○徳島県企業局事務決裁規程

昭和五十四年十二月二十七日

徳島県企業局訓令第五号

局中一般

徳島県企業局事務決裁規程を次のように定める。

徳島県企業局事務決裁規程

徳島県企業局事務決裁規程(昭和四十一年徳島県企業局訓令第三号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、企業局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 決裁 局長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。

 専決 局長の権限に属する事務を、常時局長に代わつて決裁することをいう。

 代決 局長その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者が決裁すべき事務を一時代わつて決裁することをいう。

 課内室長 徳島県企業局組織規程第三条の二に規定する課内室の長をいう。

 所長 徳島県企業局組織規程第五条に規定する所の長をいう。

 リーダー 企業局長が別に定めるリーダー業務に従事する者として企業局長が指名する職員をいう。

(平二四企局訓令二・平二五企局訓令一・平二九企局訓令一・一部改正)

(事務の決裁)

第三条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規程の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 局長の決裁を要する事項に係る事案は、すべて副局長を経由しなければならない。ただし、副局長が不在の場合は、この限りでない。

(平二四企局訓令二・一部改正)

(局長の決裁事項)

第四条 局長の決裁を要する事項は、別表第一及び別表第四に掲げるとおりとする。

(課長の共通専決事項)

第五条 課長は、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第二に掲げる事項を専決するものとする。

(課長の個別専決事項)

第六条 課長は、前条に規定するもののほか、当該課の所掌に係る事務に関し、別表第三及び別表第四に掲げる事項を専決するものとする。

(課内室長の共通専決事項)

第六条の二 課内室長は、当該課内室の所掌に係る事務に関し、別表第二の二に掲げる事項を専決するものとする。

(平二九企局訓令一・全改)

(課内室長の個別専決事項)

第六条の三 課内室長は、前条に規定するもののほか、その所掌に係る事務に関し、別表第三の二に掲げる事項を専決するものとする。

(平二九企局訓令一・全改)

(総務事務管理課の課長の個別専決事項)

第六条の四 知事の事務部局の経営戦略部総務事務管理課(以下「総務事務管理課」という。)の課長の職にある職員は、企業局の職員に係る事務に関し、別表第三の三に掲げる事項を専決するものとする。

2 総務事務管理課の課長が不在の場合は、総務事務管理課の副課長が代決するものとする。

(平二一企局訓令二・追加、平二四企局訓令二・一部改正)

(所長の専決事項)

第七条 所長は、当該所の所掌に係る事務に関し、別表第四及び別表第五に掲げる事項を専決するものとする。

(平二六企局訓令三・一部改正)

(リーダーの専決事項)

第七条の二 リーダーは、別表第六に掲げる事項を専決することができる。

(平二五企局訓令一・追加)

(専決の制限)

第八条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、当該専決に係る事案が次の各号の一に該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。

 重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(専決の制限の表示)

第九条 前条の規定により上司の決裁を受けようとするときは、当該立案文書の専決の制限に係る事案である旨を表示しなければならない。

(類推による専決)

第十条 この規程に専決事項として定めのないものであつても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(専決した事項の報告)

第十一条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、別に上司から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(代決者及び代決の順序)

第十二条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは第二順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第一順位者

第二順位者

局長

副局長

経営企画戦略課長

課長

一 副課長。ただし、課長補佐が置かれている課における専門的技術に係る事務のうち人事、予算その他庶務の事務に関連する事項及び課長が局長の承認を得て指定した重要又は異例な事項以外の事項については、課長補佐とする。

二 前号の規定により課長補佐が代決する場合において、当該課に二人以上の課長補佐が置かれているときは、課長が指定する課長補佐とする。

 

課内室長

副課長


総合管理推進センター所長

所長が指定する次長。ただし、川口庁舎の分担事務及び所長が指定する事務についてはダム管理担当次長

所長が指定する職員。ただし、川口庁舎の分担事務及び所長が指定する事務については所長が指定する川口庁舎の職員

(昭五五企局訓令二・昭五八企局訓令一・平一一企局訓令一・平一七企局訓令三・平二一企局訓令二・平二二企局訓令二・平二四企局訓令二・平二五企局訓令一・平二九企局訓令一・平三一企局訓令一・令三企局訓令五・一部改正)

