○徳島県議会事務局規程

昭和39年8月31日

徳島県議会規程第1号

徳島県議会事務局規程を次のように定める。

徳島県議会事務局規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 決裁、代決及び専決(第7条―第16条)

第4章 服務等(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、徳島県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 議事課

(3) 政策調査課

(平20議会規程2・全改、平23議会規程5・一部改正)

(総務課の分掌事務)

第3条 総務課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(2) 正副議長会に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 事務局諸規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 公文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること(編さん及び保存については、他課の分掌に属するものを除く。)

(6) 物品の収受、発送及び管理に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 議員の身分、議員報酬、費用弁償及び議員共済会に関すること。

(9) 職員の人事、給与及び旅費に関すること。

(10) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(11) 自動車に関すること。

(12) 議事堂の管理に関すること。

(13) 儀式、慶弔、交際及び接遇に関すること。

(14) 各種調査に関すること。

(15) 他課の所管に属しないこと。

(平13議会規程3・平20議会規程4・令7議会規程2・一部改正)

(議事課の分掌事務)

第4条 議事課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会(次条第5号に規定するものを除く。)に関すること。

(3) 公聴会及び参考人に関すること。

(4) 議会の議事に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 会議録の調製及び保管に関すること。

(7) 議会傍聴人に関すること。

(8) 各種調査に関すること。

(9) その他議事運営に関すること。

(昭47議会規程1・全改、昭48議会規程1・平3議会規程1・平13議会規程3・令7議会規程2・一部改正)

(政策調査課の分掌事務)

第5条 政策調査課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 議案の調査及び研究に関すること。

(2) 議会の調査及び県行政の諸施策に対する調査研究に関すること。

(3) 議会資料の企画、調査、収集及び刊行に関すること。

(4) 世論の調査及び情報の収集に関すること。

(5) 特別委員会(別に定めるものを除く。)に関すること。

(6) 議会図書室に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) その他各種調査に関すること。

(昭47議会規程1・追加、昭48議会規程1・平6議会規程1・平23議会規程5・一部改正)

(職の設置)

第6条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職を置く。

(1) 副局長

(2) 課長

(3) 担当課長

(4) 主幹

(5) 副課長

(6) 課長補佐

(7) 主査

(8) 係長

(9) 主席

(10) 主任

(11) 主任主事

(12) 主事

(13) 技師(運転)

(14) 衛視

(15) 技師(業務)

2 副局長は、上司の命を受け、局長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務局の事務に係る企画及び調整に関する事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

6 副課長は、上司の命を受け、課長を補佐する。

7 課長補佐は、上司の命を受け、重要な事業の推進に関する事務に従事する。

8 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

9 係長は、上司の命を受け、課の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

10 主席は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

11 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

12 主任主事は、上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

13 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

14 技師(運転)は、上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

15 衛視は、上司の命を受け、議事堂内の警備及び整理に従事する。

16 技師(業務)は、上司の命を受け、諸用務に従事する。

17 副局長、課長、担当課長、主幹、副課長、課長補佐、主査、係長、主任、主任主事及び主事は、書記をもって充てる。

18 技師(運転)、衛視及び技師(業務)は、書記以外の職員をもって充てる。

(昭50議会規程1・全改、昭52議会規程1・昭55議会規程1・昭56議会規程1・平4議会規程1・平7議会規程1・平13議会規程3・平20議会規程2・平21議会規程2・平22議会規程2・平31議会規程1・令7議会規程2・一部改正)

第3章 決裁、代決及び専決

(令5議会規程3・改称)

(決裁)

第7条 全て事務は、決裁権者の決裁を経た後でなければ、これを処理してはならない。

2 局長の決裁を必要とする事務は、全て副局長を経由しなければならない。ただし、副局長が不在の場合には、この限りでない。

(昭43議会規程1・一部改正、昭47議会規程1・旧第6条繰下、令5議会規程3・令7議会規程2・一部改正)

