○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年10月10日

徳島県人事委員会規則6―17

徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例に基づき、通勤手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。

通勤手当の支給に関する規則

(平27、3、31人委規則・一部改正)

(用語の意義等)

第2条 一般職員給与条例第8条学校職員給与条例第11条及び警察職員給与条例第13条(以下「条例第8条等」という。)並びにこの規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶、軌道及び索道で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは、通行又は利用について料金を徴収する道路(橋、渡船施設等道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「交通の用具」とは、次に掲げるものとする。ただし、県又は国等の所有に属するものを除く。

 自転車

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)にいう自動車及び原動機付自転車

2 第1項の規定にかかわらず一般乗用旅客自動車は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、交通機関とみなすものとする。

(1) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって、通勤に利用する交通機関がない場合

(2) 交通機関によって通勤する場合において勤務公署のもよりの下車地点から勤務公署までの距離が片道6キロメートル以上ある場合

(3) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって交通機関を利用する場合において、登庁時限1時間30分以前に勤務公署に到着し、若しくは退庁時限1時間30分以後に帰途につくこととなる場合

3 第5条に規定する通勤することが著しく困難である職員のうち、同条第2号に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般乗用旅客自動車を交通機関とみなすものとする。

(1) 通勤に利用する交通機関がない場合

(2) 交通機関によって通勤する場合において、住居から住居の最寄りの乗車地点まで又は勤務公署の最寄りの下車地点から勤務公署までの間に通勤に利用する交通機関がないとき。

(3) 交通機関を利用する場合において、登庁時限1時間30分以上前に勤務公署に到着し、又は退庁時限1時間30分以降に帰途につくこととなるとき。

4 条例第8条等に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例第8条等及びこの規則に規定する自動車等(一般職員給与条例第8条第1項第2号学校職員給与条例第11条第1項第2号及び警察職員給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(昭45、12、25人委規則・昭47、3、28人委規則・昭49、12、21人委規則・昭62、12、24人委規則・平元、12、25人委規則・平16、3、2人委規則・平27、3、31人委規則・平28、3、22人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに一般職員給与条例第8条第1項学校職員給与条例第11条第1項及び警察職員給与条例第13条第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第1号又は第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤手当支給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合(人事委員会が定める場合を除く。)

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは第8条の3第1項に規定する駐車場等を変更し、同項に規定する駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは同項に規定する駐車場等の料金に変更があった場合

2 前条第3項の規定の適用を受けようとする職員は、前項の通勤届に、第5条第2号の職員たる要件を具備していることを証する書類を添付しなければならない。

3 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項に規定する通勤届による届出を行うときは、人事給与システム(職員の人事管理、給与計算等を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(昭45、12、25人委規則・昭47、3、28人委規則・平21、3、25人委規則・平27、3、31人委規則・平28、3、22人委規則・平29、3、2人委規則・令3、3、23人委規則・令7、3、31人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(高速自動車国道等の利用実績の報告)

第3条の2 前条の規定により特別急行列車等(一般職員給与条例第8条第3項学校職員給与条例第11条第3項及び警察職員給与条例第13条第3項(以下「条例第8条第3項等」という。)に規定する特別急行列車等をいう。以下同じ。)の利用の届出をした職員のうち、通勤のため、高速自動車国道を利用したもの及び通勤用定期乗車券以外の乗車券により特別急行列車を利用したもの(以下「高速自動車国道の利用者等」という。)は、月の初日から末日までの期間の利用実績について、その利用の事実を確認できる書類を添えて書面によりその月の翌月に任命権者に報告するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平29、3、2人委規則・追加)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から第3条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるもの及び第8条第1項第3号に規定する利用契約に係る契約書を含む。以下「定期券」という。)の提示又は第8条の3第1項に規定する駐車場等たる要件を具備していること及び同項に規定する駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額(高速自動車国道の利用者等にあっては、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当以外の通勤手当の額及び特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る利用区間)を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、高速自動車国道の利用者等から前条の規定による高速自動車国道等の利用実績の報告があったときは、その報告に係る事実を確認し、その者に支給すべき特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額(当該報告に係るものに限る。)を決定しなければならない。

(昭49、12、21人委規則・平元、12、25人委規則・平16、3、2人委規則・平29、3、2人委規則・令7、3、31人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 一般職員給与条例第8条第1項各号学校職員給与条例第11条第1項各号及び警察職員給与条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれか一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭41、12、26人委規則・昭43、12、25人委規則・昭57、10、1人委規則・平元、12、25人委規則・平16、3、2人委規則・平21、3、25人委規則・平27、3、31人委規則・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭43、12、25人委規則・昭47、3、28人委規則・平16、3、2人委規則・平29、3、2人委規則・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第6条の2に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭56、4、1人委規則・平7、3、28人委規則・平14、3、29人委規則・平31、3、29人委規則・一部改正)