(代決の制限)

第十三条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該代決に係る事案が次の各号の一に該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

 重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

(代決の表示)

第十四条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(代決した立案文書の後閲)

第十五条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。

1 この訓令は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(平三一企局訓令一・旧附則・一部改正)

2 次に掲げる支出負担行為については、当分の間、別表第四の規定にかかわらず、経営企画戦略課長又は所長が専決することができる。

 収益的支出のうち修繕費(工事請負に係るものに限る。)の支出負担行為であつて、その金額が千万円未満である定例的な修繕に係るもの。

 収益的支出のうち修繕費(設備の保守業務に限る。)の支出負担行為であつて、その金額が五百万円未満である定例的な業務に係るもの。

 収益的支出のうち修繕費(その他に限る。)の支出負担行為であつて、その金額が百万円未満であるもの。

 収益的支出のうち補償費又は賃借料の支出負担行為であつて、その金額が五百万円未満である定例的な補償又は賃借に係るもの。

 収益的支出のうち委託料(工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務に係るものを除く。)の支出負担行為であつて、その金額が五百万円未満である定例的な委託に係るもの。

(平三一企局訓令一・追加、令二企局訓令二・一部改正)

3 一件五万円以上千万円未満の支出命令については、当分の間、別表第四の規定にかかわらず、経営企画戦略課長又は所長が専決することができる。

(平三一企局訓令一・追加)

(昭和五五年企局訓令第二号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年企局訓令第一号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一第三十三号に次のように加える改正規定、別表第二第十一号の改正規定及び別表第五第十二号の改正規定は、昭和五十六年四月四日から施行する。

(昭和五七年企局訓令第三号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年企局訓令第四号)

この訓令は、昭和五十七年八月三十一日から施行する。

(昭和五八年企局訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年企局訓令第一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年企局訓令第二号)

この訓令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六三年企局訓令第一号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年企局訓令第一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年企局訓令第三号)

この訓令は、平成元年八月一日から施行する。

(平成四年企局訓令第二号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年企局訓令第六号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年企局訓令第二号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年企局訓令第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年企局訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年企局訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年企局訓令第三号)

1 この訓令は、平成十一年六月八日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局事務決裁規程の規定は平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年企局訓令第二号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年企局訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月六日から施行し、改正後の徳島県企業局事務決裁規程の規定は平成十三年四月一日から適用する。

(平成一三年企局訓令第四号)

この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年企局訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年企局訓令第五号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年企局訓令第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年企局訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一七年企局訓令第三号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年企局訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年企局訓令第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年企局訓令第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年企局訓令第五号)

この訓令は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二二年企局訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年企局訓令第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局事務決裁規程別表第一の規定は、平成二十二年六月三十日から適用する。

(平成二四年企局訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企局訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年企局訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年企局訓令第五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二九年企局訓令第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年企局訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年企局訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の徳島県企業局事務決裁規程の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三一年企局訓令第一号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年企局訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年企局訓令第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年企局訓令第五号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年企局訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年企局訓令第三号)

この訓令は、令和五年五月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(昭五六企局訓令一・昭五七企局訓令三・昭六一企局訓令一・昭六三企局訓令一・平元企局訓令一・平四企局訓令二・平四企局訓令六・平七企局訓令二・平一一企局訓令三・平一三企局訓令一・平一四企局訓令一・平一五企局訓令三・平一七企局訓令三・平一八企局訓令一・平二〇企局訓令三・平二一企局訓令二・平二二企局訓令二・平二二企局訓令五・平二四企局訓令二・平二六企局訓令三・令二企局訓令四・一部改正)

