県自動車税事務所は、徳島県会計規則第2条第7号及び第3条の規定にかかわらず、当分の間、その税務出納員の行う会計事務については1号廨とし、その所管店は阿波銀行県庁支店とする。
(昭54規則13・追加)
附則(昭和52年規則第88号)
1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、第27条の次に9条を加える改正規定中第27条の3第1項及び第2項に係る部分の規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則第27条の6及び第44条第2項の規定は、昭和53年1月1日以後に交付する資金に係る資金前渡について適用し、同日前に交付した資金に係る資金前渡については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和53年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の表第6号の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第13号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和53年度に属する歳入及び歳出に係る会計事務については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
4 徳島県会計規則の一部を改正する規則(昭和52年徳島県規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年規則第28号)抄
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第58号)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和54年規則第67号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第21号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和55年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第50号)
この規則は、昭和56年7月27日から施行する。
附則(昭和56年規則第57号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第11号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正前の徳島県会計規則に定める様式による納入通知書、払込書、返納通知書、歳入歳出外現金払込書及び授業料収納日計書は、当分の間、それぞれ改正後の徳島県会計規則の様式による納入通知書、払込書、返納通知書、歳入歳出外現金払込書及び授業料収納日計書とみなす。
附則(昭和58年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(徳島県会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 徳島県立養護学校に係る昭和58年度の会計事務については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第31号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の旅費に関する条例施行規則及び徳島県会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号に相当する同条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙並びに第3条の規定による改正後の徳島県会計規則様式第28号その3及びその4に相当する同条の規定による改正前の徳島県会計規則様式第28号その3及びその4による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和61年規則第24号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第20号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の第27条の2第4号、第27条の3第2項及び第5項、第27条の6第4号、第27条の9第2項並びに第44条第2項の規定は、昭和62年度に属する会計事務から適用し、昭和61年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第29号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和62年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第24号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の徳島県会計規則(以下「改正前の規則」という。)第10条第3項の規定により廨出納員及び税務出納員が出納長に届け出た印鑑票は、改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項の規定により廨出納員及び税務出納員が出納長に届け出た印鑑票とみなす。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第77号)
この規則は、平成元年12月25日から施行する。
附則(平成2年規則第25号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則様式第33号に相当する改正前の徳島県会計規則様式第33号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第34号)抄
