○徳島県企業局企業職員給与規程

昭和41年12月26日

徳島県企業管理規程第13号

徳島県企業局企業職員給与規程を次のように定める。

徳島県企業局企業職員給与規程

徳島県企業局企業職員給与規程(昭和41年徳島県企業管理規程第3号)の全部を次のように改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年徳島県条例第66号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員で常時勤務を要するもののうち任用期間の定めのないもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成15年徳島県条例第47号)第2条の規定により採用されたもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20企管規程2・令5企管規程5・一部改正)

(給与)

第2条 職員に支給する給与のうち、給料、初任給調整手当、超過勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当(条例第9条の2の規定による手当を含む。)、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当についてはこの規程に定めるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)職員の修学部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第14号)及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第15号)の規定の適用を受ける徳島県職員の例により支給する。

(昭42企管規程5・昭46企管規程4・平2企管規程2・平3企管規程7・平4企管規程1・平7企管規程7・平16企管規程2・平17企管規程6・平18企管規程5・平22企管規程4・平27企管規程1・令5企管規程9・令7企管規程15・一部改正)

(管理職手当)

第3条 条例第4条の規定に基づき管理職手当を支給する職は、別表第1の左欄に掲げる職とし、その職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じて定める額とする。

3 前項の区分に応じて定める管理職手当の額及び管理職手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

(平19企管規程4・平28企管規程2・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 条例第8条の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 危険作業手当

(2) 交替勤務手当

(3) 発電給水業務手当

(4) 用地取得等交渉業務手当

(5) 特殊自動車等運転作業手当

(6) ダム管理責任業務手当

(7) 災害時支援業務等手当

(昭44企管規程2・昭49企管規程3・昭55企管規程3・昭63企管規程1・平14企管規程3・平18企管規程11・令6企管規程1・一部改正)

(危険作業手当)

第5条 危険作業手当は、特に危険の伴うおそれのある特殊の作業に従事する職員に対し、別表第2の左欄に掲げる作業区分により同表の相当右欄に掲げる手当の額を支給する。

2 前項の作業区分は、別表第3のとおりとし、その認定は、所属長が行うものとする。

3 1日の従事時間において1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(交替勤務手当)

第6条 交替勤務手当は、職員のうち次の各号のいずれかに該当する交替勤務に当直するものに対し、次の区分により支給する。

(1) 午前5時から午前8時まで又は午後5時から午後10時までの間の勤務については、その者がこの時間に超過勤務に服して受ける手当相当額の100分の10とする。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務については、その者がこの時間に超過勤務に服して受ける手当相当額の100分の30とする。

2 交替勤務者が、超過勤務又は休日勤務によって当直勤務に服した場合は、交替勤務手当を支給しない。

(昭43企管規程6・昭48企管規程11・一部改正)

(発電給水業務手当)

第7条 発電給水業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員(次号に規定する職員を除く。)が電気事業及び工業用水道事業に係る業務で企業局長が定めるものに従事したとき。

(2) 企業局長が定める職員が、電気事業及び工業用水道事業に係る業務で企業局長が定めるものに従事したとき。

2 発電給水業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 業務に従事した日1日につき650円(業務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に行われた場合にあっては、当該額に150円を加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる場合 業務に従事した日1日につき750円(業務の全部又は一部が深夜に行われた場合にあっては、当該額に150円を加算した額)

(昭42企管規程3・昭43企管規程12・昭48企管規程8・昭48企管規程11・昭50企管規程3・平2企管規程4・平3企管規程1・平4企管規程1・平7企管規程4・平11企管規程4・平11企管規程8・平18企管規程11・平20企管規程5・平29企管規程1・一部改正)

(用地取得等交渉業務手当)

第7条の2 用地取得等交渉業務手当は、職員が土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業務で企業局長が定めるもの(以下「用地取得等交渉業務」という。)に従事したときに支給する。

2 用地取得等交渉業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 用地取得等交渉業務(次号に掲げるものを除く。) 業務に従事した日1日につき750円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間(午後7時から午後10時までの間をいう。以下同じ。)に行われた場合(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)にも行われた場合を除く。以下同じ。) 190円