局長の決裁事項

一 経営に関する基本方針の決定又はその変更

二 重要な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

三 条例、予算、決算その他県議会の議決、承認若しくは認定又は県議会への報告を要する事項の原案、説明書、資料等の作成及びこれらの知事への送付

四 企業管理規程、訓令又は要綱の制定又は改廃

五 告示、公告又は公表

六 陳情又は請願の処理

七 不服申立、あつせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

八 職員の任免

九 職員の表彰、分限及び懲戒

十 職員の研修計画の決定

十一 労働協約の締結

十二 料金の決定

十三 重要な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

十四 重要な認定、認証又は確認

十五 重要な承認、同意又は受諾

十六 企業債、長期借入金又は一時借入金の借入れ(一件五千万円以上のものに限る。)

十七 損失補償の処理(工事に係るものについては一件五千万円以上のもの、その他については一件五百万円以上のものに限る。)

十八 損害賠償の処理(別に定めるものを除く。)

十九 資産及び物品の処分及び貸付け(一件五百万円以上のものに限る。)

二十 予定価格が一品又は一廉五百万円以上の物品の購入、修繕又は借上げ

二十一 請負対象額が一件五千万円以上の工事の施行

二十二 請負対象額が一件五千万円以上の工事の予定価格の決定

二十三 請負対象額が一件五千万円以上の工事の入札の執行

二十四 請負対象額が一件五千万円以上の工事の請負契約の締結

二十五 請負対象額が一件五千万円以上の工事の検査

二十六 電気及び機械設備の保守点検契約の締結(予定価格が一件五百万円以上のものに限る。)

二十七 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十一条の規定による計理状況の報告

1 第五条第一項の規定による公印の新調、改刻又は廃止の承認

2 第六条の規定による公印の新調、改刻又は廃止の告示

1 第十七条の規定による職員の給与の決定

2 第十八条の規定による給与の減額

3 臨時的に任用される職員(第二十条第一項の規定によるもので、任用期間の定めのある常時勤務を要するものをいう。)の給与の決定

4 非常勤職員(第二十条第一項の規定によるもので、任用期間の定めのある常時勤務を要しないものをいう。)の給与の決定

5 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号及び第二号の規定により採用されたものをいう。)の給与の決定

三十二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定による疾病にかかつた職員の就業の禁止(副局長、次長及び課長の職の職員に係るものに限る。)

1 第二条第三項の規定による副局長及び次長の職の職員の週休日の振替

2 第三条第四項の規定による交替勤務者の勤務時間等の変更

3 第四条の二第一項及び第二項の規定による早出遅出勤務をさせる職員の決定

4 第四条の三第一項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

5 第四条の三第二項の規定による時間外勤務の制限をうける職員及び時間の決定

6 第四条の三第三項の規定による正規の勤務時間外の勤務をさせてはならない職員の決定

7 第四条の三第四項の規定による深夜における勤務をさせてはならない職員の決定

8 第四条の三第四項の規定による時間外勤務の制限をうける職員及び時間の決定

9 第五条の二の規定による副局長及び次長の職の職員の代休日の指定

10 第六条の規定による断続勤務者の勤務時間等の決定

11 第十一条の規定による職員が介護休暇を受けられる対象者及び介護休暇の期間の決定

12 第十三条の規定による職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認(副局長及び次長の職の職員に係るものに限る。)

13 第十五条の規定による非常勤職員の勤務時間の基準の決定

三十四 徳島県企業局職員服務規程(昭和四十一年徳島県企業局訓令第二号)第十条第一項の規定による出張命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(副局長及び次長の職の職員に係るものに限る。)

1 第三条第四項に規定する現金取扱員の任命

2 第五十三条第一項の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定

3 第五十三条第二項の規定による出納取扱金融機関等の指定の告示

4 第五十三条第三項の規定による総括出納取扱金融機関の指定

5 第五十四条の規定による出納取扱金融機関等との契約の締結

6 第六十一条に規定する物品取扱員の任命

7 第百二十一条の引当金取りくずし計画書の承認

8 第百二十三条第二項の規定による予算執行計画の決定の承認

9 第百二十四条の二の規定による共通整理勘定の設定

10 第百二十五条の規定による予算の流用の承認(一件十万円以上のものに限る。)