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第31号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の規定は、平成7年度に属する会計事務から適用し、平成6年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第45号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第48号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第57号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第40号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第49号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。ただし、第28条第7号を削る改正規定、第96条第1項の改正規定、別表第3その1の表の改正規定、様式目次の改正規定及び様式第91の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第78号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3その2の表の規定は、平成11年度に属する会計事務から適用し、平成10年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第10号その3に相当する改正前の徳島県会計規則様式第10号その3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成12年規則第69号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第33号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第40号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第60号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第54号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第29条第1項第4号の改正規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年3月7日)
附則(平成16年規則第58号)抄
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第65号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第70号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第27条第10号エの改正規定、別表第2の改正規定中「徳島県市場警察署」を「徳島県阿波警察署」に改める部分及び別表第3その1の表徳島県川島財務事務所の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第93号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第7の2の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第78号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長として在職するものとされた者は、改正後の徳島県会計規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第16号、第5条、第10条第2項、第11条、第12条第4項、第20条、第20条の4第2項、第21条第2項及び第3項、第21条の4、第36条、第38条、第39条、第43条第3項、第47条第2項、第47条の2、第51条、第58条から第60条まで、第65条、第67条、第70条、第74条、第80条第1項及び第2項第1号、第86条、第109条、第110条、第110条の7、第111条第1項、第113条、様式第1号から様式第6号まで、様式第17号の4、様式第34号の2、様式第37号、様式第38号、様式第43号その1、様式第44号その1、様式第45号その1、様式第46号の2、様式第52号、様式第58号その1、様式第58号の2、様式第58号の3その1、様式第58号の4、様式第58号の5、様式第70号、様式第71号その1、様式第72号並びに様式第99号から様式第100号までの規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の徳島県会計規則(以下「改正前の規則」という。)第5条第1項の規定により出納員及び会計職員に任命されている職員であって当該職員の職が改正後の規則第5条第1項の表左欄に掲げる職であるものは、同項ただし書の規定により出納員及び会計職員に任命されたものとみなす。
4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項、第34条第2項並びに第61条第3項及び第4項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第75号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第50号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の表1の項8の改正規定(「係長」を「課長補佐又は係長(当該廨の長が指定する者に限る。)」に改める部分に限る。)及び第27条の3第1項の表第4号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第47号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第53号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、様式第52号の備考2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第28条、第29条及び様式第71号その1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第55号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の規定は、平成28年度に属する会計事務から適用し、平成27年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県会計規則様式第91号の3に相当する改正前の徳島県会計規則様式第91号の3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第34号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「徳島県立阿南工業高等学校」及び「徳島県立新野高等学校」を削る部分を除く。)、別表第3その1の表会計課の項の改正規定、別表第5の改正規定及び様式第10号その2の改正規定は、同年11月1日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則第83条、第91条第2項、第91条の2、第99条及び第109条第2項の規定は、平成31年4月1日以後に取得する物品に係る会計事務について適用し、同日前に取得した物品に係る会計事務については、なお従前の例による。
