○徳島県企業局企業職員給与規程

昭和四十一年十二月二十六日

徳島県企業管理規程第十三号

徳島県企業局企業職員給与規程を次のように定める。

徳島県企業局企業職員給与規程

徳島県企業局企業職員給与規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第三号)の全部を次のように改正する。

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員で常時勤務を要するもののうち任用期間の定めのないもの、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号)第二条の規定により採用されたもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇企管規程二・令五企管規程五・一部改正)

(給与)

第二条 職員に支給する給与のうち、給料、初任給調整手当、超過勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当(条例第九条の二の規定による手当を含む。)、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当についてはこの規程に定めるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例により支給する。

(昭四二企管規程五・昭四六企管規程四・平二企管規程二・平三企管規程七・平四企管規程一・平七企管規程七・平一六企管規程二・平一七企管規程六・平一八企管規程五・平二二企管規程四・平二七企管規程一・令五企管規程九・一部改正)

(管理職手当)

第三条 条例第四条の規定に基づき管理職手当を支給する職は、別表第一の上欄に掲げる職とし、その職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じて定める額とする。

3 前項の区分に応じて定める管理職手当の額及び管理職手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平一九企管規程四・平二八企管規程二・一部改正)

(特殊勤務手当)

第四条 条例第八条の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 危険作業手当

 交替勤務手当

 発電給水業務手当

 用地取得等交渉業務手当

 特殊自動車等運転作業手当

 ダム管理責任業務手当

 災害時支援業務等手当

(昭四四企管規程二・昭四九企管規程三・昭五五企管規程三・昭六三企管規程一・平一四企管規程三・平一八企管規程一一・令六企管規程一・一部改正)

(危険作業手当)

第五条 危険作業手当は、特に危険の伴うおそれのある特殊の作業に従事する職員に対し、別表第二の上欄に掲げる作業区分により同表の相当下欄に掲げる手当の額を支給する。

2 前項の作業区分は、別表第三のとおりとし、その認定は、所属長が行なうものとする。

3 一日の従事時間において一時間未満の端数が生じた場合は、その端数が、三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(交替勤務手当)

第六条 交替勤務手当は、職員のうち次の各号の一に該当する交替勤務に当直するものに対し、次の区分により支給する。

 午前五時から午前八時まで又は午後五時から午後十時までの間の勤務については、その者がこの時間に超過勤務に服して受ける手当相当額の百分の十とする。

 午後十時から翌日の午前五時までの間の勤務については、その者がこの時間に超過勤務に服して受ける手当相当額の百分の三十とする。

2 交替勤務者が、超過勤務又は休日勤務によつて当直勤務に服した場合は、交替勤務手当を支給しない。

(昭四三企管規程六・昭四八企管規程一一・一部改正)

(発電給水業務手当)

第七条 発電給水業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員(次号に規定する職員を除く。)が電気事業及び工業用水道事業に係る業務で企業局長が定めるものに従事したとき。

 企業局長が定める職員が、電気事業及び工業用水道事業に係る業務で企業局長が定めるものに従事したとき。

2 発電給水業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 業務に従事した日一日につき六百五十円(業務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)に行われた場合にあっては、当該額に百五十円を加算した額)

 前項第二号に掲げる場合 業務に従事した日一日につき七百五十円(業務の全部又は一部が深夜に行われた場合にあっては、当該額に百五十円を加算した額)

(昭四二企管規程三・昭四三企管規程一二・昭四八企管規程八・昭四八企管規程一一・昭五〇企管規程三・平二企管規程四・平三企管規程一・平四企管規程一・平七企管規程四・平一一企管規程四・平一一企管規程八・平一八企管規程一一・平二〇企管規程五・平二九企管規程一・一部改正)

(用地取得等交渉業務手当)

第七条の二 用地取得等交渉業務手当は、職員が土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業務で企業局長が定めるもの(以下「用地取得等交渉業務」という。)に従事したときに支給する。

2 用地取得等交渉業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 用地取得等交渉業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日一日につき七百五十円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあつては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間(午後七時から午後十時までの間をいう。以下同じ。)に行われた場合(深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)にも行われた場合を除く。以下同じ。) 百九十円

 深夜に行われた場合 三百八十円

 用地取得等交渉業務のうち特に困難であるものとして企業局長が定める業務 業務に従事した日一日につき千円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあつては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 二百五十円

