○徳島県議会事務局規程

昭和三十九年八月三十一日

徳島県議会規程第一号

徳島県議会事務局規程を次のように定める。

徳島県議会事務局規程

目次

第一章 総則(第一条・第一条の二)

第二章 組織(第二条―第六条)

第三章 事務処理の準則

第一節 決裁、代決及び専決(第七条―第十四条)

第二節 公文書の取扱い(第十五条―第二十八条)

第四章 服務等(第二十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、徳島県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第一条の二 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

 電子文書 公文書のうち電磁的記録であつて、書式情報(公文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。

 電子決裁・文書管理システム 電子計算機を利用して公文書の立案、決裁、保存、廃棄その他公文書に関する事務の処理を行うシステムをいう。

 電子決裁 電子決裁・文書管理システムの機能を利用して電子的方法により行われる電子文書の決裁をいう。

(平二三議会規程一・全改)

第二章 組織

(課の設置)

第二条 事務局に次の課を置く。

 総務課

 議事課

 政策調査課

(平二〇議会規程二・全改、平二三議会規程五・一部改正)

(総務課の分掌事務)

第三条 総務課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 議長及び副議長の秘書に関すること。

 正副議長会に関すること。

 公印の管守に関すること。

 事務局諸規程の制定、改廃に関すること。

 公文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること(編さん及び保存については、他課の分掌に属するものを除く。)

 物品の収受、発送及び管理に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 議員の身分、議員報酬、費用弁償及び議員共済会に関すること。

 職員の人事、給与及び旅費に関すること。

 職員の研修及び福利厚生に関すること。

十一 自動車に関すること。

十二 議事堂の管理に関すること。

十三 儀式、慶弔、交際及び接遇に関すること。

十四 各種調査に関すること。

十五 他課の所管に属しないこと。

(平一三議会規程三・平二〇議会規程四・一部改正)

(議事課の分掌事務)

第四条 議事課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 本会議に関すること。

 委員会(次条第五号に規定するものを除く。)に関すること。

 公聴会及び参考人に関すること。

 議会の議事に関する諸規程の制定・改廃に関すること。

 請願及び陳情に関すること。

 会議録の調整及び保管に関すること。

 議会傍聴人に関すること。

 各種調査に関すること。

 その他議事運営に関すること。

(昭四七議会規程一・全改、昭四八議会規程一・平三議会規程一・平一三議会規程三・一部改正)

(政策調査課の分掌事務)

第五条 政策調査課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 議案の調査及び研究に関すること。

 議会の調査及び県行政の諸施策に対する調査研究に関すること。

 議会資料の企画、調査、収集及び刊行に関すること。

 世論の調査及び情報の収集に関すること。

 特別委員会(別に定めるものを除く。)に関すること。

 議会図書室に関すること。

 広報に関すること。

 その他各種調査に関すること。

(昭四七議会規程一・追加、昭四八議会規程一・平六議会規程一・平二三議会規程五・一部改正)

(職の設置)

第六条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職を置く。

 次長

 課長

 担当室長

 主幹

 副課長

 課長補佐

 主査

 係長

 主席

 主任

十一 主任主事

十二 主事

十三 技師(運転)

十四 衛視

十五 技師(業務)

2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 担当室長は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務局の事務に係る企画及び調整に関する事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

6 副課長は、上司の命を受け、課長を補佐する。

7 課長補佐は、上司の命を受け、重要な事業の推進に関する事務に従事する。

8 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

9 係長は、上司の命を受け、課の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

10 主席は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

11 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

12 主任主事は、上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

13 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

14 技師(運転)は、上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

15 衛視は、上司の命を受け、議事堂内の警備及び整理に従事する。

16 技師(業務)は、上司の命を受け、諸用務に従事する。

17 次長、課長、担当室長、主幹、副課長、課長補佐、主査、係長、主任、主任主事及び主事は、書記をもつてあてる。

18 技師(運転)、衛視及び技師(業務)は、書記以外の職員をもつてあてる。

(昭五〇議会規程一・全改、昭五二議会規程一・昭五五議会規程一・昭五六議会規程一・平四議会規程一・平七議会規程一・平一三議会規程三・平二〇議会規程二・平二一議会規程二・平二二議会規程二・平三一議会規程一・一部改正)