3 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第43号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第3その2の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第61号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第5条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第73号)
この規則は、令和2年7月18日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第58号)抄
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の徳島県税条例施行規則及び第2条の規定による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県税条例施行規則及び第2条の規定による改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第1条中第17条第1項、第27条の3第1項の表、第53条第2項、第81条、様式第77号及び様式第97号の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の徳島県会計規則の規定は、令和4年度に属する会計事務から適用し、令和3年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正前の徳島県会計規則に定める様式による納入通知書、歳入歳出外現金払込書及び物品出納簿は、当分の間、それぞれ第2条の規定による改正後の徳島県会計規則の様式による納入通知書、歳入歳出外現金払込書及び物品出納簿とみなす。
4 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県会計規則の規定は、令和4年度に属する会計事務から適用し、令和3年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の徳島県会計規則の様式に相当する同条の規定による改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 別表第2の改正規定及び別表第3その1の表会計課の項の改正規定 令和5年4月1日
(3) 第44条第6項の改正規定及び同項に各号を加える改正規定 令和5年6月1日
2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)抄
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第52号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第36号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「旧地方自治法施行令」という。)第158条第1項、第158条の2第1項又は第165条の3第1項の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせている者(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「新地方自治法に基づく指定を受けた者」という。)を除く。)に関する事務の処理については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項に規定するものを除くほか、この規則の施行の日前に旧地方自治法施行令第158条第1項、第158条の2第1項又は第165条の3第1項の規定により公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせていた者(新地方自治法に基づく指定を受けた者を除く。)に対する検査については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第39号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第31号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(徳島県会計規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の徳島県会計規則第27条第8号に掲げる経費に係る令和6年度に属する会計事務については、なお従前の例による。
附則(令和8年規則第29号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県会計規則の様式に相当する改正前の徳島県会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表第1(第2条関係)
(令7規則38・全改、令8規則32・一部改正)
1号廨
徳島県東京本部
徳島県関西本部
徳島県南部出納室
徳島県西部出納室
別表第2(第2条関係)
(平24規則34・全改、平25規則33・平25規則55・平26規則46・平29規則29・平30規則28・平31規則34・令2規則55・令2規則61・令3規則24・令5規則15・令5規則33・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
2号廨
徳島県防災人材育成センター
徳島県自治研修センター
徳島県県税局
徳島県阿南地域連携事務所
徳島県美波地域連携事務所
徳島県美馬地域連携事務所
徳島県三好地域連携事務所
徳島県立二十一世紀館
徳島県食肉衛生検査所
徳島県動物愛護管理センター
徳島県立保健製薬環境センター
徳島県南部環境保全室
徳島県西部環境保全室
徳島県中央こども女性相談センター
徳島県南部こども女性相談センター
徳島県西部こども女性相談センター
徳島県立徳島学院
徳島県出羽島診療所
徳島県立総合看護学校
徳島県精神保健福祉センター
徳島県障がい者相談支援センター
徳島県発達障がい者総合支援センター
徳島県徳島保健所
徳島県吉野川保健所
徳島県阿南保健所
徳島県美波保健所
徳島県美馬保健所
徳島県三好保健所
徳島県東部福祉事務所
徳島県南部福祉事務所
徳島県西部福祉事務所
徳島県東海本部
徳島県立工業技術センター
徳島県立中央テクノスクール
徳島県立南部テクノスクール
徳島県立西部テクノスクール
徳島県徳島家畜保健衛生所
徳島県西部家畜保健衛生所
徳島県立農林水産総合技術支援センター
徳島県徳島農林事務所
徳島県吉野川農林事務所
徳島県阿南農林事務所
徳島県美波農林事務所
徳島県美馬農林事務所
徳島県三好農林事務所
徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター
徳島県徳島県土整備事務所
徳島県吉野川県土整備事務所
徳島県阿南県土整備事務所
徳島県美波県土整備事務所
徳島県美馬県土整備事務所
徳島県三好県土整備事務所
徳島県立総合教育センター
徳島県立しらさぎ中学校
徳島県立富岡東中学校
徳島県立川島中学校