 深夜に行われた場合 五百円

(平二四企管規程三・全改)

(特殊自動車等運転作業手当)

第七条の三 特殊自動車等運転作業手当は、職員が傾斜地、不整地等において道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に掲げる大型特殊自動車又は小型特殊自動車の運転作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円を支給する。

(昭六三企管規程一・追加、平五企管規程一・平一四企管規程三・平二四企管規程三・一部改正)

(ダム管理責任業務手当)

第七条の四 ダム管理責任業務手当は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十条第一項に規定する管理主任技術者(以下「主任技術者」という。)が、企業局長が定めるダム操作規程に規定する洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時に主任技術者としての業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日一日につき六百円を支給する。

(昭四九企管規程三・追加、昭五二企管規程一一・昭六二企管規程一・一部改正、昭六三企管規程一・旧第七条の三繰下)

(災害時支援業務等手当)

第七条の五 災害時支援業務等手当は、職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された県外の地方公共団体の区域内において行う災害応急対策に係る連絡調整の業務、避難所運営の業務又はこれらに相当する業務に従事したときに支給する。

2 災害時支援業務等手当の額は、業務に従事した日一日につき千八十円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第一項に掲げる業務の全部又は一部が次の各号に掲げる場合における災害時支援業務等手当の額は、当該各号に定める額を、前項に定める額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の百分の五十に相当する額

 企業局長が特に危険であると認める区域で行われた場合 基本額の百分の百に相当する額

(令六企管規程一・追加)

(特殊勤務手当の支給方法)

第八条 危険作業手当、交替勤務手当、発電給水業務手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当、ダム管理責任業務手当及び災害時支援業務等手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(昭四四企管規程二・昭四五企管規程六・昭四六企管規程四・昭四九企管規程三・昭五五企管規程三・昭六三企管規程一・平一八企管規程一一・平二九企管規程一・令六企管規程一・一部改正)

(特殊勤務実績簿)

第八条の二 所属長は、危険作業手当、交替勤務手当、発電給水業務手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当、ダム管理責任業務手当及び災害時支援業務等手当の支給については、それぞれ特殊勤務実績簿(様式第一号から様式第七号まで)を作成し、保管しなければならない。

2 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する特殊勤務実績簿の作成等を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(昭五四企管規程一・追加、昭五五企管規程三・昭六三企管規程一・平一四企管規程三・平一八企管規程一一・平二一企管規程二・平二二企管規程四・平二九企管規程一・令六企管規程一・一部改正)

(特地勤務手当)

第九条 条例第九条の規定により企業局長が定める公署及び特地勤務手当の支給割合は、次の表のとおりとする。

公署名

支給割合

総合管理推進センター川口庁舎及び川口分室

百分の八

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に前項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(昭四六企管規程四・全改、昭五〇企管規程三・昭五二企管規程二・昭五二企管規程一一・昭五九企管規程一・昭六二企管規程一・平一一企管規程四・平一八企管規程一一・平三一企管規程六・令三企管規程一一・一部改正)

(交替勤務者等の休日の特例)

第九条の二 条例第十一条第三項第一号で規定する企業局長が定める日は、勤務時間規程第三条第二項及び第三項に基づく週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第五条の二に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第十一条第一項に定める休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

2 職員の勤務時間の割振りの事情により、前項に規定する日により難い場合においては、課又は所の長は、企業局長の承認を得て、他の日とすることができる。

(昭四八企管規程八・追加、昭五六企管規程六・平七企管規程四・平二〇企管規程五・一部改正)

(超過勤務手当)

第十条 超過勤務手当の額は、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 条例第十条第二項の規定により支給する超過勤務手当の額は、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五を乗じて得た額とする。

4 条例第十条第二項に規定する企業局長が定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

 当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第十条第二項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が三十八時間四十五分以上である場合 条例第十一条の規定により休日勤務手当を支給する時間数(以下この項において「休日勤務時間数」という。)

 当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が三十八時間四十五分未満である場合 三十八時間四十五分(休日等があるときは、三十八時間四十五分に休日勤務時間数を加えた時間)から当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計を減じた時間数

5 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(以下「第一項超過勤務時間」という。)並びに第三項及び条例第十条第二項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(企業局長が定める時間を除く。以下「第三項超過勤務時間」という。)の合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全期間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 第一項超過勤務時間 百分の百五十(当該勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)