第三章 事務処理の準則

第一節 決裁、代決及び専決

(決裁)

第七条 すべて事務は、上司の決裁を経た後でなければ、これを処理してはならない。

2 局長の決裁を必要とする事務は、すべて次長の決裁を受けなければならない。ただし、次長が不在の場合には、この限りでない。

3 書類の決裁の証としては、押印するものとする。ただし、押印することができないときは、花押することは妨げない。

(昭四三議会規程一・一部改正、昭四七議会規程一・旧第六条繰下)

(代決者及び代決の順序)

第八条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは、第二順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第一順位者

第二順位者

局長

次長

主務課長

総務課長

副課長

 

議事課長

副課長

 

政策調査課長

副課長

 

(昭四三議会規程一・全改、昭四七議会規程一・旧第七条繰下・一部改正、平一三議会規程三・平二一議会規程二・平二三議会規程五・一部改正)

(代決の制限)

第九条 重要又は異例の事務については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものについては、この限りでない。

(昭四七議会規程一・旧第八条繰下)

(代決の表示)

第十条 この規程の定めるところにより、代決した者は、当該代決した文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(昭四三議会規程一・追加、昭四七議会規程一・旧第九条繰下)

(後閲)

第十一条 代決者は、代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し、遅滞なく閲覧に供さなければならない。

(昭四三議会規程一・旧第九条繰下、昭四七議会規程一・旧第十条繰下)

(局長の専決事項)

第十二条 局長は、次の事項について専決することができる。

 局長及び次長に出張を命ずること。

 局長及び次長の休暇及び諸届に関すること。

 会議録その他の印刷に関すること。

 臨時に使用する職員の雇入れに関すること。

 その他軽易な事項に関すること(次条各号第十三条の二各号及び第十三条の三各号に規定する事項を除く。)

(昭四三議会規程一・旧第十条繰下、昭四七議会規程一・旧第十一条繰下、平一三議会規程三・平二一議会規程二・平二五議会規程二・一部改正)

(課長の専決事項)

第十三条 課長は、次の事項について専決することができる。

 課員の事務分担に関すること(次条第七号に規定する事項を除く。)

 課員の超過勤務を命ずること。

 課長及び課員に出張を命ずること。

 課長及び課員の休暇及び諸届に関すること。

 軽易な照会及び回答に関すること(次条第二号に規定する事項を除く。)

(昭四三議会規程一・旧第十一条繰下、昭四七議会規程一・旧第十二条繰下、平一三議会規程三・平二一議会規程二・平二五議会規程二・一部改正)

(担当リーダーの専決事項)

第十三条の二 担当リーダー(議長が別に定める担当リーダー業務に従事する者として議長が指名する職員をいう。)は、次の事項について専決することができる。

 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出等及びこれらの受理に関すること(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)

 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査等に関すること(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)

 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付に関すること。

 定例的又は軽易な各種会議の開催に関すること。

 定例的又は軽易な講習会、講演会等の開催に関すること。

 定例的又は軽易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布に関すること。

 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更に関すること。

(平二五議会規程二・追加)

(併任職員の専決事項)

第十三条の三 知事の事務部局の経営戦略部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長の職にある職員(事務局の職員に併任されている職員に限る。以下この条において「総務事務管理課長」という。)は、事務局の職員に係る次の事項について専決するものとする。この場合において、総務事務管理課長が不在のときは、総務事務管理課の副課長の職にある職員(事務局の職員に併任されている職員に限る。)が代決するものとする。

 給料等の支給に関する規則(昭和二十七年徳島県人事委員会規則六―五)に関する次のこと。

 第七条第一項の規定による扶養親族の確認及び認定

 第八条の規定による証拠書類の提出要求

 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年徳島県人事委員会規則六―一七)に関する次のこと(その例によることとされる会計年度任用職員の通勤手当及び通勤費用弁償に係る事務を含む。)

 第四条第一項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定

 第十九条の規定による事後の確認

 住居手当に関する規則(昭和四十九年徳島県人事委員会規則六―八七)に関する次のこと。

 第七条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 第八条の規定による家賃の額に相当する額の算定

 第十条の規定による事後の確認

 単身赴任手当に関する規則(平成二年徳島県人事委員会規則六―一二三)に関する次のこと。

 第八条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

 第十条の規定による事後の確認等

(平二一議会規程二・追加、平二四議会規程一・一部改正、平二五議会規程二・旧第十三条の二繰下、平二九議会規程一・令二議会規程一・一部改正)

