○通勤手当の支給に関する規則
昭和三十三年十月十日
徳島県人事委員会規則六―一七
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例に基き、通勤手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。
通勤手当の支給に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七、三、三一人委規則・一部改正)
(用語の意義等)
第二条 一般職員給与条例第八条、学校職員給与条例第十一条及び警察職員給与条例第十三条(以下「条例第八条等」という。)並びにこの規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
二 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶、軌道及び索道で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。
三 「有料の道路」とは、通行又は利用について料金を徴収する道路(橋、渡船施設等道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。
四 「交通の用具」とは、次に掲げるものとする。ただし、県又は国等の所有に属するものを除く。
イ 自転車
ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)にいう自動車及び原動機付自転車
一 通勤距離が片道六キロメートル以上あつて、通勤に利用する交通機関がない場合
二 交通機関によつて通勤する場合において勤務公署のもよりの下車地点から勤務公署までの距離が片道六キロメートル以上ある場合
三 通勤距離が片道六キロメートル以上あつて交通機関を利用する場合において、登庁時限一時間三十分以前に勤務公署に到着し、若しくは退庁時限一時間三十分以後に帰途につくこととなる場合
一 通勤に利用する交通機関がない場合
二 交通機関によつて通勤する場合において、住居から住居の最寄りの乗車地点まで又は勤務公署の最寄りの下車地点から勤務公署までの間に通勤に利用する交通機関がないとき。
三 交通機関を利用する場合において、登庁時限一時間三十分以上前に勤務公署に到着し、又は退庁時限一時間三十分以降に帰途につくこととなるとき。
4 条例第八条等に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例第八条等及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(昭四五、一二、二五人委規則・昭四七、三、二八人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・昭六二、一二、二四人委規則・平元、一二、二五人委規則・平一六、三、二人委規則・平二七、三、三一人委規則・平二八、三、二二人委規則・一部改正)
(届出)
第三条 職員は、新たに一般職員給与条例第八条第一項、学校職員給与条例第十一条第一項及び警察職員給与条例第十三条第一項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤手当支給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
一 任命権者を異にして異動した場合(人事委員会が定める場合を除く。)
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
3 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項に規定する通勤届による届出を行うときは、人事給与システム(職員の人事管理、給与計算等を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。
(昭四五、一二、二五人委規則・昭四七、三、二八人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二七、三、三一人委規則・平二八、三、二二人委規則・平二九、三、二人委規則・令三、三、二三人委規則・一部改正)
(高速自動車国道等の利用実績の報告)
第三条の二 前条の規定により特別急行列車等(一般職員給与条例第八条第三項、学校職員給与条例第十一条第三項及び警察職員給与条例第十三条第三項(以下「条例第八条第三項等」という。)に規定する特別急行列車等をいう。以下同じ。)の利用の届出をした職員のうち、通勤のため、高速自動車国道を利用したもの及び通勤用定期乗車券以外の乗車券により特別急行列車を利用したもの(以下「高速自動車国道の利用者等」という。)は、月の初日から末日までの期間の利用実績について、その利用の事実を確認できる書類を添えて書面によりその月の翌月に任命権者に報告するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平二九、三、二人委規則・追加)
2 任命権者は、高速自動車国道の利用者等から前条の規定による高速自動車国道等の利用実績の報告があつたときは、その報告に係る事実を確認し、その者に支給すべき特別急行列車等に係る通勤手当の額(当該報告に係るものに限る。)を決定しなければならない。
(昭四九、一二、二一人委規則・平元、一二、二五人委規則・平一六、三、二人委規則・平二九、三、二人委規則・一部改正)
(支給範囲の特例)
第五条 一般職員給与条例第八条第一項各号、学校職員給与条例第十一条第一項各号及び警察職員給与条例第十三条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
一 住居又は勤務公署のいずれか一が離島等にある職員
二 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第三に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(昭四一、一二、二六人委規則・昭四三、一二、二五人委規則・昭五七、一〇、一人委規則・平元、一二、二五人委規則・平一六、三、二人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二七、三、三一人委規則・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第六条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭四三、一二、二五人委規則・昭四七、三、二八人委規則・平一六、三、二人委規則・平二九、三、二人委規則・一部改正)
第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第六条の二に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(昭五六、四、一人委規則・平七、三、二八人委規則・平一四、三、二九人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)
第八条 一般職員給与条例第八条第二項第一号、学校職員給与条例第十一条第二項第一号及び警察職員給与条例第十三条第二項第一号(以下「条例第八条第二項第一号等」という。)に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を発行している普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(一般職員給与条例第八条第七項、学校職員給与条例第十一条第七項及び警察職員給与条例第十三条第七項(以下「条例第八条第七項等」という。)に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額
二 定期券を発行していない普通交通機関等 当該普通交通機関等の通勤二十一回分(交替制勤務者等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
(昭三六、一二、二二人委規則・昭三八、一二、二四人委規則・昭三九、一二、二四人委規則・昭四一、一、二一人委規則・昭四一、一二、二六人委規則・昭四三、一二、二五人委規則・昭四四、一二、二五人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・平四、七、二一人委規則・平一六、三、二人委規則・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の二 一般職員給与条例第八条第二項第二号、学校職員給与条例第十一条第二項第二号及び警察職員給与条例第十三条第二項第二号(以下「条例第八条第二項第二号等」という。)(職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)第十七条から第十九条までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、条例第八条第二項第二号等の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。
