○徳島県企業局会計年度任用職員給与規程
令和2年3月19日
徳島県企業管理規程第2号
徳島県企業局会計年度任用職員給与規程を次のように定める。
徳島県企業局会計年度任用職員給与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年徳島県条例第66号。以下「条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政職給料表 他の給料表の適用を受けない全ての職員
(2) 技能労務職給料表 技能労務職員
2 前項第1号の行政職給料表は会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条第1項第1号の規定の、同項第2号の技能労務職給料表は会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和2年徳島県規則第5号)第2条の規定の例による。
(令5企管規程2・一部改正)
(職務の等級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)別表第5のアに規定する行政職給料表等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)の例による。ただし、技能労務職員の職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和2年徳島県規則第5号)第3条の規定の例による。
(令5企管規程2・一部改正)
(2) 職務の等級を次に掲げる職務の等級に決定された会計年度任用職員(以下「特定職員」という。) 常勤職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)との均衡及び当該特定職員の有する能力等を考慮して決定する号俸
ア 行政職給料表の2級及び3級
イ 技能労務職給料表の2級以上
2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとし、特定職員には適用しない。
3 初任給基準表の職名欄の区分は、その者が占める職(徳島県企業局会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和2年徳島県企業管理規程第1号)第3条第1項の表に掲げる職及び同条第2項に規定する職をいう。以下同じ。)に応じて適用する。
(令5企管規程2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等)
第5条 フルタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る給料)
第6条 特殊勤務に係る給料(以下この条において「特殊勤務給料」という。)を支給することができるパートタイム会計年度任用職員(会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の範囲及び額については、常勤職員の例による。
2 特殊勤務給料の支給日は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年徳島県規則第25号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)第29条第2項の規定の例による。
3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務給料の支給については、フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料)
第7条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る給料については、徳島県企業局企業職員給与規程(昭和41年徳島県企業管理規程第13号。以下「職員給与規程」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する超過勤務手当の支給の例により当該超過勤務手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第10条中「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務1時間当たりの給料額」とする。
(令5企管規程2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務等に係る給料)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る給料については、常勤職員に対する休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例により当該手当の額に相当する額を給料として支給する。この場合において、職員給与規程第11条及び第13条中「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例により算出した勤務1時間当たりの給料額」とする。
第9条 前2条の規定による給料の支給日は、会計年度任用職員給与規則第29条第2項の規定の例による。
(この規程に定めがない事項)
第10条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、会計年度任用職員給与条例、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
(この規程により難い場合の措置)
第11条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年企管規程第9号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 等級別職務区分表(第2条、第3条関係)
行政職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 専門業務 |
一般業務 | |
補助業務 | |
2級 | 準高度業務 |
3級 | 高度業務 |
別表第2 初任給基準表(第4条関係)
(令5企管規程2・令7企管規程9・一部改正)
ア 行政職給料表初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
専門業務 | 1級21号俸 | 1級33号俸 |
一般業務 | 1級5号俸 | 1級17号俸 |
補助業務 | 1級1号俸 | 1級5号俸 |
備考 企業局長が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は、その者に適用される同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に4を加えて得た数を号数とする号俸をもって、それぞれ同欄の号俸とすることができる。
イ 技能労務職給料表初任給基準表
職名 | 初任給 | 上限 |
技能労務 | 1級13号俸 | 1級25号俸 |
別表第3 経験年数換算表(第4条関係)
経歴 | 換算率 | |
会計年度任用職員としての在職期間 | フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |