○徳島県人事委員会事務局の事務処理に関する規程

昭和四十九年十二月二十日

徳島県人事委員会訓令第四号

徳島県人事委員会事務局

〔徳島県人事委員会事務局処務規程〕(昭和二十六年徳島県人事委員会訓令第一号)の全部を次のように改正する。

徳島県人事委員会事務局の事務処理に関する規程

(平一七人委訓令一・改称)

人事委員会事務局の公文書の管理、職員の服務、人事の取扱い、人事評価、自己申告及び表彰並びに職員の安全及び衛生の管理については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる規程の例によるものとする。

1 この訓令は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 徳島県人事委員会事務局職員の勤務時間(昭和二十六年徳島県人事委員会訓令第二号)

 徳島県人事委員会事務局文書編纂保存規程(昭和二十九年徳島県人事委員会訓令第三号)

(平成二年人委訓令第七号)

この訓令は、平成二年三月二十日から施行する。

(平成一三年人委訓令第一号)

この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一七年人委訓令第一号)

この訓令は、平成十七年一月二十日から施行する。

(平成二七年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年十二月十日から施行する。

(令和六年人委訓令第一号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県人事委員会事務局の事務処理に関する規程

昭和49年12月20日 人事委員会訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和49年12月20日 人事委員会訓令第4号
平成2年3月20日 人事委員会訓令第7号
平成13年9月28日 人事委員会訓令第1号
平成17年1月20日 人事委員会訓令第1号
平成27年12月10日 人事委員会訓令第1号
令和6年3月29日 人事委員会訓令第1号