○徳島県企業局事務決裁規程

昭和54年12月27日

徳島県企業局訓令第5号

局中一般

徳島県企業局事務決裁規程を次のように定める。

徳島県企業局事務決裁規程

徳島県企業局事務決裁規程(昭和41年徳島県企業局訓令第3号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、企業局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 局長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 局長の権限に属する事務を、常時局長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 局長その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者が決裁すべき事務を一時代わって決裁することをいう。

(5) 課内室長 徳島県企業局組織規程第3条の2に規定する課内室の長をいう。

(6) 所長 徳島県企業局組織規程第5条に規定する所の長をいう。

(7) リーダー 企業局長が別に定めるリーダー業務に従事する者として企業局長が指名する職員をいう。

(平24企局訓令2・平25企局訓令1・平29企局訓令1・一部改正)

(事務の決裁)

第3条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規程の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 局長の決裁を要する事項に係る事案は、全て副局長を経由しなければならない。ただし、副局長が不在の場合は、この限りでない。

(平24企局訓令2・一部改正)

(局長の決裁事項)

第4条 局長の決裁を要する事項は、別表第1及び別表第4に掲げるとおりとする。

(課長の共通専決事項)

第5条 課長は、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第2に掲げる事項を専決するものとする。

(課長の個別専決事項)

第6条 課長は、前条に規定するもののほか、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第3及び別表第4に掲げる事項を専決するものとする。

(課内室長の共通専決事項)

第6条の2 課内室長は、当該課内室の所掌に係る事務に関し、別表第2の2に掲げる事項を専決するものとする。

(平29企局訓令1・全改)

(課内室長の個別専決事項)

第6条の3 課内室長は、前条に規定するもののほか、その所掌に係る事務に関し、別表第3の2に掲げる事項を専決するものとする。

(平29企局訓令1・全改)

(総務事務管理課の課長の個別専決事項)

第6条の4 知事の事務部局の企画総務部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の課長の職にある職員は、企業局の職員に係る事務に関し、別表第3の3に掲げる事項を専決するものとする。

2 総務事務管理課の課長が不在の場合は、総務事務管理課の副課長が代決するものとする。

(平21企局訓令2・追加、平24企局訓令2・令6企局訓令2・一部改正)

(所長の専決事項)

第7条 所長は、当該所の所掌に係る事務に関し、別表第4及び別表第5に掲げる事項を専決するものとする。

(平26企局訓令3・一部改正)

(リーダーの専決事項)

第7条の2 リーダーは、別表第6に掲げる事項を専決することができる。

(平25企局訓令1・追加)

(専決の制限)

第8条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、当該専決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(専決の制限の表示)

第9条 前条の規定により上司の決裁を受けようとするときは、当該立案文書の専決の制限に係る事案である旨を表示しなければならない。

(類推による専決)

第10条 この規程に専決事項として定めのないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(専決した事項の報告)

第11条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、別に上司から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(代決者及び代決の順序)

第12条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは第2順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第1順位者

第2順位者

局長

副局長

経営企画課長

課長

1 副課長。ただし、課長補佐が置かれている課における専門的技術に係る事務のうち人事、予算その他庶務の事務に関連する事項及び課長が局長の承認を得て指定した重要又は異例な事項以外の事項については、課長補佐とする。

2 前号の規定により課長補佐が代決する場合において、当該課に2人以上の課長補佐が置かれているときは、課長が指定する課長補佐とする。

 

課内室長

副課長


総合管理推進センター所長

所長が指定する次長。ただし、川口庁舎の分担事務及び所長が指定する事務についてはダム管理担当次長

所長が指定する職員。ただし、川口庁舎の分担事務及び所長が指定する事務については所長が指定する川口庁舎の職員

(昭55企局訓令2・昭58企局訓令1・平11企局訓令1・平17企局訓令3・平21企局訓令2・平22企局訓令2・平24企局訓令2・平25企局訓令1・平29企局訓令1・平31企局訓令1・令3企局訓令5・令7企局訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第13条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該代決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

(1) 重要と認められるとき。

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

(3) 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

(代決の表示)

第14条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(代決した立案文書の後閲)