第8条 一般職員給与条例第8条第2項第1号学校職員給与条例第11条第2項第1号及び警察職員給与条例第13条第2項第1号(以下「条例第8条第2項第1号等」という。)に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等 通用期間を支給単位期間(一般職員給与条例第8条第7項学校職員給与条例第11条第7項及び警察職員給与条例第13条第7項(以下「条例第8条第7項等」という。)に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額。ただし、一般職員給与条例第8条の3第1項学校職員給与条例第11条の3第1項又は警察職員給与条例第13条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員等で1箇月当たりの平均通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等 当該普通交通機関等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 第2条第2項に該当する場合の一般乗用旅客自動車 前2号の規定にかかわらず当該一般乗用旅客自動車の利用契約による1箇月の運賃等の額(2以上の職員が共同して利用する場合においては、1人当たりの運賃等の額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項第1号及び第2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭36、12、22人委規則・昭38、12、24人委規則・昭39、12、24人委規則・昭41、1、21人委規則・昭41、12、26人委規則・昭43、12、25人委規則・昭44、12、25人委規則・昭49、12、21人委規則・平4、7、21人委規則・平16、3、2人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 一般職員給与条例第8条第2項第2号学校職員給与条例第11条第2項第2号及び警察職員給与条例第13条第2項第2号(以下「条例第8条第2項第2号等」という。)(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第17条から第19条までの規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第8条第2項第2号等の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

(平14、3、29人委規則・全改、平20、2、29人委規則・令4、11、4人委規則・令7、12、25人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(駐車場等)

第8条の3 条例第8条第2項第2号等の人事委員会規則で定める自動車の駐車のための施設等(以下「駐車場等」という。)は、自動車等の駐車のための施設のうち、その所在地及び利用形態が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条第1項の規定に基づき決定し、若しくは改定する通勤手当の額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事委員会が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)若しくは扶養親族(一般職員給与条例第6条第2項学校職員給与条例第9条第2項及び警察職員給与条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事委員会が定める施設でないこと。

2 職員が駐車場等以外の自動車等の駐車のための施設を利用する場合であって、当該施設の状況、職員の事情等により、当該施設を利用する職員に駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、自動車等の駐車のための施設のうち、その所在地及び利用形態が人事委員会が別に定める要件を満たすものを駐車場等とする。

(令8、3、31人委規則・追加)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第8条の4 条例第8条第2項第2号等の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 人事委員会が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(令8、3、31人委規則・追加)

(併用者の区分及び支給額)

第9条 一般職員給与条例第8条第2項第3号学校職員給与条例第11条第2項第3号及び警察職員給与条例第13条第2項第3号(以下この条において「条例第8条第2項第3号等」という。)に規定する一般職員給与条例第8条第1項第3号学校職員給与条例第11条第1項第3号及び警察職員給与条例第13条第1項第3号(以下「条例第8条第1項第3号等」という。)に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第8条第2項第3号等に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条第1項第3号等に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第8条第2項第1号等及び条例第8条第2項第2号等に定める額

(2) 条例第8条第1項第3号等に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第8条第2項第2号等に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第8条第2項第1号等に定める額

(3) 条例第8条第1項第3号等に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第8条第2項第2号等に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第8条第2項第2号等に定める額

(昭43、12、25人委規則・追加、昭44、12、25人委規則・一部改正、昭45、12、25人委規則・旧第8条の2繰下・一部改正、昭47、3、28人委規則・昭47、12、25人委規則・昭48、11、20人委規則・昭49、12、21人委規則・昭50、12、25人委規則・昭51、12、27人委規則・昭52、12、24人委規則・昭53、12、25人委規則・昭54、12、25人委規則・昭55、12、24人委規則・昭56、12、24人委規則・昭59、3、23人委規則・昭59、12、27人委規則・昭60、12、27人委規則・昭62、12、24人委規則・平元、12、25人委規則・平3、12、25人委規則・平7、12、25人委規則・平14、3、29人委規則・平16、3、2人委規則・令5、12、27人委規則・一部改正、令8、3、31人委規則・旧第8条の3繰下・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第8条第3項等の人事委員会規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(平7、12、25人委規則・追加、平16、3、2人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第8条第3項等の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 前号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれに準ずる住居であると認めるもの

(平7、12、25人委規則・追加、令8、3、31人委規則・一部改正)