(報告)

第十四条 専決者は、専決した事務で必要があると認めるものについては、その処理の状況を上司に報告しなければならない。

(昭四三議会規程一・旧第十二条繰下、昭四七議会規程一・旧第十三条繰下)

第二節 公文書の取扱い

(平一三議会規程三・改称)

(公文書の管理の原則)

第十五条 公文書は、その作成又は取得の年月日が分かるようにしておかなければならない。

2 公文書は、ていねいに取り扱うとともに、適切に保存し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(平一三議会規程三・追加)

(公文書の管理体制)

第十六条 局長は、公文書の管理に関する事務を総轄する。

2 課長は、当該課の公文書の管理に関する事務を総轄する。

3 課に、文書取扱責任者(以下「責任者」という。)及び文書整理担当者(以下「担当者」という。)を置く。

4 課の責任者は当該課の副課長をもって充て、課の担当者は課長が指定する者とする。

5 責任者は、課長の命を受けて、その課における次に掲げる事務を処理する。

 公文書の審査に関すること。

 公文書に関する事務の進行管理及び改善に関すること。

6 担当者は、責任者の指示を受けて、前項各号に掲げる事務を補助する。

(平一三議会規程三・追加、平二一議会規程二・平二三議会規程一・一部改正)

(公文書の作成)

第十七条 次に掲げる場合を除き、原則として、意思決定に当たっては文書(図面及び電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成して行わなければならない。ただし、第一号の場合にあっては、事後に文書を作成しなければならない。

 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

(平一三議会規程三・追加)

(公文書の収受及び配付等)

第十八条 事務局に到達した公文書は、次の各号に定めるところにより収受し、及び配付又は転送をしなければならない。

 文書は、親展文書を除き、文書件名簿(様式第一号)に必要事項を記載し、当該文書の欄外に受付番号及び受付年月日を記入の上、速やかに主務課長に配付しなければならない。ただし、軽易なものにあつては、文書件名簿の記載及び受付番号の記入を省略することができる。

 親展文書は、開封しないで親展文書件名簿(様式第二号)に必要事項を記載し、速やかにあて名人に配付しなければならない。

 電子文書(その保存期間が一年未満のものを除く。)は、用紙に出力し、文書件名簿に必要事項を記載し、当該用紙の欄外に受付番号及び受付年月日を記入の上、速やかに主務課長に配付しなければならない。ただし、軽易なものにあつては、文書件名簿の記載及び受付番号の記入を省略することができる。

 電子文書(その保存期間が一年未満のものに限る。)は、主務課長に転送しなければならない。

(昭四三議会規程一・旧第十三条繰下、昭四七議会規程一・旧第十四条繰下、平一三議会規程三・旧第十五条繰下・一部改正、平二三議会規程一・一部改正)

(請願書等の取扱い)

第十九条 請願書及び陳情書については、前条に規定する取扱いによるもののほか、別に定めるところにより、処理するものとする。

(昭四三議会規程一・旧第十四条繰下、昭四七議会規程一・旧第十五条繰下・一部改正、昭五〇議会規程一・一部改正、平一三議会規程三・旧第十六条繰下)

(重要又は異例の公文書)

第二十条 収受した公文書のうち重要又は異例と認められるものは、配付又は転送前に局長の閲覧を経なければならない。

(昭四三議会規程一・旧第十五条繰下、昭四七議会規程一・旧第十六条繰下、平一三議会規程三・旧第十七条繰下、平二三議会規程一・一部改正)

(立案)

第二十一条 課長は、所掌事務については、事務主任者に企画立案させるものとする。ただし、重要又は異例若しくは秘密に属する事務は、自ら企画立案し、処理しなければならない。

2 立案(次項に規定するものを除く。)は、電子決裁・文書管理システムに公文書の件名、立案年月日、立案者名、文案等(以下「文書件名等」という。)を登録することにより行わなければならない。

3 次に掲げる事案に係る立案は、立案用紙(様式第三号)によつてしなければならない。この場合において、第一号に掲げる事案に係る立案については、電子決裁・文書管理システムに文書件名等を登録することによりその立案用紙を作成しなければならない。