第15条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。

この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

(平31企局訓令1・旧附則・一部改正、令8企業局訓令3・旧第1項・一部改正)

(昭和55年企局訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年企局訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1第33号に次のように加える改正規定、別表第2第11号の改正規定及び別表第5第12号の改正規定は、昭和56年4月4日から施行する。

(昭和57年企局訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年企局訓令第4号)

この訓令は、昭和57年8月31日から施行する。

(昭和58年企局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年企局訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年企局訓令第2号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年企局訓令第1号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年企局訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年企局訓令第3号)

この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年企局訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企局訓令第6号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年企局訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企局訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年企局訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年企局訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企局訓令第3号)

1 この訓令は、平成11年6月8日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局事務決裁規程の規定は平成11年4月1日から適用する。

(平成12年企局訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企局訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月6日から施行し、改正後の徳島県企業局事務決裁規程の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成13年企局訓令第4号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年企局訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企局訓令第5号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年企局訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年企局訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企局訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年企局訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企局訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年企局訓令第5号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年企局訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企局訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局事務決裁規程別表第1の規定は、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年企局訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企局訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企局訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年企局訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年企局訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企局訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年企局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局事務決裁規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年企局訓令第1号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年企局訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企局訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企局訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企局訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年企局訓令第3号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年企局訓令第2号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第5第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第5第10号の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和7年企局訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年企局訓令第7号)

この訓令は、令和7年12月25日から施行する。

(令和8年企局訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭56企局訓令1・昭57企局訓令3・昭61企局訓令1・昭63企局訓令1・平元企局訓令1・平4企局訓令2・平4企局訓令6・平7企局訓令2・平11企局訓令3・平13企局訓令1・平14企局訓令1・平15企局訓令3・平17企局訓令3・平18企局訓令1・平20企局訓令3・平21企局訓令2・平22企局訓令2・平22企局訓令5・平24企局訓令2・平26企局訓令3・令2企局訓令4・令8企局訓令3・一部改正)

局長の決裁事項

1 経営に関する基本方針の決定又はその変更

2 重要な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

3 条例、予算、決算その他県議会の議決、承認若しくは認定又は県議会への報告を要する事項の原案、説明書、資料等の作成及びこれらの知事への送付

4 企業管理規程、訓令又は要綱の制定又は改廃

5 告示、公告又は公表

6 陳情又は請願の処理

7 不服申立、あっせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

8 職員の任免

9 職員の表彰、分限及び懲戒

10 職員の研修計画の決定

11 労働協約の締結

12 料金の決定

13 重要な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

14 重要な認定、認証又は確認

15 重要な承認、同意又は受諾

16 企業債、長期借入金又は一時借入金の借入れ(1件2,000万円以上のものに限る。)

17 損失補償の処理(工事に係るものについては1件2億円以上のもの、その他については1件1,000万円以上のものに限る。)

18 損害賠償の処理(別に定めるものを除く。)

19 資産及び物品の処分及び貸付け(1件1,000万円以上のものに限る。)

20 予定価格が1品又は一廉1,000万円以上の物品の購入、修繕又は借上げ

21 請負対象額が1件2億円以上以上の工事の施行

22 請負対象額が1件2億円以上の工事の予定価格の決定

23 請負対象額が1件2億円以上の工事の入札の執行

24 請負対象額が1件2億円以上の工事の請負契約の締結

25 請負対象額が1件2億円以上以上の工事の検査

26 電気及び機械設備の保守点検契約の締結(予定価格が1件1,000万円以上のものに限る。)

27 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第31条の規定による計理状況の報告

(1) 第5条第1項の規定による公印の新調、改刻又は廃止の承認

(2) 第6条の規定による公印の新調、改刻又は廃止の告示

(1) 第17条の規定による職員の給与の決定

(2) 第18条の規定による給与の減額

(3) 臨時的に任用される職員(第20条第1項の規定によるもので、任用期間の定めのある常時勤務を要するものをいう。)の給与の決定

(4) 非常勤職員(第20条第1項の規定によるもので、任用期間の定めのある常時勤務を要しないものをいう。)の給与の決定

(5) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第2号の規定により採用されたものをいう。)の給与の決定

