○徳島県人事委員会事務局の事務処理に関する規程
昭和49年12月20日
徳島県人事委員会訓令第4号
徳島県人事委員会事務局
〔徳島県人事委員会事務局処務規程〕(昭和26年徳島県人事委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
徳島県人事委員会事務局の事務処理に関する規程
(平17人委訓令1・改称)
人事委員会事務局の公文書の管理、職員の服務、人事の取扱い、人事評価、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる規程の例によるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 徳島県人事委員会事務局職員の勤務時間(昭和26年徳島県人事委員会訓令第2号)
(2) 徳島県人事委員会事務局文書編纂保存規程(昭和29年徳島県人事委員会訓令第3号)
附則(平成2年人委訓令第7号)
この訓令は、平成2年3月20日から施行する。
附則(平成13年人委訓令第1号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年人委訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月20日から施行する。
附則(平成27年人委訓令第1号)
この訓令は、平成27年12月10日から施行する。
附則(令和6年人委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。