○徳島県企業局電気工作物保安規程
平成十一年三月三十一日
徳島県企業管理規程第二号
徳島県企業局電気工作物保安規程を次のように定める。
徳島県企業局電気工作物保安規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 保安管理体制
第一節 通則(第三条・第四条)
第二節 主任技術者(第五条―第九条)
第三章 保安教育(第十条)
第四章 電気工作物の巡視、点検、検査及び情報セキュリティの確保(第十一条―第十三条)
第五章 電気工作物の運転操作(第十四条―第十八条)
第六章 記録(第十九条)
第七章 法定自主検査等(第二十条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十二条の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての基本的事項を定めることにより、電気工作物の保安確保に万全を期することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規程は、徳島県企業局(以下「企業局」という。)の管理に属する事業用電気工作物の保安管理について適用する。
2 前項の電気工作物と他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、これに関する特別の契約がある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。
第二章 保安管理体制
第一節 通則
(基本的職務)
第三条 企業局の保安業務を管理する職員(以下「管理職員」という。)は、徳島県企業局企業職員給与規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第十三号)第三条第一項に定める職にある職員とし、それぞれの職務に応じ、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することにつき、基本的に責任を有する。
一 関係者及び一般公衆の安全を確保すること。
二 設備事故の未然防止を図ること。
3 管理職員は、統括電気主任技術者による保安管理業務の内容の適切性及び実効性を確認するために、定期的に保安管理業務の内容のレビューを行い、必要な場合は適切な改善を図ること。
4 企業局の保安業務に従事する職員(管理職員を除く。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、それぞれその職務を忠実に遂行するものとする。
(平二七企管規程五・一部改正)
(保安組織)
第四条 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に係る組織及び業務分掌は、別表第一に掲げるとおりとする。
2 電気工作物のうち発電所を管理する事業場(以下「被統括事業場」という。)を直接統括する事業場(以下「統括事業場」という。)は、別表第二に掲げるとおりとする。
3 徳島県企業局長(以下「局長」という。)及び管理職員の職務は、別表第三に掲げるほか徳島県企業局組織規程(昭和四十二年徳島県企業管理規程第一号)及び徳島県企業局事務決裁規程(昭和五十四年徳島県企業局訓令第五号)によるものとする。
(平二三企管規程一・平二九企管規程一〇・平三〇企管規程九・一部改正)
第二節 主任技術者
(主任技術者の選任)
第五条 局長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、法第四十三条に定めるところにより次の各号に掲げる主任技術者を選任するものとする。
一 電気主任技術者
二 ダム水路主任技術者
2 主任技術者の配置箇所及び職は、次のとおりとする。
種別 | 配置箇所 | 職 |
統括電気主任技術者及び電気主任技術者 | 経営企画戦略課、事業推進課又は総合管理推進センター | 課長補佐相当職以上 |
ダム水路主任技術者 | 経営企画戦略課、事業推進課又は総合管理推進センター (坂州、日野谷、川口及び勝浦の各発電所) | 係長相当職以上 |
(平二〇企管規程三・平二三企管規程一・平二四企管規程六・平二五企管規程一一・平二七企管規程五・平二九企管規程六・平三一企管規程九・一部改正)
(主任技術者の職務等)
第六条 主任技術者は、法令、規程等を遵守して電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うため、次の各号に定める職務を責任をもって遂行するものとする。
一 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための諸計画の立案に参画すること。
二 電気工作物の工事、維持及び運用に関し保安上必要な場合には、関係責任者に対し意見を具申し、又は指導及び助言を行うこと。
三 保安に関する教育の計画について、必要に応じて意見を具申すること。
四 保安関係規程等の制定又は改正について、必要に応じて意見を具申すること。
五 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、原則として立ち会うこと。
2 主任技術者より意見の具申を受けた管理職員は、それぞれの職務に応じその意見を尊重し、具体的な措置等について改善策を樹立するとともにその実施に努めるものとする。
(主任技術者不在時の措置)
第七条 局長は、主任技術者がやむを得ない事情により不在となる場合等に、その職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、主任技術者の不在時等には、指示された主任技術者の職務を誠実に遂行するものとする。
(主任技術者複数の場合の措置)