31 徳島県企業局企業職員給与規程(昭和41年徳島県企業管理規程第13号)第7条の2第1項の規定による手当の支給対象となる交渉業務の決定

32 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による疾病にかかった職員の就業の禁止(副局長、次長及び課長の職の職員に係るものに限る。)

(1) 第2条第3項の規定による副局長及び次長の職の職員の週休日の振替

(2) 第3条第4項の規定による交替勤務者の勤務時間等の変更

(3) 第4条の2第1項及び第2項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

(4) 第4条の3第1項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(5) 第4条の3第2項の規定による時間外勤務の制限をうける職員及び時間の決定

(6) 第4条の3第3項の規定による正規の勤務時間外の勤務をさせてはならない職員の決定

(7) 第4条の3第4項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

(8) 第4条の3第4項の規定による時間外勤務の制限をうける職員及び時間の決定

(9) 第5条の2の規定による副局長及び次長の職の職員の代休日の指定

(10) 第6条の規定による断続勤務者の勤務時間等の決定

(11) 第11条の規定による職員が介護休暇を受けられる対象者及び介護休暇の期間の決定

(12) 第13条の規定による職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認(副局長及び次長の職の職員に係るものに限る。)

(13) 第15条の規定による非常勤職員の勤務時間の基準の決定

34 徳島県企業局職員服務規程(昭和41年徳島県企業局訓令第2号)第10条第1項の規定による出張命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(副局長及び次長の職の職員に係るものに限る。)

(1) 第3条第4項に規定する現金取扱員の任命

(2) 第53条第1項の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定

(3) 第53条第2項の規定による出納取扱金融機関等の指定の告示

(4) 第53条第3項の規定による総括出納取扱金融機関の指定

(5) 第54条の規定による出納取扱金融機関等との契約の締結

(6) 第61条に規定する物品取扱員の任命

(7) 第121条の引当金取りくずし計画書の承認

(8) 第123条第2項の規定による予算執行計画の決定の承認

(9) 第124条の2の規定による共通整理勘定の設定

(10) 第125条の規定による予算の流用の承認(1件10万円以上のものに限る。)

(11) 第128条の規定による予備費の使用の承認

(12) 第128条の2の規定による予算超過の支出の承認

36 徳島県企業局直営工事施行規程(昭和57年徳島県企業局訓令第2号)の規程による直営工事の施行(1件2億円以上以上のものに限る。)

(1) 第5条第1項の規定による主任技術者の選任

(2) 第7条第1項の規定による主任技術者不在時の措置

(3) 第8条の規定による主任技術者複数の場合の措置

(4) 第9条の規定による主任技術者の解任

(1) 第6条の規定による延滞金の徴収

(2) 第7条の規定による料金又は延滞金の減免

(3) 第12条の規定による過料の額の決定

(1) 第2条第2号の規定による給水を受けることができる者の決定

(2) 第3条第2項の規定による給水の申込みの承認及びその通知

(3) 第4条第1項ただし書の規定による基本使用水量等の変更の承認

(4) 第7条第1項の規定による工事計画等の承認

(5) 第9条第1項の規定による給水の制限又は停止の決定

(6) 第12条の規定による給水の適正保持のための指示

(7) 第13条第1項及び第2項の規定による工業用水道使用開始(廃止)届の受理

(8) 第14条の規定による工業用水道使用休止の承認

(9) 第17条の規定による給水承認の取消し又は停止

(1) 第7条第3号の規定による使用料の免除

(2) 第9条の規定による過料の額の決定

(1) 第11条の規定による損害賠償の額の決定

(2) 第13条第1項の規定による駐車場の全部又は一部の供用の休止

42 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理

別表第2(第5条関係)

(昭55企局訓令2・昭56企局訓令1・昭61企局訓令2・平元企局訓令1・平元企局訓令3・平4企局訓令2・平4企局訓令6・平7企局訓令2・平13企局訓令4・平14企局訓令1・平14企局訓令5・平21企局訓令5・平22企局訓令2・平24企局訓令2・令5企局訓令1・令5企局訓令3・令8企局訓令3・一部改正)

