○徳島県人事委員会事務決裁規則
平成十六年四月一日
徳島県人事委員会規則二―九
徳島県人事委員会事務決裁規則を次のように定める。
徳島県人事委員会事務決裁規則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めがあるもののほか、徳島県人事委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一、三、三一人委規則・一部改正)
一 決裁 委員会の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
二 専決 委員会の権限に属する事務を、常時委員会に代わって決裁することをいう。
三 代決 委員会その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者が決裁すべき事務を一時代わって決裁することをいう。
四 担当リーダー 委員会が別に定める担当リーダー業務に従事する者として委員会が指名する職員をいう。
(平二一、三、三一人委規則・追加、平二五、三、二九人委規則・一部改正)
(委員会の決定事項)
第三条 委員会の権限に属する事務のうち、委員会の決定を要する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 徳島県の議会若しくは知事又は任命権者に対する意見の申出若しくは報告又は勧告を行うこと。
二 職員の採用試験及び昇任試験の実施計画及び合格者の決定並びに任用候補者名簿の確定を行うこと。
三 職員の採用及び昇任の選考並びに転任の承認を行うこと。
四 一般職の任期付職員及び任期付研究員の採用等に関する承認を行うこと。
五 職員の職務の等級の格付け、職員の給与に関する一般的基準の決定及び特例措置の承認を行うこと。
六 職員(公平事務の委託を受けた他の地方公共団体の職員を含む。第八号において同じ。)の退職管理に関する任命権者が行う調査の経過についての報告の要求及び意見の陳述並びに任命権者に対する調査の要求を行うこと。
七 職員の勤務時間に関する特例措置の承認を行うこと。
八 職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する審査請求の審査、裁決及び勧告又は指示を行うこと。
九 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査請求の審査及び裁定を行うこと。
十 職員団体の登録の効力停止及び登録の取消しの決定を行うこと。
十一 職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権を行使(軽易な届出及び報告の受理等を除く。)すること。
十二 規則、告示及び訓令の制定又は改廃を行うこと。
十三 国又は他の地方公共団体の機関との協定の締結を行うこと。
十四 証人の喚問又は書類若しくはその写しの提出要求を行うこと。
十五 訴訟に関する事務(文書の収受等軽易な事項を除く。)を処理すること。
十六 徳島県の公務員倫理に関する条例(平成十五年徳島県条例第三十三号)第十八条の規定による懲戒処分の概要の公表を行うこと。
十七 事務局の職員の任免、分限、懲戒及び表彰(事務局長表彰を除く。)を行うこと。
十八 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる事項
2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、委員長が委員会の会議を招集する暇がない場合であって、急施を要する事項があるときは、その事務を事務局長に決裁させるものとする。
(平一七、三、二九人委規則・平一九、三、二七人委規則・一部改正、平二一、三、三一人委規則・旧第二条繰下・一部改正、平二一、一一、二〇人委規則・平二一、一二、二五人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(事務の決裁)
第四条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規則の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 事務局長の決裁を要する事項に係る事案は、すべて次長を経由しなければならない。ただし、次長が不在の場合は、この限りでない。
(平二一、三、三一人委規則・旧第三条繰下)
(平二一、三、三一人委規則・旧第四条繰下・一部改正)
(課長及び担当リーダーの専決事項)
第六条 課長は、その所掌に係る事務に関し、次の各号に掲げる事項を専決するものとする。
一 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更
二 各種の実施要領の作成
三 定例的又は軽易な公表
四 国、公共団体等との軽易な協議等
五 各任命権者との軽易な協議等
六 軽易な事務事業の委託又は受託
七 軽易な陳情、請願等の処理
八 検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求
九 申請、通知、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理
十 事実証明又は謄本若しくは抄本の交付
十一 各種会議の開催
十二 広報資料その他の資料の収集、作成又は配布
十三 課の課長以下の職員(以下「課長等」という。)の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更
十四 課の副課長以下の職員の超勤代休時間の指定
十五 課長等の代休日の指定
十六 課長等の休暇その他の届出の受理
十七 課長等の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認
十八 課長等の時間外勤務の命令
十九 課長等の出張の命令、出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに復命の受理及びその省略の承認
二十 課の副課長以下の職員の勤務配置及び事務分担の決定
二十一 その他分掌する事務に付随して生じる前各号に類すると認められる事項の処理
2 担当リーダーは、その所掌に係る事務に関し、次の各号に掲げる事項を専決するものとする。
