○徳島県議会事務局規程
昭和三十九年八月三十一日
徳島県議会規程第一号
徳島県議会事務局規程を次のように定める。
徳島県議会事務局規程
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 組織(第二条―第六条)
第三章 決裁、代決及び専決(第七条―第十六条)
第四章 服務等(第十七条・第十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、徳島県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 組織
(課の設置)
第二条 事務局に次の課を置く。
一 総務課
二 議事課
三 政策調査課
(平二〇議会規程二・全改、平二三議会規程五・一部改正)
(総務課の分掌事務)
第三条 総務課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 議長及び副議長の秘書に関すること。
二 正副議長会に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 事務局諸規程の制定、改廃に関すること。
五 公文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること(編さん及び保存については、他課の分掌に属するものを除く。)。
六 物品の収受、発送及び管理に関すること。
七 予算及び決算に関すること。
八 議員の身分、議員報酬、費用弁償及び議員共済会に関すること。
九 職員の人事、給与及び旅費に関すること。
十 職員の研修及び福利厚生に関すること。
十一 自動車に関すること。
十二 議事堂の管理に関すること。
十三 儀式、慶弔、交際及び接遇に関すること。
十四 各種調査に関すること。
十五 他課の所管に属しないこと。
(平一三議会規程三・平二〇議会規程四・一部改正)
(議事課の分掌事務)
第四条 議事課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 本会議に関すること。
二 委員会(次条第五号に規定するものを除く。)に関すること。
三 公聴会及び参考人に関すること。
四 議会の議事に関する諸規程の制定・改廃に関すること。
五 請願及び陳情に関すること。
六 会議録の調整及び保管に関すること。
七 議会傍聴人に関すること。
八 各種調査に関すること。
九 その他議事運営に関すること。
(昭四七議会規程一・全改、昭四八議会規程一・平三議会規程一・平一三議会規程三・一部改正)
(政策調査課の分掌事務)
第五条 政策調査課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 議案の調査及び研究に関すること。
二 議会の調査及び県行政の諸施策に対する調査研究に関すること。
三 議会資料の企画、調査、収集及び刊行に関すること。
四 世論の調査及び情報の収集に関すること。
五 特別委員会(別に定めるものを除く。)に関すること。
六 議会図書室に関すること。
七 広報に関すること。
八 その他各種調査に関すること。
(昭四七議会規程一・追加、昭四八議会規程一・平六議会規程一・平二三議会規程五・一部改正)
(職の設置)
第六条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職を置く。
一 次長
二 課長
三 担当室長
四 主幹
五 副課長
六 課長補佐
七 主査
八 係長
九 主席
十 主任
十一 主任主事
十二 主事
十三 技師(運転)
十四 衛視
十五 技師(業務)
2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 担当室長は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務局の事務に係る企画及び調整に関する事務を処理する。
5 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。
6 副課長は、上司の命を受け、課長を補佐する。
7 課長補佐は、上司の命を受け、重要な事業の推進に関する事務に従事する。
8 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
9 係長は、上司の命を受け、課の事務に関し命ぜられた事項を処理する。
10 主席は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。
11 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
12 主任主事は、上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。
13 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
14 技師(運転)は、上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。
15 衛視は、上司の命を受け、議事堂内の警備及び整理に従事する。
16 技師(業務)は、上司の命を受け、諸用務に従事する。
17 次長、課長、担当室長、主幹、副課長、課長補佐、主査、係長、主任、主任主事及び主事は、書記をもつてあてる。
18 技師(運転)、衛視及び技師(業務)は、書記以外の職員をもつてあてる。
(昭五〇議会規程一・全改、昭五二議会規程一・昭五五議会規程一・昭五六議会規程一・平四議会規程一・平七議会規程一・平一三議会規程三・平二〇議会規程二・平二一議会規程二・平二二議会規程二・平三一議会規程一・一部改正)
第三章 決裁、代決及び専決
(令五議会規程三・改称)
(決裁)
第七条 すべて事務は、決裁権者の決裁を経た後でなければ、これを処理してはならない。
2 局長の決裁を必要とする事務は、すべて次長を経由しなければならない。ただし、次長が不在の場合には、この限りでない。
(昭四三議会規程一・一部改正、昭四七議会規程一・旧第六条繰下、令五議会規程三・一部改正)
(代決者及び代決の順序)
第八条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは、第二順位者が代決するものとする。
決裁権者の区分 | 第一順位者 | 第二順位者 |
局長 | 次長 | 主務課長 |
総務課長 | 副課長 |
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議事課長 | 副課長 |
|
政策調査課長 | 副課長 |
|
(昭四三議会規程一・全改、昭四七議会規程一・旧第七条繰下・一部改正、平一三議会規程三・平二一議会規程二・平二三議会規程五・一部改正)
(代決の制限)
第九条 重要又は異例の事務については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものについては、この限りでない。
(昭四七議会規程一・旧第八条繰下)
(代決の表示)
第十条 この規程の定めるところにより、代決した者は、当該代決した文書に代決した旨の表示をしなければならない。
(昭四三議会規程一・追加、昭四七議会規程一・旧第九条繰下)
(後閲)
第十一条 代決者は、代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し、遅滞なく閲覧に供さなければならない。
(昭四三議会規程一・旧第九条繰下、昭四七議会規程一・旧第十条繰下)
(局長の専決事項)
第十二条 局長は、次の事項について専決することができる。
一 局長及び次長に出張を命ずること。
二 局長及び次長の休暇及び諸届に関すること。
三 会議録その他の印刷に関すること。
四 臨時に使用する職員の雇入れに関すること。
(昭四三議会規程一・旧第十条繰下、昭四七議会規程一・旧第十一条繰下、平一三議会規程三・平二一議会規程二・平二五議会規程二・令五議会規程三・一部改正)
(課長の専決事項)
第十三条 課長は、次の事項について専決することができる。
一 課員の事務分担に関すること(次条第七号に規定する事項を除く。)。
二 課員の超過勤務を命ずること。
三 課長及び課員に出張を命ずること。
四 課長及び課員の休暇及び諸届に関すること。
五 軽易な照会及び回答に関すること(次条第二号に規定する事項を除く。)。
(昭四三議会規程一・旧第十一条繰下、昭四七議会規程一・旧第十二条繰下、平一三議会規程三・平二一議会規程二・平二五議会規程二・一部改正)
(担当リーダーの専決事項)
第十四条 担当リーダー(議長が別に定める担当リーダー業務に従事する者として議長が指名する職員をいう。)は、次の事項について専決することができる。
一 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出等及びこれらの受理に関すること(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)。
二 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査等に関すること(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)。