 即時処理を要する事案その他の電子決裁による処理が困難であると主務課長が認める事案

 秘密に属する事案である等の理由により電子決裁・文書管理システムに文書件名等を登録することが適当でないと主務課長が認める事案

4 前二項の規定にかかわらず、軽易な事案に係る立案については、収受した公文書の余白又は主務課長が定めた帳票を用いて処理することができる。

5 特に立案の趣旨を説明する必要があると認めるときは、処理案の前文にその趣旨を簡明に登録し、又は記述しなければならない。

6 参照を必要とする法令その他参考となる事項は、その要点を抜すいして処理案の末尾に登録し、又は記載するのほか、特に参照として付記を要する事項は、処理案の末尾にその要点を登録し、又は記載するとともに、必要があると認めるときは、関係書類を添附しなければならない。

(昭四三議会規程一・旧第十六条繰下、昭四七議会規程一・旧第十七条繰下、昭五〇議会規程一・一部改正、平一三議会規程三・旧第十八条繰下・一部改正、平二三議会規程一・一部改正)

(回議)

第二十二条 立案が完了したときは、その事務(他課に関係する事務を含む。)の内容に応じて、関係課員及び上司の決裁を受けなければならない。

2 立案の公文書(以下「立案文書」という。)であつて至急処理を要するものを回議するときは、前条第二項の規定による立案に係る立案文書にあつては電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録し、同条第三項及び第四項の規定による立案に係る立案文書にあつては当該立案文書の左上欄に、その旨を記入した付せんを貼り付けなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定による立案に係る立案文書のうち即時処理を要する立案文書、説明を要する立案文書又は特に重要な立案文書は、立案者が自ら持ち回って、回議しなければならない。

4 前条第三項及び第四項の規定による立案に係る立案文書のうち秘密に属する立案文書は、その欄外上部に「秘」と朱記し、主務課長又は特に命を受けた者が持ち回り、又は秘扱用の回議袋に入れて回議し、その取扱いに特に注意しなければならない。

(昭四三議会規程一・旧第十七条繰下、昭四七議会規程一・旧第十八条繰下、平一三議会規程三・旧第十九条繰下・一部改正、平二三議会規程一・一部改正)

(決裁年月日の登録等)

第二十三条 決裁された立案文書には、立案者において、決裁年月日を登録し、又は記入しなければならない。

(平一三議会規程三・追加、平二三議会規程一・一部改正)

(公文書の浄書及び発送)

第二十四条 公文書の浄書及び発送については、まず電子決裁・文書管理システムにより付けた文書番号を原議書に登録し、又は記入し、その後浄書及び照合し、発送文書に公印を押印し、原議書と契印の上、これを発送しなければならない。

2 軽易な公文書の浄書及び発送については、文書番号を省略し、又は公印及び契印の押印を省略することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、第二十一条第二項の規定による立案に係る浄書した公文書には、契印を押印することを要しない。

4 浄書を担当した者及び照合を担当した者は、その原議書にそれぞれ登録し、又は押印し、発送を担当した者は、その原議書に発送の年月日を登録し、又は記入し、押印しなければならない。

(昭四三議会規程一・旧第十九条繰下、昭四七議会規程一・旧第二十条繰下、平一三議会規程三・旧第二十一条繰下、平二三議会規程一・一部改正)

(県報登載)

第二十五条 徳島県公告式条例(昭和二十五年徳島県条例第二十九号)に定めるものを除くほか、公文書で公示を必要とするものは、徳島県報に登載の手続をしなければならない。

(昭四三議会規程一・旧第二十条繰下、昭四七議会規程一・旧第二十一条繰下、平一三議会規程三・旧第二十二条繰下・一部改正、平二三議会規程一・一部改正)

(公文書の発信者名)

第二十六条 公文書の発信者名は、別に定めがあるものを除くほか、議長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項については、局長名を用いることができる。

(昭四三議会規程一・旧第二十一条繰下、昭四七議会規程一・旧第二十二条繰下、平一三議会規程三・旧第二十三条繰下・一部改正、平二三議会規程一・一部改正)

(公文書の編さん、保存及び廃棄)

第二十七条 公文書の編さん、保存及び廃棄は、別に定めるところによる。

(平一三議会規程三・追加、平二三議会規程一・一部改正)