11 第百二十八条の規定による予備費の使用の承認

12 第百二十八条の二の規定による予算超過の支出の承認

三十六 徳島県企業局直営工事施行規程(昭和五十七年徳島県企業局訓令第二号)の規程による直営工事の施行(一件五千万円以上のものに限る。)

1 第五条第一項の規定による主任技術者の選任

2 第七条第一項の規定による主任技術者不在時の措置

3 第八条の規定による主任技術者複数の場合の措置

4 第九条の規定による主任技術者の解任

1 第六条の規定による延滞金の徴収

2 第七条の規定による料金又は延滞金の減免

3 第十二条の規定による過料の額の決定

1 第二条第二号の規定による給水を受けることができる者の決定

2 第三条第二項の規定による給水の申込みの承認及びその通知

3 第四条第一項ただし書の規定による基本使用水量等の変更の承認

4 第七条第一項の規定による工事計画等の承認

5 第九条第一項の規定による給水の制限又は停止の決定

6 第十二条の規定による給水の適正保持のための指示

7 第十三条第一項及び第二項の規定による工業用水道使用開始(廃止)届の受理

8 第十四条の規定による工業用水道使用休止の承認

9 第十七条の規定による給水承認の取消し又は停止

1 第七条第三号の規定による使用料の免除

2 第九条の規定による過料の額の決定

1 第十一条の規定による損害賠償の額の決定

2 第十三条第一項の規定による駐車場の全部又は一部の供用の休止

四十二 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理

別表第二(第五条関係)

(昭五五企局訓令二・昭五六企局訓令一・昭六一企局訓令二・平元企局訓令一・平元企局訓令三・平四企局訓令二・平四企局訓令六・平七企局訓令二・平一三企局訓令四・平一四企局訓令一・平一四企局訓令五・平二一企局訓令五・平二二企局訓令二・平二四企局訓令二・令五企局訓令一・令五企局訓令三・一部改正)

課長の共通専決事項

一 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

三 認定、認証又は確認

四 承認、同意又は受諾

五 事務処理に付随する照会、回答、調査又は督促

六 損失補償の処理(工事に係るものについては一件五千万円未満のもの、その他については一件五百万円未満のものに限る。)

七 登記の申請若しくは嘱託及び登録の申告

八 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

九 労働安全衛生法第六十八条の規定による疾病にかかつた所属職員の就業の禁止

十 削除

1 第二条第五項の規定による所属職員の週休日の振替

2 第四条の四の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

3 第五条の二の規定による所属職員の代休日の指定

4 第十三条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

十二 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

1 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

2 第九条の規定による所属職員の時間外及び休日等の勤務の命令

3 第十条第一項の規定による出張命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等

2 第十七条の規定による公文書の公開の実施

十五 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第七十一条第一項の規定による同意の取得

2 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の作成

3 第八十二条第一項及び第二項の規定による開示請求に対する決定等

4 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施

5 第九十三条第一項及び第二項の規定による訂正請求に対する決定等

6 第百一条第一項及び第二項の規定による利用停止請求に対する決定等

7 第百十四条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

8 第百十五条(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

十八 特命による事項の処理

十九 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第二の二(第六条の二関係)

(平二九企局訓令一・追加、令五企局訓令一・令五企局訓令三・一部改正)

課内室長の共通専決事項

一 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

三 認定、認証又は確認

四 承認、同意又は受諾

五 事務処理に付随する照会、回答、調査又は督促

六 登記の申請若しくは嘱託及び登録の申告

七 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

八 労働安全衛生法第六十八条の規定による疾病にかかつた所属職員の就業の禁止

1 第二条第五項の規定による所属職員の週休日の振替

2 第四条の四の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

3 第五条の二の規定による所属職員の代休日の指定

4 第十三条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

十 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

1 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

2 第九条の規定による所属職員の時間外及び休日等の勤務の命令

3 第十条第一項の規定による出張命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

十一 徳島県情報公開条例に関する次のこと。

1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等

2 第十七条の規定による公文書の公開の実施

十二 徳島県情報公開条例の施行に関する規程によりその例によるものとされた徳島県情報公開条例施行規則第十条第二項の規定による公文書の閲覧の中止等

十三 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

1 第七十一条第一項の規定による同意の取得

2 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の作成

3 第八十二条第一項及び第二項の規定による開示請求に対する決定等

4 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施

5 第九十三条第一項及び第二項の規定による訂正請求に対する決定等

6 第百一条第一項及び第二項の規定による利用停止請求に対する決定等

7 第百十四条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

8 第百十五条(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

十五 個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程によりその例によるものとされた個人情報の保護に関する法律施行細則第九条第二項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等