徳島県立城東高等学校
徳島県立城南高等学校
徳島県立城北高等学校
徳島県立徳島北高等学校
徳島県立城西高等学校
徳島県立徳島科学技術高等学校
徳島県立徳島商業高等学校
徳島県立徳島中央高等学校
徳島県立小松島高等学校
徳島県立小松島西高等学校
徳島県立富岡東高等学校
徳島県立富岡西高等学校
徳島県立阿南光高等学校
徳島県立那賀高等学校
徳島県立海部高等学校
徳島県立鳴門高等学校
徳島県立鳴門渦潮高等学校
徳島県立板野高等学校
徳島県立阿波高等学校
徳島県立名西高等学校
徳島県立吉野川高等学校
徳島県立川島高等学校
徳島県立阿波西高等学校
徳島県立穴吹高等学校
徳島県立脇町高等学校
徳島県立つるぎ高等学校
徳島県立池田高等学校
徳島県立城ノ内中等教育学校
徳島県立徳島視覚支援学校
徳島県立徳島聴覚支援学校
徳島県立板野支援学校
徳島県立国府支援学校
徳島県立鴨島支援学校
徳島県立ひのみね支援学校
徳島県立阿南支援学校
徳島県立池田支援学校
徳島県立みなと高等学園
徳島県徳島中央警察署
徳島県徳島名西警察署
徳島県徳島板野警察署
徳島県鳴門警察署
徳島県小松島警察署
徳島県阿南警察署
徳島県牟岐警察署
徳島県阿波吉野川警察署
徳島県美馬警察署
徳島県三好警察署
別表第3(第3条関係)
(昭43規則21・全改、昭43規則65・昭43規則70・昭44規則36・昭44規則54・昭44規則78・昭45規則31・昭45規則52・昭45規則57・昭46規則35・昭46規則47・昭47規則45・昭48規則34・昭49規則35・昭50規則36・昭51規則46・昭52規則4・昭52規則28・昭52規則88・昭53規則34・昭53規則66・昭54規則13・昭54規則67・昭55規則34・昭56規則50・昭57規則30・昭58規則47・昭59規則27・昭60規則31・昭62規則29・昭62規則63・昭63規則35・平元規則40・平元規則77・平2規則25・平3規則24・平3規則34・平5規則32・平6規則20・平7規則31・平7規則45・平7規則57・平8規則20・平9規則48・平10規則40・平10規則49・平10規則78・平11規則6・平11規則32・平11規則48・平12規則92・平13規則38・平14規則45・平15規則31・平15規則60・平16規則34・平16規則54・平16規則65・平17規則8・平17規則60・平17規則93・平18規則7・平18規則52・平19規則12・平19規則45・平20規則33・平21規則30・平21規則50・平22規則26・平22規則27・平23規則25・平23規則29・平23規則53・平24規則34・平25規則33・平25規則55・平26規則46・平29規則29・平30規則28・平31規則34・平31規則43・令2規則38・令2規則55・令2規則61・令3規則24・令3規則59・令5規則15・令5規則33・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
その1
出納局会計課及び1号廨 | 出納局会計課又は1号廨の所管する2号廨 | 出納局会計課又は1号廨の所管店 |
出納局会計課 徳島市万代町一丁目 徳島県庁内 | 徳島県防災人材育成センター 徳島県自治研修センター 徳島県県税局 徳島県立二十一世紀館 徳島県食肉衛生検査所 徳島県動物愛護管理センター 徳島県立保健製薬環境センター 徳島県中央こども女性相談センター 徳島県立徳島学院 徳島県立総合看護学校 徳島県精神保健福祉センター 徳島県障がい者相談支援センター 徳島県発達障がい者総合支援センター 徳島県徳島保健所 徳島県吉野川保健所 徳島県東部福祉事務所 徳島県立工業技術センター 徳島県立中央テクノスクール 徳島県徳島家畜保健衛生所 徳島県西部家畜保健衛生所 徳島県立農林水産総合技術支援センター 徳島県徳島農林事務所 徳島県吉野川農林事務所 徳島県徳島県土整備事務所 徳島県吉野川県土整備事務所 徳島県立総合教育センター 徳島県立しらさぎ中学校 徳島県立川島中学校 徳島県立城東高等学校 徳島県立城南高等学校 徳島県立城北高等学校 徳島県立徳島北高等学校 徳島県立城西高等学校 徳島県立徳島科学技術高等学校 徳島県立徳島商業高等学校 徳島県立徳島中央高等学校 徳島県立小松島高等学校 徳島県立小松島西高等学校 徳島県立鳴門高等学校 徳島県立鳴門渦潮高等学校 徳島県立板野高等学校 徳島県立阿波高等学校 徳島県立名西高等学校 徳島県立吉野川高等学校 徳島県立川島高等学校 徳島県立阿波西高等学校 徳島県立城ノ内中等教育学校 徳島県立徳島視覚支援学校 徳島県立徳島聴覚支援学校 徳島県立板野支援学校 徳島県立国府支援学校 徳島県立鴨島支援学校 徳島県立ひのみね支援学校 徳島県立みなと高等学園 徳島県徳島中央警察署 徳島県徳島名西警察署 徳島県徳島板野警察署 徳島県鳴門警察署 徳島県小松島警察署 徳島県阿波吉野川警察署 | 阿波銀行県庁支店 |
徳島県南部出納室 阿南市富岡町 | 徳島県阿南地域連携事務所 徳島県美波地域連携事務所 徳島県南部環境保全室 徳島県南部こども女性相談センター 徳島県出羽島診療所 徳島県阿南保健所 徳島県美波保健所 徳島県南部福祉事務所 徳島県立南部テクノスクール 徳島県阿南農林事務所 徳島県美波農林事務所 徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター 徳島県阿南県土整備事務所 徳島県美波県土整備事務所 徳島県立富岡東中学校 徳島県立富岡東高等学校 徳島県立富岡西高等学校 徳島県立阿南光高等学校 徳島県立那賀高等学校 徳島県立海部高等学校 徳島県立阿南支援学校 徳島県阿南警察署 徳島県牟岐警察署 | 阿波銀行阿南支店 |
徳島県西部出納室 三好市池田町 | 徳島県美馬地域連携事務所 徳島県三好地域連携事務所 徳島県西部環境保全室 徳島県西部こども女性相談センター 徳島県美馬保健所 徳島県三好保健所 徳島県西部福祉事務所 徳島県立西部テクノスクール 徳島県美馬農林事務所 徳島県三好農林事務所 徳島県美馬県土整備事務所 徳島県三好県土整備事務所 徳島県立穴吹高等学校 徳島県立脇町高等学校 徳島県立つるぎ高等学校 徳島県立池田高等学校 徳島県立池田支援学校 徳島県美馬警察署 徳島県三好警察署 | 阿波銀行池田支店 |
徳島県東京本部 東京都千代田区平河町二丁目 |
| 阿波銀行東京支店 |
徳島県関西本部 大阪市中央区南船場三丁目 | 徳島県東海本部 | 阿波銀行大阪支店 |
その2
出納局会計課及び1号廨 | 出納局会計課又は1号廨の所管する2号廨 | 出納局会計課又は1号廨の代理所管店 |
出納局会計課 徳島市万代町一丁目 徳島県庁内 | 徳島県東部福祉事務所 | 徳島大正銀行県庁支店 |
徳島県南部出納室 阿南市富岡町 | 徳島県南部福祉事務所 | 徳島大正銀行阿南支店 |
徳島県西部出納室 三好市池田町 | 徳島県西部福祉事務所 | 徳島大正銀行池田支店 |
別表第4(第10条関係)
(令8規則32・全改)
廨出納員の印章
形状及び寸法 |
|
税務出納員の印章
形状及び寸法 |
|
別表第5 削除
(令7規則31)
別表第6(第17条関係)
(令8規則32・全改)
県税及びこれに伴う県税外諸収入領収印