 深夜に行われた場合 380円

(2) 用地取得等交渉業務のうち特に困難であるものとして企業局長が定める業務 業務に従事した日1日につき1,000円(業務の全部又は一部が次に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次に掲げる額を加算した額)

 夜間に行われた場合 250円

 深夜に行われた場合 500円

(平24企管規程3・全改)

(特殊自動車等運転作業手当)

第7条の3 特殊自動車等運転作業手当は、職員が傾斜地、不整地等において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる大型特殊自動車又は小型特殊自動車の運転作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円を支給する。

(昭63企管規程1・追加、平5企管規程1・平14企管規程3・平24企管規程3・一部改正)

(ダム管理責任業務手当)

第7条の4 ダム管理責任業務手当は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項に規定する管理主任技術者(以下「主任技術者」という。)が、企業局長が定めるダム操作規程に規定する洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時に主任技術者としての業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき600円を支給する。

(昭49企管規程3・追加、昭52企管規程11・昭62企管規程1・一部改正、昭63企管規程1・旧第7条の3繰下)

(災害時支援業務等手当)

第7条の5 災害時支援業務等手当は、職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された県外の地方公共団体の区域内において行う災害応急対策に係る連絡調整の業務、避難所運営の業務又はこれらに相当する業務に従事したときに支給する。

2 災害時支援業務等手当の額は、業務に従事した日1日につき1,080円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に掲げる業務の全部又は一部が次の各号に掲げる場合における災害時支援業務等手当の額は、当該各号に定める額を、前項に定める額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

(1) 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の100分の50に相当する額

(2) 企業局長が特に危険であると認める区域で行われた場合 基本額の100分の100に相当する額

(令6企管規程1・追加)

(特殊勤務手当の支給方法)

第8条 危険作業手当、交替勤務手当、発電給水業務手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当、ダム管理責任業務手当及び災害時支援業務等手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(昭44企管規程2・昭45企管規程6・昭46企管規程4・昭49企管規程3・昭55企管規程3・昭63企管規程1・平18企管規程11・平29企管規程1・令6企管規程1・一部改正)

(特殊勤務実績簿)

第8条の2 所属長は、危険作業手当、交替勤務手当、発電給水業務手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当、ダム管理責任業務手当及び災害時支援業務等手当の支給については、それぞれ特殊勤務実績簿(様式第1号から様式第7号まで)を作成し、保管しなければならない。

2 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する特殊勤務実績簿の作成等を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(昭54企管規程1・追加、昭55企管規程3・昭63企管規程1・平14企管規程3・平18企管規程11・平21企管規程2・平22企管規程4・平29企管規程1・令6企管規程1・一部改正)

(特地勤務手当)

第9条 条例第9条の規定により企業局長が定める公署及び特地勤務手当の支給割合は、次の表のとおりとする。

公署名

支給割合

総合管理推進センター川口庁舎及び川口分室

100分の8

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に前項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(昭46企管規程4・全改、昭50企管規程3・昭52企管規程2・昭52企管規程11・昭59企管規程1・昭62企管規程1・平11企管規程4・平18企管規程11・平31企管規程6・令3企管規程11・一部改正)

(交替勤務者等の休日の特例)

第9条の2 条例第11条第3項第1号で規定する企業局長が定める日は、勤務時間規程第3条第2項及び第3項に基づく週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第5条の2に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第11条第1項に定める休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

2 職員の勤務時間の割振りの事情により、前項に規定する日により難い場合においては、課又は所の長は、企業局長の承認を得て、他の日とすることができる。

(昭48企管規程8・追加、昭56企管規程6・平7企管規程4・平20企管規程5・一部改正)

(超過勤務手当)

第10条 超過勤務手当の額は、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 条例第10条第2項の規定により支給する超過勤務手当の額は、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 条例第10条第2項に規定する企業局長が定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 条例第11条の規定により休日勤務手当を支給する時間数(以下この項において「休日勤務時間数」という。)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に休日勤務時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計を減じた時間数