(平一四、三、二九人委規則・全改、平二〇、二、二九人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)
(使用者の区分及び支給額)
第八条の三 一般職員給与条例第八条第二項第三号、学校職員給与条例第十一条第二項第三号及び警察職員給与条例第十三条第二項第三号(以下この条において「条例第八条第二項第三号等」という。)に規定する一般職員給与条例第八条第一項第三号、学校職員給与条例第十一条第一項第三号及び警察職員給与条例第十三条第一項第三号(以下「条例第八条第一項第三号等」という。)に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第八条第二項第三号等に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 条例第八条第一項第三号等に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第八条第二項第一号等及び条例第八条第二項第二号等に定める額
二 条例第八条第一項第三号等に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額をいう。)(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第八条第二項第二号等に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第八条第二項第一号等に定める額
三 条例第八条第一項第三号等に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が条例第八条第二項第二号等に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 条例第八条第二項第二号等に定める額
(昭四三、一二、二五人委規則・追加、昭四四、一二、二五人委規則・一部改正、昭四五、一二、二五人委規則・旧第八条の二繰下・一部改正、昭四七、三、二八人委規則・昭四七、一二、二五人委規則・昭四八、一一、二〇人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・昭五〇、一二、二五人委規則・昭五一、一二、二七人委規則・昭五二、一二、二四人委規則・昭五三、一二、二五人委規則・昭五四、一二、二五人委規則・昭五五、一二、二四人委規則・昭五六、一二、二四人委規則・昭五九、三、二三人委規則・昭五九、一二、二七人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・昭六二、一二、二四人委規則・平元、一二、二五人委規則・平三、一二、二五人委規則・平七、一二、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一六、三、二人委規則・令五、一二、二七人委規則・一部改正)
第九条 削除
(昭四九、一二、二一人委規則)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十条 条例第八条第三項等の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(平七、一二、二五人委規則・追加、平一六、三、二人委規則・一部改正)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十一条 条例第八条第三項等の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。
(平七、一二、二五人委規則・追加)
(特別急行列車等の利用の基準)
第十二条 条例第八条第三項等並びに一般職員給与条例第八条第四項、学校職員給与条例第十一条第四項及び警察職員給与条例第十三条第四項(以下「条例第八条第四項等」という。)の人事委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認めるものであること。
二 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると人事委員会が認めるものであること。
(平七、一二、二五人委規則・追加)
(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十三条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第七条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、一般職員給与条例第八条第三項第一号、学校職員給与条例第十一条第三項第一号及び警察職員給与条例第十三条第三項第一号(以下「条例第八条第三項第一号等」という。)に規定する特別料金等の額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「当該普通交通機関等の通勤二十一回分(交替制勤務者等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの」とあるのは「第四条第二項の規定により任命権者が決定する通勤手当の額」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。
(平七、一二、二五人委規則・追加、平一六、三、二人委規則・平二九、三、二人委規則・一部改正)
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第十四条 条例第八条第四項等の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。
(平七、一二、二五人委規則・追加)
(権衡職員等の範囲)
第十五条 条例第八条第四項等の人事委員会規則で定める者は、公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)とする。
2 条例第八条第四項等の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(平七、一二、二五人委規則・追加)
第十六条 条例第八条第四項等の条例第八条第三項等の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 次に掲げる事由が生じた職員のうち、一般職員給与条例第八条第一項第一号又は第三号、学校職員給与条例第十一条第一項第一号又は第三号及び警察職員給与条例第十三条第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)
イ 法第二十二条の四第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
ロ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣(第十七条の二第一項第三号及び第十七条の四第二項において「職員派遣」という。)から職務に復帰したこと。
ハ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定による採用をされたこと。
二 配偶者(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
三 その他条例第八条第三項等の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
(平七、一二、二五人委規則・追加、平一五、三、三一人委規則・平一六、三、二人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二七、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)
(支給日等)
第十六条の二 通勤手当(次項に規定するものを除く。)は、支給単位期間(第四項に規定する特別料金等の額に相当する額に係る通勤手当に係るものを除く。)又は同項に規定する期間(以下この条及び第十八条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が一箇月を超える通勤手当は、当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)の給料等の支給に関する規則(規則六―五)第二条、学校職員の給料等の支給に関する規則(規則六―二四)第二条及び警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)第二条に規定する支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。
2 第四条第二項の規定により決定する特別急行列車等に係る通勤手当は、支給単位期間の初日が属する月の翌月に支給する。ただし、支給日までに高速自動車国道等の利用実績の確認ができない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。