課長の共通専決事項

1 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

2 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

3 認定、認証又は確認

4 承認、同意又は受諾

5 事務処理に付随する照会、回答、調査又は督促

6 損失補償の処理(工事に係るものについては1件2億円未満のもの、その他については1件1,000万円未満のものに限る。)

7 登記の申請若しくは嘱託及び登録の申告

8 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

9 労働安全衛生法第68条の規定による疾病にかかった所属職員の就業の禁止

10 削除

(1) 第2条第5項の規定による所属職員の週休日の振替

(2) 第4条の4の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

(3) 第5条の2の規定による所属職員の代休日の指定

(4) 第13条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

12 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

(2) 第9条の規定による所属職員の時間外及び休日等の勤務の命令

(3) 第10条第1項の規定による出張命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

(1) 第12条の規定による公開請求に対する決定等

(2) 第17条の規定による公文書の公開の実施

15 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第71条第1項の規定による同意の取得

(2) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成

(3) 第82条第1項及び第2項の規定による開示請求に対する決定等

(4) 第87条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施

(5) 第93条第1項及び第2項の規定による訂正請求に対する決定等

(6) 第101条第1項及び第2項の規定による利用停止請求に対する決定等

(7) 第114条第1項(第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

(8) 第115条(第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

18 特命による事項の処理

19 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第2の2(第6条の2関係)

(平29企局訓令1・追加、令5企局訓令1・令5企局訓令3・令7企局訓令1・一部改正)

課内室長の共通専決事項

1 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

2 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

3 認定、認証又は確認

4 承認、同意又は受諾

5 事務処理に付随する照会、回答、調査又は督促

6 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

7 労働安全衛生法第68条の規定による疾病にかかった所属職員の就業の禁止

(1) 第2条第5項の規定による所属職員の週休日の振替

(2) 第4条の4の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

(3) 第5条の2の規定による所属職員の代休日の指定

(4) 第13条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

9 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

(2) 第9条の規定による所属職員の時間外及び休日等の勤務の命令

(3) 第10条第1項の規定による出張命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

10 徳島県情報公開条例に関する次のこと。

(1) 第12条の規定による公開請求に対する決定等

(2) 第17条の規定による公文書の公開の実施

11 徳島県情報公開条例の施行に関する規程によりその例によるものとされた徳島県情報公開条例施行規則第10条第2項の規定による公文書の閲覧の中止等

12 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第71条第1項の規定による同意の取得

(2) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成

(3) 第82条第1項及び第2項の規定による開示請求に対する決定等

(4) 第87条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施

(5) 第93条第1項及び第2項の規定による訂正請求に対する決定等

(6) 第101条第1項及び第2項の規定による利用停止請求に対する決定等

(7) 第114条第1項(第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

(8) 第115条(第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

14 個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程によりその例によるものとされた個人情報の保護に関する法律施行細則第9条第2項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等

15 特命による事項の処理

16 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第3(第6条関係)

(昭56企局訓令1・昭57企局訓令3・昭61企局訓令1・平4企局訓令2・平6企局訓令2・平7企局訓令2・平11企局訓令3・平12企局訓令2・平14企局訓令1・平16企局訓令3・平17企局訓令3・平18企局訓令1・平20企局訓令3・平21企局訓令2・平21企局訓令5・平22企局訓令2・平24企局訓令2・平25企局訓令1・平26企局訓令3・平26企局訓令5・平29企局訓令1・令5企局訓令1・令5企局訓令3・令7企局訓令1・令7企局訓令7・令8企局訓令3・一部改正)

課長の個別専決事項

経営企画課長の専決事項

1 職員の研修の実施

2 職員の初任給調整手当の認定

3 作業補助員の雇用(他の課長及び所長が専決するものを除く。)

4 企業債、長期借入金又は一時借入金の借入れ(1件2,000万円未満のものに限る。)

5 資産及び物品の処分及び貸付け(1件1,000万円未満のものに限る。)