5 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(以下「第1項超過勤務時間」という。)並びに第3項及び条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(企業局長が定める時間を除く。以下「第3項超過勤務時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全期間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項超過勤務時間 100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項超過勤務時間 100分の50

6 勤務時間規程第4条の4に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 第1項超過勤務時間 100分の150(当該第1項超過勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(当該第1項超過勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 第3項超過勤務時間 100分の25

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 第5項に規定する第1項超過勤務時間及び第3項超過勤務時間の合計が労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定により定められた1箇月あたりの労働時間の延長の限度基準を超え60時間に達するまでの当該超過勤務時間に係る超過勤務手当の額については、第1項及び第3項の規定により得られた額とする。

(平6企管規程6・全改、平7企管規程4・平19企管規程12・平20企管規程2・平20企管規程5・平21企管規程2・平22企管規程4・平23企管規程5・令5企管規程5・一部改正)

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135とする。

(昭43企管規程6・昭48企管規程11・平6企管規程6・平6企管規程9・平19企管規程12・平20企管規程2・平26企管規程6・一部改正)

第12条 削除

(平3企管規程7)

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。ただし、交替勤務者が第6条の規定による交替勤務手当の支給を受ける場合は、支給しない。

(超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法)

第14条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、別に定める超過勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(前項の手当についてその支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)を合計したものとする。)の場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により出張中の職員は、その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命ぜられた職員で、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給することができる。

4 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

5 職員が勤務時間規程第4条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間規程第4条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(昭45企管規程6・昭46企管規程4・平22企管規程4・一部改正)

第14条の2 条例第18条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数の30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(昭42企管規程4・追加)

(宿日直手当)

第15条 職員が、別に定める職員の服務に関する規定により当直勤務に服した場合には、宿日直手当を支給する。

2 前項の宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿直勤務又は日直勤務1回につき、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) ダム及び工業用水道の管理施設における機器等の監視、管理等のための宿直勤務又は日直勤務 5,600円

(2) 前号に掲げる宿直勤務又は日直勤務以外の宿直勤務又は日直勤務 4,700円

3 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(昭42企管規程5・昭45企管規程6・昭46企管規程4・昭46企管規程7・昭48企管規程11・昭50企管規程10・昭52企管規程7・昭58企管規程4・昭62企管規程1・平3企管規程7・平4企管規程7・平4企管規程8・平6企管規程14・平7企管規程7・平8企管規程3・平11企管規程1・平11企管規程10・平30企管規程10・令7企管規程15・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第10条第11条及び第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額にあっては、当該合計額に初任給調整手当の月額、給料の月額に対する特地勤務手当の月額(第2条の規定によりその例によることとされる特地勤務手当等に関する規則(徳島県人事委員会規則6―88)第4条の規定により特地勤務手当と地域手当との調整を受ける職員にあっては、当該月額から給料の月額に対する地域手当の月額を減じて得た額)及び給料の月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を加えた額)に12を乗じ、その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間規程第5条第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条第2号に規定する日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間規程第2条第2項、同条第3項又は第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(昭42企管規程3・昭42企管規程5・昭56企管規程6・平元企管規程6・平2企管規程4・平16企管規程2・平18企管規程11・平20企管規程2・平20企管規程5・平21企管規程2・平27企管規程1・平30企管規程1・令5企管規程5・令7企管規程14・一部改正)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(平13企管規程11・旧附則・一部改正、平14企管規程9・旧第1項・一部改正、平16企管規程2・旧附則・一部改正)

2 平成19年1月分から同年12月分までの発電給水業務手当の額は、第7条第2項の規定に関わらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第1号に掲げる場合 業務に従事した日1日につき800円

(2) 第7条第1項第2号に掲げる場合

 技術主任以上の職員 月額2万円

 技師である職員 月額1万5,000円

(平18企管規程11・追加、平19企管規程12・旧第3項繰上)

3 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものに対処するため第7条の5に掲げる業務に引き続き5日を下らない範囲内において企業局長が定める期間以上従事した場合の災害時支援業務等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該業務に引き続き従事した日1日につき基本額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において企業局長が定める額を加算した額とする。

(令6企管規程1・追加)

(昭和42年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年企管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第15条の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年徳島県条例第59号)附則第2項から第4項までの規定により、職員に暫定手当が支給される間、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第2条中「調整手当」とあるのは、「調整手当、暫定手当」と、同規程第16条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、「これに対する調整手当の月額、暫定手当の月額」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和43年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定(同規程第8条、第14条及び第15条の規定を除く。)中、日野谷発電所、坂州発電所及び那賀川保修所に関する部分は昭和45年5月1日から、川口発電所に関する部分は昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第7条の2第2項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年企管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日前の特に危険の伴うおそれのある特殊の作業に従事した日に係る危険作業手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の徳島県企業局企業職員給与規程に基づいて、既に支払われた昭和46年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に係る危険作業手当は、改正後の徳島県企業局職員給与規程の相当規定による危険作業手当の内払とみなす。

(昭和46年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第7号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第15条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

2 改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和48年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和49年企管規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年企管規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和50年企管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年企管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和52年企管規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 この規程の施行前に改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて既に支払われた昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係るこの規程によりその額が改定されることとなる特殊勤務手当又は特地勤務手当は、それぞれ、改正後の規程の規定による特殊勤務手当又は特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和54年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定及び別表の次に様式を加える改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程第7条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 この規程の施行前に改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて既に支払われた昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る用地取得等交渉業務手当は、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(昭和55年企管規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第6号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は公布の日から、第9条の2及び第16条の改正規定は昭和56年4月4日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の2第2項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(昭和57年企管規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和59年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された特地勤務手当は、改正後の規程の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和60年企管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年企管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年企管規程第1号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第7条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の3第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給されたダム管理責任業務手当は、改正後の規程の規定によるダム管理責任業務手当の内払とみなす。

(昭和63年企管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第6号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の2第2項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(平成2年企管規程第2号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の2第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(平成2年企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(第7条第2項及び第16条の規定)は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定は、平成3年1月1日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員の同日以後における病気休暇又は休職についても適用する。

(平成3年企管規程第2号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の2第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された用地取得等交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

(平成3年企管規程第7号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第7号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年企管規程第8号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第2項及び第3項の改正規定、第7条の3第2項の改正規定、第7条の5第2項の改正規定並びに別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の2第2項及び第3項、第7条の3第2項、第7条の5第2項並びに別表第4の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された企業手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当及び自動車運転作業手当は、改正後の規程の規定による企業手当、用地取得等交渉業務手当、特殊自動車等運転作業手当及び自動車運転作業手当の内払とみなす。

(平成6年企管規程第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第9号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年企管規程第14号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年企管規程第4号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第2項及び第3項並びに別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の2第2項及び第3項並びに別表第4の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された企業手当、用地取得等交渉業務手当の内払とみなす。

4 徳島県企業局職員服務規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年企管規程第7号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第3号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年企管規程第5号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年企管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成11年企管規程第10号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年企管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第9号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年企管規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規程(第16条の改正規定に限る。)による改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年企管規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第11号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第9条第1項の表の改正規定は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年企管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第10号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年企管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第7号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年企管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第4号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成31年企管規程第6号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年企管規程第4号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局企業職員給与規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年企管規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、令和5年9月1日から適用する。

(令和6年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和7年企管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年企管規程第15号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項第1号及び第2号の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の徳島県企業局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(令和8年企管規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23企管規程7・全改、平24企管規程3・平25企管規程12・平27企管規程4・平28企管規程2・平29企管規程4・平30企管規程4・平31企管規程6・令8企管規程3・一部改正)

区分

副局長及び局の次長

2種

本局の課長、本局の室長、所の長及び所の次長

3種

担当課長及び担当室長

課及び所の主幹

所の次長(ダム管理担当)

4種

別表第2(第5条関係)

(昭46企管規程8・昭49企管規程8・昭50企管規程3・昭52企管規程11・平5企管規程1・一部改正)