別表第7(第11条関係)
(昭49規則35・全改、昭50規則36・昭58規則47・平4規則27・平9規則51・平18規則7・平20規則55・令3規則59・令4規則23・令6規則36・令8規則29・一部改正)
事前合議を要するもの
1 歳入徴収権者
区分 | 事前合議を要する時期 | 備考 |
不納欠損処分 | 欠損処分をしようとするとき。 | 県税及びこれに伴う諸収入を除く。 |
歳入の徴収又は収納の委託 | 委託をしようとするとき。 |
|
指定納付受託者との契約 | 契約を締結しようとするとき。 |
2 支出負担行為権者
区分 | 事前合議を要する時期 | 備考 |
委託料 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 支出事務の委託契約に係るもの以外のものに係る新たに行う支出負担行為で1件3,000万円未満のものを除く。 2 支出事務の委託契約に係るもの以外のものに係る支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件3,000万円未満のものを除く。 |
使用料及び賃借料 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 新たに行う支出負担行為で1件3,000万円未満のものを除く。 2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件3,000万円未満のものを除く。 |
工事請負費 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 災害に係るものを除く。 2 新たに行う支出負担行為で1件1億円未満のものを除く。 3 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件1億円未満のもの及び変更前の支出負担行為額が1件1億円以上のものに係る支出負担行為額の変更で当該変更に係る額が当該変更前の支出負担行為額の総額の20パーセント未満であるものを除く。 |
公有財産購入費 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 新たに行う支出負担行為で1件3,000万円未満のものを除く。 2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件3,000万円未満のものを除く。 |
負担金、補助及び交付金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 災害に係るものを除く。 2 新たに行う支出負担行為で1件5,000万円未満のものを除く。 3 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件5,000万円未満のもの及び変更前の支出負担行為額が1件5,000万円以上のものに係る支出負担行為額の変更で当該変更に係る額が当該変更前の支出負担行為額の総額の20パーセント未満であるものを除く。 4 国庫支出金をもって全ての財源とするものを除く。 5 国が直轄で行う事業に係る負担金を除く。 |
貸付金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 新たに行う支出負担行為で1件5,000万円未満のものを除く。 2 支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件5,000万円未満のものを除く。 |
補償、補填及び賠償金 | 支出負担行為をしようとするとき。 | 1 補償金に係る新たに行う支出負担行為で1件3,000万円未満のものを除く。 2 補償金に係る支出負担行為額の変更で変更後の支出負担行為額が1件3,000万円未満のものを除く。 |
過年度支出金 | 支出伺をしようとするとき。 |
|
債務負担行為 | 債務負担行為をしようとするとき。 |
|
別表第8(第24条の4関係)
(昭42規則29・追加、昭46規則35・昭50規則36・昭54規則13・昭58規則47・平11規則48・平14規則27・平17規則9・平17規則64・平19規則38・平19規則66・平23規則25・平28規則9・令2規則38・令7規則31・令8規則29・一部改正)
支出負担行為の整理区分
その1
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給内訳明細書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給内訳明細書 |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給内訳明細書(退職手当にあっては、請求書及び裁定通知書) |
|
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 内訳明細書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人又は遺族の請求書、医療費明細書、戸籍謄(抄)本、裁定通知書及び診断書又は死亡届書 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人又は遺族の請求書、戸籍謄(抄)本及び裁定通知書 |
|
7 報償費 | 契約を締結するとき。 (支出決定のとき。) | 契約金額 (支出しようとする額) | 契約書(内訳明細書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。 物品を購入して交付する場合にあっては、需用費に準じて整理すること。 |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 旅費請求書(赴任旅費にあっては、住民票の写し又は移転の事実を明らかにした証明書) |
|
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | 物品を購入して交付する場合にあっては、需用費に準じて整理すること。 |
