○情報公開及び個人情報保護に関する事項の専決の特例に関する規程
平成元年7月31日
徳島県教育委員会訓令第2号
庁中一般
各教育機関
〔情報公開に関する事項の専決の特例に関する規程〕(昭和61年徳島県教育委員会訓令第2号)の全部を次のように改正する。
情報公開及び個人情報保護に関する事項の専決の特例に関する規程
(平14訓令4・改称)
課等(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する課及び同規則第5条の2に規定する課内室をいう。以下同じ。)の長及び教育機関の長は、それぞれ当該課等及び教育機関の所掌に係る情報公開及び個人情報保護に関する事項に関し、次の各号に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号)に関する次のこと。
ア 第12条の規定による公開請求に対する決定等
イ 第17条の規定による公文書の公開の実施
(2) 徳島県情報公開条例の施行に関する規則(平成元年徳島県教育委員会規則第11号)によりその例によるものとされた徳島県情報公開条例施行規則(平成13年徳島県規則第69号)第10条第2項の規定による公文書の閲覧の中止等
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。
ア 第82条第1項及び第2項の規定による開示請求に対する決定等
イ 第87条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施
ウ 第93条第1項及び第2項の規定による訂正請求に対する決定等
エ 第101条第1項及び第2項の規定による利用停止請求に対する決定等
(4) 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島県条例第55号)第3条第1項の規定による登録
(5) 個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則(令和5年徳島県教育委員会規則第6号)によりその例によるものとされた個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年徳島県規則第13号)第9条第2項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等
附則
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年教委訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会事務局の職員及び県立教育機関の職員研修規程の廃止)
2 徳島県教育委員会事務局の職員及び県立教育機関の職員研修規程(昭和24年徳島県教育委員会訓令第60号)は、廃止する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第4号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。