作業区分

手当の額

1号

作業時間1時間当たり 170円

2号

作業時間1時間当たり 140円

3号

作業時間1時間当たり 100円

別表第3(第5条関係)

(昭44企管規程2・昭50企管規程3・一部改正)

1号

2号

3号

1 傾斜30度以上の水圧鉄管内部作業及び監督

2 特高送電線路における次に掲げる作業

(1) 2回線以上装柱の支持物で、1回線以上送電中における架線撤去作業

(2) 分岐柱、開閉器柱等の特殊装柱の活線上部作業

(3) 線渡り宙乗り作業

3 普通高圧以上の活線作業

4 高所作業(30メートル以上)

5 絶えず崩壊又は落盤のおそれのある地質であって、支保工又は防護装置を施行してもなお不安の残る場合の作業及び監督

6 前各号と同程度のものであると所属長が認める危険作業

1 水圧鉄管充水中の水車ケーシング及びドラフトチューブの内部作業

2 特高送電線路における次に掲げる作業

(1) がい子の活線測定及び洗浄作業

(2) 充電中の添架電話線作業

3 乗り出し作業

4 活線近接作業

近接距離

1 高所における建設作業(昼間において20メートル以上、夜間においては15メートル以上)

2 上、下段重複して掘削、コンクリート打設築造等を行う場合の作業の監督

3 しゅん険な地点(こう配50度以上、斜距離30メートル以上)における作業の監督

4 10メートル以上の切高となる掘削工事で、常時発破を使用する作業の監督

5 ずい道内建設作業の監督

6 塩素貯蔵設備の点検作業

7 前各号と同程度のものであると所属長が認める危険作業

 

 

 

 

電圧KV

60

20

3~10

 

頭上M

1.0

0.6

0.4

側面M

1.4

1.0

0.8

足面M

2.0

1.2

0.8

 

 

 

5 天井走行起重機の組立て又は解体作業における次に掲げる作業

(1) サドルガーター及びフラブのすえ付位置におけるこう上作業

(2) (1)の部品のすえ付位置における組立作業

6 特高2回線支持物において1回線停電して行う作業

7 降雨中の活線ダルマスイッチ操作

8 降雨中の200ボルト以上の活線の屋外作業

9 降雨中100ボルト以上のケッチ取替作業

10 高所作業(高さ15メートル以上)

11 5メートル以上のたて坑築造作業

12 洪水時における河川の水中作業

13 暴風雨の際の屋外作業及び監督

14 前各号と同程度のものであると所属長が認める危険作業

(昭54企管規程1・追加、平6企管規程6・令3企管規程4・一部改正)

画像

(昭54企管規程1・追加、平6企管規程6・令3企管規程4・一部改正)

画像

(平18企管規程11・追加、令3企管規程4・一部改正)

画像

(平14企管規程3・全改、平18企管規程11・旧様式第3号繰下、令3企管規程4・一部改正)

画像

(昭63企管規程1・追加、平6企管規程6・一部改正、平18企管規程11・旧様式第4号繰下、令3企管規程4・一部改正)

画像

(昭54企管規程1・追加、昭63企管規程1・旧様式第4号繰下・一部改正、平6企管規程6・一部改正、平18企管規程11・旧様式第5号繰下、令3企管規程4・一部改正)

画像

(令6企管規程1・追加)

