○徳島県企業局会計年度任用職員給与規程
令和二年三月十九日
徳島県企業管理規程第二号
徳島県企業局会計年度任用職員給与規程を次のように定める。
徳島県企業局会計年度任用職員給与規程
(趣旨)
第一条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号。以下「条例」という。)第二十条第二項及び第三項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、企業職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
一 行政職給料表 他の給料表の適用を受けない全ての職員
二 技能労務職給料表 技能労務職員
2 前項第一号の行政職給料表は会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第三条第一項第一号の規定の、同項第二号の技能労務職給料表は会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和二年徳島県規則第五号)第二条の規定の例による。
(令五企管規程二・一部改正)
(職務の等級の標準的な職務の内容)
第三条 給料表の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)別表第五のイに規定する行政職給料表等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)の例による。ただし、技能労務職員の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和二年徳島県規則第五号)第三条の規定の例による。
(令五企管規程二・一部改正)
二 職務の等級を次に掲げる職務の等級に決定された会計年度任用職員(以下「特定職員」という。) 常勤職員(条例第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)との均衡及び当該特定職員の有する能力等を考慮して決定する号俸
イ 行政職給料表の二級及び三級
ロ 技能労務職給料表の二級以上
2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとし、特定職員には適用しない。
3 初任給基準表の職名欄の区分は、その者が占める職(徳島県企業局会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和二年徳島県企業管理規程第一号)第三条第一項の表に掲げる職及び同条第二項に規定する職をいう。以下同じ。)に応じて適用する。
(令五企管規程二・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等)
第五条 フルタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る給料)
第六条 特殊勤務に係る給料(以下この条において「特殊勤務給料」という。)を支給することができるパートタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の範囲及び額については、常勤職員の例による。
2 特殊勤務給料の支給日は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年徳島県規則第二十五号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)第二十九条第二項の規定の例による。
3 前二項に定めるもののほか、特殊勤務給料の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料)
第七条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料については、徳島県企業局企業職員給与規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第十三号。以下「職員給与規程」という。)第一条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する超過勤務手当の支給の例により当該超過勤務手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第十条中「第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務一時間当たりの給料額」とする。
(令五企管規程二・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務等に係る給料)
第八条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る給料については、常勤職員に対する休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例により当該手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第十一条及び第十三条中「第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務一時間当たりの給料額」とする。
第九条 前二条の規定による給料の支給日は、会計年度任用職員給与規則第二十九条第二項の規定の例による。
(この規程に定めがない事項)
第十条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、会計年度任用職員給与条例、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
(この規程により難い場合の措置)
第十一条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年企管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一 等級別職務区分表(第二条、第三条関係)
行政職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 専門業務 |
一般業務 | |
補助業務 | |
2級 | 準高度業務 |
3級 | 高度業務 |
別表第二 初任給基準表(第四条関係)
(令五企管規程二・一部改正)
イ 行政職給料表初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
専門業務 | 1級21号俸 | 1級33号俸 |
一般業務 | 1級5号俸 | 1級17号俸 |
補助業務 | 1級1号俸 | 1級5号俸 |
備考 企業局長が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は,その者に適用される同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に四を加えて得た数を号数とする号俸をもって,それぞれ同欄の号俸とすることができる。
ロ 技能労務職給料表初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
技能労務 | 1級29号俸 | 1級41号俸 |
別表第三 経験年数換算表(第四条関係)
経歴 | 換算率 | |
会計年度任用職員としての在職期間 | フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |