○徳島県教育委員会職員服務規則

昭和四十二年八月八日

徳島県教育委員会規則第六号

徳島県教育委員会職員服務規則を次のように定める。

徳島県教育委員会職員服務規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 職員記章及び職員証(第三条・第四条)

第三章 勤務(第五条―第十二条)

第四章 休暇・欠勤等(第十三条―第十六条)

第五章 職務に専念する義務の免除(第十七条)

第六章 宿直及び日直(第十八条―第二十六条)

第七章 雑則(第二十七条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、徳島県教育委員会事務局(以下「本庁」という。)及び学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)に勤務する一般職に属する職員(技能労務職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(平一六教委規則二・令二教委規則五・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、法令、条例及び規則等の規定並びに上司の職務上の命令に忠実に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

第二章 職員記章及び職員証

(職員記章)

第三条 職員は、その身分を明らかにするため、職員記章(様式第一号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員記章再交付願(様式第二号)を所属長を経て教育政策課長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員は、前項の規定により再交付を受けるときは、紛失又は破損に係る職員記章の実費を弁償しなければならない。

5 職員は、職員記章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

6 職員は、その身分を失つたとき、又は学校に勤務を命ぜられたときは、速やかに職員記章を所属長を経て教育政策課長に返納しなければならない。

(平三教委規則一・平八教委規則三・平一二教委規則一三・平一七教委規則五・平二八教委規則三・平二八教委規則六・一部改正)

(職員証)

第四条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第三号)を携帯しなければならない。ただし、所属長が特に認めるときは、職員証の携帯を要しない。

2 職員は、職務の執行に当たつて職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。この場合において、提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。

3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。

4 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第四号)を所属長を経て教育政策課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 職員は、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失つたときは、速やかに職員証を所属長を経て教育政策課長に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失つた場合であつて、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。)が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

7 職員証は、教育政策課長において職員証台帳(様式第五号)に登録するものとする。

8 県の他の機関からの出向により職員となつた者が、当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。以下この項において同じ。)が交付した職員証であつて、第一項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。

(平二八教委規則六・全改、令三教委規則六・一部改正)

第三章 勤務

(勤務時間等)

第五条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次の表に掲げる勤務の種類のうちから教育委員会が指定するものとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、教育委員会が別に定める。

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

S勤務

午前七時三十分から午後四時十五分まで(休憩時間を除く。)

正午から午後一時まで

特A勤務

午前八時から午後四時四十五分まで(休憩時間を除く。)

A勤務

午前八時三十分から午後五時十五分まで(休憩時間を除く。)

特B勤務

午前九時から午後五時四十五分まで(休憩時間を除く。)

B勤務

午前九時三十分から午後六時十五分まで(休憩時間を除く。)

特C勤務

午前十時から午後六時四十五分まで(休憩時間を除く。)

2 勤務時間条例第三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定の適用を受ける職員のうち、勤務時間条例第二条第二項に規定する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等(以下「週休日等」という。)については職員の育児休業等に関する規則(平成四年徳島県人事委員会規則七―四)第八条第一項に規定する育児短時間勤務承認請求書により当該育児短時間勤務職員等が請求した勤務の形態に基づき教育委員会が承認した週休日等とし、勤務時間条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の週休日等については教育委員会が別に定める週休日等とする。

3 勤務時間条例第四条第一項の規定の適用を受ける職員の週休日等については、教育委員会が別に定める。

(平元教委規則三・平四教委規則一一・平六教委規則三・平七教委規則五・平一九教委規則二・平二一教委規則七・令三教委規則六・令五教委規則五・一部改正)

(出勤の記録簿)

第六条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に当該出勤に係る入力を行わなければならない。

2 前項の規定により入力された出勤の記録は、本庁にあっては副課長及び室(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第五条に規定する室をいう。)の長が指定する室長補佐が、各教育機関にあつては各教育機関の長の補佐職が管理する。ただし、二人以上の教育機関の長の補佐職が置かれている教育機関にあっては教育機関の長が指定する補佐職が管理する。

3 教育政策課長は、必要があると認めるときは、総務事務システムで職員の出勤等の状況を確認することができる。

(平二一教委規則七・全改、平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二八教委規則三・令二教委規則五・一部改正)

第七条 削除

(昭四三教委規則一一)

(時間外勤務)

第八条 第五条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は、当該勤務に係る事項を総務事務システムに入力することにより命ずるものとする。

(平二一教委規則七・一部改正)

(出張)

第九条 出張は、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和三十五年徳島県規則第五十一号)別記様式による旅行命令簿又は総務事務システムにより命ずるものとする。

2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後すみやかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもつてその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、五日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(昭四三教委規則一一・昭五〇教委規則一七・平七教委規則五・平九教委規則五・平二一教委規則七・一部改正)

(不在中の事務処理)

第十条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなつたときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引き継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第十一条 職員は、退庁にあたつては、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

 火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務時間外等の登退庁)

第十二条 職員は、勤務時間以外の時間又は休日に登庁したときは、本庁にあつては守衛に、宿直及び日直を置く教育機関にあつては宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)に、その旨を通知しなければならない。退庁のときも、また同様とする。

第四章 休暇・欠勤等

(休暇)

第十三条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和四十年徳島県人事委員会規則七―一。以下「人事委員会規則七―一」という。)第十四条第一項の規定により休暇の請求をしようとするときは、あらかじめ、諸届(願)簿(様式第八号)又は総務事務システムにより所定の手続きを取らなければならない。ただし、人事委員会規則七―一別表第二の九に掲げる休暇については、この限りでない。

2 職員は、人事委員会規則七―一別表第二の八に掲げる休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の請求をしようとするときは、前項の諸届(願)簿にボランティア活動計画書(様式第八号の二)を添付しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ、第一項の手続を取ることができなかつたときは、速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上、人事委員会規則七―一第十四条第二項の規定による請求をしなければならない。

(昭四三教委規則一一・昭五四教委規則五・平元教委規則三・平六教委規則三・平七教委規則五・平九教委規則五・平二一教委規則七・一部改正)

(特定病気休暇の取扱い)

第十四条 所属長は、職員が特定病気休暇(人事委員会規則七―一第十条第一項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)により人事委員会規則七―一第十四条第三項に規定する連続する八日以上の期間にわたり休養を要することが明らかになつたときは、速やかに、その状況を特定病気休暇状況報告書(様式第八号の三)により教育長に報告しなければならない。

2 所属長は、連続して六十日を超える特定病気休暇に係る承認をしようとするときは、当該超える期間について、あらかじめ、特定病気休暇の承認に関する協議書(様式第八号の四)により教育政策課長と協議し、その同意を受けなければならない。

(昭五〇教委規則五・全改・平三教委規則一・平八教委規則三・平九教委規則五・平一二教委規則一三・平一七教委規則五・平二三教委規則五・平二八教委規則三・一部改正)

(介護休暇の取扱い)

第十五条 所属長は、職員が一の年につき三十日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなつたときは、速やかに、その状況を介護休暇状況報告書(様式第八号の五)により教育長に報告しなければならない。

2 所属長は、特定介護日数(人事委員会規則七―一第十二条第三項に規定する特定介護日数をいう。以下同じ。)に係る介護休暇について承認をしようとするときは、あらかじめ、介護休暇の承認に関する協議書(様式第八号の六)により教育政策課長に協議し、その同意を得なければならない。

(平二八教委規則一二・全改)

(欠勤)

第十六条 職員が所属長の承認を得ないで勤務時間中に勤務しなかつたときは、欠勤とする。

(平九教委規則五・旧第十五条繰下)

第五章 職務に専念する義務の免除

(職務に専念する義務の免除)

第十七条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)第二条及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十年人事委員会規則八―二)第二条の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第九号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合には、総務事務システムにより申請を行い、所属長の承認をもつてこれに代えることができる。

(令二教委規則五・一部改正)

第六章 宿直及び日直

(宿直及び日直)

第十八条 勤務時間等以外の時間及び休日には、教育機関に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、業務の特殊性その他の理由によりその必要がないと教育委員会が認める教育機関については、宿日直を置かないことができる。

2 前項本文の規定により宿日直を置く場合において、同一の庁舎内又は構内に所在する他の教育機関又は教育機関以外の官公署と共同してこれを置くことができる。

3 教育機関の長は、第一項ただし書の規定の適用を受ける必要があると認められるに至つたとき、又は前項の規定の適用を受ける必要があると認められるに至つたときは、その理由を附して教育委員会の承認を得なければならない。

(昭五八教委規則六・一部改正)

(宿日直管理者)

第十九条 宿日直の勤務については、当該教育機関の長(共同して宿日直を置く教育機関にあつては、関係の教育機関及び官公署の長が協議して定めた者)(以下「宿日直管理者」という。)が管理する。

(昭五八教委規則六・一部改正)

(宿日直員)

第二十条 宿日直の勤務は、宿日直員一人をもつてこれに充てる。ただし、教育機関の宿日直管理者において特別の理由があると認めるときは、教育長の承認を得て、その人員を増すことができる。

(宿日直の勤務の免除)

第二十一条 次の各号に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。

 教育機関の長、次長及び主幹

 女子職員及び十八歳未満の職員

 前各号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと宿日直管理者が認める職員

2 前項の規定にかかわらず、宿日直管理者は、特に必要と認めたときは、同項第二号に掲げる職員のうち女子職員については日直勤務を命ずることができる。

(昭五四教委規則五・昭五八教委規則六・平二教委規則二・令二教委規則五・一部改正)

(宿日直の勤務の割当て)

第二十二条 宿日直勤務の割当ては、宿日直管理者が行なう。

2 宿日直管理者は、毎月十五日までにその翌月分に係る前項の割当てを宿日直通知書(様式第十号)により行なうものとする。

(宿日直員の変更)

第二十三条 既に宿日直の勤務の割当てを受けた宿日直員が公務の都合、急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に従事することができなくなつたときは、その所属長は、別に宿日直員となるべき職員の職氏名を宿日直管理者に通知しなければならない。

(宿日直員の勤務時間)

第二十四条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

 宿直 午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで

 日直 午前八時三十分から午後五時十五分まで

2 教育委員会は、宿日直員の勤務時間が前項の規定によりがたいと認めたときは、別に定めることができる。

3 宿日直員は、前二項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終るまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。

(平四教委規則一一・一部改正)

(宿日直員の任務)

第二十五条 宿日直員は、宿日直の勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の勤務場所にあつて、任務を遂行しなければならない。

2 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

 庁舎内及び構内の整備並びに庁内秩序の保持

 保管の委託を受けた文書、物品、公印等の管守

 各室等のかぎの保管

 文書及び物品の収受

 急施を要する文書及び物品の発送

 災害その他の突発事件の応急措置

 外部との連絡及び外来者の応接

 前各号に掲げるもののほか、特に宿日直管理者から命ぜられた事項

(宿日直の事務の引継ぎ)

第二十六条 宿日直員は、宿日直の勤務を開始し、又は完了したときは、直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継ぎをしなければならない。

 開始の場合 宿日直管理者から宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)を、又は前任者から収受した文書等及び宿日直関係簿冊等を引き継ぐこと。

 完了の場合 次の宿日直員があるときは前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引き継ぎ、次の宿日直員がないときは宿日直管理者及び主務課へそれぞれ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引き継ぐこと。

第七章 雑則

(着任)

第二十七条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は、発令の日から七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(履歴書の提出等)

第二十八条 新採用職員は、採用された日から七日以内に別に定める人事記録カードに必要な事項を記入して、その所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があつたときは、遅滞なく、履歴事項異動届(様式第十一号)により、所属長を経て教育政策課長に届け出なければならない。

3 履歴事項異動届には、異動の事実を証明する書面を添附しなければならない。

(平三教委規則一・平八教委規則三・平一二教委規則一三・平一七教委規則五・平二八教委規則三・一部改正)

第二十九条 削除

(昭五二教委規則六)

(事務の引継ぎ)

第三十条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から五日以内に事務引継書(様式第十三号)を作成し、後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。

2 本庁の各課及び教育機関の統合廃止があつた場合においては、廃止された課又は教育機関の長であつた者は、その担任していた事務を新たにその事務が属することとなつた課又は教育機関の長に引き継がなければならない。

3 前項の事務の引継ぎについては、第一項に規定する場合に準じて行うものとする。

(昭五二教委規則六・一部改正)

(運転免許証の確認等)

第三十一条 所属長は、毎年度、四月一日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

 県有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三条に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 所属長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 所属長は、前二項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(平二〇教委規則二〇・追加)

(事故その他の事案の報告)

第三十一条の二 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、そのてんまつを文書をもつて速やかに教育政策課長に報告しなければならない。

 所管の施設において災害又は盗難があつたとき。

 職員が死亡したとき。

 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号若しくは第四号、第二十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項又は第二十九条第一項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

 職員がその職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

 職員に係る交通事故が発生したとき。

 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

2 職員は次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。

 職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えたとき。

 交通事故が発生したとき。

 交通違反により検挙されたとき。

 前三号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(昭五〇教委規則五・昭五二教委規則六・平三教委規則一・平八教委規則三・平九教委規則五・平一二教委規則一三・平一七教委規則五・一部改正、平二〇教委規則二〇・旧第三十一条繰下・一部改正、平二八教委規則三・令二教委規則五・一部改正)