三 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付に関すること。
四 定例的又は軽易な各種会議の開催に関すること。
五 定例的又は軽易な講習会、講演会等の開催に関すること。
六 定例的又は軽易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布に関すること。
七 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更に関すること。
(平二五議会規程二・追加、令五議会規程三・旧第十三条の二繰下)
(併任職員の専決事項)
第十五条 知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長の職にある職員(事務局の職員に併任されている職員に限る。以下この条において「総務事務管理課長」という。)は、事務局の職員に係る次の事項について専決するものとする。この場合において、総務事務管理課長が不在のときは、総務事務管理課の副課長の職にある職員(事務局の職員に併任されている職員に限る。)が代決するものとする。
一 給料等の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則六―五)に関する次のこと。
イ 第七条第一項の規定による扶養親族の確認及び認定
ロ 第八条の規定による証拠書類の提出要求
二 通勤手当の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則六―一七)に関する次のこと(その例によることとされる会計年度任用職員の通勤手当及び通勤費用弁償に係る事務を含む。)。
イ 第四条第一項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定
ロ 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定
ハ 第十九条の規定による事後の確認
三 住居手当に関する規則(徳島県人事委員会規則六―八七)に関する次のこと。
イ 第七条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
ロ 第八条の規定による家賃の額に相当する額の算定
ハ 第十条の規定による事後の確認
四 単身赴任手当に関する規則(徳島県人事委員会規則六―一二三)に関する次のこと。
イ 第八条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定
ロ 第十条の規定による事後の確認等
(平二一議会規程二・追加、平二四議会規程一・一部改正、平二五議会規程二・旧第十三条の二繰下、平二九議会規程一・令二議会規程一・一部改正、令五議会規程三・旧第十三条の三繰下・一部改正、令六議会規程一・一部改正)
(報告)
第十六条 専決者は、専決した事務で必要があると認めるものについては、その処理の状況を上司に報告しなければならない。
(昭四三議会規程一・旧第十二条繰下、昭四七議会規程一・旧第十三条繰下、令五議会規程三・旧第十四条繰下)
第四章 服務等
(職員の服務等)
第十七条 職員の服務、人事評価、自己申告及び表彰、盗難及び火災等の防止並びに非常心得については、知事の事務部局の例による。
(昭四三議会規程一・旧第二十五条繰下、昭四七議会規程一・旧第二十六条繰下、平一三議会規程三・旧第二十七条繰下、平二一議会規程三・平二七議会規程二・一部改正、令五議会規程三・旧第二十九条繰上)
(会計年度任用職員の服務等)
第十八条 会計年度任用職員の服務、人事評価、盗難及び火災等の防止並びに非常心得については、知事の事務部局の例による。
2 会計年度任用職員の任用等並びに給与及び費用弁償については、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年徳島県規則第二十四号)及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年徳島県規則第二十五号)の例による。
(令二議会規程一・追加、令五議会規程三・旧第三十条繰上)
附則
1 この規程は、昭和三十九年九月一日から施行する。
2 徳島県議会事務局規程(昭和二十七年徳島県議会規程第一号)、徳島県議会事務局処務規程(昭和二十七年徳島県議会規程第二号)及び徳島県議会事務局の職員の職の設置等に関する規程(昭和三十三年徳島県議会規程第二号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現にこの規程に規定する職に相当する職にある者は、別に辞令を用いず、この規程に規定するそれぞれの相当職に補せられ、又は命ぜられたものとする。
4 この規程の施行の際現にこの規程に規定する課に相当する課に勤務する者は、別に辞令を用いずこの規程に規定するそれぞれの相当課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和四〇年議会規程第一号)
この規程は、昭和四十年六月十六日から施行する。
附則(昭和四〇年議会規程第二号)
この規程は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則(昭和四一年議会規程第一号)
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年議会規程第一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年議会規程第一号)
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年議会規程第一号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年議会規程第一号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年議会規程第一号)
この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年議会規程第一号)
この規程は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則(昭和五五年議会規程第一号)
この規程は、昭和五十五年九月十日から施行する。
附則(昭和五六年議会規程第一号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。
附則(平成三年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年議会規程第一号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年議会規程第三号)
この規程は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年議会規程第二号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年議会規程第四号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成二〇年九月一日)
附則(平成二一年議会規程第二号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年議会規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年議会規程第二号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 徳島県議会図書室規程(昭和二十七年徳島県議会規程第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年議会規程第一号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年議会規程第二号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年議会規程第二号)
この規程は、平成二十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二九年議会規程第一号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年議会規程第一号)
この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年議会規程第一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年議会規程第三号)
1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日前に収受し、作成し、又は取得された公文書に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和六年議会規程第一号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。