○徳島県立総合福祉センター管理規則

昭和五十八年十一月十八日

徳島県規則第七十号

徳島県立総合福祉センター管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第二条 徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和五十八年徳島県条例第三十二号。以下「条例」という。)第七条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して一年前(指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める社会福祉関係者以外の者が利用する場合にあつては、六月前)の日以後に提出するものとする。

(平一七規則七六(平一八規則三二)・旧第四条繰上・一部改正、平一八規則五九・一部改正)

(遵守事項)

第三条 福祉センターに入館した者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平一七規則七六・旧第七条繰上・一部改正)

(利用料金)

第四条 条例別表の規定により規則で定める用具及びその基準額は、別表のとおりとする。

2 指定管理者が条例第十一条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあつては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。

3 利用料金は、利用の許可書を交付する際、現金により収受する。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第十一条第五項の規定により規則で定める基準は、次のとおりとする。

 利用者の責めに帰すことができない理由により福祉センターの利用ができなくなつたとき。

 利用者が利用日の前日から起算して二日前までに利用の取消しを文書により申し出たとき。

5 前項各号に掲げる基準のいずれかに該当し利用料金を還付する場合の当該還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 前項第一号に該当する場合 既納の利用料金の全額

 前項第二号に該当する場合 既納の利用料金の額に百分の五十を乗じて得た額

6 条例第十一条第五項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、徳島県立総合福祉センター利用料金還付請求書(様式第三号)に、既納の利用料金の領収書又は利用の許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(平一七規則七六・旧第九条繰上・一部改正、平一八規則五九・一部改正)

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一七規則七六・旧第十条繰上)

この規則は、昭和五十八年十一月二十四日から施行する。

(平元規則六六・旧附則・平三規則四一・一部改正)

(昭和六二年規則第八号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第九号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第六六号)

この規則は、平成元年九月一日から施行する。

(平成三年規則第七号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三年規則第四一号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成六年規則第六号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則よる改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第七六号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第七十一号)附則第二項の規定により指定管理者がしたとみなされる許可に係る利用料金に対する改正後の第四条第三項の規定の適用については、同項中「利用の許可書を交付する際」とあるのは、「利用する前に」とする。

(平成一八年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一七号)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第四条関係)

(昭六二規則八・平元規則九・平三規則七・平三規則四一・平六規則六・平一七規則七六・平二六規則一五・平三一規則一七・令三規則二・一部改正)

区分

単位

(一回につき)

基準額

マイク

一本

五一〇円

ワイヤレスマイク

一本

一、三五〇円

パーソナルコンピュータ

一台

七七〇円

ビデオプロジェクター

一台

一、一六〇円

ウェブカメラ

一台

一四〇円

備考

この表において「一回」とは、午前九時から正午まで、午後一時から午後五時まで又は午後六時から午後九時までの間のそれぞれの利用をいう。

(平17規則76・追加、平18規則59・旧様式第2号繰上、令3規則21・一部改正)

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(平17規則76・追加、平18規則59・旧様式第3号繰上、令3規則21・一部改正)

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(平17規則76・旧様式第2号繰下・一部改正、平18規則59・旧様式第4号繰上、令3規則21・一部改正)

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徳島県立総合福祉センター管理規則

昭和58年11月18日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)