○徳島県病院局職員服務規程

平成十七年三月三十一日

徳島県病院局管理規程第十七号

徳島県病院局職員服務規程を次のように定める。

徳島県病院局職員服務規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 職員の一般的義務(第三条―第五条)

第三章 勤務(第六条―第十三条)

第四章 休暇、欠勤等(第十四条―第二十一条)

第五章 職務に専念する義務の免除(第二十二条)

第六章 宿直及び日直(第二十三条―第二十七条)

第七章 雑則(第二十八条―第三十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、徳島県病院局に勤務する職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(令二病管規程九・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たっては、常に創意工夫を凝らし、その改善に努め、病院事業の経済性の発揮と公共の福祉の増進に寄与しなければならない。

第二章 職員の一般的義務

(職員記章)

第三条 職員は、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、職員記章(様式第一号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員記章再交付願(様式第二号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合には、当該職員は、所定の実費を負担しなければならない。

4 職員は、職員記章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

5 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員記章を所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

(職員証)

第四条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第三号)を携帯しなければならない。ただし、所属長が特に認めるときは、職員証の携帯を要しない。

2 職員は、職務の執行に当たつて職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。この場合において、提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。

3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。

4 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第四号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 職員は、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失つたときは、速やかに職員証を所属長を経て総務課長に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失つた場合であつて、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。)が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

7 県の他の機関からの出向により職員となつた者が、当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。以下この項において同じ。)が交付した職員証であつて、第一項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。

(平二八病管規程一・全改、令三病管規程六・一部改正)

(職員記章台帳及び職員証台帳)

第五条 職員記章及び職員証は、総務課長において職員記章台帳(様式第五号)及び職員証台帳(様式第六号)に登録するものとする。

第三章 勤務

(勤務時間等)

第六条 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十三号。以下「勤務時間規程」という。)第三条第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次の表に掲げる勤務の種類のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、管理者が別に定める。

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

S勤務

午前七時三十分から午後四時十五分まで(休憩時間を除く。)

正午から午後一時まで

特A勤務

午前八時から午後四時四十五分まで(休憩時間を除く。)

A勤務

午前八時三十分から午後五時十五分まで(休憩時間を除く。)

特B勤務

午前九時から午後五時四十五分まで(休憩時間を除く。)

B勤務

午前九時三十分から午後六時十五分まで(休憩時間を除く。)

特C勤務

午前十時から午後六時四十五分まで(休憩時間を除く。)

2 勤務時間規程第三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定の適用を受ける職員のうち、勤務時間規程第二条第二項に規定する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等(以下「週休日等」という。)については、別に定める育児短時間勤務承認請求書により当該育児短時間勤務職員等が請求した勤務の形態に基づき管理者が承認した週休日等とし、勤務時間規程第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の週休日等については管理者が別に定める週休日等とする。

3 勤務時間規程第四条第一項の規定の適用を受ける職員の週休日等については、管理者が別に定める。

(平一九病管規程五・平二〇病管規程七・平二一病管規程五・平二八病管規程一・令三病管規程六・令五病管規程七・一部改正)

(出勤の記録等)

第七条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に当該出勤に係る入力をしなければならない。

2 前項の規定により入力された出勤の記録は、本局の課又は課内室にあっては各課の副課長又は各課内室の副室長が、各病院にあっては各病院長が指名する者が管理する。

3 総務課長は、必要があると認めるときは、総務事務システムで職員の出勤等の状況を確認することができる。

(平二一病管規程五・令二病管規程一六・令四病管規程七・一部改正)

(勤務時間中の外出)

第八条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、その行先、用件、帰来の予定時刻等を上司に申し出て、その承認を受けなければならない。

(時間外及び休日等の勤務)

第九条 第六条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は、当該勤務に係る事項を総務事務システムに入力することにより命ずるものとする。

(平二一病管規程五・令四病管規程七・一部改正)

(出張)

第十条 出張は、別に定める旅行命令簿又は総務事務システムにより命ずるものとする。

2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、五日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(平二一病管規程五・一部改正)

(不在中の事務処理)

第十一条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかになったときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第十二条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる措置をして退庁しなければならない。

 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

 火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務時間等以外の時間の登退庁)

第十三条 職員は、勤務時間等以外の時間に登庁し、又は退庁しようとするときは、宿直又は日直の勤務に従事する職員に、その旨を通知しなければならない。ただし、宿直又は日直を置かない庁舎にあっては、この限りでない。

第四章 休暇、欠勤等

(休暇)

第十四条 職員は、勤務時間規程第十九条第一項の規定により休暇の請求をするときは、あらかじめ、諸届(願)簿(様式第九号)又は総務事務システムにより所定の手続きをとらなければならない。ただし、勤務時間規程別表第二の九に掲げる休暇については、この限りでない。

2 職員は、勤務時間規程別表第二の八に掲げる休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の請求をしようとするときは、前項の諸届(願)簿にボランティア活動計画書(様式第十号)を添付しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ第一項の手続をとることができないときは、速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上、勤務時間規程第十九条第二項の規定による請求をしなければならない。