画像

徳島県企業局企業職員給与規程

昭和41年12月26日 企業管理規程第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年12月26日 企業管理規程第13号
昭和42年4月28日 企業管理規程第3号
昭和42年10月24日 企業管理規程第4号
昭和42年12月25日 企業管理規程第5号
昭和43年4月1日 企業管理規程第6号
昭和43年10月15日 企業管理規程第12号
昭和44年4月1日 企業管理規程第2号
昭和45年5月8日 企業管理規程第6号
昭和46年3月19日 企業管理規程第4号
昭和46年5月14日 企業管理規程第7号
昭和46年7月20日 企業管理規程第8号
昭和46年12月21日 企業管理規程第9号
昭和47年4月11日 企業管理規程第6号
昭和47年8月15日 企業管理規程第8号
昭和48年3月31日 企業管理規程第7号
昭和48年4月28日 企業管理規程第8号
昭和48年7月17日 企業管理規程第10号
昭和48年11月30日 企業管理規程第11号
昭和49年3月15日 企業管理規程第3号
昭和49年4月1日 企業管理規程第6号
昭和49年5月7日 企業管理規程第8号
昭和50年4月1日 企業管理規程第3号
昭和50年6月10日 企業管理規程第10号
昭和50年11月1日 企業管理規程第13号
昭和51年4月1日 企業管理規程第3号
昭和52年4月1日 企業管理規程第2号
昭和52年5月20日 企業管理規程第7号
昭和52年12月24日 企業管理規程第11号
昭和54年3月23日 企業管理規程第1号
昭和55年3月31日 企業管理規程第3号
昭和56年3月31日 企業管理規程第6号
昭和57年3月30日 企業管理規程第2号
昭和58年3月31日 企業管理規程第4号
昭和59年3月23日 企業管理規程第1号
昭和60年12月27日 企業管理規程第7号
昭和61年3月24日 企業管理規程第2号
昭和62年3月30日 企業管理規程第1号
昭和63年3月23日 企業管理規程第1号
平成元年3月31日 企業管理規程第6号
平成2年3月26日 企業管理規程第2号
平成2年4月27日 企業管理規程第4号
平成3年2月1日 企業管理規程第1号
平成3年3月22日 企業管理規程第2号
平成3年12月25日 企業管理規程第7号
平成4年3月31日 企業管理規程第1号
平成4年7月31日 企業管理規程第7号
平成4年12月25日 企業管理規程第8号
平成5年3月31日 企業管理規程第1号
平成6年3月31日 企業管理規程第6号
平成6年5月31日 企業管理規程第9号
平成6年12月26日 企業管理規程第14号
平成7年3月31日 企業管理規程第4号
平成7年12月25日 企業管理規程第7号
平成8年12月25日 企業管理規程第3号
平成9年3月31日 企業管理規程第5号
平成11年3月5日 企業管理規程第1号
平成11年3月31日 企業管理規程第4号
平成11年6月29日 企業管理規程第8号
平成11年12月24日 企業管理規程第10号
平成13年12月28日 企業管理規程第11号
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成14年12月27日 企業管理規程第9号
平成15年3月31日 企業管理規程第5号
平成16年3月12日 企業管理規程第2号
平成17年3月31日 企業管理規程第6号
平成18年3月30日 企業管理規程第5号
平成18年11月28日 企業管理規程第11号
平成19年3月31日 企業管理規程第4号
平成19年4月27日 企業管理規程第10号
平成19年12月25日 企業管理規程第12号
平成20年3月4日 企業管理規程第2号
平成20年3月28日 企業管理規程第5号
平成20年3月31日 企業管理規程第8号
平成21年3月31日 企業管理規程第2号
平成22年3月31日 企業管理規程第4号
平成23年3月31日 企業管理規程第5号
平成23年4月28日 企業管理規程第7号
平成24年3月30日 企業管理規程第3号
平成25年3月29日 企業管理規程第12号
平成26年12月16日 企業管理規程第6号
平成27年3月30日 企業管理規程第1号
平成27年4月30日 企業管理規程第4号
平成28年3月31日 企業管理規程第2号
平成29年3月13日 企業管理規程第1号
平成29年3月31日 企業管理規程第4号
平成30年3月14日 企業管理規程第1号
平成30年3月30日 企業管理規程第4号
平成30年12月27日 企業管理規程第10号
平成31年4月26日 企業管理規程第6号
令和3年3月26日 企業管理規程第4号
令和3年3月30日 企業管理規程第11号
令和5年3月31日 企業管理規程第5号
令和5年10月31日 企業管理規程第9号
令和6年3月29日 企業管理規程第1号
令和7年12月25日 企業管理規程第14号
令和7年12月25日 企業管理規程第15号
令和8年3月31日 企業管理規程第3号