6 予定価格が1品又は一廉1,000万円未満の物品の購入、修繕又は借上げ

7 請負対象額が1件2億円未満の入札の執行

8 請負対象額が1件2億円未満の工事の請負契約の締結

9 請負対象額が1件2億円未満の工事及び委託業務の検査

10 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定による時間外及び休日の労働に係る協定の締結

11 徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第13条の規定による病気休暇(結核性疾患によるものに限る。)の承認(副局長及び次長の職の職員に係るものを除く。)

12 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による職員記章の貸与

(2) 第4条の規定による職員証の交付又は再交付

(3) 第17条の規定による育児短時間勤務等及び育児休業等の承認等

(4) 第17条の2の規定による修学部分休業の承認等

(5) 第17条の3の規定による高齢者部分休業の承認等

(6) 第17条の4の規定による自己啓発等休業の承認等

(7) 第17条の5の規定による配偶者同行休業の承認等

(8) 第18条の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(9) 第19条第1項ただし書の規定による宿日直を置く必要のない所の指定

(10) 第20条ただし書の規定による宿日直員の数の増員

(1) 第3条の規定による被服等の貸与

(2) 第6条第2項の規定による賠償の額の決定

(3) 第7条第1項の規定による被服等の払下げ

(1) 第2条第3号の規定による自動車の保管場所の指定

(2) 第6条の規定による公舎貸与申請書の受理

(3) 第7条の規定による公舎の貸付けの承認及びその通知

(4) 第8条第2項の規定による入居(自動車保管場所使用開始)届の受理

(5) 第9条の規定による公舎の使用料の額の決定及び特別の事情による公舎の使用料の減免の決定

(6) 第10条の規定による公舎の使用料(遅延利息を含む。)の徴収

(7) 第11条第2項の規定による公舎の改造、模様替えその他の工事の承認

(8) 第11条第3項の規定による公舎の滅失又はき損の状況の届出の受理

(9) 第11条第4項に規定する弁償の額の決定

(10) 第11条第5項の規定による自動車保管場所使用変更届の受理

(11) 第12条第2項の規定による代表責任者になった者の届出の受理

(12) 第13条の規定による入居の承認の取り消し

(13) 第15条の規定による明渡猶予申請書の受理

(14) 第16条の規定による明渡しの猶予の承認

(15) 第17条第1項の規定による退居(自動車保管場所明渡)届の受理及び同条第2項の規定による退居に伴う検査

(16) 第18条第2項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

(17) 第19条第1項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理及び同条第2項の規定による修繕等に関する所要の処置

15 徳島県企業局財務規程に関する次のこと。

(1) 第71条第1項の規定による物品の保管換えの承認

(2) 第72条の残材料報告書の受理

(3) 第73条の規定による貯蔵品の目的外使用の承認

(4) 第74条の規定による再用品及び不用品の処理

(5) 第75条第1項の規定による物品棄却処分の承認

(6) 第80条第1項の規定による物品の亡失及び毀損の報告の受理

(7) 第80条第2項に規定する賠償の額の決定

(8) 第81条のたな卸明細表及びたな卸資産評価調書の受理

(9) 第83条の規定によるたな卸立会職員の指定

(10) 第85条の物品保管現在高表の受理

(11) 第97条の固定資産の滅失及びき損の報告の受理

(12) 第98条の規定による固定資産の所管換えの承認

(13) 第101条の規定による固定資産の除却処分の承認

(14) 第125条の規定による予算の流用の承認(1件10万円未満のものに限る。)

16 通勤手当の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則6―17)第4条第2項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定

17 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の公表

(2) 第111条の規定による提案の募集

事業推進課長の専決事項

1 作業補助員の雇用(同一人につき1箇月に5日以内であるものに限る。)

2 資産の処分及び貸付け(1件1,000万円未満のものに限る。)

3 請負対象額が1件2億円未満の工事の施行

4 請負対象額が1件2億円未満の工事の予定価格の決定

5 請負対象額が1件2億円未満の委託業務の検査

6 電気及び機械設備の保守点検契約の締結(予定価格が1件1,000万円未満のものに限る。)

7 徳島県企業局直営工事施行規程の規定による直営工事の施行(1件2億円未満のものに限る。)