(平二一病管規程五・一部改正)

(特定病気休暇の取扱い)

第十五条 所属長は、職員が特定病気休暇(勤務時間規程第十四条第一項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ)により勤務時間規程第十九条第三項に規定する連続する八日以上の期間にわたり休養を要することが明らかとなったときは、速やかに、その状況を特定病気休暇状況報告書(様式第十一号)により管理者に報告しなければならない。

2 所属長は、連続して六十日を超える特定病気休暇に係る承認をしようとするときは、当該超える期間について、あらかじめ、特定病気休暇の承認に関する協議書(様式第十二号)により総務課長と協議し、その同意を受けなければならない。

(平二三病管規程九・一部改正)

第十六条 削除

(平二一病管規程五)

(介護休暇の取扱い)

第十七条 所属長は、職員が一の年につき三十日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなったときは、速やかに、その状況を介護休暇状況報告書(様式第十四号)により管理者に報告しなければならない。

2 所属長は、特定介護日数(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和四十年徳島県人事委員会規則七―一)第十二条第三項に規定する特定介護日数をいう。以下同じ。)に係る介護休暇について承認をしようとするときは、あらかじめ、介護休暇の承認に関する協議書(様式第十四号の二)により総務課長に協議し、その同意を得なければならない。

(平二八病管規程八・一部改正)

(欠勤)

第十八条 職員が勤務時間中に所属長の承認を得ないで勤務しなかったときは、欠勤とする。

(育児部分休業)

第十九条 育児部分休業(管理者が別に定める子の養育のための部分休業をいう。)については、職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。ただし、当該育児部分休業に係る手続のうち管理者が別に定めるものについては、総務事務システムにより行うことができるものとする。

(平二〇病管規程七・令二病管規程一六・令四病管規程七・一部改正)

(修学部分休業)

第二十条 修学部分休業(管理者が別に定める修学のための部分休業をいう。)については、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(令四病管規程七・一部改正)

(高齢者部分休業)

第二十一条 高齢者部分休業(管理者が別に定める高齢の職員に係る部分休業をいう。)については、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(令四病管規程七・一部改正)

第五章 職務に専念する義務の免除

(職務に専念する義務の免除)

第二十二条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)第二条第三号の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げるとおりとする。

 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第七条の規定により団体交渉を行う場合

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審理に出頭する場合

 管理者が認める献血に協力する場合

 前各号に規定する場合のほか、管理者が特に認めた場合

2 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例及び前項の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第十五号)により、管理者の承認を受けなければならない。ただし、管理者が特に認める場合には、総務事務システムにより申請を行い、所属長の承認をもってこれに代えることができる。

(令二病管規程九・一部改正)

第六章 宿直及び日直

(宿直及び日直)

第二十三条 勤務時間等以外の時間には、病院に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。

(宿日直の勤務の免除)

第二十四条 次に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。

 十八歳未満の職員

 健康診断の結果、勤務に関する区分がA、B又はCの職員

 前二号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと認められる職員

(宿日直員の勤務時間)

第二十五条 宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)の勤務時間は、病院長が定める。

2 宿日直員は、その勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。

(非常事態の通報等)

第二十六条 宿日直員は、局若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したとき、関係上司に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置をしなければならない。

2 宿日直員は、前項の場合において、事態急迫のため、必要と認め、かつ、関係上司の指示を受けるいとまがないとき、又は指示を受けることができないときは、自ら職員の非常呼集を行うことができる。

(その他)

第二十七条 この規程に定めるもののほか、宿日直員の勤務について必要な事項は、病院長が定める。

2 病院長は、宿日直員の勤務時間を定め、又は変更したときは、その内容を管理者に報告しなければならない。

第七章 雑則

(着任)

第二十八条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は、発令の日から七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(履歴書の提出等)

第二十九条 新採用職員は、管理者が定める日に人事記録カード(様式第十五号の二)を管理者に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、遅滞なく、履歴事項異動届(様式第十六号)に、その異動の事実を証明する書類を添付して、所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(平二〇病管規程七・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第三十条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から五日以内に事務引継書(様式第十七号)を作成し、後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎをする職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。

2 事務引継書には、重要な書類、帳簿その他の物件についてはその目録を、処分未了の事項についてはその処理の順序及び方法を記載したものを、課長(課長相当職を含む。)以上の職にある職員にあっては更に将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを、それぞれ添付しなければならない。

3 本局の課及び各病院の統合廃止があった場合においては、消滅した課又は病院の長であった者は、その担任している事務を新たにその事務が属することとなった課又は病院の長に引継がなければならない。

4 前項の事務の引継ぎについては、第一項及び第二項に規定する場合に準じて行うものとする。

(運転免許証の確認等)

第三十一条 所属長は、毎年度、四月一日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 所属長は、前二項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(平二〇病管規程一二・追加)

(事故その他の事案)

第三十一条の二 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、そのてんまつを文書をもって速やかに総務課長及び関係各庁に通知し、又は報告しなければならない。