(代決者及び代決の順序)

第8条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第1順位者

第2順位者

局長

副局長

主務課長

総務課長

副課長

 

議事課長

副課長

 

政策調査課長

副課長

 

(昭43議会規程1・全改、昭47議会規程1・旧第7条繰下・一部改正、平13議会規程3・平21議会規程2・平23議会規程5・令7議会規程2・一部改正)

(代決の制限)

第9条 重要又は異例の事務については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものについては、この限りでない。

(昭47議会規程1・旧第8条繰下)

(代決の表示)

第10条 この規程の定めるところにより、代決した者は、当該代決した文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(昭43議会規程1・追加、昭47議会規程1・旧第9条繰下)

(後閲)

第11条 代決者は、代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し、遅滞なく閲覧に供さなければならない。

(昭43議会規程1・旧第9条繰下、昭47議会規程1・旧第10条繰下)

(局長の専決事項)

第12条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 局長及び副局長に出張を命ずること。

(2) 局長及び副局長の休暇及び諸届に関すること。

(3) 会議録その他の印刷に関すること。

(4) 臨時に使用する職員の雇入れに関すること。

(5) その他軽易な事項に関すること(次条各号第14条各号及び第15条各号に規定する事項を除く。)

(昭43議会規程1・旧第10条繰下、昭47議会規程1・旧第11条繰下、平13議会規程3・平21議会規程2・平25議会規程2・令5議会規程3・令7議会規程2・一部改正)

(課長の専決事項)

第13条 課長は、次の事項について専決することができる。

(1) 課員の事務分担に関すること(次条第7号に規定する事項を除く。)

(2) 課員の超過勤務を命ずること。

(3) 課長及び課員に出張を命ずること。

(4) 課長及び課員の休暇及び諸届に関すること。

(5) 軽易な照会及び回答に関すること(次条第2号に規定する事項を除く。)

(昭43議会規程1・旧第11条繰下、昭47議会規程1・旧第12条繰下、平13議会規程3・平21議会規程2・平25議会規程2・一部改正)

(担当リーダーの専決事項)

第14条 担当リーダー(議長が別に定める担当リーダー業務に従事する者として議長が指名する職員をいう。)は、次の事項について専決することができる。

(1) 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出等及びこれらの受理に関すること(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)

(2) 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査等に関すること(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)

(3) 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付に関すること。

(4) 定例的又は軽易な各種会議の開催に関すること。

(5) 定例的又は軽易な講習会、講演会等の開催に関すること。

(6) 定例的又は軽易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布に関すること。

(7) 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更に関すること。

(平25議会規程2・追加、令5議会規程3・旧第13条の2繰下)

(併任職員の専決事項)

第15条 知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の長の職にある職員(事務局の職員に併任されている職員に限る。以下この条において「総務事務管理課長」という。)は、事務局の職員に係る次の事項について専決するものとする。この場合において、総務事務管理課長が不在のときは、総務事務管理課の副課長の職にある職員(事務局の職員に併任されている職員に限る。)が代決するものとする。

 第7条第1項の規定による扶養親族の確認及び認定

 第8条の規定による証拠書類の提出要求

(2) 通勤手当の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則6―17)に関する次のこと(その例によることとされる会計年度任用職員の通勤手当及び通勤費用弁償に係る事務を含む。)

 第4条第1項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

 第5条の規定による支給範囲の特例に係る認定

 第19条の規定による事後の確認

 第7条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 第8条の規定による家賃の額に相当する額の算定

 第10条の規定による事後の確認

 第8条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

 第10条の規定による事後の確認等

(平21議会規程2・追加、平24議会規程1・一部改正、平25議会規程2・旧第13条の2繰下、平29議会規程1・令2議会規程1・一部改正、令5議会規程3・旧第13条の3繰下・一部改正、令6議会規程1・一部改正)