一 定例的又は軽易な通知、報告、提出、送付等及びこれらの受理(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)
二 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査等(あらかじめ課長が指定した事項に限る。)
三 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付
四 定例的又は軽易な各種会議の開催
五 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布
六 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更
(平二一、三、三一人委規則・旧第五条繰下・一部改正、平二二、三、三一人委規則・平二三、四、二二人委規則・平二五、三、二九人委規則・一部改正)
一 給料等の支給に関する規則(規則六―五)に関する次のこと。
イ 第七条第一項の規定による扶養親族の確認及び認定
ロ 第八条の規定による証拠書類の提出要求
二 通勤手当の支給に関する規則(規則六―一七)に関する次のこと。
イ 第四条第一項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定
ロ 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定
ハ 第十九条の規定による事後の確認
三 住居手当に関する規則(規則六―八七)に関する次のこと。
イ 第七条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
ロ 第八条の規定による家賃の額に相当する額の算定
ハ 第十条の規定による事後の確認
四 単身赴任手当に関する規則(規則六―一二三)に関する次のこと。
イ 第八条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定
ロ 第十条の規定による事後の確認等
(平二一、三、三一人委規則・追加、平二四、三、三〇人委規則・平二九、三、三一人委規則・令二、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)
(専決等の制限)
第八条 事務局長は、この規則の定めるところにより専決できる事項であっても、当該事項に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。
一 特に重要と認められるとき。
二 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。
三 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理した後重大な紛議を生ずるおそれのあるものと認められるとき。
四 委員会が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。
2 課長及び担当リーダーは、この規則の定めるところにより専決することができる事項であっても、当該専決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。
一 重要と認められるとき。
二 異例に属するもの又は先例となるおそれがあると認められるとき。
三 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。
3 前項の規定により上司の決裁を受けようとするときは、当該立案文書に専決の制限に係る事項である旨を表示しなければならない。
(平二一、三、三一人委規則・旧第六条繰下・一部改正、平二五、三、二九人委規則・一部改正)
(類推による専決)
第九条 この規則に専決事項として定めのないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規則に準じて専決することができる。
(平二一、三、三一人委規則・旧第七条繰下)
(処理した事項の報告)
第十条 事務局長は、第三条第二項の規定により決裁したときは、次回の委員会に、その内容を報告しなければならない。
2 事務局長は、前項に定めるもの及び別に委員会から指示されたもののほか、決裁処理した事項のうち特に必要があると認められるものについては、その内容を委員会に報告しなければならない。
3 課長及び担当リーダーは、別に上司から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。
(平二一、三、三一人委規則・旧第八条繰下、平二一、一一、二〇人委規則・平二五、三、二九人委規則・一部改正)
決裁権者の区分 | 第一順位者 | 第二順位者 |
事務局長 | 次長 | 主務課長 |
課長 | 副課長 |
|
総務事務管理課の課長 | 総務事務管理課の副課長 |
|
(平二一、三、三一人委規則・旧第九条繰下・一部改正)
(代決の制限)
第十二条 この規則の定めるところにより代決することができる者であっても、当該代決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。
一 重要と認められるとき。
二 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。
三 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。
(平二一、三、三一人委規則・旧第十条繰下・一部改正)
(代決の表示)
第十三条 この規則の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。
(平二一、三、三一人委規則・旧第十一条繰下)
(代決した立案文書の後閲)
第十四条 この規則の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。
(平二一、三、三一人委規則・旧第十二条繰下)
附則
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 徳島県人事委員会事務専決規則(昭和四十九年規則二―八)は、廃止する。
附則(平成一七年三月二九日)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。