十六 特命による事項の処理

十七 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第三(第六条関係)

(昭五六企局訓令一・昭五七企局訓令三・昭六一企局訓令一・平四企局訓令二・平六企局訓令二・平七企局訓令二・平一一企局訓令三・平一二企局訓令二・平一四企局訓令一・平一六企局訓令三・平一七企局訓令三・平一八企局訓令一・平二〇企局訓令三・平二一企局訓令二・平二一企局訓令五・平二二企局訓令二・平二四企局訓令二・平二五企局訓令一・平二六企局訓令三・平二六企局訓令五・平二九企局訓令一・令五企局訓令一・令五企局訓令三・一部改正)

課長の個別専決事項

経営企画戦略課長の専決事項

一 職員の研修の実施

二 職員の初任給調整手当の認定

三 作業補助員の雇用(他の課長及び所長が専決するものを除く。)

四 企業債、長期借入金又は一時借入金の借入れ(一件五千万円未満のものに限る。)

五 資産及び物品の処分及び貸付け(一件五百万円未満のものに限る。)

六 予定価格が一品又は一廉五百万円未満の物品の購入、修繕又は借上げ

七 請負対象額が一件五千万円未満の入札の執行

八 請負対象額が一件五千万円未満の工事の請負契約の締結

九 請負対象額が一件五千万円未満の工事及び委託業務の検査

十 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の規定による時間外及び休日の労働に係る協定の締結

十一 徳島県企業局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第十三条の規定による病気休暇(結核性疾患によるものに限る。)の承認(副局長及び次長の職の職員に係るものを除く。)

十二 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

1 第三条第二項の規定による職員記章の貸与

2 第四条の規定による職員証の交付又は再交付

3 第十七条の規定による育児短時間勤務等及び育児休業等の承認等

4 第十七条の二の規定による修学部分休業の承認等

5 第十七条の三の規定による高齢者部分休業の承認等

6 第十七条の四の規定による自己啓発等休業の承認等

7 第十七条の五の規定による配偶者同行休業の承認等

8 第十八条の規定による職務に専念する義務の免除の承認

9 第十九条第一項ただし書の規定による宿日直を置く必要のない所の指定

10 第二十条ただし書の規定による宿日直員の数の増員

1 第三条の規定による被服等の貸与

2 第六条第二項の規定による賠償の額の決定

3 第七条第一項の規定による被服等の払下げ

1 第二条第三号の規定による自動車の保管場所の指定

2 第六条の規定による公舎貸与申請書の受理

3 第七条の規定による公舎の貸付けの承認及びその通知

4 第八条第二項の規定による入居(自動車保管場所使用開始)届の受理

5 第九条の規定による公舎の使用料の額の決定及び特別の事情による公舎の使用料の減免の決定

6 第十条の規定による公舎の使用料(遅延利息を含む。)の徴収

7 第十一条第二項の規定による公舎の改造、模様替えその他の工事の承認

8 第十一条第三項の規定による公舎の滅失又はき損の状況の届出の受理

9 第十一条第四項に規定する弁償の額の決定

10 第十一条第五項の規定による自動車保管場所使用変更届の受理

11 第十二条第二項の規定による代表責任者になった者の届出の受理

12 第十三条の規定による入居の承認の取り消し

13 第十五条の規定による明渡猶予申請書の受理

14 第十六条の規定による明渡しの猶予の承認

15 第十七条第一項の規定による退居(自動車保管場所明渡)届の受理及び同条第二項の規定による退居に伴う検査

16 第十八条第二項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

17 第十九条第一項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理及び同条第二項の規定による修繕等に関する所要の処置