第12条 削除

(令7、3、31人委規則)

(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、一般職員給与条例第8条第3項第1号学校職員給与条例第11条第3項第1号及び警察職員給与条例第13条第3項第1号(以下「条例第8条第3項第1号等」という。)に規定する特別料金等の額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「当該普通交通機関等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの」とあるのは「第4条第2項の規定により任命権者が決定する通勤手当の額」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(平7、12、25人委規則・追加、平16、3、2人委規則・平29、3、2人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 一般職員給与条例第8条第4項学校職員給与条例第11条第4項及び警察職員給与条例第13条第4項(以下「条例第8条第4項等」という。)の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 前号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれに準ずる住居であると認めるもの

(平7、12、25人委規則・追加、令7、12、25人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

第15条 条例第8条第4項等の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除き、法第22条の4第1項又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された者にあっては、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者に限る。)

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

(令7、12、25人委規則・全改)

第16条 条例第8条第4項等の条例第8条第3項等の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、一般職員給与条例第8条第1項第1号又は第3号学校職員給与条例第11条第1項第1号又は第3号及び警察職員給与条例第13条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)から職務に復帰したこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第8条第3項等の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

2 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、同項第1号ア若しくはに掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって、次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のために利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 前号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれに準ずる住居であると認めるもの

(平7、12、25人委規則・追加、平15、3、31人委規則・平16、3、2人委規則・平20、11、21人委規則・平27、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(支給日等)

第16条の2 通勤手当(次項に規定するものを除く。)は、支給単位期間に係る最初の月の給料等の支給に関する規則(規則6―5)第2条、学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24)第2条及び警察職員の給料等の支給に関する規則(規則6―40)第2条に規定する支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。

2 第4条第2項の規定により決定する特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当は、支給単位期間の初日が属する月の翌月に支給する。ただし、支給日までに高速自動車国道等の利用実績の確認ができない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。

3 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い県の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(平16、3、2人委規則・追加、平18、2、28人委規則・平26、12、25人委規則・平29、3、2人委規則・令5、12、27人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職をし、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職をし、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41、1、12人委規則・全改、平7、12、25人委規則・旧第10条繰下・一部改正、平16、3、2人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第17条の2 一般職員給与条例第8条第6項学校職員給与条例第11条第6項及び警察職員給与条例第13条第6項(以下「条例第8条第6項等」という。)の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職をし、若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第8条第6項等の人事委員会規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額とする。

3 条例第8条第6項等の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、人事委員会の定める場合にあっては、人事委員会の定めるところにより事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16、3、2人委規則・追加、平18、2、28人委規則・平20、2、29人委規則・平26人委規則1―20・平26、12、25人委規則・平29、3、2人委規則・令2、5、1人委規則・令5、12、27人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(支給単位期間)

第17条の3 条例第8条第7項等に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等又は特別急行列車等(第8条第1項第1号ただし書(第13条第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。) 当該普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等若しくは特別急行列車等(第8条第1項第1号ただし書(第13条第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合を含む。)又は第2条第2項の一般乗用旅客自動車である普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、職員派遣をされ、分限条例第2条第1号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他人事委員会の定める事由が生ずること。

(平16、3、2人委規則・追加、令7、3、31人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16、3、2人委規則・追加、平20、2、29人委規則・平26人委規則1―20・令2、5、1人委規則・一部改正)

(支給できない場合)

第18条 通勤手当支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(平7、12、25人委規則・旧第11条繰下、平16、3、2人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平7、12、25人委規則・旧第12条繰下、平16、3、2人委規則・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第20条 この規則により難い特別の事情があると人事委員会が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。

(平16、3、2人委規則・追加)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(平7、12、25人委規則・旧第13条繰下、平16、3、2人委規則・旧第20条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和33年徳島県条例第35号)及び徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年徳島県条例第43号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、通勤手当支給職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和36年12月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月21日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は昭和40年9月1日から、その他の改正規定は昭和41年1月1日から適用する。

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が通勤手当支給職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月28日)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月21日)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第8条の3の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の別記様式に相当する改正前の別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和50年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、昭和56年4月4日から施行する。