3 支給単位期間等(一箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
4 職員が二以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第八条第三項第一号等に規定する特別料金等の額に相当する額に係る通勤手当の支給単位となる期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(平一六、三、二人委規則・追加、平一八、二、二八人委規則・平二六、一二、二五人委規則・平二九、三、二人委規則・令五、一二、二七人委規則・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第十七条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭四一、一、一二人委規則・全改、平七、一二、二五人委規則・旧第十条繰下・一部改正、平一六、三、二人委規則・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第十七条の二 一般職員給与条例第八条第六項、学校職員給与条例第十一条第六項及び警察職員給与条例第十三条第六項(以下「条例第八条第六項等」という。)の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至つた場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において法第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、職員派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十七条の四第二項において「派遣等となつた場合」という。)
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
4 条例第八条第六項等の規定により職員に前二項に定める額を返納させる場合において、人事委員会の定める場合にあつては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(平一六、三、二人委規則・追加、平一八、二、二八人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二六人委規則一―二〇・平二六、一二、二五人委規則・平二九、三、二人委規則・令二、五、一人委規則・令五、一二、二七人委規則・一部改正)
一 定期券を発行している普通交通機関等又は特別急行列車等(第八条第一項第一号ただし書に該当する場合(第十三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)を除く。) 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
二 定期券を発行していない普通交通機関等若しくは特別急行列車等(第八条第一項第一号ただし書に該当する場合(第十三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)を含む。)又は第二条第二項に該当する場合の一般乗用旅客自動車である普通交通機関等 一箇月
2 前項第一号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第二条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他人事委員会の定める事由が生ずることがあらかじめ明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(平一六、三、二人委規則・追加)
2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平一六、三、二人委規則・追加、平二〇、二、二九人委規則・平二六人委規則一―二〇・令二、五、一人委規則・一部改正)
(支給できない場合)
第十八条 通勤手当支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(平七、一二、二五人委規則・旧第十一条繰下、平一六、三、二人委規則・一部改正)
(事後の確認)
第十九条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(平七、一二、二五人委規則・旧第十二条繰下、平一六、三、二人委規則・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第二十条 この規則により難い特別の事情があると人事委員会が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
(平一六、三、二人委規則・追加)
(雑則)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(平七、一二、二五人委規則・旧第十三条繰下、平一六、三、二人委規則・旧第二十条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年一月二一日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の改正規定は昭和四十年九月一日から、その他の改正規定は昭和四十一年一月一日から適用する。
2 昭和四十一年一月一日前に職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が通勤手当支給職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第三条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年一二月二六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四三年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。
附則(昭和四四年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年三月二八日)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年一一月二〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年一二月二一日)
1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、第八条の三の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 この規則による改正後の別記様式に相当する改正前の別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五〇年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一二月二七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月二五日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年一二月二五日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年一二月二四日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年四月一日)
この規則は、昭和五十六年四月四日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二四日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十三号)附則第三項に規定する管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の当該職員に支払う通勤手当については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五七年一〇月一日)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月二三日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年一二月二七日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月二七日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六二年四月一〇日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則別記様式に相当する改正前の通勤手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和六二年一二月二四日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則第八条の三の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
