○徳島県人事委員会事務局の事務処理に関する規程
昭和四十九年十二月二十日
徳島県人事委員会訓令第四号
徳島県人事委員会事務局
〔徳島県人事委員会事務局処務規程〕(昭和二十六年徳島県人事委員会訓令第一号)の全部を次のように改正する。
徳島県人事委員会事務局の事務処理に関する規程
(平一七人委訓令一・改称)
人事委員会事務局の公文書の管理、職員の服務、人事の取扱い、人事評価、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる規程の例によるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
一 徳島県人事委員会事務局職員の勤務時間(昭和二十六年徳島県人事委員会訓令第二号)
二 徳島県人事委員会事務局文書編纂保存規程(昭和二十九年徳島県人事委員会訓令第三号)
附則(平成二年人委訓令第七号)
この訓令は、平成二年三月二十日から施行する。
附則(平成一三年人委訓令第一号)
この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一七年人委訓令第一号)
この訓令は、平成十七年一月二十日から施行する。
附則(平成二七年人委訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年十二月十日から施行する。
附則(令和六年人委訓令第一号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。