第八条 局長は、同一箇所に複数の主任技術者を選任する場合は、それぞれの業務分担をあらかじめ定めておくものとする。
(主任技術者の解任)
第九条 局長は、主任技術者が異動、退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。
一 長期にわたる出張、病気による欠勤等の事由によりその職務を行うのに不適当と認められるとき。
二 法令及びこの規程等に定めるところに違反し、保安の確保上不適当と認められるとき。
第三章 保安教育
(保安教育及びその方法)
第十条 局長は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事するすべての者(以下「従事者」という。)に対して、次の各号に定める内容の教育を定期的に行い、保安の徹底を図るものとする。
一 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識並びに技能の習得及び向上に資する事項
二 事故時及び非常災害時の措置に関する事項並びにこれに関する演習及び訓練
三 その他保安に関する必要な事項
第四章 電気工作物の巡視、点検、検査及び情報セキュリティの確保
(令五企管規程七・改称)
(巡視、点検及び検査の実施並びに情報セキュリティの確保)
第十一条 従事者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、次の各号に定める巡視、点検、検査及び情報セキュリティの確保を行うものとする。
一 定期的な巡視、点検及び検査
電気工作物が、常に法令で定める技術基準に適合するよう維持すること及び事故の未然防止を図ることを目的として、それぞれの設備実態等に応じ、定期的に巡視、点検及び検査を行う。
二 臨時の巡視、点検及び検査
事故発生のおそれのある場合又は事故が発生した場合においては、必要に応じて、臨時の巡視、点検及び検査を行う。
三 工事における巡視、点検及び検査
電気工作物の工事中又は工事終了後において、保安上支障のないこと及び技術基準に適合していることを確認するために、必要に応じて巡視、点検及び検査を行う。
四 情報セキュリティの確保
電気工作物の保安を確保するため、局長が別に定めるところにより、情報セキュリティの確保のための適切な処置を講ずる。
(令五企管規程七・一部改正)
(巡視、点検及び検査の基準)
第十二条 定期的な巡視、点検及び検査の実施については、原則として別表第四に掲げる基準によるものとする。
2 巡視、点検及び検査に関する細部事項については、別表第五に定める運転保守基準等によるものとする。
(平三〇企管規程九・一部改正)
(巡視、点検及び検査の結果に対する措置)
第十三条 従事者は、電気工作物の巡視、点検及び検査において、技術基準に適合しない事項又は保安確保上改善を要する事項を発見した場合は、直ちに必要な応急措置を講ずるととももに引き続き恒久的対策を検討し、実施するものとする。
第五章 電気工作物の運転操作
(運転操作の基本)
第十四条 電気工作物の運転操作を行うに当たっては、常時及び異常時の供給確保に万全を期することはもとより、保安確保上次の各号に定める事項に留意するものとする。
一 電気工作物の運転操作に当たっては、機器の性能及び取扱方法を熟知し安全を確認した上で実施すること。
二 電気工作物の運転操作の方法及び手順については、別表第五に定める運転保守基準等によること。
(平三〇企管規程九・一部改正)
(ダムの操作)
第十五条 ダムの操作に当たっては、別表第五に定めるダムの操作規程等によるものとする。
(平三〇企管規程九・一部改正)
(事故及び異常時の措置)
第十六条 従事者は、電気工作物に事故が発生した場合又は発生のおそれがあると認めた場合は、直ちに関係機関等へその状況を報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。
2 電気工作物に事故が発生した場合は、次の各号により措置するものとする。
一 応急の措置を講じ事故の拡大を防止するとともに早期の復旧に努めること。
二 可及的速やかに原因の調査及び究明を行い、再発防止に努めること。
(災害その他非常時の措置)
第十七条 台風、洪水、地震、豪雪及び大火等に対する電気工作物の保安の確保については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条の規定に基づき別表第五に定める防災計画等によるものとする。
(平三〇企管規程九・一部改正)
(発電所の運転を相当期間停止する場合の保全)
第十八条 総合管理推進センター所長(以下「所長」という。)は、発電所の運転を相当期間停止する場合は、主要機器の点検手入れを行い、必要箇所へ防塵、防錆及び防湿対策を行うものとし、設備の休止部分と運転部分とを明確にさせるものとする。
2 所長は、設備の運転を再開するに当たっては、点検を行い、保安確保に万全を図るものとする。
(平三一企管規程九・一部改正)
第六章 記録
(記録項目)
第十九条 従事者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、次の各号に定める事項について記録しておくものとする。
一 工事に関する事項
二 巡視、点検及び検査に関する事項
三 運転操作に関する事項
四 事故に関する事項
五 その他必要な事項
2 前項各号に定める事項の項目は、保管期間等の細部については、別に定めるものとする。
第七章 法定自主検査等
(平一九企管規程九・追加、平二九企管規程一〇・改称)
(法定自主検査にかかる実施体制)
第二十条 法定自主検査は、主任技術者の保安監督のもと法令に基づき適切に実施するものとする。