8 徳島県企業局企業職員給与規程に規定する用地取得等交渉業務に従事することの命令

9 徳島県企業局電気工作物保安規程第10条の規定による保安教育の実施

施設基盤整備課長の専決事項

1 作業補助員の雇用(同一人について1箇月に5日以内であるものに限る。)

2 資産の処分及び貸付け(1件1,000万円未満のものに限る。)

3 請負対象額が1件2億円未満の工事の施行

4 請負対象額が1件2億円未満の工事の予定価格の決定

5 請負対象額が1件2億円未満の委託業務の検査

6 構築物及び建物の保守点検契約の締結(予定価格が1件1,000万円未満のものに限る。)

7 電気及び機械設備の保守点検契約の締結(予定価格が1件1,000万円未満のものに限る。)

8 徳島県企業局直営工事施行規程の規定による直営工事の施行(1件2億円未満のものに限る。)

9 徳島県企業局企業職員給与規程に規定する用地取得等交渉業務に従事することの命令

10 徳島県企業局電気工作物保安規程第10条の規定による保安教育の実施

別表第3の2(第6条の3関係)

(令7企局訓令1・全改、令8企局訓令3・一部改正)

課内室長の個別専決事項

経営推進室長の専決事項

1 徳島県工業用水道事業供給規程第16条の規定による超過使用水量の認定及び通知

別表第3の3(第6条の4関係)

(平29企局訓令1・追加、令2企局訓令4・一部改正)

総務事務管理課の課長の個別専決事項

1 通勤手当(会計年度任用職員の通勤手当及び通勤手当に相当する給料を含む。)の支給に関する次のこと。

(1) 職員の通勤届の受理

(2) 通勤届の届出に係る事実の確認並びに支給すべき通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

(3) 支給範囲の特例に係る認定

(4) 通勤手当支給後における支給要件の具備及び支給額の適正の確認

2 職員の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の認定

3 職員の旅費(会計年度任用職員の旅費及び旅費に相当する経費を含む。)に係る予算の執行に関する事務(局長が別に定めるものに限る。)の処理

4 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用されたものをいう。)の給料に係る予算の執行に関する事務(局長が別に定めるものに限る。)の処理

別表第4(第4条、第6条関係)

(昭57企局訓令4・昭61企局訓令2・平9企局訓令2・平14企局訓令1・平22企局訓令2・平24企局訓令2・平25企局訓令1・平26企局訓令3・平26企局訓令5・平29企局訓令1・平30企局訓令3・令2企局訓令2・令7企局訓令1・令8企局訓令3・一部改正)