10 需用費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 設計書(図面及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、見積書、検収調書及び契約書又は請書(請求書、計算書、納入通知書等) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び光熱水費にあっては、括弧書きによることができる。 |
11 役務費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書又は納付書) | 契約書の作成を省略するもの、後納単価契約によるもの、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料及び電信電話料にあっては、括弧書きによることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書) | 単価契約によるもの並びに知的障害者福祉法、児童福祉法及び老人福祉法による措置費等にあっては、括弧書きによることができる。 電子入札の場合にあっては、予定価格調書及び入札書は不要とすること。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書又は納付書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び上下水道料等長期継続契約によるものにあっては、括弧書きによることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 設計書(図面及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、見積書、入札比較表及び契約書又は請書 | 電子入札の場合にあっては、予定価格調書及び入札書は不要とすること。 |
15 原材料費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 仕様書(図面を含む。)、予定価格調書、入札書、見積書、入札比較表及び契約書又は請書(請求書) | 契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものにあっては、括弧書きによることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 登記事項証明書、実測図、価格算定資料、承諾書、土地売渡書及び契約書又は請書 |
|
17 備品購入費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 仕様書、予定価格調書、入札書、見積書及び契約書又は請書(請求書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。 |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令等をするとき又は契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 指令等の金額又は契約金額 (請求のあった額) | 申請書、事業計画書、収支予算書、設計書、指令書等及び内訳書又は予定価格調書、入札書、見積書及び契約書(請求書) | 指令等を要しないもの、契約書の作成を省略するもの、低所得者世帯、奨励補助金、保健所の在家患者の結核検診の医療機関に対する委託負担金等にあっては、括弧書きによることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書又は明細書 | 物品を購入して交付する場合にあっては、需用費に準じて整理すること。 |
20 貸付金 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 申請書等及び契約書又は確約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 契約を締結するとき。 (支出決定のとき。) | 契約金額 (支出しようとする額) | 補償金にあっては、契約書又は承諾書及び補償金承認通知書 補填金にあっては、計算書 賠償金にあっては、判決書謄本、示談書又は和解書(請求書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。 |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 償還金にあっては、償還計画書及び計算書 小切手支払未済償還金にあっては、償還請求書、支払未済証明書及び小切手又は除権判決の正本 利子及び割引料にあっては、償還計画書及び計算書 還付加算金にあっては、計算書 |
|
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 引受申込書又は申請書、事業計画書、定款及び議事録 |
|
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立てしようとする額 | 計算書 |
|
25 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 払込書及び寄附申込書又は申請書 |
|
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 申告書又は納税通知書 |
|
27 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 計算書 |
|
その2
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 |
|
2 繰替払 | 繰替払命令をするとき。 | 繰替払をしようとする額 | 繰替払内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 支出原因が過年度であること及び支出を要する額が確認できる書類 | 支出負担行為決議書には、過年度支出である旨を表示すること。 |
4 繰越し | 繰越しするとき。 | 繰越しをする額 | 契約書 | 支出負担行為決議書には、繰越しである旨を表示すること。 |
5 返納金のれい入 | 現金のれい入の通知のあったとき。 (現金のれい入のあったとき。) | れい入を要する額 | 計算書又は精算書及び返納通知書 | 翌年度の5月31日以前に現金のれい入があり、その通知が6月1日以後にあった場合には、括弧書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