2 局長は法定自主検査に関することにおいて、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。
(平一九企管規程九・追加)
(法定自主検査の結果の記録)
第二十一条 法定自主検査に関する記録は、法令に基づき次の各号に定める事項について記録しておくものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 前項各号に定める事項の項目は、保管期間等の細部については、別に定めるものとする。
(平一九企管規程九・追加)
(使用前自己確認)
第二十二条 法令に基づく使用前自己確認については、主任技術者の監督のもとで実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認しなければならない。
2 前項の結果の記録は、使用前自己確認を行った後、5年間保存しなければならない。
(平二九企管規程一〇・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
(徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
一 徳島県企業局自家用電気工作物保安規程(昭和四十三年徳島県企業管理規程第二号)
二 徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程(昭和六十一年徳島県企業管理規程第三号)
附則(平成一二年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十二年十一月一日から適用する。
附則(平成一七年企管規程第五号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年企管規程第五号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年企管規程第九号)
この規程は、平成十九年五月一日から施行する。
附則(平成一九年企管規程第一一号)
この規程は、平成十九年七月十三日から施行する。
附則(平成二〇年企管規程第三号)
この規程は、平成二十年三月二十五日から施行する。
附則(平成二三年企管規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局電気工作物保安規程別表第三の規定は、平成二十三年二月一日から適用する。
附則(平成二四年企管規程第六号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年企管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年企管規程第一一号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年企管規程第一四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局電気工作物保安規程の規定は、平成二十五年四月二十四日から適用する。
附則(平成二五年企管規程第一七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局電気工作物保安規程の規定は、平成二十五年十月二十九日から適用する。
附則(平成二六年企管規程第五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局電気工作物保安規程の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年企管規程第五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局電気工作物保安規程の規定は、平成二十七年五月一日から適用する。
附則(平成二九年企管規程第六号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年企管規程第一〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局電気工作物保安規程の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年企管規程第五号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年企管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年企管規程第九号)
この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和三年企管規程第一四号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年企管規程第七号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第4条関係)
(令3企管規程14・全改)
保安に関する組織及び業務分掌
別表第二(第四条関係)
(平二九企管規程一〇・追加、平三一企管規程九・一部改正)
統括事業場(電気主任技術者に係る)
統括事業場 | 被統括事業場 |
総合管理推進センター(水力統括) | 坂州発電所 |
日野谷発電所 | |
川口発電所 | |
勝浦発電所 | |
総合管理推進センター(太陽光統括) | マリンピア沖洲太陽光発電所 |
和田島太陽光発電所 |
別表第3(第4条関係)
(平24企管規程6・全改、平29企管規程10・旧別表第2繰下、平31企管規程9・一部改正)
局長及び管理職員の職務
職名 | 職務 |