十五 徳島県企業局財務規程に関する次のこと。

1 第七十一条第一項の規定による物品の保管換えの承認

2 第七十二条の残材料報告書の受理

3 第七十三条の規定による貯蔵品の目的外使用の承認

4 第七十四条の規定による再用品及び不用品の処理

5 第七十五条第一項の規定による物品棄却処分の承認

6 第八十条第一項の規定による物品の亡失及び毀損の報告の受理

7 第八十条第二項に規定する賠償の額の決定

8 第八十一条のたな卸明細表及びたな卸資産評価調書の受理

9 第八十三条の規定によるたな卸立会職員の指定

10 第八十五条の物品保管現在高表の受理

11 第九十七条の固定資産の滅失及びき損の報告の受理

12 第九十八条の規定による固定資産の所管換えの承認

13 第百一条の規定による固定資産の除却処分の承認

14 第百二十五条の規定による予算の流用の承認(一件十万円未満のものに限る。)

十六 徳島県工業用水道事業供給規程第十六条の規定による超過使用水量の認定及び通知

十七 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年徳島県人事委員会規則六―一七)第四条第二項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定

十八 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

1 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の公表

2 第百十一条の規定による提案の募集

事業推進課長の専決事項

一 作業補助員の雇用(同一人につき一箇月に五日以内であるものに限る。)

二 資産の処分及び貸付け(一件五百万円未満のものに限る。)

三 請負対象額が一件五千万円未満の工事の施行

四 請負対象額が一件五千万円未満の工事の予定価格の決定

五 請負対象額が一件五千万円未満の委託業務の検査

六 電気及び機械設備の保守点検契約の締結(予定価格が一件五百万円未満のものに限る。)

七 徳島県企業局直営工事施行規程の規定による直営工事の施行(一件五千万円未満のものに限る。)

八 徳島県企業局企業職員給与規程に規定する用地取得等交渉業務に従事することの命令

九 徳島県企業局電気工作物保安規程第十条の規定による保安教育の実施

別表第三の二(第六条の三関係)

(平二九企局訓令一・全改、平三〇企局訓令一・一部改正)

課内室長の個別専決事項

施設基盤整備室長の専決事項

一 徳島県企業局企業職員給与規程に規定する用地取得等交渉業務に従事することの命令

二 徳島県企業局電気工作物保安規程第十条の規定による保安教育の実施

別表第三の三(第六条の四関係)

(平二九企局訓令一・追加、令二企局訓令四・一部改正)

総務事務管理課の課長の個別専決事項

一 通勤手当(会計年度任用職員の通勤手当及び通勤手当に相当する給料を含む。)の支給に関する次のこと。

1 職員の通勤届の受理

2 通勤届の届出に係る事実の確認並びに支給すべき通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

3 支給範囲の特例に係る認定

4 通勤手当支給後における支給要件の具備及び支給額の適正の確認

二 職員の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の認定

三 職員の旅費(会計年度任用職員の旅費及び旅費に相当する経費を含む。)に係る予算の執行に関する事務(局長が別に定めるものに限る。)の処理

四 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号の規定により採用されたものをいう。)の給料に係る予算の執行に関する事務(局長が別に定めるものに限る。)の処理

別表第四(第四条、第六条関係)

(昭五七企局訓令四・昭六一企局訓令二・平九企局訓令二・平一四企局訓令一・平二二企局訓令二・平二四企局訓令二・平二五企局訓令一・平二六企局訓令三・平二六企局訓令五・平二九企局訓令一・平三〇企局訓令三・令二企局訓令二・一部改正)