様式目次
(昭42規則29・昭42規則93・昭44規則12・昭45規則31・昭48規則15・昭49規則35・昭50規則36・昭51規則46・昭52規則28・昭52規則88・昭53規則34・昭54規則13・昭54規則58・昭58規則11・昭58規則47・平元規則45・平2規則36・平7規則31・平10規則49・平14規則27・平19規則38・平20規則24・平21規則30・平31規則34・令3規則59・令5規則52・令7規則31・令7規則38・令8規則29・一部改正)
様式第1号 印鑑票
その1 会計管理者及び出納員用
その2 一般用
様式第2号 簿冊引継書
様式第3号 歳入引継書
様式第4号 歳出引継書
様式第5号 歳入歳出外現金引継書
様式第6号 物品引継書
様式第7号 現金整理簿
様式第8号 調定決議書
様式第9号 内訳書
様式第10号 納入通知書
その1 納入通知書(納付書)
その2 納入通知書(払込書)
様式第11号 納付書
様式第12号 領収証書
様式第13号 払込書発行簿
様式第14号 払込書
様式第14号の2 口座振替納付依頼書
様式第14号の3 口座振替納付申込書
様式第14号の4 口座振替納付取消依頼書
様式第14号の5 口座振替納付取消申込書
様式第16号の3 納付証券支払拒絶報告書
様式第17号 納付取消通知書
甲 納付取消通知書
乙 支払拒絶証券請求受領書
様式第17号の2 更正決議書
その1 歳入
その2 歳出
様式第17号の3 更正内訳書
その1 歳入
その2 歳出
様式第17号の4 更正通知書
その1 センター出力用
その2 端末出力用
様式第18号 戻出命令決議書
様式第18号の2 戻出命令内訳書
様式第19号 欠損処分通知書
様式第20号 滞納繰越通知書
様式第20号の2 滞納繰越内訳書
様式第21号 支出負担行為決議書
様式第22号 支出負担行為決議書兼支出命令書
その1 支出負担行為決議書兼支出命令書
その2 支出負担行為決議書兼支出命令書(公金振替)
様式第23号 科目内訳書
様式第24号 債権者内訳書
様式第25号 支出負担行為変更決議書
様式第26号 支出命令書
様式第27号 控除内訳書
様式第31号 小切手
様式第32号 小切手振出通知書
様式第33号 支払案内票
様式第34号 送金依頼書
その1 県内用
その2 県外用
様式第34号の2 支払依頼書
その1 センター出力用(総括店(データ送付分)用)
その2 センター出力用(総括店(その他)用、代理総括店用)
その3 端末出力用
様式第35号 送金通知書
その1 県内用
その2 県外用
様式第36号 口座振替依頼書
様式第36号の2 支払証
様式第37号 支払通知書
その1 総括店用
その2 代理総括店用
様式第37号の2 支出日計表
様式第38号 公金振替通知書
様式第39号 送金通知書再交付願
様式第40号 削除
様式第40号の2 送金通知書再発行通知書
様式第40号の3 小切手払隔地払償還金請求書
様式第41号 精算調書
様式第41号の2 削除
様式第41号の3 支出負担行為決議書兼返納調書
様式第42号 返納通知書
様式第43号 歳入整理簿
その1 会計管理者用
その2 歳入徴収権者用
様式第44号 歳出整理簿
その1 会計管理者用
その2 支出負担行為権者又は支出命令権者用
様式第45号 歳入歳出外現金整理簿
その1 会計管理者用
その2 知事又はその委任を受けた者用
様式第46号 削除
様式第46号の2 県税徴収実績調書
様式第47号 歳入歳出外現金保管決議書
様式第48号 歳入歳出外現金払込書
様式第49号 歳入歳出外現金払出決議書
様式第50号 削除
様式第51号 有価証券保管通知書
様式第52号 有価証券保管書
様式第53号 有価証券払出通知書
様式第54号 有価証券保管台帳
様式第55号 納付証券支払拒絶通知書
様式第58号 送金済通知書
その1 機械用
その2 手書用(県内用)
その3 手書用(県外用)
様式第58号の2 支払済通知書
その1 センター出力用
その2 端末出力用
様式第58号の3 振替払込済通知書
その1 機械用
その2 手書用
様式第58号の4 公金振替済通知書
様式第58号の5 更正済通知書
その1 センター出力用
その2 端末出力用
様式第59号 小切手支払未済報告書
様式第60号 小切手等有効期限経過報告書
様式第70号 預金現在高報告書[1号用紙]
2号用紙
様式第71号 収支月計表
その1 総括店用[1号用紙]
2号用紙
3号用紙
その2 代理総括店用
様式第72号 収支日計表
様式第73号 物品購入通知書
様式第74号 生産品報告書
様式第75号 生産品処分書
様式第76号 物品返納(通知)書
様式第77号 物品売却(棄却)承認書
様式第78号 消耗品類(原材料品類)請求(受領)書
様式第79号 保管転換払出書
様式第79号の2 保管転換受入書
様式第80号 不用品引継書
その1 不用品引継書
その2 不用品引継(受領)書
様式第81号 物品受入(払出)通知書
様式第82号 削除
様式第83号 物品出納簿
様式第84号 備品(動物)貸与簿
様式第85号 備品(動物)交付簿
様式第86号 占有動産管理簿
様式第87号 備品(動物)貸付簿
様式第88号 借入物品管理簿
様式第89号 備品(動物)保管現在簿
様式第90号 消耗品類(原材料品類)受払簿
様式第90号の2 物品表示票
様式第91号 物品購入要求書
様式第91号の2 入札等依頼書
その1 物品修繕・借上入札等依頼書
その2 印刷発注明細兼入札等依頼書
様式第91号の3 物品購入決議簿
様式第92号 検収承認書
その1 検収承認書
その2 工事用材料品検収承認書
その3 工事用材料品一部納付検収承認書
様式第93号 寄附調書
その1 伺
その2 申請
様式第94号 自動車交換申請書
その1 自動車交換申請書
その2 自動車交換承認書
様式第95号 減額譲渡承認申請書
様式第96号 保管転換物品送付書
様式第96号の2 保管転換物品受領書
様式第97号 売却(棄却)申請書
その1 売却(棄却)申請書
その2 売却(棄却)申請書(控え)
様式第98号 物品売却(棄却)調書
様式第99号 重要物品異動状況報告書
様式第99号の2 物品異動状況報告書
様式第99号の3 債権異動状況報告書
様式第100号 基金異動状況報告書
(平元規則45・全改、平19規則38・一部改正)