 第三項超過勤務時間 百分の五十

6 勤務時間規程第四条の四に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該時間一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

 第一項超過勤務時間 百分の百五十(当該第一項超過勤務時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する割合(当該第一項超過勤務時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合

 第三項超過勤務時間 百分の二十五

7 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第一項に規定する割合」とあるのは、「百分の百」とする。

8 第五項に規定する第一項超過勤務時間及び第三項超過勤務時間の合計が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の規定により定められた一箇月あたりの労働時間の延長の限度基準を超え六十時間に達するまでの当該超過勤務時間に係る超過勤務手当の額については、第一項及び第三項の規定により得られた額とする。

(平六企管規程六・全改、平七企管規程四・平一九企管規程一二・平二〇企管規程二・平二〇企管規程五・平二一企管規程二・平二二企管規程四・平二三企管規程五・令五企管規程五・一部改正)

(休日勤務手当)

第十一条 休日勤務手当の額は、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の百三十五とする。

(昭四三企管規程六・昭四八企管規程一一・平六企管規程六・平六企管規程九・平一九企管規程一二・平二〇企管規程二・平二六企管規程六・一部改正)

第十二条 削除

(平三企管規程七)

(夜間勤務手当)

第十三条 夜間勤務手当の額は、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を支給する。ただし、交替勤務者が第六条の規定による交替勤務手当の支給を受ける場合は、支給しない。

(超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法)

第十四条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、別に定める超過勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(前項の手当についてその支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)を合計したものとする。)の場合において、その時間数に一時間未満の端数が生じたときは、その端数が、三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

3 公務により出張中の職員は、その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを命ぜられた職員で、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給することができる。

4 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

5 職員が勤務時間規程第四条の四第一項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間規程第四条の四第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(昭四五企管規程六・昭四六企管規程四・平二二企管規程四・一部改正)

第十四条の二 条例第十八条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかつた全時間数を合計したものとする。この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数の三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切捨てる。

(昭四二企管規程四・追加)

(宿日直手当)

第十五条 職員が、別に定める職員の服務に関する規定により当直勤務に服した場合には、宿日直手当を支給する。

2 前項の宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿直勤務又は日直勤務一回につき、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 ダム及び工業用水道の管理施設における機器等の監視、管理等のための宿直勤務又は日直勤務 五千三百円

 前号に掲げる宿直勤務又は日直勤務以外の宿直勤務又は日直勤務 四千四百円

3 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(昭四二企管規程五・昭四五企管規程六・昭四六企管規程四・昭四六企管規程七・昭四八企管規程一一・昭五〇企管規程一〇・昭五二企管規程七・昭五八企管規程四・昭六二企管規程一・平三企管規程七・平四企管規程七・平四企管規程八・平六企管規程一四・平七企管規程七・平八企管規程三・平一一企管規程一・平一一企管規程一〇・平三〇企管規程一〇・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十六条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第十条第十一条及び第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額にあつては、当該合計額に初任給調整手当の月額、給料の月額に対する特地勤務手当の月額(第二条の規定によりその例によることとされる特地勤務手当等に関する規則(昭和四十六年徳島県人事委員会規則六―八八)第四条の規定により特地勤務手当と地域手当との調整を受ける職員にあつては、当該月額から給料の月額に対する地域手当の月額を減じて得た額)及び給料の月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を加えた額)に十二を乗じ、その額を第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

 一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間

 四月一日から翌年の三月三十一日までの間における勤務時間規程第五条第一号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条第二号に規定する日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、七時間四十五分に勤務時間規程第二条第二項、同条第三項又は第三条第五項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(昭四二企管規程三・昭四二企管規程五・昭五六企管規程六・平元企管規程六・平二企管規程四・平一六企管規程二・平一八企管規程一一・平二〇企管規程二・平二〇企管規程五・平二一企管規程二・平二七企管規程一・平三〇企管規程一・令五企管規程五・一部改正)

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(平一三企管規程一一・旧附則・一部改正、平一四企管規程九・旧第一項・一部改正、平一六企管規程二・旧附則・一部改正)

2 平成十九年一月分から同年十二月分までの発電給水業務手当の額は、第七条第二項の規定に関わらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第七条第一項第一号に掲げる場合 業務に従事した日一日につき八百円

 第七条第一項第二号に掲げる場合

 技術主任以上の職員 月額二万円

 技師である職員 月額一万五千円

(平一八企管規程一一・追加、平一九企管規程一二・旧第三項繰上)