 災害又は盗難があったとき。

 職員が死亡したとき、又は公務のため傷病にかかったとき。

 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号若しくは第四号、第二十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項又は第二十九条第一項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

 職員がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

 職員に係る交通事故が発生したとき。

 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等が発生したとき。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。

 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

 交通事故が発生したとき。

 交通違反により検挙されたとき。

 前三号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(平二〇病管規程一二・旧第三十一条繰下・一部改正、令二病管規程一・一部改正)

(運転記録の確認)

第三十一条の三 所属長は、病院局長が必要があると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第九条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めることができる。

(平二〇病管規程一二・追加)

(退職)

第三十二条 職員が退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日前十日までに退職願を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(非常心得)

第三十三条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったとき、又は非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速な方法で登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、当該職員は、事後速やかにその旨を上司に報告するものとする。

(保健衛生)

第三十四条 職員は、互いに協力して執務環境の整備を図り、職員の保健施設を活用し、かつ、休憩時間はできる限り保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は、正当な理由なくして、局が行う健康診断を受けることを拒み、又は忌避してはならない。

(様式の定めがない願、届、報告等)

第三十五条 この規程に基づいて提出する願、届、報告その他で別に様式が定められていないものについては、適宜の様式によることができる。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第三十六条 この規程の施行に関し必要な事項は、この規程に別に定めるものと規定されているものを除き、管理者が定める。

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年病管規程第五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第七号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員服務規程様式第七号及び様式第八号に相当する改正前の徳島県病院局職員服務規程様式第七号及び様式第八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年病管規程第一二号)

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年病管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二四年病管規程第二号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年病管規程第七号)

この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年病管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局職員服務規程様式第七号及び様式第八号に相当する改正前の徳島県病院局職員服務規程様式第七号及び様式第八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年病管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の徳島県病院局職員服務規程(以下「改正前の規程」という。)第四条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は改正後の徳島県病院局職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)様式第三号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、改正後の規程第四条の規定により交付した職員証とみなす。

3 職員の職員証の交付について、管理者が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規程第四条及び様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で管理者が定める日まで」と、改正前の規程様式第三号(裏)中「,5年」とあるのは「,  年  月  日まで」とする。

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二八年病管規程第八号)

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年病管規程第九号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年病管規程第一六号)

この規程は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年病管規程第四号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後のそれぞれの規程の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年病管規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に職員に交付されている改正前の様式第三号の規定による職員証(次項において「既交付職員証」という。)は、その有効期間の末日又は改正後の様式第三号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、当該改正後の様式による職員証とみなす。

3 既交付職員証の有効期間については、なお従前の例による。

4 この規程の施行の日以後に徳島県病院局職員服務規程の一部を改正する規程(平成二十八年徳島県病院局管理規程第一号)附則第三項の規定により職員に職員証を交付する場合にあっては、同項中「改正後の規程」とあるのは「徳島県病院局職員服務規程の一部を改正する規程(令和三年徳島県病院局管理規程第六号)による改正後の」と、「できる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で管理者が定める日まで」と、改正前の規程様式第三号(裏)中「,5年」とあるのは「, 年  月  日まで」とする」とあるのは「できる」とする。

(補則)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和四年病管規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の一部改正)

2 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年病管規程第七号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

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(令3病管規程4・一部改正)

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(平28病管規程1・全改、令3病管規程6・一部改正)

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(平28病管規程1・令3病管規程4・一部改正)

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(平28病管規程1・全改)

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様式第7号 削除

(令4病管規程7)

様式第8号 削除

(令2病管規程16)

(令3病管規程4・一部改正)

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(令3病管規程4・一部改正)

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(平23病管規程9・全改、令3病管規程4・一部改正)

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(平23病管規程9・全改、令3病管規程4・一部改正)

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様式第13号 削除

(平21病管規程5)

(平25病管規程7・令3病管規程4・一部改正)

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(平28病管規程8・追加、令3病管規程4・一部改正)

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(令3病管規程4・一部改正)

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(平20病管規程7・追加)

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(令3病管規程4・一部改正)

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(令3病管規程4・一部改正)

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徳島県病院局職員服務規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第17号
平成19年3月31日 病院局管理規程第5号
平成20年3月31日 病院局管理規程第7号
平成20年12月26日 病院局管理規程第12号
平成21年3月31日 病院局管理規程第5号
平成23年4月20日 病院局管理規程第9号
平成24年3月23日 病院局管理規程第2号
平成25年12月27日 病院局管理規程第7号
平成26年7月17日 病院局管理規程第6号
平成28年3月25日 病院局管理規程第1号
平成28年12月28日 病院局管理規程第8号
令和2年1月14日 病院局管理規程第1号
令和2年3月31日 病院局管理規程第9号
令和2年12月25日 病院局管理規程第16号
令和3年3月30日 病院局管理規程第4号
令和3年3月30日 病院局管理規程第6号
令和4年3月31日 病院局管理規程第7号
令和5年3月31日 病院局管理規程第7号