財務関係事項

その1 収入の調定及び納入の通知

区分

局長

課長

全収入科目

1件5,000万円以上

1件5,000万未満

その2 支出負担行為

区分

局長

経営企画課長

事業推進課長

施設基盤整備課長

所長

1 収益的支出





(1) 給料


全額



(2) 手当等


全額



(3) 報酬


全額



(4) 退職給付費


全額



(5) 法定福利費


全額



(6) 厚生福利費


全額



(7) 報償費


全額



(8) 被服費

1,000万円以上

1,000万円未満


100万円未満

(9) 印刷製本費

1,000万円以上

1,000万円未満


100万円未満

(10) 潤滑油脂費

1,000万円以上

1,000万円未満


100万円未満

(11) 燃料費

1,000万円以上

1,000万円未満



(12) 光熱水費

1,000万円以上

1,000万円未満



(13) 備消品費

1,000万円以上

1,000万円未満


100万円未満

(14) 修繕費

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満

定例的な修繕に係るもの 1,000万円未満

工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


設備の保守業務

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

定例的な業務に係るもの 1,000万円未満

その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満

(15) 補償費

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

100万円(定例的な補償に係るものにあっては1,000万円)未満

(16) 賃借料

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

100万円(定例的な賃借に係るものにあっては1,000万円)未満

(17) 損害保険料

1,000万円以上

1,000万円未満



(18) 交付金

2,000万円以上

2,000万円未満

2,000万円未満


(19) 負担金

2,000万円以上

2,000万円未満

2,000万円未満


(20) 水利使用料

2,000万円以上

2,000万円未満

2,000万円未満


(21) 研修費

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

(22) 通信運搬費

1,000万円以上

1,000万円未満



(23) 旅費


全額


全額

(24) 寄附金

2,000万円以上

2,000万円未満



(25) 分担金

2,000万円以上

2,000万円未満

2,000万円未満


(26) 会議費

10万円以上

10万円未満



(27) 食糧費

10万円以上

10万円未満



(28) 交際費

10万円以上

10万円未満



(29) 委託料

工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

定例的な委託に係るもの 1,000万円未満

(30) 動力費

1,000万円以上

1,000万円未満



(31) 薬品費

1,000万円以上

1,000万円未満



(32) 路面復旧費

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(33) 泥土棄却費

1,000万円以上

1,000万円未満



(34) 広告費

1,000万円以上

1,000万円未満



(35) 土地維持管理費

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(36) 雑費

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

20万円未満

(37) 雑損

1,000万円以上

1,000万円未満



(38) 固定資産除却費(資産減耗費)

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(39) その他営業費用

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(40) 共有設備費分担金

2,000万円以上

2,000万円未満

2,000万円未満


(41) 支払利息及び企業債取扱諸費

5,000万円以上

5,000万円未満



(42) 雑損失(雑支出)

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(43) 消費税及び地方消費税


全額



(44) 特別損失

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(45) 予備費

全額




2 資本的支出





(1) 土地

2億円以上

2億円未満

2億円未満


(2) 建物

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(3) 水路

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(4) 貯水池(調整池)

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(5) 機械装置

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(6) 構築物

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(7) 諸設備費

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(8) 仮設備

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(9) 仮設備費

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

3,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(10) 総係費(事務雑費)

収益的支出の例による。

(11) 建設中利子

5,000万円以上

5,000万円未満



(12) 無形固定資産

2億円以上

2億円未満

2億円未満


(13) 備品

1,000万円以上

1,000万円未満



(14) 車両運搬具

1,000万円以上

1,000万円未満



(15) 船舶

1,000万円以上

1,000万円未満



(16) 用地費

2億円以上

2億円未満

2億円未満


(17) 埋立費

2億円以上

2億円未満

2億円未満


(18) 補償費

2億円以上

2億円未満

2億円未満


(19) 調査費

2億円以上

2億円未満

2億円未満


(20) 企業債償還金

5,000万円以上

5,000万円未満



(21) 長期借入金償還金

5,000万円以上

5,000万円未満



(22) 長期貸付金

2,000万円以上

2,000万円未満



(23) 割賦未払金償還金

5,000万円以上

5,000万円未満



(24) 国庫補助金返還金

1,000万円以上

1,000万円未満



(25) 投資有価証券

1,000万円以上

1,000万円未満



(26) 一般会計繰出金

1,000万円以上

1,000万円未満



3 固定資産(勘定科目)





長期定期預金

2,000万円以上

2,000万円未満



4 流動資産(勘定科目)





(1) 短期貸付金

2,000万円以上

2,000万円未満



(2) 貯蔵品

1,000万円以上

1,000万円未満


100万円未満

5 固定負債(勘定科目)





(1) 退職給付引当金


全額



(2) 特別修繕引当金

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(3) 修繕引当金

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(4) その他引当金

1,000万円以上

1,000万円未満



6 流動負債(勘定科目)





(1) 一時借入金

5,000万円以上

5,000万円未満



(2) 賞与引当金


全額



(3) 法定福利費引当金


全額



(4) 修繕引当金

工事請負に係るもの

2億円以上

2億円未満

2億円未満


その他

1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満


(5) 貸倒引当金

1,000万円以上

1,000万円未満



(6) その他引当金

1,000万円以上

1,000万円未満



備考 この表中の金額は、1件当たりの予定価格又は契約金額をいう。

その3 支出命令

区分

局長

課長

所長

全支出科目


全額

1件1,000万円未満(所長の支出負担行為に係るものに限る。)

別表第5(第7条関係)

(昭55企局訓令2・昭56企局訓令1・昭63企局訓令1・平元企局訓令1・平4企局訓令6・平7企局訓令2・平12企局訓令2・平14企局訓令1・平21企局訓令2・平22企局訓令5・平24企局訓令2・平26企局訓令3・令2企局訓令2・令5企局訓令1・令6企局訓令2・一部改正)

