○情報公開及び個人情報保護に関する事項の専決の特例に関する規程
平成元年七月三十一日
徳島県教育委員会訓令第二号
庁中一般
各教育機関
〔情報公開に関する事項の専決の特例に関する規程〕(昭和六十一年徳島県教育委員会訓令第二号)の全部を次のように改正する。
情報公開及び個人情報保護に関する事項の専決の特例に関する規程
(平一四訓令四・改称)
徳島県教育委員会事務局の課(室及び課内室を含む。以下同じ。)の長、教育機関の長及び徳島県立学校(以下「県立学校」という。)の長は、それぞれ当該課、教育機関及び県立学校の所掌に係る情報公開及び個人情報保護に関する事項に関し、次の各号に掲げる事項を専決するものとする。
一 徳島県情報公開条例(平成十三年徳島県条例第一号)に関する次のこと。
1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等
2 第十七条の規定による公文書の公開の実施
二 徳島県情報公開条例の施行に関する規則(平成元年徳島県教育委員会規則第十一号)によりその例によるものとされた徳島県情報公開条例施行規則(平成十三年徳島県規則第六十九号)第十条第二項の規定による公文書の閲覧の中止等
三 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に関する次のこと。
1 第八十二条の規定による開示請求に対する決定等
2 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施
3 第九十三条の規定による訂正請求に対する決定等
4 第百一条の規定による利用停止請求に対する決定等
四 個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則(令和五年徳島県教育委員会規則第六号)によりその例によるものとされた個人情報の保護に関する法律施行細則(令和五年徳島県規則第十三号)第九条第二項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等
附則
この訓令は、平成元年八月一日から施行する。
附則(平成二年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会事務局の職員及び県立教育機関の職員研修規程の廃止)
2 徳島県教育委員会事務局の職員及び県立教育機関の職員研修規程(昭和二十四年徳島県教育委員会訓令第六十号)は、廃止する。
附則(平成四年教委訓令第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令第二号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令第四号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令第二号)
この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令第四号)
この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令第三号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。