局長 | 各所属の課所長を指揮監督し基本的職務としては,企業局の全ての電気工作物に係る保安業務を総括的に管理するとともに次の職務を遂行する。 1 決定事項 (1) 設備の基準で基本となる事項 (2) 主要な電気事故の措置 (3) 職員の教育訓練に関する事項 (4) その他の重要な事項 2 報告を受けるべき事項 各課所長の主要業務執行内容 |
副局長 | 局長の命を受け,局長を補佐するとともに,局長に事故があるとき,又は局長が欠けたときは局長の職務を行う。 |
次長 | 局長の命を受け,局の事務に関し局長を補佐するとともに,副局長にも事故があるとき,又は副局長も欠けたときは局長の職務を行う。 |
課長 | 上司の命を受け,課の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督し基本的職務としては,課所の分掌業務を総括的に管理するとともに,次の職務を遂行する。 1 決定事項 (1) 基本的事項の処理に関する事項 (2) 所属及び所の計画・立案に関する事項 (3) その他の事項 2 報告を受けるべき事項 所属及び所の業務執行内容 |
総合管理推進センター所長 | 上司の命を受け,所の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督し基本的職務としては,所の分掌業務を総括的に管理するとともに,次の職務を遂行する。 1 決定事項 (1) 業務運用の処理に関する事項 (2) 所属の計画及び立案に関する事項 (3) その他の事項 2 報告を受けるべき事項 所属の業務内容 |
別表第4(第12条関係)
(平17企管規程5・全改、平19企管規程11・平23企管規程1・平24企管規程10・平27企管規程5・一部改正、平29企管規程10・旧別表第3繰下)
巡視,点検及び検査に関する基準
設備別 | 巡視 | 点検(検査含む) | 備考 | ||||
機器設備 | 頻度 | 機器設備 | 項目 | 頻度 | |||
水力発電設備 | 水路工作物 | 1回/月 | ダム | 外観点検 |
| 1回/年 |
|
漏水量測定 |
| 1回/月 | |||||
揚圧力測定 | 高さ50m以上100m未満の重力ダム | 1回/3月 | |||||
変形測定 | 高さ50m以上100m未満の重力ダム | 1回/3月 | |||||
予備電源設備 |
| 1回/月 | |||||
動作試験 |
|
| |||||
貯水池・調整池 | 外観点検 |
| 1回/年 |
| |||
堆砂状況 | 総容量100万m3以上で高さ15m以上のダムを有するもの | 1回/年 | |||||
上記以外で設備保安上必要なもの | 必要の都度 | ||||||
水路 | 外部点検 |
| 1回/年 |
| |||
内部点検 |
| 1回/6年 | 地形・地質点検実績等により整備保安上問題がないと判断されるものについては,点検頻度を放水路は1回/12年を限度に減少させることができる。 | ||||
水圧鉄管肉厚測定 | 露出管で20年以上経過したもの | 1回/6年 | 水圧鉄管は肉厚測定で内部点検に代えることができる。 | ||||
電気工作物(水路工作物を除く。) | 有人 1回/日 無人 2回/月 | 水車・発電機 | 外部点検 |
| 1回/3年 | 水車の外部点検とは抜水して行うことをいう。 | |
測定試験 |
| 1回/3年 | |||||
内部点検 |
| 1回/12年 | |||||
主要変圧器 | 外部点検 |
| 1回/3年 |
| |||
主要遮断器 | 外部点検 | ガス遮断器 | 1回/6年 |
| |||
ガス遮断器以外のもの | 1回/3年 |
| |||||
測定試験 | ガス遮断器 | 1回/6年 | 並列用遮断器については,動作回数管理も行う。 | ||||
ガス遮断器以外のもの | 1回/3年 | ||||||
内部点検 | ガス遮断器 | 1回/12年 | (1) 並列用遮断器については,動作回数管理も行う。 (2) 動作回数が別に定める基準に達しないものについては内部点検を延長することができる。 | ||||
ガス遮断器以外のもの | 1回/6年 | ||||||
配電線設備 | 電気工作物 | 1回/6月 | 支持物・電線 | 外観点検 |
| 1回/5年 |
|
通信設備 | 電気工作物 | 1回/6月 | 通信線路・搬送装置 | 測定試験 |
| 1回/3年 |
|
受電設備 | 電気工作物 (水力発電設備は除く。) | 2回/月 | 変圧器 | 外部点検 | 1回/3年 | ||
遮断器 | 外部点検 | ガス遮断器以外のもの | 1回/3年 | ||||
測定試験 | ガス遮断器以外のもの | 1回/3年 | |||||
内部点検 | ガス遮断器以外のもの | 1回/6年 | |||||
予備電源設備 | 外部点検 | 1回/2年 | |||||
内部点検 | 適時 | ||||||
負荷設備 | 電気工作物(水力発電設備は除く。) | 2回/月 | 主要電動機 | 外部点検 |
| 1回/2年 |
|
内部点検 | 取水,配水及び送水ポンプ用電動機 | 1回/12年 | |||||
照明設備 | 外部点検 |
| 1回/3年 |
| |||
太陽光発電設備 | 太陽電池設備 | 2回/月 | 太陽電池 | 外部点検 | 1回/3年 | ||
電気設備 | 2回/月 | 逆変換装置 | 外部点検 | 1回/3年 | |||
内部点検 | 適時 | ||||||
変圧器 | 外部点検 | 1回/3年 | |||||
遮断器 | 外部点検 | ガス遮断器以外のもの | 1回/3年 | ||||
測定試験 | ガス遮断器以外のもの | 1回/3年 | |||||
内部点検 | ガス遮断器以外のもの | 1回/6年 |
別表第5(第14条,第15条,第17条関係)
(平19企管規程5・一部改正、平29企管規程10・旧別表第4繰下)
規程等一覧表