(報告)

第16条 専決者は、専決した事務で必要があると認めるものについては、その処理の状況を上司に報告しなければならない。

(昭43議会規程1・旧第12条繰下、昭47議会規程1・旧第13条繰下、令5議会規程3・旧第14条繰下)

第4章 服務等

(職員の服務等)

第17条 職員の服務、人事評価、自己申告及び表彰、盗難及び火災等の防止並びに非常心得については、知事の事務部局の例による。

(昭43議会規程1・旧第25条繰下、昭47議会規程1・旧第26条繰下、平13議会規程3・旧第27条繰下、平21議会規程3・平27議会規程2・一部改正、令5議会規程3・旧第29条繰上)

(会計年度任用職員の服務等)

第18条 会計年度任用職員の服務、人事評価、盗難及び火災等の防止並びに非常心得については、知事の事務部局の例による。

(令2議会規程1・追加、令5議会規程3・旧第30条繰上)

1 この規程は、昭和39年9月1日から施行する。

2 徳島県議会事務局規程(昭和27年徳島県議会規程第1号)、徳島県議会事務局処務規程(昭和27年徳島県議会規程第2号)及び徳島県議会事務局の職員の職の設置等に関する規程(昭和33年徳島県議会規程第2号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現にこの規程に規定する職に相当する職にある者は、別に辞令を用いず、この規程に規定するそれぞれの相当職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

4 この規程の施行の際現にこの規程に規定する課に相当する課に勤務する者は、別に辞令を用いずこの規程に規定するそれぞれの相当課に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和40年議会規程第1号)

この規程は、昭和40年6月16日から施行する。

(昭和40年議会規程第2号)

この規程は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年議会規程第1号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年議会規程第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年議会規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年議会規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年議会規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年議会規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年議会規程第1号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年議会規程第1号)

この規程は、昭和55年9月10日から施行する。

(昭和56年議会規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成3年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年議会規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年議会規程第3号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年議会規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第4号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成21年議会規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年議会規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年議会規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 徳島県議会図書室規程(昭和27年徳島県議会規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年議会規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第2号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年議会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年議会規程第1号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年議会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年議会規程第3号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に収受し、作成し、又は取得された公文書に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年議会規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年議会規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

徳島県議会事務局規程

昭和39年8月31日 議会規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第4章 会/第3節 議会事務局
沿革情報
昭和39年8月31日 議会規程第1号
昭和40年6月16日 議会規程第1号
昭和40年7月1日 議会規程第2号
昭和41年4月1日 議会規程第1号
昭和43年4月1日 議会規程第1号
昭和45年3月27日 議会規程第1号
昭和47年4月1日 議会規程第1号
昭和48年3月30日 議会規程第1号
昭和49年4月1日 議会規程第1号
昭和50年4月1日 議会規程第1号
昭和52年6月30日 議会規程第1号
昭和55年9月10日 議会規程第1号
昭和56年4月1日 議会規程第1号
平成元年3月17日 議会規程第1号
平成3年7月2日 議会規程第1号
平成4年4月1日 議会規程第1号
平成6年4月1日 議会規程第1号
平成7年3月31日 議会規程第1号
平成13年9月28日 議会規程第3号
平成20年3月31日 議会規程第2号
平成20年7月18日 議会規程第4号
平成21年3月31日 議会規程第2号
平成21年11月27日 議会規程第3号
平成22年3月31日 議会規程第2号
平成23年3月12日 議会規程第1号
平成23年7月28日 議会規程第5号
平成24年3月30日 議会規程第1号
平成25年3月29日 議会規程第2号
平成27年12月1日 議会規程第2号
平成29年3月31日 議会規程第1号
平成31年4月26日 議会規程第1号
令和2年3月31日 議会規程第1号
令和5年12月26日 議会規程第3号
令和6年3月29日 議会規程第1号
令和7年3月31日 議会規程第2号