(昭50規則36・昭51規則46・昭54規則13・平元規則45・一部改正)

(平元規則45・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(昭53規則34・全改、平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(昭53規則34・全改、平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平元規則45・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平元規則45・平19規則38・令3規則21・一部改正)


(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(令6規則36・全改)

(平7規則31・全改、平11規則48・平22規則27・平30規則28・令3規則59・令4規則23・一部改正、令7規則31・旧様式第10号その3繰上・一部改正)

(令5規則52・全改)

(平元規則45・平7規則48・平10規則67・令3規則59・令8規則29・一部改正)

(平7規則31・全改、令3規則59・一部改正)

(令6規則36・全改)

(昭54規則13・追加、平7規則48・平10規則49・令5規則15・一部改正)

(昭54規則13・追加、平7規則48・平10規則49・令5規則15・一部改正)

(昭54規則13・追加、平7規則48・平10規則49・令5規則15・一部改正)

(昭54規則13・追加、平7規則48・令5規則15・一部改正)

様式第15号から様式第16号の2まで 削除
(平7規則31)
(昭54規則13・追加、昭55規則21・平7規則48・令3規則21・令8規則29・一部改正)

(昭54規則13・一部改正)

(昭54規則13・一部改正)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・追加)

(平7規則31・追加)

(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・追加)

(昭44規則12・全改、昭49規則35・昭55規則21・平7規則48・平19規則38・平19規則45・令3規則59・一部改正)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

様式第28号から様式第30号まで 削除
(令8規則29)


(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改)

(平20規則24・一部改正)

(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・追加、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・全改、令4規則23・令5規則15・一部改正)


(平7規則31・全改、平20規則24・令5規則15・一部改正)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・追加)

(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・追加)

(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

(昭50規則36・全改、昭54規則13・昭55規則21・平7規則31・平7規則48・平19規則45・令3規則21・一部改正)

様式第40号 削除
(昭50規則36)
(昭50規則36・全改、昭54規則13・平7規則31・平7規則48・一部改正)

(平7規則31・追加、令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

様式第41号の2 削除
(令7規則38)
(平7規則31・追加)

(令6規則36・全改)

(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・全改)

(平7規則31・全改、平19規則38・一部改正)

(平7規則31・全改)

様式第46号 削除
(平7規則31)
(令3規則58・全改)

(平7規則31・全改、令3規則59・一部改正)

(令6規則36・全改)

(平7規則31・全改)

様式第50号 削除
(平7規則31)
(昭53規則34・全改、昭55規則21・平7規則48・平19規則45・一部改正)

(昭53規則34・全改、平7規則48・平19規則38・平23規則53・一部改正)

(昭53規則34・全改、昭55規則21・平7規則48・平19規則45・一部改正)

(昭41規則27・全改、昭42規則93・一部改正)

(昭54規則13・追加、平7規則48・令3規則21・令8規則29・一部改正)

様式第56号及び様式第57号 削除
(平7規則31)
(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、平20規則24・令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

(平7規則31・追加、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平7規則31・追加、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平7規則31・追加、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(昭54規則13・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(昭42規則29・全改、昭54規則13・平7規則48・令3規則21・一部改正)

様式第61号から様式第69号まで 削除
(平7規則31)
(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)


(平7規則31・全改、平19規則38・平24規則12・令3規則21・一部改正)



(平7規則31・全改、令3規則21・一部改正)

(平7規則31・全改、平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平14規則27・全改、令3規則21・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平19規則38・令3規則21・令3規則59・一部改正)

(平元規則45・平7規則48・一部改正)

(平19規則38・全改)

(平19規則38・追加)

(昭40規則58・昭42規則93・平元規則45・平7規則48・平19規則38・一部改正)

(昭40規則58・昭42規則93・平元規則45・平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(昭42規則93・平7規則48・令3規則21・一部改正)

様式第82号 削除
(平21規則30)
(令3規則59・全改)

(昭42規則93・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(平7規則48・令3規則21・一部改正)

(平7規則48・令3規則21・一部改正)

(平7規則48・一部改正)

(平7規則48・一部改正)

(平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平7規則48・一部改正)

(平19規則38・追加、平31規則34・令3規則59・一部改正)

(平14規則27・全改)

(平14規則27・全改)


(令3規則59・全改)


(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(平元規則45・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(平元規則45・一部改正)

(昭42規則93・平7規則48・一部改正)

(昭40規則58・昭42規則93・平元規則45・平7規則48・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・令3規則21・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(平19規則38・全改)

(平19規則38・追加)

(昭40規則58・平元規則45・平13規則38・平19規則38・平24規則34・令3規則21・令3規則59・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(昭42規則93・平元規則45・平19規則38・令3規則21・令3規則59・一部改正)

(昭42規則93・平7規則48・平30規則28・一部改正)

(昭52規則28・全改、平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)


(昭52規則28・追加、昭55規則21・平7規則48・平19規則38・令3規則21・一部改正)

(昭58規則47・追加、平19規則38・一部改正)

(昭58規則47・全改、平19規則38・一部改正)