所長の専決事項

1 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

2 事務処理に付随する申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

3 事務処理に付随する認定、認証又は確認

4 事務処理に付随する承認、同意又は受諾

5 事務処理に付随する照会、回答、調査又は督促

6 作業補助員の雇用(同一人につき1箇月に5日以内であるものに限る。)

7 非常災害に際しての応急措置

8 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

9 労働安全衛生法第68条の規定による疾病にかかった所属職員の就業の禁止

10 徳島県企業局企業職員給与規程に規定する危険作業、交替勤務、用地取得等交渉業務、特殊自動車等運転作業、ダム管理責任業務及び災害時支援業務に従事することの命令

(1) 第2条第5項の規定による所属職員の週休日の振替

(2) 第3条第2項の規定による交替勤務者の週休日の指定又は同条第3項の規定による変更

(3) 第4条の4の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

(4) 第5条の2の規定による所属職員の代休日の指定

(5) 第13条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

12 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

(2) 第9条の規定による所属職員の時間外及び休日等の勤務の命令

(3) 第10条第1項の規定による出張命令、同条第2項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第3項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

(4) 第19条に規定する宿日直に従事することの命令

13 特命による事項の処理

14 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第6(第7条の2関係)

(平25企局訓令1・追加)

リーダーの専決事項

1 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理(あらかじめ所属長が指定した事項に限る。)

2 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査、督促等(あらかじめ所属長が指定した事項に限る。)

3 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

4 定例的又は軽易な各種会議の開催

5 定例的又は軽易な講習会、講演会、品評会等の開催

6 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

7 職員の事務分担の軽易な変更

徳島県企業局事務決裁規程

昭和54年12月27日 企業局訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和54年12月27日 企業局訓令第5号
昭和55年3月31日 企業局訓令第2号
昭和56年4月1日 企業局訓令第1号
昭和57年3月31日 企業局訓令第3号
昭和57年8月31日 企業局訓令第4号
昭和58年3月31日 企業局訓令第1号
昭和61年3月29日 企業局訓令第1号
昭和61年7月29日 企業局訓令第2号
昭和63年6月28日 企業局訓令第1号
平成元年3月31日 企業局訓令第1号
平成元年7月31日 企業局訓令第3号
平成4年3月31日 企業局訓令第2号
平成4年7月31日 企業局訓令第6号
平成6年3月31日 企業局訓令第2号
平成7年4月1日 企業局訓令第2号
平成9年3月31日 企業局訓令第2号
平成11年3月31日 企業局訓令第1号
平成11年6月8日 企業局訓令第3号
平成12年3月31日 企業局訓令第2号
平成13年4月6日 企業局訓令第1号
平成13年9月28日 企業局訓令第4号
平成14年3月29日 企業局訓令第1号
平成14年12月27日 企業局訓令第5号
平成15年4月1日 企業局訓令第3号
平成16年8月20日 企業局訓令第3号
平成17年3月31日 企業局訓令第3号
平成18年3月30日 企業局訓令第1号
平成20年3月28日 企業局訓令第3号
平成21年3月31日 企業局訓令第2号
平成21年5月18日 企業局訓令第5号
平成22年3月31日 企業局訓令第2号
平成22年7月9日 企業局訓令第5号
平成24年3月30日 企業局訓令第2号
平成25年3月29日 企業局訓令第1号
平成26年3月31日 企業局訓令第3号
平成26年7月17日 企業局訓令第5号
平成29年3月31日 企業局訓令第1号
平成30年3月30日 企業局訓令第1号
平成30年4月19日 企業局訓令第3号
平成31年4月26日 企業局訓令第1号
令和2年3月27日 企業局訓令第2号
令和2年3月31日 企業局訓令第4号
令和3年3月30日 企業局訓令第5号
令和5年3月31日 企業局訓令第1号
令和5年4月28日 企業局訓令第3号
令和6年3月29日 企業局訓令第2号
令和7年3月31日 企業局訓令第1号
令和7年12月25日 企業局訓令第7号
令和8年3月31日 企業局訓令第3号