財務関係事項

その一 収入の調定及び納入の通知

区分

局長

課長

全収入科目

一件五千万円以上

一件五千万円未満

その二 支出負担行為

区分

局長

経営企画戦略課長

事業推進課長

所長

一 収益的支出





1 給料


全額



2 手当等

3 報酬

4 退職給付費

5 法定福利費

6 厚生福利費

7 賃金

8 報償費

9 被服費

五百万円以上

五百万円未満



10 印刷製本費

11 潤滑油脂費

五百万円以上

五百万円未満


五万円未満

12 燃料費

五百万円以上

五百万円未満



13 光熱水費

14 備消品費

五百万円以上

五百万円未満


五万円未満

15 修繕費

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満

定例的な修繕に係るもの 千万円未満

工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


設備の保守業務

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満

定例的な業務に係るもの 五百万円未満

その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満

百万円未満

16 補償費

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満

五万円(定例的な補償に係るものにあつては五百万円)未満

17 賃借料

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満

定例的な賃借に係るもの 五百万円未満

18 損害保険料


全額



19 交付金

二千万円以上

二千万円未満



20 負担金

21 水利使用料

22 研修費


全額

全額

全額

23 通信運搬費


全額



24 旅費


全額


全額

25 寄附金

全額




26 分担金

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


27 会議費

十万円以上

十万円未満



28 食糧費

29 交際費

30 委託料

工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満

定例的な委託に係るもの 五百万円未満

31 動力費


全額



32 薬品費

33 路面復旧費


全額

全額


34 泥土棄却費


全額



35 広告費

36 土地維持管理費

百万円以上

百万円未満

百万円未満


37 雑費

百万円以上

百万円未満

百万円未満

五万円未満

38 雑損

百万円以上

百万円未満



39 固定資産除却費(資産減耗費)

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


40 その他営業費用

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


41 共有設備費分担金

42 支払利息及び企業債取扱諸費

五千万円以上

五千万円未満



43 雑損失(雑支出)

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


44 消費税及び地方消費税


全額



45 特別損失

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


46 予備費

全額




二 資本的支出





1 土地

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


2 建物

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


3 水路

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


4 貯水池(調整池)

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


5 機械装置

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


6 構築物

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


7 諸設備費

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


8 仮設備

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


9 仮設備費

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


工事に係る測量、設計、試験及び調査の業務

千万円以上

千万円未満

千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


10 総係費(事務雑費)

収益的支出の例による。

11 建設中利子

五千万円以上

五千万円未満



12 無形固定資産

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


13 備品

五百万円以上

五百万円未満



14 車両運搬具

15 船舶

16 用地費

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


17 埋立費

18 補償費

19 調査費

20 企業債償還金

五千万円以上

五千万円未満



21 長期借入金償還金

22 長期貸付金

千万円以上

千万円未満



23 割賦未払金償還金

五千万円以上

五千万円未満



24 国庫補助金返還金

五百万円以上

五百万円未満



25 投資有価証券

26 一般会計繰出金

千万円以上

千万円未満



三 固定資産(勘定科目)





長期定期預金

五千万円以上

五千万円未満



四 流動資産(勘定科目)





1 短期貸付金

五千万円以上

五千万円未満



2 貯蔵品

五百万円以上

五百万円未満


五万円未満

五 固定負債(勘定科目)





1 退職給付引当金


全額



2 特別修繕引当金

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


3 修繕引当金

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


4 その他引当金

五百万円以上

五百万円未満



六 流動負債(勘定科目)





1 一時借入金

五千万円以上

五千万円未満



2 賞与引当金


全額



3 法定福利費引当金

4 修繕引当金

工事請負に係るもの

五千万円以上

五千万円未満

五千万円未満


その他

五百万円以上

五百万円未満

五百万円未満


5 貸倒引当金

五百万円以上

五百万円未満



6 その他引当金

備考 この表中の金額は、一件当たりの予定価格又は契約金額をいう。

その三 支出命令

区分

局長

課長

所長

全支出科目

一件五千万円以上

一件五千万円未満

一件千万円未満

別表第五(第七条関係)

(昭五五企局訓令二・昭五六企局訓令一・昭六三企局訓令一・平元企局訓令一・平四企局訓令六・平七企局訓令二・平一二企局訓令二・平一四企局訓令一・平二一企局訓令二・平二二企局訓令五・平二四企局訓令二・平二六企局訓令三・令二企局訓令二・令五企局訓令一・一部改正)