(運転記録の確認)

第三十一条の三 所属長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第九条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(平二〇教委規則二〇・追加)

(非常心得等)

第三十二条 職員は庁舎及びその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知つたとき又は非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速な方法で登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、当該職員は、事後すみやかにその旨を上司に報告するものとする。

(様式の定めがない願、届、報告等)

第三十三条 この規則に基づく願、届、報告その他で別に様式が定められていないものについては、適宜の様式により提出するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第三十四条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2 徳島県教育委員会処務細則(昭和二十四年徳島県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 徳島県立教育研究所規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 徳島県博物館処務規則(昭和三十四年徳島県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 徳島県立鳥居記念博物館処務規則(昭和三十九年徳島県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

7 昭和四十一年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に貸与した職員記章は、第三条の規定により貸与した職員記章とみなす。

8 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県教育委員会処務細則(昭和二十四年徳島県教育委員会規則第八号)、徳島県立教育研究所規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第二号)、徳島県博物館処務規則(昭和三十四年徳島県教育委員会規則第八号)、徳島県立鳥居記念博物館処務規則(昭和三十九年徳島県教育委員会規則第十号)及び徳島県教育委員会の所管する教育機関の職員の結核療養休暇に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第十二号)の規定に基づいてなされた服務に関する願、届、承認及び命令並びに病気休暇の期間の更新は、徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の相当規定による願、届、承認及び命令並びに期間の更新とみなす。

9 この規則の規定中別に定めるものとされている事項については、その事項について別に定められるまでの間は、なお従前の例によるものとする。

10 この規則に定める様式に相当する改正前の徳島県教育委員会処務細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四三年教委規則第一一号)

1 この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則(以下「改正後の規則」という。)様式第六号の規定は、昭和四十四年一月分以降の勤務状況の報告から適用し、昭和四十三年十二月分の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四五年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第五号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 昭和四十九年三月分の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第五号に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五〇年教委規則第五号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第七号の規定は、昭和五十年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年教委規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第六号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則(次項において「改正後の規則」という。)第六条第四項及び様式第六号の規定は、昭和五十二年四月一日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県教育委員会職員服務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五四年教委規則第五号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第八号に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五八年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年教委規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会服務規則様式第五号、様式第六号及び様式第八号に相当する改正前の徳島県教育委員会服務規則様式第五号、様式第六号及び様式第八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成八年教委規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第五号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第五号及び様式第六号その二に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第五号及び様式第六号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第五号及び様式第六号に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第五号及び様式第六号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年教委規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 平成二十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る改正前の第六条第四項の規定による職員の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

(平成二三年教委規則第五号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成二四年教委規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の徳島県教育委員会職員服務規則(以下「改正前の規則」という。)第四条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は第一条の規定による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則(以下「改正後の規則」という。)様式第三号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、改正後の規則第四条の規定により交付した職員証とみなす。

3 職員の職員証の交付について、教育長が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規則第四条及び様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規則第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で教育委員会が定める日まで」と、改正前の規則様式第三号(裏)中「,5年」とあるのは「, 年  月  日まで」とする。

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成二八年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年教委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に徳島県教育委員会職員服務規則及び徳島県立学校規則の一部を改正する規則(平成二十八年徳島県教育委員会規則第六号)附則第三項の規定により職員に職員証を交付する場合にあっては、同項中「改正後の規則」とあるのは「徳島県教育委員会職員服務規則の一部を改正する規則(令和三年徳島県教育委員会規則第六号)による改正後の」と、「できる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規則第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で教育委員会が定める日まで」と、改正前の規則様式第三号(裏)中「,5年」とあるのは「, 年  月  日まで」とする」とあるのは「できる」とする。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則6・全改、令3教委規則6・一部改正)

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(平元教委規則3・平28教委規則6・令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則6・全改)

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様式第六号及び様式第七号 削除

(平二八教委規則六)

(昭43教委規則11・追加,昭54教委規則5・平元教委規則3・平7教委規則5・令3教委規則7・一部改正)

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(平9教委規則5・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平23教委規則5・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(平23教委規則5・全改、平28教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則12・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則12・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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様式第12号 削除

(昭50教委規則6)

(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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徳島県教育委員会職員服務規則

昭和42年8月8日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和42年8月8日 教育委員会規則第6号
昭和43年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和45年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和50年12月26日 教育委員会規則第17号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成4年7月31日 教育委員会規則第11号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第13号
平成20年12月24日 教育委員会規則第20号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年12月28日 教育委員会規則第12号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号