3 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものに対処するため第七条の五に掲げる業務に引き続き五日を下らない範囲内において企業局長が定める期間以上従事した場合の災害時支援業務等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該業務に引き続き従事した日一日につき基本額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において企業局長が定める額を加算した額とする。

(令六企管規程一・追加)

(昭和四二年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年企管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第十五条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第五十九号)附則第二項から第四項までの規定により、職員に暫定手当が支給される間、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第二条中「調整手当」とあるのは、「調整手当、暫定手当」と、同規程第十六条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、「これに対する調整手当の月額、暫定手当の月額」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和四三年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年企管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定(同規程第八条、第十四条及び第十五条の規定を除く。)中、日野谷発電所、坂州発電所及び那賀川保修所に関する部分は昭和四十五年五月一日から、川口発電所に関する部分は昭和四十六年三月一日から適用する。

(昭和四六年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第七条の二第二項の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年企管規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 昭和四十六年四月一日前の特に危険の伴うおそれのある特殊の作業に従事した日に係る危険作業手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の徳島県企業局企業職員給与規程に基づいて、すでに支払われた昭和四十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に係る危険作業手当は、改正後の徳島県企業局職員給与規程の相当規定による危険作業手当の内払とみなす。

(昭和四六年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(昭和四七年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年八月一日から適用する。

(昭和四八年企管規程第七号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年企管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第十五条の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

2 改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和四十八年九月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和四九年企管規程第三号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

2 改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和四十九年九月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和五〇年企管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年企管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 職員が、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和五二年企管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 この規程の施行前に改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて既に支払われた昭和五十二年四月一日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係るこの規程によりその額が改定されることとなる特殊勤務手当又は特地勤務手当は、それぞれ、改正後の規程の規定による特殊勤務手当又は特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和五四年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の次に一条を加える改正規定及び別表の次に様式を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第七条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

3 この規程の施行前に改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて既に支払われた昭和五十三年四月一日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る用地取得等交渉業務手当は、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(昭和五五年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年企管規程第六号)

1 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第七条の二第二項の改正規定は公布の日から、第九条の二及び第十六条の改正規定は昭和五十六年四月四日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の二第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(昭和五七年企管規程第二号)

この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年企管規程第四号)

1 この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第十五条第二項の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和五九年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された特地勤務手当は、改正後の規程の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和六〇年企管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年企管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六二年企管規程第一号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第七条の三第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の三第二項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給されたダム管理責任業務手当は、改正後の規程の規定によるダム管理責任業務手当の内払とみなす。

(昭和六三年企管規程第一号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年企管規程第六号)

1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第七条の二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の二第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(平成二年企管規程第二号)

1 この規程は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七条の二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の二第二項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(平成二年企管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(第七条第二項及び第十六条の規定)は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年一月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定は、平成三年一月一日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇又は休職についても適用する。

(平成三年企管規程第二号)

1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第七条の二第二項及び第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の二第二項及び第三項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(平成三年企管規程第七号)

この規程は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年企管規程第一号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年企管規程第七号)

この規程は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年企管規程第八号)

この規程は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年企管規程第一号)

1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第七条の二第二項及び第三項の改正規定、第七条の三第二項の改正規定、第七条の五第二項の改正規定並びに別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の二第二項及び第三項、第七条の三第二項、第七条の五第二項並びに別表第四の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された企業手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当及び自動車運転作業手当は、改正後の規程の規定による企業手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当及び自動車運転作業手当の内払とみなす。

(平成六年企管規程第六号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第九号)

この規程は、平成六年六月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一四号)

この規程は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年企管規程第四号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第七条の二第二項及び第三項並びに別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の二第二項及び第三項並びに別表第四の規定は、平成六年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された企業手当、用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

4 徳島県企業局職員服務規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年企管規程第七号)

この規程は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成八年企管規程第三号)

この規程は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年企管規程第五号)

この規程は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年企管規程第四号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十一年七月一日から適用する。

(平成一一年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年企管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年企管規程第三号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第九号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第五号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第二号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規程(第十六条の改正規定に限る。)による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一七年企管規程第六号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第五号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第一一号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第九条第一項の表の改正規定は、平成十八年十二月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第四号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年企管規程第五号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第八号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第二号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年企管規程第四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第五号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第七号)

この規程は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第一二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年企管規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年企管規程第四号)