3 改正後の通勤手当の支給に関する規則別記様式に相当する改正前の通勤手当の支給に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年四月一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第二条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第三条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第五条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年一二月二五日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第三項、第五条及び第八条の三第一号の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3 改正後の規則別記様式に相当する改正前の通勤手当の支給に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成三年一二月二五日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年七月二一日)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年三月二八日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月二五日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の通勤手当の支給に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、条例第八条第三項等及び条例第八条第四項等に掲げる職員以外の職員について、使用することができるものとする。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二日)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第八条第一項第一号、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十一条第一項第一号若しくは徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十三条第一項第一号又はこの規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の三に規定する条例第八条第一項第三号等に掲げる職員に該当する職員は、改正後の規則第三条各号に該当しない場合においても、同条の規定による届出を行わなければならない。
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
3 給料等の支給に関する規則(規則六―五)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
4 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則六―二四)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(警察職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
5 警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年二月二八日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二一日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年人委規則一―二〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年三月三一日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二二日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特別急行列車に係る定期券に係る通勤手当の支給を受けた者のうち、支給単位期間の期限が施行日後のものについては、特別料金等に係る支給額を六で除した額(改正前の第十七条の二第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が三万四千円を超えている者にあっては、定期券の額を六で除した額から三万四千円を減じた額)に施行日後の支給単位期間の残月数を乗じた額を支給する。
3 施行日以前の事由により特別急行列車等に係る通勤手当を返納する場合における条例第八条第六項等の人事委員会規則で定める額については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則第十七条の二第一項第三号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二三日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年一一月四日)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)のうち、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)第八条第一項第一号若しくは第三号、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)第十一条第一項第一号若しくは第三号又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)第十三条第一項第一号若しくは第三号に掲げる職員であって、改正後の第十六条第一号に規定する常例にあるものは、一般職員給与条例第八条第四項の同条第三項、学校職員給与条例第十一条第四項の同条第三項又は警察職員給与条例第十三条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。
一 改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定による採用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「旧法」という。)第二十八条の二第一項の規定により退職した日(旧法第二十八条の三、改正法附則第三条第五項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)附則第二条第一項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は改正法附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
二 改正法附則第四条第二項又は第六条第二項の規定による採用(法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第二十二条の四第一項又は改正法附則第四条第二項若しくは第六条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
3 改正法附則第四条第二項又は第六条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する改正後の第十六条の規定の適用については、同条第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第二項又は第六条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の別記様式を適用する。
附則(令和五年一二月二七日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第八条の三第一号及び第二号、第十六条の二第一項及び第四項並びに第十七条の二第二項の規定は、令和五年六月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日以前の事由により通勤手当を返納する場合における条例第八条第六項等の人事委員会規則で定める額(改正前の第十七条の二第二項第二号に掲げる場合に限る。)については、なお従前の例による。
(令3、3、23人委規則・全改、令4、11、4人委規則・令5、12、27人委規則・一部改正)