(その他の取扱)

第二十八条 この章に定めるものを除くほか、公文書の取扱いについては、知事の事務部局の例による。

(昭四三議会規程一・旧第二十四条繰下、昭四七議会規程一・旧第二十五条繰下、平一三議会規程三・旧第二十六条繰下・一部改正)

第四章 服務等

(職員の服務等)

第二十九条 職員の服務、人事評価、自己申告及び表彰、盗難及び火災等の防止並びに非常心得については、知事の事務部局の例による。

(昭四三議会規程一・旧第二十五条繰下、昭四七議会規程一・旧第二十六条繰下、平一三議会規程三・旧第二十七条繰下、平二一議会規程三・平二七議会規程二・一部改正)

(会計年度任用職員の服務等)

第三十条 会計年度任用職員の服務、人事評価、盗難及び火災等の防止並びに非常心得については、知事の事務部局の例による。

(令二議会規程一・追加)

1 この規程は、昭和三十九年九月一日から施行する。

2 徳島県議会事務局規程(昭和二十七年徳島県議会規程第一号)、徳島県議会事務局処務規程(昭和二十七年徳島県議会規程第二号)及び徳島県議会事務局の職員の職の設置等に関する規程(昭和三十三年徳島県議会規程第二号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現にこの規程に規定する職に相当する職にある者は、別に辞令を用いず、この規程に規定するそれぞれの相当職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

4 この規程の施行の際現にこの規程に規定する課に相当する課に勤務する者は、別に辞令を用いずこの規程に規定するそれぞれの相当課に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和四〇年議会規程第一号)

この規程は、昭和四十年六月十六日から施行する。

(昭和四〇年議会規程第二号)

この規程は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四一年議会規程第一号)

この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年議会規程第一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年議会規程第一号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年議会規程第一号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年議会規程第一号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年議会規程第一号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年議会規程第一号)

この規程は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五五年議会規程第一号)

この規程は、昭和五十五年九月十日から施行する。

(昭和五六年議会規程第一号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。

(平成三年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年議会規程第一号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年議会規程第三号)

この規程は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成二〇年議会規程第二号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年議会規程第四号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二〇年九月一日)

(平成二一年議会規程第二号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年議会規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年議会規程第二号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年議会規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年議会規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 徳島県議会図書室規程(昭和二十七年徳島県議会規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年議会規程第一号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年議会規程第二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年議会規程第二号)

この規程は、平成二十七年十二月一日から施行する。

(平成二九年議会規程第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年議会規程第一号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年議会規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(平23議会規程1・全改)

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(昭50議会規程1・平6議会規程1・平13議会規程3・一部改正)

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(平23議会規程1・全改)

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徳島県議会事務局規程

昭和39年8月31日 議会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
未施行情報
沿革情報
昭和39年8月31日 議会規程第1号
昭和40年6月16日 議会規程第1号
昭和40年7月1日 議会規程第2号
昭和41年4月1日 議会規程第1号
昭和43年4月1日 議会規程第1号
昭和45年3月27日 議会規程第1号
昭和47年4月1日 議会規程第1号
昭和48年3月30日 議会規程第1号
昭和49年4月1日 議会規程第1号
昭和50年4月1日 議会規程第1号
昭和52年6月30日 議会規程第1号
昭和55年9月10日 議会規程第1号
昭和56年4月1日 議会規程第1号
平成元年3月17日 議会規程第1号
平成3年7月2日 議会規程第1号
平成4年4月1日 議会規程第1号
平成6年4月1日 議会規程第1号
平成7年3月31日 議会規程第1号
平成13年9月28日 議会規程第3号
平成20年3月31日 議会規程第2号
平成20年7月18日 議会規程第4号
平成21年3月31日 議会規程第2号
平成21年11月27日 議会規程第3号
平成22年3月31日 議会規程第2号
平成23年3月12日 議会規程第1号
平成23年7月28日 議会規程第5号
平成24年3月30日 議会規程第1号
平成25年3月29日 議会規程第2号
平成27年12月1日 議会規程第2号
平成29年3月31日 議会規程第1号
平成31年4月26日 議会規程第1号
令和2年3月31日 議会規程第1号
令和5年12月26日 議会規程第3号