この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年企管規程第二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年企管規程第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年企管規程第四号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年企管規程第一号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年企管規程第四号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年企管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成三一年企管規程第六号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和三年企管規程第四号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局企業職員給与規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年企管規程第一一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年企管規程第五号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年企管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、令和五年九月一日から適用する。

(令和六年企管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、令和六年一月一日から適用する。

別表第一(第三条関係)

(平二三企管規程七・全改、平二四企管規程三・平二五企管規程一二・平二七企管規程四・平二八企管規程二・平二九企管規程四・平三〇企管規程四・平三一企管規程六・一部改正)

区分

副局長及び局の次長

二種

本局の課長、本局の室長、政策調査幹及び所の長

三種

担当室長

課及び所の主幹

所の次長

四種

別表第二(第五条関係)

(昭四六企管規程八・昭四九企管規程八・昭五〇企管規程三・昭五二企管規程一一・平五企管規程一・一部改正)

作業区分

手当の額

一号

作業時間一時間当たり 一七〇円

二号

作業時間一時間当たり 一四〇円

三号

作業時間一時間当たり 一〇〇円

別表第三(第五条関係)

(昭四四企管規程二・昭五〇企管規程三・一部改正)

一号

二号

三号

一 傾斜三十度以上の水圧鉄管内部作業及び監督

二 特高送電線路における次に掲げる作業

1 二回線以上装柱の支持物で、一回線以上送電中における架線撤去作業

2 分岐柱、開閉器柱等の特殊装柱の活線上部作業

3 線渡り宙乗り作業

三 普通高圧以上の活線作業

四 高所作業(三十メートル以上)

五 絶えず崩壊又は落盤のおそれのある地質であつて、支保工又は防護装置を施行してもなお不安の残る場合の作業及び監督

六 前各号と同程度のものであると所属長が認める危険作業

一 水圧鉄管充水中の水車ケーシング及びドラフトチユーブの内部作業

二 特高送電線路における次に掲げる作業

1 がい子の活線測定及び洗浄作業

2 充電中の添架電話線作業

三 乗り出し作業

四 活線近接作業

近接距離

一 高所における建設作業(昼間において二十メートル以上、夜間においては十五メートル以上)

二 上、下段重複して掘削、コンクリート打設築造等を行う場合の作業の監督

三 しゆん険な地点(こう配五十度以上、斜距離三十メートル以上)における作業の監督

四 十メートル以上の切高となる掘削工事で、常時発破を使用する作業の監督

五 ずい道内建設作業の監督

六 塩素貯蔵設備の点検作業

七 前各号と同程度のものであると所属長が認める危険作業

 

 

 

 

電圧KV

60

20

3~10

 

頭上M

1.0

0.6

0.4

側面M

1.4

1.0

0.8

足面M

2.0

1.2

0.8

 

 

 

五 天井走行起重機の組立て又は解体作業における次に掲げる作業

1 サドルガーター及びフラブのすえ付位置におけるこう上作業

2 1の部品のすえ付位置における組立作業

六 特高二回線支持物において一回線停電して行う作業

七 降雨中の活線ダルマスイツチ操作

八 降雨中の二百ボルト以上の活線の屋外作業

九 降雨中百ボルト以上のケツチ取替作業

十 高所作業(高さ十五メートル以上)

十一 五メートル以上のたて坑築造作業

十二 洪水時における河川の水中作業

十三 暴風雨の際の屋外作業及び監督

十四 前各号と同程度のものであると所属長が認める危険作業

(昭54企管規程1・追加,平6企管規程6・令3企管規程4・一部改正)

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(昭54企管規程1・追加,平6企管規程6・令3企管規程4・一部改正)

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(平18企管規程11・追加、令3企管規程4・一部改正)

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(平14企管規程3・全改、平18企管規程11・旧様式第3号繰下、令3企管規程4・一部改正)

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(昭63企管規程1・追加,平6企管規程6・一部改正、平18企管規程11・旧様式第4号繰下、令3企管規程4・一部改正)

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(昭54企管規程1・追加,昭63企管規程1・旧様式第4号繰下・一部改正,平6企管規程6・一部改正、平18企管規程11・旧様式第5号繰下、令3企管規程4・一部改正)

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(令6企管規程1・追加)

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徳島県企業局企業職員給与規程

昭和41年12月26日 企業管理規程第13号

(令和6年3月29日施行)