所長の専決事項

一 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 事務処理に付随する申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出又は催告及びこれらの受理

三 事務処理に付随する認定、認証又は確認

四 事務処理に付随する承認、同意又は受諾

五 事務処理に付随する照会、回答、調査又は督促

六 作業補助員の雇用(同一人につき一箇月に五日以内であるものに限る。)

七 非常災害に際しての応急措置

八 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

九 労働安全衛生法第六十八条の規定による疾病にかかつた所属職員の就業の禁止

十 徳島県企業局企業職員給与規程に規定する危険作業、交替勤務、用地取得等交渉業務、特殊自動車等運転作業及びダム管理責任業務に従事することの命令

1 第二条第五項の規定による所属職員の週休日の振替

2 第三条第二項の規定による交替勤務者の週休日の指定又は同条第三項の規定による変更

3 第四条の四の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

4 第五条の二の規定による所属職員の代休日の指定

5 第十三条の規定による所属職員の病気休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

十二 徳島県企業局職員服務規程に関する次のこと。

1 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

2 第九条の規定による所属職員の時間外及び休日等の勤務の命令

3 第十条第一項の規定による出張命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものに限る。)

4 第十九条に規定する宿日直に従事することの命令

十三 特命による事項の処理

十四 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

別表第六(第七条の二関係)

(平二五企局訓令一・追加)

リーダーの専決事項

一 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理(あらかじめ所属長が指定した事項に限る。)

二 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査、督促等(あらかじめ所属長が指定した事項に限る。)

三 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

四 定例的又は軽易な各種会議の開催

五 定例的又は軽易な講習会、講演会、品評会等の開催

六 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

七 職員の事務分担の軽易な変更

徳島県企業局事務決裁規程

昭和54年12月27日 企業局訓令第5号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和54年12月27日 企業局訓令第5号
昭和55年3月31日 企業局訓令第2号
昭和56年4月1日 企業局訓令第1号
昭和57年3月31日 企業局訓令第3号
昭和57年8月31日 企業局訓令第4号
昭和58年3月31日 企業局訓令第1号
昭和61年3月29日 企業局訓令第1号
昭和61年7月29日 企業局訓令第2号
昭和63年6月28日 企業局訓令第1号
平成元年3月31日 企業局訓令第1号
平成元年7月31日 企業局訓令第3号
平成4年3月31日 企業局訓令第2号
平成4年7月31日 企業局訓令第6号
平成6年3月31日 企業局訓令第2号
平成7年4月1日 企業局訓令第2号
平成9年3月31日 企業局訓令第2号
平成11年3月31日 企業局訓令第1号
平成11年6月8日 企業局訓令第3号
平成12年3月31日 企業局訓令第2号
平成13年4月6日 企業局訓令第1号
平成13年9月28日 企業局訓令第4号
平成14年3月29日 企業局訓令第1号
平成14年12月27日 企業局訓令第5号
平成15年4月1日 企業局訓令第3号
平成16年8月20日 企業局訓令第3号
平成17年3月31日 企業局訓令第3号
平成18年3月30日 企業局訓令第1号
平成20年3月28日 企業局訓令第3号
平成21年3月31日 企業局訓令第2号
平成21年5月18日 企業局訓令第5号
平成22年3月31日 企業局訓令第2号
平成22年7月9日 企業局訓令第5号
平成24年3月30日 企業局訓令第2号
平成25年3月29日 企業局訓令第1号
平成26年3月31日 企業局訓令第3号
平成26年7月17日 企業局訓令第5号
平成29年3月31日 企業局訓令第1号
平成30年3月30日 企業局訓令第1号
平成30年4月19日 企業局訓令第3号
平成31年4月26日 企業局訓令第1号
令和2年3月27日 企業局訓令第2号
令和2年3月31日 企業局訓令第4号
令和3年3月30日 企業局訓令第5号
令和5年3月31日 企業局訓令第1号
令和5年4月28日 企業局訓令第3号