○情報公開及び個人情報保護に関する事項の専決の特例に関する規程

平成元年七月三十一日

徳島県教育委員会訓令第二号

庁中一般

各教育機関

〔情報公開に関する事項の専決の特例に関する規程〕(昭和六十一年徳島県教育委員会訓令第二号)の全部を次のように改正する。

情報公開及び個人情報保護に関する事項の専決の特例に関する規程

(平一四訓令四・改称)

課等(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第五条第一項に規定する課及び同規則第五条の二に規定する課内室をいう。以下同じ。)の長及び教育機関の長は、それぞれ当該課等及び教育機関の所掌に係る情報公開及び個人情報保護に関する事項に関し、次の各号に掲げる事項を専決するものとする。

1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等

2 第十七条の規定による公文書の公開の実施

三 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第八十二条第一項及び第二項の規定による開示請求に対する決定等

2 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施

3 第九十三条第一項及び第二項の規定による訂正請求に対する決定等

4 第百一条第一項及び第二項の規定による利用停止請求に対する決定等

この訓令は、平成元年八月一日から施行する。

(平成二年教委訓令第三号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教委訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会事務局の職員及び県立教育機関の職員研修規程の廃止)

2 徳島県教育委員会事務局の職員及び県立教育機関の職員研修規程(昭和二十四年徳島県教育委員会訓令第六十号)は、廃止する。

(平成四年教委訓令第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年教委訓令第二号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年教委訓令第四号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第二号)

この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年教委訓令第四号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成二一年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年教委訓令第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年教委訓令第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

情報公開及び個人情報保護に関する事項の専決の特例に関する規程

平成元年7月31日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年7月31日 教育委員会訓令第2号
平成2年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成3年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成8年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成13年9月28日 教育委員会訓令第2号
平成14年12月27日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第3号