(昭和56年12月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第23号)附則第3項に規定する管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の当該職員に支払う通勤手当については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年10月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則別記様式に相当する改正前の通勤手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和62年12月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則第8条の3の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 改正後の通勤手当の支給に関する規則別記様式に相当する改正前の通勤手当の支給に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第2条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第3条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第5条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第3項、第5条及び第8条の3第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別記様式に相当する改正前の通勤手当の支給に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成3年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月21日)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年3月28日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の通勤手当の支給に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、条例第8条第3項等及び条例第8条第4項等に掲げる職員以外の職員について、使用することができるものとする。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月2日)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第8条第1項第1号、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第11条第1項第1号若しくは徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第13条第1項第1号又はこの規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の3に規定する条例第8条第1項第3号等に掲げる職員に該当する職員は、改正後の規則第3条各号に該当しない場合においても、同条の規定による届出を行わなければならない。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

3 給料等の支給に関する規則(規則6―5)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

4 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警察職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

5 警察職員の給料等の支給に関する規則(規則6―40)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年2月28日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月25日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則1―20)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特別急行列車に係る定期券に係る通勤手当の支給を受けた者のうち、支給単位期間の期限が施行日後のものについては、特別料金等に係る支給額を6で除した額(改正前の第17条の2第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が3万4,000円を超えている者にあっては、定期券の額を6で除した額から3万4,000円を減じた額)に施行日後の支給単位期間の残月数を乗じた額を支給する。

3 施行日以前の事由により特別急行列車等に係る通勤手当を返納する場合における条例第8条第6項等の人事委員会規則で定める額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則第17条の2第1項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)のうち、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)第8条第1項第1号若しくは第3号、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)第11条第1項第1号若しくは第3号又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)第13条第1項第1号若しくは第3号に掲げる職員であって、改正後の第16条第1号に規定する常例にあるものは、一般職員給与条例第8条第4項の同条第3項、学校職員給与条例第11条第4項の同条第3項又は警察職員給与条例第13条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

(1) 改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3、改正法附則第3条第5項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号)附則第2条第1項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第22条の4第1項又は改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(令7人委規則1―21・一部改正)

3 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する改正後の第16条の規定の適用については、同条第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の別記様式を適用する。

(令和5年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の3第1号及び第2号、第16条の2第1項及び第4項並びに第17条の2第2項の規定は、令和5年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日以前の事由により通勤手当を返納する場合における条例第8条第6項等の人事委員会規則で定める額(改正前の第17条の2第2項第2号に掲げる場合に限る。)については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年人委規則1―21)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定(「交替制勤務に」を「一般職員給与条例第8条の3第1項、学校職員給与条例第11条の3第1項又は警察職員給与条例第13条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に」に改める部分に限る。)は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定による届出について、改正後の別記様式第2号により難い特別の事情がある場合には、当分の間、任命権者は、あらかじめ人事委員会と協議して、同様式の一部を変更して使用することができるものとする。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年徳島県条例第54号)第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第8条第2項第2号、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年徳島県条例第58号)第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第11条第2項第2号及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年徳島県条例第60号)第2条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第13条第2項第2号(以下「改正後の条例第8条第2項第2号等」という。)に規定する自動車の駐車のための施設等をいう。以下同じ。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において改正後の条例第8条第2項第2号等の規定により当該駐車場等に係る通勤手当が支給されることとなる職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の第3条第1項の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(令3、3、23人委規則・全改、令4、11、4人委規則・令5、12、27人委規則・一部改正、令8、3、31人委規則・旧別記様式・一部改正)

画像画像

(令8、3、31人委規則・追加)

画像

通勤手当の支給に関する規則

昭和33年10月10日 人事委員会規則第6号の17

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
昭和33年10月10日 人事委員会規則第6号の17
昭和36年12月22日 人事委員会規則
昭和38年12月24日 人事委員会規則
昭和39年12月24日 人事委員会規則
昭和41年1月21日 人事委員会規則
昭和41年12月26日 人事委員会規則
昭和43年12月25日 人事委員会規則
昭和44年12月25日 人事委員会規則
昭和45年12月25日 人事委員会規則
昭和47年3月28日 人事委員会規則
昭和47年12月25日 人事委員会規則
昭和48年11月20日 人事委員会規則
昭和49年12月21日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和51年12月27日 人事委員会規則
昭和52年12月24日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和54年12月25日 人事委員会規則
昭和55年12月24日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和57年10月1日 人事委員会規則
昭和59年3月23日 人事委員会規則
昭和59年12月27日 人事委員会規則
昭和60年12月27日 人事委員会規則
昭和62年4月10日 人事委員会規則
昭和62年12月24日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年7月21日 人事委員会規則
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成7年12月25日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月2日 人事委員会規則
平成18年2月28日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成26年7月17日 人事委員会規則第1号の20
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成27年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月22日 人事委員会規則
平成29年3月2日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和2年5月1日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則第1号の21
令和7年12月25日 人事委員会規則
令和8年3月31日 人事委員会規則