○特別職の指定等に関する条例
平成十五年十二月二十五日
徳島県条例第四十六号
特別職の指定等に関する条例をここに公布する。
特別職の指定等に関する条例
(特別職の指定)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基づき、知事が指定する直轄の特定重要施策について知事を補佐する職を特別職として指定する。
2 前項の特別職の職名は、政策監とする。
(給与)
第二条 政策監の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 前項の給与の額及び支給方法については、知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)の適用を受ける企業局長の例による。ただし、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「国家公務員」という。)が任命権者の要請に応じ、引き続いて政策監となった場合における当該政策監の給料月額については、八十七万円以内で知事が定める額とする。
(平二七条例六二・一部改正)
(旅費)
第三条 政策監の旅費の額及び支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の適用を受ける企業局長の例による。
(退職手当)
第四条 政策監が退職したときは、退職手当を支給する。
2 国家公務員が引き続いて政策監となった場合及び国家公務員が引き続いて職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第二条第一項に規定する職員として在職した後引き続いて政策監となった場合における当該政策監の退職手当については、前項の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける職員の例による。
3 前項に定めるもののほか、第一項の退職手当の額及び支給方法については、知事等の退職手当に関する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十二号)の適用を受ける企業局長の例による。
(平二七条例六二・令元条例一五・一部改正)
附則
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 徳島県の公務員倫理に関する条例(平成十五年徳島県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 平成二十年七月分から同年九月分までの政策監の給料月額は、第二条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりその例によることとされる企業局長に係る知事等の給与に関する条例附則第四項本文の規定による給料月額から、当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。
(平二〇条例三二・追加)
5 平成二十年十二月分の政策監の給料月額は、第二条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりその例によることとされる企業局長に係る知事等の給与に関する条例附則第四項本文の規定による給料月額から、当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。
(平二〇条例四九・追加)
6 平成二十年十二月の支給に係る政策監の期末手当の額は、第二条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりその例によることとされる企業局長に係る知事等の給与に関する条例第七条の規定による額から、当該額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額とする。
(平二〇条例四九・追加)
7 平成二十七年七月分から平成二十九年三月分までの第二条第二項ただし書に規定する政策監の給料月額は、同項ただし書の規定にかかわらず、八十七万円から、当該額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。
(平二七条例六二・追加)
附則(平成二〇年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第六二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の指定等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二項及び附則第七項の規定は、平成二十七年七月三十一日から適用する。
3 改正前の特別職の指定等に関する条例第二条第二項の規定によりその例によることとされる企業局長に係る知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)の規定に基づいて平成二十七年七月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後の条例第二条第二項ただし書に規定する政策監に支払われた給与は、同項本文の規定によりその例によることとされる企業局長に係る知事等の給与に関する条例及び同項ただし書並びに改正後の条例附則第七項の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。